みんなの議会

音更町議会 平成17年第3回定例会 2005年9月15日

歳末法外援護費の継続と支給制度の改善について

2005年9月15日、音更町議会の一般質問で、山川秀正議員が「歳末法外援護費の継続と支給制度の改善について」質問し、町長 山口武敏、教育長 高橋晃、総務部長 赤間義章、建設水道部長 安藤正和、助役 藤井勉、民生部長 山川光雄が答弁しました。

質問者
山川秀正 議員
答弁者
町長 山口武敏、教育長 高橋晃、総務部長 赤間義章、建設水道部長 安藤正和、助役 藤井勉、民生部長 山川光雄

議事録から機械で取り出したものです。正しくは会議録でお確かめください。

件名は、議員が最初の質問で述べた言葉から取ったものです。

質問 6番 山川秀正

それでは、通告に従いまして、石綿(アスベスト)使用施設利用による健康不安の解消についてと、歳末法外援護費の継続と支給制度の改善について、一問一答方式で質問を行いたいと思います。まず、1問目のアスベスト使用施設の利用による健康不安の解消についてでございますけれども、アスベストは天然に産する繊維状珪酸塩鉱物で、石綿、せきめんと呼ばれております。その繊維が極めて細いため、研磨機、切断機などの施設での使用や、飛散しやすい吹きつけ石綿などの除去等において所要の措置を行わないと石綿が飛散して人が吸入してしまうおそれがあります。以前はビル等の建築工事において保温、断熱の目的で石綿を吹きつける作業が行われていましたが、昭和50年、1975年に原則禁止されました。その他その後もスレート材、ブレーキダイニングやブレーキパット、防音材、断熱材、保温材などで使用されてきましたが、現在では原則として製造が禁止されています。石綿はそこにあること自体が直ちに問題なのではなく、飛び散ること、吸い込むことが問題となるため、労働安全衛生法や大気汚染務防止法、廃棄物の処理及び清掃に関する法律などで予防や飛散防止等が図られている。このように文部科学省の石綿問題のQアンドAに述べられておりますけれども、その石綿(アスベスト)が主な原因とされるがん等による死者が急増傾向にあることが、厚生労働省の人口動態調査で明らかになりました。その被害は労働者だけでなく、家族、周辺住民にも及び不安が高まっています。そうした中で、徹底した実態調査と救済、被害防止対策が急がれています。連日のマスコミ等の報道による被害の実態が明らかになるのにつれて、町民の中にも不安が広がり、公共施設等の実態調査、そしてその公表、対応策を望む声が多く出ております。そこで、次の点についてお伺いをしたいと思いますけれども、町長の行政報告の中で一定報告されてますので、答弁についてはこの部分はなるべく簡潔にお願いをしたいというふうに考えています。1点目といたしまして、新聞報道もされておりますが、音更町における調査内容と結果について明らかにされたい。2点目、石綿除去が必要な施設については、対策時期と対応策について明らかにされたい。3点目、1987年(昭和62年)ですけれども、実施した文部相による全国調査で今回発見された5校についての評価、これについてお伺いをしたいと思います。4点目、学校での石綿(アスベスト)を含有する製品の取り扱いについての対応。これについてもお伺いをしたいと思います。5点目、町民が無差別に利用する民間施設等についても、行政として現状把握するべきと考えます。見解と対応をお伺いします。6点目、町民不安解消のため、正確な情報の周知が必要と考える。見解と対応についてお伺いをします。続きまして、2問目。歳末法外援護費の継続と支給制度の改善についてでございます。歳末法外援護費支給要項によりますと、この制度が創設されたのは、平成4年(1992年)で、その対象者は11月1日に本町に住所を有するもので、次の要件を備えたものと。一つ目として、世帯の収入が生活保護基準に満たないもの。2点目、災害、病気等の特殊事情により生活に困窮しているもの。支給額については、世帯割2万円、人員割1万円。民生児童委員の調査により毎年12月に支給。このようになっているわけですけれども、長引く不況の中で年金や医療、介護保険など、社会保障の後退や景気低迷で収入が減っても生活保護を受けずに悪銭苦闘しながら生活を送っている人を対象にした歳末援護費は、健全で健康な生活を営む一助になっております。しかし、財政健全化5か年計画で来年度から世帯割の廃止を、また該当者の把握方法についても課題を抱えています。そこで、次の3点についてお伺いをしたいと思います。1点目といたしまして、16年度の支給実態を明らかにしてほしいと思います。2点目、世帯割廃止を決めた根拠と存続拡充を求めたい。このように考えます。3点目、該当者の把握を民生児童委員の調査に限定せず、要保護者からの申請にも道を開くべきと考えます。見解をお伺いします。以上、2問について御答弁よろしくお願い申し上げます。

答弁 町長 山口武敏(町長は2009年3月まで)

