みんなの議会

音更町議会 平成13年第2回定例会 2001年6月26日

第1は、小中学校用教科書の採択について

2001年6月26日、音更町議会の一般質問で、坂本武三議員が「第1は、小中学校用教科書の採択について」質問し、教育長 宮野章三が答弁しました。

質問者
坂本武三 議員
答弁者
教育長 宮野章三

議事録から機械で取り出したものです。正しくは会議録でお確かめください。

件名は、議員が最初の質問で述べた言葉から取ったものです。

質問 9番 坂本武三

さきに通告しました次の2点について質問をいたします。では第1は、小中学校用教科書の採択についてであります。平成14年度から使用される教科書について、文部科学省の教科書検定には、国民が大きな感心を寄せ、また注目される中で行われましたが、今なお国際的にも大きな問題となっております。それは、新しい歴史教科書をつくる会の歴史教科書が、検定に合格したことによって、事が大きくなっていると考えます。日本の大変著名な7人の歴史学者が、文部科学大臣に対しまして、この検定合格した教科書について、51の問題点を指摘しまして、その検討を今、求めております。また、韓国政府は25項目の修正、中国政府は8項目の修正を今、要求をしております。こういう中で、検定が終わりましたから、北海道教育委員会から小中学校用教科書の採択基準が示されました。今回、この教科書検定と採択の対象になる教科書の中には、政府、文部科学省の公式見解からかけ離れているものがあります。これに対して、憂慮する多くの国民がおります。具体的にいいますと、この新しい歴史教科書をつくる会が中心になりまして、扶桑社が発行した新しい歴史教科書。この教科書については、検定基準、その中に近隣のアジア諸国との間の近・現代の歴史事象の扱いには、国際理解と国際協調の見地から、必要な配慮がなされること、いわゆる近隣諸国条項の検定基準があります。これに抵触をすると。それから、韓国、中国を初め、近隣諸国は日本の政府に対して、政府自ら国際的に表明してきた態度に反するというふうに批判をしております。特に、韓国、中国との間では日韓共同宣言、日中共同宣言で取り決めた2国間の合意を、一方的に踏みにじるものと厳しい批判が今、起こっているところであります。教科書の検定と採択は、憲法、教育基本法の理念に基づき、国際公約を踏まえて、子供たちの未来を考え、適切に行われることを願う立場から、次の具体的な質問をしたいと思います。まず、教科書採択基準が道教委から示されましたが、その中で教科用図書採択地区協議会、略称協議会の性格と役割はどう変わったのか、お伺いしたいと思います。次に、この協議会の中に選定委員会が設けられます。それで、音更町から選出される選定委員、これをどのような基準と手続きで決められたのか。また、この選定委員会は専門的な調査を行い、協議会へ報告するだけに今回はなりました。それでは、その後、協議会では何を基準にして膨大な数に上る教科書を選定するのか。今までは、この選定委員会で絞り込みを行っておりました。今回は、それを行わないということですから、どのように協議会で選定するのか、説明をしていただきたい。次に、教科書の選定に当たって、保護者それから学識経験者から意見を聞くということで、選定委員会の中に選定委員として入ることになります。そのことは、大変重要だと思います。しかし、子供たちと日々接し、教科書を使って直接指導をしている現場の教師の意見が、どのように反映するのか。そして、教師の意向が反映する、そのことが最も大事だと思います。その点について、どのようにお考えなのか、見解を伺いたいと思います。教師の意見が反映される手だては、具体的にどのようにされるのか、あわせてお伺いをいたします。次に、今回の採択基準の中に示されておりますが、教科書採択に当たって、情報公開を行うということになっております。しかし、その情報公開は採択業務の円滑な遂行に支障を来さない範囲内で公表をするというふうになっております。この範囲内、どの範囲か、具体的にお伺いをしたいと思います。次に、第2の質問は、46協定の一部削除についての質問であります。北海道教育委員会と職員組合が合意して結ばれた協定書について、道教委は一方的に、この削除の提示を行い、3月の20日の交渉結果について、新聞報道では、道教委は交渉は決裂をしたと。それをもって、この協定書は効力を失われたと。しかし、職員組合は、話し合いは継続と、両者の認識の違い、これは大きく新聞に報道されました。そこで、この3月20日の交渉の結果、町教育委員会はどのように認識されているのか。そしてその後、道教委から通達などがあったのかどうか。そしてまた、どのような説明があったのか、お伺いをしたい。次に、今後の協定書の運用について、考え方をお伺いしたい。具体的に、説明をしていただきたいと思います。さしあたって、協定書の2項の3で、長期休業日の勤務の取り扱いについて書かれておりましたが、長期休業中の、特にもう夏休みが迫ってまいりましたし、帰省をどう取り扱うのか、お伺いをしたい。以上でございます。よろしく答弁をお願いいたします。

