みんなの議会

ニセコ町議会 平成27年第8回定例会 2015年12月17日

「クリーン農業と有機農業の違いは何か、クリーン農業にはどのような数値目標があるか」

2015年12月17日、ニセコ町議会の一般質問で、三谷典久議員が質問し、農政課長 福村一広、教育長 菊地博、町長 片山健也、保健福祉課長 折内光洋、総務課参事 佐藤寛樹、町民生活課長 横山俊幸が答弁しました。

質問者
三谷典久 議員
答弁者
農政課長 福村一広、教育長 菊地博、町長 片山健也、保健福祉課長 折内光洋、総務課参事 佐藤寛樹、町民生活課長 横山俊幸

議事録から機械で取り出したものです。正しくは会議録でお確かめください。

議員の質問 6番 三谷典久

これは、3問目に入る前です。先ほどクリーン農業と有機農業の違いは何か、クリーン農業にはどのような数値目標があるかお聞きしましたけれども、答弁なかったので、お願いします。

答弁 農政課長 福村一広(農政課長は2018年10月まで)

基本的に数値目標は農業振興計画の中でも数値は立てておりません。私たちは、個々の農家さんが経済活動の中で行っていますので、数値目標を立てて個別対応でそれぞれ推進していきたいというふうに思っていますが、米については当然 100%を目指してはいます。しかしながら、ことしについても、昨年は九十数%まで取り組み率上がりましたけれども、ことしは2件ほど諦めたというところもありますので、個別数字目標は今のところ立てない中でやっております。以上です。

議員の質問 6番 三谷典久

かなり難問を突きつけてしまったようで、こうなるとかえって聞いたほうがちょっとまずかったかなという気持ちになってしまいますけれども、クリーン農業と有機農業の違いというのはやはり明確にしなかったら、私の言っている意味が理解できていないのではないかと思うのです。話の順番がごっちゃになるのですけれども、町長からの新規就農者の有機農法をやりたいというようなことをひっくるめた中で支援をしたいという今のお考え聞いて、大変それはうれしく思うし、そこの話はしようと思っていたのですけれども、手前の段階でひっかかってしまっているものですから、はっきり言って基本的に農政課が直接ニセコ町の農業に関してやっていく、考えていかなければいけない部署だと思います。そういう中で、最も一番大事な部分をちょっと勉強不足ではないかと思うので、クリーン農業と有機農業をきちんと理解してほしいと思います。これは、インターネットで調べれば、有機農業は基本的に化学的な肥料、農薬は使わないと、ただ一部農薬使うというのもあるのですけれども、特別栽培が農薬半分、50%です。それから、イエスクリーンで 30%ですか、その枠外にあるのがクリーン農業です。先ほど課長の言ったことがもし本当であれば、数値目標というのは通常クリーン農業と有機農業の違いは何ですか、数値目標は何ですかと言ったら、農薬の何割減とかという話になるわけで、そういった意味で言うと、数値目標ありませんということになりますと、クリーン農業の方の中には私1割です、私2割です、私3割ですという話になってしまいます。そういうわけにはいかないと思います。そして、基本的に規模が大きいからクリーン農業だというのはわかります。私さっき言いましたように、それを有機農業に全部変えろと言っているのではなくて、有機農業に変えていきたい人もいるでしょうということを言っている。そこでいろんな農業が必要なのだと、多様性が必要なのだと。ですから、小規模であっても有機農業でやっていく、そういう人たちがいればそれを支援するべきではないかと、そしてニセコ町としての基本的なバックボーンとして環境創造都市ニセコがあるのだから、それらを考えるとやはり有機農業を考えていかなければいけませんよねということを私は申し上げたいのです。以上です。

答弁 農政課長 福村一広(農政課長は2018年10月まで)