1点目のアスベスト使用施設利用による健康不安の解消についての御質問にお答えをいたします。なお、議員から行政報告の部分を差し引いてというようなことでございますけれども、それ以上に丁寧な部分が入っておりますので、一部分重複する点があるかと思いますけれども、御理解のほどお願いしたいと存じます。初めに、本町における調査内容と結果、石綿除去が必要な施設の対応策、民間施設の現状把握及び町民への情報提供について関連がございますので、一括してお答えをさせていただきます。なお、この件につきましては、先日の行政報告で申し上げましたとおり、昭和31年から平成元年までに竣工した建築物のうち、非木造で、床面積が500平方メートル以上の町が所有する建物について、大気中に飛散するおそれのある吹きつけアスベストや、アスベストを含有するロックウールなどの使用状況を把握するため、町の職員が対象となる70棟の施設について設計図書や目視により調査を実施いたしました。その結果、アスベストが建物の一部に露出している施設は、役場庁舎の地下ボイラー室と環境改善センター管理人室の2施設で、いずれも天井部に吹きつけアスベストの使用が確認をされました。また、天井や壁などの仕上げ材で覆われているために、外見からは確認することができない場所にアスベストが使用されている施設は、音更中学校と下音更中学校の体育館、木野福祉会館の大ホール、保健センターのホール吹き抜け部分、柳町小学校、緑陽台小学校、共栄中学校の校舎、役場庁舎4階の8施設で、いずれも屋根や鉄骨柱などの構造体に吹きつけアスベストなどを使用していることがわかりました。これらのことから、アスベストが露出している施設については、吹きつけ部分のアスベスト含有量を調査するため、サンプルを採集し、成分検査を行っており、また天井や壁などで覆われている施設については、飛散する可能性はないものと思われますが、安全対策に万全を期するため学校施設から順次大気中のアスベスト浮遊量を検査しているところであります。なお、柳町小学校や緑陽台小学校、共栄中学校の校舎と同じ工法で至近年次に同一業者により建設された駒場中学校と緑南中学校の校舎についても、さらに安全を確認するため、あわせて浮遊量検査を実施しております。検査結果の判明については、サンプルを採取してから成分検査で2カ月後、浮遊量検査で約1週間後とされており、成分検査は10月末までに、また浮遊量検査につきましては件数が多いことから、9月末になるものと思われますが、検査の結果、アスベストの除去や封じ込め、囲い込みなどの措置が必要となった場合には、議会と御相談の上、対応してまいりたいと存じます。なお、本年8月、国と道から通知があり、平成8年以前に建築された建物についても、吹きつけアスベスト等の使用状況と処理状況を報告することになりましたので、現在、この間に竣工した建築物の実態調査を進めているところであります。また、9月6日付で、道から昭和62年以前に製造された特定メーカーの給食調理用ガス回転釜の一部に熱伝導部分の断熱材としてアスベストの使用が判明したとの通知がありました。このため、本町においても該当する回転釜の使用状況を調査した結果、緑南中学校で使用しているガス回転釜、3台のうち1台がその機種であることがわかったことから、直ちに使用を中止し、残り2台で対応をしております。また、鈴蘭保育園と木野南保育園で1台ずつ使用している回転釜についても、該当機種と確認されたことから、使用を禁止し、給食メニューを変更して対応しているところであります。民間施設についても、町民の健康を守るために公的施設とあわせ、一定の調査対応が必要と考えているところであります。現在、道の要請を受け、私立学校、病院、社会福祉施設などを除き、昭和31年から平成元年までに施工され、延べ面積500平方メートル以上ある非木造建築物のうち、吹きつけアスベストなどが屋内外に露出して使用されていると思われる建築物の所有者に対し調査表を送付しております。調査表の回収を今月末日として作業を進めており、この結果、吹きつけアスベストなどの使用が確認された場合には、適切な対策を講ずるよう、可能な範囲で指導してまいりたいと考えております。なお、調査結果について、道において関係建築物の状況を追跡するためのデータベース化が図られ、アスベスト飛散防止のための諸対策に使用されるものと考えております。次、町民の不安を解消するための情報提供についてでありますが、ただいま申し上げました状況は、町のホームページで周知をしており、さらにアスベストを使用している学校の保護者に対しては、早急に検査を実施し、結果が判明次第、改めて報告することを通知しております。また、他の学校についても学校だよりなどによりアスベストを使用していないことの周知をお願いしているところであります。なお、アスベストの問題につきましては、広範な対応が必要なことから、庁内にアスベスト対策連絡会議を設置し、総合的な視点で取り組みを進めておりますが、町民からの相談につきましては、建築住宅課が窓口となり、建築材料に関するアドバイスを行っているところでありますので、御理解をいただきたいと存じます。なお、学校に関する質問につきましては、教育委員会の方から答弁をさせていただきます。次に、2点目の歳末法外援護費の継続と支給制度の改善について、一括してお答えをさせていただきます。お話しにございますように、歳末法外援護費は生活保護を受けずに頑張っておられる方、あるいは災害、病気など、特殊な事情を抱え、生活に困窮しておられる方を対象に町独自で歳末に援護費を支給しているもので、お尋ねにあります平成16年度は125世帯、264人に対し、総額514万円を支給しております。また、世帯割廃止の件でありますが、特段の聖域を設けずに進めている財政健全化への取り組みの中で、この歳末法外援護費を初めとして、町が単独の福祉施策として実施している現金給付事業についても、廃止を含めた全般的な見直しを行っているところであります。現金給付の中でも、特に使途を示さないで支給しているこの種のものは、事業効果を的確に判断することが難しい性格のものであり、厳しい財政環境下では基本的には廃止の方向で考えるべきと思っておりますが、歳末の時期に生活に困窮している方に支給しているという事情を考慮し、世帯割を廃止し人員に応じた支給に改めたいと考えております。最後に、該当者の把握の方法でありますが、それぞれの地域を担当する民生委員の皆さんに調査をお願いし、町においても支給の可否を決定しているところであり、民生委員は日常の活動を通して地域住民の皆さんの生活実態をより把握でき得る立場にございますので、御苦労をおかけしておりますが、その成果に信頼を置いており、今後もこの方法で継続してまいりたいと思いますので、御理解をいただきたいと存じます。以上、答弁とさせていただきます。

答弁 教育長 高橋晃(教育長は2007年3月まで)

3点目の御質問にお答えをさせていただきます。1987年、昭和62年でございますけれども、それに実施した文部相による全国調査での5項についての御質問でございますが、昭和62年度に天井等の吹きつけアスベストが社会問題化した中で、当時の文部省は毒性が特に強いとされた3種類の吹きつけ石綿、トムレックス、ブロペスト、コウペックスという製品を公立学校で使用していないかの全国調査を実施されたところでございます。調査対象は、昭和51年以前に建設された公立の小・中学校で、非木造建築物の天井の仕上げのうち、吹きつけ石綿が使用されていると判断される調査で、判定方法としては設計書による判定、設計書がない場合には現地調査による判定での調査でございました。対象建築物の調査の結果では、本町では音更中学校の体育館と下音更中学校の体育館の天井部分に露出したアスベストが確認され、大規模改修の補助対象工事として昭和63年に下音更中学校の体育館を、平成元年に音更中学校体育館の天井部分で露出している吹きつけアスベストの除去工事を行ったところでございます。当時としては、露出しているもので剥離の可能性があった2校について対策を講じたとのことでございます。4点目の学校でのアスベストを含有する製品の取り扱いについての対応についてお答えを申し上げます。先ほども町長の答弁と重複する部分がございますけれども、国や北海道教育委員会から学校におけるアスベスト含有すると思われる製品の取り扱い等についての通知がありました。その中で示された学校給食用回転釜の耐熱部分ほか、理科実験用の石綿つき金網について調査した結果、緑南中学校の回転釜3基のうちの1基と、理科実験用の金網が東士狩小学校で16枚、南中音更小学校で9枚、緑陽台小学校で22枚の、合計で47枚確認されたところでございます。直ちに教育委員会が回収を行ったところでございます。そのほか、耐火金庫の中にロックウールが使われているようでありますが、鉄製の部分で囲まれた中にあり、浮遊するような状況にはありません。そのほか、またその他の教材教具でアスベストが心配されるものはないものと確認をしております。このようなことでございますので、よろしく御理解を賜りたいと思います。

