音更町議会 平成30年第1回定例会 2018年3月5日
労働法制等に係る案件の町民への周知について
2018年3月5日、音更町議会の一般質問で、方川克明議員が「労働法制等に係る案件の町民への周知について」質問し、町長 小野信次、経済部長 傳法伸也、商工観光課長 早苗光徳が答弁しました。
- 質問者
- 方川克明 議員
- 答弁者
- 町長 小野信次、経済部長 傳法伸也、商工観光課長 早苗光徳
議事録から機械で取り出したものです。正しくは会議録でお確かめください。
件名は、議員が最初の質問で述べた言葉から取ったものです。
質問 2番 方川克明
おはようございます。2番議員の方川克明です。通告順により一般質問をします。労働法制等に係る案件の町民への周知について。2018年は、労働者派遣法が、2015年に改正し、法施行されてから3年、労働契約法が、2012年に改正し、2013年に法施行されてから5年となります。労働者派遣法では、派遣元会社から企業に派遣される労働者の期間は一律3年を上限と定めており、派遣会社は3年目には雇用安定措置の義務が生じます。また、労働契約法では、通算勤続5年を超えると、労働者が無期雇用への転換を会社側に申し込めることになっています。パートや派遣労働者などの有期雇用で通算5年以上働いた人が正社員のような無期雇用への転換を求めることができる無期転換ルールが2018年4月1日より導入されるのを前に、企業が駆け込みで雇用を打ち切る雇いどめが広がっているとのことです。労働組合のナショナルセンター、全国組織が実施した電話相談やアンケート調査では、「長年働いてきた労働者が突然職を失った」、「雇いどめの話が提示されている」などのケースが道内を含む全国から数多く寄せられ、その流れがさらに広がっていくことが危惧されています。一番心配なのは、有期労働者を対象に行った調査で、「ルールができたことを知らなかった」が51.2%、それに「内容まで知らなかった」を合計すると84.1%にもなり、有期労働者の8割の人が制度の内容を知らなかったという状況です。このような状況を受けて、以下について御質問いたします。2017年4月の音更町長選挙のときに小野信次町長が掲げた「私のめざすまちづくり」(48政策)の中で、「しっかりと町民に寄り添うことができる、やさしい職員と役場づくり」があります。町が労働法制等に係る情報を町民に丁寧に提供していくべきと考えますが、町はどのようにその周知を行っていくのかをお伺いいたします。よろしくお願いします。
答弁 町長 小野信次
おはようございます。労働法制等に係る案件の町民への周知についての御質問にお答えいたします。平成25年4月に改正労働契約法が施行され、有期契約労働者が契約期間の定めのない無期契約への転換を申し込むことができる無期転換ルールが本年4月から適用されることに伴い、労使間のさまざまな問題が考えられることから、いわゆる2018年問題として取り沙汰されております。有期契約から無期契約への転換条件は、同一使用者との間に有期契約の通算期間が5年を超え、さらに、労働者が使用者に対して無期契約への転換を申し込んだ場合にこのルールが適用され、申し込みを受けた使用者は原則拒否できないこととなっております。ただし、平成25年3月31日以前に開始された雇用契約期間は通算されません。なお、無期契約労働者がイコール正規社員というわけではなく、自動的に契約が継続するということであり、転換後に正社員同等の労働契約にすることまでは義務化しておりません。また、今回の改正では、最高裁判所で確立した雇いどめ法理がそのまま内容で法律に規定されたことから、一定の場合には使用者による雇いどめは認められないこととなっております。27年9月には、派遣労働者の雇用安定を図るため、労働者派遣法が改正されました。これは、同一の組織単位に継続して3年間派遣される見込みがある方に対し、派遣先への直接雇用の依頼、新たな派遣先の提供、派遣元事業主による無期雇用など、派遣元事業主に雇用安定措置を講じることを義務づけているもので、本年の9月30日から適用されることから、別の2018年問題が生じると言われております。これらの法改正により企業の雇いどめが危惧されておりますが、現在までに解雇や雇いどめに係る報告は受けておりません。御質問の町民への周知につきましては、昨年2月からホームページに「有期契約労働者の無期転換ルールのお知らせ」を掲載し、厚生労働省の「有期契約労働者の無期転換ポータルサイト」を紹介しております。今後につきましては、広報紙4月号に同じ内容を掲載して周知に努めるほか、昨年、労働相談において無期転換ルールに関する2件の相談があったことから、引き続き労働相談窓口の利用についても紹介してまいります。また、必要に応じて北海道労働局とも連携した説明会の開催について検討するとともに、町民への丁寧な周知に取り組んでまいりますので、御理解をいただきたいと存じます。以上、答弁とさせていただきます。
質問 2番 方川克明
