ニセコ町議会 平成30年第8回定例会 2018年12月19日
水資源について
2018年12月19日、ニセコ町議会の一般質問で、猪狩一郎議員が「水資源について」質問し、町長 片山健也が答弁しました。
- 質問者
- 猪狩一郎 議員
- 答弁者
- 町長 片山健也
議事録から機械で取り出したものです。正しくは会議録でお確かめください。
議員の質問 9番 猪狩一郎
通告に従いまして、水資源について質問いたします。本年10月、水資源保全全国自治体連絡会によるシンポジウムがニセコ町で開催されました。昨今国内外でも注目されている重要な案件の一つでもあります。本町でも他町村に先駆けて平成23年に水道水源保護条例と地下水保全条例を制定して久しいが、今後行政として水環境に関する施策等を伺います。
答弁 町長 片山健也(町長は2025年9月まで)
ただいまの猪狩議員のご質問にお答えいたします。まず、条例施行後の現状をお知らせしたいと思います。本町の水道水源保護条例、地下水保全条例は、平成23年4月27日に施行され、8年目を迎えております。本町の条例では、実効性を担保するため、罰金及び懲役による厳しい罰則も規定し、国や各自治体に先駆けた条例制定で町議会の皆さんのご理解をいただいて制定したものでございます。今日ニセコ、羊蹄エリアにおいて各種の開発が進む状況の中にあっては、命をつなぐ貴重な水を守る事前の備えができたものと感じております。また、ニセコ町の水道水源保護条例に基づき、現在568筆、約208ヘクタールを水道水源保護地域として指定し、環境が悪化することがないよう規制を行っており、水道水源保護条例制定後においてこれらに関する協議、審議案件はこの間提出されておりません。次に、地下水保全条例の状況につきましては、まず条例施行前から基準以上のポンプ排出口、それの大きさ8平方メートル以上を設置している7事業者及び新幹線工事に伴う一時的なくみ上げを行う1事業者、合わせて8事業者については許可をし、毎月地下水くみ上げ量の報告を受けております。また、地下水くみ上げポンプの吐き出し口、量としては吐出量という言い方をするそうでありますが、この吐き出し口の基準を超え、かつ許可、不許可の審議を要する井戸の許可申請は今年度条例施行後初めて2件提出され、現在審議中となっております。この案件につきましては、住民説明会を11月28日に実施、水資源保全審議会はこの12月26日に開催予定となっております。ご質問の今後の水に関する施策についてでございますが、水道水源、地下水保全条例を本町としてはしっかり運用していくことと同時に、全国水資源保全連絡会などを通じて国にも自治体が水資源保全の独自条例を制定しやすくなる基本法を制定するよう求めてまいりたいというように考えております。いずれにいたしましても、良好な水環境を守り、引き継ぐために、今後も水資源の保全に努めてまいりたいと考えておりますので、よろしくお願いをいたします。(何事か声あり)大変失礼しました。先ほど答弁の中で最初に地下水保全条例の状況につきましては、まず条例施行前から基準以上のポンプ吐き出し口です。ポンプの吐き出し口、8平方センチメートルでございますので、先ほど8平方メートルと言ったようでありますが、大変失礼しました。8平方センチメートル以上ということでありますので、よろしくお願いをいたします。
議員の質問 9番 猪狩一郎
ニセコ町では大変先駆的になされているということを評価しています。水というのは、地下水を含めて川となって最終的に流れるのですけれども、これは総合的な推進体制が必要ではなかろうかなと思っております。例えば庁舎内では各課の横断的な連携ですとか、あと町内においては町民ですとか行政、それからパイプ役になる議会が三位一体になって進めなくてはいけないし、また町外においては特に河川は各町村の流域を通りまして、最終的には海に流れるわけでございます。そして、世界につながっていくことになります。それで、今連絡協議会の入会団体見ますと、北海道では179市町村ある中で15町村しか加入されていないという、8%弱ぐらいですか、それと都道府県で見ますと47都道府県ある中で37都道県しか入っていなくて、10の府県がまだ未加入ということでございます。町長も連絡協議会の副会長ということをお聞きしておりますので、その辺はリーダーシップを発揮して何とか未加入の町村を加入させていただければなと思っております。また、森林は自然のダムと言われておりまして、森林の管理が水環境に大きな影響を及ぼすことは、これは皆さんご承知のとおりでなかろうかと思います。流域全体の土地利用を考えることが大変重要なことでないかと思いますが、我々の小さいころから見ると確実に水量は減っていると思います。極端に言えば半分くらいになったのでなかろうかと思います。その対策はどのように考えているのか。あと、問題なのは、この間のシンポジウムでありましたように、所有者不明の土地が2017年現在で森林で25.7%もあるという、国全体でです。面積で410万ヘクタール、鹿児島の面積以上に多いというのは、これは大変な問題でなかろうかなと思っておりますし、ニセコ町はそれがどのくらいあるのか。それと、あと外国人の所有地はどのくらいあるのかをお伺いしたいと思います。
