音更町議会 令和4年第1回定例会 2022年3月3日
死後事務委任について
2022年3月3日、音更町議会の一般質問で、阿部秀一議員が「死後事務委任について」質問し、町長 小野信次、保健福祉部長 堀田昇、町民課長 山本隆二、町民生活部長 渡辺仁が答弁しました。
- 質問者
- 阿部秀一 議員
- 答弁者
- 町長 小野信次、保健福祉部長 堀田昇、町民課長 山本隆二、町民生活部長 渡辺仁
議事録から機械で取り出したものです。正しくは会議録でお確かめください。
件名は、議員が最初の質問で述べた言葉から取ったものです。
質問 1番 阿部秀一
おはようございます。一般質問通告書に基づきまして一般質問を実施させていただきます。1問目でございます。死後事務委任について。高齢化、核家族化の進展により、音更町内でも単独世帯が増加しております。第6期音更町総合計画基本構想では、「核家族世帯の世帯人員数の減少と、高齢夫婦世帯、高齢単独世帯の増加があります。」と明示され、国の発表では、1995年時点での高齢単独世帯は約220万人でしたが、2020年時点では約700万人と大きく伸びており、現在ではさらに増加していることが考えられます。このことに伴い、町民の方から、近くに親族がいないケースや、いざというときに頼れる人がいないケースなどの不安の声が聞こえてきます。音更町は昨年、北海道の住み続けたいまちランキングにおいて3位に入り、また、合同納骨塚を設計中でもありますので、音更町に住み続けたいと感じてもらえる選ばれるまちを目指していくために、終活支援は大きな要素であると考えます。音更町はこれまでに成年後見制度に係る支援にも取り組んでいるところですが、葬儀やお墓など本人の希望がかなわないケースや、持家の売却が難しく、空き家問題につながるケースなどがあることから、死後事務委任も重要となっております。ひとり暮らしの町民が生涯生き生きと暮らし続けるためには、ケースに応じて成年後見制度や死後事務委任につなげる一定の支援が必要だと思いますが、町ができる支援の在り方として次の点についてお伺いいたします。(1)近年の成年被後見人の人数の動向は。(2)死後事務委任へつなげる終活支援導入として、終活登録制度やエンディングプランサポートについての考えは。2問目にまいります。消費者行政について。生活者という視点では私たち全員が消費者です。今、私たちの消費生活における安全・安心は非常に大きく揺らいでおり、不安は広範囲に広がっています。例えば、悪質商法は後を絶ちません。高額な偽物のブランド品を買わされ大損した、悪質なリサイクル業者に低額で宝石類を強引に買い取られた、契約書に基づく代金を支払いしてくれないなど、不当な商行為が日々まん延しています。消費者基本法第2条では、国民の健全な生活環境と消費者の安全を確保した上で消費者の自立を支援すると規定され、第4条では、地方公共団体は、第2条の理念にのっとった上で、当該地域の社会的、経済的状況に応じた消費者政策を推進する責務があることと明示されています。以上のことから、次の点についてお伺いいたします。(1)消費者行政へのこれまでの取組は。(2)音更町としての消費者行政の方針、基本的な計画についての考えは。(3)音更町消費生活センターについて。1)消費生活センターの機能と役割を広く町民に周知する考えは。2)複雑困難化している相談業務のスキルアップのため、相談員の研修体制の充実を図る考えは。(4)消費者行政における町民との協働についての見解は。以上について御答弁をお願い申し上げます。
答弁 町長 小野信次
おはようございます。1問目の死後事務委任についての御質問にお答えをいたします。はじめに、1点目の成年後見制度における被後見人の人数についてでありますが、成年後見制度は、加齢や認知症などにより、十分な判断を行うことができない人の財産管理や処分、介護保険サービスなどの利用契約手続を代理人が行うことで本人の権利や財産を守るための制度であり、本町における被後見人の人数は、釧路家庭裁判所帯広支部の統計資料によりますと、平成30年度が58人、令和元年度が64人、2年度が72人となっております。本町におきましては、平成27年度から社会福祉協議会に成年後見サポートセンター業務を委託し、制度の申立てを行う際の書類作成や家庭裁判所への申立手続、後見人に就任している親族への助言など、制度全般に関する相談対応を行っております。また、親族が申立てできない場合は町長が申立てできますが、その件数は、令和元年度が3件、2年度が1件、本年度が2月末現在で6件となっております。