みんなの議会

音更町議会 平成22年第2回定例会 2010年6月11日

国民皆保険制度を担う国保制度の改善について

2010年6月11日、音更町議会の一般質問で、山川秀正議員が「国民皆保険制度を担う国保制度の改善について」質問し、町長 寺山憲二、民生部長 鈴木俊裕、住民保険課長 高士和久、総務部長 今村茂が答弁しました。

質問者
山川秀正 議員
答弁者
町長 寺山憲二、民生部長 鈴木俊裕、住民保険課長 高士和久、総務部長 今村茂

議事録から機械で取り出したものです。正しくは会議録でお確かめください。

件名は、議員が最初の質問で述べた言葉から取ったものです。

質問 6番 山川秀正

通告に従いまして、国民皆保険制度を担う国保制度の改善について質問を行います。保険証一枚で医者にかかれる我が国の国民皆保険制度は、すべての国民に医療を公的に保障するはずの制度です。しかし、近年、お金がないために医療から排除され、命を落とす事態が繰り返し起きております。日本では、サラリーマンなど雇われて働く被用者は、事業主も保険料を負担する被用者保険に入ります。75歳以上の人は後期高齢者医療制度に加入させられています。それ以外の全国民を国民健康保険に入れ、医療を保障するのが皆保険制度であります。国民皆保険制度を担う国保制度は、退職者や年金生活者、失業者や非正規労働者など所得の少ない人の加入割合が高いという構造的な課題があります。このため、協会健保や組合健保と比較すると、加入者の平均年齢や老人加入割合、1人当たり診療費が高く、1世帯当たりの年間所得は低く、所得に占める保険料負担率は著しく高いという傾向が顕著にあらわれております。さらに、OECD、経済協力開発機構加盟30カ国のうち、イギリスやイタリアなど12カ国で窓口負担が原則無料であります。定額、低額の国を含めると8割の国でお金の心配なく医療が保障されております。高い保険税を払った上、病院にかかると3割も窓口負担を求める日本は特異であります。国民健康保険法は、その第1条で、この法律は、国民健康保険事業の健全な運営を確保し、もって社会保障及び国民保健の向上に寄与することを目的とすると定めております。しかし、自分のことは自分で行えという自己責任論、サービスを受けるならその代価は自分で払えという受益者負担、その双方を過度に求める構造改革路線の中で、国保法本来の目的の形骸化が加速してきています。国保会計に占める国庫負担の比率が1984年の49.8%から、2007年、25%に半減し、1人当たり保険税が3万9,020円から8万4,367円に倍増しております。こうした中で、国保の運営に努力されていることは理解しているつもりですが、幾つかの質問を行いたいと思います。一つ、国保加入世帯の所得状況は。二つ、国による制度変更は。三つ、本町に無保険の人は存在するのか。四つ、現時点での資格証、短期証の発行世帯数と交付方法、未交付の世帯数は。18歳以下の被保険者分の交付は。五つ、滞納処分、分納誓約の現状と対応。六つ、補装具や福祉用具での受領委任払い制度を。七つ、申請減免の拡充を。以上、7問について、お答えよろしくお願いを申し上げます。

答弁 町長 寺山憲二(町長は2016年12月まで)

