みんなの議会

音更町議会 平成18年第4回定例会 2006年12月12日

入札等の監視制度の確立を

2006年12月12日、音更町議会の一般質問で、高瀬博文議員が「入札等の監視制度の確立を」について質問し、町長 山口武敏、総務部長 赤間義章、建設水道部長 安藤正和、助役 藤井勉が答弁しました。

質問者
高瀬博文 議員
答弁者
町長 山口武敏、総務部長 赤間義章、建設水道部長 安藤正和、助役 藤井勉

議事録から機械で取り出したものです。正しくは会議録でお確かめください。

件名は、議員が最初の質問で述べた言葉から取ったものです。

質問 20番 高瀬博文

通告に従いまして、一括方式で質問をさせていただきます。誤字がありますので、訂正をいたします。官製の「製」の字を訂正いたします。入札等の監視制度の確立を。11月に入ってから、宮崎県、和歌山県、奈良県で、官製談合の報道がなされております。また、身近な道内においても、深川市発注の小学校改築工事をめぐる官製談合事件が起きております。公共工事は、国民の税金を原資とすることから、その入札及び契約に関し、不正行為があってはなりません。公共工事の入札及び契約の適正化を目的として、平成13年度から施行されている入札契約適正化法においては、透明性の確保、競争性の向上、不正行為の排除の徹底、適正な施行の確保をそれぞれ推進することとされております。このうち、透明性の確保に当たっては、入札契約適正化法により義務づけられた情報の公表を行うとともに、同法に基づき策定された適正化指針により、入札及び契約の過程、契約内容の情報の公表に加え、学識経験者等の第三者の意見を適切に反映することを全ての発注者に求めております。第三者機関に期待する役割として、入札契約の適正化のため、透明性の確保、競争性の向上、入札業務に対する多角的な見地からの定言、発注者の恣意性の排除、入札契約業務執行に対する不当な圧力や不正行為の排除。本町においては、現在に至るまで不祥事はなかったと確信しておりますし、財政5カ年計画により、町発注の工事も減少していることを承知の上で、道内の町村に先駆けて、更なる入札の適正化と透明性を確保するために、第三者による入札監視委員会を設置すべきと考えますが、町長の見解を伺います。

答弁 町長 山口武敏(町長は2009年3月まで)

