みんなの議会

音更町議会 平成18年第3回定例会 2006年9月21日

公営住宅の収入超過世帯の対応と管理について

2006年9月21日、音更町議会の一般質問で、竹中政則議員が「公営住宅の収入超過世帯の対応と管理について」質問し、町長 山口武敏、建設水道部長 安藤正和が答弁しました。

質問者
竹中政則 議員
答弁者
町長 山口武敏、建設水道部長 安藤正和

議事録から機械で取り出したものです。正しくは会議録でお確かめください。

件名は、議員が最初の質問で述べた言葉から取ったものです。

質問 22番 竹中政則

通告に従いまして、一括方式で質問をさせていただきます。公営住宅の収入超過世帯の対応と管理についてお伺いいたします。公営住宅法は、昭和22年、戦後の住宅難の中で制定されました。公営住宅は、基本的に住宅に困窮する低所得者や、そのほか住宅を必要とする人たちに対し、低額な使用料で賃貸することにより、生活の安定と社会福祉を目的としています。そのため、さまざまな入居条件が設定されていますが、本当に必要としている人に必要としている住宅を提供できているかが問われています。現行制度では、月収20万円を超える世帯は、近くの民間住宅の平均家賃に近づけるため、収入に応じ上乗せして家賃を支払っています。国土交通省によれば、収入が32万2千円以下であれば、支払い家賃は民間より少ない。このため住み続ける入居者が増加し、全国で219万戸の公営住宅のうち、収入超過世帯は約1割に当たるということであります。国土交通省は、多くの低所得世帯が入居待ちとなっていることから、昨年11月29日に、公営住宅に入居できる世帯の収入条件を上回る収入超過世帯に退居を促すため、5年以内に全ての超過世帯の家賃を民間並みに引き上げることを決めました。超過世帯の家賃を、超過の額が多ければ1年、少なければ5年と収入に応じて期間を設定し、段階的に民間住宅並みに引き上げることとなりました。そこで、次の4点について伺います。音更の場合、どのくらいの世帯が家賃値上げの対象になるのか。また、退居対象は何世帯になるのか。今後音更町はこの問題にどう取り組まれるのかをお伺いいたします。また反面、条例第17条による家賃の減免、徴収猶予はどれくらいの世帯になるのか。次に、条例で入居者は、毎年度町長に対し収入を申告しなければならないとありますが、確認作業はどのように取り進められているのか。また、公営住宅管理人及び公営住宅管理人の配置と実際の公営住宅の管理の取り組みはどのようにされているのかお伺いいたします。以上であります。(拍手)

答弁 町長 山口武敏(町長は2009年3月まで)

