音更町議会 令和6年第3回定例会 2024年9月13日
(1)地方自治及び住民自治力の向上について/(2)公共交通の維持・確保策について
2024年9月13日、音更町議会の一般質問で、神長基子議員が「地方自治及び住民自治力の向上について」「公共交通の維持・確保策について」について質問し、町長 小野信次、総務部長 吉田浩人、企画財政部長 深谷邦彦、企画課長 大井規彰が答弁しました。
- 質問者
- 神長基子 議員
- 答弁者
- 町長 小野信次、総務部長 吉田浩人、企画財政部長 深谷邦彦、企画課長 大井規彰
議事録から機械で取り出したものです。正しくは会議録でお確かめください。
議員が最初の質問で述べた件名は 2 件あります。1回の登壇で続けて質問しており、議事録の中に件名ごとの区切りが無いため、1件の中に並べています。件名は議員の発言から取ったものです。
質問 5番 神長基子
通告に従いまして2問について一般質問を行います。1問目、地方自治及び住民自治力の向上についてであります。さきに開かれた第213回通常国会で「地方自治法の一部を改正する法律案」が成立しました。その最大の焦点は、「国民の安全に重大な影響を及ぼす事態」が発生し、又は「発生するおそれがある」と判断すれば、国は地方自治体に対して法的義務を持つ指示を発することができるという国等による新たな関与の仕組みを創設することにありました。平成12年に施行された「地方分権一括法」は、それまでの機関委任事務を廃止し、国と地方の在り方についての関与のルールをつくりました。今回の法改正が、こうした一連の動きを覆すだけでなく、自治体の事務処理に国が指示をして従わせることにつながるのではないかとの懸念を抱くものです。また、同法改正の一つとして「指定地域共同活動団体」が制度化されました。この法律の基になった第33次地方制度調査会の答申によると、人口減少などにより行政が従来担ってきた機能が果たせなくなるとのことから、それを補完するためデジタル化や「公共私の連携組織」の活用を図るとしています。しかし、同制度の中身を見ると、指定地域共同活動団体は、住民の自治組織ではなく、何らかの地域課題に関わるサービスを行政から請け負う末端組織になるというおそれがあります。今後制度を導入するかどうかは自治体の判断に委ねられているとのことですが、前述の改正地方自治法と併せると、地方自治及び住民自治とは相入れぬ動きが強まることを懸念しています。以上を踏まえ、これまで育まれてきた自治力を向上させ存分に発揮していくために、次の点について伺います。1、改正地方自治法に対する町の見解は。2、指定地域共同活動団体制度に対する本町の対応は。3、町として地方自治及び住民自治の保障の土台に据えている基本理念は。2問目、公共交通の維持・確保策についてであります。地方に共通する課題の一つとして公共交通の維持・確保が挙げられ、本町においても、関係するバスやタクシーの事業者の協力の下、様々な取組が行われています。今後の需要増と交通政策の意義については、昨年の第3回定例会の一般質問において町と一定の共通認識を持ったところです。中でも交通サービスの社会的意義として、町民皆さんにとっての移動手段であることに加え、町のにぎわい創出や脱炭素の推進など多様な役割を担っているとその重要性について共通認識に立てたことは、今後の議論の土台になり得るものと受け止めます。その公共交通を取り巻く状況の厳しさを表す一つに路線バスの減便・廃止が挙げられます。その主な理由として運転手不足があり、この問題の解決こそが公共交通を維持する大きな鍵を握っていると考え、以下について伺います。1、音更町地域公共交通計画の進捗状況は。2、本町の公共交通に関わる運転手不足の現状認識と見通しは。3、公共交通を担う運転手の確保支援策として運転免許取得に係る費用の一部を助成する考えは。4、地域公共交通を維持するための予算規模の妥当性を判断する基準は。また、予算規模を拡大する考えは。以上、御答弁をお願いいたします。
答弁 町長 小野信次
おはようございます。1問目の地方自治及び住民自治力の向上についての御質問にお答えをいたします。はじめに、1点目の改正地方自治法に対する町の見解についてでありますが、本年6月に「地方自治法の一部を改正する法律」が公布され、一部の規定を除き、公布の日から起算して3か月を経過した日から施行することとされました。改正法は、学識経験者、国会議員、地方6団体の長などを委員とする第33次地方制度調査会の「ポストコロナの経済社会に対応する地方制度のあり方に関する答申」を踏まえたもので、答申では、ポストコロナの経済社会において、地方自治の在り方のほか、地方公共団体と国・他の地方公共団体、さらに、地域社会の担い手や住民など様々な主体との関係を新たな時代に即したものにしていく必要があることが提言され、これには地方の意見も反映されているものと認識しております。これを受け、改正法では、地方公共団体の運営の合理化及び適正化並びに持続可能な地域社会の形成を図るとともに、大規模な災害、感染症の蔓延をはじめ、その及ぼす被害の程度において、これらに類する事態における国と地方公共団体との関係を明確化するため、公金の収納事務のデジタル化及び情報システムの適正な利用等のための規定の整備を行うほか、国民の安全に重大な影響を及ぼす事態における国と地方公共団体との関係等の特例の創設や地域の多様な主体の連携及び協働を推進するための制度の創設などが規定されたところです。町といたしましては、改正法の趣旨を十分踏まえて、引き続き地方自治の本旨に基づいた行政運営に努めてまいります。