国保制度の改善についての御質問にお答えいたします。初めに、国保加入世帯の所得状況についてでありますが、平成22年度の国保税の当初賦課に向けて現在試算しているところを申し上げますと、国保の加入世帯は6,582世帯で、被保険者は1万2,661人となっております。各世帯の所得状況を見てみますと、所得のない世帯は1,425世帯で、その構成割合は21.6%となっております。また、所得が100万円未満の世帯は1,791世帯で、全体の27.2%を占めており、平均所得については51万3千円となっております。以下、所得階層別に順次数値を申し上げますと、200万円未満は1,655世帯で25.1%、平均所得は145万6千円、300万円未満は635世帯で9.6%、平均所得は239万9千円、400万円未満は245世帯で3.7%、平均所得は343万8千円、400万円以上は831世帯で12.6%、平均所得は1,009万円となっております。なお、国保世帯の平均所得につきましては、204万円になるところであります。次に、国による制度の変更についてでありますが、平成22年度の国保税に関する改正内容につきましては、基礎課税額の限度額が47万円から50万円に、また、後期高齢者支援金課税額が12万円から13万円に引き上げられたことのほか、応益割合が45%以上55%未満の範囲外であっても、市町村の判断により、応益割の均等割額、平等割額を7割、5割、2割に軽減できることになったところであります。また、企業の倒産やリストラなどにより離職した非自発的失業者の国保税について、前年の給与所得を100分の30に減額して算定する特例措置が創設されたところであります。この特例措置につきましては、雇用保険の一般被保険者のうち、倒産や解雇等、事業主の都合により離職を余儀なくされた特定受給資格者と、雇用期間の満了などにより離職した特定理由離職者を対象としており、失業の翌日から翌年度末までの間は国保税の課税が軽減されるものであります。制度の周知につきましては、ハローワークにおいて対象者にリーフレットを配付し、市町村への申請を勧奨しておりますし、また、本町におきましても広報誌により周知を行っておりますので、既に25件の申請があります。このほか、特別の事情がないにもかかわらず国保税を1年以上滞納したことにより被保険者資格証明書の交付を受けている世帯の中学生以下については、資格証明書ではなく、6カ月間の短期被保険者証の交付対象としておりましたが、このたびの改正により、これを高校生世代以下に拡大するとともに、高校生世代以下に交付する短期被保険証についてはすべて6カ月以上の有効期間にすることとされており、本年7月1日から施行されるところであります。次に、無保険者についてでありますが、国民健康保険につきましては、市町村が保険者となり、町内に住所を有し、他の医療保険に属さないすべての人を被保険者としております。ただ、中には、窓口での加入届において遡及して資格を取得する事例もありますので、いわゆる無保険状態の方は皆無ではないものと思われます。しかしながら、無保険者を把握するためには、国保加入者以外の全町民を対象に医療保険の加入状況を確認する必要がありますので、非常に難しいのが現実であります。次に、資格証、短期証の発行世帯数及び交付方法についてでありますが、資格証明書につきましては、10世帯に対して郵送で交付しております。また、3カ月の短期被保険者証については、119世帯に交付しておりますが、このうち郵送交付は27世帯となっております。6カ月の短期被保険証については、361世帯に交付しておりますが、このうち、郵送交付は164世帯となっております。なお、短期被保険者証の交付を受けている世帯の中で、高校生世代以下がいる世帯は114世帯となっております。また、短期被保険者証の交付対象者の中で、納税相談等に応じていただけないことから、本年4月末の更新時において被保険者証をお渡しできなかった世帯は128世帯となっております。次に、滞納処分、分納誓約の現状と対応についてでありますが、国保税の滞納者に対しましては、臨戸訪問を行うとともに、督促状や電話催告などにより納付を促しております。また、被保険者証の更新交付を行う際にあわせて納税相談を行い、収入や資産、生活状況などの把握に努めながら分納誓約を交わすなど、個々の実情に応じた納付方法で対応しております。しかしながら、担税能力があるにもかかわらず滞納し、あるいは、誓約による分割納付が履行されない場合には、財産を調査し、判明した預貯金や給料などについて差し押さえを行うことにより国保税の収納確保に努めているところであります。平成21年度において、預貯金などの差し押さえにより国保税に充当した件数は395件で、税額にして885万8千円となっており、前年度と比較して件数で163件、税額にして122万9千円の増となっております。また、分納誓約件数は531件で、前年度と比較して8件の増となっております。次に、補装具や福祉用具での受領委任払い制度についてでありますが、国民健康保険法における治療用装具の支払い方法につきましては、保険医が、関節用装具やコルセット等の装具が治療上必要であると判断した場合に、患者が補装具を製作する業者等に依頼して、一たん費用の全額を支払い、その後、保険者から、基準の限度内で、自己負担額を控除した残額について療養費が支給される償還払いとなっておりますので、御理解を賜りたいと存じます。最後に、申請減免の拡充についてでありますが、減免制度につきましては、納税義務者またはその世帯に属する被保険者が失業や廃業、病気やけがのために収入が著しく減少した場合など、国保税の納付が困難と認められる事情がある場合において、申請に基づき減免を行っております。今回の制度改正において非自発的失業者に対する課税の特例が設けられたことから、この特例措置の対象とならない雇用保険の適用除外者で同様の状況にある世帯や自営業者など収入の変動により生活が困窮する世帯の負担軽減を図るため、国保税の減免要綱を見直し、減免対象者の範囲を拡充することといたしました。見直しの内容につきましては、現行基準において、本年の収入見込額が前年に比べて5割以上減少し、その収入見込額が生活保護基準を下回る場合には減免の対象としておりましたが、この収入の減少割合を3割以上とし、収入見込額は生活保護基準の1.25倍以下とするものであります。今後はこの減免基準により対応してまいりますので、御理解を賜りたいと存じます。以上、答弁とさせていただきます。

