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ニセコ町議会 令和8年第4回定例会 2026年6月17日

指名業者選定委員会の役割について

2026年6月17日、ニセコ町議会の一般質問で、高木直良議員が「指名業者選定委員会の役割について」質問し、町長 田中健人、副町長 山本契太が答弁しました。

質問者
高木直良 議員
答弁者
町長 田中健人、副町長 山本契太

議事録から機械で取り出したものです。正しくは会議録でお確かめください。

議員の質問 3番 高木直良

次、2 つ目の質問です。指名業者選定委員会の役割について。今年度の議決案件となった公共建築施設の改修工事においては、建築本体工事と電気工事、設備工事の 3 本の工事として発注され、入札・契約に至りました。指名業者選定委員会で示された業者による競争入札の結果、電気設備工事と機械設備工事は同一業者が落札し契約という運びになりました。①ニセコ町の入札参加指名選考委員会規程第 5 条では、指名委員会はニセコ町競争入札参加資格者名簿に登録されているもののうちから、次の事項について留意し指名するものとするということで、1 信用度、2 工事等成績、3 手持ち工事等の状況、4 当該工事等の地理的条件、5 技術的条件、6 その他必要な条件とあります。今回のような結果が私は予想されるケースだったと思いますので、指名委員会ではそういった業者選定の段階で一定の配慮が必要だったのではないかと思いますけれども、これについてはいかがでしょうか。②指名選定委員会は、選定業者の選定経緯から入札全般に関わって説明責任を持つものと考えますが、いかがでしょうか。以上 2 点お伺いします。

答弁 町長 田中健人

今回の入札に関する指名選考については、私は委員の構成員ではなく、町長は直接関与を持たないという立場でございます。従いまして、今回の高木議員からの御質問は指名業者選定委員会に関する質問でありますので、選考委員長である副町長から回答するのが適切であると考えております。まずはその旨回答いたします。

答弁 副町長 山本契太

それでは私のほうから回答させていただきたいと存じます。まず 1 点目につきましては、ニセコ町入札参加指名選考委員会規程第 5 条に基づきまし20て、先ほどおっしゃっていただいた信用度、工事成績、技術的条件などを総合的に勘案して適正に行ったというものと認識をしてございます。今回の工事は建築本体工事、電気工事、機械設備工事の 3 つに分離して発注をしているものでございまして、特に電気工事と機械工事はそれぞれ異なる業種区分に属する工事ということでございます。従いまして、同一事業者が複数の業種を落札したとしても制度上の問題は特になく、また、指名段階において結果を予見し調整するということは、ある意味では適切ではないというふうにも認識をしてございます。指名競争入札におきましては、指名された事業者が入札に参加するか辞退するか、また、どのような金額で入札するかは各事業者の判断に委ねられてございまして、その結果として同一事業者が複数工事を落札することは十分に起こり得るというふうに認識をしてございます。一方で、複数の同じ業種の工事が同時期に発注される場合には、競争性の確保や施工体制の適正確保といった観点から、指名の在り方について丁寧に検討するということは議員御指摘のとおり重要であると考えます。今後につきましても、工事の規模や内容、発注時期などを踏まえ、より適切な競争環境が確保されるよう指名選定にあたっての検討を一層丁寧に行ってまいりたいと存じます。2 点目でございますが、指名選考におきましては各事業者の信用度、工事成績など企業の経営状況に関わる事項を取り扱ってございます。このため、個別案件の選定理由、この業者を外したとか入れたとかですね、こういう理由だとかっていうような選定理由や、委員会での議論内容を公に公表するということは企業の正当な利益を損なうという恐れもございまして、また、公平性の観点からも公表するということが必ずしも適切でない場合もあろうかと考えてございますので、御理解のほどよろしくお願い申し上げたいと存じます。

