ニセコ町議会 令和8年第1回定例会 2026年3月10日
施行から四半世紀が過ぎたこの条例の課題について
2026年3月10日、ニセコ町議会の一般質問で、斉藤うめ子議員が「施行から四半世紀が過ぎたこの条例の課題について」質問し、町長 田中健人、教育長 片岡辰三、企画環境課長 桜井幸則、副町長 山本契太、総合教育課長 淵野伸隆、こども未来課長 齋藤徹が答弁しました。
- 質問者
- 斉藤うめ子 議員
- 答弁者
- 町長 田中健人、教育長 片岡辰三、企画環境課長 桜井幸則、副町長 山本契太、総合教育課長 淵野伸隆、こども未来課長 齋藤徹
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議員の質問 7番 斉藤うめ子
おはようございます。7番、緑の党グリーンズジャパンの斉藤うめ子です。2件質問させていただきます。よろしくお願いいたします。1件目、ニセコ町の憲法であるニセコ町まちづくり基本条例が2001年4月に施行されてから25年がたちました。この条例の基本原則は情報共有と住民参加です。制定、施行から四半世紀が過ぎたこの条例の課題について伺います。まず、①現在、町の憲法が町民に、外国人も含み、どこまで理解され浸透されているのか。②公平な情報発信を推進するための手法は。③住民参加の手法について。④18歳未満の児童生徒に町の憲法をどのように伝えているのか。町長と教育長に伺います。
答弁 町長 田中健人
ただいまの斉藤議員のご質問にお答えいたします。まず、1点目の町民への理解と浸透がされているかについてでございますが、町が取り組んでいる内容は、まず、役場職員について、採用時にまちづくり基本条例に関する資料の配付と新人研修での講義を行っております。また、一般の方々にも、ニセコ町に転入してきた際にはポケット版基本条例を配付しております。町民に向けては、令和6年度に基本条例の見直しを行ったときにまちづくり町民講座を開催し、条例制定時の状況や条文の見直し内容などについて説明を行っております。併せて町の広報紙でも特集ページを組み、理解の促進に努めております。2点目の情報発信の推進ですが、基本条例第2条に情報共有の原則が規定されており、その概念は、行政からの一方的な情報共有だけではなく、町民相互の情報発信があって成り立つとされております。7これに基づき、町では、もっと知りたいことしの仕事やまちづくり町民講座、まちづくり懇談会を開催しております。なお、最近のまちづくり町民講座では外部講師をお招きし開催する機会が増えておりましたが、令和8年度につきましては、町職員が自ら担当している領域について、町の課題を共有、説明し、参加者と意見交換する講座を増やすように調整しております。3点目の住民参加についてでございますが、基本条例第10条で町民のまちづくりに参加する権利について規定されており、町民が互いに対等な立場であることや個人の尊厳が尊重される機会が確保されております。4点目の18歳未満への対応につきましては、教育長より回答いたします。
答弁 教育長 片岡辰三(教育長は2026年3月まで)
おはようございます。どうぞよろしくお願いいたします。斉藤議員の4点目のご質問にお答えいたします。4つ目のご質問ですが、ニセコ町まちづくり基本条例を児童生徒が学ぶ機会としては、中学校の公民や高校の公共、政治・経済などの授業において地方自治や住民参加などを学ぶ中で題材の一つとして取り上げられているところでございます。また、総合的な学習の時間などにおいて、ニセコのまちづくりを体験したり、参画したりする中でも条例の考え方や仕組みを学んでいるものと考えております。また、学校外では、条例第11条、満18歳未満のまちづくりに参加する権利に基づいて実施している、子ども議会や小・中学生まちづくり委員会において、オリエンテーションの中でポケット版も配付しながら、児童生徒が条例の内容について学習した上で授業を実施しているところでございます。教育委員会といたしましては、児童生徒が条例の内容を学ぶことはもちろん、町内会活動をはじめとする地域活動やまちづくり事業への参画を通して条例の理念や込められた思いを理解することが重要と考えており、引き続き取組を進めてまいりますので、ご理解賜りますようお願い申し上げます。
議員の質問 7番 斉藤うめ子
