みんなの議会

音更町議会 平成20年第2回定例会 2008年6月12日

現在の6本部を1つに統合、本部内組織として3方面本部を設置し、各市町村の19署を

2008年6月12日、音更町議会の一般質問で、山川秀正議員が「現在の6本部を1つに統合、本部内組織として3方面本部を設置し、各市町村の19署を」について質問し、町長 山口武敏、民生部長 荒町利明、総務部長 奥村三千雄、参事 納税担当、副町長 寺山憲二が答弁しました。

質問者
山川秀正 議員
答弁者
町長 山口武敏、民生部長 荒町利明、総務部長 奥村三千雄、参事 納税担当、副町長 寺山憲二

議事録から機械で取り出したものです。正しくは会議録でお確かめください。

質問 6番 山川秀正

通告に従いまして、2問について一般質問を行いたいと思います。まず、1問目といたしまして、消防の再編は住民の生命財産を守る視点で。2006年6月の消防組織法の改正により、消防本部の広域化推進が提起され、北海道は現在の68消防本部を21本部に再編・統廃合する「北海道消防広域化推進計画」を策定いたしました。十勝においても、管内6消防本部長と十勝支庁で構成する「十勝圏消防広域連携推進協議会」が、現在の6本部を1つに統合、本部内組織として3方面本部を設置し、各市町村の19署を、管轄人口を勘案して7署、12支署化。各署ごとに行っている指令業務も十勝圏で一本化する広域再編案をまとめました。火災では、最初の五、六分が被害拡大の分水嶺と言われ、救急では1分1秒が生命の分かれ目と言われております。これまでの1消防本部の管轄人口目標10万人であっても実情に合わないものを、30万人が適当だとする国の提起を受けて、3倍以上の規模となる広大な広域化はこれに逆行することは明白であります。国の消防力整備基準に照らして、今でも職員数を初め、消防自動車などの消防用各種機材や資材の多くが整備指針を満たしていない消防本部がほとんどです。今なすべきことは、消防の広域化ではなく、現行の消防本部の消防力を早急に整備指針の水準まで引き上げ、現場の消防力・防災力の充実・強化を図ることではないでしょうか。町民の命や財産を守る自治体の首長として、この立場から御答弁をよろしくお願いしたいと思います。一つ、国の基準に照らして、町民に不安を与えない消防力の整備が確保されているか。2、北海道消防広域化推進計画案に対し提出した音更町の意見と、その取りまとめ方について。3、広域再編計画への対応と町民等の意見反映は。4、消防の広域再編のメリット、デメリットについて。5、十勝圏消防広域連携推進協議会の再編案と本町のかかわりは。6、消防の広域化は市町村判断が優先すべきと考えております。町長の見解もあわせてよろしくお願い申し上げます。2点目といたしまして、支払い可能な国民健康保険税についてであります。国民健康保険は、日本全体の半数以上、2,530万世帯が加入する公的保険制度であります。ただし、ことし4月1日から後期高齢者医療制度がスタートしましたので、その時点の数字でございます。しかし、加入世帯のうち、06年6月時点で480万世帯が保険税や料を滞納しています。加入世帯の19%、約5世帯に1世帯が滞納している異常事態であります。5世帯に1世帯が滞納するという状態は03年から続いております。これは、保険税や保険料が払い切れないほど高いということをあらわしていることではないでしょうか。これは、政府が国庫負担率を引き下げたことや、平準化の推進で所得の少ない世帯ほど重い負担になっていることなどが原因でないでしょうか。本町の収納率も、現年度分は94%に達していますが、過年度分も合わせると約77%という現状であります。だれもが安心して医療が受けられる制度にする視点から、次の点について伺いたいと思います。1点目といたしまして、国税資産割共有資産の課税漏れの是正についてであります。1) 調査結果と今後の対応について。2) 課税漏れによる被害者はだれか。3) 法令・条例にのっとった対応を。4) 責任の所在は。この点については、議員協議会や担当常任委員会等でも議論されておりますけれども、本会議の場でも一定明らかにしてほしいと思っております。2点目といたしまして、後期高齢者医療制度スタートに伴う国保制度の内容変更と国保税額についてどのようになるか、お伺いしたいと思います。3、滞納処分と滞納者に対する対応について。4、町民要望に沿った制度の変更を求めたいと考えております。1点目といたしましては、現行8回の納期を月1回、12回に拡大する考えがないか。2点目といたしまして、現行1万円の葬祭費の引き上げを考えていただきたいと考えております。3点目といたしましては、共有資産の課税漏れの問題発生以後、資産割賦課そのものの廃止の検討をする自治体がふえてきております。音更町も10日の行政報告の中で、21年度に向けての検討、このような報告もされておりますが、この点についてお伺いしたいと思います。最後に、国保税の引き下げや申請減免の拡充で支払い可能な制度をつくる、そうした視点から、町としての考え方をお伺いしたいと思います。以上、2点について御答弁よろしくお願い申し上げます。

答弁 町長 山口武敏(町長は2009年3月まで)