ただいま町長から答弁をいただきました。まず、労働法制にかかわる法律、ルールについて触れたいと思います。労働者派遣法の正式名称は、労働者派遣事業の適正な運営の確保及び派遣労働者の就業条件の整備等に関する法律名から、労働者派遣事業の適正な運営の確保及び派遣労働者の保護などに関する法律と、法律名も改正され、法律の目的にも派遣労働者の保護のための法律であることが明記されています。ことしは雇用ルールが大きく変わる年です。先ほど町長からの答弁もありましたが、4月に無期転換ルールが、10月からは派遣社員の派遣期間3年ルールの運用が始まります。無期転換ルールの新ルールは、2008年のリーマンショックで雇いどめが続発し、社会不安が広がったことを受けて、非正規労働者の有期労働契約の反復更新のもとで生じる雇いどめ等に対する不安を解消し、働く人が安心して働き続けることができるようにすることを目的として2013年4月に改正労働契約法が施行され、有期労働契約に関する新しいルールの適用が始まってきたわけであります。有期労働契約は、3カ月、6カ月、1年など働く期間に定めのある労働契約であり、パート、アルバイト、嘱託、契約社員、派遣元との労働契約が対象の派遣社員などの非正規労働者が該当します。そうした雇用形態にかかわらず、有期雇用で働く全ての人が新しいルールの対象になるわけであります。次に、新ルールの熟知の度合いがどのような状況なのかについて触れたいというふうに思います。まず、企業、使用者側です。独立行政法人労働政策研究・研修機構が2017年6月に発表した調査結果では、「法律が改正され、2013年4月から全面施行されたことを知っていますか」との質問に対して、「改正内容まで知っている」が50%、「改正されたことは知っているが、内容はよくわからない」が37%、「知らない。わからない」が13%と、この時点で改正労働契約法の内容がよくわからない企業が約50%の状況でした。労働者側の熟知の状況については、質問通告書にあるとおりであり、これは2017年7月に発表のものであります。要するに企業も労働者の側もこの時点ではよくわかっていない状況でしたけれども、このような状況を受けて、国、厚生労働省は、この間、ホームページで、無期転換ルール緊急相談ダイヤルを開設しましたよとか、全国の都道府県労働局、労働基準監督署などを通じて新しいルールの周知をしてきたのですが、ことし1月段階で、企業の約9割近くが新ルールをわかってきている反面、いまだ有期雇用労働者の8割が内容を理解していないとのことで、私はこのことが大変気がかりで、心配しているものです。次に、地域の住民、町民への周知についてです。まず、有期雇用労働者が地域にどのぐらいいるんだろうかということです。日本の総人口は1億2,600万、正規、非正規の全労働者、サラリーマンの数は5,400万人、全労働者数の中に占める有期雇用労働者の比率は全国で約26%、1,400万から1,500万人と言われています。この比率を音更町に置きかえると、音更町内・町外で働く有期雇用労働者数は約5千人という数字が出てきます。自分の住んでいる町内会を見ても、20代から80歳手前までの人が日々働いて生活しています。この新ルールは、地域で相当の数の住民が影響を及ぼすものと思われます。そこで私は、1市3町の昨年12月からことし1月、2月の広報紙と住民相談体制について調べてみました。「広報おびひろ」では、ことし2月に、北海道最低賃金時間額810円について、問い合わせは北海道労働局帯広労働基準監督署とお知らせをし、相談体制は、帯広市役所の1階に市民相談室があり、定例で弁護士による相談、女性専用の相談、労働相談があります。広報芽室「すまいる」では、労働法制にかかわるお知らせはありませんでした。相談体制は、生活・仕事相談会、帯広弁護士協会の協力を得て無料法律相談会があります。「広報まくべつ」では、昨年10月に、北海道最低賃金についてお知らせ、最低賃金の改定については毎年10月1日というふうに決まっています。昨年12月に、無期転換ルールのお知らせ、問い合わせ先は北海道労働局雇用環境・均等部指導課です。相談体制もあります。これが「広報まくべつ」での経過です。「広報おとふけ」のお知らせコーナーでは、最低賃金、無期転換ルールのお知らせはありません。相談体制は、木野コミセン、総合福祉センターを毎月交互に、人権・行政・暮らしの相談、月2回、定例町民法律相談、月1回、労働相談は町から委嘱で、3町の中で住民相談体制は一番音更町が充実しています。音更町の住民相談体制は大したものであるというふうに私は評価しています。町の広報紙でのお知らせ周知と住民相談体制は大変重要だというふうに私は認識しています。新ルールについて、わからないので勉強したい、職場で使用者から契約更新の話が来ているが、どう対応したらいいのかわからないなどの心配がある場合、町の住民相談体制を頼れるからであります。1市3町とも、先ほど町長からの答弁にありましたが、自治体のホームページから厚生労働省の案内を見ることができます。しかし、パソコンでインターネットにつながっていない者については当然のこととして見られません。携帯、スマホからも情報収集はできるものというふうに思っています。先ほどの答弁では、この問題にかかわって町民から役場に問い合わせまたは相談が2件あったというふうに聞きましたが、今の段階でも役場の問い合わせについてはないのでしょうか。その点についてまず最初にお聞きしたいというふうに思います。