答弁 町長 片山健也(町長は2025年9月まで)
まず、何点かご質問いただきまして、情報共有の必要性はそのとおりだというふうに思いますので、いろんな面で開発行為も含めてできるだけ皆さんが理解しながら進んでいくという形は引き続き進めていきたいというふうに考えております。それから、連絡会含めて国に対する物の考え方でありますが、現在水循環基本法という法律を国がつくっていただいております。ニセコ町がつくった後に、北海道が1年後に北海道水資源保全条例をつくっていただきまして、そういった各県が追随したこともあって国が水循環基本法ってつくっていただきましたが、基本法自体は各自治体が今規制も含めてつくっている条例を後押しするような法の制度設計にはなっておりません。今後引き続き我々各自治体がそれぞれ固有の条例をつくる、その頭となる法律というのが今現在国にはありません。したがって、各自治体が水資源をより良好に次世代に引き継ぐためには、一定程度の規制をしていいのだという国の基本法が必要ではないかというふうに思っておりますので、今後引き続き国土交通省を初め、環境省等に要請活動は行っていきたいというふうに思っております。それから、不明土地の関係をご質問いただきました。現在住所地が海外である土地所有ということで、これ1月1日現在の取りまとめでありますが、ニセコ町の町域面積の0.721%がいわゆる外国人所有の割合ということでありまして、これは各地域のこの辺のリゾート地との比較では少ないほうかなというふうに思っております。これは、一つの理由としては、ニセコ町は環境や景観の規制が厳しいということで、土地売買の投機場となることが相当抑制されている。土地を買っても簡単に開発できないというようなことも喧伝されておりますので、そのことが抑止力になっているのではないかというふうに思っております。それと、もう一点、不明土地の関係でありますが、今般国が不明土地について5年ないしは10年の利用設定を行うということで法律等を今増田寛也先生などの先生方のご意見を踏まえて動いております。私たちは、不明土地に関しては当該自治体がそれはまちづくりに必要だと、しかも正式な公示送達とかいろんな手続あるのですが、これらの法的措置を全部終わった後に一定程度の告示をして、その後自治体が望むものは自治体に所有権を移してくれということを、今これらのチーフが国の審議会の中では早稲田大学の山野目先生という方が座長を務めておりますので、山野目先生にもその旨伝えておりますし、全国町村会が反対をしているという話も聞きましたので、先般上京した折に全国町村会に寄って、そういう事実があるかどうかというのを確認させていただきました。全国町村会としては、全てのこういった土地を自治体が責任持てということはとってもできません。それは当然そうだと思うのです。しかし、当該自治体が希望する場合は自治体に所有権を移せということについては、全面賛成であるということの全国町村会の見解もこの間伺いましたし、前会長にもお会いをして、その旨をお伝えし、全国町村会としても自治体が望む場合は所有権の移転ということについてどんどん情報発信したいというような趣旨のことも伺っておりますので、今後はこれらの不明土地については町所有、町が必要だというものについては町所有に移転するよう法改正を促していきたいというふうに思っております。また、現在手元に、これの分析全部した表があるのですが、ちょっと持ってきておりませんので、後でよろしければ、後で全部お見せしたり公開するように、あるいはホームページにも出すように努力してまいりたいと思います。よろしくお願いをいたします。
議員の質問 9番 猪狩一郎
説明いただいてありがとうございます。それで、今皆さんで取り組んでいるこれはやっぱり喫緊の課題でなかろうかと思うし、水については。これこそが今言われておりますSDGsに当てはまるのではないか。持続可能なあれで、全国的に取り組んでいただくことが最大の解決方法でなかろうかと思っております。また、昨今新聞で騒がれています。最終的には海のごみ問題もありますから、その辺を含めて検討していただきたいと思います。