みんなの議会

音更町議会 平成16年第1回定例会 2004年3月12日

国保税減免基準を作成する問題

2004年3月12日、音更町議会の一般質問で、真田健男議員が「国保税減免基準を作成する問題」について質問し、町長 山口武敏、総務部長 赤間義章が答弁しました。

質問者
真田健男 議員
答弁者
町長 山口武敏、総務部長 赤間義章

議事録から機械で取り出したものです。正しくは会議録でお確かめください。

件名は、議員が最初の質問で述べた言葉から取ったものです。

質問 8番 真田健男

通告をいたしました三つの問題について質問をいたします。第1の問題は、国保税減免基準を作成する問題でございます。長引く不況のもとで、国民各層とも収入の低下と負担増の生活が強まっております。国保加入世帯は、もともと経済基盤の弱い人が多い、こういう状況にあります。国保税の納入に悲鳴を上げている方々が広がっている状況でございます。そういう中で、国、自治体とも財政難ということで、徴税の強化に取り組んでいるのも実態でございます。国保税の収納率向上に努めることは、当然でありますけれども、深刻な生活困窮者に対しましては、法令や条例に定められている減免制度を活用することが必要なのではないか、このように考えます。町税条例、特に国保に関した第166条ですか、ここで減免の要件といたしまして、法令要件のほかに、町長が認める場合、こういうケースが定められております。収入や所得の一律減免ではなくても、滞納者の生活実態を調査した上で、生活の継続が極めて困難である場合などを町長が認める事例とすべきでないか、このように考えるところでございます。それを実施するためにも、減免の基準を作成することが必要であると思います。帯広市や芽室町では、作成されております。芽室町は、今年の4月から実施というような状況にございます。この条例を作成する上で幾つかの点について質問をしたいと考えます。一つ目が、町長が認める規定を活用したこれまでの件数、その内容、これらがあれば説明をいただきたいと思います。先ほど町税条例と申しましたけれども、そこには町民税、あるいは固定資産税等も当然含まれますけれども、今回は国保税に限りまして答弁をいただきたいと、このように思います。二つ目は、現在までの滞納や滞納繰り越しの実態がどのようになっているか、件数と金額、さらには短期保険証の発行状況等についても説明をいただきたいと思います。三つ目といたしましては、国保税滞納の経年的な推移、そしてその特徴、それをどのようにとらえていらっしゃるか説明をいただきたいと思います。四つ目としまして、この国保税滞納問題を改善させるための方針と対策、考え方等について明らかにしていただきたいと思います。五つ目は、この減免基準を作成する場合に、憲法25条の規定、すべて国民は健康で文化的な生活を営む権利を有する、このように規定されておりますけれども、これは国や自治体がこのことを保障するという理念でございます。そういうことも加味しますと、それによってどの程度の減免をするかという程度の問題はともかくといたしましても、この理念を具体的にあらわしているのが、生活保護基準であろうと考えますので、このことを作成する上では重視すべきではないかと、このように考えますので、これらを含めて答弁をいただきたいと思います。次に、二つ目の質問でございます。三位一体改革と町民生活への影響でございます。地方分権時代にふさわしい自立的な地方自治体の構築を目指す、このような目的で小泉内閣は構造改革政治の一環として三位一体改革をおし進めているのは御承知のとおりでございます。当初、地方自治体の一部には、ひもつき補助金が減ると同時に、自主的な財源が確保できるのでは、このような受け止めもありましたけれども、政府予算が固まるにつれて、地方自治体の財政破壊、こういう影響が鮮明になってきているのではないか、このように考えます。小樽市があてもない歳入予算を計上、赤字予算を組んだこと、さらには多くの自治体で積立金を取り崩す、来年度以降は予算編成できない、こういう声が大きくなってきているのではないでしょうか。厳し過ぎる交付税削減、このような社説が新聞に載っている状況でございます。そこで、具体的に以下の質問をいたしますので、よろしくお願いします。この三位一体改革による音更町への影響額はどのようなものか、一つは国庫補助負担金、二つ目には税源移譲、三つ目には地方交付税交付金、これらがそれぞれどのような金額になっているのかを明らかにしていただきたいと考えます。そして、四つ目には、この三位一体改革を自治体市長、首長として山口町長はどのようにとらえていらっしゃるのか明らかにしていただきたいと考えます。次に、国の影響だけではなくて、町民生活には道の予算の問題、そして町の予算問題があろうと思いますけれども、三位一体改革に象徴されますように、国の地方切り捨て、このように言われるような事態が進行しております。そういう中で、この北海道も道内市町村に対する補助金や、道独自の助成策の削減を打ち出していることも重大であると考えます。北海道も財政再建団体への転落の危機が懸念されるほどの深刻な財政状況になっておりますそこで、5番目といたしまして、道の補助金削減の内容、そして音更町への影響額はどのようなものか、明らかにしていただきたい。6番目には、道が行おうとしております障害者、母子、乳幼児、さらには高齢者などへの福祉医療費助成、この改定内容がどのようなものか、そして、町はどのようにそれらの問題に対して対応されようとしているのかを伺いたいと思います。町民生活に対する影響、この三位一体改革、さらには道予算、言うまでもなく16年度の音更町予算、これらを考えるときに、大変深刻な影響が出てくるのではないか、このように考えております。医療、年金、介護などの社会保障政策、さらには雇用、農業、中小企業対策などの経済政策、あらゆる分野で国民、将来展望が持てないような不安が増大しております。負担ばかりが強められていると言わざるを得ないのではないか、このように思います。そこで、7番目といたしまして、このような厳しい財政状況の中でも、町民生活を守るという自治体の姿勢を明確にするとともに、それにふさわしい施策を打ち出していくことが必要なのではないか、このように考えます。地方自治を守り、町民生活を守るためにも、国の政策や予算の使い方にも積極的に発言し、行動することが求められているのではないか、このように考えますので、山口町長の見解を求めるものであります。三つ目の質問でございますが、有事法制と国民保護法についてでございます。政府は、無法なアメリカ、イギリス軍のイラク侵略戦争に自衛隊派兵を強行したばかりか、今度は国民を戦争に協力を強制する有事関連7法案、これを3月9日閣議決定するとともに、国会に提出いたしました。この中には、基本的人権を制限したり、土地や家屋の強制的収容、従わないものには刑罰を規定する国民保護法案も含まれております。市町村長もそれに向けての計画書を作成することも明記されております。この数年の流れを考えますと、有事立法と言われる動きが大変強まっております。戦争放棄を規定する憲法を踏み破るものと言わざるを得ません。今ほど戦争のない平和な社会に向けた努力が国内外で求められているときはない、このように私は考えます。町民生活にも影響の大きいこの有事法制、そして国民保護法案、これについての山口町長の見解を求めるものであります。以上でございます。よろしく答弁をお願いいたします。