これは質問ではなかったのですけれども、お答えしたいと思います。有機農業とクリーン農業の違いについては、私自身が勉強不足な点は認めますが、先ほど数値目標と言ったのは、取り組み率を何割にするべきなのかということを聞かれたのかなと思っていまして、そういうふうにお答えしたのですが、当然クリーン農業、エコファーマー、イエスクリーン、特別栽培農産物、有機農業ということで基準はそれぞれ決まっていまして、農薬の3割低減、5割低減など、イエスクリーンについては3割低減というふうにしています。ですから、3割を低減させるということで、ニセコ町としては今のところ数値は全体3割を減らしていきたいという考え方で取り組んでいると。有機農業とクリーン農業の違いというのも、私自身は個人的には明確に理解は正直していません。というのは、確かに基準があって、それに合致すれば、例えば有機JASをとれば有機農業なのかというところも、そこはそうなのでしょうけれども、逆に言うと世の中にはたくさん有機農業だとか、無農薬栽培だとか、いろんな形で出ております。有機JASを使うには、表示するにはその基準に達していなければ、認定機関で認定されなければいけないということですけれども、有機だとか無農薬だとかということを使ってはいけないということは法律で決まっていないわけです。そこについては非常に言葉として氾濫しているという状況もありますので、そちらのほうを抑制をしつつ、こういった適合基準に合わせた農法を普及センター含めて町として指導をしていきたいというふうに思いますし、先ほど言いましたとおり、こういった有機農業、特別栽培だとか、どういうような営農形態をとっていくかということについてはそれぞれ経営者として判断していくべきだと思いますけれども、やりたいということに対して阻害をしたり、そういうことはしていませんで、現にうちにいる有機農業、有機JASとっている2件に対しても環境保全型の直接支払制度などを活用しながら十分な支援を行っているというふうに考えておりますので、ご理解いただければというふうに思います。以上です。

議員の質問 6番 三谷典久

それでは、引き続き質問を行います。2番目は、子ども・子育て支援新制度によって何が変わるのか。平成 27 年4月からスタートした子ども・子育て支援新制度によって、幼児センターを利用するニセコ町の子育て世代にどのような影響があるか明らかにしたい。以下の項目についてどのように変わるのかお伺いいたします。1、施設の利用手続。2、支給認定とは何か。3、保育料。4、町外の幼稚園に通う場合の対応。

答弁 教育長 菊地博(教育長は2020年9月まで)

それでは、ただいまの三谷議員のご質問に対して、新制度に伴いまして幼児センター利用に当たってどう変わっていくのかというあたりで私のほうからお答えをしたいというふうに思います。まず、1点目の施設の利用手続についてでありますが、新制度では保育所や幼稚園等の利用を希望する場合、入園申し込みとは別に支給認定を受ける必要がありますが、ニセコ町では保護者のこのような負担を軽減するために、1枚の申請書様式で完了する手続とする予定になっております。2点目ですけれども、支給認定とは何かについてでありますが、新制度では子どもの年齢や保育の必要に応じて3つの区分を設定しております。幼稚園の利用は1号認定、保育所の利用は満3歳以上が2号認定、満3歳未満は3号認定となります。さらに、保育認定を申請する場合、この場合は2号、3号の認定になりますが、保育の必要性の事由や保護者の就労等の状況に応じて、保育標準時間、これは 11 時間保育になります、と保育短時間、これは8時間保育になります。この2つの区分が設けられます。このように町から認定区分を受けることを支給認定と言っております。3点目の保育料についてでありますが、これまでは所得税をもとに保育料が計算されていましたが、新制度により市町村民税所得割課税額をもとに計算することとなります。そのために、保育料は毎年9月に切りかわり、4月から8月分は前年度の市町村民税所得割課税額により、9月から翌年3月分は当年度の市町村民税所得割課税額により決定をしていくこととなります。最後に、4点目の町外の幼稚園に通う場合の対応についてでありますが、基本的には申請、認定の流れは同じになります。つまり希望する幼稚園に直接申し込んで、その後その幼稚園を通じて認定を申請し、町から幼稚園を通じて保護者に交付をします。保育料は、ニセコ町が定めた利用者負担額を当該幼稚園に直接納めることとなります。以上、4点についてよろしくお願いいたします。

答弁 町長 片山健也(町長は2025年9月まで)

ただいまの三谷議員のご質問に対しての回答は菊地教育長の答弁のとおりでございますが、新制度においては保護者の保育料負担が増大することとなり、困惑している自治体も多いと聞いております。本町では保護者負担の軽減策を講じておりますが、幼児センターの運営経費面などを考えると、この新制度は本町にとりましてはデメリットのほうが多いものと感じております。町としましては、子育て環境の整備や安心して子どもたちを保育する場所の確保につきましては今後とも大変重要なものであると考えており、ニセコこども館も含め、子育て環境の整備充実をこれからも進めてまいりたいと考えておりますので、よろしくお願いをいたします。

