みんなの議会

ニセコ町議会 平成28年第6回定例会 2016年9月14日

平成29年4月から開始される介護予防生活支援サービス事業について

2016年9月14日、ニセコ町議会の一般質問で、三谷典久議員が「平成29年4月から開始される介護予防生活支援サービス事業について」質問し、町長 片山健也、保健福祉課長 折内光洋が答弁しました。

質問者
三谷典久 議員
答弁者
町長 片山健也、保健福祉課長 折内光洋

議事録から機械で取り出したものです。正しくは会議録でお確かめください。

議員の質問 6番 三谷典久

それでは、通告に従って2件質問します。まず初めは、平成 29 年4月から開始される介護予防生活支援サービス事業について質問します。1、平成 27 年度の要支援1、2認定者数と、そのうち予防訪問介護、予防通所介護を利用している人数とサービスの利用率は幾らか。また、要支援1、2認定者数の要支援と要介護の認定者数全体に対する割合は幾らか。2、介護予防生活支援サービス事業に移行する予防訪問介護、予防通所介護について、利用者はこれまでどおり専門性のあるサービスが受けられるか。サービス価格と利用者負担、町の負担はどのようになるか。3、介護予防生活支援サービス事業の訪問型サービス、通所型サービスを受けたい場合、またそれ以外の介護保険予防給付のサービスを受けたい場合、それぞれの申請の仕方と役場介護保険担当窓口の対応はどのようなものか。4、介護予防生活支援サービス事業の訪問型サービス、通所型サービス以外のその他のサービスはどのようなものか。

答弁 町長 片山健也(町長は2025年9月まで)

ただいまの三谷議員のご質問にお答えいたします。1点目の平成 27 年度要支援1、2の認定者数は、平成 28 年3月末時点では要支援1の方が 56 名、要支援2の方が 35 名でございます。要支援者のそれぞれの割合は、認定介護者全体で要支援1の方が 19.0%、要支援2の方は 11.9%となっております。そのうち予防訪問介護、予防通所介護を利用している方は、要支援1で予防訪問介護を利用している方が6名、予防通所介護を利用している方が 14名おり、要支援2で予防訪問介護を利用している方が6名、予防通所介護を利用している方が 24 名となっております。サービスの利用率は、要支援1で予防訪問介護利用は 10.7%、予防通所介護利用は25.0%、要支援2で予防訪問介護利用は 17.1%、予防通所介護利用は 68.6%となっております。次に、2点目の介護予防生活支援サービス事業に移行となっても専門性のあるサービスが受けられるのかとのご質問でございますが、現在の利用者が不便なくサービスの提供を受けることができるよう、ニセコ福祉会及びニセコ町社会福祉協議会訪問介護事業所と連携してまいります。サービス価格については、現在の介護保険料を基準とした価格設定と利用者負担を考えており、以前にも回答しておりますとおり広域連合とも協議を行い決定してまいります。次に、3点目の介護予防生活支援サービスの事業の申請、それ以外の介護保険予防給付のサービスを受けたい場合の申請方法につきましては、いずれも現行のとおり保健福祉課で対応することとしており、チェックリストだけに頼ることなく、申請される方が幅広いサービスの利用ができるよう、これまでどおり対応してまいりたいと考えております。次に、4点目の介護予防生活支援サービス事業の訪問型サービス、通所型サービス以外のその他のサービスについては、栄養改善を目的とした配食サービス、住民ボランティアや事業者による見守り、声かけ、訪問型サービス、通所型サービスに準ずる自立支援に資する生活支援がありますが、町は地域の実情に応じサービスの内容の検討をすることになっております。現状では、住民ボランティアや事業者が十分ではない状況にありますが、町民の皆様の意見を取り入れながらサービス内容の検討をしてまいりたいと考えております。以上、よろしくお願いを申し上げます。

