音更町議会 平成24年第3回定例会 2012年9月18日
農地の集積、分散錯圃解消対策について
2012年9月18日、音更町議会の一般質問で、印牧幹雄議員が「農地の集積、分散錯圃解消対策について」質問し、町長 寺山憲二、経済部長 津本明伸、農業委員会事務局長 中高昇が答弁しました。
- 質問者
- 印牧幹雄 議員
- 答弁者
- 町長 寺山憲二、経済部長 津本明伸、農業委員会事務局長 中高昇
議事録から機械で取り出したものです。正しくは会議録でお確かめください。
件名は、議員が最初の質問で述べた言葉から取ったものです。
質問 2番 印牧幹雄
おはようございます。きょう1番目の一般質問をさせていただきます。農地の集積、分散錯圃解消対策についてお伺いいたします。毎年発行される音更町の統計書の中からその農業の推移を読み取りますと、次のような傾向が読み取ることができます。データは、総生産高及び所得は最近の平成16年度から22年度のものを、その他の指標は昭和55年、かなり古いものから平成22年度までのものを約5年置きで7ポイント、延べにして30年間の間のデータを私なりに分析し、サンプリングした結果であります。読み取れる点は、一つは、農家戸数に関しまして、昭和55年度1,300戸あった農家が平成22年度には713戸、約45%戸数が減っております。1戸当たりの農耕地面積、昭和55年度のデータで約15ヘクタールあったものが、平成22年度では平均して30.4ヘクタール、約2倍に拡大しております。農業の就業人口に着目しますと、昭和55年には4千人規模の町民の方が農業に就業していましたと。平成22年にはそれが2,200人、約半減しております。就業人口、農業につかれている方の人口の中に占める60歳以上の方の割合を見ますと、昭和55年度が20%だったものが平成22年度には約43%、倍以上の増加を見ております。一方、農産、畜産の合計の総生産高をデータから読み取りますと、平成16年度には約240億6,900万円が計上されておりまして、22年度にはそれが204億4,400万円、マイナス15%ぐらいのこれは削減のほうに走っております。1戸当たりの収入額を見ますと、平成16年度3,100万円の1戸当たりの収入が、22年度には3,259万4千円ということで、プラス5%逆にふえております。これらのデータを総合的に見ますと、ほかの産業と同様に、農業に就業する人口の高齢化が進んでおり、農家戸数は減少の傾向に歯どめがかからないということを読み取ることが可能であります。このため、本町の農業は、よく言われておりますけれども、大規模営農に活路を見出し、今後もその生産能力を維持することがこれからますます音更町の農政を運営していく上では重要な課題だと思われます。この施策を進める上で、農業をリタイアする人がふえて、遊休地の農地所有者が、農地所有をしている業務をリタイアすることによって遊休地がふえていくというおそれがあります。この対策を、従前からもとられておりますけれども、これからもますます重要な課題として考えておく必要があると私は思っておりまして、一方で、国は農地法を改正し、地方自治体に農地利用状況を調査し、農地利用促進のための指導を進め、もし指導に従わない場合は、遊休農地所有者への通知、勧告、買い入れ協議、調停、特定利用権の設定手続への移行ができる権限が与えられているとあります。そこでお伺いいたします。1点目、町が把握しておりますここ10年の遊休農地の状況、それは増加かフラットか低減かわかりませんけれども、その傾向はどれほどか。2番目は、リタイアする農家戸数はここ10年ほどどのような推移をしているか。3番目、農地集積協力金、これは農林水産省が今年度から始めました制度ですけれども、この活用状況はどうなっているか。実態は、経営転換協力金とか分散錯圃解消協力金という名称で、農地の出し手も、貸し手にも対して農地集積に関する動きを加速するという制度だと理解しておりますけれども、こういう支援資金の運用状況はいかほどの状態になっているかお伺いします。4点目は、遊休土地利用を加速させるいろいろな税法の運用があります。相続税あるいは贈与税の税の納付をある条件を満たしたとき猶予する、あるいはその条件を満足しなくなった場合は猶予を打ち切るというような制度をうまく利用しまして、遊休農地をなるたけ減らして有効に農地を活用しようということを後押しする制度だと思いますが、これらの、我が音更町での運用状況はどういう状況になっているか。最後に、5点目、リタイアした農家が残す未利用の住宅、納屋などの財産の撤去費用の一部を町が負担し、もってその跡地を農地に利用し、大きく見て音更町の農業運営の効率化を進めるような考えはないかどうか、この以上5点についてお伺いいたします。よろしくお願いします。
答弁 町長 寺山憲二(町長は2016年12月まで)