次に、2点目の指定地域共同活動団体制度に対する本町の対応についてでありますが、改正法において、市町村は、基礎的な地方公共団体として、その事務を処理するに当たり、地域の多様な主体の自主性を尊重しつつ、これらの主体と協力して住民の福祉の増進を効率的かつ効果的に図るようにしなければならないとされており、これを踏まえて、人口減少や少子高齢化などに伴う課題や資源制約に対応するために、地域の多様な主体との連携と協働を推進する「指定地域共同活動団体制度」が創設されました。この制度においては、良好な地域社会の維持及び形成に資する地域的な共同活動を行う地縁による団体などで、活動の内容や運営形態など、条例で定める一定の要件を有するものを申請に基づき、市町村長が「指定地域共同活動団体」として指定することができ、指定を受けた団体に対しては、随意契約による事務の委託や行政財産の貸付けなどができることとされております。地域的な共同活動としては、清掃・美化活動、防犯・防災活動、集会所や防犯灯などの地域の施設の管理運営などが、活動主体としては、自治会、町内会及びその連合組織、認可地縁団体や地域運営組織などが想定されており、市町村は、指定した団体が行う活動に関し必要な支援を行うとともに、団体の活動状況や支援の内容を公表するものとされております。本町におきましては、これまでも、町民が安心して暮らせる思いやりのある地域社会をつくり上げていくために「潤いと思いやりの地域づくり事業」を実施しており、地域福祉・安全事業をはじめ、地域交流事業、地域環境美化事業、地域緑化事業やアダプトプログラム事業、自主防災組織が行う地域防災組織活動事業などに対してその費用の一部あるいは全部を支援することで協働のまちづくりを推進してきていることから、地域的な共同活動を支える仕組みは整っているものと認識をしております。これらに加えて、制度に関する国からの具体的な通知が来ていないため、現時点でこの制度を導入する考えは持ち合わせておりませんが、「住民の福祉の増進を効率的かつ効果的に図る」という制度の趣旨を踏まえ、他の自治体における制度に関する取組事例の調査研究を行ってまいりたいと考えております。次に、3点目の地方自治及び住民自治の保障の土台に据えている基本理念についてでありますが、本町は、平成18年に「音更町まちづくり基本条例」を制定し、町民主権の立場に立ったまちづくりを進めてまいりました。この条例は、町民の参加と協働によるまちづくりを推進するための基本的事項を定め、町民自らの意思に基づいた自治の実現を図ることを目的とし、「まちづくりは、町民と町がそれぞれの立場を尊重し、適切な役割分担の下に協働で進めること」などを原則としております。町といたしましては、今後も、条例の理念を大切にし、町民、議会及び町の適切な役割分担と協力によるまちづくりを進めてまいりたいと考えておりますので、御理解をいただきたいと存じます。2問目の公共交通の維持・確保策についての御質問にお答えをいたします。はじめに、1点目の音更町地域公共交通計画の進捗状況についてでありますが、この計画は、本町における地域公共交通のマスタープランであり、令和5年度から9年度までの5か年を計画期間とし、維持可能な公共交通体系の構築を図るため、基本理念やそれを実現するための基本方針、施策体系などを示すものであります。計画の推進に当たりましては、七つの評価指標ごとに設定している数値目標により、毎年度進捗状況を確認することとしております。昨年度の実績につきましては、コミュニティバスの延べ利用者数、農村地域予約制乗合タクシーの延べ利用者数及び路線バスの地域間幹線系統数の三つの指標は目標値を達しておりますが、コミュニティバスの満足度など四つの指標については未達成の状況となっております。計画に基づく施策につきましては、昨年度から、フリー降車制度をコミュニティバスで、障がい者運賃割引制度をコミュニティバスと農村地域予約制乗合タクシーで導入するなど、利便性の向上につながる取組を進めておりますが、その効果もあり、これらの利用者数は増加傾向で推移しております。また、昨年度から、路線バスやコミュニティバスの乗り方教室を開催し、公共交通を利用するきっかけづくりにも取り組んでいるほか、コミュニティバスの運行ルートなどについて、来年4月からの見直しに向けて検討を進めているところであります。町といたしましては、今後も地域公共交通のさらなる利便性向上を図るため、計画に基づいた取組を着実に推進してまいりたいと考えております。次に、2点目の本町の公共交通に関わる運転手不足の現状認識と見通し及び3点目の運転手の確保支援策として運転免許取得に係る費用の一部を助成する考えにつきましては、関連がありますので一括してお答えをいたします。路線バスを運行するバス会社では、コロナ禍における運転手の離職などの影響により、現在も運転手が不足している状況にありますが、本町を運行する路線バスにおいては、一部の路線で減便が行われたものの、大規模な減便や路線の廃止は行われておりません。町内のタクシー会社におきましても運転手が不足している状況にありますが、タクシーの運行については、年末の繁忙期などを除き、おおむね支障が生じていないとのことであります。今後も全国的な人手不足の状況が続くと見込まれる中、公共交通を担う運転手の確保については引き続き厳しい状況が続くものと認識しておりますが、各公共交通事業者は、運転手の勤務体制の改善や賃金の引上げなどを行うなど、運転手の確保に向けた取組を進めております。また、町といたしましても、路線バス・コミュニティバスの乗り方教室を子ども向けにも開催し、子どもたちが運転手の仕事に触れるきっかけづくりに取り組んでいるほか、音更高校のキャリアデザインセミナーにおいて、バス会社を含め参加事業者の確保・調整を行うなど、バス会社の運転手確保に対して支援を行っているところであります。これらに加えて、十勝総合振興局や管内市町村、公共交通事業者などで組織する「十勝地域公共交通計画推進協議会」では、バス・タクシー運転手の確保を「十勝地域公共交通計画」の基本施策の一つに位置付け、関係機関や団体などが主体となり、合同就職相談や職場見学会、バス運転体験会を開催するなど、十勝全体で運転手確保を図るための取組が進められております。