みんなの議会

ニセコ町議会 平成27年第4回定例会 2015年6月24日

子育て世代への教育支援について

2015年6月24日、ニセコ町議会の一般質問で、三谷典久議員が「子育て世代への教育支援について」質問し、教育長 菊地博、町長 片山健也、学校教育課長 加藤紀孝、総務課長 高瀬達矢、建設課長 黒瀧敏雄、副町長 林知己が答弁しました。

質問者
三谷典久 議員
答弁者
教育長 菊地博、町長 片山健也、学校教育課長 加藤紀孝、総務課長 高瀬達矢、建設課長 黒瀧敏雄、副町長 林知己

議事録から機械で取り出したものです。正しくは会議録でお確かめください。

議員の質問 6番 三谷典久

通告に従いまして、3件質問いたします。まず初めは、子育て世代への教育支援についてです。この子育て世代を取り巻く経済状況は、非正規雇用の拡大ですとか、かつての年少扶養控除や特定扶養控除の廃止による負担増があります。また、消費税の増税、アベノミクス、円安による物価の上昇等によって決して楽ではないと思われます。そこで、子育て世代の教育支援についてお伺いしたいと思います。まず、1番は、ニセコ町の小中学校に通わせている保護者が支出している年間の教育費は幾らになるか。2、就学援助制度に対するニセコ町の考え方は。3、就学援助制度において平成 25 年8月からの生活保護基準の引き下げによる影響はあるか。4、学用品、実験実習材料費など、いわゆる教材費の保護者への負担はどの程度のものか。

答弁 教育長 菊地博(教育長は2020年9月まで)

それでは、ただいまの三谷議員の質問につきましてまず初めに私のほうからお答えをしたいというふうに思います。まず、1点目の年間の教育費についてでございますけれども、本町独自の調査は行っておりませんので、直接は把握しておりませんが、文部科学省が実施している子どもの学習費調査、平成 24 年度の結果がありますので、それにおける家庭の学習費の結果から傾向を把握することができますので、これによりお答えをしたいと思います。この学習費とは、保護者が支出している学用品や教材費などの学校教育費、それから補助学習費や習い事などの学校外活動費、そして学校給食費、この3点から構成され、今三谷議員がご質問された教育費として解して説明をしたいというふうに思います。この調査結果によりますと、人口規模5万人未満の自治体において公立小学校に通う場合、年間の学習費は約 26 万 4,000 円、公立中学校では約 38 万 4,000 円となっております。本町においてもほぼ同じような水準にあるのではないかと考えております。なお、人口規模が大きくなるとこの学習費は増加する傾向にあるようです。2点目の就学援助制度につきまして町教育委員会では、学校教育法に基づき経済的理由によって就学困難と認められる児童生徒の保護者に対する必要な支援の仕組みと捉えており、事務の取り扱い要綱を定めて運用を行っております。今後もこの制度に基づき援助が必要な児童生徒の保護者に対し、適切な援助を行ってまいりたいと考えております。3点目の生活保護基準の引き下げによる本町の就学援助制度運用への影響については、ないものと捉えております。本町の就学援助費の認定基準において準要保護の場合、生活保護の基準額を直接用いない基準を以前から採用しているため、平成 25 年8月の生活保護費の基準見直しに伴う影響は生じておりません。最後、4点目の学用品や教材費の保護者負担についてお答えをします。まず、学用品についてでありますが、小学校の場合文具やランドセル、上靴の準備のほか、鍵盤ハーモニカなどの楽器、習字や絵の具の道具セット、辞書などがあります。中学校の場合は、制服や体操着、かばんなどが加わりますので、金額的にも大きな負担となり、例えば中学校に就学する際には 10 万円ほどの負担が生じております。教材費につきましては、学校や学年によって差がありますけれども、町内の各学校では年間6,000 円から1万円ほどを各教科で使用する教材費として保護者に負担を求めております。以上が本町における学用品や教材費の状況ですが、先ほどの子どもの学習費調査によりますと、学校教育費のうち学用品、実習材料費や通学関係費の合計は平均しますと小学校では約3万 5,000円、中学校では約6万 2,000 円となっております。また、本町の就学援助費の支給基準額からこの学用品費、教材費などを積算しますと、小学校では約3万 7,000 円、中学校では約6万円となっております。なお、新就学、小学校1年生、中学1年生のときの学用品費につきましては含んでおりません。以上、4点のご質問についてお答えをいたしました。どうぞよろしくお願いいたします。

答弁 町長 片山健也(町長は2025年9月まで)

ただいまのご答弁の中で生活保護基準の引き下げ影響についてありましたので、私のほうからお答え申し上げます。生活保護費のこの引き下げにおいては、住宅料の扶助費、医療費の扶助費、教育の扶助費を除いて改正がなされており、そのため教育扶助という面については本町では影響がないというふうに考えております。なお、本町が実施している中学生以下の医療費の無料化は、教育支援の一環でもありますので、ご理解をお願いしたいというように思います。今後とも子育て環境の充実に配意してまいりたいと考えておりますので、よろしくお願いいたします。