農地集積、分散錯圃解消対策についての御質問にお答えいたします。初めに、町が把握するここ10年の遊休農地の増加についてでありますが、遊休農地とは、農地法第30条第3項において、「現に耕作の目的に供されておらず、かつ、引き続き耕作の目的に供さないと見込まれる農地」または「その農業上の利用の程度がその周辺の地域における農地の利用の程度に比し、著しく劣っていると認められる農地」と定義されており、本町におきましては、これに該当するような遊休農地は発生しておりません。毎年、後継者がいないことや労働力不足及び高齢化等のため、離農や経営規模を縮小する農業者の方がおられ、耕作することができなくなった農地が発生しております。しかし、一方では、規模拡大を図り、農業経営の安定を目指している農業者の方がたくさんおられ、これらの農地は売買や賃貸借により他の農業者の方によって有効活用が図られております。したがいまして、離農や経営規模の縮小により管理されなくなった農地の発生が、遊休農地の発生につながるとは今の段階では考えておりません。今後とも、農業委員会を初め関係団体との連携を密にとりながら情報収集を行い、遊休農地の発生防止に努めてまいりたいと考えております。次に、リタイア農家戸数のここ10年の推移についてでありますが、本町における離農戸数は、平成12年度からの推移で申し上げますと、合計で146戸、率にして17%の農家が減少している状況であります。また、最も離農が多かったのは、平成13年度の28戸、最も離農が少なかったのは平成20年度の3戸で、平均いたしますと年に15戸程度が離農されている状況であります。次に、農地集積協力金の活用状況についてでありますが、今年度、国は、地域農業における人と農地の問題の解決に向けて、各市町村において人・農地プランを策定することとし、その取り組みを推進しておりますが、このプランをもとに、農地の出し手、受け手に対する助成、青年新規就農者に対する助成などの施策をセットで実施しております。この中で、農地集積協力金につきましては、農地を出すことへの踏み切りを支援するものであり、具体的には、経営転換協力金と分散錯圃解消協力金の二つから構成されております。いずれの協力金も農地の出し手に対する支援でありますが、売買など所有権移転ではなく、あくまでも農地利用集積円滑化団体などを通じて農地を貸し出す利用権設定などを行った場合に対象となるものであります。まず、経営転換協力金につきましては、土地利用型農業からの経営転換や離農などをきっかけに、人・農地プランに位置づけられる中心経営体への農地集積に協力する方を交付対象とし、農地の貸し付け面積に応じて、0.5ヘクタール以下の場合は30万円、0.5ヘクタールを超え2ヘクタール以下の場合は50万円、2ヘクタールを超える場合は70万円がそれぞれ1戸当たりに交付されるというものであります。また、分散錯圃解消協力金につきましては、人・農地プランに位置づけられた中心経営体の農地の連坦化に協力する方で、中心経営体の経営耕地に隣接する農地の所有者や隣接する農地を借りて耕作していた農業者を交付対象とし、連坦化に協力する農地の貸し付け面積に応じ、10アール当たり5,000円が交付されるというものであります。本町におけるこれら協力金の活用状況についてでありますが、現時点では交付済みのものはありませんが、既に農地集積が決定し、事務手続を進めているものといたしましては、経営転換協力金で1戸、70万円の交付を予定しているところであります。また、分散錯圃解消協力金につきましては、2戸の合計で約27ヘクタール、約135万円の交付を予定しているところであります。今後、さらに対象者がふえるものと思われますが、現在のところ、数件の相談はいただいているものの、対象となる方はおりません。いずれにいたしましても、農地の流動化につきましては、作物の収穫後に集中的に行われるような状況にありますので、いずれの協力金につきましても、これから動きが本格化してくるものと思っております。次に、遊休農地利用促進を加速させる税法の運用状況についてでありますが、贈与税につきましては、農業後継者が農地等の生前一括贈与を受けた場合の納税猶予の特例があり、贈与を受けた農業後継者がこれらの農地等を引き続き農業の用に供していく場合は、その納税が猶予されることとなっております。また、相続税につきましては、農業相続人が農地を相続した場合の納税猶予の特例があり、農業相続人が農業を営んでいた被相続人から農地等を相続し、引き続きこれらの農地等を耕作して農業を営む場合はその納税が猶予されます。贈与税や相続税の納税猶予の対象となっている農地を譲渡したり農業経営を廃止した場合等には、納税猶予額の全部または一部を納付しなければなりませんが、相続税は平成21年12月から、贈与税については平成24年4月から特定貸付制度が創設され、農業経営基盤強化促進法に基づく農地の貸し付けが行われた場合、納税猶予が継続されることとなっております。この特定貸付制度は、遊休農地の発生を抑制する一因になっているものと考えております。各納税猶予制度の利用状況につきましては、贈与税は平成24年9月現在72名の方が利用されておりますが、相続税については、基礎控除額が大きいため、現在は利用されておりません。また、納税猶予の打ち切りにつきましては、平成23年度では、贈与税の納税猶予を利用されていた1名の方が一部打ち切りとなっております。最後に、リタイアした農家が残す未利用の住宅、納屋等の撤去費用の一部を負担し、跡地の農地利用を促進させる考えはないかとのお尋ねでありますが、農村地域に点在する利用されていない家屋等の解体撤去費用を町が負担することについては、一義的には所有者等が解体撤去すべきものであり、その費用を町が負担することは現時点では考えておりませんが、利用されていない家屋等を解体撤去して農地として造成することは大変意義のあることと考えております。この件に関しましては、農業委員会において、離農跡地に残っている家屋の棟数や宅地の件数及びその利用状況の把握、また、土地・家屋の所有者や隣接する農地の所有者等の意見等と今後の対応について調査研究が進められているとのことですので、その結果等を踏まえ、対応を検討してまいりたいと考えております。以上、答弁とさせていただきます。