町といたしましては、今後も町独自の取組を継続してまいりますが、運転手の確保対策は、本町だけではなく、十勝全体で取り組むべき課題であると認識をしております。このことから、現時点では町独自で運転免許取得に係る費用の一部助成を行う考えは持ち合わせておりませんが、今後も、「十勝地域公共交通計画」に基づき、管内市町村や公共交通事業者など連携・協力しながら運転手の確保対策に取り組んでまいりたいと考えておりますので、御理解をいただきたいと存じます。最後に、4点目の地域公共交通を維持するための予算規模の妥当性を判断する基準と予算規模を拡大する考えについてでありますが、本町では、地域公共交通の運行に関する事業として、路線バス維持対策事業、コミュニティバス運行事業、農村地域予約制乗合タクシー運行事業、スクールバス運行事業及び障がい者交通費等助成事業を実施しており、これらの決算額の合計につきましては、昨年度が1億7,635万8千円で、令和4年度と比較して3,412万3千円の増額となったところであり、今後も、燃料費をはじめとする物価高の影響などにより、これらの経費は高止まりで推移することが想定されます。町といたしましては、地域公共交通を維持するための予算規模について妥当性を判断する基準は持ち合わせておりませんが、その維持に必要な予算額はこれまでも確保しておりますし、これからもその考え方に変わりはありません。今後も、事業者などと連携・協力し、地域公共交通の更なる利便性向上を図りながらその維持・確保に向けた取組を進めてまいりたいと考えておりますので、御理解をいただきたいと存じます。以上、答弁とさせていただきます。訂正をさせていただきます。2問目の答弁の中で、9年度までの5か年を計画期間とし、「持続可能な」というお話をすべきところを「維持可能な」というふうに申し上げたところでありまして、「持続可能」ということで訂正をお願いいたします。よろしくお願いいたします。
再質問 5番 神長基子
それでは1問目のほうから若干再質問をさせていただきたいと思います。1点目といたしまして、地方自治法改正されまして、そのことに対する総対的なところでの本町の見解をお尋ねしたところでございますが、これは、御答弁の中にもございますように、33次地方制度調査会、ここの答申を受けてということでございますので、この答申の中身にも触れながら法改正の中身のところでの本町としての認識をお伺いしたいと思います。この改正されるに当たりまして、特に、通告でも述べましたように、大きな焦点となっている部分としては国と地方との関係性というところになりますが、はじめにお尋ねをいたしますのは、何といいましても特例を設けるというところで、国民の安全に重大な影響を及ぼす事態というところがここで言われておりますが、国会の中でもそうですし、地方制度調査会の中の議論の経過というものもお調べした範囲では、それが一体どういうことなのか。災害や感染症によるというところは一定程度はあると思うんですけれども、なぜこれまでの整備されている中でそれが十分でないのか。改めてこの事態、どういうことを想定しているというふうにお考えなのか、本町としてのこの点の見解をお尋ねいたします。
答弁 総務部長 吉田浩人
国民の安全に重大な影響を及ぼす事態ということであります。国の考え方といたしましては、今、議員のほうからもお話ありましたとおり、災害対策基本法ですとか新型インフル特措法などの個別法におきまして国が役割を果たすとされている事態と同程度の被害が生じるような事態を指すものというふうにしております。実際に生じた、または生じるおそれのある事態の規模などによって判断されるということであります。したがいまして、既に個別法で国の役割あるいは責任を果たすことが規定されているような事態を基本といたしまして、実際の地域的な、あるいは人的な広がりなどの規模でありますとか、あと被害の種別ですとか程度、生命、身体への危険の重大性などの状況に即して判断されるものというふうに理解をしております。具体的には、想定されない事態ということですので、なかなかどういったという具体的なものを申し上げることはできないんですけれども、例えば、このたびの新型コロナウイルス感染症の対応に際しまして、国と地方との間で感染状況等について迅速な情報共有がなされていなかったり、また、あるいは国と地方との役割分担に関しましては、コロナ、豪華客船での発生が端を発していますけれども、その対応において、患者の入院調整あるいは入院患者の移送等につきまして国や地方との連携調整が難航したという事実もあったかと思います。こういった個別法では対応が難しかった、まさにこうした事態を想定しているものというふうに町としては理解をしております。
再質問 5番 神長基子
個別法の部分で今詳しくお答えいただきました。地方自治法というのは基本的に一般法でありまして、というふうに私は理解しておりますが、個別法というところでいきますと、その範囲の中では想定し得ないというか対応し切れないところを今回特例として設けたということかなと思いますが、中身が言ってみれば明らかになっていないというのか、明確性でいけばあまり十分ではないというふうに受け止めているわけなんですけれども、そういう中身が明らかでない中で権限を、言ってみれば国のほうが権限を持っていくということが一体何を意味していくのかというのを一つここでは考えていかなければならないところかなというふうに思います。詳しい部分についてまだ具体的に出てきていないということですから、この点についてはここでとどめたいと思いますが、一つ、今回の地方自治法改正によりまして新たに設けられた特例の部分、新設された第14章というところに触れますけれども、ここでは、今言われていた国民の安全に重大な影響を及ぼす事態、ここにおいては、この14章の規定によって処理されているわけなんですけれども、事務というと、自治事務と法定受託事務というふうに地方自治体の事務というのは二つに分かれていると思うんですが、その区別なしに、また、法に例えば違反した、そのことに対する事後的な関与に限定されずに、事前の関与としても発動され得るとすれば、これはそもそものやはり地方自治という考え方から逸脱していくんではないかというふうに考えているわけです。今の現行の地方自治法第11章の中には、この関与について、通常関与、特例関与というふうに位置付けられるかと思うんですが、この部分についてはどのように理解されているかお伺いいたします。
