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ニセコ町議会 平成27年第8回定例会 2015年12月17日

ニセコ町の空き家、別荘等の管理、活用について

2015年12月17日、ニセコ町議会の一般質問で、斉藤うめ子議員が「ニセコ町の空き家、別荘等の管理、活用について」質問し、町長 片山健也、建設課長 黒瀧敏雄が答弁しました。

質問者
斉藤うめ子 議員
答弁者
町長 片山健也、建設課長 黒瀧敏雄

議事録から機械で取り出したものです。正しくは会議録でお確かめください。

議員の質問 4番 斉藤うめ子

2件目、ニセコ町の空き家、別荘等の管理、活用について伺います。2013 年の総務省の住宅・土地統計調査によると、全国の空き家は 820 万戸、空き家率 13.5%、道内で空き家数の数は 38 万 8,200 戸、空き家率 14.1%、およそ7軒に1軒の割合と言われています。各自治体もこの空き家対策に積極的に取り組みを始めています。ニセコ町では人口の微増とともに新築の住宅や別荘の建築がふえている一方で、空き家や使用されていない別荘なども目立ちます。空き家、別荘を活用することにより、住宅不足の解消、移住者の受け入れや観光客誘致対策にもつながるのではないかと考えます。老朽化し、廃屋になる前に空き家や別荘の管理、活用を検討できないものかと考えています。そこで、ニセコ町の空き家対策について伺います。1、ニセコ町の総住宅数。2、空き家、廃屋の数、割合。3、空き家の定義について。4、ニセコ町の空き家対策の進捗状況について。5、ニセコ町空き家対策の適正管理に関する新たな条例の制定について。以上を伺います。

答弁 町長 片山健也(町長は2025年9月まで)

それでは、ただいまの空き家等につきましてご報告を申し上げます。空き家に関しましては、北海道後志総合振興局建設指導課が事務局となり、北海道建築士会後志支部や北海道宅地建物取引業協会小樽支部が中心となり、空き家の情報等をホームページなどで提供し、ニセコ町も情報提供の窓口として協力をしているところでございます。まず、1つ目のニセコ町の総住宅数につきましては、住民基本台帳、家屋台帳のデータから 2,219 戸と推計をしております。2つ目のご質問の空き家、廃屋の数、割合についてでございますが、水道停止状況のデータから、空き家につきましては 116 戸あり、空き家の割合としては5%程度でございます。また、廃屋は 11 戸、割合としては 0.5%となってございます。3つ目の質問の空き家の定義としましては、1年以上使用実態がない建物としております。4つ目のニセコ町の空き家対策の進捗状況につきましては、しりべし空き家バンクが中心となり、過去5年間の統計から、登録数 11 件あり、うち成立した件数は6件となってございます。5つ目のご質問の空き家等の適正管理に関する新たな条例制定につきましては、ニセコ町景観条例及び空家対策の推進に関する特別措置法を今後活用してまいりたいと考えておりますので、新たな条例の制定は現在のところ考えておらないところであります。今後も良好な景観を阻害する廃屋、空き家をふやさないために、しりべし空き家バンクやニセコ町不動産業協会とも協力をして進めてまいりたいと、このように考えておりますので、よろしくお願いをいたします。

議員の質問 4番 斉藤うめ子

町長、最後のところで5番目の私の質問に対して、新たな条例を制定する予定は今のところないという答弁でしたけれども、今いろんな状況が変化していると思うのです。私もこの文章の中で質問したように、これからは廃屋になる前にもっと手を打つべきではないかということを提案しているのですけれども、それには景観条例の中に組み込むのではなくて、空き家活用の条例ということを検討されてはいかがかと、私は今後の問題として必要ではないかというふうに考えておりますけれども、町長、そこのところをもう一度お聞きしたいと思いますけれども。

答弁 建設課長 黒瀧敏雄(建設課長は2017年3月まで)

今斉藤議員のご質問にあったように、町長の前に私のほうからお答えしたいと思います。今言った特別措置法、通常空家対策の推進に関する特別措置法といいまして、これはつい最近、平成 26 年にできたばかりのものです。この中でも、空き家についての現状については国も相当重く見ていますので、この中で空き家対策をどうしたらよいかということを記載されております。しりべし空き家バンクを中心に、各自治体も含めまして空き家の活用についてどうしたらいいかということを今まさに話し合っている最中であります。なので、今後空き家についてはどういう仕組みが最もいいかということをしっかりと検討していきたいということで、まずは考えていきたいと思います。これまでニセコ町も含めまして廃屋の部分については力を入れてやってまいりました。それは、風紀上、安全上特に問題があるということの物件があったものですから、まず危険なものについてはこちらからしっかりと通知をして、指導して、これまでたくさんの実績をつくってきているということもありますので、今後空き家についてはいろいろと協力をしながらやっていきたいというふうに考えておりますので、どうぞご理解いただきたいというふうに思います。以上でございます。

答弁 町長 片山健也(町長は2025年9月まで)

先ほど答弁させていただきました景観条例の 48 条から 54 条までを適用したり、それから国が新たに制定した特別措置法を有効に活用しようというふうに考えております。ただ、行政代執行を我々もこれまで何度も検討させていただきましたが、やっぱり財産権との関係があってなかなかうまくいかないと。それと、今回特別措置法で強制権を持ってある程度できる部分も出ておりますので、今後さまざまな事例等を勉強しながら、どういったやり方がニセコ町の景観や廃屋撤去に有効なのかということを検討してまいりたいというふうに考えておりますので、よろしくお願いをいたします。

議員の質問 4番 斉藤うめ子

先ほど黒瀧課長がおっしゃった。まだスタートしたばかりで、考えているということなのですけれども、もう少し計画を、例えば半年後、1年後とか、そういう計画表をきちっと立てることが大事ではないかと思うのですけれども、いかがなものですか。

答弁 建設課長 黒瀧敏雄(建設課長は2017年3月まで)

今議員のご質問のとおり、まさに年度計画的なものというのはなかなか立てづらいものもありますけれども、まずはどうしたらいいかということを今後検討していって、そういう仕組みづくりをまず優先的にやっていきたいというふうに考えておりますので、ご理解いただきたいと思います。

出典:ニセコ町議会 平成27年第8回定例会 2015年12月17日 議事録 PDF(15ページ) 間違いを知らせる