質問 6番 山川秀正

国保制度については、冒頭の質問の中でも申し上げましたが、音更町においては、その赤字の解消策等々、鋭意努力されている、この点については、まず冒頭敬意も表しておきたいなというふうに率直に思っております。それで、答弁の中で、もう少し深めたい部分について再質問をさせていただきたいと思いますので、よろしくお願いを申し上げます。まず、1点目の加入世帯の所得状況なんですけれども、国保世帯、平均所得につきましては204万円ということが、全体、6,582世帯の平均が204万円という御答弁だったんですけれども、この204万円という平均所得というのは、前年度や前々年度と比べた場合、傾向としてどういう傾向になっているのか、この点についてまずお答えをお願いしたいと思います。

答弁 民生部長 鈴木俊裕(民生部長は2011年3月まで)

今手元にあるのが、21年度資料がございますので、それとの比較をさせていただきたいと思います。21年度につきましては6,457世帯、平均所得で申し上げますと211万4,386円、若干本年度につきましては所得的には下がっているというような状況でございます。

質問 6番 山川秀正

前年度と比べても下がっているということなんですけれども、全国的な傾向も、新聞等を見ますと、保険料は上がっている一方で収入が半減している、これが国保の率直な現状でないか、音更もそういう傾向になってきているのかなと思うんですけれども、もう一点この国保の加入世帯の状況の部分でぜひ教えてほしいなというふうに思いますのは、冒頭も申し上げましたけれども、退職者とか年金生活者等々が多い、そういう構造的な問題があるというお話をしましたけれども、6,582世帯のうち、農業者とか商工業者、それから勤労者、年金生活者等の分類といいますか、そういう職業別の把握というのはされているんでしょうか。されていたら、この点についてもぜひお願いしたいんですけれども。

答弁 民生部長 鈴木俊裕(民生部長は2011年3月まで)

給与所得者が世帯数で2,051世帯、営業所得で生活されている方が517世帯、農業所得の方が440世帯、その他の所得で2,013世帯、所得なしで1,561世帯、合計で6,582世帯という状況になってございます。あ、所得ですか。申しわけありません。

答弁 民生部長 鈴木俊裕(民生部長は2011年3月まで)

所得のほうも申し上げるのをちょっと漏らしてしまいました。給与所得につきましては、合計所得で322万……。全体の合計になります。それにつきまして、32億8,800万、営業所得で言いますと10億1千万、農業所得で言いますと30億6,100万、その他で23億8千万というような状況でございます。(「そこでけたを変えられたら困る」の声あり)

質問 6番 山川秀正

ちょっとそこもぜひ平均額で教えていただきたいなといいますか、比較する上ではですね。総所得で答えられると、割り算をしなければならないという点で非常に今戸惑っているんですけれども、ただ、いずれにしてもといいますか、年金生活者、それから職業がない方等々の部分がやっぱり全体のウエートの中では半分以上を占めている。それが国保世帯の平均所得を押し下げているのかなというふうに率直に思いますけれども、そういう現状といいますか、そういうような国保の構造的な構成、構造的な欠陥みたいな現状をまず前提に次の質問に入っていきたいなというふうに思っているんですけれども、2点目、国による制度の変更について、今定例会に提案されている部分については、課税限度額の引き上げ、それから非自発的失業者に対する課税の特例、あわせて資格証明書世帯等々に対する高校生世代以下の部分に対する短期証、6カ月の短期証の交付等々が提案されているという御答弁だったんですけれども、それにあわせて音更町の場合は資産割を昨年廃止して、その分を2年間で所得割に転嫁をすると、そういった点での税率の変更も提案されているわけですけれども、まず1点お伺いしたいのは、答弁書にもありましたけれども、高校生世代というふうに表現されておりまして、高校生世代というのは、18歳に達する日以後の最初の3月31日までの期間にある者ということらしいんですけれども、高校生世代という表現ですから、要するに実際に高校に通っていなくても、その年齢の方までについては同じ扱いを受けるという理解でよろしいんですか。

答弁 民生部長 鈴木俊裕(民生部長は2011年3月まで)

今、議員おっしゃるとおり、高校生の18歳の期間につきましては、高校に行っていない方につきましても同様な扱いをするというような考えでございます。

質問 6番 山川秀正

それで、その高校生世代、ことしの7月1日からすべて6カ月以上有効の短期証にということが施行されるということなんですけれども、今の時点でといいますか、6月入ったばかりですけれども、実際に音更町の場合は、高校生以下の世代の部分での例えば3カ月の短期証、それから資格証の発行になっている世帯の人数というのはいらっしゃるんでしょうか。