質問 2番 印牧幹雄
今回の一般質問に関しまして、農地の集積というのは喫緊の課題なのではないかと私が、別に専門家ではなく、ごく一般的に農業のいろんな統計情報なんかを見まして、そういう問題は音更町には内在していないかどうか、それをお聞きしたくて質問したということで、いろいろ過去から深くその分野に携わっていなかったために素人的な質問もあるかと思いますけれども、一般の町民が音更町の農業というのはどうなっているのかということを理解する一助にでもなればよろしいかなと思いまして質問させていただきます。まず最初に、音更町は、町の行政を運営するに当たって、いろんな数値データを統計データとまとめて配付していただきまして、そのデータを解きほぐすことによって、データは幾らでも、深く読めば読むほど隠された事実、みんなが気がつかない問題点なんかを掘り起こす、そういう効果もあるので、私はそういうことをやって、仕事、現役で働いていたときにそういう分野が長かったので、いろいろ見たんですけれども、一般的に音更町の農業の就業している人口はとにかく半減して、1戸当たりの耕地面積は倍増していると。これは単純に考えれば当たり前のことで、農地が遊休化していない限り、そういう結果になるのは統計上も決して不思議な状況ではありません。一方で、音更町のみならず、北海道のこういう農業データを見ていますと、本州の地区に比べまして農地集積化に関する、先ほど来答弁にありました地域農業再生マスタープランとか分散解消協力支援金だとかいろんな制度が活発に動いているのは全国規模での農業の動きの一環でありまして、それを考えますと、我が町の農業というのはちょっと異質なところがあると思っています。それは、農業集積の動きが、遊休地がないという答弁もあったとおり、実に見事に働いていて、かといって耕作面積が減っているわけではなし、全体の町の中の耕作面積も減っているわけでなし、うまく、就業している戸数が減っているなりにそれがうまく引き継がれて、残された農業に就業される方々によってそれが農地として活用が続いていると。1戸当たりの収入額を見ましても、農林省が出している全国の統計によると、1戸当たりの収入額もどんどん減っているという報告が一方である中、北海道だけはそれがそういう傾向を見せずに、実に見事に農地は運営されているように一見見えます。これは、何がうまくこういう結果を生み出している要因だと認識されているのか、それを、町のほうの認識をお伺いしたいのが1点であります。それともう一つは、こういう人口の、就業人口が減っていく、就業人口の老齢化がふえていく、1戸当たりの平均耕作面積は、今30ヘクタールあるのが、まだこの先ふえるのか、その傾向というのは、もうこれで落ちついたとにらんでいるのか、それともこれからもまだまだ予断は許さないと。こういう点を日本全国一律の農地の再利用という観点から見ると、ちょっと違うデータをあらわしている北海道、あるいは我が町の音更町のデータとのギャップがなぜ生じているかというところから解きほぐすと、それは一体何なのかと。それから、この先、じゃ、あと5年、10年とこの傾向はうまく機能し続けるというふうに認識しているのかどうか、まずはその、そういう、ちょっと大きな質問ではありますけれども、どのように考えておられるのか、その見解をお伺いしたいと思います。
答弁 経済部長 津本明伸(経済部長は2017年3月まで)
今御質問にございましたまず1点目の、北海道は本州府県と比べて農家所得はそれなりに確保し続けているというようなことで、その辺の要因と、あと離農の戸数、耕地の増大という形の中の関係でございますけれども、それについて町の考えどうだと、認識どうなんだということかとございます。まず、北海道というより、本町におきまして、今データにあるように、農家戸数はこの30年でほぼ半減、ある反面、データにありますように、農地は当然倍に膨らんできていると。平均30と。規模の大きい方でございましたら今100町に近い耕作を抱えている方々もおられるのも事実でございます。その辺につきまして、農業所得等が落ちないで農業者が努力されている部分につきましては、いろいろ要因があろうかと思いますけれども、北海道農業含めて十勝の農業の場合、まず、この30年間基盤整備が相当進んで、やはり収量がある程度確保できる、圃場に確保されたという要因が大きなものがあると思います。