1点目の消防の広域再編計画に関する御質問についてお答えいたします。本町の消防に関しましては、御承知のように北十勝消防事務組合で行われておりますので、御質問には「町民の生命と財産を守る町長の立場」でお答えをさせていただきたいと存じます。初めに、基準に照らして消防力は確保されているのかとのことでありますが、市町村における消防力につきましては、国が定める「消防力の整備指針」に示されているところでありますが、この中では、「市町村が目標とすべき消防力の整備水準を示すものとして、指針に定めた施設や人員を目標に、地域の実情に即した適切な消防体制を整備する」こととされております。それぞれの消防本部を対象として実施されている「市町村消防施設整備計画実態調査」によりますと、平成18年4月1日現在における道内68消防本部消防職員の充足率は、平均73.3%、このうち北十勝消防事務組合が含まれている3万以上10万人未満の消防本部は、30の消防本部の平均で66.2%となっております。また、消防車両の整備状況で申し上げますと、全道的には、消防ポンプ車や救急自動車に関しましてはほぼ充足している状況にありますが、はしご車は89.7%、化学車は84.0%、救助工作車は73.4%で、総体的に見れば、国が定めている整備指針の数値と比較して下回っており、人口が多い本部ほど充足率が高い傾向にありますが、町といたしましては、今後とも消防力の向上に意を用いてまいりたいと考えておりますので、御理解をいただきたいと存じます。次に、「北海道消防広域化推進計画案に対する本町の意見」以降の御質問は、関連がありますので、十勝圏域における消防広域化に向けた検討経過を踏まえて、一括してお答えをさせていただきます。十勝圏域におきましては、平成16年8月、十勝支庁、十勝町村会及び十勝圏複合事務組合により「十勝圏域の広域連携のあり方」の検討が開始され、消防の広域連携については、税の滞納整理、介護、国保と並ぶ検討項目の一つとして専門部会が設けられ、議論が行われたところであります。その検討の成果をもとに、平成18年4月、帯広市を含む十勝管内6消防本部に十勝支庁を含めた「十勝圏消防広域連携推進協議会」が発足し、消防指令業務の共同運用、消防救急無線のデジタル化への対応、消防本部の広域再編が検討され、ことし3月、「十勝圏域常備消防の広域再編に向けた調査・研究報告書」としてまとめられたところであります。この間、平成18年6月に消防組織法が改正され、また、同年7月、国から「市町村の消防の広域化に関する基本方針」が示されたことにより、北海道消防広域化推進計画の策定作業が本格化し、この過程の中で、御質問をいただいている市町村としての意見を求められております。昨年12月の素案の段階においては、消防の広域化は必要である。消防広域化の望ましい組み合わせについて、第2次保健医療福祉圏21圏域を基本とすることを賛成する。自賄い方式については、解消が望まれるという、本町としての意見を提出しており、さらに本年2月、案の段階においては、一部記述内容に意見を申し上げましたが、本町としての基本的な考え方は素案の段階と変わりはないことから、それ以上の意見は特に付しておりません。なお、これらの意見は、北海道からの通知により、事務的に消防本部で取りまとめ提出するよう求められておりましたので、他の市町村同様、北十勝消防事務組合消防本部を通じて北海道に提出しております。また、この計画の策定に当たっては、本年2月26日から3月25日までの1カ月間、パブリックコメントが実施され、延べ182件の意見が寄せられたとお聞きしております。消防組織法の改正や、これに基づく基本指針の提示が、消防広域化への検討を加速させてきたことは確かなことであろうと存じますが、ただいま申し上げましたように、十勝圏域として、それ以前から消防広域連携の推進という共通認識を持ち、主体的に検討が進められてきたものであり、その点では今後におきましても、消防機関を含めた市町村連携のもと、その考え方や責任により実現が図られていくべきものと考えております。ただ、このたびの十勝圏消防広域連携推進協議会が出した報告書は、常備消防の広域再編に向けた具体的な検討を行う際のたたき台ととらえており、まずはこの協議会に、市町村の総務、企画部門などの職員を加えた検討チームを設置して、実行に向けての検討組織をどうするかなど、今後の進め方について年内をめどに整理することとなっております。また、広域化のメリット、デメリットをどう考えるかとのことでありますが、広域化による効果としては、行財政上のスケールメリットを生かすことにつながるという点であろうと存じます。業務運営上の効果として、一つには、本部機能の一元化により、現場において活動する要員の増強を図ることができること、二つには、職員規模の拡大が図られ、統一的、効果的な部隊運用により、住民サービスに直結する災害時の初動体制の強化など、出動体制の充実が期待できること、また、業務の専任化が進み、より高度な消防サービスの提供が可能になることなどが挙げられます。人事管理面においては、人事交流と適材適所の職員配置により、年齢構成の平準化など、職場の活性化と士気の高揚につながることが期待されるほか、財政基盤が強化されることにより、特に喫緊の課題となっている指令業務の共同運用や消防救急業務のデジタル化への対応など、施設・設備の効率的整備と高度化への対応がより推進されるものと考えております。規模が拡大することにより、きめ細かな住民サービスを心配される向きもございますが、広域化は、住民サービスを低下させないことを原則として進めるべきと考えておりますので、この点は御理解を賜りたいと存じます。また、広域化を進める上で自賄い方式の解消が大きな課題でありますが、人事面はもとより、財政負担のあり方を大きく変えることになることから、検討の過程においては問題がないというわけにはいかない場面も考えられますし、自治体間での考え方や現状の消防力、財政力の違いなど、実現までには紆余曲折はあろうかと考えております。