ニセコ町議会 令和5年第6回定例会 2023年9月14日
私が個人情報保護との関連で「自衛隊員の募集に際しての適齢期の個人名簿提供の扱い」について
2023年9月14日、ニセコ町議会の一般質問で、高木直良議員が「私が個人情報保護との関連で「自衛隊員の募集に際しての適齢期の個人名簿提供の扱い」について」質問し、町長 片山健也、町民生活課長 富永匡、総務課長 福村一広が答弁しました。
- 質問者
- 高木直良 議員
- 答弁者
- 町長 片山健也、町民生活課長 富永匡、総務課長 福村一広
議事録から機械で取り出したものです。正しくは会議録でお確かめください。
議員の質問 3番 高木直良
3 問目です。自衛隊への「適齢期対象者名簿」提供を見直すべきではないか。153 月定例会において、私が個人情報保護との関連で「自衛隊員の募集に際しての適齢期の個人名簿提供の扱い」について質問いたしました。これに対して、「住民基本台帳の閲覧で対応している」との答弁がありました。しかし、9 月 6 日付の北海道新聞の報道では、「名簿を提供している」自治体にニセコ町も含まれておりました。(1)3 月議会での答弁との食い違いがありますが、いつ対応方針を変更したのか。また、変更したとしたらその理由や変更過程、提供範囲、年齢層などを説明していただきたいと思います。(2)個人情報提供を望まない対象者から、申請があれば名簿から除く「除外制度」について適用しているかどうかお聞きします。(3)ニセコ町まちづくり基本条例第 9 条「個人情報の保護においては、個人情報の収集・利用・提供・管理について必要な措置を講じなければならない」としています。その観点からこの名簿の提供を見直して、従来の住民基本台帳閲覧に戻すべきではないかと思います。以上について答弁願います。
答弁 町長 片山健也(町長は2025年9月まで)
それではただいまの御質問にお答えいたします。まず、1 点目のご質問ですが、令和 4 年度までの対応につきましては、自衛官及び自衛官候補生の募集のため住民基本台帳の一部の写しを提出することは、住民基本台帳に係る事務の目的の範囲を超えているという判断から、本町では行わず、住民基本台帳法第 11 条第 1 項に基づく住民基本台帳の閲覧により募集対象者の氏名、住所、性別、生年月日を書き写していただくという対応を行ってまいりました。本年 3 月 9 日に自衛隊札幌地方協力本部長より改めて、自衛官と自衛官候補生の募集対象者情報の紙媒体での提供と情報の取扱いについては慎重を期しているので、協力願いたいという依頼通知を受けたところでございます。また、あわせて令和 3 年 2 月 5 日付けで防衛省と総務省の連名通知により、自衛官と自衛官候補生の募集に関し、必要な資料の提出を防衛大臣から求められた場合については、市区町村長が住民基本台帳の一部の写しを提出することが住民基本台帳法の運用において可能であるとの見解が明確化されたところでございます。こうしたことを総合的に勘案し、当該住民基本台帳の一部の写しを提供することは、住民基本台帳に係る事務の目的の範囲内であると国によって認められていること、並びに窓口業務の軽減や近隣町村の状況を勘案して、令和 5 年度から情報提供の方法を対象者名簿を紙媒体で提出することに変更したものでございます。2 点目のご質問ですが、来年度からあらかじめ広報紙などで周知をし、自衛隊にご自身の個人情報の提供を望まない方につきましては除外の申出をいただくことにより、自衛隊へ提供する情報から除外するよう進めてまいりたいと考えております。主に高校卒業する方の年代ということであります。3 点目の質問でございますが、個人情報保護法第 69 条第 1 項では法令に基づく場合を除き、個人情報の提供を制限しているということでございますが、本件につきましては自衛隊法施行令第 120 条に基づき、また、総務省並びに防衛省からの通知に基づいて法令に基づく適正な情報提供ということになりますので、それに従って取り扱っているということでご理解をお願いしたいと思います。よろしくお願いいたします。
議員の再質問 3番 高木直良
1 項目めの再質問であります。今、答弁ありましたように、提供した情報が16住民基本台帳の 4 項目、氏名、生年月日、性別、住所、これは個人情報ファイル、その他保有個人情報を含む情報の集合物を利用し、またはこれを作成することになるというふうに該当すると思います。これはニセコ町の個人情報の保護に関する法律施行条例とどのような関連があるかないかについてお聞きいたします。また、方針変更に際して、このニセコ町情報公開個人情報保護審査会が設置される条項がございますが、これを開催して審議する必要はなかったかどうか。それから、今後、来年度は広報などでお知らせするということでありますが、本来、今回も名簿を提出される方に周知する必要があったのではないかと思いますが、それはいかがでしょうか。
