ニセコ町議会 令和4年第5回定例会 2022年6月10日
集落地の浄化槽排水処理について
2022年6月10日、ニセコ町議会の一般質問で、高木直良議員が「集落地の浄化槽排水処理について」質問し、町長 片山健也、町民生活課長 富永匡、都市建設課長 黒瀧敏雄が答弁しました。
- 質問者
- 高木直良 議員
- 答弁者
- 町長 片山健也、町民生活課長 富永匡、都市建設課長 黒瀧敏雄
議事録から機械で取り出したものです。正しくは会議録でお確かめください。
議員の質問 8番 高木直良
2 件目であります。集落地の浄化槽排水処理について伺います。近年、ニセコ町内での事業者によるコンドミニアム等の大型開発のみならず、個人住宅の新築が増えておりますけれども、これに伴う浄化槽排水処理の全体像に関連して、以下質問させていただきます。18①合併浄化槽及び単独浄化槽の排水処理の現状に関する課題には、どのようなものがあると認識されているでしょうか。②ニセコ町は取水に関する規制等の条例を制定し運用しておりますけれども、排水処理に関する条例も整備すべきであると考えますけれども、いかがでしょうか。
答弁 町長 片山健也(町長は2025年9月まで)
1 点目の最初のご質問ですが、合併浄化槽や単独浄化槽を含む排水処理の現状や課題につきましては、浄化槽の申請時において相談があり、新規の設置においては合併浄化槽を設置することとなっており、単独浄化槽を設置することは制度上できないということになってございます。しかし、単独浄化槽は汲み取りや簡易水洗トイレ同様、家庭の台所や風呂などから出る汚水が河川に流れ込み、河川を汚濁する可能性が高いため、町としては極力合併浄化槽への切替えを推奨していきたいと考えております。2 点目のご質問ですが、排水処理に関する条例については河川法・浄化槽法・水質汚濁防止法・土壌汚染対策法などの関係法令に基づき規制していることから、現段階において町独自の条例については考えていないという状況でございます。しかし、よりよい水環境を守るための必要な事項があれば、今後検討してまいりたいと考えております。今後とも浄化槽などを含む排水処理について、適切に指導してまいりたいと考えておりますので、よろしくお願いをいたします。
議員の再質問 8番 高木直良
1 点目について再質問させていただきます。私が事前に担当部署からお聞きした数字ですけれども、ニセコ町には単独浄化槽が 199 か所、合併浄化槽が 859 か所、合計 1,058か所とお聞きしております。この浄化槽からそれぞれ排出される処理水、処理方法が不明なもの、これもデータがあるってお聞きしましたけれども、約 1,000 か所のほぼ 30%に及んでおります。地下浸透してるのか、あるいは排水管で排水してるのか、そのことが不明なものが約 3 割ということであります。そして浄化槽は先ほどいろいろな法律があり、その法律にのっとって日頃のメンテナンスということで保守点検や清掃をやっていただいてる事業者さんがいらっしゃいますので、そういうことをやっていただいてます。同時に法律によって法定検査も受けなければいけないということになっております。したがって、お尋ねしたいのは、こうした良好な管理、あるいは実質的な水質検査、こういったものが非常に大事なわけですけれども、今現在、全体の中でこの法定検査を受けていると、あるいは結果が報じられ報告されているというのは、全体のどのぐらいの割合かお聞きしたいと思います。
答弁 町民生活課長 富永匡
件数につきましては、先ほど高木議員のほうからお話のあったとおり 1,000 件近くなっております。浄化槽協会のほうから情報を提供していただけまして、昨日確認したんですけども、法定点検の実施割合につきましては、令和 3 年度で 75.9%が実施、未実施が24.1%。未実施の理由につきましては拒否が 76.7%、留守が 2.8%、不明が 3.9%、休止が 3.9%、その他 12%ということの理由になっております。拒否の中身なんですけども、それはちょっと情報的にはないんですが、中身としましては自分でちゃんと管理しているので必要ないというのと、点検 1 回につき 8,000 円ほどの手数料がかかるので、それを払いたくないっていう方も中にはいるかと思いますけども、そういうような状況なっております。