答弁 町長 山口武敏(町長は2009年3月まで)

1点目の国保税減免基準の作成についての御質問に一括してお答えをさせていただきます。まず、町条例第166条の規定により、これまで実施した国保税の減免件数とその内容について、過去3年分で申し上げますと、平成13年度は8件で28万7,400円、平成14年度は4件で9万6,200円、平成15年度の2月末現在では2件で16万6,500円となっており、これら減免の対象となった方々は、年度の途中で生活保護を受給することになった方や、病気療養中の方など、いずれも納税が困難と認められる特別な事情がある方々に限って減免を行っているところであります。また、国保税の滞納状況につきましては、平成14年度末の滞納件数が1,303件で、その額は3億5,579万円となっており、前年度と比較して143件、3,306万円ほど増加している状況にあります。これらの滞納者に対する被保険者証の交付状況につきましては、本年の2月末現在で資格証明書が5世帯、短期保険証が150世帯の合わせて155世帯が被保険者証の措置対象となっているところであります。また、滞納の推移と特徴についてでありますが、平成9年度末と平成14年度末との滞納額を比較しますと、この5年間で1億2,000万円ほどが増えており、各年次ごとの比較においても、滞納額は年々増加している状況となっております。このことは、国保が他の医療保険制度に比べて高齢者や低所得者の加入割合が高いことに加え、長引く景気の低迷から倒産やリストラなどにより被用者保険から国民健康保険に移行する方が増加しているなど、制度自体に構造的な問題を抱えていることが滞納額を増大する要因となっております。しかし、国保税の滞納は、納めている方と特別な理由もなく納めていない方との間に不公平感をもたらすと同時に、必要な経費を加入者全員で負担能力に応じて公平に負担し合うという相互扶助による社会保険制度の根幹を揺るがす大きな問題であると考えております。そのため、これらの滞納問題を改善する方策として、先般、徴税などに対する住民一人ひとりの納税意識の向上と職員の連携強化、さらには滞納処分などの強化などを柱とした本町の収納向上対策基本方針を策定し、全町一丸となった収納向上に取り組むこととしたところであります。なお、減免基準の作成をとのことでありますが、減免はあくまでも納税者個々の担税力によって決定すべきものでありますので、総所得金額などの画一的な基準を設けて一律に減免するものではないと考えております。したがって、現在も滞納相談等により納付できない特別な理由がある方については、その実態を十分把握した上で、減免措置をとることととしておりますが、まずは分割納付の指導を行うなど、減免に関しては極めて限定的に運用しているのが実態であります。御質問は、生活保護基準などを活用して減免の基準をつくり、それに基づいて減免の適否を判断するべきとの御意見と存じますが、収入が一定程度以下という基準のみをもって減免することは、負担の公平の原則から難しい問題がありますので、個々の生活実態を十分把握して行うべきものと考えております。ただ、昨今の厳しい経済情勢の中では、急激に生活が困窮する事態に陥る方もおられますので、これらの方々への対応について、新たな視点で研究することも時代の趨勢として必要かと考えているところであります。いずれにいたしましても、国保制度のあり方につきましては、減免基準の問題も含めて、議会でも十分相談をした上で、今後より一層検討してまいりたいと思います。このことにつきましては、議員から何回かの御質問をいただいております。たまたま今回の議会に陳情として、陳情第10号徴税の減免に関する件がそれぞれ常任委員会に付託をされております。そういう中でも、議員のおっしゃること、あるいは時代の趨勢というようなことで、今後どうあるべきなのか、現実の問題、確かに今の時代、大変だという意味合いは十分私も理解するところでありますけれども、必ずしもその一定の基準をつくるというところに矛盾、難しさ、不公平感、こういうものが、そういうところに所得などの一定の基準といいましても、200万の収入がありましても5人で生活している場合と、2人で生活している場合、こういう金額的なものだけには、なかなかその一定の基準をつくりますと画一的になってしまうと、こういうところに一つの矛盾も出てまいります。いずれにしましても、今申し上げましたように、議会の中でも論議をいただきながら、また私どもの考え方と実態も現状も説明をしながら、これらのあり方等について研究させていただきたいと、そのように思っております。2点目の三位一体改革と町民生活についてお答えをいたします。三位一体の改革につきましては、平成18年度までに国庫補助負担金についておおむね4兆円を目途に廃止、縮減などを図るとともに、地方交付税の財源補償機能についても、全般を見直して縮小するほか、廃止する国庫補助負担金の対象事業の中で、引き続き地方が主体となって実施する必要性のあるものについては、基幹税の充実を基本に税源移譲を行うこととされたところであります。国の平成16年度予算では、1兆円の国庫補助負担金が廃止縮減されましたが、本町における国庫補助負担金としては、保育所運営費負担金が1億5,125万9,000円、介護保険事務費交付金が892万5,000円、生きがいデイサービス事業補助金が150万7,000円、このほか児童手当及び児童扶養手当事務取扱交付金、国保会計療養給付費負担金など、合わせて1億6,396万8,000円が新年度において廃止となり、一般財源化されたことになりました。なお、平成15年度において三位一体の改革の目出しとして実施された補助金では、生きがいデイサービス事業補助金が725万1,000円、障害者保育特別対策事業が70万9,000円で、合わせて760万円が既に一般財源化されているところであります。また、税源の移譲につきましては、平成18年度までに所得税から個人住民税へ本格的な税源移譲が実施されるまでの暫定措置として、平成16年度の税制改正において所得税の一部を一般財源化として、地方へ譲与する所得譲与税が創設されたところでありますが、平成16年度の所得譲与税については、国勢調査人口で按分された一人当たり金額を本町の平成12年国勢調査人口に乗じて算定することとされておりますので、新年度の予算では6,562万2,000円を見込んだところであります。なお、所得譲与税及び国庫補助負担金の一般財源化に伴う影響額については、地方交付税の基準財政収入額と基準財政需要額にそれぞれ参入されたことになっております。これらの差額については、参入状況にもよりますが、理論上は普通交付税で措置されることになっております。また、地方交付税につきましては、地方財政計画において歳出の見直しが行われたことなどから、交付税総額は対前年比6.5%の減となっておりますが、中でも特に投資的経費については、市町村分で20.5%程度の減が示されるなど、かつてない削減が見込まれたところであります。