最初の1点目から一つずつ質問させていただきます。まず、現在、町の憲法が町民にどこまで理解され浸透されているかということに対して、町長から今、説明がありました。しかし、私は、この周知方法なのですけれども、委員会が終わって、そして見直し作業が終わったときに、ここに最近のものは広報に、昨年の、一昨年になりますか、こういう広報でお知らせしたり、それからまちづくり基本条例に携わった名塚先生をお呼びして講演したり、それにも出てきましたけれども、なかなかこれをどこまで、そういう努力されていることは分かるんですけれども、町民にこれを読んで理解してもらうというのは、そんなに、知る人ぞ知るというか、分かる人は分かると思いますけれども、なかなか難しいことじゃないかと思っています。そして町長は最初に、まず、役場の職員に最初にこのまちづくり基本条例を手渡して、そして研修したり、ポケット版を渡したりということをおっしゃいましたけれども、それは役場として職員に対してされているのは十分よいかと思いますけれども、私はまだまだ町民への周知というのはこれでは足りないのではないかなという思いがあります。これは前のことになるのですけれども、この条例が最初に出たときに、2001年の3月、4月、5月の8広報ニセコで分散して特集を組んで、そして掲載していたことがあります。それは特集というふうになっていたので、資料を見せていただきました。私は、そういう形で一遍にこの条例を渡すんじゃなくて、少しずつ分けてお知らせすることが大事ではないかなと思っています。そして、先ほど申し上げたように、まちづくり講座とか、それから講演会も開催されたと思います、私も参加していますので。ただ、集まる方がとても少なくて、関心のある方、本当に一部の方が、関心ある方が来られているのかなと思いましたけれども、ふだんからこの町の憲法を議論し合うことが大事ではないかなというふうに思っています。ただ、その機会が、どういうふうに開くかということだと思います。それで、今回のことがきっかけで、「自治基本条例は活きているか!?」、この本を改めて目を通してみました。これは2012年、今から14年ほど前に自治基本条例制定を記念して発売、発行されたものなのですけれども、あれから14年たちますので、ここに書いてあることが、どんなふうに今現在なっているのかなという思いがあります。そして、この本の中で非常に面白いと思ったことは、ニセコ町では基本条例をつくってどこがどう変わるかという、必ず質問されるが、それに対して基本条例をつくっても町の行政運営などは変わらないはずだという回答。そして、それは当時の加藤総務課長、現在の議会事務局長が、変わらないというふうに答えています。その理由は、もともとやってきたのだから、実践していることなのだから何も変わらないよということなのですけれども、ただ、今、ここ10年余りになりますけれども、ニセコ町も大きく変わってきました。外国人もたくさん増えてきました。その中で、今年一番、最近の2月の外国人だけでも1,149人と増えている傾向ですけれども、まだ減るかもしれませんけれども、そして、むしろ日本人が少なく、4,400人と少なくなってきているように思います。日本人も含めて海外からの方には、この基本条例の自治の基本理念である町民一人一人自ら考え行動することによる自治がどのように反映されているのか、そのあかしはどこで判断されるのか、伺いたいと思います。日本より民主主義が進んでいる海外からの方々との相乗効果もあるのかなというふうに思っていますけれども、その変化は何か感じられるもの、明らかにするものはないでしょうか、伺います。
答弁 企画環境課長 桜井幸則
ただいまの斉藤議員の再質問にお答えいたします。集約すると、適切、適正な周知を積極的にすべきというようなご質問だったかと思われます。その中で、今回、昨年度来の改正のときの委員さんからの回答の中には、制定時の思いを継承するような必要もあるのではないかというようなご指摘を受けているところでございます。そのご指摘もあって、昨年度実施したまちづくり町民講座におきましては、制定当時の、お名前が出ておりました名塚先生をはじめ、当時の思いを語るといったような場面を通して、このまちづくり基本条例の基となるところのお話もさせていただきながら、現在のこのまちづくり条例の立ち位置なども、改正を含めた説明をしているというところでございました。多くの参加者からは、なるほどと、よかったねというようなお声もいただいているようなところでございます。なので、これからも引き続き、この町の憲法であるまちづくり基本条例におきましては、随時適切な周知を行っていくようなことに取り組9んでいくということで一旦お答えしたいと思います。以上です。
答弁 副町長 山本契太