答弁 教育長 宮野章三(教育長は2003年3月まで)

1点目の小中学校用教科書の採択についてお答えをいたします。初めに、協議会の性格と役割はどう変わったのかとの御質問でありますが、道教委が4月27日に決定しました平成14年度から、小中学校で使用する教科書の採択基準に基づき、第12地区教科書採択教育委員会協議会におきましても、協議会規約や選定委員会規則の改正がされたところであります。改正の内容としては、開かれた採択を推進するという観点に立って、従来、小中学校各51名であった選定委員を、それぞれ60名に増員し、増員した9名は保護者から選任をし、広い視野からの意見を反映させるようになったこと。また従来、2種類程度の候補教科書を、絞り込んで協議会に答申していた選定委員の役割を専門的な調査研究のみとし、絞り込みをしないで、その結果を協議会に報告し、報告を受けた協議会が、学習指導要領の目標や内容を踏まえながら、地域の実態に応じて、種目ごとに1種の主要教科書を決定するということになったもので、協議会の役割としては従来とは変わっておりませんが、選定委員会の絞り込みがなくなったという点で、協議会における協議のあり方の改善がされたところであります。次に、選定委員をどのよう基準と手続きで決められたのか。また、協議会では何を基準に、教科書選定をするのかについてでありますが、協議会で構成町村に割り当てた種目ごとの選定委員は、本町の場合、小中学校それぞれ5名で、小学校は校長1名、教諭3名、学識経験者としての保護者1名、中学校は校長1名、教諭3名、保護者でない学識経験者1名となっており、その選出については採択基準に示されております欠格事項はもとより、採択の公平確保に疑義が生じないよう、公平中立の立場にあると思われる方を候補者として、5月24日に開催しました定例教育委員会に諮り、協議会の推薦をもって教育委員会が委嘱をしたところであります。また、協議会での教科書選定につきましては、教科書見本はもとより、道教委が作成した採択参考資料や、選定委員会からの調査研究報告書を点検しながら、十勝の実態に合致した教科書として、どの教科書が最もふさわしいのか。協議会委員として公平中立の立場で検討協議をし、設定することになります。次に、教師の意見が反映される手だてはとの御質問でありますが、先ほども申し上げましたが、今回の採択に当たっては、選定委員の数が小中学校ともに、保護者枠として各教科一人ずつの9名が増員されたもので、教員枠は従来どおりの42名となっております。そういうことでございますので、教科ごとの選定作業には、教員が携わることになりますので、意見が反映できないということにはならないものと考えております。次に、情報公開の範囲についてでありますが、教科書採択の透明性を高める観点から、採択理由や選定委員会から協議会に報告された資料、あるいは採択関係者の責任を明確にする意味からも、協議会や選定委員会の委員名について、公表することができることとして規約の改正がされたところであります。ただ、採択の公平を確保するためにも、協議会及び選定委員会の氏名につきましては、採択終了後に公表するものとなっておりますので、御理解をいただきたいと存じます。2点目の46協定の一部削除についてお答えいたします。2月26日に、道教委が北教組に提示した協定書の一部削除につきましては、3月20日付をもって提示内容どおり削除する旨、北教組に通告したという内容で、道の教育長から通知がありましたが、その理由としては、教育公務員特例法や地方公務員法、及び学校教育法の趣旨を明らかに損ねるものであるとなっております。また、添付されてきました道教育長のコメントとして、一つには提示内容については、結果として北教組の理解が得られず、まことに残念なことと考えておりますが、提示内容のとおり削除する旨、相手方に伝えたところであります。二つには、削除後の対応につきましては、市町村教委や校長会など、関係団体とも緊密に連携を図り、円滑な学校運営に向け、適切に対処してまいりたいと考えております。また同時に、道教委と北教組との間に、新たな信頼関係をつくるために、努力を重ねてまいりたいと考えておりますといった内容となっており、地教委といたしましては、道教委が法令に照らし合わせて、不合理な部分を削除したものと認識いたしているところであります。ただ、先般の新聞報道にありますように、4月の管内教育長会議において、十勝教育局から交渉概要をまとめたので、事務上の参考とされたいという連絡文書と、削除したからといっても全て白紙になったものではなく、関係する道教委の通知・通達は有効に存在するというような説明があったところであります。このようなことから、長期休業中の帰省の取り扱いにつきましては、帰省は明らかに私的なものであり、年休により処理すべきものであることという理由で削除がされておりますが、ただ学校運営上に支障のないことなど、校長の判断を経た上で、帰省地で研修するのを問題としているのではなくて、帰省を一律に自宅研修扱いとすることに問題があるので、削除をするのだというようなことが、道教委としての見解でございます。現在、道教委は、地教委や学校現場で取り扱いに混乱を生じさせないようにするため、新しい通知・通達を作成中ということでございます。地教委といたしましては、その通知・通達に基づいた運用をしてまいりたいと考えておりますので、御理解をいただきたいと存じます。以上です。