再質問 6番 山川秀正

それでは、再質問をさせていただきたいと思います。まず、1点目のアスベストの関係ですけれども、行政報告でも詳しく報告されましたし、それから町のホームページにもほぼ同じ文章が載っているという状況なのですけれども、まずお聞きをしたいのは、500平米以上のという、その500平米の根拠ですか、これが70あるということなのですけれども、この500平米、そこまでいかない施設、これは公共の施設の中であるのか、ないのか、この点。それから、500平米の根拠。それから、もう一点は、70施設、調査の方法としては設計図と目視ということなのですけれども、その70の施設のうち設計図が実際に存在しているのは、何ぼといいますか、この70全部が設計図があるというふうには思えないのですけれども、これについて。それから、もう一つ。先ほどもちょっと冒頭の質問の中でも言いましたけれども、昭和50年(1975年)に原則禁止されたということなのですけれども、例えば役場庁舎は昭和52年、農村環境改善センターは昭和55年、保健センターは昭和58年ということで、原則禁止されてからできた建物にアスベストが使われていると。そういった点でこういう施設の建築時点での対応といいますか、この点についてもまずお伺いをしたいと思います。

答弁 総務部長 赤間義章(総務部長は2007年3月まで)

まず、500平米以上の根拠、調査対象の根拠ということでございますけれども、これは国、あるいは道から示された調査対象の面積、非木造についてもそのようなことでございまして、町の方で特段設定したものではございません。あくまでも通知に基づいて調査をさせていただいたということでございます。70棟あったわけですけれども、それ以外のものはどうかというようなことでございますけれども、実際には500平米に満たない公共施設は、まだたくさんございます。それらについては、国、道の通知の対象になっておりませんので、現在のところ調査を行っていない……。失礼しました。その時点では、500平米ということであったのですけれども、8月3日通知の中で木造、非木造の制限もございませんし、面積の制限も今度はないということで、現在調査を進めているというような状況でございます。私からは、以上でございます。

答弁 建設水道部長 安藤正和(建設水道部長は2009年3月まで)

先般の新聞報道によりますと、原則禁止という言葉が今も生きているようです。したがいまして、特に製品関係は2008年度で全面禁止にしたいという労働省からの発表になっておりましたが、この間につきましては、2006年の3月までにはというような案が新聞紙上で出ております。そのときの言葉が、全面禁止という言葉に変わっております。ですから、原則という言葉が非常に日本語では難しいのですが、原則は原則であって一部使ってもいいのかなと。そういうような製造工程がされてきたのかなというふうに現在考えております。以上であります。

再質問 6番 山川秀正

500平米以下の施設については、8月3日以降の通達で調査を始めたということですので、この部分での結果といいますか、調査今開始したということですけれども、8月3日以降の通達といいますと、これもやや一月半たっていますので、この調査結果等についてはどうなっているのか、もし今はっきりしないのであれば、いつはっきりするのか、この点についてお伺いをしたいと思います。それから、原則禁止された昭和50年。原則禁止だから使ってもいいのだ。そういう日本語の不確かなところだという答弁なのですけれども、公共の施設として原則禁止されたものを、逆に言えば、使って建築するということ自体、どういう認識をされたのかといいますか、アスベストに対する危険性、そこら辺の認識がやはり問題になってくるのではないかというふうに私は率直に思ったのです。原則禁止が30年も前ですから、それなのに公共の施設は、公共の施設はというより公共の施設も残念ながら使っていると。そういう建築工法を許可してきたという部分で、どういう認識でいたのか。また、その当時、そういった問題意識があったのか、なかったのか、その点確認をさせてください。

答弁 総務部長 赤間義章(総務部長は2007年3月まで)

8月3日以降の通達の部分ということで御質問がございましたけれども、社会福祉施設等におけるアスベストの使用状況。これにつきましては調査を終えております。31施設の状況を見ておりますけれども、30施設については全く使用していない。一つの施設については、一部にアスベスト等があり得るというようなことの、吹きつけアスベストが使われている可能性があるだろうというような調査の結果となっております。主に保育所ですとか、老人憩いの家、へき地保育所、学童保育所、そういった施設でございますけれども、そのような状況にございます。ほかの施設につきましては、まだ十分な調査を終えていないということでございます。以上です。

答弁 建設水道部長 安藤正和(建設水道部長は2009年3月まで)

アスベストに対する意識ということでありますが、確かに外国におきましては既に禁止がされていたような状況で、今年数についてはちょっと定かではありませんが、日本よりも10数年も早く禁止されていると。しかしながら、日本の約9割はアスベスト輸入をした中で、この原則禁止という中でも行ってきていたような状況であります。確かに建築につきましては、その後、現在は1%以上というもののアスベスト含有量を含むものに対しては、いろいろと成分調査の中で出た場合には、基準以上であるというような数値になっておりますが、そのときの基本的な公共施設にという考え方の中では日本全体の中で、まだアスベストそのものについての認識がまだ甘いものがあったのではなかろうかと。それが国からの指導により、まだ許され、現在も製品化のことでいろいろと問題になっておりますが、今後その全面禁止というものをもって、今後公共施設の建築等につきましても、十分配慮しながら撤去をしていきたいというふうに考えておりますで、御理解のほどよろしくお願いいたします。

答弁 総務部長 赤間義章(総務部長は2007年3月まで)

大変失礼いたしました。補足させていただきたいと思います。一つの施設に吹きつけアスベストが使われているという話を先ほど申し上げたわけですけれども、この施設につきましては第2木野東の家学童保育所ということで、木野福祉会館、この分でございまして、現在浮遊量調査を行っている施設でございます。失礼いたしました。

再質問 6番 山川秀正

31の施設の調査は社会福祉施設を中心に31終わって、一つと。それも、突き詰めれば木野福祉会館ですから、現在調査をしている最中ということですので、それを聞いて一安心はしたのですけれども、ぜひほかの施設についても調査を急いでいただきたいということを要望しておきたいと思います。それで、行政報告にも触れられております国、道からの指導によって平成8年度以前に建築された施設の調査を始めたという報告がされているのですけれども、その調査結果と調査内容について、お知らせを願いたいと思います。それから、もう一点。成分検査と浮遊量調査、これ実際、結果が出るのは、混んでいるということもあって、2カ月かかるものと9月末という答弁だったのですけれども、これで結果判明後、予想される対応と費用といいますか、その辺についてどのように今考えていらっしゃるのか、この2点についてお伺いをしたいと思います。

