音更町議会 平成25年第2回定例会 2013年6月14日
「通告いたしました設計労務単価引き上げへの対応の質問をさせてい…」
2013年6月14日、音更町議会の一般質問で、真田健男議員が質問し、町長 寺山憲二、総務部長 高木収、建設水道部長 木下幸俊が答弁しました。
- 質問者
- 真田健男 議員
- 答弁者
- 町長 寺山憲二、総務部長 高木収、建設水道部長 木下幸俊
議事録から機械で取り出したものです。正しくは会議録でお確かめください。
質問 9番 真田健男
通告いたしました設計労務単価引き上げへの対応の質問をさせていただきます。国土交通省は、ことし4月からの平成25年度公共工事設計労務単価の大幅引き上げ、大震災の被災3県で21%増、全国平均では15.1%の増、これを5月に入ってから決定をいたしました。5月に決定しましたけれども、4月にさかのぼって実施をするという内容で、全ての都道府県もこの措置に見習い、国の新単価を適用することが判明しております。設計労務単価は、国や地方自治体が公共事業を発注する際の予定価格の算定で、人件費の基準額となるものであります。大工、左官、内装、建具、塗装、鉄筋工、型枠工、運転手など、建築、土木を初め建設業にかかわる50以上の職種の労賃を毎年秋に調査をして、それを翌年度の労務単価に反映するものでございます。国の制度は1997年からこの労務単価が公表されておりますけれども、年々下がってきていると言われております。受注額は予定価格を下回ることが当然ですので、下回った労賃が翌年度の労務単価に反映される、こういうことが繰り返されるという構造的な問題がないのかどうか。さらに、建設業は元請、下請、孫請や2次、3次の下請など、重層下請構造とも言われております。現場で働く労働者の賃金は、労務単価の半値、8掛け、2割引、こういう指摘もされているような状況でございます。公共工事の総量が縮小される中で受注競争が激化していることも労働者の低賃金に拍車をかけております。建設業では、現場ごとの就労という形態から、貸金や労務費の単価は日額で設定されております。一般的に、建設労働者の賃金には現場までの交通費あるいは社会保険料等が含まれ、道具代は自分持ち、一時金や退職金がないのが一般的でございます。建設業退職金共済、建退共の加入も2割前後と言われております。この設計労務単価は、全職種平均で、初めて公表された1997年の日額2万3,295円から2011年の1万6,432円と約3割低下しております。これは日額ですけれども、実際に働けるのは1カ月で20日前後というような状況もございまして、いわゆる労働者平均、年収600万に対して400万前後と言われているような水準でございます。今回の15%、平均ですけれども、15%引き上げのうち、いわゆる相場反映分は10%で、残りの5%分は労働者の社会保険への加入促進対策、このように説明をされているところでございます。労務単価の引き上げは自治体にとって経費増を伴いますけれども、いわゆる公契約、国や地方自治体などが民間の事業者と結ぶ契約でございますけれども、公契約の適正化という視点で対応することが必要ではないか、このように考えるところでございます。そこで、音更町内の具体的な問題についてお聞きをしたいと思います。1点目は、町内で建設業に従事する人数がどの程度いるのか。そして、それらの方々のうち社会保険に加入している状況の推移、これを明らかにしていただきたい。これだけですと、なかなか調査資料がないということになるのではないかというふうに思いまして、国勢調査等での比較を、そこで推移を答弁をいただきたいと思います。二つには、町発注事業の予定価格算定で労務単価は年々下がっているのかどうか。全国平均では下がっていることがはっきりしているわけですけれども、当然町の労務単価もそれに伴って下がっているのではないかと思いますけれども、その実態について説明をいただきたいと思います。三つ目には、建設業者の社会保険の加入状況、これも調査のできる範囲で結構ですので、お答えをいただきたいというふうに思います。四つ目には、実際に町が事業を発注する場合、入札参加業者の社会保険加入状況の有無を今後どういうふうに調査をされるのか。そして、元請の場合には一定度わかると思いますけれども、下請に入ることを想定されるケースが多いわけですけれども、下請等の調査はされるのかどうか、契約の実態についてお尋ねをいたします。五つ目に、今回の改定で年間の音更町の経費の増加はどの程度になるのか。5月に発表されて、多くの自治体でさかのぼって補正予算等が組まれております。音更町でも今定例会にこの労務単価の引き上げに伴う補正予算も出ているところでございますけれども、年間を通した負担増、これは一定の想定に基づいた試算ということになるだろうと思いますけれども、どの程度の負担増になるのか明らかにしていただきたい。