議員の質問 6番 三谷典久

まず、1つは、町長のほうから今回の新制度というのがある意味、保育料の算定を見せていただいたらほとんどが下がると、そういう中で町としての全体の収益が下がるということは聞いています。そういう意味で、そういう大きなデメリットがあるというのを十分認識しなければいけない制度だなと思っています。そこで、少しお伺いしたいのですが、それとはまた別に、今回の新制度で保育に関してなのですが、保育の標準時間と保育短時間ということを区分するというふうになります。11 時間と8時間です。それも保育を利用できる時間帯というのがあって、その中で利用しなければいけないというような条件があります。あるいはまた、保育の短時間と保育標準時間の区分というのは就労時間、働いている時間、それに応じて保育短時間では 48 時間から 120 時間、保育標準時間の認定では 120 時間以上という、今までなかったそういう制約というか、条件が出てきたわけです。それによってかなり混乱が生じるのではないかと思うのです。そういう混乱というのが生じるかどうか、どのようにそういった問題を想定しているのか。そういう想定があるかないかは別として、基本的にこれからそういうこと、混乱が生じた場合の基本的な対応の考え方をお聞きしたいというのが1つです。それから、もう一つは、札幌などで保育料の上昇ということでかなり大きな問題になりました。ここは幸い、保育料を見せていただいたようにうまくできています。その辺の違いというのは、大きな都市と小さな都市の違いによるそういう細かい算定ができたことだけによるものなのかどうか、その辺をちょっと教えてください。

答弁 教育長 菊地博(教育長は2020年9月まで)

それでは、私のほうからその2点につきましてお答えをしたいというふうに思います。今回保護者のほうから申請をするに当たって、就労時間も記入してもらいながらということになりますけれども、基本的に幼児センターを利用する際の考え方として、今までの保育の仕方と変わってしまっては非常に保護者にとって不利益を生ずることになりますので、基本的には保護者の保育のあり方が変わらないように保育時間についても努めて調整してまいりたいというふうに思っております。それから、もう一つ、保育料についてですけれども、新制度では今まで適用されていた年少扶養控除について、保育料についてはみなし適用ということで適用されていたわけですけれども、新制度については基本的に年少控除を廃止ということを国が打ち出しました。ただ、市町村の判断により、これはみなし適用については継続することが考えられるということで、本町としては保育料の算定を行った際に国の出されている年少控除を廃止した形で算定しますと非常に高くなる家庭があるということもシミュレーションの中で出てまいりましたので、本町は現在も行っていますが、年少控除については引き続き適用しようという考えのもとで保育料は算定しているところです。以上です。よろしくお願いいたします。

答弁 保健福祉課長 折内光洋(保健福祉課長は2018年12月まで)

先ほどの質問の中に1点、保護者の就労時間ということをお聞きしていると思いますが、この就労時間につきましては、先ほど言っているように最低が 48 時間から就労時間があります。町が単純にこの時間を決めることではなく、実際に保護者の方と現場、幼児センター等に通っている方の意見と現場の意見を聞きながら、この時間帯を定めていきたいというふうには考えております。一定方向を考えられるのは、やはり 48 時間なり一番短い部分の検討が大事かなというふうに考えています。今後規則等で定めていきたいと思っております。以上です。

答弁 町長 片山健也(町長は2025年9月まで)

先ほどの質問で札幌市のような大きな都市の話がありましたが、札幌市の場合は当初は国のものをそのまま適用するというふうに動きましたので、当然子どもの数が多い方はものすごい負担になってしまうわけです。私どものほうも同じ通知で動いていますけれども、そのとおりやると今現に通わせている2人、3人いる方は、これは生活上いかがなものかというぐらい上がりますので、それは現実的に保護者負担をそこまでかけられないということから、現状の保育料をできるだけ上げない形で整理をし、さらに区分も多くして、できるだけ保護者の皆さんのご負担が少ないようにという配慮をして今回の制度設計をした保育料ということになっております。その辺違いがありまして、札幌市もその後市長の入った中で、我が町とは違いますが、少し減額で応援する仕組みを今つくっているというふうに聞いております。以上でございます。

議員の質問 6番 三谷典久

保育料の適正価格を設定するに当たって、みなし適用ということで認められているということなのですけれども、これはどの程度まで、今後ずっと使えるのかどうか、その辺がわかるのかどうか。それから、もう一つ、保育に関してお伺いしたいのですが、保育というのはもともと児童福祉法の第24 条1項で市町村の保育の実施責任というのがあって、これにおいて保育が行われてきたところです。これが今回の支援新制度によってニセコ町の保育所に対する役割が変わるということなのか、あるいはそのままであるのか、そこをお伺いしたいと思います。