このようなことから、平成16年度の予算編成においては、基準財政需要額の伸び率や単位費用をもとに精算した結果、普通交付税は前年度の決定額に対して7.7%減の51億9,000万円と見込み、特別交付税の2億7,000万円を加えた地方交付税の総額としては54億6,000万円を見込んだところであります。また、地方交付税の振り替え財源である臨時財政対策債については、地方財政計画において対前年比28.6%の減とされておりますが、予算額としては前年度決算額に対して26%減の6億6,490万円を見込むことといたしました。なお、地方交付税と臨時財政対策債の合計額については、地方財政計画で対前年比12%の減とされておりますが、本町においては前年度決算見込みに対して10.1%のマイナスを見込み、額としては6億8,800万円の61億2,490万円としたところであります。新年度の予算は、三位一体改革により、地方交付税などが大幅に減額され、今までに取り組んできた行政改革の歳出削減努力を帳消しにする極めて厳しい内容となりました。また、補助金や地方交付税の削減額と税源移譲額がリンクしていないことから、予想を超える財源不足が生じたほか、全国の自治体から予算が組めないとの訴えに応える形で急きょ枠の拡大などが図られた地域再生事業債は、地方の単独事業に充てることとされたものの、詳しい取り扱いについてはまだ示されていないなど、先行きが極めて不透明な中での予算編成作業となったところであります。次に、道補助金の削減内容と影響額でありますが、先ごろ公表された道の財政建て直しプランの素案では、平成16年7月に最終決定がなされるようでありますが、素案の内容を見ますと、道が単独で実施している医療費助成制度などの見直しや、市町村などに対する奨励的な補助金を整理統合し、新たに地域政策総合補助金を創設することのほか、投資単独事業費を平成19年度までに40%削減することなどが打ち出されておりますが、現時点においては、道単独医療費助成制度などの見直し以外、情報が入っていない状況にございます。次に、道の障害者、母子、乳幼児、高齢者などへの福祉医療費助成の改定内容と対応でありますが、今年2月に改正案の説明会が開催されたところであります。乳幼児医療給付事業については、入院、通院の対象年齢が就学前までに拡大され、母子家庭など医療給付事業については、父子家庭も対象に加えられることになっております。このほか、重度心身障害者医療給付、乳幼児医療給付、母子家庭など医療給付事業については、3歳未満の乳幼児及び住民税非課税世帯にあっては従来どおりの初診時一部負担金のみの負担となっておりますが、住民税課税世帯にあっては1割負担が導入されることになっております。また、老人医療給付特別対策事業においては、対象年齢を段階的に引き上げ、平成20年3月末をもって廃止する内容となっておりますが、これら改定の実施時期は、老人医療が平成16年8月から、またその他については10月からとの説明があったところであります。なお、この改正案が本町の医療費に与える影響額につきましては、おおむね500万円程度の歳出減となる見込みでありますが、これらの改定については、現在道議会に提案されている状況でもありますので、本町の対応としては、その推移を見極めてからになろうかと考えております。次に、町民生活を守る施策についてでありますが、このことにつきましては、さきの町政執行方針でも述べさせていただきましたように、町民一人ひとりが安心して暮らせる快適なまちづくりを目指して、さまざまな施策を展開してまいりますが、中でも町民の身近な課題については、できるだけきめ細かく対応しなければならないことから、行政と町民の適切な役割分担と相互の連携をより一層推進し、町民とのパートナーシップによって自主自立できる行財政運営を図ることが町民生活を守ることと考えております。なお、国の施策や予算の使い方にも積極的に発言し、行動すべきとの御意見につきましては、これまでにも機会あるごとに、地方自治に関する分野については自分なりの意見を率直に述べてきておりますが、国の構造改革は地方との関係を見直す改革でもありますので、本来は地方の声を十分に聞いた上で論議を尽くし、そして実行されるべきものであると考えております。しかし残念ながら、今回の三位一体改革においては、その点で問題が残るところであります。このため、今後は地方の意見が反映され、制度を早い段階で具体化し、明らかにしてもらうことにより、将来の見通しを持った予算編成や、行財政運営が可能となるように国に対して改善を求めるとともに、多額の財源不足を補うための追加的な財政措置について、町村会などを通じて要望してまいりたいと考えております。3点目の有事法制と国民保護法案についてお答えをいたします。有事法制に関しましては、一昨年の第2回定例会におきまして、議員から一般質問をいただき、私なりの考え方について答弁をさせていただいておりますが、その後の状況の進展などもございますので、重複する部分もあろうかと思いますが、現在の私の考え方などについて見解を述べさせていただきたいと存じます。武力攻撃事態法など、いわゆる有事関連3法案については、以前議会からも慎重審議を求める意見書が提出された経緯もあり、多くの国民が疑問に感じていた点について修正作業が行われたところであります。この法律は、有事法制のいわば枠組みや原則論を規定したものとして位置づけられ、具体的な内容については、国民保護法制などに規定されていくものとされております。その国民保護法制に関しましては、地方公共団体や関係する民間機関などの意見を踏まえて、平成15年11月に要旨が示されたところであり、これをもとに昨年12月には、知事との意見交換会をはじめ、関係機関からの意見聴取も行っているところであります。なお、国民保護法制の制定に当たって、最も注意すべき点を国民の基本的人権がどう守られるかといった点にあろうかと思います。昨年成立した武力攻撃事態法の審議過程においても、このことについて論議がなされ、修正の中で最大限の人権は守るとの文言が追加されたところであり、今回の国民保護法制においても、この基本規定は守られているものと思っております。人間だれしも戦争には反対であり、平和を願い、民主主義を重んずる気持ちには皆同じであろうと思います。そして、我が国は、憲法9条を有する平和国家として、戦争をしてはいけない国であり、また、極力そういうことに巻き込まれてはならないのであります。ただ、戦争というものは相手がありますので、私たちが幾ら平和愛好と叫んでも、有事がないことの保証はだれもできないことから、国民保護法制は万が一のときに備えておかなければならない一定のルールづくりをつくっておこうというものであると受け止めております。しかしながら、地方自治の首長としての私の使命は、町民の生命、財産を守り、安全で住みよいまちづくりが肝要であろうと思っているところであります。国会の審議において、民主的に論議を尽くし、国民の理解を得られるものであることを節に願っているところでございます。考え方については、そういうおさわり程度でございますけれども、深く入った御意見ということには今差し控えさせていただいて、以上で答弁とさせていただきます。