公営住宅の収入超過世帯の対応等に関する御質問について、一括してお答えをさせていただきます。国は、昨年11月、公営住宅法施行令の一部を改正し、割り増し家賃制度の見直しを行い、平成19年4月から施行することとしております。見直しの内容でありますが、現行では、収入超過者である収入分位5階層については、近傍同種家賃と本来家賃との差額の7分の1を、6階層にあっては4分の1を、7階層にあっては2分の1を、それぞれ本来家賃に加算し、8階層については、近傍同種家賃へ入居者負担額としております。改正では、これら算出方法を、5階層にあっては5年目で、6階層にあっては4年目で、7階層にあっては2年目で、8階層にあっては従来どおり1年目から、それぞれ近傍同種家賃とすることとしております。これら改正は、収入超過者の自主的な退居を促すほか、入居待機者との公平を確保することを目的としたものであります。初めに、制度改正による対象世帯についてでありますが、収入月額20万円を超える収入分位5階層から8階層の世帯が対象となり、現在50世帯、全体の約5%の世帯が該当しております。収入月額39万7千円を超え、一定の要件を満たす高額所得者につきましては、住宅の明け渡しを請求することになっておりますが、現在該当する世帯はありません。昨年度の公営住宅退去者43件のうち、高額所得者1件を含み、収入超過者は3件、本年度これまでの退去者31件のうち、収入超過者4件が自主的に退居をしております。いずれにいたしましても、公営住宅法では、住宅に困窮する低所得者に広く公営住宅を供給することを目的としておりますことから、これら収入超過者には、法改正の趣旨に沿って対応してまいりたいと考えております。次に、条例第17条による家賃の減免及び徴収猶予についてでありますが、現在、生活困窮による減免は14世帯、失業などにより収入の一時的な変動による階層減免は3世帯となっており、減免額の総額は、157万9千円となっております。徴収猶予を行っている世帯は、現在ありません。次に、入居者の収入申告の確認作業についてでありますが、毎年の収入認定基準日が10月1日のため、全入居者から8月に収入申告を受け、これに基づき、翌年の家賃を決定しております。申告された内容の確認作業につきましては、公平な家賃制度の運用を図る上から、公営住宅法第34条により課税台帳の閲覧が許されておりますが、申告の際、入居者から収入状況確認のため課税台帳を閲覧することの同意を得て行っております。なお、収入未申告により、近傍同種家賃で家賃が決定されている世帯は、現在ありません。最後に、公営住宅管理員及び公営住宅管理人の配置状況と実際の管理についてでありますが、公営住宅管理員には、建築住宅課の職員を任命し、公営住宅及び共同施設の管理、入居者の指導などに当たらせております。住宅管理人につきましては、昨年度まで住宅管理員の補助者として、公営住宅の入居者の中から委託をし、家賃の徴収、まちからの文書配布など入居者との連絡調整に当たっていただいておりましたが、近年は、家賃徴収を管理人業務から外し、まちからの文書配布が主な業務となったことから、事務事業の全面見直しを進める中で、今年度からは、団地内に自治会が組織されている8団体については、管理業務の一部を自治会に委託しております。委託しております業務の内容につきましては、まちからの文書配布及び回収、住宅や駐車場等の点検、団地内の環境美化、迷惑駐車の指導など、団地内の秩序維持などとなっております。自治会の設置されていない残りの団地につきましては、今後、建て替え事業など公営住宅の整備とあわせ、自治会の設立をお願いし、管理業務の委託をお願いする考えであり、それまでの間は、住宅管理員である職員が定期的に巡回して管理に当たっていきたいと考えておりますので、御理解をいただきたいと思います。以上でございます。休憩(午前10時55分)

再質問 22番 竹中政則

それでは、再質問をさせていただきます。今回、法が改正になったということで質問をさせていただいておりますけれども、音更町では、公営住宅の管理が徹底されていて、未申告者や高額所得者はおられないというようなことであります。現在はおられないということであります。国土交通省が、国全体では、入居者の1割が収入超過世帯ということでありましたけれども、音更町は50世帯、5%と意外に少なく、結果的には、公営住宅の回転率は上がらないということであります。現在、平成17年度から20年までの地域住宅計画が立てられ、地域住宅交付金による84戸の公営住宅の整備が計画されております。まちづくり交付金も活用して、周辺整備も含めて、これを少し早めて建設できないのかと思います。この辺についてもお伺いします。それから、公営住宅には、一般の単身者は入れないということになっていますが、夫婦で入居されていて、何らかの理由で片方が欠けて1人になった場合、また、障害者用住宅に入居していて、障害者の方が亡くなられた場合、または長期入院をされた場合、どのような対応になるのかお伺いいたします。年間約200世帯の方々が公営住宅のあき待ちをしているという状況が毎年続いているわけでありますが、入居希望者のあき待ち解消をどのように対処されるのか、お考えをお伺いします。それから、公営住宅の管理でありますけれども、今は自治体8団体にお願いし、そのほかは職員が見回っているということであります。音更町には間違いはないと思いますけれども、法の中で所得や同居親族などについてうその申告をしたり、不正に入居していることが発覚した場合、これまでは明け渡しだけでよかったわけでありますが、改正で規則が厳しくなり、これまで住み続けていた期間全てにさかのぼって、近傍同種の家賃との差額、年5分の利息をつけて支払ってもらうことができるようになり、明け渡しを請求した日から現実に明け渡す日までの間、近傍家賃の2倍まで家賃を請求することができることとなって、非常に厳しくなったわけであります。そんな中で、今の職員が、そして自治体が管理するということで、この範囲、やっていけるのか。実際の入居状況の把握が現状でよいとお考えかお伺いします。それから、家賃の減免14世帯、157万9千円ということでありましたけれども、前回、専決処分の関係で、音更町公営住宅家賃滞納整理基準が、滞納金額が30万以上または滞納月数12カ月以上の滞納者に対し、民事手続を進めるということでありますけれども、公営住宅法の中では、入居者が家賃を3カ月以上滞納したとき、明け渡しの請求ができるという項目もあります。もう少し12カ月以上というか、1年たたないうちに、請求はきちんとしているのでしょうけれども、たまらないうちに払っていただくというような努力が今以上に必要ではないかというふうに考えますが、この辺についてもお考えをお聞かせいただければと思います。それから、同じく法の改正で、小学校就学前の子供のいる世帯が入居できる収入条件を26万8千円以下に緩和し、子育てを支援することになりましたし、また、精神障害者やドメスティックバイオレンス、DV被害者らも単身で入居できるようになりました。音更には、募集停止の団地も含めて、たしか1,048戸の公営住宅があると思いますが、原則として、抽選による団地と、困窮度合いを考慮して選考する団地に分けられております。優先順位が高い方を二度抽選させるなどして確率を上げている自治体もありますが、音更の場合、今のままで公平が保たれているのかどうかもお聞きして、再質問とさせていただきます。よろしくお願いします。