答弁 助役 藤井勉

8年以前の調査項目の内容ということでございますけれども、行政報告で申し上げた、いわゆる500平方メートル以上、それから木造、非木造という項目が消えたと。それも、それ以下のもの、あるいは非木造のものについても調査の対象にするという内容でございまして、大変多くの施設で該当します。ただ、そこに確実にそういうことになるのか、ならないかということを1点1点確認するのに、非常に厳しいものがありますけれども、実態の内容を把握した中で、なるべく詳細に調査をしたいというふうに考えているところでございます。それから、成分調査あるいは浮遊量調査の結果の対応ということでございますけれども、結果の内容によっては緊急に対応しなければならないものがあるとすれば、緊急に対応をしたいと思いますし、現状の中で一定の基準以下であっても、その建物の状況に応じては、対応が必要になってくるものもあるのかなというふうに思いますけれども、そういう心配のないものについては、いわゆるその施設の改修費あるいは、いわゆる代替改修、あるいは取り壊しの際に、その辺のことを明確にして、処理をしなければならないだろうというふうに思っておりまして、現時点で費用の算出は非常に申し上げれない状況にございますので、そのようなことで御理解をいただきたいと思います。

再質問 6番 山川秀正

それでは、ちょっと学校施設の方に話を移したいのですけれども、先ほどの答弁によりますと昭和62年の調査の時点では音中と下音中の体育館で見つかって、封じ込めの工事を行ったということなのですけれども、ほかの3校、緑陽台小学校、柳町小学校、共栄中学校については、その時点の調査では見つからなかったということなのですか、それともその時点では学校が建っていなかったということなのですか。これとあわせて、この5校以外にも同一の業者が至近年次に建てた駒場中と緑南中、これについても調査をするのだということなのですけれども、そういった点で、この全国調査の時点で音中、下音中の体育館以外の5校、これは全く心配がなかったのか、どういう判断をされたのか、それと建築年次でそれの施設がなかったというのであれば、そういう部分でお答えを願いたいなというふうに思います。それから、もう一点。学校での石綿を含んでいる製品、この取り扱いの部分の、今答弁で、ガス回転釜は行政報告の中でも報告されておりましたけれども、それ以外で理科の実験器具の中で47枚見つかって、回収ということを報告されましたけれども、それ以外の部分でそういう懸念のあるものがないのか、そのガス回転釜と理科実験器具の部分だけというふうに、それ以外で心配が発生しないのかどうなのか。文書によりますと、例えば給食用の耐熱手袋等にはアスベストが使われているというような報道がされているのですけれども、そういった耐熱手袋等は音更の、音更はそれぞれ自校給食ですから、それぞれの学校でこういった備品調達しているのかなと思うのですけれども、そういった懸念といいますか、おそれがないのか、この点についてもお伺いをしたいというふうに思います。

答弁 教育長 高橋晃(教育長は2007年3月まで)

下音更中学校と音更中学校の体育館でございます。これは、囲い込みでなくて、当時除去工事をしたと。取り除いたということでございます。62年に。先ほど山川議員囲い込みと言ったのですけれども、囲い込みでなくて除去したということでございます。それと、昭和62年度の文部省の教材でございますけれども、これは先ほども答弁させていただきましたけれども、51年以前の非木造の調査でございまして、その中でそのときの調査方法を調べてみますと、成分調査は実施しておりませんで、設計図書による調査と目視による調査を行ったようでございます。その結果、音更中学校と下音更中学校の2校の屋内運動場に、先ほど御答弁させていただいたトムレックスとコウベックスという製品、この製品が設計図書の中で見つかったということで、その事実を確認したというようでございます。その他の5校の関係でございますけれども、このときは51年以前の建物でございましたから、緑南中学校は建設年次昭和53年でございます。それから、駒場中学校が55年、緑陽台小学校が56年、共栄中学校が58年でございまして、これはいずれも51年以降の建物でございましたので、恐らく調査の対象外であったのでないかなというふうに思っております。柳町小学校がこの調査時点の時期の51年の建設でございましたけれども、その当時この3種類のアスベストの製品名は確認されていなかったと、このような調査の結果のようでございます。それと、その他の学校の中でその他のアスベストが心配されるものが使われているものがないということでございますけれども、本町の場合いろいろ調査をしてみましたけれども、恐らく今のところないのではないかなというふうに思います、また、耐熱手袋につきましても、本町では使っておりませんので、その心配はないのかなというふうに思っているところでございます。以上でございます。

再質問 6番 山川秀正

学校関係については、もう一件だけちょっと確認させてほしいのですけれども、私は自分の思い込みで今回の調査でも見つかったので、音中と下音中の体育館は封じ込めかなと思ったのですけれども、除去工事をやったと、63年に。だけれども、また今回の調査で見つかったと。ですよね。そこの、何といいますか、除去工事の内容といいますか、どの程度の工事なのか、非常にちょっと整合性がとれないのではないか。除去工事をやっておいたのに、今回調査したらまた出てくるなどというのは、ちょっと余りにも整合性がとれないのでないかというふうに、私は率直に思ったのですけれども、その点についてだけちょっとこの問題答弁願います。

答弁 教育長 高橋晃(教育長は2007年3月まで)

この2校につきましては、体育館の露出部分が除去したということでございます。ただ、体育館はアリーナがあるのですけれども、アリーナには天井がついているのですけれども、恐らく体育館の鉄骨そのものは一体のものでございますから、アスベストの鉄骨部分は全部使われていたと思うのですけれども、露出部分の体育館の部分は除去工事、それとアリーナの部分の天井がついている部分については、いわゆる囲い込みがされているというようなことで、その当時除去がされていなかったのではないかと思うのですけれども、今現時点使われてことは事実というふうに確認をしているところでございます。

再質問 6番 山川秀正

アリーナの部分、要するに露出していなかったから、そこは除去工事の対象にならなかったというか、調査の対象にもならなかったのですか。

答弁 教育長 高橋晃(教育長は2007年3月まで)