最後に、先ほども申しました公契約、この問題については、ここ30年来各地で取り組まれておりますけれども、ILO、国際労働機関、この94号条約に基づいて、公的な国とか地方自治体が民間と契約を結ぶ場合には、その産業であるとかその地域の賃金を下回らない労働報酬、労賃を支払うべきだというILOの94号条約がございます。日本はまだ批准をしておりません。欧米では多くの国で批准されておりますけれども、この公契約条例といいますか、国内の幾つかの市でもこの条例が制定されておりますけれども、このような考えを今後は検討する必要があるのではないかというふうに思いますけれども、見解をいただきたいと思います。以上でございます。
答弁 町長 寺山憲二(町長は2016年12月まで)
設計労務単価の引き上げへの対応についての御質問にお答えいたします。初めに、建設業に従事する人数と社会保険加入状況の推移についてでありますが、国勢調査に基づく建設業従事者数につきましては、平成12年は全国で629万人、町内は2,650人でありましたが、平成17年は、全国で前回から約14.3%減の539万2千人、町内は9.1%減の2,408人、平成22年は、全国で約17%減の447万5千人、町内は約14.8%減の2,051人となっております。また、社会保険の加入状況は、国勢調査の調査項目とはなっておりませんが、国土交通省が平成23年度及び24年度に実施した、国や都道府県等の地方公共団体が発注した公共工事に係る公共事業労務費調査において加入状況が掲載されておりますので、その数値で申し上げます。平成23年度の加入状況は、全国で健康保険は60%、厚生年金は58%、雇用保険は75%でありましたが、平成24年度は、全国で健康保険は1ポイント増の61%、厚生年金は2ポイント増の60%、雇用保険は前年度と同じ75%となっております。次に、町発注事業の予定価格算定における労務単価の状況についてでありますが、工事等の予定価格を算定する際の設計労務単価につきましては、本町は国土交通省及び農林水産省が決定した通称2省単価の北海道地方単価を用いて算定しており、その価格で申し上げますと、平成9年度の平均単価2万1,792円をピークに年々下降し、平成22年度は約31%減の1万4,956円となりましたが、平成23年度は微増の1万4,958円、平成24年度は前年度比1.1%増の1万5,125円、本年度は前年度比17.5%増の1万7,779円となり、平成14年度単価1万7,669円の水準にまで戻ったところであります。次に、建設業者の社会保険加入状況及び入札参加業者並びに下請業者の社会保険加入状況の有無につきましては、関連がありますので一括してお答えいたします。建設事業者の社会保険等の加入状況につきましては、先ほどと同様に国土交通省の公共事業労務費調査で申し上げますと、平成24年度は全国で健康保険、厚生年金ともに89%、雇用保険は95%となっており、前年度からそれぞれ、3ポイント増、1ポイント増となっているところであります。本町における建設工事の競争入札参加資格者としては、今年度は578者、平成24年度は600者が登録されております。平成24年度の入札等に参加した102者の状況について申し上げますと、健康保険及び厚生年金並びに雇用保険の適用事業者である99者のうち、健康保険及び厚生年金には84者、雇用保険には98者の加入となっております。また、本年度の入札等にはこれまでに44者が参加しておりますが、健康保険及び厚生年金の適用事業者43者のうち33者、雇用保険の適用事業者41者のうち40者が加入となっております。また、下請業者の施工を伴った工事は、平成24年度に契約を締結した工事のうち146件で、377者が下請業者となっております。下請を伴う場合に町へ届け出される下請負選任通知の中に、下請業者の社会保険等の加入に係る記載事項がありますので、その数値で申し上げますと、健康保険及び厚生年金の適用事業者353者のうち健康保険には267者、厚生年金には232者、雇用保険の適用事業者362者のうち326者の加入となっております。本年度の状況は、5月末までに契約を締結した工事のうち23件について、34者が下請業者となっておりますが、健康保険及び厚生年金の適用事業者32者のうち健康保険、厚生年金ともに27者、雇用保険の適用事業者33者のうち31者の加入となっております。次に、今回の設計労務単価の改定で年間の町の経費増はどの程度かとの御質問についてでありますが、設計労務単価は、公共工事の予定価格を積算するための単価として、また、土木施設等において建設労働者等が行う建設工事に類似する維持管理業務についても用いているところであります。