みんなの議会

ニセコ町議会 令和元年第6回定例会 2019年9月18日

食品ロス削減推進法について

2019年9月18日、ニセコ町議会の一般質問で、斉藤うめ子議員が「食品ロス削減推進法について」質問し、町長 片山健也、教育長 菊地博、町民生活課長 中村正人が答弁しました。

質問者
斉藤うめ子 議員
答弁者
町長 片山健也、教育長 菊地博、町民生活課長 中村正人

議事録から機械で取り出したものです。正しくは会議録でお確かめください。

議員の質問 5番 斉藤うめ子

3件目に参ります。食品ロス削減推進法について伺います。食品ロスという言葉が近年よく聞かれるようになってかなり久しくなりましたが、ことし5月24日に食品ロス削減推進法が成立しました。10月30日は、食品ロス削減の日と規定されています。これは、まだ食べられる食品が2016年に国内で643万トンも廃棄され、これは日本の1年間のお米の生産量にほぼ匹敵する量に当たります。国民1人当たり51キログラムに相当し、国連が飢餓に苦しむ途上国に届ける年間食糧援助量の2倍に相当します。食品ロス削減は、みんなが真剣に取り組めばSDGsの「飢餓をゼロに」の目標を達成する可能性が出てくるのではないかと私は思っております。その一方で、日本の食料自給率はカロリーベースで37%と最低の水準にあり、食べ物の60%以上が世界中から輸入に依存しています。食品ロス削減推進法では、国、地方公共団体の責任を規定し、食品ロスの削減に関し、国と地方公共団体との連携を図りつつ、その地域の特性に応じた施策を策定し、及び実施する責務を有するとあります。法律で自治体は食品ロス削減推進計画の策定を求められています。ニセコ町は、食品ロス削減法にある責務に向けてどのような取り組みを行っているのか。また、未来へ向けてどのような計画を立てていく予定なのか、町長、教育長に伺います。よろしくお願いいたします。

答弁 町長 片山健也(町長は2025年9月まで)

ただいまのご質問にお答えいたします。食品ロスの削減の推進に関する法律、略称では食品ロス削減推進法が令和元年5月31日に令和元年法律第19号として公布されております。本法律は、食品ロスの削減に関し国、地方公共団体等の責務などを明らかにするとともに、基本方針の策定、その他食品ロスの削減に関する施策の基本となる事項を定めることにより、食品ロスの削減を総合的に推進することを目的としたものでございます。ただ、本法律の施行が公布日から起算して6カ月を超えない範囲内において政令で定める日とされており、北海道においても現在のところ計画の策定が進んでいないという状況でございます。今後北海道の計画内容を見た中で、ニセコ町におきましても本町が努力義務となっているこの計画についての道との整合性や市町村としての計画策定の有無、判断なども見きわめながら今後検討してまいりたいというふうに考えております。食品ロスにつきましては、ニセコ町においても生ごみの減量化、資源の有効利用、地球環境負荷の低減など大変重要な政策課題でもあり、引き続き食品ロスのない社会に向けた取り組みが今後とも持続して検討してまいりたいというふうに考えておりますので、よろしくお願いを申し上げます。

答弁 教育長 菊地博(教育長は2020年9月まで)

それでは、私のほうからは食品ロスの問題につきまして、教育の面につきまして取り組みをお答えいたします。現在小中学校の各教科等におきましては、直接食品ロスについて言及している内容はございませんが、食品ロスが廃棄物の一つであるということから、社会科や保健体育科におけるごみ問題やエネルギー問題、家庭科における環境に配慮した食生活などの単元におきまして、食品ロスについて取り扱うことができると考えております。また、食育の観点から感謝の気持ちや食べ物を大事にする心を育むことを目的に、食品ロスの削減に取り組むことも可能です。本町では、学校給食摂取基準に基づき、必要な栄養量や食事内容を考慮し、おいしく魅力のある学校給食を提供しております。また、各学校の給食担当者や養護教諭を中心に栄養教諭と連携をとり合う上で食育を進め、食べ残しがないよう指導や工夫をしており、各小中学校の残食は少ない状況にあります。今後も安全でおいしい給食の提供に努め、食育の充実を図るとともに、各教科等において食品ロスを含む環境問題、食の問題につきまして児童生徒が主体的に考え、行動する取り組みを進めてまいります。よろしくお願いいたします。