ちょっと定かでないのですけれども、調査はされていると思います。鉄骨の建物ですから、一連のものでつくっていますから。ただ、その当時の中では露出されている部分除去したと。それと、囲い込みをされている部分についてはあることがわかったけれども、そのままになっていたのではないかと。これは私の推測でございますけれども、そのようなことになっていたのではないかなというふうに思っております。

再質問 6番 山川秀正

さっき安藤部長も答えておりましたけれども、残念ながらそういった部分でアスベストに対する認識といいますか、このやはり甘さというのが指摘せざるを得ないといいますか、やはりそこできちっと対応していれば、きっと今回は音中の体育館と下音中の体育館は今回の検査では出てこなかったのかなという気がするのですけれども、これは結果として出たのですから致し方ないのですけれども、ぜひそういった部分での危険性の認識等について今後も、原則禁止という言葉で、やはり甘えてはならない。禁止なわけですから、原則でやっても禁止なわけですから、そういった部分で、特に公の部分は民間に対して範を示す必要もあるのではないかと思いますので、そういった点については今後強くそういう素早い対応等も含めて要望しておきたいと思います。それで、アスベストの部分の5番、6番なのですけれども、民間施設の現状把握と対応の部分です。先ほどの答弁では道からの調査依頼で、500平米以上の建物について調査をしようといいますか、調査をしていると。締め切りが9月30日ということなのですけれども、これも先ほどの話と共通するのですけれども、この調査は国土交通省から都道府県あてに民間建築物における吹きつけアスベストに関する調査依頼ということで出ていると。昭和31年から昭和55年度までに施工された民間建築物のうちということで、その調査が道に来て、それから道が自治体に調査を依頼しているというような状況だと思うのですけれども、この部分でやはり国土交通省は実はこの文書はおおむね千平米と書いてあるのです。それを道がきっと、それではちょっといけないということで半分の500平米にしたのかなというふうに思うのですけれども、そういった点でこういう民間施設の調査。これもやはり東京の千代田区あたりでは80平米以上というふうに位置づけているみたいなのです。だから、そういった点からすると、この音更町内においてのやはり無差別にといいますか、不特定多数の人が出入りする施設、これはやはり公共であろうと民間であろうと、やはりきちっとした対応する、すべきだというふうに考えるのですけれども、そういった点で調査の範囲をもう少し小さい建物まで広げるお考えがないかどうか。それから、特にそういった調査の部分では国の指導の中でも建築時の工事業者や建築士への聞き取り調査、こういったことをやれば、一定程度正確な情報をつかめるのではないかということも言われているのですけれども、そういった点で今の民間への調査の内容ですか、どういう形で民間に調査依頼をしているのか、この点についてと、建物の大きさの面問題。それから、もう一点は、これもぜひ考えてほしいと思っているのは、民間がそういったアスベスト調査をやるとして、結果的に出てくれば除去も含めてということになると思うのですけれども、そういった費用、これを助成制度といいますか、民間がそういったアスベスト調査やる上での費用等について、助成等をすれば調査がスムーズにといいますか、全体が進むというふうに考えるのですけれども、そういった点についてそういうお考えがないかどうか、この点についてお伺いをしたいと思います。

答弁 建設水道部長 安藤正和(建設水道部長は2009年3月まで)

大変申しわけありません。民間に対します考え方であります。現在、公共施設と同じく民間に対しはアンケート調査を進めております。これにつきましては、500平米以上。本町におきましては民間では95棟が該当させていただいております。これにつきましては、今のところ9月末ぐらいまでの回収予定で、今既にアンケートを送らせていただいております。まだ、結果としては今後集計をさせていただきたい、そのように考えております。ただ、もう一点は、500平米以下ということであります。500平米以下というのは個人住宅の中でもどの程度入ってくるのか。本町における世帯数から考えますと、非常に膨大な形にはなっておりますが、ただ、今平成8年以降の公共施設は500平米にこだわらないということで、今調査も入っておりますので、その辺につきましては、今後道等の調査とあわせながら、足並みはそろえていきたいかなというふうには現在考えております。それから、民間への助成にはどうかというようなことかなと思いますが、確かに現在町の方では民間に対しましては、その助成等につきましては現在のところは考えておりません。できる限り、この公共のアンケート調査、また民間へのアンケート調査等をもとにしながら、指導を高めていきたいというふうに考えておりますので、御理解のほどよろしくお願いいたします。

再質問 6番 山川秀正

民間の部分の調査、500平米以上でも95あると。それで、それ以下については数限りがないといいますか、一般住宅まで含めると数限りがないという、それは確かにそういう懸念はわかるのですけれども、やはり自分で簡単に、例えば目視にしても、そういった部分、それから設計図があれば一番いいのですけれども、そういった部分で、逆に言えば簡単に診断できる方法等が、役場の職員は専門家ですから目視したらわかるのかしれないのですけれども、そういった点も町民にお知らせをするといいますか、こういうことですよというお知らせも、ぜひ私は必要ではないかなというふうに考えてますので、そういった部分と、それから助成はなかなか今公共優先ということなのですけれども、当然アスベストの除去とか、そういった部分での責任というのは、やはりここまで放置した国にもあるというふうに私は率直に思うのですけれども、そういった点でいえば、やはり国への負担を求めるといいますか、そういった部分も含めて、例えばさっきも例に出しました東京都の千代田区では中小企業対策、区内中小企業の店舗・事務所のアスベスト調査、除去工事への融資あっせん、利子補給と。融資額1千万円以内。年率2%以下と。それから、区民住宅対策では区民のアスベストに関する相談窓口の設置。アスベストに関する調査費用の助成、戸建て住宅は調査費用の2分の1、上限10万円。分譲共同住宅の管理組合は調査費用の2分の1、上限30万円と。アスベスト除去工事への助成は、1戸建て住宅は工事費の2分の1で、上限30万円。分譲住宅は同じく2分の1で、上限100万円。このようにして、要するにアスベストをやはりきちっと、さっき部長、全面禁止、そういう方向が出ているということなのですから、そういった点でいうと、やはり一日も早く完全に除去する。そういった部分で、これはぜひ民間にもそういった部分で、経済的に景気が低迷して大変なわけですから、そういった点での助成等についても、これは検討を求めておきたいと思います。それから、6番目なのですけれども、町民の不安解消の部分も含めてですけれども、一番やはり心配なのは健康問題だというふうに思うのですけれども。ここでまず1点お伺いをしたいのは、町民の中に例えばこのアスベストを吸引してといいますか、中皮腫等々の健康被害、これが発生しているかどうか、この調査等についてはどのようにお考えなのか、まずこの辺について。それから、先ほど建築住宅課が窓口ですよと、相談の。そういうことだったのですけれども、健康相談の部分での対応窓口というのは、お考えにないのかどうか。それから、特に音更の場合はそういうアスベストの工場等もないわけですから、そういった点でこれからという部分で被爆するといいますか、そういった部分の吸い込むという、そういった心配が少ない地域なのかなと思うのですけれども、ただ7月24日付の新聞なのですけれども、実は消防士が中皮腫で死んだと。それで亡くなったと。それで、42歳の男性が死亡し、妻が地方公務員災害補償金を同支部にアスベストを使った建物内での消防活動が原因として公務災害を申請したという記事があるのですけれども、そういった点で、当然一般住宅というのはスレート板等々が使われていても、ふだんの日常生活の中で飛散する可能性、吸入する可能性は少ないということなのですけれども、余りあってほしくないのだけれども、火事等によって燃え出して吸い込む可能性等々が、そういう危険性があるというふうに指摘もされているのですけれども、そういった点で例えば音更の消防、北十勝消防事務組合の中において防塵マスクの確保とか、その防塵マスクの使用徹底ですか、音更の場合それぞれの地域には分団があって、個々の団員というのは職業を持ちながら消防活動をやっているわけですから、そういった方も含めてそういった情報をきちっと提供することと、防塵マスク等々の対応や何かについて、対応といいますか、これからきちっとした対策を打つ必要が私はあるというふうに考えるのですけれども、この点について現状もう既にやっているよというのであればよろしいのですけれども、その部分を含めて答弁を願いたいと思います。