次に、2点目の死後事務委任へつなげる終活登録制度などについての考えでありますが、少子高齢化社会において、亡くなった方の葬儀や納骨、埋葬、入院時の医療費の支払、賃貸住宅などの家賃の支払や退去、持家の場合はその処分、預金通帳や生命保険などの解約等の事務手続を行う親族がいない事例も発生しており、事前に葬儀や納骨の生前契約先や遺言書の保管先などを登録する終活登録制度やエンディングプランサポート事業を実施している自治体があることは承知しております。町といたしましては、現在社会福祉協議会で策定中の地域福祉実践計画において、既存の各種権利擁護事業に新たに死後事務委任を加える検討が進められておりますことから、社会福祉協議会と連携し、他自治体の取組を参考にしながら調査研究を行ってまいりたいと考えておりますので、御理解をいただきたいと存じます。2問目の消費者行政についての御質問にお答えをいたします。はじめに1点目の消費者行政へのこれまでの取組についてでありますが、本町の消費者保護の取組につきましては、消費者協会が設立された昭和40年代から始まっているものと理解しておりますが、消費者行政としての位置付けは、平成2年に策定された第3期総合計画の基本計画に、「賢い消費者を育てる」として基本目標及び施策を掲げるとともに、消費者協会と連携しながら消費者行政を推進してきた経緯があります。その後、平成21年に消費者安全法が制定され、消費生活センターの設置及び消費生活相談が市町村の事務として規定されたことに伴い、消費生活センターを共栄コミセン内に設置するとともに、消費者行政に関する業務を消費者協会に委託し、現在は専門相談員3人体制で消費生活相談や各種啓発活動を実施しているところであります。次に、2点目の町としての消費者行政の方針及び基本的な計画についてでありますが、先ほども申し上げましたが、本町の消費者行政の基本的な考え方や施策などにつきましては総合計画に位置付けており、第6期総合計画では、基本計画の消費者保護の分野において、その方向性を、「消費者の権利を守るとともに、自立した消費者を育成するため、相談体制の充実と消費知識の普及、啓発を図り、消費生活の安定と向上に努め、消費者被害ゼロを目指す」こととしております。次に、3点目の消費生活センターについてでありますが、センターの機能と役割につきましては、ホームページに掲載しているほか、消費生活センターだよりを年4回広報紙に合わせて配布し、周知に努めております。また、相談員のスキルアップにつきましては、消費者協会では、相談員レベルアップ業務として、国民生活センターや北海道消費者協会などが主催する研修の中から必要な研修に参加するなど、法令等の知識の取得や相談スキルの向上などに努めております。最後に、4点目の消費者行政における町民との協働についてでありますが、消費生活が多様化、高度化する中で、被害を未然に防止するためには、消費知識の普及や啓発が極めて重要であります。そのため、出前講座や隔年実施している消費者の集いなどのイベントを通じ、町民の皆さんの参加を促しているところであります。また、消費者協会には多くの町民の方が個人会員として入会され、これらの行事や啓発活動に積極的に参加していただいており、このことからも協働によるまちづくりが進められているものと捉えております。町といたしましては、引き続き専門相談員のレベルアップや情報発信、出前講座などを通じて消費者意識の向上を図るなど消費生活センター機能の充実に努めながら消費者行政を推進してまいりますので、御理解をいただきたいと存じます。以上、答弁とさせていただきます。
質問 1番 阿部秀一
御答弁ありがとうございます。今回の質問に対しまして積極的で前向きなお答えをいただきましたことに感謝申し上げます。その上で再質問させていただきます。まず1点目の死後事務委任についてでありますが、(1)の成年後見人数の動向についてお答えをいただきまして、実際に実数でいらっしゃるということが表れておりましたので、その上で、この成年後見対象にならない方はどの程度いらっしゃるのか、もし把握されておりましたらお答えをお願いいたします。
答弁 保健福祉部長 堀田昇(保健福祉部長は2025年3月まで)
成年後見制度の対象にならない方ということであります。非常に難しい御質問かなと思っているんですけれども、まず、成年後見制度につきましては、認知症などで親族などの支援が受けられない場合に弁護士さんなどの第三者が後見人となるということであります。後見人をつけるつけないは別として、まず、成年後見制度を活用できる方というのは、統計的なお話で申し上げますと、認知症でいけば5人に1人というふうに言われておりますので、本町の1月末の65歳以上の人口が1万2,811人ということで、このうち20%の方が認知症になる、発症するということで、2,500人の方がまずは対象のほうになるというふうに御理解いただければなと思います。そういうことですので、それ以外の方、1万人がまずは成年後見の対象外ということになります。それと、その2,500人についても、親族等がいらっしゃって支援を受けられる方もいらっしゃいますので、実際に先ほど申し上げました令和2年度でいけば72人が後見人受けていらっしゃるということで、それ以外の方については親族等の支援が受けられるというふうに御理解をいただければなというふうに思います。以上です。