さらに、消防は、住民の安全に密接なかかわりを持つ業務であることから、住民の理解と協力は必要不可欠でありますので、手法は今後の課題ではありますが、御質問いただきましたように、住民の意見が反映されるよう配慮されなければならないと考えております。いずれにいたしましても、消防が長年抱えてきた課題解決に向けて、広域化の問題は避けて通れない重要課題であることは私自身も認識しており、本町を含めた管内19の市町村が知恵を出し合い、実現に向けて努力していかなければならないと考えておりますので、御理解を賜りたいと存じます。2点目の国民健康保険税に関する御質問についてお答えさせていただきます。初めに、国保税資産割共有資産の課税漏れについて、関連がありますので、一括してお答えさせていただきます。この問題につきましては、先の行政報告で申し上げたところでありますが、平成19年度分の調査結果につきましては、国保の被保険者と確認できたものが1,272件で、共有資産に係る国保税への影響につきましては、課税対象世帯数751世帯、被保険者数1,007人、税額で1,258万9千円となったところであります。この調査結果に基づく今後の対応についてでありますが、平成17年度及び平成18年度の2年分の実態調査を早急に行った上で、法令等に則した対応も視野に入れながら、改めて最終的な判断をいたしたいと考えております。また、今年度分につきましては、共有資産を含めた資産割額の課税を行うとともに、国保税の賦課方式につきましても、平成21年度に向けて検討してまいりたいと考えております。なお、今回の問題による一番の被害者は共有資産をお持ちでない被保険者の方々でありますが、責任の所在につきましては、当然ながら行政の執行者にあり、その責任については重く受けとめております。次に、後期高齢者医療制度のスタートに伴う国保制度の変更内容と国保税額についてでありますが、この4月からスタートしました後期高齢者医療制度の運営に要する費用の4割は、各医療保険者からの支援金で賄うなど、医療制度の改正による費用負担の見直しが行われ、今年度からの国保税の算定方法につきましては、現行の基礎課税分及び介護納付金課税分に後期高齢者支援金等課税分を加えた三本立てにより賦課することとなります。また、国保の被保険者が、後期高齢者医療制度に移行することにより、国保税の負担を軽減する措置が講じられております。一つに、国保税の軽減を受けている世帯については、国保被保険者が減少しても、5年間、従前と同様の軽減措置が受けられること。二つ目に、国保の単身世帯となる方については、5年間、世帯割で賦課される国保税を半額にするというものであります。このほか、被用者保険から後期高齢者医療制度に移行することにより、当該被保険者の被扶養者から国保の被保険者となった65歳以上の方について、2年間、応能割の所得割・資産割の全額を免除とし、応益割の7割・5割軽減に該当する場合を除き、均等割を半額とし、さらに旧被扶養者のみで構成される世帯については、平等割についても半額にするというものであります。この被用者保険の被扶養者から国保の被保険者となった方の措置については、条例減免の規定を設けることとしております。なお、今年度の国保税の試算額につきましては、賦課総額12億1,200万円、前年度の試算額と比較しますと2億3,800万円の減となっております。次に、滞納処分と滞納者への対応についてでありますが、国保税の納期限までに納付されていない滞納者につきましては、督促状や電話などで納付を促し、さらに、被保険者証の更新を窓口交付とし納税相談を行うなど、年間を通して納税相談や臨戸訪問を実施し、滞納者の収入や資産、生活状況などの実態把握に努め、分割納付など個々の状況に合った納付方法により納めていただいているところであります。担税能力のある滞納者につきましては、税負担の公平性や国保運営の財源となる国保税を確保するため、財産調査で判明した不動産や給与などの差し押さえを行うとともに、安易に時効を回避するため、一部納付や誓約書の提出を求めるなど、国保税の収納確保に努めているところであります。なお、平成19年度におきましては、預貯金などの債権の差し押さえを行い、滞納処分により国保税に充当した件数は314件、額にいたしまして1,275万7千円で、前年度と比較して、件数で7件、額にして217万4千円の減となったところであります。今後も引き続き、滞納者の実情を踏まえて、厳正な対応に努めてまいりますので、御理解をいただきたいと存じます。次に、現行8回の納期を12回にとのことでありますが、現行の8期制の納期につきましては、介護保険及び後期高齢者医療制度についても、納期は国保と同様としているところであります。介護保険などとの整合性や課税事務の作業工程から見て、納期を12期制にすることは無理がありますので、御理解を賜りたいと存じます。次に、葬祭費の引き上げについてでありますが、葬祭費につきましては、国保の被保険者の死亡により、その葬祭を行った方に対して1万円を支給しておりますが、後期高齢者医療制度や被用者保険の支給状況などを踏まえて、葬祭費の引き上げにつきましては、平成21年度に向けて検討してまいりたいと存じます。次に、資産割賦課廃止の検討についてでありますが、先ほども申し上げましたが、現行の国保税の賦課方式につきましては、所得割、資産割、均等割、平等割の4方式を採用しているところであり、この賦課方式については、平成21年度に向けて検討してまいりたいと存じます。最後に、国保税の引き下げや申請減免の拡充で支払い可能な制度にとのことでありますが、今年度の国保税の税率につきましては、医療制度の改正が国保財政にどう影響を及ぼすのか、現段階では不透明な状況にあることから、据え置きとしたところであります。現状においては、累積赤字の解消や一般会計からの繰り入れをなくすなど、財政の健全化に努めなければならないと考えておりますので、国保税の引き下げについては非常に難しいと考えております。また、減免制度につきましては、現行基準により措置してまいりたいと考えておりますので、御理解を賜りたいと存じます。以上で答弁とさせていただきます。