質問 9番 坂本武三

教科書採択基準の中における、この協議会の性格と役割についてですけれども、基本的には変わっていないという答弁でございました。協議のあり方ですね。協議の仕方が変わったのだということでございますが、私は性格がやっぱり変わったというふうに認識をしているのですよ。といいますのは、今までは選定委員会が絞り込みを行って、それを協議会に答申をしていたと。今回は、それを行わない。そして、選定委員会で調査研究した内容を報告する。答申から、いわゆる報告に変わったということですね。この点が大きく変わっていると思うのですね。そうして、協議会の権限が今までよりも大きくなったと。協議会の役割が、非常に重要になってきたというふうに、私は理解をしているのですが、その点について再度答弁をお願いしたいと思います。こういうふうに変わりますと。それでは、選定委員会の役割とは何ぞやと。選定委員会ですから、ある程度、選定する性格を今までは持っていたわけですよ。ところが、調査研究をした結果を、単に報告するだけという、そういう性格に変わったと、私は理解をしているのですね。ですから、今までですと、答申を尊重する形で、協議会は1種目を採択したわけですけれども、今度は報告された膨大な報告。中学校では300種類、約ですね。あるいは、小学校では100種類の教科書の調査研究の結果が報告されてくると。それを今度は、協議会で全部点検しながら協議して、その中から教科ごと1種目選ぶと。これは大変な作業になるし、協議にもすごく時間がかかるのではないかというふうに思います。それで、私は質問の中身で、具体的に、その協議というのはどんなふうに行われるのかというふうに質問をしたのです。その点ちょっと、もう少し説明をいただきたいということですね。それから、今言いましたように、その選定委員会の役割がやっぱり変わったわけですね。私はある程度、この絞り込みを行わなければ、協議会で協議する場合、大変だろうというふうに考えているのです。その点が変わりましたので、いわゆる選定委員会の役割は低下したというふうに理解をしております。その点の認識ですね。協議会と選定委員会を含めまして、その性格の違いですね。役割の違いについて、もう一度答弁をお願いしたいと。協議会で協議をして、1種目選定する場合、確かに答弁で述べられているように、まずは学習指導要領に合っているかどうかと。しかし、これは検定そのものが基準に合っているかどうか、学習指導要領に合っているかどうかということで、審議会で検討されて、そして検定合格した教科書を見るわけですから、その観点は大事ですけれども、それに基づいて、いわゆる公平中立と、こういうふうにおっしゃっておられますが、非常に漠然としていますよね、そのとおりだと思いますけれども。だから、報告された報告書を、どういうような観点で選ぶかということは、今言ったことでいいのですよ。だけれども、膨大な報告を、具体的にどんなふうに選ぶのかということなのですね。そこのところを答弁願いたい。というのは、今度の採択基準の中に、そうやって報告されてくる。しかし、それに優劣はつけないということになっているわけですよね、優劣を。ある程度の優劣。今までは2種類、プラスアルファ何ぼかつくケースがあったにしても、ある程度絞り込んできますから、その中から選定するわけですから。だけれども、今度は優劣もつけないということですよ。そこで、大変な作業なのに、どんなふうにやるのかということが知りたいのですよ。と同時に、私は全道的な動きをいろいろと調査しているのですが、その中で優劣はつけないというふうに、今度の採択基準に示されましたが、いろいろな話し合いの中で、いろいろなところの教育委員会は優劣はつけませんけれども、それでは絞り込みは本当しないのかというふうにお聞きしますと、絞り込みをしないという答弁をしないところが結構あるのですよ。