議員の質問 6番 三谷典久

今回の改正によって、要支援の1、2のサービスのうち訪問介護と通所介護が介護保険から外されるわけです。そして、今現在国が検討しているのが、さらに要介護の1、2を外そうとしているわけです。そもそもが要支援あるいは要介護の認定度数が低いということは、高い人に比べてケアが必要ないということにはならないわけです。むしろ重症化させないための予防的措置であると。それが必要なのだと。それが本来の介護保険の趣旨だったわけです。ところが、国の姿勢はだんだん変わってきていまして、変質させられています。こういうときこそ国の責任は重大なのですけれども、地域住民の福祉、健康を守るという意味で地方自治体ができるだけのカバーをすることが求められているのが現状だと思います。そこで、今回のこの介護予防生活支援サービスなのですけれども、2つ問題があると思っているのです。1つは、町長の答弁にも出てきましたけれども、これまでの専門性のある介護サービスをいかに継続するかということが1つ。それから、もう一つは、チェックリスト、これを利用して利用サービス区分を振り分けるという、この2つが問題だと思っています。今回この場においてはこの2つについて質問したいと思っています。そもそもは、この介護予防生活支援サービス事業というのは趣旨というのが町が地域の実情に応じた多様性のある取り組みをするのだということになる。そうすると、この地域の実情というのはどういうものかということがまず把握されなければいけない。そういう意味で、先ほどの答弁いただきましたものを見ますと、要支援者1、2が合計 90 人ちょっといるわけです。これは、昨年3月にもこの問題を取り上げたときに答弁の中で出ていたのは、平成 22 年においては 47 人なのです。これが平成 22 年からずっと、極めて増加しているということが言えると思います。要支援者がこれだけ増加しているということです。それから、サービスの利用率についても先ほどお聞きしました。特に通所介護において要支援の2においてはかなりの人が利用しているというのがわかりました。通所介護の利用率はかなり高い。また、訪問介護に関しても3割から4割ぐらい利用されているのではないかと思います。ということは、これから言えることは、地域の実情においては今まで行われてきた専門性のある介護が必要であるということが明らかに言えると思うのです。そこで、もう一つ考えなければいけないのは、このサービスにおいて訪問型、通所型サービス以外に多様なサービスが考えられているわけです。町長、その辺のお答えいただきました。ここではちょっと問題があると思うのです。それは、そもそもが訪問介護というのは大きく分けて身体介護と生活支援があるわけです。ところが、この多様性のあるサービスというのは、主に生活支援サービスなのです。身体介護のサービスも恐らく考えられると思うのですけれども、問題はやはり基準が緩和された中でのサービスだとかボランティアによるサービスになるだろうということが予想されるわけです。そうすると問題なのは、専門性のある介護、そして今の質のある介護がどれだけできるかということになると、多様性はあっても、それに匹敵する介護ができない可能性がある。やはりまたそこで話はもとに戻ってしまうのですけれども、今行われている訪問型介護、通所型介護、これから移行するわけですけれども、そのサービスの質を維持することが極めて大事になってきます。そうすると、これが先ほどの町長の話では、福祉会その他と連携しながらやっていくということでお聞きしました。ここで、まず1つお聞きしたいのですが、結局介護保険から外される部分、それを町として補填していただけるのかどうか、そこの部分をまずお聞きしたいということが1つ。それから次に、チェックリストの問題があります。これは、一番心配されるのは、結局いわゆる生活保護なんかの場合に水際作戦といって申請を受けさせないというようなことがよく言われているのです。この場合も、結局総合事業のほうに誘導されてしまって、要介護、要支援の認定申請が阻害されるのでないか、そういう心配があるわけです。その点を注意してやっていくということが必要だと思うのですけれども、その辺どのようにお考えになっているのか。それから、もう一つは、チェックリストというのがあるのですけれども、これが何項目かあるのですけれども、この使い方なのです。それぞれの項目を点数化して、その総合点数によって判断するのか。また、その項目の中の内容、質でもって、この項目に関しては認知症がかっているから、これがあればそのチェック項目としてチェックすると、そういうような形でやるのかどうかということ、チェックに関してその2点です。以上、3点お伺いしたいと思います。

答弁 保健福祉課長 折内光洋(保健福祉課長は2018年12月まで)