再質問 6番 山川秀正

それでは、再質問をさせていただきたいと思います。ちょっと時計をにらみながらなんですけれども、質問の順番は消防が先でしたけれども、ちょっと順番を入れかえて、国保の方から先にやらせていただきたいというふうに考えておりますので、よろしくお願い申し上げます。まず、共有資産の課税漏れの問題の部分ですけれども、この部分については議員協議会でも一定の意見も言わせていただいておりますので、余り重複しないような形でというふうに思っております。まず、1点目としては、行政報告、6月2日に行われた民生常任委員会での態度表明と、6月6日、再度行われた民生常任委員会での態度変更、それから、行政報告の内容という部分での、どうしてそういうふうになっていったのか、その経過について、あの新聞報道や何かによりますと、道に報告をして、道からの指導があった、このようなことも報道されていますけれども、その点についてどういう思いがあって、こういう判断変更がなされたのか、まずこの点についてお伺いしたいと思います。

答弁 民生部長 荒町利明(民生部長は2009年3月まで)

今、山川議員の御質問でございますけれども、6月2日の常任委員会、次の6月6日の常任委員会で最終的に行政報告というようなことで、6月2日の常任委員会では更正賦課については断念するというような一定の報告を町長の方からさせていただきました。その後、6月4日に、新聞報道でもわかっていることでございますので申し上げますが、私が6月4日に、この断念した経過について御説明に道の方に行ってまいりました。そのときに向こうの道の国保課長、あるいは担当主幹等々に、当然ながら断念した経過について一定の報告をしてくれということで言われましたので、断念した経過について御報告を申し上げたところでございます。その中で道の方といたしましては、今まで、ことしの1月にこの問題が発生して以来、厚生労働省も道といたしましても、当然ながら法にのっとり、あるいは条例にのっとり適正に更正賦課し、そういう通知なり指導をしてきたと。それに対して、音更は一定の判断として断念ということの報道を、新聞等でも道の方も見たところでございますけれども、とりあえず19年度分の調査終了時点で、3カ年の分を遡及断念ということにはならないでしょうと。それはあくまでも3年間の全て全容が明らかになった時点で最終的に判断してくださいと。ただ、道としては、あくまでも法令、条例にのっとった形で最終判断をしていただきたいということはお伝えしますというようなことでございましたので、とりあえず、私がその1年間だけで判断に至ったということについては道も認めないということでございましたので、それをもって最終的な行政報告といたしまして、3カ年の全容が明らかになった時点で最終判断をするというような、いわゆる先延ばしというんですか、調査が終わった時点で改めて判断をするというような結果になった次第でございます。以上でございます。

再質問 6番 山川秀正

まず、そういう判断に至ったということですけれども、17年、18年度分の調査が終わってから3年まとめて判断するということなんですけれども、当然、先日の議員協議会の中でも、時効の問題、その基準日等々の問題や何かが当然あるわけですから、そういった点で、例えば17年度分についてはもう間もなく時効を迎える。そういう状況の中で3年遡及して調査をするということでの、18年度分、物理的に8月1日まで可能だというふうに判断をされているのか、17年、18年の部分についての調査の結論というのはどの辺をめどにして、町としての態度も今の時点で、例えば9月議会なのか、12月議会なのか、そういった点の見通しについてお伺いしたいと思います。

答弁 民生部長 荒町利明(民生部長は2009年3月まで)

その2カ年の18年度、17年度の調査につきましては、今、山川議員がおっしゃったとおりに、17年度分は物理的に時効を迎えるということになろうかと思います。その辺は道の方に出向いた際にも申し上げてまいりました、道の方も。ただ、道の方の見解といたしましても、調査した結果、調査した努力、そのことによって17年度が時効にかかるということであれば、それはそれぞれの町の努力の仕方で、結果であって、その分については道としても、なぜ遅くなったとか、そういうことに対しては要求はしないということでございました。ただ、あくまでも道の方も、時効にかかる、かからないにかかわらず、3年間分の報告は求められておりますので、これは町としてもやらざるを得ないだろうというふうに考えてございます。それで17、18年度分の最終的な調査終了の時期等でございますけれども、それについては今考えていますのは、最終的な2カ年分の報告につきましては、12月定例会までには調査終了して報告をしたいというふうに考えてございます。以上でございます。