答弁 住民保険課長 高士和久

法の改正によりまして、以前は中学生以下、短期被保険者証の世帯に属する中学生以下の方につきましては、6カ月証ということで21年4月から施行されておりました。今回の法改正によりましてその部分を高校生世代以下、18歳以下ということになりまして、本町におきましては4月に、4月の末に被保険者証の更新時がありましたので、その時点で、高校生世代以下について、既にそのときには3カ月証の中に含まれておりましたので、その部分で9世帯、11被保険者でございますが、4月末の時点で6カ月証に切り替えております。

質問 6番 山川秀正

4月末、国のその7月1日から施行されるのを待たずにそういう対応をされている。そういった点では、大変前向きな対応をされていることについて、今後もそういった対応をぜひお願いしておきたいなというふうに率直に思っています。それで、国の制度変更の部分なんですけれども、具体的に今定例会に提案されている先ほど述べたような点以外の部分での国が今国保について目指している方向、例えば、国保財政基盤強化策の延長、それから市町村国保の運営の広域化、地方分権の推進等々ということが今国は、要するに国保も、市町村単位の運営ではなかなか大変だから、後期高齢者と同じような都道府県単位の広域化等々も目指しているといいますか、そういう具体的な動きがあるというふうに報道されているんですけれども、この点についてはどうなんでしょうか。

答弁 住民保険課長 高士和久

今、議員がおっしゃいましたように、今まで、基盤強化策として、保険料を軽減している部分につきましては国からの補てんが、これは21年度末の暫定措置とされておりました。これにつきましてまた4年間間延長するということ、それから、先ほど申し上げました子供世帯の高校生以下については短期証の6カ月の交付、また、この法律の中に、今おっしゃいましたとおり、最終的に広域化を目指した中で、北海道にある程度の、何といいましょうか、広域化を目指した中の道の立場として、各市町村にいろいろと、例えば、今、強化策としまして、財政安定化の部分だとか、道が市町村に対して支援するというような法律改正も出てきました。この中では、将来的な保険、後期高齢者または国保等々の一本化というようなことが入っているというようなことでございます。

質問 6番 山川秀正

そういう方向を目指しているということなんですけれども、それは市町村国保にとっては、何といいますか、どうなんでしょうかといいますか、どういうふうに、例えば音更町の国保の運営上にとっては、例えば広域化の問題、それからもう一点、今答弁にはなかったんですけれども、保険財政共同安定化事業、今までは30万円を超える医療費については都道府県単位で再保険すると。これを今度は30万円以下と。極論すれば、30万円以下ですから1円でも可能だという、そういう事例も検証されているんですけれども、要するにそんな形で、30万円以下になって、共同安定化事業が1円でも対象になるということになれば、市町村独自での給付というのはなくなってしまうんでないかなというふうに、そういう懸念も持ちながらそういう資料をちょっと見ていたんですけれども、そういった点で、音更町が今国保を運営している、そういった立場から、今回の広域化の問題とか、こういう保険財政共同安定化事業等々の変更の部分についてはどう評価されていて、国保をこれから安心して運営していく上ではどのようなお考えをお持ちなのか、この点についてお伺いをしておきたいと思います。

答弁 民生部長 鈴木俊裕(民生部長は2011年3月まで)

国保会計の広域化につきましては、今の長寿医療といいますか、後期高齢者の医療と同様な形に将来的には目指していくのではないのかなというふうに私ども今現在では思っている部分でございますけれども、そちらのほうになっていってどのような形になるのかといいますと、審査ですとか支払い業務、そういうものが一元化されてくるのでないか。なるとすれば北海道一円の形になってくるのかもしれませんが、そういうような形になれば、それなりの業務が簡素化されて、一本化されてくる部分は出てくるというように思っているところでございます。