だから、ある程度優劣をつけるとか、何かそういうことが、私は必要ではないかなというふうに、私個人としては考えているのです。だから、この第12区の場合、そこら辺はどんなふうになるのか。全くこの絞り込みを行わないのか。それから、優劣を全くつけないということであれば、単なるもう報告だけを協議会は受けて、そして選定、最終的にするのか。そこら辺を、ちょっとお聞きしたいと思います。それから、教師の意見がどのように反映されるかと。それは、先ほどの答弁でたくさんの選定委員として選ばれるから、その中で教師の、現場の意向というのは十分反映されるというふうに答弁ありました。その中で、私は反映されるとは思います。ただ、選定委員というのが非公開でしょう。終わった後、公開はされるということですから。現場の先生方の意見というのは、なかなかその選定委員の先生のところには届かない仕組みになっているのですね。そうでなくて、実際に先生方が日々児童生徒に接して、実践する中で、この教科書はこのところが、こういう表現がいいとか、本当に細かいことですけれども、写真だとか、統計だとか、あるいは絵などもこういうものが欲しいだとか、これがいいのでないかとかという要望意見というのは、やっぱりたくさんあると思うのです。だから、そういうようなことが、選定に当たって反映されるような、やっぱり仕組みが必要ではないかというふうに私は考えているのです。そこが、ちょっとないものですから、改善の余地がないのかというふうに考えているところです。その点、ちょっとコメントをいただきたいと思います。次、情報公開についてです。協議会の選定委員名などは、選定が終わった後、公開をするということですから、それは了解します。その次に、次のような資料は公開されるのかどうか、確認をしたいと思います。協議会の協議経過、それから、採択の理由ですね。これは、今度の採択基準の中で、きちんと整理をしておくことというふうになっていますね。私は、これは開示要求にこたえることができるように準備をしておきなさいという意味に理解をしているのです。ですから、協議会の経過、採択の理由、これが開示される、公開できるかどうか。その次、選定委員会ですね。選定委員会でどういう議論がされたのか。その選定委員会のこの報告ですね。報告のそのもの、これが開示されるのかどうか。その次、文部科学省が発行する教科書編集趣意書、それから、もう一つは道教委が作成する採択参考資料ですね。以上、これが開示されるかどうか、ちょっとお伺いしたいと。次に、2番目の問題ですが、3月20日の交渉のあと、道教委から通知があったと。その通知の中で、今度の協定書の内容が、この特別公務員特例法ですね。それから、地方公務員法に抵触している部分ですね。これがあるので、その部分は削除をしたという通知だそうですが、その特例法と地公法のどの部分に、そういった法に触れる、法を損なうような事項があったのか、ちょっと説明をしていただきたいと思います。それから、通知がありました。そして、これから市町村教委と学校との間できちんと説明をして、これから学校運営に支障を来さないように対応してほしいということでございますが、本町ではこの点について、各学校の校長に対してどのような対応をしているのか、ちょっとお伺いしたいということです。これからということであれば、またこれからでも結構なのですが。それから、さし当たって、この協定書の中に示されておりました長期休業の取り扱い。長期休業取り扱いの中の帰省の問題について、説明がありましたので、その点は理解ができます。その点で、ちょっと加えて、もう一つ質問したいのは、事務職員の場合は、今まで教員に準ずるという形で研修が取り扱われていたと思います。それで、事務職の場合にはどうなるのかということを、ちょっと加えて再質問をしたいというふうに思います。以上です。

答弁 教育長 宮野章三(教育長は2003年3月まで)