私のほうから少し補足させていただきたいと思います。外国人が増える中でという部分については、ご存じかと思いますが、ニセコ町では、このポケット版を転入される住民の方皆さんにお配りしているということで、英語版といいますか、日本語と英語の併記でお配りさせていただいているという状況がございます。それから、ちょっと蛇足になるかもしれませんが、ご容赦いただきたいのですけれども、先ほどの過去の議論の中で、この条例ができても何も変わらないのだと、町は何も変わらないのだというようなことが書いてあるということのご指摘をいただきました。皆さんが誤解されると困るので少し共有させていただきたいと思いますが、ニセコ町まちづくり基本条例ができたときに、この条例が出来上がって何が変わるのだという議論は、本当に何度も何度もさせていただきました。その中で、先ほど個人名での、こういう、何も変わらないのだというお話があったということなのですけれども、恐らくその発言の後には、このように書いてあったかと思います。まちづくり基本条例ができて何か町の運営が変わるのか、それはすぐには変わるものではないのだと。ただ、情報共有、住民参加については、ずっとこれからも町民の権利として担保していくのだという趣旨のことであって、このまちづくり基本条例が本当に生きるのは、どこで生きてくるかというと、様々な取組を町が行う中で、一生懸命情報共有、住民参加させていただくわけですけれども、それが足りないとか、方向が間違っているとか、まちづくり基本条例に照らしてどこがどうおかしいのだということが言われるようになって初めてニセコ町のまちづくり基本条例は生きてくるのだと、そういう、当時議論をさせていただいたということでございます。そういう意味からいくと、ちょっと調べさせていただくと、議会の答弁の中でも、過去、制定当時はあまりまちづくり基本条例を取り上げてどうだというようなご指摘をいただいたことはないのですが、平成20年ぐらいからでしょうか、ぽつぽつと、今のこの事業についてはまちづくり基本条例に照らして、住民の皆さんにきちっと周知されているのかということがご指摘されるようになってきました。その辺については議会の皆様もよくご存じかと思いますが、最近にあっては、特に第何条の何項においてこうなっているけれども、それに照らしてこの仕事の進め方はどうなのだということを多々ご指摘いただけるようになったと、言い方はちょっとおかしいですけれども、そういうふうなってきて、我々にとっては大変厳しい条例なわけですが、そういう状況になってきたということであって、これはまさに私どもからすると、まちづくり基本条例が浸透していると、そのように解釈できるのではないかと考えております。ちょっとすみません、長くなるのでやめますが、そういう意味で、過去よりは明らかに議会での取上げ方も増えてきて、まちづくり基本条例に対して、君たちはこの条例をきちっと守って本当に仕事ができているのかというご指摘をいただくようになったということについては、この条例がまさに生きているというふうに感じているところでございます。以上です。10
答弁 企画環境課長 桜井幸則
ちょっと補足なのですけれども、先ほど認知度というところがご質問あったので、数値的なところをご紹介できたらなと思います。ニセコ町の第6次総合計画の中でも出ておりますが、まちづくり基本条例の認知度につきましては75.6%となってございます。他の町の例をちょっとインターネットとかで調べると、白老では8%、あと、これはちょっと本州のほうの町なのですけれども、32%とかというところもあるのですけれども、大体一般的に、このまちづくり基本条例、それぞれ町の基本条例、大体3割が認知していれば普通というふうに言われておりますので、かなりニセコ町は高い位置にあるのかなということで、ちょっと補足させていただきます。以上です。
議員の質問 7番 斉藤うめ子
私は、今、数値を出してくださいましたけれども、町の憲法の存在そのものが町民の間で話題になるとか、役場ではあるかもしれませんけれども、条例に照らし合わせてとか、特に議会では条例が出てきますけれども、一般的には、町の憲法が云々という、そういう議論とかというのを聞かれることもないし、町民の方が本当に理解しているのかな、この民主主義の基本を理解しているのかなという感じがしています。ですから、町民の75.6%が認知しているという、その認知の内容、中身ですね、町の基本条例はあるのは知ってるよという程度なのか、中身がどこまで理解されているのか、この条例というのは、なかなか本当に難しいと私は思っています。実践するのも難しいし、そして最初の申し上げたところと一部被るかもしれませんけれども、やっぱり町民の方が一人一人が理解していくということが、すごく大事ではないかなというふうに思っています。ですから、いろんなやり方があると思うのですけれども、どうすれば町民同士がこの町の憲法を話題に上げられるのか。話の中で、やはり認識というか、この町の憲法を理解してはいないんじゃないかなという町民の方はやはり私はまだまだいるような気がします。せっかくの町の憲法ですから、もう少し町民向けに工夫されてはいかがかと思いますが、いかがですか。
答弁 企画環境課長 桜井幸則