それと、離農者はどんどんふえますけれども、規模を拡大する上の要因といたしましては、当然、従前でありましたら、機械化等も小さい農業機械で、規模拡大してもなかなか営農が進まないという状況であったのかもしれませんけれども、この30年間機械化がやっぱり相当大型化されているのと、それと、十勝の場合、1戸当たりで耕している面積といいますか、本州から比べてどんどん大型機械化できるような圃場であったという優位な条件下もあったと思います。その辺が今のところ農業所得もそう落ち込まない形の中で進んでいっている要因なのかなという部分で考えてございます。あと平均耕作面積の部分で、1戸当たりの農家さんが抱える面積、今平均で30町というような形の中で押さえていますけれども、それが今後どんどんふえ続けるのか、その辺どういう見通しなのかということでございますけれども、現状としては、もう少し規模は、当然まだもう少し離農、リタイアしていく方がおられるのかなと、本町においても。その分については当然規模拡大が図られていく要因ではあると思いますけれども、これが未来永劫どんどんふえていくことも限界があるのかなと。今の本町の場合ですけれども、最大でも100町を営農するという形の中では、1戸の農業者としてはやはり厳しいものがある。当然法人化するなり何なりしていくことによって100町が150町の営農が可能という場合もございますけれども、個々の農業者という場合におきましては、やはり最大では100町に届くぐらいが限界なのかなと。ただ、全ての農家さんが100町の規模拡大ということは、これはあり得ませんので、今後の離農の推移もございますけれども、大体40町前後ぐらいが限界なのかなというふうに認識してございます。以上でございます。
質問 2番 印牧幹雄
1戸当たりの農家の平均耕作面積30ヘクタールというのは町長のいろんなお話の中にも出てくることで、かなり町民の間では共有の情報として定着しているんじゃないかと思いますけれども、実態としてこういうことはおわかりですかということでお聞きしたいのは、音更町の農業をやっている中をもう少し細かく分析すると、土地利用型の農業と労務集約型の農業、いわゆる、狭い土地ながら、人手をかけることによって収益を上げるという農業が混在しています。私の住む地域は、そういう昔水田だったところもあって、それぞれの1戸当たりの耕作面積というのは、そんな30ヘクタールも昔は考えられもしなかった。まだらというか、かなり、特徴分けすると、この地区だけ取り出すと、とても30ないよと。このもっと違う地域、畑作が昔から中心の地域は、そこだけ取り出すともっと大きいよというのが多分つかまえられていると思うんですけれども、今の答弁の中で、最大は100ヘクタールぐらいが今もあるんでしょうか。今後もそれを超えることはないという御答弁だったんですけれども、土地集約型の農地という観点だけに限定すると、では30ヘクタールというのは一体どれぐらい伸びた値になっているのかというのは、もしおわかりになるんだったらお聞かせ願いたいと思います。
答弁 経済部長 津本明伸(経済部長は2017年3月まで)
今、規模拡大して30ヘクタールぐらいになったときの経営上の状況という形でよろしいでしょうか。本町の場合、御存じのとおり、畑作4品を中心にしての輪作体系とってございますので、平たく申し上げれば、その30ヘクタールがその4品目で輪作体系の中で営農し続けているというのが本町の実態だと思います。ただ、それだけでなく、近年におきましては、本町においてもナガイモですとかニンジンですとか、そういう他の作物を中に組み入れる、また菜種などを組み入れながら、輪作体系の中にまた新たに組み入れる作物をいろいろと試みながら、またその輪作体系の中で地力アップを図りながら所得を上げていくという方法をとっていっているのが本町の農業、30ヘクタール規模の農業者の実態なのかなというふうに考えてございます。
質問 2番 印牧幹雄
今の御答弁の中で30ヘクタールが、土地集約型の農地に限定したら、40になるか50になるかちょっとわかりませんけれども、実態はそういうことで、音更町の大規模な農地を活用して、しかも機械化をうまく活用できる、そういうメリットを生かして収益を上げていると。それが、音更町の農業の1戸当たりの収入高が全国と比べてもシュリンクしていくというか、下降していく状況と一線を画しているということで、それはそれでよかったと私も思うんですけれども、農業を取り巻く今度世界的な環境で言うと、TPPの問題でいろいろ議論されていますが、やはり一挙にTPPに農業までが無条件に参画したら、とてもやっぱり外国には太刀打ちできないということで、音更町の農家というのは、そういう観点ではかなり国内ではアドバンテージがあるんだろうと思います。しかし、それがそのまま今後も、うまく国境の垣根が取り払われるというような、そういう時代がやってくるかどうかわかりませんけれども、いろんな産業がそういう方向に流れている中で、やはり粛々とそういう大規模の営農を推進していく、それを行政としてサポートするというのが私も大事だと思いますので、過去がよかったから未来もうまくいくということはあり得ないというのは世の常でありますから、行政としても目を光らせて進めていただきたいと思います。次、リタイアする農家戸数の現状はということで、いろんなデータを回答いただきました。