再質問 8番 真田健男

再質問をさせていただきます。まず、最初の国保税の減免の問題ですけれども、166条を活用して、13年8件、14年4件、15年2件と言われましたけれども、これは、年度途中、そのいわゆる生活保護になった方々が含まれているということですよね。これは、もちろんそのことも166条の1項目に書かれておりますけれども、ここで求めているいわゆる申請減免といいますか、これはもう法定減免、法律に基づいて減免になるわけですから、対象外だと思うのですよ。こういう生活状態なので、国保税払えないので減免してほしいというケースをお聞きしたかったわけですけれども、そういう事例があるのかどうか、まずその点、再質問をさせていただきたいというふうに思います。それから、この町長答弁にもふれられておりますように、国保制度の問題、加入者が自営業者であったり、高齢者であったりということで、いわゆる低所得者、あるいは生活困窮者、こういう方が多くて、どんどんと滞納者が増えているというのが実態だと思うのですね。それは、先ほども言われた数字でわかるわけですけれども、例えば滞納累積で3億5,000万、これをどうしようとされるのか、その実態、これは決算委員会等で内容について分類上説明されますけれども、納税意識の欠如ということだけで片づけられる問題ではないのではないのかなと、先ほど説明あったように、年々増えてきているわけですね。これはどこの町村もそうですし、これを今の時点で改善するということが求められるのではないかな、そういう点で、どこでも徴税強化ということを打ち出しています。先ほど言われたその収納向上の基本方針もそういうことだろうと思うのですが、先日NHKテレビで道財政のことを扱った中で、歳入増を目指す取り組みというようなことで、道南のあそこは上ノ国ですか。の例が報道されておりましたけれども、滞納者にはその強制執行、今後はしますよということを知らせたら、200万入ったと。支庁の担当者は、これだけ頑張ったということを意気揚々といったらおかしいですが、道庁の会議にいったけれども、幹部、道庁の幹部の評価は全然そんなものじゃどうにもならんという評価をされて、それでは臨戸訪問といいますか、個別に訪問をして、滞納を改善しようと、訪問したけれども、訪問したらどこも払えるような状況ではなかったと、大変この寂しいような、悲しいような表情で言われていましたけれども、庁舎の机に座っているときには、これだけの滞納あるからこれだけぐらいは徴収できるだろうというようなことで、どこでもまずは徴収強化というようなことを打ち出されているけれども、本当に実態を押さえた対策になっているのかと、そこが私は大事だろうと思いますし、それから、この間年々増えている要因の一つに、毎年のように平準化対策ということで、応益割の部分を引き上げているわけでしょう。世帯割、均等割、こういう方々が滞納になっているわけでしょう。滞納しているところに、さらに負担を増やす、これを議会も共産党除いて、それで結構ということで条例が通っているわけですけれど、これでは滞納の改善にならないと思うのですよ。だから3億5,000万ある中で、本当に回収に結びつくのがどれぐらいあるのかという、何年待っても滞納は解消されない、こういうところは本当に生活実態に合った形での減額、免除、これは法律によっても規定されている問題ですから、ぜひ実現すべきだと思うのです。先ほど町長の答弁では、実態把握をした上で判断といいますけれども、判断する基準が何もないわけでしょう。納税相談を受けて、話を聞いて、そして減額免除の措置をとろうとしても、それはどういう基準に基づいて減額を認めるのですか。その基準をつくることが必要なのではないですか。法律でも、条例でも、減免することは認められているわけですから、それを今作成する必要があるだろう。それで、その滞納の実態といいますか、考え方が私大変必要だと思うのです。これは一例ですけれども、秋田県では、この国保問題が裁判にもなって、その解決を受けて、県が、秋田県が県下の市町村に通知した内容、考え方、これ大事だと思うので、私ちょっと紹介しますけれども、県が市町村に出した文章で、国保税、住民税、固定資産税の減免について、減免は法律で決まっている制度であり、方針として実施しないというのは間違っている。このことを全市町村に徹底する。国保税は、その仕組みから、支払い能力の乏しい世帯にも、一定の税が課税されるようになっているが、現実に支払い能力がない人を救済するのが減免制度である。支払い能力というのは、健康で文化的な最低限度の生活をした上での余力であり、借金をしたり、教育費、出産費用などの最低生活費を削っても支払えというものではない。住民税や国保税、固定資産税などは、それぞれの目的に沿った課税方法がとられるが、税目が違っても支払い能力に違いはない。所得税と違って、住民税は本来全住民に税を負担してもらう制度だが、支払い能力、担税力のない人からは税金を取られないので非課税制度を設けて、生活保護基準以下の人に税金をかけないようにしている。具体的にどういう場合に減免を適用するかは、法律と条令に基づいて市町村の判断で行うものだが、法律で言う担税力のないものの判断基準では、最低生活の保障を決めている生活保護基準は最大のよりどころであり、目安となる。県では、こういう見解に立って市町村を指導する。そして、具体的な減免の基準を持っているわけですよ。音更町の税条例166条では、町長が認めた場合、減免するということだけれども、その減免する、判断する基準がないので、私はこの期にこの減免基準をぜひ作成すべきだというふうに思います。生活費非課税、今申しましたけれども、この観点も私は大事だと思うし、それから減免をしたら、これペナルティでもあるということなのか、減免してもペナルティはないのか、その点は再答弁でぜひ明らかにしていただきたい、このように考えます。