議員の再質問 3番 高木直良

再質問させていただきます。1 点目のほうでありますが、確かに業種が違う工事であったことは間違いありません。そういうことによって同じ業者さんが二つの業種の工事を落札するということも全く違法でもありませんし、制度上は問題はない、それは了解しております。ただ、条件の中の 3 番目にあります「手持ち工事等の状況」、文字どおり読めば、現段階、入札する段階でその業者さんが工事をやっているかやっていないかということを書いたものと思います。しかし、「手持ち工事等の状況」ということから言いますと、この入札結果によって生じる同日期間における業種は違うけれども、同一業者さんの工事が進行するということなども、私は事前の配慮というのはあってもしかるべきではないかと思います。と申しますのは、町内、あるいは近隣町村の中にこういった資格を持っている業者さんが少なからずいると思うんですね。そういった方たちにとっての落札機会とかもあり得ますが、まず選定されていなければそのチャンスもないわけです。そのチャンスをできるだけ公平・平等にということも配慮としてはあってもいいのではないかと私は考えているところです。その点についてはどうでしょうか。もし御意見があればお願いします。21

答弁 副町長 山本契太

手持ち工事等の状況ということの配慮という部分でございますが、おっしゃっているところを想定してお話ししますと、現状において確かに手持ち工事の状況というのがあるということでございますが、これまで二つの事業をとった事業者さんも事業成績といいますか、例えば工期が遅れるですとか何か事業に問題があったとかっていうことは全くなく、いわゆる優良な企業さんとして工事・仕事は実施していただいているので、特に問題はないかなと考えております。それから、町としては全てではないですが、ある程度その工事の手持ちが多いということがあったとしても、再発注といいますか再委託という部分についても認めているところでございますので、その辺のことをきちっと考慮した上で応札されていると考えております。それから、工事の配慮といいますか公平にという中でいくと、場合によっては割りつけですとか、いわゆるその発注にあたってやってはいけないようなところとは言いませんけども、そのようなことにもつながりかねないこともございますので、あくまでもこれは金額での入札とさせていただいているところでございます。

議員の再質問 3番 高木直良

そうですね、私は一旦選定されて、入札、応札するという場合に、企業行動として自分なりの札を入れるということは全く問題ないと思ってます。ただそうなる過程において、選考委員会の選定という問題が間に入ってそういう結果が生まれているということから、想定すべき事項だったのではないかというのが私の質問の趣旨です。あらかじめ何か割り振ってしまうということを求めているわけではありません。ただ、競争入札の中で選定されている業者さんがこの機械のほうでも電気のほうでも同一業種さんであれば、結果として両方とることは想定される範囲だったのではないかという意味での配慮を求めたということです。これにもし改めて違う意見があればお願いします。

答弁 副町長 山本契太

指名選考の中で電気も機械も両方とる可能性があるというのは、確かに想定できたことではあります。ただ、それをもって両方とってはいけないので片方外しましょうとか、そういうような配慮は委員会の中で行わなかったし、行わないのが今のところ正しいと考えているところでございます。

議員の再質問 3番 高木直良

2 点目のほうですけれども、先般の議会の中でこの問題が議案として出たときに私同様の質問をしたわけですけれども、そのときに答弁されたのは原課の課長さんが答えられました。私はこういった質問に対しては、今山本副町長が選考委員会の委員長という立場でお答えになったと同様に、あの場面においてもそういう対応をすべきでなかったかということで聞いたわけですけども、いかがでしょうか。

答弁 副町長 山本契太

申し訳ございません、ちょっと質問を酌み取れなかったので、も22う一度お願いできますか。

議員の再質問 3番 高木直良

先般の議会はもう終わっていますが、そのときの私の質問に対する答弁者として、委員長の山本さんがその場で答えるべきことではなかったのかということを伺ってます。今日と同じような内容の質問をしたんです。その時に答弁されたのは原課の課長さんだったので、委員会の役割として委員長が答弁するべき事項ではなかったかということをお聞きしております。

答弁 副町長 山本契太

失礼しました。担当課長が答えて、それに対して必要であれば私なり町長なり教育長なりが付け加えるという方法でやっておりますので、担当課長がお話をして我々が付け加えなければ、それで公式な答弁と考えますので、様々な形があってもよろしいかなと考えるところです。

出典:ニセコ町議会 令和8年第4回定例会 2026年6月17日 議事録 PDF(19ページ) 間違いを知らせる