質問 1番 阿部秀一
分かりました。では、そうした72人以外の方々について、希望に沿えられるような体制としてどのような政策があるのか、お教えいただきたいと思います。
答弁 保健福祉部長 堀田昇(保健福祉部長は2025年3月まで)
どのような施策があるかということであります。まず1点目に、民法上の遺言制度、ゆいごんと言っていますけれども、法的にはいごんと言うそうで、個人の生前の意思を実現する制度ということであります。それから2点目については、本町において、令和2年の7月にエンディングノートというのを作成して、ホームページ等でアップさせていただいております。町内の葬儀屋さん、具体的にのむら葬祭さんでもエンディングノートというのを作って販売していらっしゃいまして、そうしたそういうエンディングノートの活用ということで関係団体にも促しているというか、周知をさせていただいております。それと3点目に、成年後見制度の講演会、また、音更町の医療・介護連携推進会議において住民向けの講演会というのを行っております。その中で、御自身の老いとか病、それから死に対しての自分なりの考えについてを事前に代弁者にお伝えしていくということが大切であるということを周知活動もさせていただいております。それと4点目に、成年後見サポートセンターというところも、遺言についての相談も実際にありまして、本年度でももう8件遺言等、財産分与等についても御相談があるので、そういった対応のほうをさせていただいているという状況にあります。以上です。
質問 1番 阿部秀一
種々その対策が、別途施策あることが分かりました。こうした制度を頼りにされている町民の方々が実際にいらっしゃいますので、ぜひより積極的な広報を要望して、この質問については終了いたします。続きまして、2点目の死後事務委任へつなげる支援導入についての再質問を実施させていただきます。単独世帯の方への対応に関しましては、地域包括支援センター及び成年後見制度における対応について、お一人お一人に丁寧かつ適切になされていることに対しましては、今の他の施策についてもお伺いしましてよく理解できましたので、深く感謝申し上げます。そこで、「我が事・丸ごと」地域共生社会としての社会福祉法の規定に基づく対応について、お一人お一人に全てを役場で対処すること自体は困難であると思慮しますが、対象者と地域とをマッチングすることができるのはやはり役場担当者の方々になってくるかと考えております。人は誰しも死から逃れることはできませんし、選ばれるまちおとふけの更なる推進のためにも、この死後事務委任の制度の検討についてどうぞよろしくお願いして、この質問も終了いたします。続きまして、2点目の消費者行政の関係について再質問をさせていただきます。まず(1)のこれまでの取組についてでありますが、積極的に展開されていることは分かりました。その上で、この消費者を取り巻く環境の変化、これを受けた現下の厳しい時代にありまして、町民との直接な関わり合いが一番強い自治体として今後どういうお考えでこの消費者問題に取り組んでいく予定であるのか、お答え願います。
答弁 町民課長 山本隆二(町民課長は2022年12月まで)
すみません、今後の消費者問題に対する、行政に対する取組という質問かと思います。消費生活センターでは、受けている相談はやはり高齢者の方の割合が非常に多い状況では今あります。町長の答弁にもありましたが、消費生活センターの機能の充実に努めながら、近年、最近は新型コロナの影響を受けているんですが、出前講座などを通じまして注意喚起または情報提供などをしながら消費者意識の向上などに努めていければなと。いきたいと考えております。以上です。
質問 1番 阿部秀一