答弁 総務部長 赤間義章(総務部長は2007年3月まで)

健康相談の関係でございますけれども、まず帯広保健所、ここがまず窓口になっております。それから、十勝管内で18の医療機関ございまして、そこで専門的な相談、あるいは問診等の一次健康診断、さらにレントゲン等も含めた二次診断、こういったものを十勝管内においてもできるというような体制になっております。それで、町民の方々にはアスベストを取り扱う作業などに携わっていた方々に対して、町の9月の広報で健康診断を受けましょうということでお知らせをしております。それをごらんになっていただければ、どういった方が対象になるのか、そういったことも掲載させていただいておりますので、それぞれの方、あるいはそれぞれの事業所において対応を進めていただきたいなというふうに考えています。町民の方々の健康被害状況を調査、町はしないのかというような御質問だと思うのですけれども、今のところ全町民を対象にして調査をするというところまでは考えを持っていないところでございますので、御理解いだたきたいと思います。以上です。

答弁 助役 藤井勉

お話しのように、消防の関係でそのような報道があったこともありました。今の状況、ちょっと細かく把握しておりませんで、状況を把握して、適切な措置があるとすれば、そのようなことで考えていきたいなというふうに思います。休憩(午後 2時22分)

再質問 6番 山川秀正

アスベストについて最後にしたいと思いますけれども、先ほどの答弁の中で帯広保健所、それから18の医療機関で健康相談の窓口ということだったのですけれども、この18の医療機関の中に音更町の医療機関が含まれているかどうなのか。それから、もう一点。健康相談の部分での役場の窓口は、設けるつもりは、そこにお任せをして、当面は考えていないという点なのか、この点だけちょっと確認をさせていただきたいと思います。

答弁 総務部長 赤間義章(総務部長は2007年3月まで)

18の医療機関の中に音更町の医療機関というものは入ってございません。それから、役場の窓口ということでございますけれども、これにつきましては町民の方につきましては、保健センターで相談を受けると。ただ、まずは問診から始まらなければいけないという問題もありますので、相談を受けましてから、保健所なり、それぞれの専門の医療機関の方に紹介させていただくというような流れになるというふうに考えております。以上です。

答弁 建設水道部長 安藤正和(建設水道部長は2009年3月まで)

先ほど70施設のうち設計図書は全て存在していたかというのが、ちょっと答弁漏れありました。67施設が設計図書が存在しておりました。3施設については設計図書が見当たらないので、現地に行きまして確認をさせてもらった。そんな状況であります。

再質問 6番 山川秀正

消防の関係では、まだちょっと現状把握していないということですので、早急な把握をしていただいて、そういう懸念を持たずに活動できる体制をつくっていただきたいことを要望しておきたいと思います。それで、2問目に移りたいと思います。歳末法外援護費の継続と支給制度の改善の部分ですけれども、先ほどの答弁によりますと16年度の受給者は125世帯、264人、514万円ということだったのですけれども、この125、264人という部分での冒頭言いました支給対象、世帯の収入が生活保護基準に満たないもの、それから2番目が災害、病気等の特殊事情に生活に困窮しているもの、特殊事情によりという部分と、この125世帯はこの1、2の要件のうちどういう割合になっているのか、そこを実態を把握していましたら、お知らせを願いたいと思います。それから、15年度が128世帯、257人、513万円というのが15年度の実績ですけれども、これが16年度実績で世帯数が三つ減ったという状況があるのですけれども、そういったこういう支給対象世帯、これを特定する上で、なぜ減ったのかといいますか、128から125ですから、生活水準が引き上がって減ったという条件であれば、非常にうれしいのですけれども、そういった部分で世帯数の動き等があるのか、どういう理由なのか、この点についても把握をしていたらお知らせを願いたいと思います。それから、世帯割の廃止なのですけれども、これは健全化5カ年計画の中でも特に使途を示さない現金給付事業だから見直すのだといいながら、その一方で制度の必要性は認めると。だから一部見直しで世帯割を廃止して、人数割だけという状況なのですけれども、大体計算しますと、ちょうど半額。いずれにしても半減してしまうのです。そういった点で、経済状況が好転しているのでそういう状況になるのならいいのですけれども、残念ながら、特に北海道はまだなかなか経済的な復興といいますか、そこが遅れているという部分が指摘されているわけですから、そういった状況の中で私は存続という部分は強調したいわけですけれども、その点で考え直す気持ちがあるかないか、この2点についてまずお伺いをしたいと思います。

答弁 民生部長 山川光雄(民生部長は2008年3月まで)