まず、三谷さんのご質問にお答えします。まず、1点目の介護保険、この部分は町が最後まで面倒見るのかというようなご質問でしたが、以前私のほうの調べているときに……まず1点は今度の改正によりまして福祉会や協議会ですけれども、これらのほうが認定を受ける、指定事業者の制度というものがありまして、この認定を町がすることにより今までどおりの介護保険を使ったサービスができるという方法が1点ございます。それで、前回の質問にもありましたが、今までどおり同じく専門性のある介護が受けられるよう、ニセコ町のほうとしましては認定をしながら要支援1、2の方を支援していくというふうに考えております。それでも今回の改正に当たりましては、ある一定程度の国からの給付費の上限というのが定められておりまして、それを超えていく部分につきましては町のほうが負担していかなければならないという状況にはなりますが、今回一番最新の上限という部分を調べましたところ、ニセコ町の部分につきましてはまだ上限以下の給付費、介護の金額が給付費以下の仕様となっているために、すぐには町の負担が出るというようにはならないということがわかっています。そのために、1番目のご質問ですけれども、町のほうは今現在では負担という形ではないですけれども、そういう上限を超えていく場合につきましては町の負担もあり得るのかというふうに考えます。2番目のチェックリストの考え方でございますが、これも前回お答えしていますとおりチェックリストだけによらないということでお答えしておりますが、実はこのチェックリストの使用方法に当たっては、例えばニセコ町で包括のセンターは1つしかございません。大規模な町のほうに行きますと、包括支援センター等が5つも6つもあるということで、その地区、その地区で同じ、公平なといいますか、均一なサービスを受けらせるためのチェックリストを設けながら基準を決めていくという使い方がされるのが主だと思っております。ニセコの場合、1カ所の包括支援センター、それも今までですとニセコ町の保健師が非常にこまめに地区の状況、またはそれらを要する方々の情報を適宜用意しておりますので、このチェックリストによらず、その方に最適な支援、援助、介護をできるというふうに考えておりますので、チェックリストだけによらない考え方でしております。以上です。

答弁 町長 片山健也(町長は2025年9月まで)

今折内課長が説明した現行制度においては、町で補填するのかということでありますが、推計としては現状の、今当分の間という国の法律が生きておりますので、この間であれば差が生じても 100 万円ぐらいの乖離があるかもしれないという状況でありますので、それは町できちっと見ていこうと思っています。ただ、三谷議員最初言われたのは、今の動いている制度ではなくて、国が内部で今検討していると。それがそのとおり法律になった場合、相当な差が開く可能性がある。それについてどうかというご質問だというふうに思いますが、それについてまだ具体的にきちっとした数値や国の要綱等が出ておりませんので、具体的に出て、いつから動くのかという状況を見ながら検討したいというふうに考えております。ただ、今回の改正検討について、国が動いていることに対しては、三谷議員がおっしゃるとおり相当憂慮をして私も見ております。それから、1点チェックリストにつきましては、具体的に現場ではチェックリストは用いますが、チェックリストを機械的に当てはめてやっているということはこれまでもありませんので、できるだけその当事者の方に配慮をして、チェックリストは国の制度としてあるものですから、一応やりますが、チェックリストも参考にしつつ実態に合わせてやっているというのがうちの現場の実態でありますので、ご理解をお願いしたいなと思います。

議員の質問 6番 三谷典久

ちょっとわからなかった部分があって、教えてください。指定事業者になった場合には、介護保険を使えるというような言い方された部分をもう少し詳しく教えてほしいのですが、そうすると指定事業者を指定すると、訪問介護と通所介護の部分がそのまま保険給付されるということなのかどうかという意味で質問したい。それから、チェックリストの問題なのですけれども、結局チェックリストというのは区分けするのです。1つは、この生活支援サービスに振り分けるか、あるいは要介護とかそういった保険を使うのか、あるいは一般介護のそういったもの、この3つに振り分けるということだと思うのです。結局初めから相談者の意向を聞いて、これは総合事業の支援事業だということで振り分けてしまうことを実は恐れていまして、やはりそのときに全体像といいますか、介護保険というのはこういうのがあって、そしてこういう事業もあってと、そういう全体像を説明する中で今回はこっちに該当しますという、その全体像を説明しながらチェックリストを使ってということが大事なことではないかと思うのです。そうしないと、結局初めから一つの部屋に囲い込まれるといいますか、全体がわからない中でサービスのほうに流されるという心配があるのではないかということなのです。その辺を注意して、チェックリスト使う場合に本来はただ単に振り分けなのですけれども、振り分ける前に振り分ける全体像がこうなのだということを説明してほしいという意味です。いいでしょうか。