この点で国保の問題終わりますけれども、次に、三位一体改革の問題に移りますけれども、今回の三位一体改革で町への直接的な影響、国庫補助負担金で1億6,396万、交付税で6億8,800万、合わせて2億3,000万ぐらいになりますか。それに対して税源移譲は6,562万、こういうことで町の財政が本当に大変になるというのは、そのとおりなのですけれども、そのことによって、それがストレートに住民サービス、町民サービスに今回もまたごみの問題、パーク、あるいは使用料等、いろいろ負担増が出てきておりますけれども、これでは町民の生活、ますます厳しくなるのではないかなというふうに思うのですよね。これは、三位一体改革とは別にしても、国民負担が大変増えているわでしょう。小泉内閣ができて以降ですら、3兆円を超える負担、医療保険、介護保険、年金の給付額の削減、雇用保険、失業給付額の削減、さらにはたばこやワイン等の問題でも3兆を超える負担、ところが、今後小泉さんがやろうとしている、この3年間で平年度ベース、1年平均のやつでも新たに4兆円からの負担を国民に負担させる、その最大のものが年金ですけれども、先ほど言った生活保護費も給付削減をする、公的年金の所得税や住民税の控除、これも縮小、老年者控除も廃止する、住民税の均等割の増税等、今服役といいますか、働きたくても働けない、失業率だって5%、これ完全失業率ですから、実態はその倍にもなるだろうと思うけれども、そしてまた、実際に働いている方も収入は連続して減っているわけでしょう。本当に町民の懐を考えたら、ますます厳しくなるのに、負担だけが増やされていく、このことに町長はこの町政執行方針の中で、町財政がどのように厳しくても、どのような状況下にあっても、町民の生活を守り、福祉の推進を図っていく、これが地方自治体の責務と役割だということを明言されている、これは先ほどの答弁にもありましたけれども、この精神でこの町民生活を守るということを、自治体はこういう状況に置かれているから仕方がないんだということでなくて、先ほど国や道に対しても、これまでもやってきたし、町村会を通じて引き続きやっていくということですが、もうそれでは間に合わない状況に今立ち至っているのではないかな。先ほど申し上げた国民負担というのは、来年度ですか、2004年度から本格化していくというような側面があるわけですよね。そこでの施策をぜひ強めていかなければならないのではないかなというふうに思いますので、これは決して山口町長の責任だとか何とかということではなくて、今自治体として今の国全体の予算の使い方、これは三つ目の有事法制とも関連してくるわけですけれども、本当に住民と自治体が一緒になってこの財政問題に対応しなければならないのでないか、そういう視点で執行方針、一部表明されているところもありますけれども、それを本格的にやっていく必要があるだろう、本当に町民の暮らし、これがますます大変になってきているということを、これまで以上にその実態を把握した上で、町政を進める必要があると思いますので、そこでの町長の再答弁をいただきたいというふうに思います。それから、時間もそうないので、有事法制の問題に進めますけれども、この問題も、その先ほどだれしも戦争には反対だと、しかし戦争には相手があるし、有事に備えておかなければならないと、一般的にはそのとおりなのですが、今、日本の置かれている状況、そしてここ最近の流れというのは、それを超えたといいますか、今憲法を変えるという問題も出てきておりますけれども、本当にこれまで戦争を否定といいますか、戦争をしてはならないということでしたけれども、99年の周辺事態法、これは日本の自衛隊が米軍を後方支援をすると、武器や弾薬なんかは輸送できないとなっておりましたけれども、昨年のその武力攻撃事態法、これによってどんどん今度は具体的に米軍が世界各地で引き起こす紛争に日本の自衛隊が一緒になって取り組んでいくという、そのこれは一般マスコミでも論じておりますけれども、もうアメリカ一辺倒の戦争協力、ここに問題があるだろうと思うのです。なぜこれ取り上げるかといったら、要するに平和の取り組みというのは、これは国の問題とか、だれだれの問題ではないと思うのですね。地方においても、一人ひとりの国民がこの戦争政策、これにやはり声を上げていかなければならないことだろうと思うので、特にやはり強調したいと思うのですよね。だれしも記憶に新しいと思うのですけれども、9.11ニューヨークのテロ事件起きて、3,000人から亡くなったけれども、それを口実にアフガニスタンでは1万人以上の国民が亡くなっているわけでしょう。また、イラクでも1万人以上が亡くなっているわけですよ。それで復興支援だと、戦争をやめさせるというか、よく言われるように、20世紀は戦争の世紀、しかし21世紀、これからは戦争そのものが人道上、国際法上、違法なんだというような社会にしなければならないというのが今の流れではないかと。今度の国民保護法案でも、家や所有物、これ財産権、今の憲法で規定するところの基本的人権に入るものでしょう。これは基本的人権は永久に侵してはならないというのが今の憲法の精神ですけれども、それが踏みにじられる、自治体首長が住民に説明しても、本人が納得しなかった場合、もう国が代執行できるというような内容が含まれているわけで、その町民の生命や安心を守るということを自治体首長の仕事ということになったら、単に国がやることだから、それはやむを得ないのではないかというようなことでは済まない状況に立ち至っているということを、やはりこの平和宣言をしている音更町としては、そういう世論も高めていく必要があるのではないかというふうに思いますので、そういう観点での見解を再度町長からお聞きしたいと思います。以上です。