リタイアする前に、高齢化に伴い、かつ後継者がいないという農家さんは、農地を貸し出して、最も適切な借り手を見つけて、その人に契約によって農地を使ってもらう、それによって利用の代金を受け取るという、いわゆる農地、ほっとくと遊休地になるものを、そうならないように、その地域の担い手、適切なる担い手を見つけてその人たちに耕作してもらうという制度、これは、私もUターンして戻ってきて、こんなに音更町農家の中にはそういう動きがもうほとんど完璧に機能しているんだなということで、ちょっと驚いたんですけれども、いわゆるそういう、分散錯圃解消とまではいかないんですけれども、ほっておいたら、後継者もいなくて、その農地が遊休化されるということを歯どめをかける、しかも、その貸すことによってその地域の農業を運営する上で最大の効率を上げるということで、そういうパートナーを見つけるということに関して農業委員会というのが、私は歴史ちょっと詳しくないですけれども、設立されて、そういう御尽力を長年続けてきたということがある一方で、いわゆることしの、24年から始まりました地域農業マスタープラン、人・農地プランというのがまた一方で、国の施策として、そういう農地有効利用を目指す動きとして動き出しましたということで、音更町の中でも、農業委員会が従前からやっていた農地の出し手、貸し手の折衝、交渉、そういうものが機能していた上に、さらに国の施策でそういう人・農地プランというのが発足したというふうに私は理解しているんですけれども、ここら辺は、どういう役割分担で、農業委員会及び町の行政組織としての農政課が推進するだろうと思われる地域農業マスタープラン、目指しているところは何となく同じで、それぞれ過去の歴史があって動いてきた。ちょっと考えると、どういうふうに整理統合するのか、すみ分けるのかということに関して、現状は音更町としてはどのような役割分担でこの二つの組織を活用しようと考えているのか、そういう点に関してお伺いいたします。
答弁 経済部長 津本明伸(経済部長は2017年3月まで)
今御質問ありました人・農地プラン、役割分担、町及び農業委員会、その他のいろんな農業関係団体がございますので、そのあたりの役割分担ということでございますけれども、これにつきましては、法で定められておりますのは、人・農地プランの協議会をまずは立ち上げなさいよというところ、それにつきましては、やはり個々の農家さんのいろんな問題を解決するための協議のまず根っこの部分でございますので、それを設立しなければ事が進まないという形でございます。それで、本町におきましては、本年の5月の18日にマスタープラン作成のために協議会を立ち上げてございます。その構成委員につきましては、農業者代表3名と、そして、この中には女性を3割以上、3割以上女性もメンバーに入れなければならないという要件もございましたので、女性農業者4名、JAの職員各1名ずつ、2名です。それと農業委員会1名の計10名で立ち上げておりますので、まずは、町だとか農業委員会ということでなく、これらの御相談、農地の集積ですとか分散錯圃、いろんな御相談があれば、まず一番最初の入り口としてはこの人・農地プランの協議会がまず入りまして、それで検討を重ねて、どういう方向がよろしいかという議論がまずなってくることになります。その後、実際の実務として、実際本町の場合、今までお話ししていますように、農地の流動につきましては農業委員会が機能してございますので、それらの協議会で協議された案件、農業委員会もメンバーに入っておりますけれども、実質の農地の動きにつきましては、最終的には農業委員会が機能しているというような構図になってございます。
質問 2番 印牧幹雄
今、発足した直後でもありますし、いろいろ試行錯誤でそういうマスタープラン設立協議会というものが発足して、これからいろいろ細かいことを検討していくんだと、そういう回答だったというふうに理解しています。実際は、このマスタープランに基づいていろいろ具体的な、土地の出し手だとか、そういう人たちがこれからも新たに発生すると思います。それで、従来は農業委員会に相談するというのが一般の農家の人たちの常識だったんですけれども、これからはそれが、農業委員会が、今のマスタープラン設立準備委員会ですか、そういうところに入っているから、農業委員会に相談すれば仕掛け上はマスタープランのほうに連動して、行政としては統一をとれた動きをするというような流れかなと思います。それで、始まった直後でもありますし、しかも、今は収穫期前で、とてもそんな落ちついて次のことを考えるという状況には利用者の側が立っていないと思うので、具体的な相談とか、その設立委員会がこういうことも考えないといかんとか、ああいうことも考えないといかんというような深い検討はこれからなんじゃないかなと思うんですけれども、そうはいっても、制度を利用したいという申告者はいつ何どき出てくるかもわからないわけで、そういう突発的な、いや、俺はこのマスタープランというのをちゃんと説明を受けて、これの適用申請をしたいというような要望もあるのではないかと思う、具体的に本年度入って何件ありましたとか、集積協力金の申告とかあったと思うんですけれども、ちょっと疑問だったのは、この人・農地プランいうのは町の側が一方的に決めるのではなくて、地域が主体になって、その地域の中で営農をこれから主体的に担当する人はこの人です、この組織です、そこに対して、今後こういうプランで農地を集積していきますというようなプランを各種団体と協力しながら練り上げて、それで我が地域のマスタープランはこういう体制にのっておりますと。