分かりました。その出前講座ですとか消費者協会の方々の積極的な活動も大きな防波堤になったり、こうした消費者被害に遭われる方々を減少させるよすがになると思いますので、これからもぜひとも安全で安心なまちづくりに向けて推進していただくことをお願いして、この質問も終えてまいりたいと思います。続きまして、音更町としての(2)の消費者行政の方針や基本的な計画についての再質問でございます。こちらも御答弁でいただきましたけれども、私のほうでお調べしましたら、現在の消費者行政といいますのが、消費者基本法や消費者契約法、そして消費者基本計画など国レベルの法律と計画や、そして北海道の消費生活基本条例、これに依拠して運営されているということでございます。先ほど御答弁では総合計画で位置付けされているということでございましたけれども、音更町には、この消費生活センターの運営に係る条例はありますけれども、独自の消費者行政の基本理念を定めた条例、基本計画としては、総合計画の位置付けとしてはあるものの、そういったほかの別途でのものはないようでございます。そこで、牽制球といいますか、悪質なこういう商法を防止するという観点から、全国で47都道府県、そして15の政令指定都市で消費者条例がありましたので、その他の市町村においても独自に条例を制定しているところもございました。そこで、消費生活の基本理念に関する条例ですとか、または基本計画を策定することを長い目で、長いスパンで検討されてはいかがでしょうか。条例や基本計画、どのような形式がよいのかについては今後の課題ではございますが、どんなものでしょうか。
答弁 町民生活部長 渡辺仁(町民生活部長は2024年3月まで)
消費生活に関する条例、それから個別計画という御質問ございます。消費生活という分野では、私たち消費者が、やはり広域的といいますか、生活圏というのが広がっている状態の中で、消費生活センターも広域による設置というのが行われています。本町は士幌町さんと一緒に含めた形で行っておりますし、道内でも広域でセンターを設置している自治体もございます。そういった意味で、消費生活の基本理念といいますか、北海道の、道の条例では第2条に定められておりまして、その中では、消費者の利益の擁護及び増進、そういったものが、健全な生活環境が確保される中で、消費者の権利が尊重される、そのように地域の状況に応じて消費者の自立が支援されることを旨とすると。今のそういった道の条例を見ても、本町の方針にも合致しているという考えがございます。また、計画ということで、町としての計画については、先ほど町長からも答弁いたしましたが、総合計画の中で位置付けてきた経緯がございます。その中では、現状と課題を整理して、目指す方向、そして補完する施策、そしてそれを長期的に検証するための目標指標という総合計画のつくりで位置付けておると。毎年の推進は実施計画の中で行っていくという仕組みでございます。ほかの自治体の計画を見ても大体このようなつくりになっておりますので、全く条例なり計画を、個別計画をつくらないということではないんですけれども、今町としてそういった新規な制定なり計画づくりが必要かという点では、今は道の条例なり総合計画で一定程度推進はされているものというふうに捉えておりますので、今後そういった必要性が生じた場合については、関係団体とも協議の上、取り組んでまいりたいという考えでございます。
質問 1番 阿部秀一
よく分かりました。私もちょっと御答弁の中でも、この総合計画の先ほど部長から御答弁いただきました目標に対する評価、その進捗状況の検証、それがこの中で位置付けされているというところまで存じ上げなかったものですから、そうであるならば、実際にこの北海道の消費者条例に準拠しているものと理解できましたので、ぜひ今後もそのような形で進めていただき、もしまた別途必要性が出たときに再度検討していただければと思います。それでは、続きまして(3)の消費生活センターについての1)の町民への周知に関する考えであります。こちら様々な広報も実施していただいており、実際に分かりやすいパンフレットも消費者協会のほうから私もいただいておりますけれども、消費生活センターについては、商品知識や商取引などの情報収集、提供、消費者教育による町民の消費者意識の高揚、やはり消費者被害、こちらはゼロ目指していくということが、御答弁でもいただきましたけれども、まさにそこに尽きると思うんですけれども、そして自主的な活動と育成ということで、交流の場、機会の提供を行う拠点となっておりますので、今後もより、今も載せられていると思うんですけれども、いろんな事例が出たときに、他の町民の方々に参考になるような形で、より積極的に広報紙やホームページに掲載するなど広報していただくことを要望をしてまいりたいと思うんですけれども、その点についてはいかがでしょうか。
答弁 町民課長 山本隆二(町民課長は2022年12月まで)