答弁 総務部長 赤間義章(総務部長は2007年3月まで)

まず、1点目の国保税の減免の関係についてお答えします。先ほど答弁の中で申し上げましたのは、議員のおっしゃるように、生活保護に該当した方、それとその他の特別事情と、166条の第1項の第2号も含めた数字で申し上げております。それで、生活困窮による特別事情ということで減免をされた方について申し上げたいと思います。まず、13年度、13年度につきましては2件でございます。2件で7万2,900円でございます。それから、14年度は1件、3万5,800円です。それと、15年度、これまでに行った件数は1件、3万7,600円というような状況になっておりまして、いずれも病気で療養されていると、収入も極めて少ないというような生活実態にありましたので、特別事情ということで減免をさせていただいております。それから、2点目の滞納の問題ですけれども、滞納者の状況、いろいろと分析させていただいておりますけれども、やはり滞納をされている方の状況を見ますと、納税意識に欠けていると判断される方が一番パーセンテージとしては多い状況にございます。それで先般、収納の向上を図るために、音更町としての一定の方針をつくったわけですけれども、この第一義は、やはり意識を高めることがまず先決だという考え方で打ち出しております。どうしても意識が高まらない、どうしようもない状況になった場合に、最終的には滞納処分もやむを得ないということで、はなから滞納処分をするというような方針は全く持っておりません。それぞれやはり実際にお会いして、状況を直接お聞きしたり、家庭の状況を把握した中で、これからどうしたらいいのかということを率直に相談していただければ、答弁書の中でも記載させていただきましたけれども、分納という方法もいろいろありますので、そういったことで対応をさせていただいているのが実態でございます。いずれにしても、滞納額が増えているのが実態でありますので、まずは町民の方々の意識をどうやって高めていただけるか、一番極めて難しい面はあるのですけれども、極力職員が直に会わせていただいて、率直にまず相談をさせていただきたいと、そういうようなことで取り組んでおりますので、御了解いただきたいと思います。以上です。(発言する者あり)