したがって、これにのっとってこういう申請をしますとやっていくのかというふうに、ちょっと紙の上の制度を読むとそのように理解したわけなんですけれども、実際は、そういう地域がリーダーシップをとって計画書ができているというのは、ことしの4月から発足したわけで、なかなかできていない状況じゃないかと思うんですが、そういう、今過渡期で、それこそ使ってみてどんなものなんだろうというのはいろいろ疑心暗鬼なところがあると。しかし、いろんなそういう支援を受けようと思ったらその法律にのっとって動かないといけない、だけれどもなかなかさっき言った理由で書類は整わないというようなことで、しかし、農家にとっては待ったなしだというような状況が起こっているんじゃないかなと思うんですけれども、そういう、まだ混乱というほどのことはないかもしれませんけれども、制度が安定稼働していない中で、具体的なこのプランを活用していろんな交付金を受けたいと、そういう相談があったときはどのように対応していこうと考えておられるのか、その考え方をお聞かせください。
答弁 経済部長 津本明伸(経済部長は2017年3月まで)
今の御質問は、人・農地プランの実質的な動き方の中の部分かと思います。今、議員がおっしゃられたとおり、本来であれば、行政的な組織が誘導するのでなくて、その地域がということかと思います。本町の人・農地プランも決して組織が誘導しているわけではございませんで、あくまでも個々の方の御相談があった段階で、それについてどうだという形で協議の場としておりますので、決して行政誘導型とかそういうことではございません。この制度の中身的には、確かに本州の農業経営、農業を取り巻く形態と、北海道のこの特に十勝の農業の形態というのは規模が違いまして、本来この趣旨からいけば、今、議員おっしゃるように、本州であれば集落単位の話し合いの場を持って、農地の異動等を個々の問題解決しながらやっていきなさいよというのがこのプランの趣旨でございますけれども、北海道の場合そういう系統的にはなってございませんので、それで、本町の場合はエリアとして、JAさんの区域という形の中で音更地区と木野地区という2地区をプランの中でつくってございます。それで、5月に組織は立ち上がったわけですけれども、これも当然それに近い方の農地の出し手の方があらわれましたので、まだ確たるものはなかったんですけれども、やはり農業者の不利益にならないように、制度に乗せられるのであれば乗せたほうがいいという形で取り急ぎ5月に立ち上げたという形で、今、議員がおっしゃるように、協議会としてはまだまだ不十分なところもあるかもしれませんけれども、これから多分、少し農閑期になってくれば少し動きが出てくるのかもしれません。その暁には、このプランは随時変更が可能になってございますので、それについては、御相談があればその都度プランの変更を行いながら、農業者の方の不利益にならないような形の中で御相談を受けていくという形で考えてございます。
質問 2番 印牧幹雄
こういう農業のいろんな施策のみならず、国が決めるいろんな施策というのは、実際に行政に末端で携わる自治体の町の行政の人たちから見ると、降って湧いたように、降って湧いたようにということはないと思うんですけれども、余計なことということもなきにしもあらず。かつ、今回のマスタープランいうのは、先ほど来何回も答弁の中にありますけれども、なかなか十勝の農業に、実態に合わないという面もあって、必ずしも我が町にとって最適な制度じゃないというところもある。それから、急にそういうのが、制度が運用が始まったということで混乱が利用者の側でもあるかと思うので、そういう点、ポイントはやっぱり、農業従事している方の不利益にならないように、かつ国の制度に沿った形でその制度をうまく活用して農家を、農業を支援していくというような体制を今後もとっていただきたいと思います。最後に、私が質問しました、リタイアした農家がもう住まなくなった住宅及びいろんな施設、これに関してもう少しお聞きしたいと思います。何回かこの議場でも話題になりました、1年生議員は軽米町の視察の、そういう場を与えられまして、私及び、去年の3人の新人議員が初めて軽米町へ行きました。それで、何回か本州のほうは旅行なり何なりで走り回ったことはあるんですけれども、改めて、農業地域をあんなに詳しく視察するということはなくて、非常に私としては個人的にある意味新鮮な発見があったんですけれども、その中で一つ気がついたのは、報告書にも私は個人的に書いたんですが、やっぱり廃屋、農家をリタイアした人たちが残していく、どう見てもこの建物は人が住んでいないなと、そういうのが、私が軽米町を引率されて回った限りではなかなかなくて、どこの農家もきれいに宅地及び納屋を使っているなという思いを持ちました。