答弁 町民生活課長 富永匡
高木議員の質問にお答えしたいと思います。個人情報保護審査会の部分については私の担当でないのでお答えはできませんが、個人の情報を提供することについて個人の承諾がいるかどうかということについては、本来は承諾を必要としないということであります。ですから、本年度については特に除外をする届出というのはもらっていなかったのですが、とは言っても個人情報を自衛隊のほうに提出ということなので、来年度からはきちっとその部分については、の先ほど町長の答弁にございましたとおり、除外適用をしていきたいと考えておりますので、よろしくお願いをいたします。以上です。
答弁 総務課長 福村一広(総務課長は2026年3月まで)
高木議員のご質問にお答えしたいと思います。個人情報保護審査会のほうにかけるかかけないかについては、基本的には第三者提供する場合についてはかける必要はあるのですが、ただ法令に基づいて提供する場合については審査会にかける必要がないと認識しております。今回の場合については法令に適合しているというふうな認識ですので、かける必要はなかったのではないかと解釈しております。以上でございます。
議員の再々質問 3番 高木直良
再々質問です。法令に基づくというお話が繰り返し出ております。これは先ほど町長がおっしゃった 2021 年 2 月の総務省・防衛省の名簿提供は法律上問題ないという通知文です。法律上問題ないと言いながら、なぜこの文書が出たかというと、名簿提出について既にスタートしたりやろうとしてるところの住民の側から意見が出て、そういうことが法律上できるのかという質問がされたことで、この根拠についていろんな自治体のほうから、逆にこういう通知を出してほしいみたいな要望が出たことに答えたということであります。ただ、これは本当に法的な根拠になるかどうかっていうのは、私はあくまでも提供を義務化したものではないととらえています。問題はないというだけであって、義務的に通知したものではありません。その中で使われてる言葉として、これは技術的な助言であるというようなことも書かれておりまして、そういう意味ではこれを根拠にして対応を変えたというのは、いささか早計だったのではないかと私は思います。といいますのは、先ほど紹介のあった自衛隊法の施行令 120 条などにおいても不明確なところがあるので、こういった通知を出さざるを得なかったというのが事実ではないかと思いますが、いかがでしょうか。
答弁 町長 片山健也(町長は2025年9月まで)
個人情報保護につきまして所管している総務省から、明確に法令に基づいて出すことについては問題ないということの通知をいただいているところでありますし、自衛隊法のほうでも問題ないということで、国の機関としてそういう正式表明をされているものでありますので、我々は事務の簡素・合理化を含めて名寄せしたものを出すということが適正ではないかということで現在進めているという状況でございます。特にまちづくり基本条例につきましても法令に沿って対応しているもので、問題はないという認識をしているところであります。よろしくお願いいたします。
議員の再々質問 3番 高木直良
2 項目めの再質問であります。先ほど、来年度からは希望された場合には除外届を出すことができる、そういう仕組みをつくりますというお話でした。その際に当事者、高校生ですね、来年卒業するということが名簿登載で提供されていくことになりますが、私は嫌だということで、あらかじめ期間を設けられたその範囲で書類を提出するということでありますが、これが自治体によっては非常に面倒な書類だったりします。それに対して、高校生であっても書き込めるような簡素な届け、あるいは今の時代ですので、スマホからでも電子的に申請も可能にした自治体もございます。そういう思いをできるだけすぐ伝えられるような仕組みをぜひ検討していただきたいですが、いかがでしょうか。
答弁 町民生活課長 富永匡