すみません、消費生活センターの広報ということでお伺いしましたが、今、委員おっしゃったように、ホームページや、あと年4回消費生活センターだよりというのを広報紙と一緒にチラシタイプで配布しているところであります。こちらのほうはかなり詳しく、その時々、はやっていると言ったらちょっと語弊があるんですが、手口とか、そういう詐欺の手口とかこういう問題があるということを情報として流したりとか、場合によってはそのセンターの紹介なども載せたりしている場合もあります。こちらのほうでセンターの役割等も一定程度周知がされているものと私どものほうでは考えております。あと、まちづくり町民アンケートというのがありまして、こちらの中の消費生活に関する情報提供や相談体制の満足度において「普通」以上が86.7%あったということで、こちらのほうも第6期総合計画の目標指標の中間数値を今上回っている状況にありますので、こちらのほうからも認知度が高まっているのではないかなというふうな形でこちらでは認識しております。今後とも、やはりセンターの機能、役割については、随時こちらのほうから認知度が高まるように周知などを行っていきたいと考えております。以上です。
質問 1番 阿部秀一
分かりました。今後もそういった認知度が高まるように周知を図っていただけるということでございます。また、2月の中旬に音更町のホームページ確認させていただきましたところ、消費者被害のゼロを目指しての町長による提言が掲載されておりました。すごくインパクトがあるもので、今後もぜひ継続して掲載していただければとお願いして、この質問も終了したいと思います。続きまして、2)の複雑困難化している関係の相談体制のスキルアップの関係でございますが、相談内容としては、インターネットなどの情報通信サービスに関するものやFX詐欺、あるいは不動産賃借契約など様々に多岐にわたっております。また、手口も悪質化しておりますので、消費を取り巻く環境がますます複雑になっておりますので、相談業務の充実の必要性、既に認識されているということで、様々な研修にも参加されているということでありますけれども、さらに複雑化して困難化しているこの相談行政に対して相談員が3名ということで、それに対する件数も増えていくものと御拝察しますので、更なるスキルアップのためのまた別途違った観点での契約、金融、法律に関する研修の検討について御要望して、こちらについても再質問を終了いたします。(4)の消費者行政の町民の協働についての再質問をさせていただきます。こちらもお答えをいただきましたけれども、それでは、地域の大学あるいは高校などと共同で消費生活のサポーターの講座を設けることについてはどんなものでしょうか。といいますのが、成人年齢の低下というものが二十歳から18歳に下がることに伴って、カードローンですとか様々な物件の購入などで被害者が出るのではないかということで危惧されているところでございます。そこで、消費生活の問題をクリアするための助言を提供するこのサポーターを育成することで、そこで消費者の出前講座を、もう既にやってはいただいて、消費者協会様にやっていただいているところではありますけれども、さらに広く実施できるものと考えますが、いかがでしょうか。
答弁 町民課長 山本隆二(町民課長は2022年12月まで)
地域、町民とかの協働による消費生活の問題ということだと思うんですが、その消費生活サポーターというのが、定義づけでいうと、どちらかというと高齢者に対するサポートをするような形になっているかとは思っております。そのサポーターというのは、地域にいらっしゃって、ボランティアで消費生活センターへ橋渡しや、逆にセンターから来た情報などを身近な人に提供していただいてシェアをしていくというような形の役割が期待されているものかと思っております。今、議員おっしゃるように、成人年齢が18歳に引き下がるということに関しては、消費生活センターのほうでも非常に今考えておりまして、こちらのほうでも、例えば短大とか高校のほうとかに、もし機会があれば出前講座等にお伺いするような準備はできているかと思います。あと、成人以外にも、それこそまた、ちょっと今停滞はしておりますけれども、出前講座のほうでは、例えば民生児童委員さんとか、それこそ前は中学生とか高校とかでも入っていますし、ケアマネジャー対象とかも行っております。一般の中、町内会とか老人クラブも入っておりますので、出前講座を、ちょっと今停滞をしているんですけれども、この辺を活発に動かして広く情報提供などを行っていって、消費者問題の啓発活動について充実していければなというような形で考えております。以上です。
質問 1番 阿部秀一
