ニセコ町議会 平成30年第6回定例会 2018年9月19日
いわゆる育休退園について
2018年9月19日、ニセコ町議会の一般質問で、三谷典久議員が「いわゆる育休退園について」質問し、町長 片山健也、保健福祉課長 折内光洋、幼児センター長 酒井葉子が答弁しました。
- 質問者
- 三谷典久 議員
- 答弁者
- 町長 片山健也、保健福祉課長 折内光洋、幼児センター長 酒井葉子
議事録から機械で取り出したものです。正しくは会議録でお確かめください。
議員の質問 6番 三谷典久
それでは、通告に従って、2件質問します。初めに、いわゆる育休退園について質問します。1、育休退園とはどのようなものか。また、どのような根拠に基づくものか。2、該当する子どもの年齢と、これまでの該当者は何人か。3、いつから、どのような手続を経て行われ、明文化されているか。4、目的は何か。
答弁 町長 片山健也(町長は2025年9月まで)
それでは、ただいまの三谷議員のご質問にお答えいたします。1点目の育休退園についてどのようなものかというご質問ですが、育休退園という言葉は公共機関においては正式な言葉として使用されていないものと思います。しかし、一般的に言われているのが子どもを保育所に通わせる保護者が新たな子どもの誕生によって育児休業を取得した場合、入園基準、妊娠、出産の利用期間後は家庭での育児が可能となるため、保育所に通っている年齢の上の子どもは退園となるということを指していうものと思います。2番目の該当する子どもの年齢ですが、幼児センターに入園できる年齢である6カ月から就学前までの子ども、本利用理由に該当し、認定期間が満了して退園した方は、平成25年から平成30年まで、現在までで6名となっております。3番目のいつからかという質問ですが、子ども・子育て新制度となる以前の幼児センターとなる前から、ニセコ町においては同じ対応で行っております。また、育休退園について明文化というのは、そもそも行政用語として使われている言葉でありませんので、これについての明文規定はございません。次、4番目、目的は何かということでありますが、明確な理由は国においては示されておりませんが、一般的には待機児童対策と言われております。ニセコ町では、許可基準はありますが、判断の基本は保育に欠けるか欠けないかとの理由が判断基準という考えで進めているところでございます。よろしくお願いをいたします。
議員の質問 6番 三谷典久
これ公式な名前ではないので、確かにそのとおりなのですけれども、実際にこれが行われているわけでして、一番初めにお聞きしたのですけれども、根拠、これが明確でなかったので、もう一度お聞きしたいということが1つです。それから、国が指導しているということはちょっと違うのでないかと思うのですけれども、その辺が認識違うなと思います。それから、1つ質問したかったのが、結局育児休業とってしまうとだめだということなのです。それで、子どもを産んだ後の産休3カ月の時点ですぐに幼児センターに預けることができるのかどうかということを1つお聞きしたい。それから、こういった場合に何らかの救済措置みたいなものが今あるのかどうか。例えば短時間保育に切りかえるとかということができるのかどうか。その場合にあきがないという場合があると思うのですけれども、それに対応できるのかどうか。そして、もう一つは、公式のものではないにしても、これは実際に慣習的に行われてきたわけですね。何人かいるということは言われました。そういう中で、そういう状況になって初めてそういうことがあったということで、やむを得ずやめていくということもあったのではないかと思うのです。過去において、こういった慣習がきちんと周知されていたのかどうかもお伺いしたいと思います。
答弁 保健福祉課長 折内光洋(保健福祉課長は2018年12月まで)
何点か私のほうでお答えしたいと思います。まず、1点目ありました根拠ということでございますけれども、子ども・子育て支援法ができまして、子どもの保育所、幼稚園、認定こども園、これらの申請に当たっては、まず認定をするということで、認定こども1号、2号、3号、これらの基準で子どもたちは一応分類されています。1号につきましては幼稚園に入ります3歳から5歳までの子ども、2号につきましては3歳から5歳までの保育所に通う子、3号につきましてはゼロ歳から3歳未満の子どもというようなことでの分類で各施設のほうに入所します。この部分が根拠となりまして、先ほど町長からの答弁もございましたが、基本的にはこれらの施設、保育に欠ける子、欠けない子という基準にのっとりまして、保育に欠けない場合は退園していくというようなことになっているというふうに考えております。それと、2点目の国の主導というようなことで、言葉は誤解を受けるかもしれませんが、これは実は子ども・子育て支援法、この制度ができてから随分世間的にも多く問題視されているというようなことでして、国のという言葉で表現しました。以上です。
答弁 幼児センター長 酒井葉子
短時間に切りかえて入ることができるかということだったのですけれども、3歳以上児のほうは幼稚園の基準になっていますので、短時間幼稚園組であれば、今のところ全て受け入れているという形になっております。受け入れております。あと、やむを得ずやめた家庭ということでいるのではないかということではあったのですけれども、一応今までの保護者の中では家庭で保育ができるということで退園理由として退園しております。あと、周知の部分では、一応保護者に状況等を確認しながら預けられる期間等はお話をしているというような状況です。あと、3カ月以降預けられるかというお話ではありましたが、保護者の体調が出産後よくないであるとか、そういうような理由の場合は預けることが可能ですので、そこは相談に応じて対応しているという状況です。