答弁 教育長 菊地博(教育長は2020年9月まで)

先ほどの年少控除のみなし適用についてですが、一応国のほうで言っているのは在園児に限りということで出されていますが、ただ新入園児についても市町村の判断ということになっております。そこで、本町としましては今のところ当分の間経過措置をとるということで、国の動きも考えつつ、当分の間はこのみなし適用を適用していこうということで考えております。それから、保育についてですが、従来も一時預かりだとか、延長保育だとか、国の事業にある程度乗っかりながらやってきましたので、今新制度が導入されるということであっても、幼児センターの保育のあり方については変わらないというふうに考えております。以上でございます。

議員の質問 6番 三谷典久

次は、マイナンバー制度についてお伺いいたします。1、ニセコ町における通知カードの発送、返送状況及び個人番号カード申請数、または交付数はどのようなものか。2、ニセコ町としてこの発送と返送された件数をどのように解釈しているか。3、マイナンバーの必要な書類とはどのようなものがあって、これらの書類に必要な番号は本人からの提供によるものか。その場合、本人が番号を提供したくない場合はどうなるのか。また、個人番号が記載されていなくても、その書類は受理されるのか。4、町内民間事業者への影響はどのようなものがあるか。5、ニセコ町でのマイナンバー制度によるこれまでかかった経費は幾らか、そのうちのニセコ町負担は幾らでしょうか。

答弁 町長 片山健也(町長は2025年9月まで)

ただいまのご質問にお答え申し上げます。1点目のご質問ですが、ニセコ町における通知カードの発送、返送状況は、11 月 20 日現在について12 月議会定例会で行政報告をしているところでございます。なお、12 月 15 日現在では、送付数 2,444通、返送通数延べ 422 通、返送率は 17.26%でございます。その後町民生活課窓口で交付したのは162 通で、現在の保管数は 260 通となっております。これまで全国の市町村ごとの個人番号カードの申請数については、地方公共団体情報システム機構より情報が公表されていないため、町としては把握できておりませんので、ご理解をお願いいたします。2点目につきましては、マイナンバーの通知は住民票の住所に転送不可の簡易書留で世帯ごとに届きますが、通知カード専用の簡易書留の配達は1回限りとなっております。このため、勤務の関係から日中不在で不在連絡票が投函されても1週間以内に再配送依頼をせず、もしくは郵便局へ受け取りに行けない世帯が多かったのではないかというふうに判断をしております。3点目のご質問につきまして、番号法では個人番号を利用することができる社会保障、税、防災対策に関する 97 の事務項目が規定されております。個人番号を利用する主な事務事業でございますが、税務申告書、児童手当、予防接種、介護保険などがあります。各種申請書類への個人番号の記載に当たっては、各制度の法令に基づき、申請者本人が記載することとなっております。本人が記載を拒否した場合、申請書などに個人番号を記載することが各制度における法的義務であることを説明させていただきます。それでも記載を拒否された場合は、番号法第 14 条及び住民基本台帳法の規定に基づき、事務担当者が職権により個人番号を記載し、特例的に書類を受理するということになっております。4点目につきましては、マイナンバー制度の導入により、各事業所の皆様には取り扱いに関して負担がかかる部分が出てくるものと考えております。しかしながら、国が法律で行う本制度の趣旨である適正な事業運営並びに労務管理が図られるものというふうに考えております。今後も情報の提供はもとより、税務署など関係機関と連携を深めて、改めて研修会を開催するなど、制度の周知と浸透を図ってまいります。5点目の質問でございますが、これまで制度の導入に当たりニセコ町で要した経費は、平成 26 年度から現在まで総額で 2,700 万円となっております。うち総務省、厚生労働省からの補助金並びに交付税の算入により約 2,100 万円が財源補填され、ニセコ町の負担は 600 万円というふうになっております。以上、よろしくお願いをいたします。