一方で、音更町に戻りまして農村地帯を走りますと、随分やっぱりこれはどう見ても住んでいないなという廃屋が散見されます。それで、何でこんな違いがあるのかなというのは、私はよくそこまで追求して聞いてはいませんが、少なくとも軽米町の近くにいた議員さんに、そういうことは問題になっておられないんですかと聞いたら、その人は、1人しか聞きませんでしたから、特に議会でも話題になっていないというようなことで、ちょっと議論はかみ合いませんでした。でも、見た限り、やっぱり音更町のそういう農家の今は利用していない施設というのが散見されていて、これは、答弁にもあったとおり、決して町の財産でもなし、勝手に処分するということはできないのは当然なんですけれども、しかし一方で、もしかしたら本当は、もう俺の親の世代で農家はやめちゃって、今はその家屋の相続者も町に住んでいて、できたら農地として転用、できたらそっちのほうが望ましいと考えている人がいるのではないかなと常々思っていたんですけれども、そうこうするうちに、今から数カ月前、3カ月か4カ月ぐらい前ですか、農業委員会のほうで、そういう実態調査、廃屋として残しているけれども、もし何らかの町としての支援があったら、あなたはこの跡地を農地に転用するということに関してどう思うのかと。後で聞きましたら、その周りで大規模な農業をやっておられる方に、こういう土地があるけれども、具体的に、廃屋がある場所を指定して、そこが農地に転用されたらあなたとしては関心があるかと。言うなれば出し手と借り手双方に対して意向を調査した、そういうアンケートがあったということを私偶然知ったんです。それで、ちょっと、まだ、データをとってもう数カ月たつと思いますけれども、その中身というか、ここで話せる、話しても構わないというようなデータ、もしまとまっておりましたなら、農業委員会が主体だったので農業委員会の方に答えていただいて結構なんですけれども、実態はどういう結果が出てきたんでしょうということをお聞かせ願いたいと思います。
答弁 農業委員会事務局長 中高昇(農業委員会事務局長は2012年9月まで)
農業委員会で実施しました離農跡地に対するこれまでの経過ということで説明をさせていただきます。平成22年に札幌で事例発表の会議がありまして、その中でやっている市があったものですから、それを音更町にも適用できないだろうかということで、昨年から本格的に調査を実施してございます。初めに、離農跡地の農家宅地と住んでおられる住所と違う人を引っ張りまして、417件の方に、農業委員さんに現地調査をお願いいたしまして、その土地が、家屋がまず使われているのかどうか、そしてなおかつ土地については庭等で利用されているのかいないのかなどなど、農業委員さんに調査をやっていただきました。その調査の結果、81件の対象者、これは畑に……。失礼いたしました。本町でやっているのは、農家宅地の上にあります宅地、附属やもろもろ、松、木等を伐採・撤去してそこを畑として使うということで農業委員会で検討させていただきました。それで、81件の方が該当になるのではないかという調査をいただきまして、結果をいただきまして、先ほど議員さんがおっしゃられましたように、81件の土地・家屋の所有者に対してアンケートをいたしました。なおかつ、隣接する土地の所有者及び耕作者に対してアンケート調査を実施いたしました。家屋のほうだけでいきますと、売ってもいいですよという方もおられますけれども、家屋を持っている方とその近傍の土地を持っている方とがマッチングしないと事業としては成り立たないものですから、結果としましては13件の方がマッチングしたところでございます。農業委員会では、このアンケート調査の集計結果を踏まえまして、また今後も離農などに伴いこういう家屋や農家宅地がふえてくるであろうことも視野に入れながら、農業委員会では、秋ごろを目指しまして町のほうに提出を目指して、どのような形で上げていくかはこれから農業委員会で協議して行っていきたいというふうに思っております。以上です。
質問 2番 印牧幹雄
もう利用しなくなった宅地を何らかの理由でそのまま残して遠くのほうに住まわれるという方は、私の住んでいる地域でもいろいろ聞いています。どうするんだろうなということは常々、何かいい方策はないんだろうかということは時々考えることがあるんですが、町として、何らかのメリットがないと、そういうことに対していろんな支援をするということは大局的な判断で下さないといけないと思うんですけれども、しかし、廃屋というのは、ここの議会でも、市街化区域、町の中の廃屋、それから十勝川温泉の中のでかい廃屋とか、それだけじゃなくて、やっぱり農家、農村地区に点在する廃屋ということも、余り説得力はないかもしれないけれども、美観上及び防犯上もいろいろ問題があると。できたらちゃんとした農地として活用するというのが、100人いたら80人以上の人はそれがよろしかろうと答えると思うんです。ただ、ネックになるのは、やっぱりそれに伴って追加の費用が発生しますから、そこでほっとくかという形でこれからも残っていく可能性が高い。だから、そういうアンケートなり何なり、現状を調査して、そういう廃屋、農村地域に点在する廃屋に関しても、これからどういう町として支援をしていくか、廃屋解消。