質問 6番 山川秀正

ちょっとそこの評価の部分、私とは大幅に意見が違うんですけれども、要は、今、広域化ということは大きな単位になるというふうに率直に理解するんですけれども、例えば、政令指定都市とか大型合併をした市町村等々の広域化が進んでいるといいますか、人口の割合の高い国保の運営状況、決して楽な状況ではないというふうに私は率直に思っているんです。だから、それはとりもなおさず、例えば北海道単位の広域化をした場合の行く末を示しているような気がして、私は率直に思っているんですけれども、そういった点では、国保制度、再建という部分ではぜひ、一つは、さっき冒頭壇上で述べましたけれども、国の負担が49.8から25まで激減をした、半減をした等々、国の負担をやっぱりもとに戻す、もとに戻らなくてもそこの負担割合を少しずつふやしていくということを私は国に求める必要があるんでないかというふうに率直に思うんですけれども、それとあわせて、国保に入っている者にとっては、窓口負担、この3割窓口負担というのがやっぱり、高い保険税を払った上での窓口3割負担ですから、これも先ほど述べたとおり、OECD30カ国の中では本当に日本は特異だ、そういうこともぜひ理解もしていただいて、国、道等に対して働きかけを求めておきたいと思います。この点については、答弁は要りませんので、ぜひそういう方向での努力を求めておきます。3番目の無保険の町民がいるのかということなんですけれども、これは、次の資格者証、短期証の発行世帯数と受付、交付方法、それから実際に引き取りになっているかどうかという部分ともちょっと関連がありますので、あわせて質問させていただきたいと思いますけれども、先ほどの答弁では、本年4月末の更新時において被保険者証をお渡しできなかった世帯は128というふうになっておりますけれども、これをもう少し、ちょっと具体的にお聞きもしたいなというふうに思うんですけれども、まず、この128世帯、4月末から一月半近くたった、そういう経過の中で、この数字はどのように変化をしているんでしょうか。128そのまままだ残っているのか、その後の対応の中で一定交付が進んでいるのか、この点についてまずお伺いをしたいと思います。

答弁 住民保険課長 高士和久

この未交付のとらえた時期につきましては6月の頭でございます。今徐々に減っているような状況でございまして、未交付の中で、この6月1日に押さえた中で、3カ月の短期証が52世帯、それから6カ月が76世帯、合わせて128ということで、6月の頭の確認でございます。その後、納税のほう等にも問い合わせがありまして、若干減っておりますけれども、ここにつきましては、このまま長期間保留するということではなく、この保留となっております被保険者証の対応につきましては、居住や納付状況等を再度確認させていただきまして、それで、高校生世代以下、18歳以下でございますが、優先して郵送または自宅への持参などの方法によって交付してまいりたいということで考えてございます。このほかにつきましても、同様の確認を行いまして随時交付してまいりたいと考えておりまして、今現在、交付に伴う事前確認などを行って、順次交付しているところでございます。

質問 6番 山川秀正

今の答弁を聞いていますと、128世帯の中に高校生世代の方も何名か含んでいるというふうに今お聞きをしたんですけれども、この点については、先ほど、7月1日から施行されるという点からしても、7月1日までにすべて交付されるというふうに私は理解はしているんですけれども、この128の中にそういう高校生世代を含んでいる世帯というのは何世帯あるんですか。そして何人いらっしゃるんでしょうか。

答弁 住民保険課長 高士和久

未交付の128世帯の中に18歳以下、高校生世代以下につきましては15世帯、それから、人数、被保険者数につきましては23人ということになってございます。

質問 6番 山川秀正

この23人については7月1日までに6カ月の短期証を渡すというふうに理解してよろしいんですね。ぜひそういった方向で取り組みを強めていただきたいと思います。それで、いずれにしても、128世帯が今の時点、6月1日の時点では保険証が渡っていない。未交付。未交付と無保険とは違うんだというふうに私も理解はするんですけれども、本人にとっては、そういう状況にあるということは、病気になった場合、医療機関にかかる等々の部分でのハンデを負っていると。そういった点で、ぜひそういった不安解消のために本人と素早く接触していただいて、具体的な対応をこの点についても求めておきたいと思うんですけれども、前段の3番目、無保険者がいるかどうかというのは、先ほどの答弁では、いわゆる健康保険の資格の取得の時点で訴求をして、さかのぼって関与される方がいるんだから、当然さかのぼる部分の間は無保険でいたというふうに理解はできるんですけれども、これ、掌握する方法というのは全然ないんですか。例えば協会健保なのか、組合健保なのか。国保は数わかっていますけれども、音更世帯数、全体で言えば今1万9,012でしたか、音更の世帯数が。1万9,018というのが5月末の世帯数だそうですけれども、この1万9,018世帯、4万5,516人、この人たちの部分で国保以外の保険に加入している方の掌握というのは、先ほどの答弁によりますと、本人等々から直接聞き取らない限り不可能だというお話だったんですけれども、これは本当にそれしか方法はないんですか。例えば、町では不可能でも、国や道の部分では全体の保険者の数は押さえているわけですよね。協会健保何人、組合健保何人というふうに押さえているわけですから、それの数字の積み上げには当然、音更町に住んでいる町民の皆さんの数字も入っているのかなというふうに思っているんですけれども、そういった点で、町が直接手を下してという部分では不可能なのかもしれないけれども、例えば道を迂回してとか国までさかのぼってとかという形の中での掌握も含めて不可能なのか、この点についてお伺いをしておきたいと思います。