ただいまの再々質問にお答えさせていただきます。認知のその度合いにもいろいろあるよと、名前は聞いたことあるよという人もいれば、深く知っている人もいるというようなご指摘だったかと思います。これからも引き続き、担当としては、町民の皆様にこの条例を知っていただくような取組をしていく所存ではございます。また、外から来る方、例えば地域おこし協力隊ですとか、ニセコ町に多く視察の方たちが来られます。その方たちの中には、このニセコ町のまちづくり基本条例がすごいと、そこに共感をしたと、なのでニセコ町に視察に行きたいなどといった方もいらっしゃいますので、そういった意味で、ニセコ町のみならず、いろんなところから、この情報は今いろんなところから引き続き注目を浴びているな、というところを心に据えた上で一生懸命取り組んでいきたいと思いますので、引き続きのご指導をよろしくお願いいたします。以上です。11
議員の再質問 7番 斉藤うめ子
では、推進するための手法について再質問させていただきます。先ほどの町長の答弁では、町民相互の情報発信に講座とか、それから懇談会を開催する、それから、そういう機会を増やすという内容のことをおっしゃったと思いますけれども、その前のときに、私は12月に情報共有のことについて、町民への公平な情報発信について伺っています。町長は、そんなに長くないのですけれども、まさに紙からデジタル化、DXへと変化の過渡期と受け止めている、まちづくり懇談会での町民の意見を受け止め、情報を打ち返していく機能は情報公開を進める上で重要な機能で、しっかりやっていくことが透明性のある行政運営につながると考える。まちづくりトークをホームページ等で発信していく体制に切り替え、一つの変化として、よりよい住民参加、情報公開のまちづくりの在り方を目指していきたいというふうに答弁されているのですけれども、この中身は、あくまでもインターネットとか、それからスマホとか、そういう人たちを、そういう機能を利用されている町民の方だけを対象にされているのですけれども、実際には、パソコンや携帯を使用していない町民の方々もまだまだ少なからずいると思うのですけれども、そうした方々には、今おっしゃったような町民講座とかを開いていくということなのでしょうか。ただ、一般的には、なかなかまちづくりのこういう自治に関する講座には、町民の理解というか、集まってくる方は、二分化するというか、関心ある方は必ず来られるかもしれませんけれども、関心のない方は何のことだかという感じで、そういう方もいらっしゃると思うのですけれども、何らかの、必ずしも全員に無理に押しつけるわけではないのですけれども、せっかくこの町の憲法を、やはりもっと少しでも理解してもらう、そして自分で考えて行動するという、本当に民主主義の基本の基本がここにありますので、そういうことをもっと町民、普通の町民に広げる手法として、これだけでいいのかな、ほかにないのかなという思いがありますけれども、いかがですか。
答弁 企画環境課長 桜井幸則
ただいまの斉藤議員の2点目の再質問にお答えしたいと思います。議員がおっしゃるとおり、押しつけるものではないということで、それはそのとおりです。なので、私たちとしても、100%皆さんがこの条例を町民全員が認知するまで何かをやり続けるということではないのですけれども、ただ、一般にこのまちづくり基本条例、先ほども申したとおり、転入時にはポケット版を配付したりだとか、原則4年に一度この条例を見直して、その都度周知を行っているという点では、町民の皆様にできる限りこちらの情報は提供しているというような形を取らせてもらっているのかなというふうに思っているところでございます。また、多分、斉藤議員のほうで、具体的にどんな媒体を使って、どんな情報発信、情報共有をしているのかというところがお知りになりたいのかなとは思うのですけれども、ちょっとうちのほうで整理している中身といたしましては、ちょっと時間がかかるのですけれども、まず大きく、まちづくりへの参加の姿勢ってどういった姿勢があるのだろうといったときに、大きく3点、町民がまず、知りたいという姿勢、それと伝えたい、話し合いたいという姿勢、そして取り組みたいという姿勢、この三つが、まちづくり参加への機能の整理をしているところでございます。それぞれに今その姿勢についてどういった手段、手法があるのかなというところにつきまして、ま12ず知りたいという点につきましては、先ほど言った、もっと知りたいことしの仕事ですとか、広報、それからメディアを使った周知というのが考えられるのかなと。それから、話し合いたいといったときには、これも先ほど言ったまちづくり町民講座、それからまちづくり懇談会。個別には今も町の広報紙に入れております、私の意見、封書で出すものですとか、あるいは、まちづくりトーク、こんにちは・おばんです町長室などがあるかなと。それとあと、行政推進会議もこれに付随するものになるかなというところでございます。最後の取り組みたいといった点につきましては、例えば町では審議会、協議会、それから各種委員については、必ず町民に公募しております。その中で、興味関心のある方については、それぞれの委員に応募いただいて、まちづくりにいろんなご意見をいただくといったような場面もあるのかなというふうに考えているところでございます。以上、担当としてはこのような整理を行った上で、適正な情報発信等を含めて、このまちづくり基本条例を基にしたまちづくりを今推進しているところかなというところでございます。以上です。
