音更町議会 平成30年第2回定例会 2018年6月15日
主要農産物種子法の廃止について
2018年6月15日、音更町議会の一般質問で、重堂登議員が「主要農産物種子法の廃止について」質問し、町長 小野信次、経済部長 傳法伸也が答弁しました。
- 質問者
- 重堂登 議員
- 答弁者
- 町長 小野信次、経済部長 傳法伸也
議事録から機械で取り出したものです。正しくは会議録でお確かめください。
件名は、議員が最初の質問で述べた言葉から取ったものです。
質問 8番 重堂登
通告に従いまして質問いたします。主要農産物種子法の廃止について。主要農産物種子法(種子法)は本年3月末をもって廃止されました。種子法は、約65年間、米、麦、大豆の種子を国と都道府県がそれぞれの地域に適した品種を開発・育種し、優良で安い価格の種子を農民に普及することが義務として定められていました。北海道では、十勝農業試験場の大豆、ユキホマレ、川上農業試験場の米、ゆめぴりか、北見農業試験場の小麦、きたほなみ、北海道農業試験センターの小麦、ゆめちからなどの品種が生まれています。これらの品種は、いずれも交配から新品種まで10年近くの研究や育種を行い、行政と研究者、生産者団体が一丸となって公共の取り組みから生み出されたものです。種子法廃止の理由は、地方公共団体中心の種子の安価な提供やシステムが民間の種子開発意欲を阻害している、民間活力を最大限に活用した開発・供給体制を構築することにあります。種子を守るということは国の農業を守ることであり、国民の命の糧を守り、国土を守ることにつながると考え、以下の質問をいたします。1、種子法が果たしてきた役割をどう認識しているか。2、種子法の廃止で、今後の本町での小麦の種子生産農家への影響は。3、種子F1種子と農薬の企業独占に対する考えは。4、種子法の復活を求めるとともに、北海道独自の条例制定を行い、農業試験場等の取り組みが後退することのないよう音更町として要望を強める必要があるが、その考えは。以上、よろしくお願いいたします。間違えました。農産、主要農作物、それと、「川上」と申しましたが「上川」農試です。失礼しました。
答弁 町長 小野信次
主要農作物種子法の廃止についての御質問にお答えいたします。初めに、主要農作物種子法、いわゆる種子法が果たしてきた役割の認識についてでありますが、昭和27年5月に施行された種子法は、食糧事情が深刻な状況だった当時、食料増産という国家的要請を背景に、優良な種子の増産・普及を国・都道府県が主導して進める必要があるとの観点から制定されたものであります。法の内容といたしましては、都道府県による指定種子生産圃場の指定、原種及び原原種の生産と指定圃場の指定、都道府県内に普及すべき奨励品種の指定等について規定しており、対象とする作物は、米、麦及び大豆の主要農作物であります。御質問にありますとおり、北海道におきましても、各地の農業試験場で、地域の特性に応じたすぐれた種子が開発されており、主要農作物の種子生産と安定供給を都道府県に義務づけてきた種子法の果たしてきた役割は極めて大きいものと認識をしております。次に、種子法の廃止による小麦の種子生産農家への影響及び種子F1種と農薬の企業独占に対する考えにつきましては、関連がありますので一括してお答えいたします。国は、TPP対策などを見据え、平成28年11月に農業競争力強化プログラムを取りまとめ、国際競争力のある農業を目指す中で、生産者の努力では対応できない分野の環境整備を進めることとし、生産資材価格の引き下げ、流通、加工構造の改革などを推し進める一環として、昨年、種子法の廃止や農業競争力の強化支援など、8本の法律を制定しております。種子法の廃止に至った国の考え方につきましては、一つ目として、種子生産者の技術向上により種子の品質が安定したこと、二つ目として、多様なニーズに対応するため民間主導の種子開発を進める必要があるものの、都道府県と民間企業の競争条件が対等になっていないこと、三つ目として、都道府県の種子開発、供給体制を生かしつつ、民間企業と連携して種子を開発・供給する必要があることとされております。また、種子法の廃止にあわせて、農業競争力強化支援法第8条第5号には、種子と種苗について、民間事業者が行う技術開発や新種の育成その他の種苗の生産・供給を促進するとともに、公的機関が有する種苗の生産に関する知見について、民間事業者への提供を促進することが規定されております。こうしたことから、都道府県の種子生産や安定供給の取り組みが弱まり、主要農作物の種子に関する知見が多国籍企業などへ歯どめなく流出し、一定のロイヤリティを払わなければ種子が使えないといった、企業による種子の私有化、または、主要農作物の生育過程で防除に使用できる農薬が特定企業のものに限定されてしまうような種子の開発など、さまざまな懸念があるところです。