議員の質問 6番 三谷典久

一番新しいデータとして 260 通の保管ということですと、2,444 とたしかおっしゃったと思うので、大体 10%近く、いくかいかないかですね。この数字を町として、マイナンバー制度が理解されていないためにこういう数字が多くなったというような部分というのを考えているのかどうか、これは通常の郵便物の返送率であるというふうな範囲なのか、そこをまずお伺いしたいということが1つ。それから、国による事業ではありますけれども、結構な金額がかかっていて、町の負担もかなり大きなものだということがわかりました。そういう意味で、この制度というのはいろんなメリットもあり、デメリットもあるという非常に難しい問題だというふうに考えざるを得ないと思います。それから、もう一つお伺いしたいのですが、窓口に来た町民の方が番号を求められて、私は嫌ですよと言った場合に、申請書などに個人番号を記載することが各制度ですか、法的な義務であるというような、そういうような説明だったのですけれども、一番大事な部分というのはそこにいる窓口に来た町民にとってそれを提供すること、あるいは記載することが義務なのかどうか、そこのところが一番大事な部分だと思います。こういう部分の町としての対応は正しく対応していただきたいということで、それは町民にとっての義務なのかどうかを教えてほしいと思います。

答弁 総務課参事 佐藤寛樹(総務課参事は2017年3月まで)

3点あった部分の国による事業ということなのですけれども、町の負担について先ほど町長の答弁の中でお示しいたしましたけれども、今後ともセキュリティー対策の拡充に伴いまして負担等は知らされているところですけれども、今後そういった町の持ち出しが少しでも少なくなるように、各関係団体とともに要請、依頼をしているところです。それと、もう一点の窓口に来た方の番号の記載は義務かどうかという、そこの取り扱いの確認について整理しましたけれども、マイナンバーを利用する申請等の事務を所管する省庁における制度、例えば児童手当ですと厚生労働省とか、いろいろ各種制度の所管省庁があります。それで、申請書類、添付資料を含む規定は各種事務法令で規定されている。それぞれの制度でどういった書類を出しなさい、どういった様式でもって出しなさいということが規定されております。それで、番号法を利用することが規定されている事務は個人番号の記載が求められる。法定規定イコール義務ということで、これにつきましては総務省見解ということで確認しているところです。ですので、申請行為そのもののことを規定している省庁法令がもとになって、法定義務というような捉えでいます。それと、それに関連しまして、番号法の 14 条では提供の要求ということで、番号情報の取得の手段、手続を規定しておりまして、番号法では義務とするという部分は規定しておりません。ですので、義務規定は各手続の法令でもって規定するということで捉えていただきたいと思います。それで、あと番号法の 14 条では取得する手段を規定しておりますけれども、1項では本人または事務実施者から受託しなさいということで、基本的には本人が所定の様式に書いていただく、任意で書いていただく。それで、先ほど言いました記入を拒否された場合につきましては、地方公共団体情報システム機構への照会、または基本的に住民基本台帳の 30 条の規定により、番号情報を職権で取得するということです。いずれもその部分は特例的に申請書類を具備するという手続となっております。基本的には皆さんに書いていただくように周知徹底を図って事務を進めるということで、それによって受け付けないということでなくて、事務申請そのものの滞留はそもそも棄却行為になりますので、このあたりについては周知を進めていくということになるかと思います。以上です。

答弁 町民生活課長 横山俊幸(町民生活課長は2019年3月まで)

私のほうからは、1点目の返送通数の関係についてお答えしたいと思います。町として理解が進んでいないのではないかという部分がございますけれども、実際に今回の簡易書留につきましては、町長から回答がありましたとおり、1回限りの簡易書留なのです。それで、普通簡易書留は郵便局にある期間に何度も訪問して受け取っていただくということがあるのですけれども、今回の場合は1度行ったら不在連絡票を入れて、ニセコ郵便局のほうに連絡が行かない限りは再配送しないと、それと本人が気づいて郵便局に受け取りに行っていただくということになっておりまして、それら日中の勤務の関係等もございまして受け取れなかった部分があるのではないかという部分がございます。それと、今回予算も見ておりますけれども、実際にどうしてもやむを得ない事情で住所のところと住んでおられるところが違う場合は、転送不要ですので、住所地にしか行かないわけでして、郵便局に届け出があっても、その方が実際にそこにいないのだとわかっていても、そこに配達することができません。それで、そういった方もおられるというふうに考えております。それと、理解が進んでいないのではないかという部分につきましては、受け取りを拒否されている方はこの中で 10 件になっておりまして、ほとんどが期間経過でございますので、そういった部分は外国人の方についても各言語表記でそれぞれマイナンバーが届きますよというお知らせをしておりますし、補正予算の中になってくるのですけれども、今後まだ受け取っておられない方に郵便でまずはご連絡をして、あなたのマイナンバーが役場にありますよというお知らせをしながら交付をしていきたいというふうに考えております。以上です。

