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ニセコ町議会 平成29年第1回定例会 2017年3月13日

住民税の特別徴収税額決定通知書に個人番号を記載することの適否

2017年3月13日、ニセコ町議会の一般質問で、三谷典久議員が「住民税の特別徴収税額決定通知書に個人番号を記載することの適否」について質問し、町長 片山健也、税務課長 芳賀善範、総務課参事 佐藤寛樹が答弁しました。

質問者
三谷典久 議員
答弁者
町長 片山健也、税務課長 芳賀善範、総務課参事 佐藤寛樹

議事録から機械で取り出したものです。正しくは会議録でお確かめください。

議員の質問 6番 三谷典久

2番目として、住民税の特別徴収税額決定通知書に個人番号を記載することの適否が問題になっています。1、住民税の特別徴収税額決定通知書とは何か。2、住民税特別徴収義務者として認識されているニセコ町内の事業者数は幾らか。また、その事業所の従業員規模はどれぐらいか。それらの事業所においてマイナンバーに対するセキュリティー対策はどの程度行われていると確認しているか。3、住民税の特別徴収税額決定通知書に個人番号を記載することにどのような問題があると考えているか。また、ニセコ町として住民税の特別徴収税額決定通知書に個人番号を記載することについてどう考えているか。

答弁 町長 片山健也(町長は2025年9月まで)

ただいまのご質問にお答えいたします。1つ目の質問でございますが、通知カードは平成 27 年 10 月5日の制度開始から平成 28 年 12 月までに 5,371 人分を世帯ごとに 2,821 通送付いたしております。また、マイナンバーカードは本年3月8日現在までに 322 枚を交付しております。次の2番目の①のご質問でありますが、個人町民税については特別徴収事業者が給与から預かり納入すること、この特別徴収により納入することが原則となっております。この特別徴収を行う義務者、事業者が特別徴収を行うために毎月の納税する額を通知することとなっております。個人町民税の特別徴収税額決定通知書は、地方税法に基づく地方税法施行規則第2条に規定された特別徴収義務者に毎月の納税額等の通知文書となっているということでございます。2番目の②として事業所数のご質問でありますが、ニセコ町所在の特別徴収義務者は平成 28 年度実績で 38 事業所となってございます。また、その事業所の従業員の規模はどれぐらいかというご質問でありますが、従業員数はさまざまございまして、1名から 90 名までの事業所がございます。特別徴収納税義務者は 409 名となっており、平均すると1事業所当たり 10 名前後というような状況でございます。次に、セキュリティーの関係でありますが、この番号法第 12 条により個人番号関係事務実施者である事業者、この特別徴収義務者のことでありますが、個人番号の漏えい、滅失または毀損の防止、その他の個人番号の適切な管理のために必要な措置を講ずることとされており、具体的には特定個人情報の適正な取り扱いに関するガイドラインに基づいて必要かつ適切な安全管理措置を講じなければならないということになってございます。また、この番号法に違反する行為が行われ、個人情報保護委員会の命令等に反した場合については、番号法に基づく罰則が適用されるということになっております。次に、3番目として最後にご質問いただいた関係につきましてでありますが、特別徴収税額通知に個人番号を記載することにより特別徴収義務者と町との間で正確な個人番号が共有されることとなり、個人町道民税の手続を通じて番号法が目的とする公平、公正な課税や事務の効率化につながるものと期待をしているというようなところでありますので、よろしくお願いをいたします。