答弁 総務部長 吉田浩人
国民の安全に重大な影響を及ぼす事態において、事後的な関与に限定されずに、いわゆる指示ですね。指示の発動が恣意的に運用されるのではないかという懸念の内容のお尋ねかなというふうに思います。国民の安全に重大な影響を及ぼす事態におきまして、特に事態が発生するおそれがある場合につきましては、その事態が相当な確実性で発生する見込みがある場合を指すというふうにされております。この事態への対応を実効的なものにするためには、まずは国と地方公共団体との間で速やかな情報共有、あるいはコミュニケーションが必要でありますので、状況に応じて十分な協議調整が行われることが求められるんだろうなというふうに考えております。それで、国のほうは、地方公共団体に対していわゆる補充的な指示をしようとする場合につきましては、あらかじめ地方公共団体に対しまして資料や意見の提出を求めるなど、適切な措置を講ずるように努めなければならないということになっておりまして、それらによって実情を十分把握した上で指示の行使について検討するということになろうかと思います。それから、指示を行う場合にありましては、国と地方公共団体の関係の特例として行使されるものでありますので、事前に内閣の意思決定として閣議決定を経なければならないということとされておりまして、指示については十分な検討を経た中で、適正な手続、限定的な要件の下に行われるものというふうに私どもは認識、町としては認識をしております。あとそれから、国が地方公共団体に対して必要な指示をした場合につきましては、その旨とその内容を国会に報告することになっておりますので、どのような場面でどのような指示があったのか、国会の中でも検証がなされていることになっておりますし、チェック機能が働くこととなっております。それによって更に個別法の制定あるいは改正等の議論などにつながっていくのではないかというふうにも考えております。以上です。
再質問 5番 神長基子
今の御答弁によりますと、仮にこういった状況の中で発動されるということが起こった場合であっても、その発動するに当たっては、国と地方との慎重な検討の中でそこが発動されていくというふうに理解していいのかなというふうに思います。当然ここはやはり一方的な、全く地方の実情を鑑みない中での発動なんていうことは当然あり得ないことですし、そういったことで地方が混乱するようなことはあってはならないというふうに私自身も考えております。今の御答弁の中にもあった部分かとは思うんですけれども、今回の私、法改正の中で一つ焦点となり得るのは、今の特例の部分に触れてなんですけれども、政府説明によりますと、指示権というのは特例、いわゆる例外的だということでありまして、これまでの対等・協力、対等であり協力するその国と地方との関係、ここの関係の原則というのは維持されると。基本的に維持されるんだということを政府は説明をされている。しかしながら、その指示権というのが発動される事態そのものにはまだ明確性がない中で、際限がないのではないかというような懸念が一つあるわけです。それを特定場面に限定することが法文上は不可能だということなんだと思うんですけれども、これで本当にその原則というのが維持されるのかどうかというのが一つ大きな懸念になるわけです。それが維持されないとすると、過去の、地方分権の流れの前に遡って、上位主従の関係、ここに逆戻りするようなことがないのかどうかというところが一つ焦点になると思うんですけれども、この点についてはどのように理解されていますか。
答弁 総務部長 吉田浩人
今回の国民の安全に関する部分での法改正におきましては、近年の災害ですとか感染症の蔓延等の対応により見えてきた課題等を踏まえて、これまでもその都度個別法の必要な見直しはされてきた中で、個別法では想定されない事態が発生した場合に、国と地方の責任の所在を明らかにしようとするものだと認識しております。今御質問にありました地方自治、地方分権との関係では、正に平成12年の地方分権一括法によって、国から地方への関与につきましては地方自治法に定められた国と地方の関係の基本原則等に従って行われるということとされました。今回新たに規定されましたこの特例につきましては、この地方分権改革の考え方を踏まえた中で定められたものと考えておりますけれども、まだ法は施行されておりませんけども、今後法が施行されて実際に特例が運用されていく中では、当然地方分権一括法に規定されました国と地方の対等・協力関係に基づいた考え方が基本となりますし、関与の法定主義あるいは基本原則等にのっとって対応されることが、町としても、そういうことが求められるというふうに考えているところであります。
再質問 5番 神長基子