答弁 経済部長 傳法伸也(経済部長は2021年3月まで)
今お尋ねのありました雇用の雇いどめのお話でございますけれども、答弁にありましたとおり、今までは、その無期転換についての御相談というか、不安を持った形での御相談ということで2件ということでございます。今のところはそれの2件ということで報告を受けております。以上でございます。
質問 2番 方川克明
私がお聞きしたいのは、音更町の住民相談体制は本当にすばらしいんですけれども、なぜ去年の10月1日改定された北海道最低賃金の額だとか、このように地域の住民に大きく影響を及ぼすであろう案件について商工労働観光のほうから広報広聴のほうに押し上げることができなかったのか、広報の紙面の都合上載せ切れなかったのか、その辺はどうだったんでしょうか。
答弁 経済部長 傳法伸也(経済部長は2021年3月まで)
最低賃金につきましては、本町のホームページでも北海道労働局のホームページにリンクさせておりまして、その辺のほうは御案内させていただいております。それと商工観光の窓口のほうにおきましても、最低賃金ということでパンフレットを用意してございますので、その辺は用意してございます。最低賃金ということではないんですけれども、労働相談、それから賃金等の相談につきましては、先ほど議員のほうからもお話しありましたように、労働相談ということで、広報紙でも、先ほどお話しあった内容等で、金曜日ですか、金曜日に開催していると。2人体制で、電話でもお受けしているという旨を広報紙でも御案内させておりますけれども、最低賃金のその詳しい内容、その辺につきましては広報紙のほうでは掲載はしてございませんので、それにつきましては、先ほども申し上げましたとおり、雇いどめのお話とかその辺の労働、お話もあわせまして今後もお話をさせていきたいと思います。失礼しました。平成29年10月号ですか。申しわけございません。最低賃金につきましても広報紙のほうで御紹介をさせていただいてございます。申しわけございません。
質問 2番 方川克明
私は、十勝管外の自治体で、広報紙に無期転換ルールのお知らせを載せた自治体の労働法制にかかわる所管課の話では、「この問題は地域住民生活に影響を及ぼす事案と考えました。そのようなことから私の町の広報紙では住民に周知することとしました。」と言っています。そして去年、2017年10月5日付で厚生労働省北海道労働局雇用環境・均等部から文書が発信されているはずです。「貴団体のホームページや広報紙への掲載等により住民の方々に周知していただきたくお願い申し上げます。」、そういう文書が厚生労働省北海道労働局雇用環境・均等部から来ているんだと思うんです。このように上部機関、国、北海道、そして北海道労働局から文書が来ているんだと思いますが、なぜそれにお応えできないのか、その辺が今のお話を聞いて私は不満であります。影響を受けるであろう有期雇用労働者、町民に、無期転換ルールが4月1日以降導入されるんだよ、そういう早い時期から町の広報紙などで周知してほしかったのが本当の気持ちであります。現状は、広報紙に掲載し、お知らせしても、地域で町内会に加入していない、または配布されない、役場、支所、コミセンなどに広報紙が置いてあるが見ない人、新聞をとっていない人、テレビではこの問題が余り報道されてきていません。いろいろこのような問題があります。このようなことから、知らない、知らなかった、わからない人が8割もいるのだと、現状がそのような状況になっているんだというふうに僕は認識しています。この問題で影響を受ける有期雇用労働者も、自分の生活にかかわる問題なのだから、有期労働契約であることを理由として不合理な労働条件が定められることのないように、本当事者ももう少し勉強してほしいものであります。法の趣旨に反することなどは到底許されない、それについては町長の答弁からもありましたけれども、許されないものでありますが、企業、使用者側は企業としてのコンプライアンスをこの問題できっちりと果たしてほしいものです。有期雇用労働者が4月1日以降無期労働契約転換申し込み書、その申し込み書を使用者側に提出をして、期間の定めのない労働契約、無期労働契約への転換となれば一番いい形なのですが、そうではなく、不合理な労働条件が定められたら、これは個別労使紛争という形になっていってしまいます。3回以内の期日で調停、審理を終える裁判所の労働審判制度、北海道庁の北海道労働委員会、北海道労働局の個別労働紛争調整委員会に申請する、この二つ目、三つ目については、いずれも助言、指導、あっせんという形ですけれども。それから地域の労働組合、センターへの労働相談、自治体の法律・労働相談、行政相談に行くことになってしまうわけです。ですから私は、早い段階から、影響を受けるであろう町民の人たちにより丁寧にお知らせをして、周知すべきでないのかというふうに思いました。それで、先ほど私が言いましたように、去年の10月5日付で雇用環境・均等部から文書が来ていると思いますが、その辺どうなっているんでしょうか、お聞きします。