再質問 6番 山川秀正

17年度分については、当然、そうしたらできないといいますか、物理的な制約があってできない可能性が極めて高いけれども、努力の結果を求められていると、だから調査はするということなんですけれども、19年度分の調査の段階でも、費用対効果という問題、大分、意見が出ておりました。そういった点で言うと、やっぱり私は割り切るべきところはきちっと割り切るべきではないか。そこでそういう努力をすることが、今後の行政運営の部分でどういう効果があるのかな。その時効部分を調査して、結果だけ出ましたよ。本当に絵にかいたもちになってしまう、そういう状況であれば、やっぱり割り切るべきところは割り切って考えていくべきでないかなというふうに私は率直に思っているんですけれども、その点で、例えば19はわかった、あと18だけきちっと調査をして、9月定例会あたりにきちっと、早く報告をして対応する。対応の方法等々についても、その段階、早くにやっぱりきちっと態度表明をするということの方が私は大事でないかなというふうに思っているんですけれども、その点についてはいかがでしょうか。

答弁 民生部長 荒町利明(民生部長は2009年3月まで)

確かに、費用対効果を考えますと、山川議員のおっしゃることも十分わかるわけでございますけれども、いずれにいたしましても、今まで町が55年間にわたり課税するものをしてこなかったということにつきましては、当然、行政側のミスでございますので、その3年間につきまして町民に知らせる義務も、この3カ年分の遡及できる共有資産の課税漏れ額を、全容を町民に知らせる義務も行政側にはあるだろうというふうに考えてございます。そしてなおかつ、先ほども申し上げたんですけれども、道の方からは3カ年分のいわゆる課税漏れ額だけは絶対報告すれというような通知も来てございますので、それは費用対効果も考えた上で、確かに、17年度分は調査しなくてもいいというようなこともあるんでしょうけれども、そのような状況に今はないということで御理解をいただきたいと思います。また、17年度分については時効を迎えるということで、18年度分だけでも調査して、9月定例会ということでございますけれども、この9月定例会までには、当然、これから18、17年度を並行して調査していこうというふうに今考えてございます。今、6月も間もなく終わりますから、7、8、2カ月間では、18年度分、1年分でも当然、調査の終了はできないというふうに考えてございます。というのは、新聞等でも御存知かと思いますけれども、要するに18、17年度の履歴が今、電算上の中に残ってございません。それで全部手計算になりますので、17、18を並行して同時にやっていきましても、最終的に調査終了するのは11月末ごろというふうに今考えてございますので、最終的には12月の定例会までには報告をするような形で、これから取り組んでいきたいというふうに考えてございます。以上でございます。

再質問 6番 山川秀正

ここだけやっていても、私のまだ質問がいっぱい残っているのであれなんですけど、まず、先ほどの報告の中でも、部長の答弁の中でも、条例、法令にのっとった対応をしなさいというのが道としても指導の大前提、基本だ。これは私もずっとそういう主張をしていたんですけれども、そういうふうに考えたときに、例えば時効の問題も当然、法令にのっとっているわけですから、そういった対応をして何ら私は問題ないんでないかなというふうに思っているんですけれども、ただ、19年度分についても徴収断念というふうに1回態度表明された。それが道からの資料によると、法令にのっとっていないといいますか、そういう指摘を受けたということなんですけれども、私は、音更町の税条例の中に、確かに第7条には「課税洩に係る町税の取扱」というふうにありますけれども、第166条には国民健康保険税の減免についてもきちっとありまして、町長が認めるときにというふうに明文化もされていると。だから、そういった部分もきちっと生かして、それで当然、配慮が必要な後期高齢者とか、低所得世帯に対する配慮は当然すべきだというふうに私は思っているんですけれども、そういった点で、法令、条例にのっとった対応という部分で言えば、粛々とそういった形で進めても私は何ら問題ないんでないかということだけ指摘をしておきたいと思います。この部分では、一つは、最後ですけれども、4)の責任の所在という部分で、責任は重く受けとめているというお話だったんですけれども、この間、この課税漏れが発生してから私もいろいろちょっと調べさせていただいたら、例えば都道府県にはそれぞれ国保連合会があって、こういう場合はこう対応しなさいよというような問答集等々も出されているんですけれども、残念ながら北海道の連合会の問答集というか、北海道の連合会は、非常にそういった点ではホームページや何かを見ても不十分だったなと思って、私、感じたんですけれども、ある県の連合会の問答集の中には、例えば音更で、要するに相続分がわからないというようなことが言われていますけれども、相続分についても法定相続の割合によって共有部分を課税しなさいと明確に書いてある県も実はあるんですよね。ですから、そういった点からすると、55年間といったらちょうど私と同じ年なんですよ、実はね、私が生まれたときからずっと国保税の共有資産が課税されていないというわけですから本当に長い期間なんですけれども、そういう途中途中でそういう機会が本当になかったのか。そして、あわせて府県の課税漏れの自治体の例や何かを見ると、手計算のときには課税していたけれども、電算化導入のときに抜けてしまった。だから30年間ぐらい課税されていないとか、そういう事例も見受けられたんですけれども、そういった点からすると、3月定例議会で前の民生部長が答弁した、いっとき、そういうことに気がついたけれども、残念ながらそこが是正されなかったということも、そういう答弁もあったんですけれども、そういった点も含めて、やはりどの時点でだれがどういう責任のとり方をするのか、この点について、もう一度だけ伺いたいと思います。

答弁 民生部長 荒町利明(民生部長は2009年3月まで)