入札等の監視体制の確立に関する御質問についてお答えをいたします。公共工事の入札及び契約につきましては、透明性の確保と公正な競争を促進する観点から、本町におきましては、公共工事の入札及び契約の適正化の促進に関する法律が施行された平成13年4月以前より、町独自の方策として、入札参加の資格や入札者名、入札金額等を公表するとともに、予定価格についても契約終結後に公表を行ってきた経緯があります。しかしながら、この法律が施行されたことにより、国、特殊法人等及び地方公共団体が行う公共工事の入札及び契約の適正化の促進を図るため、四つの基本原則が定められました。その原則は、入札等の過程や契約内容の透明性を確保することのほか、参加しようとするものの公正な競争が促進されること、談合その他の不正行為の排除が徹底されること、更には、契約した公共工事の適正な施工が確保されることとされており、法律に明示されたところであります。また、発注者に対する義務づけ措置として、4月と10月には、予定価格が250万円を超える工事については、毎年度の発注工事名や入札時期などの見通しを公表することとされたほか、入札等の過程においては、入札参加者の資格や入札者の氏名及び入札金額、落札者の氏名及び落札金額などについても、随時公表しなければならないこととされたところであります。ただ、本町におきましては、これにとどまらず、予定価格が130万円以上の工事及び工事に係る委託業務については、入札の前に予定価格を公表しているほか、これらの入札過程等についても全て公表することなど、法律で定める範囲を超えて、積極的に公表を行っているところであります。また、この法律は、全ての発注者に対し一律に義務づけることが困難な事項については、入札及び契約の適正化を図るため、必要な措置を講じるよう一定の方向性を示すとともに、その努力を促すためのガイドラインとして、適正化指針を定めることが規定されております。その指針の中では、御質問にありますとおり、入札及び契約の透明性を確保するためには、第三者の監視を受けることが有効であるとされており、入札監視委員会等の第三者機関を活用して、中立・公正の立場で客観的に審査できる学識経験者等の意見を適切に反映する方策を講じるものとされております。第三者機関が行う事務といたしましては、入札及び契約手続の運用状況等について発注者から報告を受けることや、一般競争入札に係る参加資格の設定経緯、指名競争入札に係る指名及び落札者決定の経緯等について審議を行い、不適切な点や改善すべき点があると認めた場合には、必要な範囲で意見の具申を行うこととされております。また、この第三者機関は、発注者が設けることを基本としておりますが、規模の小さな市町村等におきましては、第三者機関を共同で設置することのほか、地方自治法の規定する監査委員を活用するなど、既存の組織を生かすことなどにより、適切に方策を講じるものとされております。なお、第三者機関の設置状況につきましては、平成17年10月1日現在で、国が全ての公共工事発注者を対象として実施した調査結果では、国の省庁が55.6%、特殊法人等が88%、都道府県及び指定都市が100%となっておりますが、市区町村にあっては5.8%で、全国2,225市区町村のうち130市区町村の設置にとまっており、ほとんどの市区町村が未設置の状況にあります。本町におきましても、現在のところ第三者機関は設置しておりませんが、例年、10月下旬から11月上旬にかけて監査委員が実施している随時監査において、先ほど申し上げました適正化指針の中で、透明性を確保するため第三者機関が行うこととされている事務とほぼ同様の内容について監査を受けている実態にありますし、また、先般、入札を実施した下音更小学校公民館跡地の売却処分については、この適正化指針を参酌して、中立・公正な立場で客観的に審査していただける監査委員に、一連の入札契約事務について監査をお願いしたところでありますので、事実上、一定の監視が働いているものと思っております。ただ、入札をめぐる昨今の状況もありますので、入札監視委員会等の第三者機関を設置している北海道や先進市町村の運営実態を具体的に把握し、その効果を分析するなど、今後に向けて研究してまいりたいと考えておりますので、御理解をいただきたいと存じます。以上でございます。