国にあっては、種子法が廃止されても都道府県に対して主要農作物の種子生産や安定供給の取り組みを支援するため必要な措置を講ずること、種子の知的財産の保護については種苗法によりこれまで同様に行っていくことがそれぞれ示されており、現時点で直ちに本町の種子生産農家への影響はないものと考えております。なお、種子の私有化、農薬の独占化といったことについては、将来的にそういった事態を招くことがないよう、今後も国の取り組みを注視していかなければならないと思っております。最後に、種子法の復活及び道の条例制定等に係る町の考えについてでありますが、国会においては、野党6党による主要農作物種子法復活法案が提出され、改めて種子法の廃止に関して議論がなされているところです。また、道は、種子法の廃止を受け、平成31年度以降に関係機関・団体の意見を聞きながら、独自のルールづくりに取り組む考えを示しております。本町といたしましても国や道の動向を注視し、情報収集に努めるとともに、生産者が懸念されているような影響を受けることがないよう、必要があれば農協を初めとする関係機関・団体と協議、連携して国や道に対して要請をするなど対応してまいりたいと考えておりますので、御理解をいただきたいと存じます。以上、答弁とさせていただきます。
再質問 8番 重堂登
では、再質問させていただきます。1番目の種子法が果たしてきた役割についてでありますが、この中で種子法の廃止の理由、私はこう読み取りました。国、都道府県、農協などが協力して米、麦、大豆の種子を開発して安く農民に提供していると。それでは民間の入る余地がないと。そこで民間が種子に参加するために種子法を廃止したと私は考えているんですが、この考えについて意見をお願いいたします。
答弁 経済部長 傳法伸也(経済部長は2021年3月まで)
理由としましては、今お話しあったように、国が品種改良した奨励品種ですか、それをして低価格で農家に提供していると。それに対して民間のほうはなかなかその低価格に対して競争が成り立たないというような理由で今回廃止をされたということでのお話を聞いているところでございます。ただ、それが本当にそうなのかと言われれば、民間のほうも決してお米とか何かの品種のほうには全く手を出しているわけでもございませんし、その辺国がどのように考えてこのようなふうにしたのかはちょっとはかり知れないものがありますけれども、それと、今回の規制改革の中で、一方では農業に係る生産資材が高いということで、引き下げをするという目的でも片方では国のほうで言っておきながら、何かちょっと矛盾しているものがあるなとは、それは私自身も思っていますし、そう言われる農業関係者もいらっしゃいますので、ちょっとその辺はわかりませんけれども、今御答弁したように、そのような国のほうの考えだというようなことでは認識しております。以上でございます。
再質問 8番 重堂登
今お伺いしたように、この出発は生産資材価格の引き下げをもとにして始まったわけです。となると種子も生産資材ですから安いほうがいいわけですが、ここが安いのが悪いということになるんです。ここに非常に大きな矛盾というか、その奥に何があるか、大変問題があると思っています。そこで、今まで国や都道府県や農業試験場などが種子を開発したんですが、これは特許をとってきませんでした。ここに何か大きな意義があるんでないかと思っています。ということは、特許をとる必要がない。種子は誰のものかというと、これはみんなのものであると。そうなると特許をとる必要がなかったわけです。ところが、これが民間に移るとなると話が別になります。そこら辺が私は非常に危惧するところであります。次に、種子法の廃止で小麦だとか、大豆にもそうなんですが、農家へのこれから影響がどうなるのか、そこを考えるときに、今までの種子法では、種子の生産のルート、どうなっていたかというと、都道府県ごとの農業試験場が原原種を栽培してきました。そして、農協が原種を栽培してきました、農協だとか種子センターが。そして、それを種子を採取する農家を選定して種子を栽培してきました。そこででき上がった種子を一般農家に安く配布して生産をやってきたわけです。こういうルートが種子法が廃止されたら変わるのかどうか、これが私は一番大きな心配のところです。このことについてどう解釈したらよろしいでしょうか。
答弁 経済部長 傳法伸也(経済部長は2021年3月まで)