議員の再質問 7番 斉藤うめ子
では、3番目に行きたいと思います。
議員の再質問 7番 斉藤うめ子
住民参加の手法についてなのですけれども、すみません、町長の答弁を私はちょっと聞き漏らしてしまっているのですけれども、私としては、住民参加の手法について、これまで4回ほど一般質問でしております。それは何かというと、くじ引選挙、無作為抽出方式のくじ引選挙です。選挙じゃなくて、無作為抽出のくじ引民主主義を取り入れることを提案しています。これは、今では一般的にかなり多くの自治体でも取り入れています。そして、無作為にと言いますけれども、いろんな工夫があって、年齢とか、性別とか、偏らないように工夫して抽出していくわけです。それで、これは、実際にはたくさん案内を出して、例えば300人の町民の方に出しても、それに応えて、はい、参加しますよとか、応じますよという方は何%になるか分かりませんけれども、そういう方式を取り入れてみてもいいのではないかなというふうに、ぜひやっていただきたいと思っておりますけれども、この無作為抽出くじ引民主主義の手法について、一人でも、町民に関心がなかったけれども、招待というか、あなたにこういうことに参加していただきたいとか、そういうことを、来ることによって気づき、町にはこんな委員会とかこんなことがあったのかということの気づきのきっかけになって、新しい人材の掘り起こしにもつながるのではないかと思っています。町が変わるきっかけ、いいほうに変わるきっかけになるのではないかというふうに思っていますけれども、町長、いかがでしょうか。
答弁 町長 田中健人
ただいまの斉藤議員の再質問にお答えいたします。議員から今ご指摘があったのは、そのくじ引民主主義という考えに基づき、例えば何か大きな政策決定をする際に、住民投票のようなものを無作為に抽出した町民を対象にするべきではないかということで解釈して回答させていただければと思います。まず、そもそも、ちょっとこれは私の先ほど来の再質問の内容にも関連すると思いますけれども、町の憲法であるまちづくり基本条例、これの認知が低いのではないか、あるいは、日頃から、日常か13ら町民が議論するほど浸透具合が薄いのではないかということだと思うのですが、私は一つの考え方として、そもそも、では、日本国憲法の内容について日々議論している国民がどれだけいるのかということを考えたときに、そんなにいらっしゃらないんじゃないかなとは思っています。先ほど担当からも説明がありましたが、ニセコ町のまちづくり基本条例において、まちづくりのその参加姿勢、三つあると申し上げました。知りたい、伝えたい・話し合いたい、取り組みたい、この三つです。この三つを町民が何かしたいな、何か知りたいな、何か話し合いたいなといった際に適切に機能する、そういう役割があるということが、ある種の私は民主主義が正しく機能していること、あるいは、このまちづくり基本条例が適切に働いているというふうに解釈しております。ですので、議員の質問に戻りますけれども、くじ引民主主義という形をすることで認知を高め、そして関心がない方がより関心を持つような政策としてどうかという提言だと理解しておりますけれども、私は、本来のそのまちづくり基本条例の考え方と少し異なるのではないのかなと思います。一方で、確かにその300人、直接民主主義のような形で住民投票で決めていくものは、国の憲法の中でも法律の中でも制度としてあるものもありますが、一つは、やはり選挙というものが一つの根本的には住民参加の仕組みなのではないかと思います。これは4年に一度、私も今回選挙があって選ばれた立場でありますが、その中で町の今後の方針について考えを議論したり、あるいは意見を聞いて、誰に託すかという投票をする、その行為自体が私は根幹の直接民主主義の今の仕組みとしてある以上、これ以上何か、300人のその住民の方に意見を問うという仕組みを入れる必要はないと思っています。むしろ、入れることで町政のそのスピード感ですとか職員の事務も含めて膨大になるというデメリットも一方でありますので、私は、なかなかそれは現実的ではない、むしろ町民の代表である議員の皆様が、町民の皆様のいろいろなご意見、お考えをこの議会の場でしっかりと発信する、あるいはニセコ町であれば、各種審議会ですとか、委員会ですとか、そのほか、まちづくりトークといったような、今の住民参加の手法にのっとってご意見していただき、執行部である我々が適切に判断していくという形が最も現実的で、かつ、まちづくり基本条例の理念に照らし合わせても、適切に今現状働いているのではないかというふうに考えております。以上でございます。