再質問 20番 高瀬博文

答弁をいただきましたけれども、議論を深める意味を含めまして、再質問をさせていただきます。ここにありますのは、12月の7日の北海道新聞でありますけれども、第1社会面で、前宮崎県知事、明日にも逮捕と。その下、前和歌山県知事、収賄で再逮捕。更に、一面トップで、深川市長を入札妨害の疑いで逮捕と。これはやはり、憂慮すべき事態であると考えます。平成13年度に施行されました入札契約適正化法において、透明性の確保と公正な競争がなされていると、このように思っていたわけですけれども、非常に、この事態は残念でありますし、倫理観の欠如でありますとか、緊張感の欠如が根底にあると思います。本町におきましては、今、町長が答弁されましたように、先輩方の知恵と努力によって入札契約適正化法で定める範囲以上を公表され、公平性、透明性の確保とともに、かなり他町村よりレベルの高い入札制度になっていることを理解した上でお聞きしたいところです。まず、近年5カ年の入札における落札率をお聞きしたいと思います。この入札の落札率のもとは、当然、工事用計算書に基づく予定価格になるわけですが、この積算単価のもとになる町の基準もお聞かせをいただきたいと思います。この予定価格でありますけれども、私もそれなりに調べたつもりではあるわけですけれども、さて、どの水準に単価設定がされているかというのは非常に微妙と考えるわけです。例えば、鉄筋コンクリートの公営住宅を建てます。その素材として、鉄筋なり、コンクリートなり、砂利があると。これを、例えば家電製品のテレビ等に置き替える。そうすると、製造元の定価は30万円ですよと、秋葉原なら、これが18万円になりますよと。では、帯広の量販店なら23万円ですよと。小さな町の小売店なら27万円ですと。この違いの単価を積み上げた積算単価の意味合いを見ますと、落札率の意味合いも随分、数字的に変わってくるというふうに考えるわけです。そこで、本町に近年入札されていない帯広市内の大手の担当者の方にお話を伺ったわけですけれども、その単価というのは、やはり工事のボリュームですとか、そういうことで差が出るというのは実態ですけれども、大きな違いは出てきていなく、実勢価格に近いのだと。それでは、なぜ企業としての差ができるのですかという話をしましたところ、現場管理費、共通管理費、一般管理費を含む総合力、そして現場での技術の差、そして、大きいのは時間軸の差で決まると。この時間軸というのは、同じ完成の形になる、しかし、その会社で、それぞれのノウハウによって千差万別のやり方がある。そういう中で、行程も違うし、機械も違うし、費用も変わってくる。それぞれが、会社の特性として得意分野がある。この部分がやはり、なるほどなと思うとともに、各企業間の公正な競争の原点であろうと考えるわけです。やはり、予定価格の割り方を含めて、いろいろな形で、入札の監視委員会等のような形の中で、多角的な見地から定言を受けて、改善の余地はあるのではないかなと考えるわけです。先ほど、町長の答弁の中で、入札等の業務を随意監査と、公正・中立な立場の監査委員さんが審査をされておりますと。当然、その結果に対する審査については、適正なものであろうと考えるわけでございますけれども、定期監査を含めて、非常に処理量も膨大でありますし、多岐にわたる。その管理者に定言をいただくということになれば、かなり専門的な知識も必要であり、難しいと考えるわけです。定例会初日に配られた、町長からの要求監査の報告書というのがあるわけですけれども、これは、下音更小学校公民館売り上げに関する事務執行についてと。いろいろ、この案件については、総文の中でも、予定価格の公表について多岐の議論があったわけですけれども、この結果を見ると、ああ、なるほどなと、これは私も理解したわけですけれども、最初は建物を有効利用する可能性も示唆されていたのかなと。したがって私も、その建物を資産価値と見るのか、それとも全くの取り壊しの物件のものと見るかということで、非常に評価が分かれるのかなと。それで、この監査の予定価格ということで見まして、不動産鑑定士によってきちっと鑑定をされていると。そして、建物は更地化することが妥当であると。ああ、なるほどなと、これで私も内容が、金額はわからないにしても内容は十分把握できたというところなのですけれども、ただ、公表についてという監査意見、管理者の意見ですけれども、監査委員監査は、その性格上、予定価格等の公表という、透明性の確保とは若干異にするものと思われ、今回の要求監査にどこまで応じられるか疑問視するところであります。これは私なりに解釈すると非常に、監査委員さんが戸惑っている。そして、最終的な結びの中で、予定価格等の公表は、入札執行者の裁量である。そして、明快な示唆は差し控えると。このような形で要求監査に応じているわけですけれども、特にこのような事例は、学識経験者等の第三者による多角的な見地から適切に反映できる事例と考えるわけです。私が考える入札監視委員会とは、透明性の確保、競争性の向上、不正の排除、適切な施行の確保の監視は当然のことでありますけれども、多角的な見地からの定言をいただいた上で、町民にも納得が得られ、入札者が公正な競争ができる、そういうシステムに変えていくべきと、それがこの役割を担えるのではないかと考えるわけです。再度見解をお伺いをしたいと思います。

答弁 総務部長 赤間義章(総務部長は2007年3月まで)

1点目の落札率の関係につきまして、私の方から御答弁申し上げます。過去5年間というお話でございますので、平成13年度から工事の落札率を申し上げたいと思います。まず、平成13年度、96.18%、最低が88.37、最高が98.5というような状況です。それから、平成14年度、96.62、最低が93.5、最高が99.36というような状況です。それから、平成15年度が96.63、最低が93.75、最高が98.56です。16年度であります。96.51、最低が93.01、最高が99.18です。それから、平成17年度、96.02、最低が81.98、最高が98.17という状況になってございます。

答弁 建設水道部長 安藤正和(建設水道部長は2009年3月まで)