議員の質問 6番 三谷典久

このマイナンバー制度なのですけれども、今のお話聞きますと 5,371 人に通知して 322 枚ということは1割にも満たない、それだけの数しかない。これは、やはり町民のマイナンバー制度に対する不審と不安のあらわれではないかというふうに考えざるを得ないのです。この特別徴収税額決定通知ということ、特別徴収そのものは、先ほどの答弁にありましたけれども、サラリーマンが給料から住民税天引きされることなのです。この特別徴収の事務の流れなのですけれども、会社などの事業所が1月末までに役場に給与支払い報告書というのを提出するのです。それに基づいて役場は税額を計算して、役場は5月の末までにこの特別徴収税額決定通知書というのを事業所に送るということになっています。そして、この決定通知書には特別徴収義務者用、これ事業者です。それと、納税義務者用の2種類があるのです。このうちの納税義務書、要するに従業員の方です。この人の分は直接本人に送付されるのではなくて、事業所を経由して交付されるというところなのです。ここに問題が生じてくるわけです。というのは、事業所に送られるこの通知書に個人番号を記載しなさいということを自治体に対して総務省が指示しているわけです。そこでこういう問題が出てくるわけです。どういう問題が出てくるかということをお聞きしたのですけれども、町長はメリットしかおっしゃっていなかったのですけれども、ではそれで私はこれは非常に大きな問題があると思っています。これは、従業員の立場での問題、それから事業者側の問題、それから自治体の問題、それぞれの問題があるわけです。それでまず、従業員のほうから考えますと先ほどの話では 38 事業所、409 名ということです。その中の従業員の中には俺はもうこんなもの使いたくないという人だっているわけです。そうすると、自分の意思で事業者に、会社に個人番号を提供しないという人もいるわけです。ところが、それに反して行政から事業者に個人番号が入った通知が行ってしまうわけです。本人の意思に反してそれが扱われてしまうという問題があるわけです。この個人番号を提供する、しないは個人の自由なわけです。そんな中で他社が個人番号を要するに第三者に提供することになる。これは、この従業員の権利、利益に反する、著しく侵害するというふうにも言えると思うのです。それから次に、事業者のほうのことを考えてみますと、この番号法は事業者に対して適切な管理のために必要な措置講じなければいけないと言っているわけです。そうすると、その場合は例えばマイナンバーが記載された書類は鍵がかかる棚や引き出しに入れるですとかウイルス対策ソフトを最新のものにするとか、そういったセキュリティー対策を行うとか、それはお金のかかることです。そういうことが十分にできていないところにさえもそれを送ってしまうということが生じるわけです。そうすると、その事業者にとっての責任も大きなものがある。それがもし漏えいした場合には例えば4年以下の懲役、もしくは 200 万円以下の罰金、こんなようなことも出てくるわけです。さらに、自治体の場合もいろんな問題が出てくる。まずは、従来の個人情報の漏えいなんかよりもさらに深刻な事故になる。自治体が負うリスクは高まるということです。そして、これを例えば郵便で送れば郵便事故によって個人番号が漏れればそういった事故が考えられる。では、簡易書留にするか。これお金がかなりかかるということになる。そして、簡易書留の場合は本人がいなければなかなか届かないから、そうするとある程度の期限の中でそういう処理をしなければいけない、仕事にも影響が出てくるでしょう。そういった問題があるわけです。それで、私の調べたところでは、東京都、各区、それから市町村に対してのアンケートということで見たのですけれども、東京都内でもこういった問題に敏感に反応していらして、自治体の約半数はこれに記載していないと、空欄だとか、そういった形で対処するというようなことがアンケート調査にあるようです。私としては、この住民税特別徴収税額決定通知書に個人番号を記載することはやめたほうがいいと、あるいは米印を入れるなりして、ニセコ町としてはそういう態度をとるべきではないかと思うのですが、そこでちょっと質問したいのですが、まず1番としてこの住民税特別徴収義務者の通知書に個人番号を記載するということは義務なのかどうか。まず、1つです。それから、2番目にこの通知書にマイナンバーを記載しないという自治体に対して法的な罰則があるのかどうか。それから、3番目にニセコ町としてこの特別徴収事務を処理する上でこの通知書に個人番号を記載する必要があるのかどうか。この3つをちょっと質問したいと思います。

答弁 税務課長 芳賀善範(税務課長は2021年3月まで)

ただいま三谷議員から質問が何点かあったので、ちょっと私のほうで説明できるもの説明させていただきたいと思います。先ほど個人が会社に提供していない個人番号の話をされていたかと思います。こちらのほう特別徴収税額通知の特別徴収義務者用個人番号記載に関するQアンドAということで総務省のほうから来ております。その内容によりますと、個人番号を給与支払い報告書に個人が記載しないでくれということで個人番号記載のない個人番号特別徴収税額通知、こちらに記載するのかというQがありまして、そのアンサーとして示されておりますのが番号法第 19 条第1号により個人番号利用事務実施者である市区町村が個人番号関係事務実施者である特別徴収義務者に対して個人番号利用事務を処理するために必要な限度で個人番号を含む特定個人情報を提供する場合、本人が事業者に対して個人番号を提供したか否かを要件とはされていないということがありまして、三谷議員が言われた個人番号提供しているかいないかということは要件とされていないので、したがいまして特別徴収義務者に対し個人番号の提供をしていない者など給与支払い報告書に個人番号の記載のないものの個人番号についても特別徴収税額通知に記載することというふうに回答がなってございます。また、個人番号欄を設けない様式とかアスタリスク、一部不記載とかいう場合はどうなるかという部分ですが、こちらも地方税法第 43 条で様式を定められておりますので、同様式に定められた記載事項である個人番号欄は削除することはできないという回答となっております。また、アスタリスクなど一部不記載につきましても、こちらについても認められていないというアンサーというものが来てございます。また、郵送方法の関係なのですけれども、これはまだ連休明けから5月の末までには送らなければならないということになっておりますので、こちらについてはただいま内部で検討しているところでございます。ただ、ある程度の期間は設けられるかなと思いますので、5月の連休明けぐらいに送付すれば2週間なり、3週間の時間があるので、その中で簡易書留なども含めた中で検討していきたいなというふうに考えております。

答弁 町長 片山健也(町長は2025年9月まで)

このマイナンバー制度の関係につきましては、私どもの解釈としては法定受託事務であり、自治体としては国の方針にのっとって適切に事務を遂行するというのが自治体の役割ではないかという認識をしております。以上でございます。