議員の再質問 8番 高木直良
76%ぐらいですか、点検はされてるということでありますが、こうした点検の結果、合格といいますか、適正になっているかどうかが問題だっていうふう に思うんですね。点検をして、それが例えばBODが 20 とか、そういう基準数値を満たしているのかどうかっていう問題があると思います。それは今報告がなかったんですけども、いずれにしても浄化槽の適正な機能の維持とか、あるいはメンテナンス、こういったことが非常に重要でありますので、これを受けてやっていただいている事業者さんと、町が今行っておりますのは町民生活課でありますけれども、その担当部署と連携をしていくと。法定点検の問題も含めて、連携しながら取り組むことが極めて重要だというふうに思っております。行政側と事業者さんの情報の共有などが非常に大切だと思いますので、今どのような共有の状態にあるのか、あるいは今後さらに効率的に、あるいは正確に状況を把握するためのデジタル化も含めまして、どのような方向を目指しているか。私は統合型GIS、これ一部で町が取り入れておりますけれども、こういったJISなども含めて、総合的に現状を把握していく、そして対策も事業者さんと共有しながら進めていくということが非常に大事だというふうに考えております。その情報の中には地下浸透が全体の 3 割ぐらいで、あとは配水管で処理しているということも、町の資料からは分かるわけですけれども、そういった浸透が本当にその地域として適切なのか、あるいは排水管の流末がどうなってるかなどの情報も含めて、ぜひとも情報の共有をしていただきたいと思いますけれども、いかがでしょうか。
答弁 町民生活課長 富永匡
まず現在、ニセコ町で管理する台帳についての説明をしたいと思います。台帳につきましては紙ベースがありまして、それとそれに基づいてエクセルで台帳をつくっております。今後におきましては、設置されている浄化槽の適切な管理のためには、保守点検等を行っている事業者と点検結果のデータの取り込みができるような、連携できるシステムの導入が必要になってくるのかなと思ってます。簡易的に無料の台帳のシステムっていうのがあるんですけども、それは連携ができるとかっていうもんじゃなくて、自分で入力をするっていうかたちになるので、現在浄化槽協会からはペーパーでどんとこう結果が来るので、それを入力するとなると 1,000件ぐらいの入力になるので、ちょっとそれは現実的じゃないかなと思っております。ですから、そのような連携できるシステムがあれば、導入を検討していく必要があるのかなと思 っております。台帳については以上です。
答弁 町長 片山健也(町長は2025年9月まで)
この浄化槽の法定点検、私は本当に問題だと実は思っていまして、適正な委託事業者の方がおられて、その事業者さんがしっかりやっていただいて、なおかつ 8,000 円なり、あるいは最初の場合は 1 万 4,000 円ぐらいだと思いますがかかるわけですね。なぜ二重に管理費がかかるのかということは、北海道の合併浄化槽の協議会のほうでも実は問題にしておりまして、環境省に対しては再三、国に行くたびに申入れを行っています。国の言い分としては 、どんなに民間の方がやっていただいても、日本全体を見るとクリアしていないところも、浄化槽協会の法定点検によって分かる場合もあるので、やっぱり廃止できないって言ってるのですが、本当にそうなのかと。ニセコ町の場合は、本当にきちっとやっていただける委託事業者さんがおられますので、そこに地方分権して、その法定点検の事務を市町村に任せていただければ、私たちがその委託事業者さんにお願いをして、そこで二重の経費が発生しないようなかたちで適正に管理できるし、我々が全体の汚れ度といいますかね、法定点検的な点検を全部把握できますと。それによって地域の環境が20よくなるということは、再三申出、このたびの中央要請でも環境省に対してそういう要請を行ってきたところであります。この二重の関係につきましては、何とかもう少し努力をして一本化するということで進めたいと思います。地下浸透自体もきちっと管理していただいてる方はいいんですが、地下に入ってしまえばなかなかわからない部分あります。環境全体の土質を高める意味では、ある程度表に出すような仕組みであるとか、その辺は我々も懸念を持っていますので、今後国や北海道、あるいは環境省との協議を進めるとともに、ニセコ町自体も先ほどおっしゃったようにGISをいろいろ活用したいと考えておりますので、見える化ができるような、そういうことも今後進めてまいりたいと考えておりますので、よろしくお願いいたします。