今お話しあった主要作物の種子が民間に移ることでの懸念はということだと思います。お話ありましたとおり、米とか麦とかその辺の種子の増殖率については、言われているのが80倍から100倍程度で、膨大な需要に応じた段階的増殖は不可決であること、それから品種本来の優良特性を保持して、純血度合いや発芽率などの高品質な品種を生産するためには、種子の世代交代を極力制限するとともに、各段階での厳正な品質管理が必要とされていると言われております。そのため、2年、3年かけまして原原種、それから原種採取と段階的にふやして需要に対応することが大事でありまして、生産計画に沿って2年から3年必要となる種子の必要量を予測する必要があるというようなお話は聞いております。このようなことから、公的な機関が関与しないで民間に移行した場合、需要に応じた種子の安定的な生産とか管理がなされるかということについては、今の段階では懸念されておりますし、ちょっと予測はできないのかなというように考えてございます。以上でございます。
再質問 8番 重堂登
種子の採取に当たってなんですが、私も農家の子供でしたから、昔のことを思い出しています。昔は自家採種というか、自分の家で育てた種子を次の年に利用するというのがほとんどでした。それが、この種子法で、もっといいものを開発して農家に与えるのが種子法でしたが、昔はそうではありませんでした。私の家でも、豆などが収穫されたら、ほとんどは農協かどこかに販売すると。そして自分たちの食べるものと、もう一つは来年の種をとること、こういうことを子供のとき経験してきました。ちょうど2月、3月ごろになると各家では豆より、くず豆だとか生育の悪い豆は省いて、種を選ぶ作業を各農家でしてきました。それがだんだんといい品種を求めて種子法で配布されるようになってきて、非常にいい種子法だったんですが、これが廃止されてどんどん進むとなると、メリットとデメリット、それについてはどういうことが考えられるわけでしょうか、そのことについてお伺いします。
答弁 経済部長 傳法伸也(経済部長は2021年3月まで)
種子法廃止後につきましては、国のほうでは、種子は育成者権保護を強化して、種苗法で管理されるというようなお話しになっておりますけれども、逆に、答弁にもしていますとおり、農業競争力強化支援法第8条第4号でもって、民間事業に技術開発や育成その他の種苗の製品供給を促進するということがうたわれております。そうなりますと、民間のほうにそのような技術が渡って、それがある一部品種改良をして、それが種苗法の中で守られるということになりますと、種子法が廃止になった中長期的なことを考えると、逆に今度民間のほうがそれを独占的になって、農家さんのほうに結局は高い種を売るというようなことも予想されるんではないかなということでは考えているところです。以上でございます。
再質問 8番 重堂登
私も、この種子法で企業に種子が渡るとやはり高くなると、種子を購入する農家が。それ当然あるんでないかなと。企業が種子に手を出すことは、もうからなければ今まで手を出してこなかったんですから。利益がある道ができるから手を出すということだと私も考えております。例えば小麦なんかの種子は、当然これが進むと値段が高くなって、農家はマイナスです。そうなると、消費者も値上がりしてマイナスになります。プラスになるのは、種子を扱う企業がもうかってプラスになる、そこだけなんです。ですからこれは、どう考えても種子法は私は大事でないかなと思っています。そして、今まであったいろんな種子がだんだん淘汰されて、例えば、もうかる種子しか出回らないということは、消費者にとっても生産者にとっても、いろんな、多様な種子が生産できなくなってくるという、そういう心配も私はしております。そうなると、例えば不作なんかかが起きたら、統一された品種だけだったら、もう全滅のような状態になるんでないかなと。そういうことでは、各地方で種子を守らなければやっぱり成り立たないのでないかと私は思っています。ただ、企業がやる場合に、例えば十勝の種子、北見の種子というような、そこまで企業はやっていけないと私は思っています。そういうことで言うと、非常にこの種子法というのは大事なものでないかなと。民間参入で種子が高く、企業はもうかるかもしれないけれども、幅広い面積で一つの品種をつくる状況が生まれるというか、非常に心配な面だと思っています。では次なんですが、3番のことなんですが種子のF1種子と農薬の独占、ここあたりで考えられること、一つに、この中で心配される部分、御答弁にもあったかとは思うんですが、この独占ということに進んだ場合の心配される点はどんなところだと押さえておられますか。
答弁 経済部長 傳法伸也(経済部長は2021年3月まで)
今の御質問につきましては、御答弁にもさせていただいております。民間企業に依存することになれば、その品種に適した農薬とか肥料、さらには農機具まで購入せざるを得ないという状況が懸念されるというようなことも言われております。先ほど言いましたとおり、民間企業がもうかる品種しか販売されないとなれば、先ほど議員からもおっしゃいましたとおり、品種の多様性が失われて、害虫とか天候の異変に弱くなるというようなことが起きてしまうのかなというようなことも言われておりますので、その辺が懸念材料かなということで考えてございます。以上でございます。