今の、どの時点でだれがどのような形でこの共有資産の課税漏れがわかって、どんな形で是正されなかったのかということでございますけれども、それは、あくまでもそういうことに気づいていた職員も過去にはいたということでありまして、それが何年度のいつで、どなたかが気づいたのか、それがいわゆる個人、昔の職員が気づいた時点で、それを正式な形で、いわゆるその当時の上司なり等に、その担当している部署の中で協議をされたということではないというふうに私は思っております。ただ、そういうように、あれ、おかしいなと、これ、かけるべきでないのかなというような、そういうふうに感じた、気づいた職員は過去にはいたけれども、それがいわゆるそのときの上司なり何かに伝わっていない、あるいは検討もされなかったということで、今回、ここまで是正されてこなかったということの結果が55年間に結びついたのではなかったかなというふうに考えてございます。以上でございます。

再質問 6番 山川秀正

今の部分でもう一つ答弁をお願いしたいのは、だれがどこでという部分と、これから将来にわたってどういう責任のとり方をするお考えをお持ちなのか。重く受けとめているということですけれども、この点について答弁をお願いしておきたいと思います。2番目については制度の変更ですから、是非周知徹底という部分でお願いもしておきたいなというふうに思いますけれども、3番目の滞納処分と滞納者に対する対応の部分ですけれども、実は滞納処分、いろいろあって、先ほどの答弁では、差し押さえ314件、預貯金1,275万7千円という話もあったんですけれども、実は町民の方から、生活用、要するに民事執行法の131条には「差押禁止動産」、1)生活に欠くことができない家具等、2)2カ月間の食料、燃料、3)1カ月間の標準的生活費、金銭等々というふうにあるんですけれども、例えば預貯金を差し押さえる場合、今の時代、給与が口座振り込みで支払われていると、そういう状況の中で、実はこの方も給与16万円もらった。そのうち滞納額等々合計、滞納処分の費用も含めて15万2,700円引き落としされたと。だから生活費1万円弱しか残っていない、そういう状況に結果としてなったんですけれども、こういう状態については把握されているんでしょうか。

答弁 総務部長 奥村三千雄(総務部長は2010年3月まで)

預貯金の関係の部分の差し押さえ部分については、基本的には生活費という形のもののとらえ方ではないですけれども、ただ、給料の振り込みの部分の中でという部分なんですけれども、基本的にはそんな大きな部分の中、預貯金の照会をした段階の部分の中で処分をさせていただいていますので、給与の差し押さえの部分で、給与から一定額生活費を除いた部分の中でやっている部分の中では、そういう形の部分の大きな形の差し押さえというんですか、そういった充当の部分の形はないというふうに考えております。

答弁 町長 山口武敏(町長は2009年3月まで)

今回いろんな形で、議員さん初め、町民の皆さんにも御迷惑をかけたというようなことで、その表現が重くという言葉に置きかえて先ほど答弁をさせていただきました。今回の関係でありますけれども、道の指導とか、そういうようなものをいただきながらというようなことでございますけれども、この際、やはりこれだけの長い間、歴史的なものというようなこと、今回、やはり町民の皆さん方に迷惑をかけたというようなこと、いろんなことを反省もしながら、やはり部分的な面を見て、今回、改善をするなり、あるいは、それの責任をとるなりというようなことでございますけれども、いずれにしても、やはり全容がはっきりした上で、総体的にこの結果についての反省というものをしていくべきだというようなことで、今回このような形になったわけでございます。今申し上げましたように、全体を解明していただき、そういう中で最終的に総合的にどうあるべきかというような分を十分考えて取り組んでいきたいというふうに思いますし、今後、これらのことが前へ進むことによって、また議会の民生常任委員会といいますか、そういったところでの御審議もいただくようなこともあるのかなというふうに思っているところでございます。

再質問 6番 山川秀正

今の町長の自己罰の答弁については、これ以上、言及を避けたいと思いますけれども、今、差し押さえの件なんですけれども、預貯金はということですけれども、先ほども言いましたとおり、口座振り込みで月額16万ちょっとの給与をもらいました。たまたま役場が差し押さえをしたときに、給与支払いを受けたすぐ直後だったと、だから口座に残っていた。それをそっくり、要するにその人の口座も名簿見せていただいたんですけれども、そっくりといいますか、1万円足らず残してみんな持っていかれたわけですから、当然、生活費も含めて持っていかれている。そういう事実がないということなんですけれども、残念ながら私はそういう事実を本人からもお聞きしたし、給与の明細等も見せていただいてといいますか、振り込みの金額も見せていただいて、これは1カ月間の生活費丸ごと持っていったなというふうに、私はそういう受けとめをしたんですけれども、預貯金を差し押さえをする場合については、口座に残高があれば、それがどういう性質のお金であるかどうかも確認しないで差し押さえを執行しているというふうにとらえざるを得ないんですけれども、そういう形で本当に、先ほど言った「差押禁止動産」等々のこういう法令に対する対応として適切だというふうに考えているかどうか、この点についてお伺いしておきたいと思います。それとあわせて差し押さえ滞納処分の関係の部分でいきますと、音更町のホームページ、国保税のかかわっている部分での減免等々の規定の中で、例えば書いてあることが、自動車やバイクの保有状況(高額なものは収入として認定します。)、貴金属の保有状況(高額なものは収入として認定します。)とか、生命保険や火災保険等の加入状況がわかるもの、こういったものは、要するに本人の資産活用の認定に必要なものというふうに定義づけられているんですけれども、これも私の知り合いの方が、たまたま国保税の徴収にきた徴収員の方がその人のお宅に、個人情報を書いた、そういう調査内容を書いた資料をそっくり忘れて帰ったと。それでその後、何か慌ててとりにきたそうですけれども、その内容を見ると、やはり収入の割に燃費の悪い車に乗っているとか、非常に個人に対して失礼な表現も含めて、そういう調査内容の書類を忘れて帰ったということもお聞きしたんですけれども、そういった点で、例えばそういう資料の管理、そういう情報収集の範囲ということも含めて、先ほどの預貯金の差し押さえという部分と含めて、ちょっと御答弁をいただきたいと思います。