今御答弁もいただきましたし、最初の、初めの答弁にもございましたように、ここの部分についての対応は、引き続き地方自治の本旨に基づいた行政運営に努めていくという、ここに終結するといいますかまとめられていると思いますので、この部分についてはこの程度にとどめたいと思います。2点目のほうに移りまして、指定地域共同活動団体制度という、この制度に関してなんですけれども、この部分については、まだ今のところ導入ありきというところではなくて、いろいろ中身まず来てからいろいろ検討してみるというようなところかなと思います。この指定団体ということで想定されている部分を先ほど最初に御答弁いただきましたが、この指定団体に、今後もし導入されるとしたら、これは市町村長がということですので、町長が指定するということになると思うんですけれども、その指定するということはそれなりの要件というのがやはり求められてくるというふうに思いますので、それが条例できちっと設定されるのかどうかというのが一つ、今まだ導入はしないということですけれども、この部分については、設定されること、その必要性、そこについてどのように認識をされているかお伺いをしたいと思います。
答弁 企画財政部長 深谷邦彦(企画財政部長は2025年3月まで)
指定地域共同活動団体の要件に対する認識というところでございますけども、やはりこの要件をどうやって定めるかというところが大事だというのは同様の認識でございます。まだ詳しい通知ですとかそういったものが来ていない状況でございますので、今の時点で分かっている範囲でのお答えになりますけれども、まずは一つは、条例できちんと明記しなければいけない、条例に位置付けなければいけないといったところで、町の考えですとか、あと議会にも諮る必要がございますので、その中でも議論をしてまいりたいというふうに考えております。今、分かっている範囲では4点ほどございまして、一つは、良好な地域社会の維持及び形成に資する地域的な共同活動であって、地域において住民が日常生活を営むために必要な環境の持続的確保に資するものとして条例を定めるというふうに書いていたり、あとは民主的で透明性の高い運営、その他適正な運営を確保するために必要なもの、それから、目的、名称、主としてその活動を行う区域、その他の総務省令で定める事項を内容とする定款、規約、その他これに準ずるものを定めているとか、あとはこのほか条例で定める要件というふうになっておりますので、指定される団体においても、運営の透明性であるとか意思決定の透明性だとか、そういったところも求められてくると思いますし、そこには責任ですとか、あと事務処理に伴う負担というのも団体においても生じるものというふうに考えております。いずれにいたしましても、実施する場合にあっては十分検討して、ほかの先行事例なども研究をした上で取り組んでまいりたいと思います。以上でございます。
再質問 5番 神長基子
やはりこの指定団体、仮に条例が、条例として導入、制度を導入するとした場合は、やはり今御答弁いただいた中身に沿ってというところは一つ大事なところになるんだろうなというふうに思っておりますし、認識としては一定程度一致するところかなと思います。最初の答弁にありましたように、本町において、地域社会をつくり上げていくためにというところで、協働のまちづくりを推進するに当たりまして、多様な団体さんとの関係の中で、その共同活動を支える仕組みは整っているというところで、そういった認識が今現状としてはあるということで御答弁いただきました。私もここの部分について相違はないわけなんですけれども、この中で、仮にこの制度が導入されていった場合に、指定をする団体とされない団体とが出てくるということになりますから、公平性という点でどうなのかという部分が一つ懸念されるところでございまして、特定の団体を指定するということになりますから、それ以外の団体が排除するということをこれ意味するのではないかというふうな捉えもございます。このような選別が地域社会の中で進んでいくということはあまり望ましくない方向だとは思うんですけれども、この部分についてはどのようなところで制度について受け止めておられるか、御答弁をお願いしたいと思います。
答弁 企画財政部長 深谷邦彦(企画財政部長は2025年3月まで)
特定の団体を指定することが団体の選別ですとかほかの団体の排除につながるのではないかという懸念だと思うんですけれども、その点に関しましては、この改正法におきまして、市町村の役割といたしまして、この指定地域共同活動団体がほかの地域的な共同活動を行う団体と連携をして行うために、求めに応じて関連性の高い活動に関しては団体間の調整を図ることが規定されておりますので、仮に何がしかの団体を指定をして、それと活動が重複するような団体があった場合におきましては、そこはしっかりと調整をして、団体間の調整を行ってバランスを取っていくということが必要だと思っておりますので、決して排除ということではなくて、そこは共同というところを意識して調整を図っていきたいと思います。以上でございます。
再質問 5番 神長基子
そうですね。やはり今懸念される部分については、そうはならない方向で進めていくということかなと思います。答弁の中で触れていただきましたように、本町においては、まちづくり基本条例、何度も、どの問題であってもやはりここに立ち返る部分が大きいなというふうに思いますし、とりわけこの地方自治という、住民自治、団体自治という中では、一般的に言われている自治基本条例という中で、この音更町としてはまちづくり基本条例の理念に沿って進めていくというところがやはり大事な部分であろうかなと思います。地域の多様な団体さんですとか、個人の方も含めてですけれども、多様な主体と連携して共同で地域課題の解決を図っていく。それがここに住む町民の皆さん、住民の福祉を増進していく、ここが必要なことでありますし、そのために、今回の改正地方自治法がそれを更に発展し得るものなのかどうかというところが今一つ大きなところで問われているんだろうと思います。時代とともに変えていかなければいけない部分もありつつ、なぜやはりこの基本条例が音更町でつくられたのかということも、当然これ、この条例をつくるに当たりましては、中に議会というのも大きく位置付いているわけですので、みんなでやはりこの今の状況、分岐点に立った中でどう受け止めて考えていくかというところが非常に重要なところなんだろうなと思います。