平成25年度の設計労務単価は3月29日付で国から通知があったところでありますが、これにあわせて、年度当初に契約済みの工事等については改定後の単価に基づく契約変更を可能とする旨の通知があったところであります。本年度の単価改定による本町への影響は、設計金額ベースでは全会計で約1億円になるものと推計されますが、既に発注済みの工事等の落札率による執行残なども勘案した中で、既定予算の範囲内で対応できるものを除いた工事請負費等の不足分として約3,730万円が見込まれますが、この不足分につきましては、本定例会に補正をお願いしているところであります。最後に、公契約条例の検討も必要であるとのお考えに対する見解についてでありますが、公契約条例は、自治体が発注する工事や委託業務の受注者に対し、下請を含めた労働者に一定水準以上の賃金支払いを義務づけるものとなっており、平成21年に千葉県野田市が初めて条例化し、その後、東京都内の渋谷区、国分寺市及び多摩市、神奈川県内の川崎市、相模原市、厚木市の合計7自治体が条例化しております。道内では札幌市が昨年2月に条例案を提出しておりますが、業界団体等の反対もあり、継続審査となっているところであります。労働者への賃金支払いなど労働条件の確保を図ることは大変重要なことと認識しておりますが、その一方で、労使間で個々に取り決めるべき内容を条例で規制することは、受注する企業の経営への影響や実効性の確保など課題もあるものと思っております。今後、公契約に関する国や北海道における議論の推移並びに既に条例を制定している自治体の動向等を注視し、情報収集に努めてまいりたいと存じます。以上、答弁とさせていただきます。
再質問 9番 真田健男
それでは、再質問をさせていただきます。統計数字が多いものですから、なかなかわかりにくいところがあるわけですけれども、最初に、建設業に従事する人数等は出されましたが、町内でのその人方が社会保険に入っているかどうかという調査は全く出ていないんですが、全国の数字だけで。これらの人数というのは掌握することはできないものなのかどうか、まずその点についてお聞きしたいと思います。
答弁 総務部長 高木収(総務部長は2014年3月まで)
社会保険の加入状況の、建設事業に従事されている方の町内でのその加入状況というお尋ねでありますけれども、これについては私どもとしては独自の調査を行っておりませんので、申しわけありませんが、数字としては持ち合わせておりません。以上であります。
再質問 9番 真田健男
恐らくそういうことだろうと思うんですが、事業者といっても、いわゆる一人親方も当然いらっしゃいますし、社会保険に入っていない場合には、医療保険であれば国保ということになるわけですけれども、国保の問題を考える上でも、今回のこの労務単価の引き上げの大きな要因として社会保険への加入ということが目指されているわけです。ただ、今後、先ほど元請、下請と言いましたけれども、社会保険に入っていない方々が従事した場合の自治体の責任といいますか、これは今すぐ強制力はないのかと思いますけれども、今回の改定とのかかわりで自治体はどのような努力が求められているのかどうか、この点についてお聞きしたいと思います。
答弁 総務部長 高木収(総務部長は2014年3月まで)
国土交通省のほうで社会保険加入、未加入ということの取り扱いをいろいろ協議されておりまして、その情報によりますと、平成28年度までの中で、企業単位では加入義務のある、いわゆる建設業の許可のある業者さんについては加入率を100%にしたいと。そしてまた、働いていらっしゃる労働者の単位では、国のほうでは製造業相当の加入状況を目指したいといったような見解が出されているようであります。したがいまして、今直ちに社会保険等の未加入があった場合に、そういった業者さんを公共事業から排除するというような趣旨のものでは決してないわけですけれども、そういった一定の年限の中で加入促進に向けて国も努力する、それについては当然都道府県、それから市町村、まして建設業を担っていらっしゃる方自体も努力をしていただくといったようなことが予定されていっているというふうに理解しております。以上です。
再質問 9番 真田健男
恐らくおおむね5年程度でという国土交通省の考えだろうと思いますけれども、就業者数が国勢調査から報告されましたけれども、全国的にも町内的にも減っていることははっきりしているわけですけれども、これらの原因というのはどんなふうに受けとめていらっしゃるかどうか、その点についてもお聞きをしたいと思います。
答弁 総務部長 高木収(総務部長は2014年3月まで)