答弁 保健福祉課長 折内光洋(保健福祉課長は2018年12月まで)

まず、1点目の介護保険が受けられるかというのは、三谷議員のおっしゃるとおりです。介護保険の利用はできます。それと、実はそのチェックリストの関係、今現在言われますとおり、確かにチェックリストのレ点なりでいきますと介護の3区分に分かれますが、やはり先ほどから言いますとおり、原課の保健師とも話しましてもニセコ町には一つの包括支援センターしかなく、情報的にもその方に最適なものはチェックリストによらず振り分けといいますか、サービスの利用を考えることができるということで、このチェックリストには、国の政策ではありますけれども、重きを置かない。現行どおりの、その方に最適なサービスが受けれるよう、一番最初にありました質問のとおり、介護保険の利用もできるというようなところからサービスの低下につながらないよう、またその方に最適なサービスが与えられるよう、今後も保健師と一体となって行っていきたいというふうに考えております。以上です。

議員の質問 6番 三谷典久

次は、入札について質問します。「広報ニセコ」においてニセコ町での契約結果が公表されていますが、ここでの落札率が高いのではないかという疑問を持つ町民が多いです。そこで、以下の点について質問します。まず、①、平成 27 年度の「広報ニセコ」に公表された1年間の契約結果について、随意契約、委託業務、建設等の工事の入札、これらの契約件数と契約金額及びそれぞれの割合はどうなっているか。②、落札率は予定価格に対する落札価格であるが、予定価格とはどのようなものか。③、平成 27 年度の「広報ニセコ」に公表された契約結果について、落札率が高い理由は何か。④、ニセコ町は入札に関し地域経済の活性化を基本に据えていると思われるが、その場合の公平性と競争性、経済効果をどのように確保するか。

答弁 町長 片山健也(町長は2025年9月まで)

ただいまのご質問にお答えいたします。1つ目の質問についてお答えします。平成 27 年度の「広報ニセコ」で公表された1年間の契約結果のうち、委託契約 40 件、工事契約 25 件、備品購入等が8件でございます。そのうち随意契約に該当したものは 17 件となっております。次に、契約金額全体に対しての落札金額の割合は、平均で 95.9%でございます。2つ目の質問についてお答えいたします。予定価格については、国、北海道、その他建設物価積算資料などを参考に厳格に設計をして予定価格を定めております。3つ目のご質問についてお答えいたします。落札率が高いと言われる理由については、担当課においてより厳格な設計に努めていることや事業者間における積算制度が高くなっているものと思われます。また、これまで予算ヒアリングの公開や「もっと知りたいことしの仕事」において金額を示していることなども考えられます。ただ、他の自治体などの状況を見ますと、本町は落札率が高い状況にはないと考えております。4つ目の質問についてお答えいたします。ニセコ町は、これまで地元の雇用、地場の育成など地域循環型の経済を目指してきております。公平性や競争性についても決して特定の事業者だけに発注しているわけではございません。また、地元への発注の強化は、地域にお金が循環するそもそも地域経済の活性化、地域の振興につながるものと考えております。今後も地元事業者の発展を視野に適正な発注業務の執行に努めてまいりたいと考えておりますので、よろしくお願いを申し上げます。