議員の質問 5番 斉藤うめ子

皆さんご存じだと思いますけれども、ケニアのノーベル平和賞を受賞したマータイさんがもったいないという言葉を、日本人が昔から持つ節約や美徳の精神をあらわした言葉として世界的に知られるようになりました。このもったいないの精神をニセコ町民の運動にすることについて、町長はどう思われるか伺いたいと思います。それと、この食品ロス削減法の中では、地方自治体の責務、それから事業者の役割、消費者の役割、この3つが連携してこそ、この法律の目的が達成可能であるとしています。その消費者の役割の中で食品ロスのうちの家庭で生じているものが約半数を占めていると言われています。これには、やはり私たち消費者が意識の改革をすることが急務ではないかというふうに思っております。このSDGsで「飢餓をゼロに」ということをうたっていますけれども、これは私が知る限りでは2017年の時点で飢餓の人口というのは8億2,100万人、およそ9人に1人が栄養不足に苦しんでいる。一方で世界の大人の8人に1人が肥満になっているという事実があります。ですから、ここのところを単純に言えば調整すれば非常にうまくいくのではないかというふうに思いますけれども、それでまず町民への啓発方法とか、それから生ごみの減量、食品ロスを出さないような意識を高めるということを、そういう施策ということをぜひ検討していただきたいなと思っております。それと、皆さんもよくご存じだと思いますけれども、ついこの間9月7日の道新にルピシアさんの食品ロスのことが出ました。これは、週末に、ニセコでは土曜日にアウトレットのマルシェが開かれていて、そしてそこで見切り品とかB級品とかというのが売られているのですけれども、これも食品ロスにつながる大変貴重な活動ではないかと思って、私は評価しております。そこの中で私が一つ驚いたのは、賞味期限切れのものも売られていました。私は、それを日本でこういう大きなところで見たのは初めてだったので聞いてみましたら、味というか、品質は保証しますということだったので、買わせていただきましたけれども、全く問題ありませんでした。海外では賞味期限切れというのはよくあるのですけれども、こういうふうに今賞味期限だとか消費期限だとか非常にやかましいのですけれども、中には本当に賞味期限が過ぎても安全なものはたくさんありますので、そういうことをこういう事業の方が率先してされるということは非常にすばらしいことだなというふうに私は評価しております。それと、私の非常に身近な問題として感じることは、こういう議会が終わった後、年に3回から4回ぐらいですか、懇親会がホテルや何かで行われるのですけれども、そのときに出される食事が余るというか、私が見ている範囲では3分の1ぐらいが食べ残されて、そして皆さんが帰った途端に、帰ると同時ぐらいにこんな大きなバケツを持ってきて、今出されていた食事をどんどん、どんどん廃棄していくのです。それは、もうすごい量なので、私はそういうことがないように、ホテルでも最近持ち帰りというのができるようになりましたけれども、最近確かめていませんけれども、ヒルトンさんでは持ち帰りはいけないというふうになっていますけれども、持ち帰りをするとか、それからまずは余るような量を出さないということが、提供しないということが非常に大切ではないかなと私は思っております。食べ切れる量を出す。それと、これはつけ足しになるかもしれませんけれども、日本ではビュッフェスタイルというのがあるのですけれども、アルコール類の飲み放題というのは私は海外では見たことがないのですけれども、先日外国の方もアルコールの飲み放題というのは見たことがないということでした。アルコール類は嗜好品ですから、好きな方がお金を払って、飲んだら払うという精神というか、そういう方法に変えていってはいかがかなと思っています。私たちの身近なところで変えられるところはたくさんあると思いますので、まず本当に議会とか町の役場の懇親会でも残さないように、また残るような量を出してもらわないように、出してもらわないと言ったらいけないのですけれども、そういうことをやはり心がけていくことは、まず足元の一歩ではないかなというふうに思っています。ぜひそういう考え方を進めていただきたいなと思っておりますけれども、いかがでしょうか。

答弁 町長 片山健也(町長は2025年9月まで)