御質問にありましたように、平成9年度をピークに、一つには建設労務単価というのも年々下がってきている傾向にあります。国勢調査については平成12年からの数字で申し上げさせていただきましたけれども、やはりこれに比例するような形で減っているというふうに思います。労働者の方の、労務者の方の減少というのは、とりもなおさず、日本全体でいえば、やはり公共事業が縮小しているということも大きな意味では根幹的な原因かと思います。そして、公共事業の縮小、そしてまた、それに伴う景気のずっと低迷が続いているといったことが企業経営されている方の収益もやはり影響を受けていると。それはとりもなおさず、そこで働いていらっしゃる労働者の方への賃金にも影響してきていると。したがって、若い人の特に新規就業ということがなかなか果たせないといいますか、参入してくる労働者の方の若い人たちが少ないといったことも大きな原因なのではないかというふうに考えております。以上です。
再質問 9番 真田健男
その減少している要因として公共事業と景気の動向等、これも当然あろうと思いますが、この労務単価の仕組みそのものに問題はあるとは思いませんか。要するに、ことしの労務の労賃の現状、これは毎年秋に国は調査していますけれども、実際に支払われた額を調べて、それが翌年の労務単価になりますけれども、予定価格以内でほとんどは落札されているわけでしょう。労務単価、例えば2万円と見積もっても、落札した業者はその労務単価は1万8千円なり1万9千円という見積もりでやると。実際に支払われるのはもう少しまた下がるでしょうけれども。その実態を調べて翌年度の労務単価が決まると。その年もまたその労務単価の以内で労賃が決まる、こういう構造が繰り返されているわけでしょう。97年からスタートして、大体現状では3割というふうに言いましたけれども、労務単価の設定、町でいえば、町の設定単価自身、前年度より下げる、前年度より下げるという形の構造でこれが決まってくるという問題が私はこの労賃を引き下げている一つの要因だというふうに思いますけれども、これらについてはどう思われますか。
答弁 総務部長 高木収(総務部長は2014年3月まで)
建設工事の設計労務単価の仕組みについては、今、議員さんがおっしゃられたとおり、前年の10月ぐらいの時点の実際の賃金等の支払い状況によって算定されているということだと思います。それについては、労務単価が年々下がってきているので、下がる方向への負の悪循環が働いているのでないかということだと思います。そして、当然そこには、町が発注する工事であっても、予定価格というものの中で落札するわけですので、おっしゃられたとおり、落札率がある以上は、また満額といいますか、設計した金額よりも下回って当然受注されてまいりますので、そのあおりが全て労務者の方に行っているのではないかという危惧だと思います。私たちもそのような危惧はもちろん持っております。労務単価は北海道の価格に、単価に準じたものを使っておりますので、どうしても独自な高い単価を設定するようなことは、補助事業等もある関係もあって当然できません。その単価を使用している以上は、その単価をきちっと、労賃として見ている分については、やはり元請の方は当然、下請に出す前でもその保証をしていただきたいといったふうに御指導は今までも文書等でもさせてはいただいております。今回の国の25年度の大幅なアップといいますか、北海道は17.5%というようなアップになったわけですが、これも一つには、被災地の復興支援で労務者の方が足りないとか資材が足りないとかいろいろ諸事情もあったのも事実だと思いますけれども、日本全体の中で今のような、労務単価が下がることが、受け取る賃金が毎年下がっていくことにつながってはやはりまずいだろうという国の方針で今回は大幅なアップの改定がされたんだと思います。その改定の中身についても、これまでは、労賃と、それから、いわゆる社会保険等の法定福利費、これというのは別に設計されておりました。ただ、その法定福利というのが、共通仮設費ですとか現場管理費というような名目の中で積算されておりまして、それが受注される方についてはいま一つ十分な御理解がいただいていなかった面があると。したがって、公共事業の設計労務単価が労働者の雇用に伴って必要な賃金以外の経費を含んでいるというふうに誤解されてしまったことによって、下請等に出す場合でも値引きを強いられてしまっているような実態がどうもあったようです。したがいまして、今回はそこのところを明確に表現しまして、設計労務単価はあくまでも賃金だし、そして、今回の改定分については、社会保険等の雇用主負担等、こういったものも含んだ、あわせたそういう改定になっているので、そこら辺は適切に反映してほしいという通知も来ております。これは今回のアップということの中での通知でありますけれども、今後は、国についても、今のような誤解がないように、設計労務単価と必要経費というのは、場合によっては括弧書き等で別にわかるような形で表示することも考えるようなお話も聞いておりますので、そういったことの指導が浸透していけば、単価が下がっていくという、賃金が下がっていくということの歯どめになるんじゃないかなというふうには思っております。以上です。