高木議員の質問にお答えします。高木議員からこの質問をいただいた中で、いろんな自治体のホームページを見て提出の仕方ですとか様式などを見ましたが、確かに町村によっては相当敷居の高いといいますかそういうのがありまして、代理人の場合はなんとかの提出もとかっていうのがあったんですけども、来年度ニセコ町で行う分についてはなるべく提出のしやすいものと、私も技術的なものがちょっと分からないのですが、スマホからできるですとかウェブ上でできるですとか、なるべくいろんなチャンネルを持って提出できるようなものにしていきたいと思っておりますので、よろしくお願いをいたします。以上です。
議員の再々質問 3番 高木直良
3 項目めの再質問です。自衛隊への名簿提供ということで、自治体が協力していくということですが、これは一般的な意味の職業紹介とか、そういう事務とは全く私は異なると思っています。ご承知のように自衛隊の職務っていうのは非常に幅が広く、災害対応など私たちも助かりますけれども、同時に基本的には戦地に赴くということも含めた命をかける職業、その職につく最初の入り口になる事務だと思います。かつてはこの名簿によって、自衛官の方が直接訪問されるという事態もあったんですよね。「お宅にいる何々さん、来年卒業ですけども」ということで、勧誘に歩くということも行われた時代があったようです。今はこういう名簿を自衛隊が受け取って、それを自治体によってはもう既にタックシールにして、すぐ送ることが可能なようにしてまでやっているところもありますが、要するにダイレクトメールが届くわけです。勧誘のアピールをするいろんな宣伝物で、入隊しませんかというものが届きます。これによって、やはり相当驚く方もいらっしゃいます。本当にごくまれなんですけれども、この名簿が心ない担当自衛官によって売却されていたという18事例もあるんです。そういう意味からいきますと、本当に個人情報の取扱いについては慎重にすべきだなと私は思います。先ほど取扱いは慎重にしますという札幌方面の担当からお話があったということですが、これについて覚書を書面で交わしている自治体もございます。あるいは紙媒体で出したものは、業務が終わったら返すということを約束してるところもございます。私はやはり個人情報ということで取扱いを慎重にする意味で、元に戻して閲覧にすべきではないかなと思いますが、いかがでしょうか。
答弁 町民生活課長 富永匡
高木議員の質問にお答えをいたします。まず自衛隊のほうから個人情報の取扱いについて慎重を期しているということで文書でいただいておりまして、それには関係法令に基づき適切に管理するとともに、個人情報に細心の注意を払うこと、募集対象情報は利用目的以外には使用しない、第三者への提供を行わない、保存期間は 1 年未満とするというようなものを文書でいただいており、このとおりに管理をしていただくということです。また、先ほどおっしゃった悪い方がいてそれを提供するというところはゼロではないんですけど、そこについては自衛隊のほうできちっとしていただいて、そういうことがないようにということにはなると思います。町村によっては名簿の返却を求めているところがあるというのは承知しております。私たちがそれをやるかどうかの検討はまだしていない状態ですが、書面での取決めというのも含めて考えていきたいと思っております。以上です。
議員の再々質問 3番 高木直良
再々質問であります。福岡県筑後市がございますけども、市の行政審査会というところで個人情報を慎重に取扱い、個人の権利・利益を保護する立場にあるので云々ということで、2021 年 6 月にそういう文書を市に出しまして、これを受けて市はそれまで提供していた名簿を取りやめるということになりました。こういった事例もございます。そういう意味で、今までのやりとりはございますけれども、ニセコ町においても同様に個人情報の保護ということを最優先していただきまして、名簿提供を中止すべきということでありますが、町長の所見を伺います。
答弁 町長 片山健也(町長は2025年9月まで)
高木議員が言われていることはよく分かるんですけど、閲覧にしても紙にしても情報を出すんですよね。閲覧っていうのはその人が書き写す作業です。事務の合理化としては紙を渡したほうがはるかに楽といいますか、簡素合理化に資するものだと考えております。個人情報という面でいけば、閲覧も禁止っていうのは何となく分かりますが、閲覧はよくて紙媒体で出すのは変だというのは、逆に私は違うのではないかと思います。これまでも個人情報保護に関してはいろんな議論をして、国が明確にこういったものを出していいということを言っています。個人情報保護に関する国の法律に基づいて、よいということを言われてますので、今後につきましても現状の形で進めてまいりたいと考えておりますので、よろしくお願いいたします。