答弁 総務部長 赤間義章(総務部長は2007年3月まで)

特にペナルティはないということでございます。

答弁 町長 山口武敏(町長は2009年3月まで)

今、部長の方から1点目について御説明をさせていただきました。確かに、議員がおっしゃるように、私どもも決して全面的反対とか、そういうやらないのだとかという気持ちではございません。現実問題、本当に大変だなと。ただ、今部長最後の方に話いたしましたように、やはり私ども常にそういう相談にのります。だから支払えないのであれば、ぜひ町に来てその窓口で、あるいは連絡一本もらうなり、そういうことをとってください。一切そういうことを免除いたしませんということだけではなしに、それは申請行為によってできるということでもございます。一方で、およそ町民の35%ぐらいが国保に加入されているわけでもございますし、この15年度決算見込みも累積も見まして、やはり2億程度の今赤字という状態でございます。そんなことから、これ以上値上げをするとか、こういう時世というようなことも考えて、15年度あるいは16年度の予算等においても、若干のやはりこれがどんどん累積してきますと、財政上の大きな負担にもなるというようなこともございますから、ある程度やはりこの場は、町側のしのぎを削る意味で、やはり町が負担をせざるを得ないのだなと、そんなふうにして思っておりますし、ただ、私どもも払えないことも確かにあるのかもしれませんけれども、支払っていただいている方の立場というものも、一方で私ども考えていかなければならないというふうに思っているわけでございます。御承知のとおり、国保は相互扶助によってこれが賄われるというようなことで、しかしながら、そうは言えども、今申し上げましたように、町は町としてそういう面でのやはり協力をしていかなければならない、負担もやはりしていかなければならないと、そういうようなことで言っておりますし、また、議員の考えといいますか、何回かお話を聞かされておりますので、広い意味でまた先ほどの陳情にも出ているというようなこともございますので、広く他の議員さんのまた御意見なども聞きながら、あるいは現状というものを十分分析しながら、それらの対応について検討させていただきたいと、そのように答えておりますので、御理解をいただきたいと、そのように思います。それと、2番目の三位一体、本当に私ども地方を預かるものとして、残念でありますけれども、ぐんぐん伸びるときならいいわけでありますけれども、逆に縮小していく、削減されていく、本当にともしびがだんだんと消えてしまうような、本当に先の将来性のないこの不安な状態が続いておりますし、確かに国は補助だ、交付金だ、税源移譲だと、これが三位だと、こういうふうに話はありますけれども、まことにその中身たるものは不透明でございます。そんなことからいたしますと、私どももやはり、国の政策としてこういう時期ですから、1時期をやはりしのぐ、国も地方も一体となってある程度国民にも我慢、あるいは負担、こういうものが強いられるかもしれませんけれども、こういう時期でございますから、やはりある程度町としてもそれらに対応した生き方、考え方、こういうものを持っていかなければならないのかな。ただ、困った、困ったではよくなりません。また、教育なりあるいは福祉なり、こういうものの気の毒な方々にある程度行政的な手を差し伸べていくためにも、やはり財源というものが伸びるわけでございます。必要になってまいります。そんな点からいたしますと、私どももやはり町そのものに人口も増やすということも一つの基本的な数値を上げることにもなります。また、産業の振興というようなことで、そちらの方にも力を入れながら、収益を上げ、税金を伸ばしていく、そういうものが逆に教育だとか、福祉だとか、そういう補てんができるわけでありますから、これそういう点におきましては、やはりこの俗に言うこれからの町というのは一挙にはできませんけれども、ある程度、自主自立で生きていくのだと、こういうようなもう自覚を持ちながら進めていかなければならない。また、一定の先ほども御意見ありましたように、これからの地方自治の神髄は何か、やはり町民生活の安定、向上、こういうことに一口で言えばつながるのかな、そんなふうに思っておりますので、そういう面では、こういう時期でございますから、多少聖域なきと言いますか、ある程度当然のことでありますけれども、教育、福祉というものを重視をしながらも、しかしそれだけでこれからの時世を渡れるかといいますと、なかなか難しい面も出てまいりますので、ひとつこれはもう国を挙げて、あるいは町を挙げて、こういうようなことについてのある程度理解をいただかなければならないのかな、そのように思ってございます。最後に、有事のことについてお話がございました。先ほども申し上げましたことに尽きますし、やはりだれしもがこの平和国家ということを、戦争のない国、そういうものを願わないものはだれ一人としていないのではないかな、そのように思いますし、また、私ども日本としても、やはり国を愛する、当然のごとく私ども同じ気持ちで思っておりますし、そうなりますと、やはり戦争の起こらない、そういうものを考えていかなければならないですし、また、自国のそれぞれの勝手を言いますと、なかなか収拾がつかないということになれば、国連がもっともっと力を入れて、そして世界の安全、平和、こういうものを中心に考えていかれることが、私は一番適切で望ましいことではないかな、そんなふうにも思っております。その道、本当に今回その質問をいただいて、こんなにこの熱くいろいろな中身がいろいろと書かれているものも勉強もさせていただきました。そんなことで、十分なお答えにならないかもしれませんけれども、考え方は先ほど申し上げたことに尽きるのかなと、そのように思いますので、御理解をいただきたいと存じます。