答弁 参事 納税担当(参事は2008年6月まで)

(中高 昇君)先ほどの預貯金等の関係でございますけれども、生活費ということで申し上げますと、給与の段階で押さえる、会社の方に連絡して給与の段階で押さえるものと、振り込まれて預貯金で押さえるものとがあります。今、山川議員さんのおっしゃったのは、預貯金等に振り込まれてからということだと思うんですけれども、給与等から直接、会社の方から役場の方に払い込まれる場合につきましては、先ほど言いました生活費、そういうものは考慮します。預貯金等につきましては、その歳入がどこから入ってきたのかということまで私どもはわかりませんので、ただ、その前に、差し押さえしますよという通知を出します。引き落とす前に通知を出します。その段階で、いや、ちょっと待ってくれとか、そういう電話が来る方もおります。そういう方、実は給料が全部含まれているよとなった場合については、そこで相談に応じます。何も連絡が来なければ、うちの方はそのまま動いていきます。それともう一点でございますけれども、納税義務者の方に徴収員の方が行かれまして個人情報の内容を忘れてきたということでございますけれども、これにつきましては確かに報告がございました。私どもが行きまして、その個人と、言っている方が同じであれば会ってお話し合いをしてきました。理解していただきまして、中身については悪意で書いたのではなくて、今の生活状況、財産状況を考えていった場合、そういうものも倹約していって納税の方に協力していただきたいと、そういう形で書いているものですよということで御理解をいただいております。以上でございます。

再質問 6番 山川秀正

1点、ちょっと答弁漏れ、あるんですけれども、そういう資料の管理ですか、徴収員が当然、徴収に持ち歩いて、役場に帰ってきて、そういう資料の管理、それはどういう形でされているのか、この点について答弁がありませんでしたので、この点についてもお願いしておきたいと思います。ただ、今、国保税、先ほど町長の答弁では、納期8回を12回に、要するに月1回にしてほしいと、そういう要望なんですけれども、無理があるというお話だったんですけれども、国保税、非常に金額が高額で、なかなかやっぱり8回の納期でも大変だ、一月1回であれば何とかなるんでないかという、そういう町民要望をお聞きしたんですけれども、そういった点で、納期を12回にする上での法的にやれないというか、否定されているというか、納期は12回にしてはいけません、要するに納期の回数等々についてはきっと法令等では制限されていないのかなというふうに思うんですけれども、当然今、スタートしている部分で言えば、仮徴収というスタンスで徴収しているケースがいっぱいあるわけですから、国保税だって仮徴収という形での徴収ができるのかなというふうに私は思っているんですけれども、そういった点で、今の考え方はわかりましたけれども、法令的にそういう月1回の納期にするという部分での制約等があるかどうか、先ほどの資料の管理とあわせて答弁をお願いしたいと思います。

答弁 参事 納税担当(参事は2008年6月まで)

(中高 昇君)失礼いたしました。資料の管理につきましては、今後、個人で徴収する場合には持ち歩かないと、事務所で確認をして、それから出ていく。個人の方と対応の中で、また中身が必要であれば、電話等の確認で本部とやりとりするという形に置きかえております。今後ともこういうことのないようにしますので、よろしくお願いいたします。

答弁 民生部長 荒町利明(民生部長は2009年3月まで)

納期の関係でございますけれども、法令等については特段定めはございません。ただ、12回ということになりますと、当然、その年の所得算定だとか、いろんな前年度の所得等々の絡みもございますので、どうしても、仮徴収という手段もあるんでしょうとは思いますけれども、ただ、その辺で歳入というんですか、その年の歳入との絡みもございますので、ちょっと今の段階では12回という納期の設定は無理があるのかなというふうに考えてございます。