答弁 民生部長 鈴木俊裕(民生部長は2011年3月まで)

加入者の総数は国なり道なりである程度把握しているんではないかとは思っております。ただ、住所ですとか、また、共済保険から例えば社会保険のほうに変わる、そういうような動きというのもなかなか掌握し切れないのが現状じゃないのかなというふうに、私どもの今知り得る範囲の中では、そのようなことからなかなか不可能でないのかなというふうにお答えしているところでございます。

質問 6番 山川秀正

確かに最後の、1けたの数までぴったり合わせるなんていうことは、これは当然異動があったり動きがあるわけですから、そこが不可能だというのは私も十分理解するんですけれども、全体の数を積み上げる上での基礎数字というのはどこかにあるのかなというふうに率直に思っているんですけれども、そういった点では、ぜひ今の時点ではそういう答弁、そういう認識しかないということなんですけれども、これからの部分でそういう可能性がさぐれるかどうか、ぜひ求めておきたいなというふうに思います。それで、そこが把握できないから無保険者がいるかどうかは掌握できないということなんですけれども、国保というのは申請によって始まると。ですから、例えば、先月まで勤めていた人がその組合健保から抜けましたと。だけれども、退職してお金がないから、ちょっと国保税を払えそうもないから、ちょっとしばらく申請しないで黙っていようといいますか、おれは病気にならない自信があるから国保に加入少し待ってみようというふうになっていけば、その人は当然無保険といいますか、そういう状態が続くんですよね。そういう人たちに、例えば、ぜひ国保に入ってくださいなんていうふうな働きかけも、当然掌握もできないし、働きかけもできないというのが今の現状だというふうに、そういう認識でよろしいんですか。

答弁 民生部長 鈴木俊裕(民生部長は2011年3月まで)

ある一定のところで退職された方がその後というような今お話なんですけれども、退職されたときに、ほとんどの方につきましては、そのまま継続でしたほうが有利なのか、また、国保に入ったほうが有利なのかと、いろいろなその辺で選択をされている部分もございます。そのようなことからも、今の状況の中では把握していくのはちょっと困難であるというように認識しております。よろしくお願いいたします。

質問 6番 山川秀正

そこが今の時点ではそういう認識だということなんですけれども、ぜひ、例えばことし国勢調査もある年かなというふうに思ってはいるんですけれども、そういった調査等々の中でも一定、その数字が実際に現場で使えるのに、すぐ使えない、2年も3年もたたないとそういった数字が活用できないという、そういうもどかしさはあるとは思いますけれども、ぜひそういった点で、やっぱり無保険者をなくすための取り組みという部分の中で、そういう可能性、掌握の可能性、それから、等々についてもぜひ求めておきたいなというふうに率直に思っています。それで、短期証と資格証の関係で、先ほどの答弁によりますと、音更町にも、今の時点では資格証を交付受けている方が10世帯、資格証については10世帯に郵送で交付をしたと。それから、3カ月の短期証については119世帯に交付したけれども、そのうち郵送は27というふうになっていますけれども、この全道的な調査やなんかを見ると、そういう窓口交付の後の対応の中で、音更町の場合は窓口のみで交付するAタイプではなくて、Cのその他というところにくくられているんですけれども、その窓口交付で一定の期間待って、その後郵送交付ということにつなげていっているのかと思うんですけれども、その辺の進める期間、例えば窓口交付で、一月たったから郵送交付にしますよとか、窓口交付の予定だったけれども、半月で郵送交付にしますよとかという、その窓口交付から郵送交付への対応の変更等々についてはどういう考えで行っているんでしょうか。単にとりに来ないからすべてを郵送している、そういう現状でもないんだと思うんですけれども、その点について答弁もお願いをしたいと思いますし、未交付の128については窓口に来ない限り交付の予定がないのかどうなのか、この点についてもあわせてお願いします。