再質問 9番 真田健男
だから、これは歴史的につくられてきたシステムなのでどうこうできないという問題もあるでしょうけれども、本当に労務単価で予定価格組んだけれども、それのそれこそ8掛けだ、半値というのはダンピングだとかそういうところでしかないのかとは思うんですが、今後も町も、町が契約したときに、元請ではきちんと、それは社会保険の加入という名目で労務単価が上がっているにもかかわらずそれが労賃に反映されていない。反映されているか反映されていないかという調査というのは自治体はやろうとしているんですか。それとも、入札、元請と契約を結んだ段階で契約が済めばその件はもう終わりと。それがどのような労賃になっているのかどうかというところまでは、調べる必要性といいますか、それは自治体にとっては求められないんですか、その点についてお願いします。
答弁 総務部長 高木収(総務部長は2014年3月まで)
元請の方のほうから下請を選定する場合には、下請負人選定通知書というのが元請のほうから町に出てまいります。その中には、一つには、前段お話しいただいています社会保険の加入状況というのも平成24年11月から、業法の改正がありまして、記載がされるようになっております。この今の通知書の中には、下請負人の方との、業者さんになるかと思いますけれども、請負金額についても記入するようになっております。したがいまして、元請の受注が幾らで、それが、例えば1次下請とかの場合には、幾らでの下請の方と1次下請の方と契約したといったようなことも請負人通知書の中で、下請負人選定通知書の中に記載されるようになっております。これは町のほうに届くようになっています。ただ、その中身としての、労働者の方が何人いて、一人一人に幾ら日当をお支払いしているとか、そこまでの書式にはなっていないのが正直なところであります。そうなりますと、あとは、発注者が独自にそういった調査項目を設けて、元請の方の協力を得て、場合によっては2次、3次といった下請のところまで、の方から提出をしていただくと、そのような調査をしなければ把握できないというふうな仕組みになっていると思います。これは、やれというような、そういう義務づけはございません。私たちとしては、そこまではちょっとやっておりません。ただ、その元請の契約していただく、あるいは入札等をする中で、十分、賃金のお支払いについては下請の方についても確保していただくようにという留意事項の文書は中では記載はさせていただいていると。そういった指導はさせていただいているというのが実態であります。以上です。
再質問 9番 真田健男
その指導文書でも、一定の実効性を持たせている自治体もあります。指導文書で、幾ら幾ら以下ではだめというか、幾ら幾ら以上にすべきであると。が望ましいということも含めて。だから、一般的な、指導といいながら、要請でとどまっているケースが大半なのかなと。そこに実効性を持たせるような取り組みというのも必要なのではないか。これは行く行くは公共サービスの質という問題にかかわってくる問題だろうと思うんです。全体的にやはり労賃を維持し、あるいは引き上げていくような努力をしない限り、入札だから安ければいいという考え方では今後立ち行かない。公共サービスそのものが維持できなくなるという問題を含んでいると思うんですが、その指導文書に今まで以上に実効性を持たせるような取り組み、これは考えられませんか。お聞きいたします。
答弁 総務部長 高木収(総務部長は2014年3月まで)
指導文書の中に設計労務単価の具体的な内容の金額を示して、それを遵守するようにといったようなことは不可能ではないと思います。ただ、御質問の中にもありましたように、業種的には50種類以上もありますので、特に建築工事ですとか多様な業種さんが参加するような工事の場合には、それを全て書き連ねてお出しするということもどうなのかなという部分もあろうかと思います。今の全ての業種についての単価というのはもう公表されておりますので、全ての、労働者の方自体もそれは把握されているものだというふうに思います。公共事業、まさに今御質問の中で御指摘あったように、質というのが本当に公共事業の一番大事なところだと私も思っています。その質を担保するためには、労働者の方の保証といいますか、そこがなければ当然でき上がった成果物の質も担保できないのではないかなというふうに私も思うところです。そんなこともございますので、町としては、公共事業、建設工事を出す場合には最低制限価格というのを、予定価格500万円以上のものについては必ず最低制限価格を設けております。したがいまして、いわゆるダンピングですとか、必要以上に過当な入札によって低価格にならないような一定の配慮はさせていただいていると。その中で受注の御努力をいただいているというのが実態でありますので、御理解いただきたいと思います。