再質問 6番 山川秀正

時間の関係もありますので、国保の部分についてはちょっと最後にしたいんですけれども、一つは、制度の改革の部分では葬祭費の問題、それから、資産割賦課の廃止の検討の問題については、両方とも21年度に向けて検討もしたいということで、具体的に行政報告でもそういったことがされているわけですから、是非ここの部分については強力に求めておきたいと思います。最後の5番目、国保税の引き下げ、それから、申請減免の拡充という部分では、残念ながらまだここの部分では一歩も前へ出ていないんですけれども、例えば音更町の場合、資格証の発行というのは非常に少ないと、他の自治体と比べても少ないんですけれども、短期証については、2005年1月1日現在197、2006年218、2007年1月1日371。6年と7年とを比べても153もふえている短期証の発行。それだけやはり国保税を払い切れない、大変だという状況が、こういった数字を見ても明らかになっているというふうに私は率直に感じていますので、是非そういった点で、担税能力を超えた負担というのは、やはり何ぼ職員の方、徴収員の方が努力しても、やっぱりない袖は振れないという部分もあるわけですから、そういった点で言えば、それこそ課税漏れの道の指導じゃないですけれども、法令、条例にのっとった対応、それにふさわしい条例、例えば申請減免の部分での数値目標を入れる等々の、そういうそれにふさわしい条例や何かの変更、申請減免の拡充を求めて、この国保についての質問を終わりたいと思います。消防の問題、広域化の問題の部分では、国の基準に照らして道の平均的な数字、それから、人口3万から10万の一部事務組合等々の数値で、北十勝の数字、残念ながら述べられなかったんですけれども、北十勝の部分でも数値的には出ているわけで、例えば職員数で言えば、基準に照らすと充足率67.3%というのが北十勝の数字ですよと、救助工作車は25%、救急車とか化学消防車は100%、それから、はしご車については1台もないからゼロ%ということなんですけれども、そういう消防力の整備というのを私は優先すべきではないかというふうに率直に思っているんです。広域化の部分での国会のやりとりや何かを聞いていても、消防の広域化は市町村の自主的判断で行われるものと、国や道からの押しつけはしないよと、それで広域化しなくても不利益な扱いは受けない、政府としては助言や支援をしてまいりたいというのが国会でのやりとりだそうですから、そういった点で、音更町が広域化に向かって、先ほど答弁の中では第2次医療圏、ここが単位としてふさわしいんでないかという、そういうことだったんですけれども、先ほどの広域化が必要だと、それから、自賄い方式の解消も目指さなきゃならないんだという部分での根拠としたといいますか、何で広域化が必要なのかという部分、例えばこれも大きな課題だという部分で、無線のデジタル化の問題等々もよく言われているんですけれども、この部分は、逆に言えば消防の広域化とは別問題として、例えば北海道単位とか、大きな単位で効率化を図るということは私も必要だというふうに思っているんですけれども、冒頭述べましたとおり、1分1秒を争う救急、そういった防災の中での広域化が本当に町民にとってメリットがあるかどうか、この点について、広域化は必要だというふうに答弁がありましたので、その根拠とした部分についてもう少し詳細に考え方を聞かせてほしいと思います。

答弁 副町長 寺山憲二(副町長は2008年12月まで)

広域化が必要だというふうに意見を述べた根拠を示せということでございますが、これから人口がますます高齢化してまいります。それと同時に、これから人口減少の方に世の中転じていくんだろうというようなことで、人口が減少することによって消防等の需要が減っていく、逆に高齢化することによって救急業務等がふえていくというような、こういった交差した現象がこれから生じてくるんだろうというふうに思っております。そうした中では、業務の高度化だとか、専門化だとかというようなことが必要になってくるというようなことから、一地方自治体ではそういった消防力等々について満足なことを整備していけなくなるような時代が必ず来るだろうと。そういった中で、広域化はこれから必要だろうというふうに判断したところでございまして、広域化をしながら、あくまでも山川議員おっしゃるように住民の生活の安全・安心を求めていかなければなりませんので、これから広域化した上でどういった体制が望ましいのかというのを検討していかなければならないんだろうというふうに考えております。以上でございます。

再質問 6番 山川秀正

当然、一自治体では困難だ、だから、例えば音更町の場合は北十勝消防事務組合、4町でつくって今やっていらっしゃる。それはまさにそのとおりなんですけれども、その今の単位でも十分な消防力の整備ができていない。職員の数で言えば、先ほど町長答弁にもありましたとおり、人口の多いところは100を超えているのに、人口の少ない北十勝で言えば、大体6万1千ぐらいという北十勝の人口の中で67.3%ということですから、そういった点で、そういう整備をまず優先させるべきであって、そこをまた30万という大きな単位でくくって、整備指針も、整備基準も当然、全体を見て数値的に下がっていって、整備指針が下がったから基準をクリアできたなんていう、そういう状態は、私はやっぱり町民にとって不安を与える材料だというふうに思っています。そういった点で、そういう自治体の首長としての判断という部分で言えば、今、残念ながら広域化の方へ向かって進んでいくんだという立場なんですけれども、住民に対する広域化の問題のメリット、デメリット等々も含めて、是非、住民の意見を聞きながら、あわせて当然、音更町にも消防職員のほかに消防団員が大勢いらっしゃるわけですから、そういった方々の意見や何かもきちっとお聞きして、やはり自主的な判断をしていくことが私は大事だということを求めておきたいと思います。最後に、広域化という部分での、今、国が示されている広域化することによっての財政措置等々についても明らかになっていたら、その点についてもお伺いしたいと思いますけれども、いかがでしょうか。

答弁 総務部長 奥村三千雄(総務部長は2010年3月まで)

大変申しわけございません。広域化の関係の部分の形の財政措置等の部分のやつは、ちょっと数字をつかまえておりませんので、申しわけないんですが。

出典:音更町議会 平成20年第2回定例会 2008年6月12日 議事録 PDF(1ページ) 間違いを知らせる