答弁 建設水道部長 安藤正和(建設水道部長は2009年3月まで)

ただいまの御質問いただきました、まず1点目の桜が丘の建て替え事業です。確かに早く建設できれば、非常に入居者にも御迷惑がかからないというふうには存じますが、これも財政計画、また地方交付金制度の地域計画に合わせながら、交付金をいただきながら建てているというような状況で、最終年度が、現在平成20年度に84戸目ができるかというふうに今考えております。それから、もう1点は、単身入居の件です。これは公営住宅法、また公営住宅法施行令の中では、従来までは、50歳以上の方は単身入居が可能となっておりました。今回の一部法改正によりまして、これが60歳になります。ただ、18年度から10カ年の中で経過措置がとられまして、51歳の方についても、申し込みが可能であるというような緩和条件になっておりますので、御理解を賜りたいと思っております。それから、管理状況の直営がいいのかということで、現在、8団地が自治会組織をつくりながら運営をさせていただいております。この残り11団地につきましては、現在のところ、うちの職員が月の中で回りながら、または聞き取りをしながらやるというような手法をとらせていただいておりますので、この辺につきましては、実は、他の自治体におきましても、全てこの自治会組織または直営方式に現在変わっております。町といたしましても、今までの管理人さんに大変お世話にはなっておりましたが、やはり仕事の内容いかんによっては、職員でもできるのではなかろうかと、そういうようなことから、管理費の節減とあわせて、職員でできるものは職員でこれらを管理していこうというような趣旨から、今年度からやらせていただいておりますので、その辺につきましても、御理解をいただきたいというふうに考えております。それから、3カ月滞納の場合には、公住法の中では明け渡し請求ができる仕組みにはなっております。まちの方では、即明け渡しという前提の中で、昨年度も調停というような形をとらせていただきました。確かに30万、12カ月というのは非常に長いものがあろうかと思っておりますが、やはり住宅の状況等も考えた中では、でき得れば、話し合いの調停を使わせていただいて、その中で速やかに家賃を支払いをしていただく。昨年調停に立った方々は、今のところは、スムーズにこの方法で納めていただいているというようなことがありますので、この辺につきましても、御理解をいただきたいと思います。それから、抽選の確率であります。現在、まちの方では、1,043戸の公営住宅を現在管理しております。その中で9団地、504戸、これは道営住宅も含みますが、これが抽選の箇所とさせていただいております。また、困窮度の度合いによって、点数制で入れている団地が11団地、456戸となっております。これは政策空き家が83戸が管理戸数に入っておりますので、入居可能な形となれば、今御説明させていただきました11団地456戸と9団地504戸を合わせまして、960戸と現在なっております。この11月1日には、桜が丘団地が入居可能ということで、28戸になる予定でもあります。これらの新規住宅につきましては、住宅委員会の方にもお諮りさせていただきながら、従来であれば、抽選方法というような形をとらせていただいておりますのが、諮問機関でもありますので、住宅委員会とも十分相談させていただきたいと考えております。ただ、現在も既存の公営住宅のこの504戸の分に対しましては、抽選方法をとらせていただいております。他の自治体では、申し込みの回数によって、いわゆる引くときに赤になるか、白になるか、玉の数を多くしながらやっていると。長いところでは、5個ほど入るような仕組みにもなっているようであります。まちの方でも、この辺については、やはり公平な形の抽選とは言いながらも、やはり回数によっては、ある一定の回数までそのような方法をとってもいいのではなかろうかということで、現在、担当の方と協議はさせていただいております。これらも正式なそのような形が決まれば、住宅委員会に諮問をさせていただき、その手法も一つの方法論で答申がいただければ、そのような形を考えていきたい、そのように考えております。以上であります。