大きなところでは御答弁いただいた中身と私の考えとは相違ないというふうに思いますし、強調されましたように、条例の理念を大切にして今後もまちづくりを進めていくというところ、ここについて確認をした上でこの1問目については終わらせていただきたいと思います。2問目の公共交通の問題に移りたいと思います。はじめに本町のこの公共交通に関わる計画の進捗状況、ここについて御答弁をいただきました。昨年からこの計画がスタートして、昨年の秋も、ちょうど1年前に私、この公共交通に関わって一般質問させていただいた経緯がございます。その後、特に、答弁にもございますように、コミバスに関してはフリー降車制度、また、障がい者に関する運賃割引制度などですとか利便性向上につながる取組を進めている中で、その効果があって利用者数が増加傾向で推移しているというふうに御答弁をいただきました。この部分につきまして、もう少し具体的な状況、数値等についてお示しいただければと思います。
答弁 企画課長 大井規彰(企画課長は2025年3月まで)
コミュニティバス、農村地域予約制乗合タクシー、これらの利便性向上についてであります。昨年11月にフリー降車制度をコミュニティバスで導入いたしました。障がい者運賃割引制度につきましては、同じく11月からコミバスと乗合タクシー両方で導入しております。フリー降車につきましては、導入から3月までの実績で212名の利用があったところです。また、障がい者運賃割引につきましては、同じ期間で1,115名の利用があったところであります。これらによりまして、コミバスにおきましては、令和5年度の実績では対前年103.8パーセントの延べ利用者の増加となったところでありまして、人数といたしましては3万3,848名の延べ利用者がありました。乗合タクシー、これにつきましては対前年137パーセントの実績となりまして、延べ利用者数につきましては1,373名となったところであります。以上であります。
再質問 5番 神長基子
今、数字的なところでもお示しいただいたところでございますが、やはり利用者をどうやって増やしていくかというところは、町としてでき得る対策として非常に大事なところでございますし、そのための様々な制度改善等によっての一定の効果が出ているということを共通の認識にしていきたいというふうに思っております。また、答弁の中では、乗り方教室というところで、多様な方たちにイベントを通じてまずは身近なものにしていただきたいというようなところで、また、そのイベントを通じて、公共交通を自分たちも守っていくんだというような、そういう意識が広がっていくということにもつながってくるかなと思いますので、ここについては今後の推移等についても見守っていきたいなというふうに思っております。多様な公共交通を維持していくに当たりましては、通告にも触れましたように、やはり運転手不足の問題を改善しないことには、なかなかここが、いろいろな取組をやっても、土台が崩れてしまうと、脈、動脈と言ったらいいのか、路線が廃止されるということにつながっていくということで、これはやはり地方としても避け難い。避け難い部分でもありますけれども、何とか維持するものはしっかり維持していかなければいけないというところでございます。答弁の中で、路線バスの地域間幹線系統数というところでも、今のところは目標値を達成しているということで御答弁いただきましたが、計画期間、令和9年度までございますが、今の現状の中で9年度までの見通しというのも、おおむねここはそのように推移していくというふうにお考えかどうか、その点をお示しください。
答弁 企画課長 大井規彰(企画課長は2025年3月まで)
路線バスの路線数、系統数でございます。こちらにつきましては、十勝全体で常に自治体、交通事業者集まって会議等を開催しているところであります。本町を通る路線バス、今後数年間、今のところ大きく路線が変わるですとか減便になる、そういうお話は出ておりません。バス事業者からもそのようなお話は今いただいておりませんので、現状といたしましては今の状況で計画期間内推移していくのではないかと考えております。以上です。
再質問 5番 神長基子
今、現状の状況で推移していくというようなところでございますが、それこそ今日の報道にもございましたが、道内の、これはバスの運転手に関して報道がございましたが、昨年の9月時点で道内のバスの運転手さんは5,417人と。ピーク時が1993年ということですので、もう相当前ですが、そこから比べると3割減少しているということで、道内と一律に言いましてもいろいろ地域がございますから、十勝がそういう状況の中でどうかというふうに考えますと、今お答えいただいたようなところで、まずは事業者さんの御努力もあって運転手確保というところをされているんだろうなというふうに思います。その中で、一般的なお話でいきますと、運転手不足、そもそもこれは一過性のものなのか、それとも慢性的なものなのかというところで言いますと、なかなかこれ、例えば、昨今はコロナの影響とかというのが結構大きくありましたし、昨年は私もそういったことで議論させていただいた経過はあるんですけれども、コロナ前、コロナ後ということを起点にしたとき、それだけでも、回復という言い方がいいのかどうなのかあれなんですが、コロナ前の回復というのも、昨年の時点ではまだそこは到達していないというような状況だったと思うんです。これどこを起点にそう考えたらいいのかというのを改めて考えたときに、そこで、今までどうだったかということもありますけれども、今後の需要増、そこを見越したときにどれだけの運転手さんが必要なんだろうか、維持していくために。そういうふうにちょっと考え方を変え、視点を変えてみると、これ、コロナ前、コロナ後とかというのを言っていられないなというふうに思ったんです。お聞きをしたいのは、計画、まずは令和9年までという計画期間の中ではございますが、将来的な見通しとして、例えば、日本バス協会というところの調べによりますと、2030年、令和でいくと12年、令和12年の時点で今よりも運転手は全国で2万人弱減るというようなことも調査の中で出ているわけです。増える見込みではないわけなんです、何か手だてを取らないことには。そういったところで本町としては、今十勝圏としてというようなことを御答弁の中ではいただきましたが、この状況についてどのように見通しを持たれているか、その点をお示しください。休憩(午前10時57分)