議員の質問 6番 三谷典久
少し整理したいなと思うのですけれども、大ざっぱな育休退園に関しては、町長がご説明したとおりだと思います。子ども・子育て支援法になってから、今までは保育に欠けるという言い方は、保育の必要性の認定に変わったわけです。そして、子どもを預けていて、もう一人子どもが生まれた場合、いわゆる労働基準法に決められている産休、お産前2カ月とお産後大体3カ月、この間は保育の必要性の理由の一つである妊娠中か出産後間もないということに該当するわけです。だから、この間は保育所に行けるということになるわけです。育児休業をとってしまうと、これに該当する理由が一般的にはないということなのです。ただ、子ども・子育て支援法の施行規則ですとか、自治体向けFAQ第16版の中に育児休業をする場合で上の子どもが施設を利用している場合、施設の継続利用が必要である場合ということに関して、まず1つは次年度に小学校入学を控えているですとか、もう一つは保護者の健康状態、それから3つ目にその子どもの発達上、環境の変化が好ましくないと考える場合というようなことが具体的には提示されています。そこで、この制度そのものがやはり子育て世代のお母さんの子育てしやすい環境づくりをするためには、この制度はやっぱり廃止を含めて考えたほうがいいのでないかと思って、3つほど提案したいと思います。先ほどこの施設の継続理由が必要である場合に3つの場合があると。次年度に小学校を控えている、それから保護者の健康状態、それからその子どもの発達上、環境の変化が好ましくない。これは、自治体によってさまざまな改正がなされているわけです。この子ども・子育ての部分ができてきたことによって、自治体によっては育休退園をやめたところもあるのです。それが北海道の十勝がそうだというふうに聞いている。そういうところでもって考えると、自治体向けFAQ第16版というところに市町村が児童福祉の観点から必要と認めるときを想定していると、つまり自治体がある程度判断できると思うのです。私がまず1つ提案したいのは、この解釈の仕方を緩やかにして、この制度の廃止を含めて検討したほうがいいのでないかというのが1つです。それから、2つ目に提案したいのですが、結局3カ月の産休が終わって幼児センターに預けようと思っても、幼児センターは6カ月からですから、その間があいてしまうわけです。だから、せめて産休終わって、その後6カ月ぐらいまでの間は育児休業を認めたらどうかというのが提案です。それから、3つ目の提案としては、もしどうしても今後とも続けるという場合がしようなく、このまま続けるというような場合、このような制度があるということを公に周知することが必要ではないかということです。
答弁 幼児センター長 酒井葉子
3カ月間をどうすればいいかという部分の問題なのですけれども、子どもというのは3歳までの成長期間にとても大切なのは愛というふうに言われています。子育ては3歳までがとても大切で、その間保護者の生活の中でたくさんの愛情を受けて、その愛情がほかの人を愛し、信頼する心を育んでいくと言われています。でも、3歳まで必ず子育てしましょうということでは決してありません。子どもは、保護者の方が大好きですし、保護者の方が働いている姿というのはちゃんと理解していると思っています。ですから、仕事をしない3カ月は子どもと一緒に過ごすことで下の子に対する優しい気持ちが育ったり、上の子の下の子に対しての面倒を見る、張り切る姿というのを見せてくれると思っております。ただ、毎日の子育ては核家族化している家族も多くて、知り合いも少ないという状況もありますので、子育て支援センターでは保護者のリフレッシュできるよう1歳3カ月からのお子さんの一時預かりを行っております。子育て支援センターでは、未就園の子どもたちが集まる広場も開設していますので、集まっている保護者同士の悩みを話し合ったりという相談することもできます。保護者の育児が大変であったり、また家庭の状況だったり保護者の状況だったり、実情など、保健師と意見を聞きながらきめ細かく対応して、その3カ月間どうしても必要という場合は幼児センターでも今までもそういう場合であれば預かるというようなことでは運営しております。以上です。
答弁 保健福祉課長 折内光洋(保健福祉課長は2018年12月まで)
三谷議員から3つの質問がございました。これが多分包括すると思うのですけれども、やはり今議員もおっしゃるとおり、北海道内におきましても育休の撤廃というところに進んでいるところも多くございます。現在ニセコ町もしゃくし定規にこの部分を行っているわけではなく、今もセンター長のほうからも意見ありましたとおり、保健師とも十分母体保護の観点からも相談しながらやっていっているところでございます。それで、今後ニセコ町におきましては、センターのほうの定員の問題もありますし、待機児童の問題も今現在はございませんが、待機のこともございます。また、職員の数、これらもありますが、本町においては子育てがやはり一番大事だということで、これから入園児の状況や保護者の状況等を勘案しながら撤廃等も検討していきたいと思っております。以上です。
議員の質問 6番 三谷典久
次の質問に移ります。