議員の再々質問 7番 斉藤うめ子
再々質問させていただきます。町長から説明ありましたけれども、私は、いろんな形があると思いますけれども、一つの例としては、裁判員制度で裁判員を選ぶやり方があります、代表的なものが。それから気候市民会議とか、それから全国でいろんな、温暖化対策をどうしようか、環境問題をどうしようかということで、市民会議とかというのを無作為で選んで、そしてどんどん、それと最終的に残る人たちは、さっき申し上げたように少ないのですけれども、その何百人かに案内したということで、はっという気づきも、一つの大事な、町のまちづくりに直接参加しなくても、なることになるんじゃないかなというふうに思っています。これはまた、今後の課題として検討していただきたいなと思っています。
議員の再々質問 7番 斉藤うめ子
はい。14
議員の再々質問 7番 斉藤うめ子
議会でなくて別な機会に、このことについては、今答弁いただかなくても結構です。よろしいですか、すみません。では、よろしいですか。4問目に行きます。
議員の再々質問 7番 斉藤うめ子
教育長に伺いたいのですけれども、子ども議会、この町の憲法を授業のほかでも、授業中にも取り上げるけれども、学校外でもいろいろとそれに触れる機会を設けているということなのですけれども、私は、何より大事なのは、子どもたちに、やはり対話し合うというか、話し合う、町の憲法って何なのということを対話し合う機会、討論し合う機会を設けることが大事ではないかなというふうに思っています。そして今、子どもたちにも、10歳からの憲法を学ぶとか、そういう本も出ています。子どもから少しずつ憲法について、易しく解説して、少しずつ理解を深めるということをされている憲法学者の方たちもいらっしゃいますので、ニセコの学校でも、子どもたち、もっと早い時期から、憲法はもちろんなのですけれども、町の憲法について優しくもっと話し合う機会を持つべきではないかなというふうに思いますけれども、教育長、いかがですか。
答弁 総合教育課長 淵野伸隆
ただいまの再質問についてお答えいたします。教育長の最初の答弁の中でもお話しさせていただいたところとも重なる部分はありますけれども、私どもの学校の教育活動、それから学校外の活動でやっている、子どもまちづくり委員会ですとか、子ども議会の中でも同様かと思っておりますが、子どもたちが単純に知識としてまちづくり基本条例の中身を知るということよりも、その中に込められた思いを知ることが大事かなというふうに思っております。そういった意味で、総合的な学習の時間で地域の皆さんを招いてまちづくりを学ぶ機会だとか、そういったものを学校では実践しておりますので、そういった活動を通して、町民が主体のまちづくりというのはこういうことなんだというのを子どもたちが体験的に学ぶような取組にしていきたいと思っております。その部分については、小学校、中学校、高校を含めて、これからも実践していきたいと思っておりますので、ご理解いただければと思います。以上です。
答弁 こども未来課長 齋藤徹(こども未来課長は2026年3月まで)
ご質問ありがとうございます。子ども議会、まちづくり委員会の関係を担当していますので、私からも答弁させてもらいます。今、淵野課長から答弁があったことと少し重複する部分もあるのですが、アカデミックに内容を伝えていくというところだけではなくて、そういった子どもまちづくり委員会や子ども議会の活動を通じて、自分が社会の一員なんだということを実感してもらうことがすごく大事かなというふうに考えております。例えば自分が提案したことが実際に実現されたということが実感されたときの自分たちの達成感だとか、とても自分が役に立ったのだというような思いを子どもたちが感じ取ったときに、すごくいい顔をしているなというふうなことも我々も実感して進めているところかなというふうに考15えているところであります。また、一昨年の広報紙でも、「まちを作るのは大人だけじゃない!」というような特集を組んでいただいて、子どもたちの活動を町民の方に周知させていただいています。子どもたちの活動を見る大人たちも、そういった子どもたちの活動を通じて、また基本条例について意識していただいているのではないかなというふうにも考えているところであります。私からは以上であります。