お答えをさせていただきます。まず、1点目の対象者の関係でございますけれども、対象者につきましては、世帯の総収入がおおむね生活保護基準に準ずるものという方がすべてでございます。それから、前年度で3世帯減っているということでございまして、人数的には7人という増でございます。これにつきましては、3世帯の減った理由につきましては、ちょっと具体的に調べてございませんので、お答えできる状況にありませんので、御理解いただきたいと存じます。それから、2点目の廃止でありますが、経済情勢非常に悪いというような状況下の中で、さらに存続をというお話をいただきましたが、先ほど町長の方から答弁させていただきましたように、財政健全化の中で特段の聖域を設けずに健全化の取り組みを進めております。その中で町の単独の福祉事業で実施している現金給付につきましても、廃止を含めた全面的な見直しを行っているという状況でございます。その中で、答弁させていただいておりますけれども、特に使途を示さないで支給している、また事業効果を的確に判断することは難しいというような中で、基本的には廃止という考え方でおりますけれども、歳末の時期に支給するというようなことから、当面世帯割を廃止させていただいて、人員割で進めさせていただきたいというような考え方でおりますので、御理解いただきたいと存じます。

再質問 6番 山川秀正

まず、支給対象者の要件の中では、全てが世帯の収入は生活保護基準に満たないものということ。これで125世帯全部が当てはまるということなのですけれども、15年度から比較して3世帯減ったという点で、この該当者の把握ですか、これの方法については先ほどの答弁では現行は民生児童委員に調査を委嘱すると。依頼すると。それで、ただ、この支給要項を見ますと、歳末法外援護費支給要項上は、支給対象は11月1日に住所を有するものと。それで、報告期限が11月5日なのです。民生児童委員が報告する期限が11月5日と。そういった点からすると、物理的に無理でないのかという気がするのですけれども、その点の認識はどういうふうにお考えなのか。それから、民生児童委員がこの調査に当たるといいますか、民生児童委員の本来の仕事ではないという私は気がするのですけれども。しかも、その調査報告書によりますと、障害年金、遺族年金、恩給その他収入を通帳等により確認し、年間の収入金額を記入してください。民生児童委員がそういう対象者のお宅へ訪問して、通帳の要するに提示を求める。これが本当に可能なのかどうなのか。この点についても、まずお伺いをしたいと思います。

答弁 民生部長 山川光雄(民生部長は2008年3月まで)

支給要項につきましては、御指摘のように11月1日現在、本町に住所を有しているものということでございます。民生委員の定例会がございますので、その際にお願いをするという形にしておりまして、時間的には多少11月5日というような報告期限でございますけれども、ある程度時間を設けてお願いをしているという状況下でございますので、御理解いただきたいと存じます。それから、民生委員の本来の仕事ではないのではないかというような御指摘でございますが、民生委員の活動につきましては、幅広い活動となってございまして、ちなみに民生委員の1年間の活動を見てみますと、在宅福祉の問題でありますとか、健康・保健・医療の問題、生活費の問題、それから仕事の問題、家族の問題、日常的な支援の問題、いろいろな課題に内容が件数、報告されているところでございます。そういった中で、民生委員さんの活動の中でよく実態を理解していただいているというふうな考え方で、これは古くから実施されてきたものというふうに感じているところでございます。そのようなことで、民生委員さんがこの仕事が本来の業務かどうかといいますと、その辺は多少本来の業務という考え方からすれば、一般的な日常の相談ということを考えますれば、若干そういったこともあるかと思いますけれども、本町の福祉施策の中で進めてきておりますので、その点は御理解いただきたいなというふうに思う次第でございます。それから、通帳の確認につきましては、私も実際に民生委員さんにその辺のお話をお伺いしておりませんので、はっきりしたことは申し上げられませんが、具体的には先ほど申し上げましたような生活費の問題だとか、年金、保健の問題だとか、いろいろな相談を受けておられます。その中で、全てそれで確認されているかどうかということになりますと、それは全てではないと私は思っておりますし、また中にはそういうふうにして提示される方もおられるかもしれません。その辺のところはちょっと未確認でありますけれども、その辺のところは十分注意をして、民生委員の中で活動をしていただいているものというふうに理解をしております。以上でございます。

再質問 6番 山川秀正

今の問題、ちょっと質問を変えたいと思います。役場では通帳の確認は求めていないのですか、求めているのですか。この点を明確にしてほしいと思います。それから、民生児童委員の、当然民生委員は民生委員法によって活動内容等が定められているわけですけれども、そういう内容の中にこういった個人の財産といいますか、そういった部分の調査権限まで与えられているかどうか、法律に入っているかどうか、この点についても確認をさせてください。私はこれは民生児童委員に求めるのは無理だというふうに思うのです。例えば、先ほど11月1日現在に住んでいる人を11月5日まで提出。ある程度幅を設けているというお話だったのですけれども、10月31日に例えば転居してきた方は、当然対象になるわけですけれども、わずか5日間ぐらいの間でそういった人のところをきちっと物理的に確認できるとお考えですか。そういった点も含めて、民生児童委員にそこを調査をお願いするのではなくて、申請にして、本人の申請、該当者の申請程度をきちっと設けて、それを役場がきちっと審査すればいいのではないかと。その際、民生委員の意見を参考に聞くとか、そういった対応の方が、よりふさわしいのではないかというふうに私は考えるのですけれども、その点について答弁をお願いします。

答弁 民生部長 山川光雄(民生部長は2008年3月まで)

通帳の確認を求めているかというお話しでございますが、これは基本的には民生委員が個人の財産を見るということは、民生委員としてはそこまでやるべきではないというふうに思います。その辺のところは民生委員の方も十分理解をしてやっていただいているというふうに思っております。基本的には聞き取り調査ということでございまして、この歳末援護費の支給対象者につきましては、民生委員の調査報告書というものに基づきまして支給するというようなことにしているわけでございます。そのようなことで、民生委員さんの意見もいただいて、そして報告をいただくというような形にしておりますので、民生委員さんがよく事情をわかっていただいて、その家族構成、現在の状況、仕事の具合、そういったものの聞き取りをいただいて、そして報告をいただくというようなことになっております。そのようなことでございますので、民生委員さんの中の個人の財産というものにつきましては、深く立ち入らないことになろうかと思います。そういった世帯の状況をつぶさに確認していただいて、いろいろな相談事等がございますので、そういった中で十分把握をしていただいているものというふうに理解をしているところでございます。それから、11月1日の転居者の確認ができるかというようなお話でございますけれども、この方につきましては、現実には難しいだろうというふうに思います。日ごろの活動の中でありますから、そういった生活の方に相談を受けることがあれば、その10月中に入られた方から相談を受ければ、そのような対応も可能かとは思いますけれども、現実的にはその日付をラインにいたしまして、できるかどうかということになると、その点は不可能の部分もあろうかと思います。それで、この申請行為にして、民生委員の意見を聞くという方法はどうかという御意見でありますけれども、現在のこの方法、調査報告というような形で民生委員の意見をつけけていただいて、報告をいただいて、こちらの方で支給するということにいたしております。このような方法が一番実態の形の中で、よく理解をした中での仕切りができるのではないかというふうに思っております。この事業につきましては、数少ない現金給付事業というようなことでございます。現金給付事業につきましては、これは年末の一時金というような現金給付の事業でございます。生活事態を見て支給することが現金給付事業の求められるところではないかというふうに思っておりますので、そういった観点から現在の支給方法、調査方法というものを今後も進めていきたいなというふうに思っているところでございますので、御理解をいただきたいと存じます。