答弁 住民保険課長 高士和久

未交付の関係でございます。未交付の対応の関係でございますけれども、短期証につきましては窓口交付ということでさせていただいておりまして、やはり世帯主の方と接触する機会を少しでも図りたいというようなことで、最低でも更新時から1カ月は保留といいますか、させていただきまして、その後、随時、先ほども申し上げましたけれども、居所の確認やその間の再度の納付状況等を確認いたしまして、それで、長期保留することなく、最終的には当初の未交付となっている方については全部消化をするというようなことでやってきております。その中には居所不明でどうしても戻ってこられる方もおりますけれども、そういうような方で1年こちらのほうで預かるというようなことの対応はしてございません。すべてお手元に届くというか、交付するというようなことで今やってございます。以上でございます。

質問 6番 山川秀正

すべて、ある一定の期間はかけてでもすべてをやっぱり交付する方向で努力をしているという点では、ぜひその努力を今後も継続されるように強く要望しておきたいと思います。それで、5番目の滞納処分と分納誓約の現状の部分、ここの部分は、1点だけぜひお聞きをしたいなというふうに思っているのは、毎年の決算等々の中でも、滞納の理由の中に、納税意識の欠如というくくり方が実はあるんですけれども、そういった点で、昨年の滞納処分等々の中で、町の国保を運営している側としてのとらえとして、納税意識の欠如で滞納処分につながったんだよという形の方がどの程度いらっしゃるのか。ただ単にお金がなかなかなくて払えなくて、結果的に滞納処分につながっている方も当然いらっしゃるんでないかなというふうに思っています。それで、私も以前から言っていますとおり、ぜひそこは分けてといいますか、本当に生活が困窮して払えない世帯と、それから、お金はあるのに意図的に、要するに納税意識の欠如という部分にくくられる人たちの対応というのは私はぜひ分けるべきだというふうに率直に思っていて、以前からそういう発言も繰り返しているんですけれども、昨年の平成21年度においての差し押さえ件数、それから税額等々の中でふえていると。それで、分納誓約についても8件ふえているということなんですけれども、そういった状況の、これは、冒頭の所得が減ってきている、そういう状況が私はまさに反映しているんでないかなというふうに率直に思うんですけれども、執行している側としては、そういう納税意識の欠如という部分での定義、そこをどういうふうにとらえているのかという部分と、それによって滞納処分につながっているのはこの数の中でどの程度いらっしゃるのか。生活困窮で本当に困って分納誓約をしたり滞納処分までいってしまっている、そういう人たちとの対応についての違い、そこら辺についてどういうお考えをお持ちなのか、この点についてだけこの項目についてはお願いをしたいと思います。

答弁 総務部長 今村茂(総務部長は2011年3月まで)

滞納の関係で、事由別のところで納税意識の欠如というようなお話がございましたが、実はまだ出納整理が終わって間もないということもございまして、現状においては、国民健康保険税その他の税も含めまして、事由別の滞納状況についてはまだ正確に把握はいたしておりませんので、21年度の数字については、事由別の滞納状況についてはお答えできる資料を持っておりませんので、その辺は御了解をいただきたいというふうに思いますが、昨年度の決算のときにもお話し申し上げたかと思いますけれども、20年度でまいりますと、国保税の滞納は1,567件でございまして、そのうち、今お話のございました納税意識の欠如というようなことで分類をさせていただいているのが133件ということでございます。私どもも、何が何でも全部納税意識の欠如というような分類をさせていただいているわけではございません。今お話にもございましたとおり、いろいろな状況をお聞きした上で、低所得あるいは借財が多くある、あるいは経営不振その他の事由を分類させていただいているところでございますので、それはそのように御理解をいただきたいと思いますが、私どもがいろいろ滞納されている方と接触をする中で、十分に預貯金もあり財産もあり、いわゆる納めていただける状況にありながらなかなか納付に御理解をいただけないというような方については、やはり納税に対して御理解をいただいていないというような判断をさせていただく以外はないかなというふうに思っておりますので、そのような考え方で今後も当たってまいりたいと思いますし、決して差し押さえ至上主義でやっているわけではございません。あくまでもいろいろお話を承りながら、お話を聞きながら、御本人に合った納付状況についても御相談をさせていただきますし、そのような対応を今後もしていきたいというふうに思っておりますので、御理解をいただきたいというふうに思います。以上でございます。

質問 6番 山川秀正

この点については以上でとどめておきたいと思います。6番目の補装具、福祉用具での受領委任払いについてですけれども、これも先ほどの答弁では、費用の全額を支払い、その後、保険者から、基準の限度内で、自己負担額を控除した残額について療養費が支給される償還払いというふうになっていると、現状は。それは十分理解をしているんですけれども、例えば、国保の中でも高額療養費や出産一時金については受領委任払い、今の現行の中でもなっています。それと、こういう補装具、福祉用具の部分での受領委任払いができない違いといいますか理由が、そこら辺が私十分理解できないものですから、ぜひその点を教えていただきたいと思うんですけれども、いかがでしょうか。