再質問 8番 真田健男

再々をさせていただきます。国保の問題で、166条2項によって減免したのが13年2件、14年1件、15年1件、これの説明責任はどうなるのですか。どういう判断で減免をされたのですか。これは担当者が変わったり、首長が変わったりしたら、説明しようがないのではないですか。町長の思いつきで減免したなんていうようなことにはならないと思うのですね。どういう基準で減免したのかということを、今行政はそういうところ透明性が求められているのでないですか。そのための基準、どうしても必要でしょう。胸先三寸で物事が決まるなんていうような行政は許されないわけでしょう、今。どういう根拠に基づいて、どういう事態だから減額したよと、免除したよと、それでペナルティはないということなので、何で減免基準をつくることに、そんなに難しいと思われるのか。私先ほども言ったように、所得で、あるいは収入で、いくら以下は一律減免なんていうことでなくても、本当に調査をして、実態把握した上で、この方、強制処分しようにも資産も何もないと。その一律減免ではなくて、行政としてきちんと調査をして、こういう場合には減免しますよという、いやそれは町としては、常に相談来ればそれに応じますと、しかし、来れない人がどれぐらいいるのか、今、滞納世帯20%どころじゃないでしょう。5分の1どころじゃないですよね。だから、きちんと町に相談したら、申請をしたら減免に事例によってはなるのだということを明らかにすることが必要だと思うのですよ。こういうケースの場合には応対をすると、そんな基準もなくて、この人には減免したということでは、ほかの人が聞いたら理解し難いでしょう。いちいち全部の事例、その人についての状況を全部説明するのですか、第三者から聞かれた場合。ちゃんとこうこうこういう基準に基づいて、この人の場合は減額したよというふうにするのが透明性のある行政なんじゃないんですか。それから、最後のところで、その研究することも時代の趨勢と言われましたけれども、各担当のところでは、研究の領域なのですか。具体的な検討作業はとられていないのですか。毎年毎年、収納率が上がらなくて、そのことによってペナルティを心配しているような状況で、全くとれないと判断した場合には、それを減免して収納率を上げることだって必要なんじゃないんですか。3億からの滞納を町は毎年認めているというようなことで、逆に町民の不審だって広がるのではないですか。これをどんどんとこれからますます累積させていく気なのか。この4件の根拠、それは病気療養、収入もないということは言われたけれども、それだけの事例だったら、ほかにだっていっぱいあると思うのですね。説明責任は果たせない、このように思いますけれども、何で減免基準作成できないのか、再度この点は明らかにしていただきたい。それから、その国保は相互扶助ということを町長言われましたけれども、法律の規定は相互扶助じゃないでしょう。国保第1条には、社会保障であるということが明確に規定されているでしょう。社会保障ということは、国や自治体が責任を持つということですよ。どんどんと国の国庫負担を減らしてきているところに一番の問題あるというふうに私は思いますけれども、相互扶助なんだから、加入者同士で助け合いなさいと、そういうことを行政がやっているということになれば、法律違反だと思いますよ、私は。社会保障と相互扶助とは違うでしょう。そこでどんどんと国も自治体も責任を放棄していくということは、先ほど言ったような今の国民の生活状況から、許されるものではないと思うのですよ。町長にはぜひ、その相互扶助の問題、再度説明を求めたいと思います。以上です。

答弁 総務部長 赤間義章(総務部長は2007年3月まで)

1点目の生活困窮の根拠でございますけれども、実際にどのような収入が幾らあって、たまたまといいますか、このケースについては、病院に入院されているというようなことで、費用がいくらかかるのか、そういう実際の収入と必要な生活をしていく上で必要な経費を見たときに、担税力は乏しいだろう、納めることが極めて困難だという、そういう考え方で免除をさせていただいております。確かに、議員がおっしゃるように、基準があればということもありますけれども、基本的には画一的な基準で減免はすべきでないということがございますので、そういったことで基準はつくってきていないというような実態があります。ただ、先ほど町長の答弁の中にございましたように、いろいろと世の中状況が変わってきておりますので、本当に今までの対応の仕方でいいのかどうなのか、そういうことを含めて、帯広市の話もありましたし、芽室さんの話もお聞きしましたので、事務段階ではいろいろと今勉強をさせていただいていると、そのような状況にございますので、御理解いただきたいというふうに思います。

答弁 町長 山口武敏(町長は2009年3月まで)

国保は相互扶助でないということでございますけれども、ただ、現実の問題としては、国と町とそして当事者、そういうことで今行われている、言いかえれば、先ほども申し上げましたように、相互扶助による社会保障制度という考え方でございます。社会保障については、憲法によってその保障がされているわけでありますけれども、なかなかそこまで到達はしていない、してないがゆえに、今の一つの過程にあるのかもしれませんけれども、現実の問題としては、やはり国保に加入する人と国と町と道もございますけれども、そういうような関係の中で、国保会計の運営管理が行われていることには間違いないと思います。ただ、議員もおっしゃるように、これは相互扶助でないというようなことになれば、国が全部面倒見て初めて、この社会保障なんだと、こういう結論になるかもしれませんけれども、そういう意味合いで申し上げましたので、御理解をいただきたいと存じます。

出典:音更町議会 平成16年第1回定例会 2004年3月12日 議事録 PDF(1ページ) 間違いを知らせる