再質問 8番 重堂登
わかりました。種子、F1種子だとか農薬などが1企業に回る場合、これが特許権が発生した場合どんな影響が来るのか、そこが心配です。今までの種子法では、種子はみんなのものだから特許は必要なかったわけです。誰でも使えるのが種子法だったわけですが、ここで特許権が発生した場合どういう弊害が考えられるか、それについてお伺いします。
答弁 経済部長 傳法伸也(経済部長は2021年3月まで)
ちょっと先ほども触れたかもしれませんけれども、今まで公的な機関でつくっているということで、種子については国や都道府県の公共的な資産というようなものがあったのが、民間に委ねられた場合に、民間の方で品種を開発して品種改良をした場合に、特許とかそういうものが、所有権が発生するということになるかと思います。その特許権が発生した場合には当然その特許料に対しての支払いが出てくる、種が高くなるとかそういうような懸念が出てくるんではないかというふうに思っているところでございます。以上でございます。
再質問 8番 重堂登
わかりました。非常に心配しているところは、民間に種子を委ねると特許権というものが発生してきます。そこで、今までの種子法で培ってきた農業試験場なんかで持っている知見というか全てのノウハウを今度は民間というか企業に提供するということなものですから、そうなると、今まで努力してきた大切なものが全部こういう企業がその種子を、今まで種子法で改善してきたものを民間がちょっと手を加えて特許をとると、こういうことが非常に私は心配だと思います。特許権がとられると、許可なく生産ができなくなります。種子も高くなります。当然そうなると思います。そういうことでは非常に心配なんですが、例えば特許権がある種子、ここで栽培されていたと。特許権のない農家がここで栽培していたと。花粉が飛んできて、特許権のないところでその種子が育った場合、これ裁判になっております。どちらが勝つかといったら、モンサント社ですか、種子を持っている会社が裁判で勝っております。花粉が風か虫かで自然に飛んできても、それが飛んできたところの農家は裁判で負ける、すなわち許可なく栽培したことになるという、こういうおかしなことが今大手を振るっているわけです。こういうことがないように願うわけなんですが、特許権が得られた、そういう中で非常に趣旨がゆがめられるというか、そういうことでひとつお話ししたいんですが、米の種子です。北海道のきらら397、種もみ20キロで7,100円です。それから青森のまっしぐら、これも種もみ20キロで8,100円です。ところが三井化学アグロ、みつひかりという品種があります。これは20キロ8万円します。これはすなわちF1種子です。これを農家で購入しても、その年しか保証されません。その種を次の年にまいても何ができるか保証されないということですから、まさにこれ特許権そのものなんです。そうなると、こういう種子が、きらら397の11倍、それからまっしぐらでも10倍の値段で種子を農家が買わなければならんわけです。このようなことが進めば、私はやはり大変農家も苦しい段階に入るのでないかなと、そのように危惧します。今種子法のもとでは、生産費全体に係る種子の値段の割合、例えば小麦だったら4%なんです、今。それから大豆は5%が生産経費の中の種子のかかる予算なんですが、これが特許権をとられて高いものを買わされるということは非常に農家も苦しくなるということが非常に心配されるところであります。こういうことで、私は種子法、これはやっぱり残さなければならない大事なものかなと思っています。4番目に入るんですが、今御答弁でも、農協なんかとも町としても種子法またはこの事態に頑張るという答弁ございましたが、種子法の復活、それから道独自の条例だとか農業試験場や農協の取り組みが後退しないこと、こういうことを求めていきたいわけなんですが、私たちも5月23日に十勝振興局と交渉しました。その中の1項目に、種子法の復活だとか道独自の条例などの要求を出しました。しかし、農業振興部の答弁は、そこらは余りはっきりした答弁がありませんでした。ただ、あったのは、現行法、現在の状況を当面守るという答弁でした。そして30年度に向けても安定供給を図るために努力するという答弁がありました。ただ、これは国が言っているのとも一致します。種子法は廃止したけれども、当面は現状を守ると。当面現状を守らなければならない、これはいいようにも聞こえますが、すなわち企業に今のノウハウが全部移るまでということでないかなと思っています。移ってしまえばもうどうでもいいと。だから当面何年間かは現状が続くと思います。それは農業試験場なんかのノウハウが全部企業に移ることを狙っていくんでないかと心配しております。そういう中で十勝支庁はこういう答弁されました。それから、新聞報道でも、北海道の種子廃止を受けてのルールづくりを北海道が考えると出ております。