まず、もったいない精神は、食物も含め、日ごろ全てのものに対してもったいないという精神を持つ、物を大事にするということは大変重要なことだというふうに思っております。また、食物廃棄につきまして、私たちもいろんな会議でできるだけ残さないようにということは日ごろからお互い気をつけながら、そういうことをやっております。また、本町におきましては、廃棄食品残渣につきましては全て堆肥センターで土づくりに生かされているというような状況であります。しかし、議員おっしゃるとおり、食物につきましてそういった大切にしながら、できるだけ残さない、世界的な飢餓の問題もやっぱり関連していると思いますので、その辺は今後ともいろんな職場を通じてPRしていきたいというように思いますし、SDGsの中でもいろんな場で皆さんに周知をしてまいりたいと、このように考えております。よろしくお願いをいたします。

議員の質問 5番 斉藤うめ子

5番、斉藤うめ子です。皆さん、こんにちは。引き続きまして一般質問を続けさせていただきます。4件目、たばこのない社会を目指して。このたばこの受動喫煙禁止のことに関しては、今回で4回目の質問になります。過去3回、これに関する質問をしております。2013年3月、2016年3月、2017年6月、そして今回4回目になりました。では、始めます。改正健康増進法が7月1日に一部施行され、役場庁舎内に設置されていた屋内喫煙室が使用できなくなり、庁舎内からたばこの火は消えました。北海道は肺がん死亡率が全国一高く、たばこの害を防ぐ対策は緊急の課題です。たばこが健康上プラスになることは一つもありません。たばこの煙は、200種類以上の有害物質や70種類以上の発がん物質を含んでいると言われています。喫煙は、咽頭がん、肺がん、膀胱がんのほか、動脈硬化を促進し、脳卒中、心筋梗塞、肺気腫等の発生源となり、認知症などの原因にもなり、寿命を10年近く縮めると言われています。喫煙による害は、医学上証明されている事実です。それは、喫煙する本人よりもさらに受動喫煙による他人への健康の影響が大きな問題です。健康増進法の改正により、役場敷地内での喫煙が禁止されることになりましたが、町民が集まる町民センターが禁煙にならないのはなぜか町長に伺います。これは、町民からの問い合わせで一般質問させていただきました。

答弁 町長 片山健也(町長は2025年9月まで)

それでは、ただいまのご質問にお答えいたします。健康増進法の一部を改正する法律が平成30年7月25日に公布され、学校や病院、役場庁舎などの第1種施設については令和元年7月1日施行で敷地内禁煙となっております。また、事務所やホテル、町民センターなどの第2種施設につきましては、令和2年4月1日施行で原則屋内禁煙が定められております。ニセコ町では、第1種施設の役場がことしの7月1日から敷地内禁煙としております。町民センターにつきましては、現在喫煙室がありますが、来年4月からは全館禁煙とすることで町民センター管理委託事業者である商工会とも協議済みであり、今後町民の皆さんにもお知らせをしてまいりたいと考えておりますので、ご理解をよろしくお願いをいたします。

議員の質問 5番 斉藤うめ子

ただいまの町長の答弁で来年4月からですか、全面禁煙になるということで、集会所も。それを聞いてほっとしたのですけれども、ただ来年の4月まではまだ半年以上あります。これは、私もいろいろと改正健康増進法とか読んだのですけれども、確かに集会所、今の町民センター、単純に見れば該当しないところに屋内の喫煙室があるので、ならないということで今利用されている方たちがいると思うのですけれども、私は法律で基本的にこの庁舎の中が禁煙になった段階で、私はどちらかというと、比較するのもなんですけれども、町民センターのほうがもっと禁煙を先にすべきではないかと思っているぐらいです。というのは、私ははっきり申し上げてたばこは禁煙にすべきだとずっと持論を持っていまして、そしてこの庁舎内の喫煙というのは2階の室内に喫煙室があって、そして出入りする人というのは役場の人とか議員とか、外部からの人というのは本当にめったにない場所なのです。ですから、小さな幼児だとか、それから妊婦さんだとか、そういう人たちはまずほとんど2階まで上がってきて、たばこの煙にさらされることはないということがあり、真っ先に私は町民センターこそ禁煙にすべきではないかというふうに思っていましたので、来年の4月からと町長はおっしゃったのですけれども、もっと早めることはできないものなのかなというふうに思っています。そして、この啓発というのですか、啓蒙活動をその間にでも極力進めていただきたいなというふうに思っています。何よりも、やはり町民の健康を守るという立場で考えていただきたいと思っています。