答弁 商工観光課長 早苗光徳(商工観光課長は2018年3月まで)
こういった労働法制等の周知につきましては私の判断で行っておりますので、私から御答弁をさせていただきます。ただいま方川議員がおっしゃったとおり、厚生労働省から、最低賃金、それから無期転換ルールに関します周知の依頼というのは来ております。それと最低賃金につきましては、10月からということで、広報紙には10月号で周知をさせていただいているところでございます。それから、無期転換ルールにつきましては、基本広報紙につきましては掲載するのが末期日、周知等、1回ということから、私の判断でどういった時期が適切かということも判断いたしまして、4月号に載せたいと。この無期転換ルールにつきましては、従業者のほうから、先ほども申し上げていますように、自分で申請するのが4月から来年の3月いっぱいまで、1年間の期間がございますので、この期間に自分が申告すれば無期転換ルールに適用されるということから、私の判断で、4月に周知すればいいだろうという判断のもとで周知をするということに決めさせていただきました。来た時点で広報紙に載せて、また再度載せればいいというような御意見もあろうかと思いますが、複数回周知するように広報広聴課のほうとも相談しなかったのは私の反省すべき点ではあると思いますけれども、一応1回ということを念頭に置きますと、4月号で掲載するのがよろしいのかなという判断で、そのようにさせていただくということで御理解いただきたいと思います。以上です。
質問 2番 方川克明
今答弁いただきました。これから頑張っていただきたいなというふうに思います。どうしたら1人でも多くの町民にこの問題を周知できるんだろうか。これは、たまたま私は今回、多くの行政の施策の中での労働法制にかかわる部分について抽出をしてお話ししていますけれども、揺りかごから墓場までの自治体の仕事で、国、北海道からの指導などは常に来るわけです。その中で適正に取捨選択をして、これは絶対に町の広報紙で町民にお知らせしなければならない、そのような判断というのはやっぱり大事だと思います。どうしたら1人でも多くの町民に周知できるのかの問題であるんじゃないかというふうに思います。この問題では、影響を受ける有期雇用労働者も、自分の身分にかかわる問題なのだから、有期労働契約であることを理由として不合理な労働条件が定められることのないように、もう少し当事者も勉強してほしいものです。寺山前町長の町民目線、そして小野信次町長の「しっかりと町民に寄り添うことができる、やさしい職員と役場づくり」という、こういう公約、施策は本当にすばらしいものです。国の施策が国民、町民生活に大きな影響を及ぼすと考えられるときに、町がしっかりとその施策を周知してあげることだというふうに私は思います。最後に私は訴えていきますけれども、1998年、高橋幹夫帯広市長が退任するときの職員への挨拶で、「市民のための仕事を職員は一生懸命やってほしい。そうすれば必ず市民は市役所を評価してくれます。皆さん頑張ってください。」という退任の言葉を述べました。しっかりと町民に寄り添うことができる、町民のためのいい仕事をするということはどのようなものなのかということだというふうに私は思います。日本列島のそれぞれの地域にへばりついて日々生活している国民、住民は納税者です。政府は、日々額に汗して働く人たちを大切にする労働法制にしてほしいものです。以上、私の意見を述べまして質問を終わります。
答弁 町長 小野信次
今、方川議員からるる御質問をいただきましたけれども、まさに今のこの2018年、これは大きな大転換、そしてまたほかの県でも、今国会の開会中でありますけれども、地方にとっては、今方川議員が御指摘のように、こういったことを、その持ち得る知識を自分たちが披瀝していくことも大事な時代であったわけですけれども、これから大きく制度が変わっていく、そして、生活の中でどうやって、今御指摘のように役場で働く我々が皆さん方と寄り添って、そしてまた、その新たな情報にどう向き合っていくのかということを今指摘されたんだというふうに思っております。最低賃金に含めましては、今、部長からもお話しありましたように、これは10月の広報でお示しをしたところであります。しかし、有期雇用労働というこの部分につきましては今、課長からも御説明ありましたけれども、今御指摘のように、なるだけ、そして、雇用というよりも、労働されている皆さん方は、さっき御指摘のように、その方々が我が町4万5千の中でも大半を占めるわけですから、そういった中での情報については、今、課長からもお話しありましたけれども、適時というのがどの辺がいいのかということも適切に、これから今御指摘をいただいた点を見直しながら、早い位置で情報開示をしてまいりたいというふうに思っております。大変なお知恵をいただきましたことに感謝申し上げます。ありがとうございました。