議員の質問 6番 三谷典久

個人番号を窓口で書きたくないという町民は、恐らく出てくると思います。それに対して町として正しく対応することが求められると思います。今の答弁によると、町民にそれは義務があるというふうにおっしゃったと思うのですが、私はそれはちょっとおかしいのではないかと。これに関しての根拠というのは、先ほども出ましたけれども、番号法 14 条です。これによりますと、本人または事務実施者に対し、個人番号の提供を求めることができるです。役場としては、町民に対して求めることができる、そういう意味です。それから、番号法 22 条では、情報提供者は情報照会者に対し、当該特定個人情報を提供しなければならない。これは義務です。ならないです。これは何かというと、情報提供者と情報照会者というのはお互い行政機関同士です。行政機関同士の間では義務です。だから、町としては、ある書類をどこか別の機関に出す場合はそれを書かなければいけない義務があります。それは、町の義務です。だから、町民が提供を拒んだ場合に、さっき言った職権ですか、住基端末利用して個人番号を記載することができるわけです。ですから、今の番号法に基づけば、窓口に来た町民は記載する義務はないと思う。いかがでしょうか。

答弁 総務課参事 佐藤寛樹(総務課参事は2017年3月まで)

その部分につきまして、義務の部分につきまして先ほども申しましたけれども、総務省、関係省庁に実際確認しました。QアンドAにつきまして、拒否された場合についての取り扱いが載っております。それで、番号法では、先ほど言われています 14 条で、番号を取得するための手段なのです。できるということです。もともとは関係法令に基づく申請書で具備しなければならないのですけれども、それを取得するに当たって、番号法の 14 条に基づいてその番号を求めることができるということですので、基本的な義務と拘束力につきましては申請が必要とする各省庁の諸手続の法令に基づいて法的な義務が発するということですので、実質的な法的義務の効力は番号法ではなくて、その申請書類を出す、先ほど言いました例えば児童手当であると厚生労働省とか、そういう所管の省庁、97 つの関係事務についてを所管する省庁の法令で規定されるということになりますので、14 条につきましては、この内容といいますか、番号を取得するための手段、手続を規定しているということであります。そのように考えます。

議員の質問 6番 三谷典久

それは、だから手続上ですから、町民が行って、そこの手続ですよね。それは提供することができる。町のほうは求めることはできる。それは、義務ではないということですよね。そのほかのいろんな諸機関ですか、法令上決まっていると言うけれども、それは例えば町民がそれを書かなければいけないという、そういう記載はないはずだと思うのです。その書類上にそれを書いていなければいけないということであって、町民が書かなければいけないかどうかということまでは書いていないはずです。だから、書類上の体裁としてそれはそこに書かなければいけないということです。だから、そこに書くのであれば、町として住基から持っていって書いたって、それもいいわけです。だから、今言いましたよね、手続上の問題であると。町民が来たときのその手続の上でのことを聞いているわけですから、それは手続ですよね、それは町は求めることはできるなのだから、義務ではないのではないですかとお聞きしているわけです。

答弁 総務課参事 佐藤寛樹(総務課参事は2017年3月まで)

義務といいますか、義務という部分での主体でいいますと先ほどの各申請書を所管する省庁で規定されて、所定の書式、それと番号を利用することができる事務につきましては番号を記載しないとならないという部分が連動してきます。ですので、そこで記載しないとならないという義務が発生するという押さえということで。

答弁 町長 片山健也(町長は2025年9月まで)

済みません、わかりづらくて。番号法自体は窓口に来た手続の要件について記載しているもので、できる規定なのです。それは、個別法で今度別なほうで一括改正を今回国のほうでしていますので、その中に溶け込む中で、こういったものを、例えば児童の申請をする場合はマイナンバーを記載するということになっていて、それは申請者の義務ですよということに個別法でなっているものですから、申請者にこれは義務ですよと1回伝えて、それで拒否する場合は町が職権で受理をして職権で書き入れるというのが全体の流れというふうになっているところでございます。

出典:ニセコ町議会 平成27年第8回定例会 2015年12月17日 議事録 PDF(29ページ) 間違いを知らせる