議員の質問 6番 三谷典久

この入札に関しては、さまざまな町民からの意見が寄せられています。まず、ここにも問題に出しています落札率が高過ぎるのではないかという意見があります。これによって、業者がもうけているのではないかというような感想を言う人もいる。あるいは、落札価格が高いのではないか。それからまた、町内業者優先によって競争原理が働いていないのでないかということを言う人もいる。また、談合があるのではないか。これは、削除しなくてもいい言葉ですね。大丈夫ですね。それによって税金が無駄に使われているのではないか、あるいは特定の業者に偏っているのではないか、さまざまなこういう入札に関する意見があるわけです。今回落札率が高いことに関して質問しているわけですけれども、私は決して落札率が高いということが問題というよりも、落札率が高いということは予定価格の算定が甘いのではないか。業者が予定価格に近い金額で契約するということは、不当な利益を上げているのではないかという、そういう批判が出てくるところに問題があるのではないか。つまりこういう疑いを払拭するためには、入札についての情報を明朗にしなければいけない、そこが大事なところではないかと思います。そこで、まず落札率の高い理由ということで、非常に簡単に言われたのですけれども、これは結局広報のここの中身というのは、まずはいろんな契約の仕方があるわけです。ニセコ財務規則ですか、あれによって契約というのは一般入札、それから指名競争入札、それから随意契約、そして競り売りと、この4つですね。競り売りはないのですけれども、今言ったそういった契約の形態があるということ。それから、中身にも物品販売もあれば工事の請負もある。工事にしては、土木もあるし建設もあると。さらに、委託業務も結構あるわけです。それぞれによってそれぞれの意味が全く違うわけで、本当はもう少し詳しく落札率の高い理由を教えてほしかったのですけれども、これ一概に高いから、落札率が高い、あるいは落札価格が高いからどうのということにはならない問題だと思うのです。例えば委託業務の場合は、これは人件費が主体になりますから、それを下げればいいという話でない。下げることによって働く人のワーキングプアが生じてはまずいわけですから、そういう問題もあるわけです。そういったものがごっちゃになった中でこの広報の中の数字というのは出てきているわけです。だから、こういうものに対して先ほどの説明、簡単だったのですけれども、もう少し詳しい説明を町民に向けて改正する必要があるのではないかと思います。実際こうやって高いのだけれども、例えば特定の専門性のある委託業務をする場合には、例えば1社と契約する場合があったりする。そういった場合は、恐らく指名競争入札になると思うのですけれども、初めの予定価格をとってそれをやる場合はどうしても高くなる可能性がありますよね。そういうこともあると思うのです。だから、そういったいろんなケースというのがあるわけで、そういったこともやはり詳しく説明すべきではないかと思います。それから、この予定価格の問題なのですけれども、これも厳格に設計していますということなのですけれども、ここがある意味では一番大事な部分ではないかなと思っています。そもそも入札の場合でしたらば、前もって定められる予定価格を上限として落札されるわけです。予定価格が適正であれば、落札価格はそれ以下なのですから、適正価格以下で落札されたことになる。そういうことを考えると、この予定価格は適正でなければならない。そして、そうするとその予定価格というのはどのように適正さが担保されるのかということが問題になるのです。競争入札の場合にしても、随意契約の場合にしても、適正で公正なルールにのっとって予定価格は算定されなければならないと思います。地域経済効果を求めるということから、町内業者を優先して契約を行うということが行われているわけですけれども、とりわけ少数の町内業者と契約が想定されるような場合、適正で公正なルールが町民に見えなければいけないと思います。そこで、予定価格についてちょっと考えてみたいのですけれども、これ例えば工事の発注を考えてみた場合、予定価格というのは工事費ともいうわけです。工事費は、大きく分けると直接工事費と経費から成るわけです。この直接工事費の算出の根拠となるのが設計単価や歩掛かり、数量といったものになる。そして、この設計単価というのは工事に使う資材あるいは労賃などの単価で、これがそもそも何に基づいているのか、どのようなルールに基づいているのかというのが問題になるわけです。例えば北海道庁のホームページを見ますと、北海道では営繕工事設計単価策定要領というのがあります。こうやって決まっているわけです。それによると、設計単価の採用順位というのがあって、まず1番が北海道建設部の営繕工事積算標準単価表によると。

出典:ニセコ町議会 平成28年第6回定例会 2016年9月14日 議事録 PDF(25ページ) 間違いを知らせる