分かりました。その消費生活サポーターという形じゃなくても、幅広く、先ほど御答弁いただきましたケアマネジャーの方、例えば、そういった介護の現場で実際に対応されている方、そういった方々だとか、町内会ですとか様々な幅広で、中学生、高校生、大学生と出前講座も考えられているということですので、ぜひ実現していただきたいと思いますので、よろしくお願いいたします。最後の質問になります。消費者行政につきましては、既に消費生活センターを設置され、各種施策が実施されておりまして、それによってたくさんの町民の方が救われていることについては感謝申し上げます。そこで、現下のコロナ禍の厳しい社会情勢にありまして、様々な悪質商法、詐欺的手法の手口の更なる悪質化が見受けられることや、成人年齢の引下げに伴う各種契約の対象者が幅が広がることから、町民の安全で安心な生活を守るために今後も継続した取組をお願いさせていただきます。以上で私の一般質問を終了させていただきます。
答弁 町長 小野信次
阿部議員、いつも身近な話題を取り上げていただいて、ありがたいなというふうに思っています。最初の死後事務委任というお話ですけれども、後見人制度含めて。阿部議員が最後にお話ししたように、これは人ごとじゃない。ましてや高齢化社会になって、そして、お話しいただいたように「我が事・丸ごと」地域社会づくりという意味では、今答弁でも、それから部長等のお話もあったように、地域を挙げて、そして、そこにはやはり機能を果たしていただく、町はもちろんでありますけれども、社会福祉協議会を含めて、そして、音更もこれに取り組んで相当になりますので、実態を答弁の中でも数字をもって説明をさせていただきましたが、今お話をいただいたことをまた受けながら、今後にあって、よりその人たちに寄り添えるようなことをしっかりと受け止めて進んでまいりたいというふうに思っております。あと、消費者行政においてというお話でありましたけれども、これは阿部議員も多分消費生活センターに行って調べられていると思うんだけれども、これはかなり、あそこの共栄コミセンに行ってからも時間はかなりたっていますけれども、その前にここにあった児童会館、そこでもやっていたんです、前段は。そしてあそこへ行ったわけですけれども、後段でお話にも出ていましたけれども、これも委託といいながらも消費者協会の皆さん方が頑張ってくれていて、そして、町総ぐるみで一般生活者を守ろうということで消費者協会が立ち上がりながら今日に来ているということも、これも歴史経過をしっかりみんなで共有していきたいなというふうに思っています。あと、昨今のこのコロナ社会の中での被害というお話もありました。要するに、それぞれが自分たちの生活の中で有意義な生活を保とうということで、家族構成も少なくなってきて、相談する方も少なくなってきたというのは、これは今に始まったことでないんです。そしてまた、同居世代であっても同じ家族の中にそれを相談できるかというと、これも大変な気苦労があってできないという事例もあって、それで、今あそこの共栄コミセンに行ってから、今正確な数値はちょっと分かりませんけれども、2年くらい前、コロナに入る前で年間に相談、電話も含めての相談が300件を超すという、その当時で。そのぐらいな中での対応していただいているし、今その相談員が3名いらっしゃいます。そして、周知の方法というのは、皆さん、消費生活センターからのさっき言った、年に広報と同じように、それに準じて周知の広報をしているというのと併せて、隔年ごとの中で消費者の集いってやっているんだけれども、これ、最後に山本課長からお話がありましたように、いろんな各種団体、そしてその中で、ただただ紙や言葉で周知するというだけじゃなくて、出前講座もあちこちでやっている。それから、御覧になっていると思うんだけれども、消費者の集いのときでは寸劇も含めて、今ここに堀江議員いるけれども、スターだから。悪いほうにも似合っているけれども、いいほうにも似合っているというような感じで、そうやって皆さんとその集いをやって、そして、この消費者活動というのは、生活者イコール消費者、そういった自分たちが共有する場をつくるというのが今やっていただいている、委託の業務といいながらも消費者協会の皆さんが頑張ってくださっているということも事実であります。そして併せて、最後に私から阿部議員に御推薦申し上げるけれども、できたらそういう会員になっていただければありがたいなというふうに思います。そして、今若干こういう活動の人たちが減ってきていますから、この機会に、今せっかくこういうお話をしていただいたので、議員の皆さん方にも、あるいはそのほかにも含めて、それに関心を持っている人たちはそこに会員として募ることができますよというまた機会にもぜひしていっていただければありがたいというふうに思います。全部に答えることはできませんけれども、こういうときに取り上げていただいた、そして、高齢者にとっても、そして一般生活者にとっても重要な問題として受け止めて町としても頑張ってまいりますので、これからも御協力、そして更なる関心を持っていただければというふうに思います。ありがとうございました。