答弁 町民生活課長 中村正人(町民生活課長は2022年3月まで)

ただいまのご質問にお答えいたしたいと思います。役場庁舎とか学校や病院などの第1種施設は、ことしの7月1日からということですので、役場は7月1日から禁煙となっております。それで、町民センターは第2種施設ということで、町民センターに一応隔離された喫煙室があるということと、周知期間を持たせていただきたいなということで、今段階では来年4月1日ということで禁煙のほうに進んでまいりたいと思いますので、よろしくお願いしたいと思います。

議員の質問 5番 斉藤うめ子

再度、重なる部分もあるかもしれませんけれども、たばこについてこれだけ問題視するのは、明らかに今申し上げたように本人だけではなくて他人への健康に害を与えるということが大きな問題だと思っています。そして、受動喫煙の危険性ということの認識がまだまだ一般的に十分理解が得られていないのではないかなという懸念があります。そして、この危険を知らない以上は、単に個人のたばこを吸うことは嗜好の問題なのだから、とやかく言ってもらいたくないという、そう言われる方が結構いらっしゃるのです。ですから、そういう認識の方にとっては、たばこはいけないよとかと申し上げても、ただ不愉快になって、好きなものを取り上げるのかというような認識でいらっしゃるかと思うのです。ですから、やはりたばこの危険性というのがどういうものかということをもっと積極的に啓蒙とか広報で知らせるとか、そういうことをして、本当にたばこのない町にしていただきたいなというふうに私は思っています。ここで私は一番先に、2013年になりますけれども、そのときにすごく感動したのが神奈川県の当時知事であった松沢成文さんという方がこういうことをおっしゃっているのです。それを再度一部読み上げさせていただきたいのですけれども、松沢さんがこうおっしゃっているのです。神奈川県は、日本で最初に受動喫煙禁止条例を成立させたところなのですけれども、こうおっしゃっています。私は、県民の死亡原因の第一となっていたがんを克服しようと、「がんへの挑戦・10か年戦略」を打ち立てました。この戦略を議論する過程で、私はたばこの害や受動喫煙の危険性について改めて多くのことを知りました。これ10年以上前なのです。そして、その後欧米への出張の際にレストランを初めとする公共的な施設に灰皿が置いていないことや、そういった場所でたばこを吸っている人が全くいないことに気づきました。そこで、帰国後早速調べてみると、欧米のみならず、アジアの国々でも受動喫煙防止に関する法律が次々と制定されていることがわかりましたとおっしゃっています。この受動喫煙禁止というのは、2003年にWHOが総会で全会一致で採択しておりまして、日本は2004年に批准しているのです。けれども、日本は法整備を一切してこなかったという事実があるのです。もう15年も前になります。ようやく今東京オリンピックの問題があって、神奈川県に続いて兵庫県、受動喫煙禁止条例をつくって、そして東京も2018年に条例が制定したのですけれども、2020年に全面施行されるという予定になっています。やっとたばこに関する関心は高まりつつあるのですけれども、やはりこれは何よりも本人だけではなくて、例えばアルコールだったら自分が飲めば本人だけの問題になるかもしれませんけれども、この受動禁煙に関しては他人の健康を害するということがありますので、ぜひ町長、積極的に啓蒙活動、来年4月とおっしゃいましたけれども、していただきたいなというふうに思っております。今町長からそういう答弁いただきましたので、ちょっとほっとしたところですけれども、半年もありますので、ぜひよろしくお願いいたします。以上、質問はこれで。

答弁 町長 片山健也(町長は2025年9月まで)

現在ニセコ町内公共施設、第1種が8施設、第2種が22施設ございまして、その第2種の全てにおいて令和2年4月1日から第2種施設としての禁煙対応をしていくということにしておりますので、こういったお知らせをする中で議員ご指摘のたばこの危険性についてもう少し知らせるべきだということも頭に置きながらお知らせを図ってまいりたいと、このように考えておりますので、よろしくお願いをいたします。

出典:ニセコ町議会 令和元年第6回定例会 2019年9月18日 議事録 PDF(26ページ) 間違いを知らせる