答弁 企画課長 大井規彰(企画課長は2025年3月まで)
十勝管内における路線バス運転手の長期的な見通しという御質問かと思います。十勝の公共交通計画におきましては、期間が令和9年度まで、本町の計画と同様の期間となっておりまして、この期間より更に先の見通し、これについては、まだちょっと議論等も行われておりませんので、今現在そのような見通しは持っておりません。ただ、令和4年12月の時点で十勝管内の路線バス運転士はその4割が60歳以上というデータも十勝全体で共有をしております。このことから、町長からも御答弁ありましたように、運転手確保、これについては厳しい状況が今後も続くものというふうには考えております。以上です。
再質問 5番 神長基子
今御答弁の中では高齢化のことも一つ懸念されているんだろうなということを感じましたけれども、そういった中で運転手を今後確保していくということは、どういうふうにそれを対策として講じていくかというところで、今から多様な手を打っていくということがどうしても必要になってくると思いますし、そのために本町としていろいろやられている事業等もこれまでもございます。一つ例としては、岡山市の事例としましては、市独自で公共交通運転士の確保支援というのを行っておりまして、これは令和5年度の部分で取得支援という資料がございますが、例えば市内の路線バス事業者に関しては、2種免許取得に要する費用の2分の1を市が独自で支援をすると。上限1人当たり30万円というような格好で、バス事業者だけではなくて、タクシー事業者に関しましても同様にお1人当たり上限15万円ということで、そういった確保支援もやられていると。本町におきましては町内完結で全てがしておりませんので、そういった中ではやはり十勝圏という中でこの部分について考えていく必要があるということは答弁にもございましたし、その点については理解をいたしましたが、こういった取組等も是非、十勝圏の中でも検討の材料になるかなと思いますので、免許取得に関しては当然事業者さんも様々な支援策講じられていることと思いますが、その部分について自治体としてどういったフォローができるかというところが一つ課題かなと思います。財政的な部分での御答弁もいただきました。昨年度はこの公共交通に関わって1億7,635万8千円ということで御答弁いただきましたが、昨年の定例会の中で一般質問でお聞きしたときは、一般会計の歳出の規模でいきますと、その割合として、これは令和4年度決算の数字で0.62パーセントということが御答弁の中でありましたが、昨年度に関してはここの数字的なところは今どのようになっているのかお示しいただきたいと思います。
答弁 企画課長 大井規彰(企画課長は2025年3月まで)
令和5年度決算におきます一般会計歳出に占めます公共交通関係経費の割合でございます。令和5年度については0.71パーセントとなっております。以上です。
再質問 5番 神長基子
今回、ストレートにといいますか、その予算規模を拡大する考えというところでお聞きをしたわけなんですが、一般会計の歳出、この規模で見ますと、全国的な割合として、本町としては決して割合が低いわけではない、むしろ平均的なところでいくと割合が高くなっているというところは思いますし、昨年よりもそこがさらに、0.62から0.71ということで、パーセント的にも上がっているというところです。一時的な物価高の影響ですとかそういったこともあるとは思いますけれども、そうした中でこの財政規模をどう考えていくかというところは、やはり昨年の、国として、地域公共交通の活性化再生法というのが改正された中で、ここで一つ方向性としては、国や自治体が財政的にも責任を持っていくという方向に一歩進むような法改正であったというふうに思います。この分野につきましては、人の移動を保障していくということは生活全般に影響するという意味で、政策上、黒字だとか赤字だとかということに関わらない中でどうやってネットワークを構築していくかというふうに考えますと、やはりどれだけの財政的な責任を今後担保できるかというのは一つ大きな部分になろうかと思います。そういったところを十勝圏としても圏域として考えていくというのも非常に重要ですし、本町としては、やはりそこに主体の利用される方たち、これから利用されるであろう、そういった町民の一人ひとりのいろいろな思いも公共交通の中には乗せていくようなところになるかと思いますので、1問目の部分とここはつながってくるんですが、やはり住民自治がこの公共交通の分野で発揮されていくための土台を町としてどう築き上げていくか、ここが大きな課題になろうかと思いますし、その土台を築くことが本当に未来のある公共交通政策になるということを最後に申し上げまして私の一般質問を終わらせていただきます。
答弁 町長 小野信次
