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ニセコ町議会 令和7年第9回定例会 2025年12月17日

水道水源地について

2025年12月17日、ニセコ町議会の一般質問で、高井裕子議員が「水道水源地について」質問し、町長 田中健人、企画環境課長 桜井幸則、総務課長 福村一広が答弁しました。

質問者
高井裕子 議員
答弁者
町長 田中健人、企画環境課長 桜井幸則、総務課長 福村一広

議事録から機械で取り出したものです。正しくは会議録でお確かめください。

議員の質問 5番 高井裕子

3 問目の質問をさせていただきます。水道水源地について。昨今、まちづくり懇談会でも町は町民に対し、現在の所有権移転登記手続請求控訴事件の状況を説明しておりますが、多くの町民は関心や疑問、不安を持っていることが分かります。今回の事件の対象となっている場所を含め、ニセコ町には水道水源が 11 か所ほどあることになっていますが、他の水源やその隣接地で同様の事案が起こりうる心配はないか伺います。

答弁 町長 田中健人

ただいまの高井議員の御質問にお答えいたします。市街地地区水源と同様の事案がほかの水源や水源の隣接地で起こり得るのではないかということでございますが、まず町で管理している現在 11 か所の水道水源地の土地所有者についてでございますが、町有地が 4 か所、国有地が 1 か所、道有地が 3 か所、そして民間の民有地が 3 か所となっております。水源の隣接地につきましては、国・道所有の 4 か所の周辺も国の所有地あるいは道所有地となっております。町有地の 4 か所と民有地の 3 か所の水源の隣接地につきましては、現状民有地となっております。これまで町としては水道水源を守るため、平成 23 年 5 月 1 日にニセコ町水道水源保護条例を施行し、法的に水源地の保全を進めてまいりました。この条例により水道水源地での乱開発などを防止できるものと考えておりますが、今回の当該事案につきましては所有権の争いで特異である、まれなケースであると考えております。町有地の購入後の管理につきましては今回まだ係争中ではございますが、裁判での課題を整理し適切に管理をしていきたいと考えております。なお、水源地で民有地となっている 3 か所の土地につきましては、今後も安定して継続的に水源を維持できるよう努めてまいりますので、引き続き御支援のほどよろしくお願いいたします。

議員の質問 5番 高井裕子

町民にとって大切な水道水源を脅かす今回のような事案が再発しないようにしていかなければならないと思いますので、我々議会としてもしっかりと見守っていきたいなと思っています。50先ほど町長から水道水源保護条例のお話がありましたが、この条例ができたのはだいぶん前だったと思います。今回のような事件があったときに、条例が今の現状にそぐわないことも多いのではないかなと思いましたが、条例の改正等は検討されてますでしょうか。ちょっと調べたところによると、条例改正にあたっては水資源保全審議会にて意見を聞かなければならないとしていますので、今回このような事例があり審議会で何か検討してることがあれば教えていただきたいです。

答弁 企画環境課長 桜井幸則

水道水源保護条例の関係につきまして、担当課の私のほうより御説明申し上げたいと思います。この条例は平成 23 年 5 月 1 日施行となっている条例でございまして、水道水源地及び涵養域の開発を抑制するためのものとして罰則規定も設けているところでございます。この条例を御覧いただいていると思いますが、規制対象施設、いわゆる水質の汚れなど及ぼすような施設については一切の開発は認めないとなってございます。また、協議対象施設、これについては必ず協議をするようにということで、その協議対象施設には給排水を利用する施設等々となっているところでございます。この条例の簡単な説明は以上のようになってございますが、今回のような事案に対してこの条例の改正というのはか検討されていますかという御質問ですが、先ほど町長からの説明にもあったとおり、そもそもの開発ですとか外的要因により自然を破壊するというようなものではなく、どちらかというと人為的なものが今回の事案になっているととらえてございます。ですので、直接この土地所有権についての問題をこの条例で抑制するというようなことは難しいと考えております。あわせてこの条例を変えるには水道水資源保全委員会からも意見を聞くというようになってございますが、基本的にこの水道水資源保全審議会につきましては地下水の保全条例に基づく許可案件の審査のほうもしておりまして、最近ではこの地下水の許可案件についての協議はなされておりますが、現在のところこの条例自体を変えていくというようなところの議論には至ってございませんので、今後議員おっしゃられるとおり、時間も経ってますし、当時から環境も状況も変わってきているいうことも踏まえて、適切な時期に適切な改正も検討していく必要があると考えているところでございます。

答弁 総務課長 福村一広(総務課長は2026年3月まで)

補足でございます。確かに企画環境課長申しますとおり、現段階でこの条例について改正をする要件はあまりない状況ではありますが、ただ裁判の行方によってはその課題を整理した中で、条例の改正が必要ではないかという事案が発生した場合については条例改正も考えていかなければいけないのかなと思っています。ただ、今回の裁判はどちらかというと所有権の争いでございますので、第一審でこの所有権の判例引用が昭和 38 年の裁判事例を引用していることもありまして、非常にこれは裁判官が悩む事例ではないかと思っておりますし、古い事案でしか引用できなかったということも踏まえると、そんなに頻繁に起きている事案ではないと考えております。そういうことからも言えば、さほどこの条例にどれぐらい影響を及ぼすかは分かりませんけども、51いずれにしても裁判が落ちついた段階で一度町としても整理をした上で、この条例の改正が必要かどうかということを検討していきたいと考えております。

答弁 町長 田中健人

今の案件につきまして補足といいますか誤解のないように、これはまちづくり懇談会の中でも私が全ての会場でも申し上げさせていただいておりますが、先ほど総務課長からもございました今係争中のものにつきましては所有権移転登記の問題だということでございますが、当該敷地については水源地ではなく水源地の周辺の地区というところでございます。今現時点では町の所有地でございますが、万が一仮にそれが町有地でなくなった場合においても、このニセコ町の水道水源保護条例により、既に保護している地区にございます。ですので、今回の事案についてどのような結論になるか私たちもまだ行方を見守る中ではございますが、この条例が範囲として適用されていないというものではなく、既にもう適用されている土地であるということについては、重ね重ねお伝えをさせていただきます。そのほか 11 か所あるうちの民有地の場所、隣接地も民有地の場所もあると先ほど説明もしましたが、この条例によってしっかりと守られているということについては御安心いただきたいと思っております。

出典:ニセコ町議会 令和7年第9回定例会 2025年12月17日 議事録 PDF(49ページ) 間違いを知らせる