議員がおっしゃるとおり、協議会の役割、それについては選定委員会から、従来、答申を受けて教科書の決定をしていたというところが、報告書、全ての教科書、それを調査研究した中において、全てにコメントをつけて報告がされると。その部分は変わったにしても、協議会において1種の教科書を決定する、この職責そのものは変わっていないというふうに申し上げたつもりでございます。最終的な役割は変わっていないのだと。ただ、経過的なものとして、非常にその全ての教科書を見比べながら、1種にどのように決定するか。その作業は、おっしゃるとおり大変なことなことになるだろうと、そのようなふうに考えております。いずれにしましても、開かれた採択ということで、世論的にも非常に大きな声があります。いろいろなその声の中から、このようなことで、密室で教科書を選定しないようにしようではないかというところが、この文部科学省の方針、あるいは道の採択基準、これらの見直しがされてきたと。それに基づいた中において、協議会の規約も変更してきているというようなことでございます。そんなようなことでございますので、本当に膨大なその検討が必要になってくると。しかし、先ほども申しましたように、文部科学省の趣意書あるいは道教委からの採択参考資料、選定委員会からの調査報告書、あるいは見本本そのもの。内容的なものは、その選定委員会からコメントがついてきます。あるいは、道教委からの教科書採択参考資料が来ますので、どのような編成になっているのか、表紙がどうなのか。その辺のところを、こう見比べながら、大変な作業ではありますけれども、1種を決定していかなければなかなかというような状況下になってございます。選定委員の役割の低下というようなことでございますけれども、2種程度に絞り込んで答申、それが絞り込まないで調査報告をする。それが役割が低下したかというようなことになりますと、私は別に絞り込みをしないでも、全ての教科書を比較検討、それをコメントをつけて協議会に報告をすると。そんなことについては、別に役割が低下したというふうには考えてはございません。具体的にどうやって選ぶか。優劣をつけないということになっている。そのとおりでございます。先ほども申しましたように、大変な作業ではありますけれども、これをいずれにしても最終的には、協議会の中において1種を決定すると。そのようなことで、今後、対応していかなければならないというふうに考えておりますし、19町村の全てが、教育長が、協議会委員として出ておりますけれども、そのような意気込みの中において、1種は決定していかなければならないというふうに考えているところでございます。教師の意見ということでございますが、なかなか現場の教師の意見を全て吸い上げる。例えば、ある教師の方は、この教科書がいい、ある教師の方は、この教科書がいいと。今、使っている教科書を基本としますと、この教科書いいのだということになりましょうけれども、ただいろいろな教科書がございます。それを見た中において、全ての教職員の方々が、その一致した中において、あるいは団結した中において、この教科書をということになってきますと、やはりその開かれた採択という部分が難しくなってくるのではないかなと。いずれにしても、選定委員会の中において、その選出をされた教職員の方々、教員の方々、その方々に委ねるより仕方がなかろうと。今、教科書展示をやっております。そこには、意見を書いて出してもらうような意見書の投函箱もつけております。それにつきましても、決定をする段階によって、どういう意見があるのか。参考にはしますが、それをまるっきり、この意見が多いから、この教科書を使わないで、この教科書を使うことにしようやというところまでは、ちょっと行きづらいだろうと。参考にはするけれども、その意見の多い教科書を決定しまうということではなくて、いずれにしても協議会の中において選定委員会からの報告、あるいはそれらの意見箱に投函されたその意見等を参酌しながら、決定していかなければならないだろうと。そのようなことでございますし、その改善の余地はないのかというようなことでございますけれども、既に選定委員会も開催がされております。改善ということになりますと、規約の改善あるいは選定委員会規則の変更ですか。それらが必要になってまいりますので、現状においては協議会で決定をした規約、あるいは規則にのっとって対応していかざるを得ないだろうと、このように思っております。情報公開の関係でございますが、先ほども申しましたけれども、透明性を高めるということで採択理由、選定委員会から協議会に報告された資料、これらについて、あるいは協議会委員、選定委員の委員名、これについては公表をしていく。議事録を作成しながら、議事録も公開の対象にしている、そのようなことになってございます。選定委員そのものは、最終的に採択終了後というようなことでございますけれども、それから文部科学省の教科書編成趣意書、あるいは道教委の資料、開示されるのかということでございますけれども、この文部科学省からの編成趣意書、これについては別に指示がないわけでございますけれども、道教委の採択資料につきましては、展示会場に公開をしております。教科書とともに、採択参考資料というような形で置いてございます。既に、見ようと思えば見れるというようなことでございます。次に、46協定の関係でございますけれども、教育公務員特例法あるいは地方公務員法に抵触すると。その部分はどこなのかということでございますけれども、協定書の本文、内容としての5項目、あるいは覚書の2項目、合わせて7項目でございます。それぞれその抵触する部分としては、その公務員特例法あるいは地公法、そのようなことで変わってまいります。協定書の第2項については、教育公務員特例法の20条2項に基づいて、校長の判断によるものとされているにもかかわらず、協定書第2項では、帰省を一律に自宅研修として扱うとしており、明らかに地方公務員特例法の20条の趣旨を損ねると。全て、それぞれ削除部分において違うのですが、全て御説明申し上げますか。