本当にコロナの時代を乗り切ったという、ほっとする間もなく、未来に向かっていろんな、国も考え出したという中でのお話、改正地方自治法のお話。1問目の中で、吉田部長のほうから、あるいは深谷部長のほうから細かく説明をしていただきましたけれども、認識としては、やはり今、先ほど神長議員も触れておりましたけども、確たる中身の明らかな部分というふうに見ると、なかなかそこはまだまだこれから、法はまだ施行されているわけではない中での表出しという中ではいろんな、マスコミ、特にいろんな、評価じゃなくて、判断の仕方がいろんなことがあって、さっきおっしゃったように、ただ国民の安全に重大な影響を及ぼす事態というのはどこからどこまでなんだというお話も随分取り上げられた、最初の頃。なおかつ、じゃそこで自治体はどうなのかということとあわせて、一番キーになると言ったように国からの指示権というか、それが本当に、さっき担当部長さんからお話があったように、どういったことが想定されるかといったら、吉田部長からもお話ありましたけれども、やはりこれまで味わった感染症、さらには気候変動の対応だとか、そういったものが、繰り返しになるけれども、それを検証しながら、いろんなことをしっかりとこれから見据えた中でのものかなというふうにあわせて思うし、それから、この政権内でよく問われたのは、それこそ東日本大震災、あるいは今回のコロナだとかで、国がどうやって指示を自治体に浸透させていくのかという中では、僕らも災害のときに大槌と思ったけれども、そういう指示がなかなか、それは仕方ないと言えば仕方ないけれども、この経験を、じゃどういうふうに順序立てるのかということも含めて、そういうものがこれからまた肉付けされていくのかなというふうに思っております。ただ、御心配の、我々も同じように、この中身がどういうふうになっていくのかという今後にあっては注視をしていきたいし、また、それに沿った行政体としての対応をしっかりと進めていきたいなというふうにも思っております。あわせて指定地域共同活動団体制度というお話もありました。改めたものとしては、答弁でも申し上げましたように、本町としては今のところ、私たちとすれば、今の現時点では一定程度、一定程度というか、かなり整っている部分もあるので、例えば災害に至っては、今64団体、これは個人も含めるけれども、そのぐらいな協力を得ながらしっかりと足腰をつくっているというのも事実でありまして、さらには、うちの町の強みというのは、コロナのときに経験して、他の町からも大変羨ましがられたのは、やはり神長議員がお話ししていただいたまちづくり基本条例、これは正に住民自治そのもので、これが基本理念として、毎回繰り返しながら言いますけれども、ここに住む人、そして働く人、なりわいを持つ人、学ぶ人、これをもって町民と言うってね。これ本当に、もし、昨日もちょっと余分なことを言いましたけども、他の町から見て、音更にそんな自治に対して深いこの基本条例があるよというようなのね、モデルになっていけばいいなと言うけれども、これつくるというのもね、やっぱり先輩たちに感謝しなければならないのは、これは、もちろん町も基軸になってやったけれども、そこには議員の先輩、そういった人たちも組みながらこの基本条例をつくったという、これは本当に得難いものだし、他の町でつくろうといってもなかなかできないと思う。そしてその実態が、現実にコロナなんかにあったときにそれが生かされたという、そこの教訓は大きいなというふうに思っています。その辺にしますけれども、次に公共交通のお話。これ、今神長議員がおっしゃったように、コミバスにしろ路線バスにしろ、利用者が減ってきたという話もあるし、利用しやすいのかどうかという話もいろいろあって、今企画の皆さん方を含めて全体で、庁舎内全体でこの公共交通についての研究をされているのが今現況でもあります。そういった中で、バスの運転手不足という中での要因と、それから見通し、さらには運転者の確保という、あるいはそれに対する支援というお話が出ておりましたけれども、どの職種も働き盛りの人が、圧倒的に少子化と言われる中で、それがもう30年も続いていたら、今十勝管内でも運転者が40パーセント60歳以上だというお話ありますけれども、それをそいでも駄目なんだよね。そこで、つい、皆さん方も多分テレビで見られたと思うんだけれども、ある町という程度しか私はちょっと記憶残らないけれども、画像で見ていて思ったのは、この確保対策の中で、いわゆる十勝圏なら十勝圏で僕はやったほうがいいというのは答弁でも申し上げているけれども、その中であったのが、自衛隊の退任をする方々を、事前にそこにしっかりとアクセスをしていって、そして直接そういったことをやられているというね。市かな、あれは。それもやっぱり、その市だとかだけじゃなくて、さっきも答弁で述べさせていただきましたように、全体でいかないと公共交通って回らないと思うし、あらゆる確保の手段としては、そういった人たちに御協力をいただいていくというのも大事かなというふうに思っています。あとは、もう一つは、タクシーなんかの場合は、この頃よくライドシェアという言葉使われていると思うけれども、この辺も、これは一自治体やそこでできるものではない。もっと法の整備だとかそういったことも含めて、今後、国にあって、言葉で発するのはいいんだ、国も。なおかつその中で自動運転というのも、今日も朝の、皆さんテレビ見ていると思うけれども、朝もどこかで、大きな大型バスでやっていましたでしょう。ああいうことをもっと、実証実験から、そういったことから前へ進んできているから。ただ単に今後の、未来に向かったときにこれの組合せをどうするか。それと、我が町であれば、公共交通と言われる中の路線バスと、それからコミュニティバスの組合せが、二十数年間やってきて、それをどうやってうまく組み合わせてさっきおっしゃったように利用者の増に結びつけていくかというのは、今後の課題でなくて、今取り組む中で、皆さん方も是非そういった意味では、こんなふうにしたらいいんじゃないかというのをこれから是非議会の皆さん方も研究していただければありがたいなというふうに思います。以上です。ありがとうございました。