答弁 建設水道部長 安藤正和(建設水道部長は2009年3月まで)

大変申しわけありません。もう1点は、約200人の方が待っていると。現在も185名の方が申し込みをさせていただきまして、入居といたしましては、数少ない入居数になっているところでもあります。これらの対策なのですが、実は、やはり入居している方のあきがなければ、なかなか対応ができないというのが現実であります。ですから、この辺につきましては、今後、今国の方で案が出されておりますのは、2004年から収入基準の見直しのような方向の連絡も入っております。これは、今1ランクから4ランクまでが申し込みが可能となっておりますが、これを4ランクの20万という数字を15万台に落とすと。分位は変わりません。これは、この分位というのは、国の方で所得等に応じながら、国全体の中で5段階に分けながら分けておりますが、その中で、現在その方法がとられると、今度の申し込みでは、今までの収入20万の方が15万台の方でなければ、今度は公営住宅の申し込みができない、そのような形にもなるように聞いております。いずれにいたしましても、今の約200名前後、毎年申し込み者が待たれるのですが、これにつきましては、やはりあきがなければ入れないと。それから、もう1点は、先ほどお話がありましたが、公営住宅の申し込み基準が大幅に近年ふえてきております。いわゆる少子化対策の一因で、住生活基本法も今年度国の方で施行されました。これに基づきまして、就学前の子供が、これは条件つき入居となりますが、小学校を終わるまでの間、限定つきな入居というのも、また出てきております。このような状況で、非常に一部施行令の改正等で、非常に現状の中の経済情勢では、非常に民間との所得の中で開きがあるということから、非常に厳しい方向で出ているのも事実でありますので、その辺につきましては、御理解をいただきたいなと思っております。それから、単身者、配偶者が亡くなった場合です。一つは、年齢の従来50歳が現在60歳になりましたが、51歳で申し込みができるというような仕組みにもなっております。それから、これはうちの条例の中にもありますが、病気等による場合の公募をしないでの申し込み、こういうものも入居の要件が備われば可能と今考えておりますので、その辺につきましては、うちの担当の方と、十分そのような状況下にあれば、御相談をしていただければいいかなというふうにも考えております。そのようなことで、大変雑駁な説明で申しわけないのですが、よろしくお願いいたします。

答弁 建設水道部長 安藤正和(建設水道部長は2009年3月まで)

再三申しわけございません。公営住宅に入居していて、それで離婚なり、またお亡くなりになられた方がいたと。単身になったと。この場合には、継承の形もありますので、その辺につきましては、うちの担当の方とも十分御相談をしていただければ、公営住宅の中には、入居の資格ということで、かなり厳しいものもあるのですが、一つは、今お話の点で、単身者入居以外で亡くなった場合の形というのがありますが、ただ、入居要件というのは、基本に置かれているのが現在のところでありますので、その辺の要件が出てこない限り、ちょっと私の方でも一概に言えない部分もありますので、十分相談していただければなというふうに思っております。

再質問 22番 竹中政則

質問したこと全て答えていただきました。住宅が足りないということは、もうはっきりしているわけでありますけれども、今の情勢の中で、答弁されたことで了解するしかないのかなということでありますが、いずれにしても、公営住宅のあき待ちが多くおられる中で、公営住宅の管理がいかに厳正かつ公平を期するかということが問われているかと思います。より一層の努力をお願いして、質問を終わりたいと思います。以上であります。

出典:音更町議会 平成18年第3回定例会 2006年9月21日 議事録 PDF(1ページ) 間違いを知らせる