ここで一つ私は大事なのは、一番はやっぱり種子法に戻してほしいということだと思います。今、各県でも種子法に対して対策が出ております。例えば埼玉県や新潟県などはもう条例ができ上がっております。北海道などほかの都道府県もそういう動きがあるということを聞いております。そこで私たちは、第1にはやっぱり種子法を復活させてほしいと。これはやっぱりどうしても国に対して要求していかなければならないということを考えております。その中で、種子法復活法案を6野党が共同で提案しています。6野党会派が農作物種子法復活法案を衆議院に提出したとあります。このように国会の中でも、種子法はやっぱりもとにまずは戻すことを要求する。これは私たち音更でもしてほしいわけです。このような動きがあります。そういう中で各県が努力する必要があるわけですが、今種子の事業で北海道も宮城も、いろんな県のことが書いてあります。従来どおりの種子事業を続ける方針。従来どおりということは、種子法復活ということかなと私は思っています。そこで私は、本町としてもそのことを最大に力発揮する場が今なのかなと。農協もあります。一緒に頑張る必要があるんでないかなと思ってお話ししました。私たちの住んでいるところ、食糧基地です。十勝は自給率1,200%を超えると言われております。これは、やっぱり日本の一番大事な食糧基地がこの十勝だと私は思っております。そこで、我が音更町も基幹産業は農業だとうたっております。そういう意味から、やっぱり町として最大限国に向かっても北海道に向かっても、この大事な種子法を守り発展させることを進めていただきたいということをお願いして発言を終わります。あと町長からの御意見をいただきたいと思います。
答弁 町長 小野信次
重堂議員、しゅっし法というから。これは種子法だね。重堂議員、種子法ですので。しゅっし法でないので。まずは、熱い思いはよくわかります。今重堂議員が繰り返し、私ども答弁で述べたことをるる自分の思いの中に入れて、御回答と同じようにお話をしていただきました。ただ、企業独占云々というお話もありますけれども、重堂議員もおっしゃっていたように、それぞれの日本の食料の安定供給を図るという意味で都道府県では農業試験場を初めそういった研究施設を持っていたわけでありますから、こういったこともこれから、それもどうなのかということもあわせて考えていくような時代に入ってくるだろうし、ただただ種子を守るというだけの話で訴えてくれという話でいいのかどうかというのも感じるところでもあります。また、一気に種子という中で企業ベースに巻き込まれそうだというお話の御心配もわかりますけれども、今我々の第1次産業としてやられている農業者あるいは農協さんも含めて、そして都道府県も含めて、その都道府県の中の、あるいはその地方の中の奨励品種ということをつくりながら今日まで歴史を重ねてきたというふうに思います。そういった中でなぜこういったことをしているかというと、やっぱり食の安心・安全。一番この種子法の中で隠れた分野で、今回そのことが重堂議員から発言がありませんでしたけれども、GM、ノンGMという、この遺伝子組み換えという問題も含まっているということも、重堂議員が指摘しているF1というのもそういった意味でのものも含まれているということで、そういった知見も含めて皆さんで食の安心・安全ということをまず旗頭にしながらやっていかないと、その独占云々ということだけをやっていっただけではなかなか厳しいかなというふうに思います。ただ、農業者も、自分たちの経営を守っていくという上ではこういった奨励品種を今までつくってきたわけですから、一番わかりやすいものでいったら、作物のことではこういったことでの種子法ということに対して言っていますけれども、元来日本の中にあっては、作物もそうでありますし、それから家畜の分野でもそうやって守ってきたんです。これは和牛もそうですけれども。そうやって守ってきたことが、今自分たちの希少価値のものが世界的に評価をされて、そしてまた世界に出ていっているということも、これも事実です。だから、そういったことも含めて農業者団体も、私も余り深くこれは申し上げませんというのはなぜかといったら、これ、今回請願書で上がってきているわけですから、私たちは、実際に今皆さん方の考えておられることをどうやって伝えていくかということももちろん含めますけれども、しっかりと今後にあってそのことも農業者団体と連携をとりながら、このことについての知識も深めながら、今後どういうふうに、行政としてもその歩調を合わせることができることがあれば合わせていって、そしてまた、今皆さん方が訴えられているようなことも含めて国に伝えなければならないところはしっかりと精査をしながら伝えてまいりたいというふうに思っておりますので、御理解のほどよろしくお願いいたします。