いくことを農業委員会主体に行政側とこれから詰めの話が起きるかなという、そういうことが予見されるので、ぜひ音更町民の一人としてよろしく、前向きに検討していただきたい。もう一つ、廃屋の解体のみならず、やはり農地に転用するときはどうしても、もう一つ大きな費目として、地目変更の費用というのがまたばかにならないぐらいかかりますので、廃屋解体のみならず、総合的なコストを捉えて、ぜひそういう実態、周りの地域住民の要望、それから今後の大きな意味では音更町の大規模な農業をもっと効率よく動かしていくために、そういう趣旨の観点で話を具体化していっていただきたいなと、そういうのが私の希望でありまして、以上を申し述べて私の一般質問を終わります。
答弁 町長 寺山憲二(町長は2016年12月まで)
印牧議員のほうからいろいろと農業の関係でお話がございましたけれども、大体音更町の農地面積というのは、今2万2千ヘクタールかなというふうに思っております。今現在、新たに農業後継者が1年間に就農するというのは、多い年で大体15人ぐらいかなというふうに思っております。そうすると、大体営農できる期間というのが人生30年サイクルだとすると、15掛ける30で、将来的には450戸ぐらいの農家戸数にとどまるのかなというような想定はしております。そうすると、大体2万2千ヘクタールを450戸で割りますと大体50ヘクタールという数字が出てきますけれども、その50ヘクタールも土地利用型の農業者、それから労働集約型の農業者という話になると、やっぱり多いところでは100ヘクタールぐらいの農地を持っていただかないと遊休農地が出てくるというようなことが考えられるのかなというふうに思っておりますけれども、今の状況からいけば、土地利用型を目指す農業者にとっては100ヘクタールぐらいは十分営農できるかなというふうに思っておりますし、集約型農業を目指すためには、やはり高収益の作物というような形からいけば、相当数野菜だとかそういうものも入っていかなければだめなのだろうなというふうに思っておりますけれども、いずれにしても、議員が御指摘にありましたようなTPPというような話になれば、小麦は今の1%しか残らないとか、ビート、でん原用バレイショは100%なくなる、肉牛も25%しか残らないとか、そういった悲観的な数字が出ておりますので、我々としてはこのTPPについては相当慎重な取り組みを国に対して望んでいかなければだめかなというふうに思っているところでございますし、また、規模拡大とともに一番問題になるのは農村コミュニティーが、農家戸数が減ることによって農村コミュニティーがどんどんと損なわれていくというようなことも一番の心配事ではあります。そうした中で、農村部から僻地保育所がなくなるとか小学校がなくなるとかというようなことにも十分対応していかなければだめだなというふうに今思っているところでございます。また、宅地の、農家の廃屋等についての撤去費用の一部というようなお話がございますけれども、音更町の宅地は、多分全道もどこもそうだと思いますが、道路に面したところは極めて、車が1台すれ違えるかどうかのような細い形状を持って、実際に住宅が建っているところは広くなっているというようなことで、瓶の口のような形でもって道路がすりついているというようなことでもって、そこを残していくことによって極めて農地として使いにくいことは今もそのとおりでございます。ただ、その離農した方が宅地を残しているというのは、やはりそこに長い間住んだ思い入れというのもあるのかなというふうに思いますし、また、一つには、農家住宅、農家の宅地については、これどなたにでも売ることは可能です。農地については農業者にしか売れませんけれども、農家宅地についてはどなたに売買することも可能だということでもって、宅地の部分が幾分農地よりも金額が高いということもこれ、今までもそうですし、これからもそうだろうというふうに思っております。ただ、そういった中で、今までも議会の中で論議がございました。やっぱり廃屋を残しておくということが農村景観上極めてよくない、それから防犯上もよくないというようなことから、これを撤去するというようなことの必要性もありますが、先ほど農業委員会の局長が言いましたように、周辺の農地を持っている方と、それから今宅地を持っている方、これが13人しか、宅地を売ってもいい、周辺の方が買ってもいいというのが13戸しかいないというような話もございましたけれども、やはりそこには金額的な問題もありましょうし、いろんなこともあるのかなというふうに思います。宅地については、一度それを取り壊して農地として使いますと、地目上は、登記上は宅地であっても、農地法は現況主義でございますので、地目は宅地、でも現況は農地というふうに使っていれば農地法の期制を受けますから、こうなるとその宅地については農業者にしか売れないというような、そういった法的な規制も出てきますので、農業者の方も相当慎重なのかなというふうに思いますが、これが農業上有効な手法だということになれば、十分検討していくことはしなければいけないかなというふうに思っているところでございます。以上でございます。