再質問 6番 山川秀正

本人の申請については、認めないと。あくまでも民生委員の調査報告書、これを町長が審査し、支給の可否を決定する。その立場を崩さないということなのですけれども、それではといいますか、今、部長の答弁の中でちょっと民生児童委員の人が聞いたら怒るのではないかと思うのですけれども、役場はそんなこと強制していない、求めていないと。通帳により確認。通帳等により確認という部分は求めていないということなのですけれども、民生児童委員の調査報告書には、さっきも読みましたけれども、しっかり書いてあるのです。求めないこと書いてあるのですか、これは。それ民生委員が、逆に言えば精神的にといいますか、心労を重ねているといいますか。そういう実態なのですか、本当に。役場は求めていないで、民生委員が自主的にといいますか、民生委員の判断で通帳の提示を求めるかどうか。この点について、ちょっと。そうしたら、ここにある歳末法外援護支給対象調査表というのは、違うものなのかどうなのか。この点についても、求めていないのであれば、今年からぜひ、私は今、部長が答弁した立場の方が、もし、なかんづく個人の申請を認めないのであれば、民生委員がそういった精神的な負担が軽くなればなるほど、喜ぶのではないかというふうに私は思うし、部長の答弁の方が考えされるのではないかと思うのですけれども、実際に本当にそういう対応されているのかどうなのか、この点についてもう一度答弁をお願いをしたい。それから、その民生委員に対して、例えば今年は17年度ですけれども、17年度の調査報告書の提出に当たっては、16年度の支給対象者の名簿を渡していると。これが事実かどうか、この点についても確認させてください。休憩(午後 3時07分)

答弁 民生部長 山川光雄(民生部長は2008年3月まで)

大変時間をかけまして申しわけございません。先ほど調査報告書の通帳の関係につきましては、事実を調査いたしまして、私の方からそのような書類を出しております。このようなことで、収入金額を記入してくださいというような報告書の中に金額を入れるときに、そのようなことを書いてございます。これは非常に不適切なことでございますので、今後改めさせていただきたいというふうに思います。それから、民生委員さんがこの通帳等の確認につきましては、先ほど申し上げさせていただきましたように、なるべくお話しの中でお年寄り等が通帳を持ってこられる方もあるかとも思いますけれども、できるだけ聞き取り調査をしていただくようにお願いをしたいと思っております。それから、名簿の関係でありますけれども、名簿につきましても昨年度の対象者につきまして名簿を出しております。これにつきましても、昨年度の対象者の把握漏れがないような形で名簿出しておりますけれども、この点につきましても出さないような形で進めたいと、こんなふうに思います。ただ、民生委員の方々が去年対象になった方がどなたかというようなこともございますので、そういった問い合わせにつきましては、調査対象の中で必要な部分についてはさせていただきたいなというふうに思います。あと、本人申請の関係でありますけれども、一律支給的なお考えの御質問かと存じます。これも先ほど申し上げさせていただきましたように、年末の一時金というような性格の中で生活実態を見て、一律的な考え方ではなくて、生活実態を見た中で支給させていただくというようなことで今までも進めさせてきていただいておりますので、そのようなことで進めさせていただきたいなというふうに思っておりますので、御理解を賜りたいと存じます。

再質問 6番 山川秀正

今、部長の答弁を聞いてまして、通帳の件は改善をすると。それから、前年度の名簿の提出も問題があるということを認めたわけです。ということは、民生児童委員はきっと調査できないと思うのです。名簿はない。名簿の提出は問題がある。だから、それは提示しないようにするということであれば、やはり本人の申請、これをやはり最優先に考えるべきだと。今の部長の答弁聞いていますと、本人申請だったら何もその全て認めるような、何か発言だったのですけれども、本人の申請あったものを、この要項どおり町長は民生児童委員の報告書の内容という部分を、亡くなった人も、町長は審査をし、支給の可否を決定するのが町長なのですよね。だから、本人申請したものが支給の可否判断は、町長、担当部局がきちっと今まではやられていたと思うのです。民生児童委員報告書上がってきたやつが、全て審査もなしに、100%いいですよということではないですよね。だから、そういった点でいえば、本人から上がってきた書類、今までは民生児童委員の調査報告書だったやつ。今度は本人の申請書が上がってくる。それについて審査をして、可否を決めるという形でこの制度を運営することができないのか。冒頭言いましたけれども、15年度が128世帯、16年度が125世帯ということは、とりもなおさず、そこの枠を出ていないのですよね。前年度の名簿を提示して。だって、民生児童委員が自分の地域全世帯を補足できるかといったら、そんなこと物理的に不可能だと思います。しかも、通帳の提示は求めないにしても聞き取りであなたの収入幾らですとか、あなたの通帳残高何ぼですかというような、そういう聞き取りだってやりにくいと思います。民生児童委員自身が。だから、そういう状況でこの制度をきちっと活用するのは、やはり本人の申請という部分が一番私はベターではないかというふうに思うのですけれども、是非そういった方向を検討する余地があるのかないのか、この点についてだけもう一度答弁をお願いします。

答弁 民生部長 山川光雄(民生部長は2008年3月まで)

本人申請というお話しでございますが、これはあくまでも調査報告書という形なになってございます。その中で、生活保護基準以下の方につきまして支給させていただくというようなことでございます。それで、先ほども申し上げさせていただいておりますように、一時的なお金でございますので、生活実態を見た中で支給することが適当であろうというような考え方で今までもおりますし、これからもそのような考え方でいきたいなというふうに思っておりますので、御理解いただきたいと存じます。

出典:音更町議会 平成17年第3回定例会 2005年9月15日 議事録 PDF(1ページ) 間違いを知らせる