議員の質問 6番 三谷典久

難しくて何か説明がよくわからない分があったのですけれども、この特別徴収税額決定通知書に個人番号を記載するというのは地方税法上に通知することが規定されていますよね。施行規則によって様式が規定されているわけです。その様式の中で個人番号を記載するように変わったということだと理解しているのです、私は。ということは、条例でここに書きなさいということは決められていないと思うのです。様式が変わったから、そこに書きなさいということだとちょっとそれは意味が違うと思うのです。それから、先ほどの質問にちょっと答えなかったのではないかと思うのです。もう一度聞きたいのですが、個人番号を記載しない自治体に対して法的罰則があるのかどうか、それをお聞きしたいということ1つ。それから、議長にちょっとお願いしたいのですが、私初めの質問で事業者の数とか質問したのですけれども、その中に事業者においてマイナンバーに対するセキュリティー対策はどの程度行われていると確認しているかという部分があったと思うのですが、それに対しての答弁がなかったので、お願いしたいと思います。それから……これ3問目ですものね。それから、ニセコ町のまちづくり基本条例の第9条に町は個人の権利及び利益が侵害されることのないよう個人情報の収集、利用、提供、管理等について必要な措置を講じなければならないとあります。これから考えると、この特別徴収税額決定通知書に個人番号を記載すべきではないのではないかと思うのですけれども、いかがでしょうか。

答弁 総務課参事 佐藤寛樹(総務課参事は2017年3月まで)

関連事項で前の事務、マイナンバー制度の関係やっていましたので、自治体に法的な罰則規定があるかという部分では罰則規定はありません。ただ、先ほどのご指摘の中で調書に番号を書かないで事務を執行した自治体があったようなのですけれども、それにつきましては総務省、関連省庁から是正指導あったということで聞いております。以上です。

答弁 税務課長 芳賀善範(税務課長は2021年3月まで)

事業者に関する部分なのですけれども、事業者の部分で調査は特に行ってはいませんけれども、こちらにつきまして番号法第 12 条により、先ほどちょっと町長のほうで答弁ありましたとおり、具体的にはガイドラインということが示されておりますので、それに基づいて必要かつ適切な安全管理を講じなければならないというふうになっております。こちらのガイドラインにつきまして小規模用、中規模用という、こういうようなものございますので、こういうものも含めて番号通知をする際に運用を適切に行っていただけるように必要な措置を講じていきたいなというふうに思っております。以上です。

答弁 町長 片山健也(町長は2025年9月まで)

ただいままちづくり基本条例第9条に基づく、この原則からいくとこういったものは取り扱わないほうがいいのではないかという趣旨のことかと思いますけれども、これは国の法律に基づいて執行している法定受託事務でありますので、そこは国あっての中で地方自治の規定があって今日まであるわけですから、それは法定受託事務として粛々として事務を進めるというのは自治体の役割ではないかというふうに思っています。したがって、この第9条に違反するというふうには考えておりません。

議員の質問 6番 三谷典久

町長はどちらかというとマイナンバーを推進するという立場と思われるのですけれども、やはりこの情報漏えいに対しての危険性というのをもうちょっと認識すべきではないかと思うのです。私先ほどいろんな問題を指摘しました。それらに対して大丈夫というような、そういう意見は全然聞かれていないですし、結局国が決めたから、それやるということなのですけれども、国が決めてはいるけれども、これ法的に条例として決まっているわけではないわけです。さっき言いましたように、様式が変わったということですよね。それから、総務省は全国商工団体連合会というのとヒアリングを行ったときに番号を記載しないと決めた自治体に対してペナルティーはないと、地方税法上の罰則規定もないと明言しているわけです。ということは、それを記載しないということは何ら問題ないと思うのです。そして、町民のそういう個人情報の漏えいということを考えると、それはむしろ記載しないで書くべきだと思います。それから、先ほどの事業者の調査そのものはしていないということですよね。ということは、どの程度のセキュリティーがなされているかどうか事業者がわからない中にこういうものを送りつけること自体が非常に問題があるということも考えられるわけです。そういうことをいろいろ総合的に考えた場合には、ニセコ町としては特別徴収ですか、税額決定通知書にはマイナンバー制度は記載すべきではないと私は考えます。改めてどうでしょうか。

答弁 町長 片山健也(町長は2025年9月まで)

三谷議員がセキュリティー含めて危惧を持たれるというのは、これまでの住民票の関係も含めて国で統一的な住基データをやったり、さまざまな関連の中で危惧されることについては十分理解をします。しかし、国は、これまでも何度か申し上げておりますとおり、さまざまな場面でトップランナー方式といいまして、自治体が国の基準どおりやっているかどうか、事務事業全てを基本的に網羅する中で今議論が進められている。その中で全く違うことをやることについてペナルティーを科すというのはこれまでも何度か行われてきて、今実際に交付税上の措置もなっているわけであります。今回につきましては、法定受託事務で、国が決めたことにつきましては淡々と我々のような町はやるということが必要ではないかと思っておりますので、そのように進めているということでありますので、ご理解をよろしくお願いを申し上げます。

出典:ニセコ町議会 平成29年第1回定例会 2017年3月13日 議事録 PDF(48ページ) 間違いを知らせる