議員の再質問 8番 高木直良
2 点目の再質問に移ります。先ほど関係法令がいくつかあって、町独自にこの排水に関する条例をつくるかどうかについては明言がございませんでした。ニセコ町の第 4 次総合計画の方針 2「空気と水と大地を大切にします」の項目では、下水道施設整備の拡充と合併処理浄化槽設置整備事業の推進というものが掲げられております。これは実施を進めてきているとは思います。しかし、昨年 6 月に第 11 回ニセコ町水資源保全審議会が行われて、この中で前半は取水に関連する水環境の問題が審議されておりましたが、後半の部分で取水とセットで排水の在り方もこの条例の目指すところというふうに発言がございまして、健全な水循環は重要なテーマであるため、そちらもあわせてご検討いただくということで、事務局に対して真贋といいますか、提案がされております。この浄化槽については、厚労省などがいろいろな手引きとか、あるいは地方自治 体としてもガイドラインをつくるとか、周知徹底を図るために頑張っていると思います。浄化槽の機能そのものは技術が日進月歩ということで、だんだん高度化していくと。だから新しく入れる際にはそれを紹介しながら、負担が伴いますけれども、何とか機能のいいものをできるだけ入れていただくというようなことが必要になってまいります。そういう意味では法律を満たしているだけではなくて、さらに高度なもの、例えば一般家庭の方は難しいと思うんですけども、大きなレストランだったりコンドミニアムだったり、事業者ですね、事業者がかなり大きな浄化槽を設置する際には、より高度に処理ができる機能の高いものを導入してもらうといったようなことが求められると思うんですね。そういう意味では条例にするのがいいのか、あるいは指導要綱みたいなものをやるのかは別として、私は何らかのこの排水に関してきちっとした指導をすべき基準として、あるいは内外に周知するための条例なり要綱を定めるということが大事ではないかというふうに思います。水資源の保全条例と同じとは言いませんけども、水資源のほうはそれを条例に反するような行為があった場合は、何らかのペナルティといいますか、指導なり公表なりをするということがうたわれています。この排水についても同じようにするかどうかは別ですけれども、より厳しくするものは厳しくする、誘導するものは誘導するっていう要綱なり条例が私は必要だと思いますが、いかがでしょうか。
答弁 都市建設課長 黒瀧敏雄(都市建設課長は2023年3月まで)
技術的なところもちょっとありますので、私のほうでお答えしたいと思います。そもそも浄化槽は昭和 58 年に浄化槽法が制定されて、これまでいろいろやってきた経緯があります。その中で特に単独浄化槽については、平成 13 年の 4 月 1 日から合併浄化槽を設置しなさいよっていう決まりが定まりました。そのほかに平成 18 年に、さらにこの浄化槽に出てくる水質をよりきちっと維持管理しなさいよっていう法律も改正されておりまして、この中でかなり21強化が図られているかなというふうにまず思ってます。今、後志管内全体で浄化槽のこの条例を独自でつくっているところがあるのかどうかっていうのも、後志振興局のほうにお尋ねをしたんですけど、現在ないと。北海道のほうも独自条例自体、今ないと。なぜないかといいますと、この北海道浄化槽事務ガイドブックってあるんですけど、この中にかなり詳細にいろんなことが示されてまして、結構厳しく浄化槽のことを書かれてます。我々も都市建設課の窓口において浄化槽の申請があったときに、中身を見させてもらってます。