ニセコ町議会 令和6年第2回定例会 2024年3月13日
宿泊税実施に際しての課題について
2024年3月13日、ニセコ町議会の一般質問で、高木直良議員が「宿泊税実施に際しての課題について」質問し、町長 片山健也、税務課長 鈴木健が答弁しました。
- 質問者
- 高木直良 議員
- 答弁者
- 町長 片山健也、税務課長 鈴木健
議事録から機械で取り出したものです。正しくは会議録でお確かめください。
議員の質問 3番 高木直良
2問目です。宿泊税実施に際しての課題について。宿泊税条例案の審議の際に、私が1か月、2か月、建築現場に入る長期の宿泊者である職人さんに対する何らかの配慮を求めた際に、町長は「長期滞在、いわゆる工事現場での利用というのは本当に悩ましい。どういう方策があるか、我々もいろいろ検討したり、ほかの事例で適正なところがないか調査しておりますので、それらの対応についてどういう手だてがあるかは引き続き事業実施までには検討して、また議会にも報告させていただきたい」という回答をされました。北海道は2月19日、北海道独自で3段階で徴収する定額制の宿泊税、先日2万円未満は100円とする宿泊税の提案をまとめました。これが実施されますと、町条例で当分の間5,001円未満は100円となる、そういった宿泊所であっても200円の課税となります。説明会においては繰り返し要望が出されていた観光目的以外の長期宿泊者への非課税措置を私も検討すべきと考えますが、いかがでしょうか。
答弁 町長 片山健也(町長は2025年9月まで)
ただいまのご質問にお答えいたします。宿泊税につきましては、条例案の検討過程において事業者の皆様からも、工事関係者をはじめとした低価格帯や連泊する方に対する配慮を求める声が寄せられてきたところでございます。そこで、町ではこれらのご意見を踏まえ、条例では宿泊料金5,001円未満の場合は税額を100円とするという規定を加え、対象となる事業者の皆様からも一定の評価をいただいたところでございます。なお、昨年12月1日に開催された議会の全員協議会においてお示ししたとおり、宿泊税とは宿泊者の受益に着目し広く負担を求めるという考え方に基づいて制度設計をしております。宿泊36者の受益とはごみ処理や水道、除雪、救急など、本町が行っているまちづくりであり、これらは宿泊の目的や宿泊金額にかかわらず、ニセコにお泊まりになった全ての皆さんが享受するものというふうに考えてございます。また、昨今は宿泊者に由来するまちづくりへの負担が増大傾向であり、このままでは福祉や教育といったニセコにお住まいの皆さんに対する施策にも影響するおそれがあるものと考えております。ごみ処理や水道などをはじめとする様々な事例について、これらについても住民の皆さんに説明していきたいと考えているところでございます。このようなことから、現在の宿泊税制は宿泊者の皆さんに広くご負担をいただくと同時に、低価格帯や連泊の皆様にも一定の配慮を盛り込んだという制度となってございますので、ご理解くださいますようよろしくお願いいたします。
議員の質問 3番 高木直良
今の町長のお答えからいいますと、最初に紹介したとおり、町長はいろいろどういう手だてがあるか引き続き検討しますということは撤回されたということになりますが、そのように解釈していいのかお聞きします。
答弁 町長 片山健也(町長は2025年9月まで)
全国の事例を調べてみますと、そういった建築現場であるとか、そういう用途を指定してそこを減免するという制度があるところがあるというふうには、私のほうの調査では聞いておりません。こういったものについては広く負担するという前提でありますので、本当に悩ましいんですがそこを区分けして税を減免するとかという措置は取れないと考えています。今、建築現場もきちっとそこにお支払いするということで、昔はそれこそ孫請、下請は本当に安い金額で請け負ったということになっていましたが、今は働き方改革も含めてきちっとした料金を請求するということで建築現場もお金が回り始めているといろんなところから情報を得ております。孫請や下請、あるいは長期で入る方も、そういったものを踏まえた料金積算を取るというのが真っ当な社会の在り方ではないかと思いますので、そこは積算の中で個人が負担するようなことがないように、我々としてもいろんな面で情報発信をしていきたいと考えているところでありますので、よろしくお願いいたします。
議員の質問 3番 高木直良
確かに、労働者のための賃金、こういった雇用条件を改善していくと、それは当然のことだと思います。その上で、現在、宿を使っているわけですけれども、例えば今、新幹線工事が進められておりまして、その作業員の関係者は事業者が用意している宿泊施設を活用しているわけですね。使っております。いわゆる宿泊事業者の世話にはなっていないことは確かです。ですけれども、実際、今、宿泊事業者のある宿に泊まっている工事関係者、作業者の方は、客観的に見れば全く同じような状況で生活をしているというふうに私は解釈するんですね。全く観光を楽しむためにここに訪れているわけではなくて、むしろ観光を支えるためのいろんな建物や施設を造るために働きに来ている、そういう方たちだと思うんです。そういう意味からいいますと、私は条例にある例外規定、町長が必要と認める者というふう37な範疇に読み込むということができるのではないかというのが私の思いです。ですから、もちろん賃金が改善されて、それぞれ支払い能力があるというふうに判断されるというのは町長の判断ですけれども、私はむしろ工事現場で働いているというところに着目して、そこについては全国に例がないといいますけれども、解釈を厳密にして例外規定にしていくということはあり得るのではないかと私は考えますけれども、改めてお伺いします。
答弁 税務課長 鈴木健
ただいまの高木議員のご質問にお答えいたします。まず、率直に申し上げて、税というのはなるべく仕組みとして簡素という部分でという考え方の下に制度を組み立てていくわけですが、今のご指摘の工事関係者のみ免除という規定を実際に運用するとなったときに、それを判断するのは現場である宿泊事業者の皆様になります。それをどういった形で判定をするのか、それを私どもがお示しすることもかなり難しいですし、非常に判断に悩むケースが出てくる場合、そういった部分のご負担をいただくのは実際ニセコにお住まいである宿泊事業者、いわゆる町民の皆様がそういった部分で建築業者の負担を軽減するために、宿泊事業者の皆さんに新たな負担を課するということになるのではないかと考えております。まず、確かに先ほどのお話にあったように、大きな公共事業であれば宿泊施設を発注者なり受託事業者が用意をしてそこでお泊まりになるかと思います。今、ニセコ町にある宿泊事業者にお泊まりになっているのは、その下請、孫請であったり、もしくはリゾート開発の大規模開発の建築現場で働いているような方かと思います。特にそういった大きなリゾート開発の現場にいらっしゃるということは、ニセコエリアがそういった形で観光地として認められているからこそそういった開発があるのであって、そういった開発をさらによりよいものにする、そういった工事の受注ですとかリゾート開発がよりよい形でやるために導入するのが宿泊税ですので、そういった観点からもある意味イレギュラーというか、工事事業者だけ免除するということは私どもとしても考えておらず、当初の設計どおりお泊まりになった皆さんに広くご負担をいただくという観点で何とかご理解を進めていって、それでよかったなと思える制度にしていきたいと考えております。以上です。