答弁 民生部長 鈴木俊裕(民生部長は2011年3月まで)

国保における受領委任払いの関係がなぜできないのかという部分でございますが、御承知のとおり、介護保険ですとか、またその他のものでも、障害の関係でもそういうような制度が今とられてきているという状況にはなっているのは事実でございます。ただ、今の国保の制度の中で、現物での給付が難しいというふうに取り扱われている部分の中にこのような補装具等が含まれているというふうな状況になってございます。技術的に私ども、踏み込んでお答えするような形になりますが、技術的には、今の制度の中では、余り、どうしてもできない部分ではないのではないかというふうに今現在では思っている状況でございます。北海道のほうでもそういうような考え方も持っている状況で、国のほうにも問い合わせしているというような形でお聞きしていますが、制度上で云々というような状況になっているところでございます。本町といたしましても、町一つでこの制度にどうのこうのという部分にはなりませんので、今後、道並びに国に対しまして制度の改編が図られるような形で要望をしていきたいというふうに考えておりますので、御了承願いたいと思います。

質問 6番 山川秀正

部長から今、私がこの次発言しようと思った部分、ほとんど触れられましたので、これ以上この問題も深追いをするつもりないんですけれども、今答弁ありましたとおり、障害者自立支援法では原則償還払い、まさしく国保と同じなんですけれども、実際の運用として、国からの指針によって、道内多くの市町村で受領委任払いが実施されているという、こういう現状がある。要するに、同じ償還払いと言われていても、障害者自立支援法の部分では、そういった福祉用具や補装具の部分でそういうふうに取り組みが始まっていると。だから、国保についてもぜひ実現をしてほしいと。そういった点で、国や道にそういった方向で働きかける努力をするということですから、ぜひ一つでも多くの自治体がそういう方向を望むことによってこの制度も改善されていくんでないかというふうに私も思っていますので、その点では、ぜひ今後そういった取り組みを強めることを求めておきたいと思います。それから、最後なんですけれども、申請減免の拡充の問題、先ほどの答弁にもありましたとおり、今回の定例会に要綱の見直しが提案されておりまして、収入割合に10分の3以上10分の5未満、これを入れると。それから、見込み収入、年収を生活保護基準の1.25倍まで拡充をする。まさしくそういった点では、そういう努力をされているあらわれ、それが今回のこういう要綱の見直しに出てきたんでないかなという点を私も率直に評価もしたいと思いますし、ぜひそういった努力を今後も続けていただきたいなというふうに率直に思っています。それで、今回こういう要綱の見直しを当然提案しているわけですから、ぜひ今後も、そういった点で言えば、国保加入者が納入しやすい、そういう、納入できる国保制度に改善していく努力というのは今後も続けてくれるというふうに確信もしているんですけれども、今回のこの二つの変更でどの程度の町民の皆さんに影響といいますか、恩恵といいますか、そういうふうに認識されているのか、この点について伺いたいと思うんですけれども、いかがでしょうか。

答弁 住民保険課長 高士和久

この拡充につきましては、収入で約300万ぐらいのところの世帯の方につきましては、この見込み収入引き上げで軽減措置が図られるような状況にはなってございます。今まで、単身世帯であれば、300万円の収入の方については2分の1という規制と、それから120万以下という収入見込額がございました。この辺が、そこを150万ということにしたことによりまして、前年の収入が300万ぐらいの方については今回該当に、このようなことで、3割以上の減収が見込めるというようなことになれば、このような減免の適用ができるということになる。人数につきましては、どのぐらいの見込みかといいますと、ここら辺で、大体ここら辺ぐらいの世帯の収入、該当するというのは100人程度ではないか。ただ、これが皆さん3割なり何なり全部減少するということではございませんので、ここら辺の世帯にいる方の収入世帯については大体100人ぐらいの部分ではないのかなと。これについては、今後、広報等、周知しまして、制度の拡充についての周知を図ってまいりたいと思っております。

質問 6番 山川秀正

国保の加入世帯の割合にしては少ないのかもしれないけれども、やっぱり大きな前進だというふうに積極的に私は受けとめたいと思います。それで、ぜひ今後もそういった点で、国保運営の部分での理事者の皆さん、それから担当部署の皆さんの努力をお願いして、私の質問を終わりたいと思います。

出典:音更町議会 平成22年第2回定例会 2010年6月11日 議事録 PDF(1ページ) 間違いを知らせる