特に放流先、側溝に流すのか河川に流すのか、また浸透桝として地下浸透するのか、この辺もかなり前段で見てチェックしておりま。さらにその中身については、チェックする最後の機関は北海道になるんですけども、まずうちの窓口でその辺はしっかり見させていただいてるということもあって、あとは建築基準法解説っていうのがありまして、それぞれ建物用途とか、規模、面積、あとその使う人の内容によっても、かなりVODっていう、いわゆるその汚水の取水っていうのがあるんですけども、それも厳しくされているのと、先ほど言った平成 18 年の 2 月に制定した内容では、VODが 20mg/ℓ 以下とか、その汚れの指数自体が 90%以上必ず除去するとか厳しくなっているので、かなりその辺は問題ないかなというふうに思っているものですから、独自条例まで今つくるのは、というふうに思ってます。ただこれまでも大規模開発とか大きい事業者については、河川の状況とかいろんなことを見て公道処理を含めてお願いをしてきてるっていうところもあるので、まずはそこからいろいろ指導していきたいというふうに思ってます。
議員の再質問 8番 高木直良
確かに北海道も各都道府県なども、独自にそういうガイドブックをつくって指導をしている。それから建築基準法はもちろん、そういう法律で定めてるものは当然指導すると思います。しかしその上で、近年開発ラッシュが続いてきて、これがやはり沿川といいますか、住民にとって、農業者だったり、あるいは希少生物について何とか回復したいと頑張っている団体の方たち、その方たちたちからすると、先ほど言ったVODが 20 とか半分の 10 ですよとか数字でクリアしていますからって言っても、それに対するさらなる危惧っていうのはあるわけですね。数字でわからないような希少生物の産卵だとか、そういうことに関して非常に敏感にもっと厳しい処理をしてほしいという要望が出されることもあると思うんです。そういう意味で、ニセコ町ならではのガイドラインにしてもいいと思いますけれども、より適切な指導というものができるように、一定の取りまとめをする必要があると考えております。また、私はそういった個別の事業に対して個別の管理、ここには限界があるというふうに思ってます。これは地域全体の開発にも関わることでありますけれども、全体として総量規制的な発想も含めて、この水質は開発の圧力のかなりの影響があるんだという意味での開発全体、地域全体に対する総量規制を検討すべきじゃないかと思いますけども、いかがでしょうか。
答弁 都市建設課長 黒瀧敏雄(都市建設課長は2023年3月まで)
私の一存でここですぐ整備するっていうのはなかなかお答えをすることは難しいんですが、今おっしゃった部分については我々も危惧してる部分たくさんあるので、いろいろ申請段階でしっかりとその辺見ていきたいと思うし、今後について近隣町村を含めまして、みんなでこの辺についていろいろ検討して、そういうものをつくらなきゃいけないということであれば、また他町村を含めていろいろと検討していきたいと思いますが、よろしいでしょうか。
答弁 町長 片山健也(町長は2025年9月まで)
私どものニセコ町環境基本計画自体も水環境のまちというのを標榜しておりまして、これまでも個別の規模の大きなものについては、高度処理をお願いしたり、ビオトープをお願いしたり、あるいは排水温度が生態系に影響するということで、緩衝的なため池的なもので温度を落とすとか、いろんなお願いをしておりますが、全体的なものとして、現在の法律をさらに上乗せ規制ってのは相当リスクが高いですし、違法性を問われるということでありますので、こういったものがニセコ町にとっては望ましいというような、例えば推奨するとか、そういう意味での指導要綱、あるいはガイドラインに加えるということは必要ではないかというふうに思っておりますので、今いろんなガイドライン含めて検討中の中で、どこまで入れ込めるか検討させていただきたいというふうに思います。また、総量規制っていうのは大変難しい問題でありますけど、全体の中でのことで、今後環境の各委員会もありますので、その中で望ましいニセコの基本の在り方ということで、議論を進めていきたいと考えておりますので、よろしくお願いいたします。