再質問 9番 真田健男
確かに重層構造になっていて、下請が多くの工事で、当たり前です。元請が直接やるというようなケースのほうが少ないんだろうと思うんですが、働く人たちの人数が減ってきているということは、先ほど言ったように量の問題もあるし景気の問題もあるけれども、やっぱり賃金が下がってきている。実質的に今、20年前ぐらいの水準だと言われている。そういう中でやはり若い人たちも少なくなってきている。建設労働者においても高齢化が進んでいる。その大きな要因として、やっぱり処遇上、収入、所得の問題が大きなものだということが、これは業界団体のまとめでも明らかにされておりますけれども、特に自治体が発注する場合には、そのような公共事業の質ということでやっていく必要がある。ただ、この間は新自由主義だとか構造改革だというようなことでどんどんと業務そのものの委託が、業務委託もふえているし、全国的にいえば指定管理者もそうですし、それから、この問題は通告しておりませんけれども、庁舎内における臨時職員の雇用等、役場の場合は雇用と言わないんですね。任用。要するに役場の業務というのは期限のある業務ではないから任用制ということでとっているわけですけれども、これらが一般的になってきていること自体も地域の水準を下げる要因になっているのではないのかな。そういう点でこの設計労務単価というのは大切なものではないかなというふうに思うわけです。町が発注する事業の予定価格というのは、材料費と労賃と、あと管理費ですか、この三つで構成されているんですか。労賃と同時に管理費等も業者さんから言わせれば下がってきているという状況もあるようですけれども、こういう点も、地域の賃金水準を維持するという意味では、ぜひ、安ければいいということではなくて、取り組んでいく必要があるのではないかと。抽象的でございますけれども。今のシステムの改善というのを自主的に模索する必要もあるのではないかと思いますが、その点についてもお願いいたします。
答弁 建設水道部長 木下幸俊(建設水道部長は2014年3月まで)
工事における労務単価の内容でございますけれども、まず一つ、工事を発注するときにつきましては、直接工事費と申しまして、どのくらいの資材のボリュームがあるか、あるいはそれにかかわる労賃がどのぐらいかかわるか、ここに、この部分の中に労務単価というのが反映されてきております。それともう一つは、会社、あるいは現場の管理をする管理費、それとまた別に計上されているものでございます。労働者の管理をする経費等につきましてはそちらの管理費の中に含まれているわけでございます。これらの経費と直接の先ほど申し上げました現場にかかわる経費を合算いたしまして工事の予定価格という形態になっております。それで、先ほどお話しありました、今のこのシステムの改善を町独自でできないのかというお話でございますけれども、これにつきましても、私ども、国の積算体系に準じた中での積算をしているところから、非常にこれにつきましてはできないということでございます。以上でございます。
再質問 9番 真田健男
最後にしますけれども、これは公共工事の関係ですけれども、やっぱり働いている人、あるいは国民の収入、所得がふえない限り景気回復なんていうことはあり得ないと思うんです。特にその場合、地方都市においては行政の役割といいますか、発注額ではやっぱり行政が一番多いわけでしょうから、今アベノミクスなんかも、随分もてはやされていますけれども、また円高、株安というようなもとの水準に戻るような状況ですけれども、実質的な庶民、国民の収入がふえるような、その一つの取り組みとして、この公共事業の労務単価だって、あるいは労賃があるのだろうというふうに思いますので、そのあたりでの、できるところでの改善ということになろうかと思いますけれども、今のシステム、これが長年やってきたんだからこれでいくというだけでなくて、地域経済等を考えたときに、やはり改善できるもの、自治体として打てる手、ぜひこのあたりも検討して今後対応していただきたいなという要望をいたして、終わりたいと思います。