質問 9番 坂本武三

いや、よろしいですよ。

答弁 教育長 宮野章三(教育長は2003年3月まで)

そうですか。地方公務員法の該当ということになりますと、協定書第11項で勤務条件にかかわるものは全て交渉事項とし、その際、当事者能力を有する各対応機関が交渉対象者ということを確認すると。これについては、条例施行に伴う通達については、両者確認の上、発するものとする。これについては、先ほど申し上げました分については、地方公務員法第55条第3項の趣旨を明らかにすると。そのようなことで、地方公務員法等のその抵触するというようなことで、文書が届いているわけでございます。校長に対して、どのような対応をしているかということでございますが、先ほど申しましたように、協定書本文は削除がされたと、3月20日をもって。しかし、それとは別に発せられている通知・通達は有効に存在する、そのような考えで扱ってほしいということで、校長を通して申し上げてございます。それから、事務職員の関係につきましても、本文的には削除なのですが、ただ通知・通達がございます。道教委の課長が発した通達なのですが、それについても教職員に準じた扱いというようなものが残っているということでございます。正式なものとしては、今後、交渉するというような、交渉事項とする、その本文は削除されておりますけれども、その課長通知としての残っているというようなところ。その辺が、今後において現場で混乱が起きないように、新たな通知・通達を、道教委は発するということになってございます。現状は、従来の通知・通達にのっとって運用をしているということでございます。足りない部分が、あろうかと思いますけれども。

質問 9番 坂本武三

協議会で協議をするということは、本当に大変だと思います。教育長も、そのようにお認めになっているようですけれども。それで大変ですけれども、是非とも教科書を十分、比較検討されていただきたいし、特に今回、問題になっているのは、歴史教科書ですよね。そういう点で、私自身もずっと読んでみました。これについては、いろいろな地域あるいは団体、個人、特に父母の間からも、いろいろな意見が出されているところであります。そういう点で、協議会に教育長が参加をするということでございますから、大変忙しい中だとは思いますけれども、きちんと読んで比較をしていただきたいというふうに思います。ただ、今のいろいろこう批判されている中で、私も読んで、私自身の感想でもありますけれども、やっぱり憲法だとか、教育基本法ですね。やはり、特に近代史の問題になっているところは、やっぱり国連憲章ですね。そういう理念に真っ向から否定するというか、そういう内容になっていることや、戦争だとか植民地支配について、やっぱり肯定をするとか、あるいはやっぱり歴史学者の学問研究ですね。その成果だとか到達点ですね、到達点。そういうものを、やっぱり踏まえて教科書は作成されなければならないと思うのですけれども、全くそういうところが感じられない。そういう成果、到達点などを無視して、独自の考えが随所の見られるとか、いろいろありますので、そういう点を是非読んでいただかないと、それはわからないと思いますので、読んでいただきたいということを要望しておきます。それから協定書の問題ですけれども、今度の内容は理解できます、それはね。しかし、地公法の55条の9項ですね。これは、地方公務員はいわゆる労働協約を締結することができないわけですね。だから、それにかわって書面で協約をすることが認められているわけですね。ここのところですよ。ですから、この協定書は法に触れるとか、法に抵触するというふうには、基本的にはならない、ならないわけです。ただ、その協定書の中身で、具体的にいろいろな法に触れるというのであれば、それは是正をすればいいわけですね、是正をしていけばいい。そういう考え方に立って、今度の協定書は、全部が破棄されたわけではないので、部分的にこれは破棄されたというふうに、私は理解をしているところです。さし当たっての問題として、夏休みの研修の問題がありますので、それは答弁があったとおり、私は理解をしたいと思います。ただ、協約がどうなったの、協定書がどうなったのという点では、もう道教委からの通知もあり、更に新たな通知が来るということですが、現場としては、私はこの音更ではございませんが、十勝管内のいろいろなところで、こういう事態が起こっております。十分、道教委からの通達なり説明が、校長の段階で正確に理解されないで、校長の考え方で、例えば事務職の方は、夏休みはもう研修はありませんよというようなことを、実際に話をされている校長もおられるようですね。ですから、そういう混乱が起こらないように、ひとつ指導をよろしくお願いをしたいということでございます。以上で、終わります。

出典:音更町議会 平成13年第2回定例会 2001年6月26日 議事録 PDF(1ページ) 間違いを知らせる