予定価格のもとになります積算基準単価はどのようなものを採用しているのかということだと思いますので、お答えをさせていただきます。これは、北海道の方からいただいております土木工事積算基準、これは従来、歩掛表と言っておりましたが、現在は複合単価的な一連になっております。その道単価、更には、道単価から十勝の方に入りまして、十勝管内建設資材単価、更には、それをブロック別に分けるものも資材の中にはありまして、地区単価と申しておりますが、このような状況の中で一応、積算をさせていただいております。その単価の中にない場合には、建設物価版、また、積算資料、これは経済調査会で調査しておりますが、これらを公共単価と使用すると、そのような形になっております。更に、その中にない場合には、三社見積もり、この中間値を、昔は最低を単価としておりましたが、現在は出てきた中での中間値をとるような形で採用させていただいております。それから、建設機械につきましては、建設機械等損料算定表、これも北海道の方から改訂版で出されております。こういうものをもとにいたしまして積算をさせていただき、先ほどお話もありましたが、共通管理費、現場管理費、一般管理費、これは、事業によって利率が変わっておりますので、それらを採用して積算を行っているところであります。予定価格につきましては、現在開かれている中では、設計書と同一で、削っているところもありませんし、同一な価格でなっているかというふうに存じております。以上であります。

答弁 助役 藤井勉

入札の経過と単価の関係につきましては、ただいまお答えしたとおりでございますけれども、更に、第三者機関の必要性について先ほど、後段でいろいろお話を聞かせていただきました。この法律で予定している第三者機関の監視内容といいますか、調査内容といいますか、そういうものの中には、法律の中では、設計の内容までには踏み込んでおりません。あくまでも指名から契約の段階の過程における監視というようなことに重きを置いているのが実態でございます。それで、先ほども話にありましたように、都道府県においては100%設置されているということでございまして、北海道も設置をしております。委員会の委員のメンバーを見ますと、どちらかというと、設計技術といいますか、そういう関連の方もいらっしゃいますけれども、一般的な契約等の事務に携わっているような、あるいはそういう専門をしている、北海道で申し上げますと、弁護士、大学の教授で工業系、あるいは経済系、それから公認会計士、それとコンサルタントの方という、こんなような5人を選任されて行っているようでございます。どこまでの監視をお願いするかということは、いろいろあろうかと思いますけれども、私どもも、いろいろなところでこのような監視制度、あるいはいろいろな公表の制度、いろいろ、過去にも、いろいろな経緯がありまして、それぞれ検討してきたところですけれども、ここについては、先ほどお話ししましたように、実際にやっている北海道、町村につきましては、どこでやっているかというのは、今、公表されておりません。したがって、町村段階で北海道でやっているところがあるのかないのか、ちょっと不明な部分がございますけれども、北海道がやっておりますので、その辺の実態を、大きな升の中でやっている仕事と、小さな升の中でやっている仕事に多少違いはあると思います。多少ではなくて、かなり違うのかなというふうに思いますけれども、その辺の善し悪しといいますか、そういうものを十分取り寄せて、実態というものを把握した中で、今後どうあるべきか検討させてもらいたいなというふうに思っておりますので、よろしくお願いを申し上げます。

再質問 20番 高瀬博文

これ以上の答弁をいただく形にはならないのかなと思うわけですけれども、今、落札率と予定価格、お聞きしたわけですけれども、平均すると96%以上になるのかなと。この数字をどういうふうにとらえればいいのかなという感じをするわけですけれども、適正に行われているという原点からいえば、予定価格が適正であるから、この高どまりの、96%の落札率になっていると、こういうふうに理解すべきだろうと考えるわけですけれども、やはり、この予定価格のありようを含めて、検討は必要ではないかなと。2002年の資料になりますけれども、日本弁護士連合会、これが地方自治体の公共工事の平均落札率の調査をしたわけです。これは、過去の談合事件の刑事記録から、健全に競争すれば、落札率は75%から85%になると、このような報告がされております。そして、自治体は入札改革を本気になって進めるべきだと、このような定言をされております。本町の場合、透明性の確保という観点からは、かなり高いレベルにあるとは思いますけれども、この機関、監査委員会の諮問機関でもいいと思うのです。いろいろな意味で、入札業務に対して、多角的な見地から定言していただく。そして、入札の適正化、そして透明性の確保、これを更に進める、制度として活用すべきと、これを定言して、質問を終わります。以上です。

出典:音更町議会 平成18年第4回定例会 2006年12月12日 議事録 PDF(1ページ) 間違いを知らせる