議員の質問 6番 三谷典久

1つまず初めに確認しておきたいのですが、私の不勉強だったのかと思って確認なのですが、就学援助の経済力判定は、世帯全員の所得金額合計の 12 分の1とその世帯について算出した需要額との比を見るというふうに理解しているのです。その需要額は、生活保護基準が使われるというふうに理解していたのですけれども、そこの部分私の理解が間違っていたのかどうか確認したいと思います。それから、就学援助についてお伺いしたいのですけれども、十分な周知がされているかどうかをお聞きしたい。現在は新学期での保護者への説明があると聞いています。それで十分なものなのかどうか。そのほかの周知の方法というのを考えていないのかどうかということ。それから、この就学援助の場合、先ほど言いました何倍というのがあります。ニセコの場合は 1.1 倍なのです。この 1.1 倍というのが適正な値かどうか検討する考えはないのかどうか。特にニセコ町の場合は、特別の事情のある場合は 1.3 倍になるのです。この特別な事情というのは何なのか。それから、後志管内の他町村の場合にこの倍率はどれぐらいが使われているのか。それから、教材費なのですけれども、先ほどニセコ町の数字はないにしても全体的な数字が言われました。やはり教育費というのが結構な負担になっているのです。その中で、教材費も一定の部分を占めているわけです。そういう中で、教材費を選択する場合に保護者への負担を少なくするということが考慮されているか。その場合どのような工夫がされているのか。以上、お伺いしたいと思います。

答弁 学校教育課長 加藤紀孝(学校教育課長は2019年3月まで)

たくさん質問をいただきましたので、順次整理しながらお答えしたいと思います。まず、就学援助費の判定基準といいますか、この算定方法についての説明なのですが、本町の判定基準としましては、経済力の判定の目安というものを導入しておりまして、議員ご指摘のとおり、当該世帯の所得額、これを月ベースに 12 分の1にしますけれども、この所得額が、ちょっと長くなりますが、特別支援教育就学奨励費の需要額測定に用いる保護基準額、これを教育に要する需要額というふうに捉えて、これの 1.1 倍未満であること、こういう基準を設けております。計算式としては、世帯収入割る今ほどの保護基準額ということになりまして、これが 1.1 倍未満かどうかという計算になりますけれども、この分母に用いますこの需要額測定に用いる保護基準額というのが文部科学省が定めております基準でありまして、我々はこれを利用して経済力の判定の算式に使っております。この保護基準額なのですけれども、平成 25 年8月の生活保護費の基準見直しによる改定等は行われていないと、文部科学省で定めているこの基準というのは生活保護費の基準見直しによる改定は行っていないということでありまして、このことからこの経済力の判定の目安に用いている本町での算式の中に生活保護の基準の見直しによる影響はないというふうに判断をしているところでございます。それから、2点目なのですが、十分な就学援助制度についての周知は行われているかということにつきましては、年に1度全ての世帯を対象に4月に文書で就学援助費の制度、それからその申し込みされるということについては申し込み申請書類もあわせて保護者世帯に通知を、お知らせをしているところでありまして、あと毎年 10 月に行われるような小学校の新就学のときにこういう制度もあるといったような周知も若干したりだとか、さまざまな機会を捉えて周知するようにはしております。正式には4月の新入学時の周知ということになりますけれども、教育委員会としてはこの制度周知でまずは必要な周知は行われているものというふうに考えてございます。それから、次のご質問ですが、この就学援助費の認定基準 1.1 倍について、本町の場合は 1.1 倍という経済力判定の目安を設けているわけですけれども、他管内との比較ということを考えますと、詳しい調査を行ったことはございませんので、詳しくは把握しておりませんけれども、私のほうの日ごろからの情報収集で考えますと、道内自治体におきましては大体 1.0 倍から 1.5 倍ぐらいまでの範囲内で定めているというところが多いようでございます。その中で本町 1.1 倍ということですので、決して標準的なものというのも特にありませんが、そういう平均から外れているものということでもございませんので、今のところこれについては適切な必要な方に対して給付、また制度運用ができているということを考えますと、特段の見直しは今のところ取り組んではおりません。また、特別の事情の場合 1.3 倍になるということなのですけれども、これは世帯の状況を判断するということになっておりまして、申請の際に例えばその保護者が病気療養中であるとか特別な事情があれば基準額を引き上げて判定するといったような運用を行っております。最後に、教材費の選択に関してということなのですが、各学校から4月の段階で各学年ごとに校内において保護者に文書で教材費これこれ年間かかりますというのでお知らせをして、負担いただいておりますけれども、学校のほうでその教科に何が最低限必要なのか、またどういう教材が使わなければいけないのか、そうしたことを事前に精査した上で保護者に最低限必要なものだけ負担を求めているということで伺っておりますので、今学校での精選というか、精査、そういったもので保護者とのコミュニケーションに当たっているということでございますので、ご理解いただきたいと思います。以上でお答えしました。

答弁 教育長 菊地博(教育長は2020年9月まで)

私のほうからも補足してお答えしたいと思いますが、議員ご指摘のとおり、教育費が相当の家庭負担になっていると、そのとおりかなというふうに思いますが、ニセコ町としましては今ご説明したほかにあと小学校、中学校におきましての例えば学力テスト代、それからスキーリフト代、ことしからは第3子以降の子どもたちについての給食費免除等々、できるだけ保護者の負担を軽減したいという考えの中で進めておりますので、今後もそのような実態を把握しながら、できるだけ保護者の負担軽減されるように努めてまいりたいというふうに思いますので、ご理解よろしくお願いいたします。

議員の質問 6番 三谷典久

就学援助の問題なのですけれども、1つ、周知の仕方は今のでいいのではないかということなのですけれども、留寿都村の場合はホームページでの周知しているのです。そういうことも考えに入れたらどうかと思いますので、それをまず提案したいということが1つ。それから、1.何倍というのがニセコ町は文科省の数字を使っているということで、他町村との比較がある意味ではできないという部分ももしかしてあるのかもしれませんけれども、参考程度にお聞きいただきたいのですけれども、北海道社会保障推進協議会のホームページに後志管内のデータが出ていました。これは、積丹と喜茂別を除く小樽を含む 18 市町村で、2013 年5月現在なのですけれども、この中で 1.0 から 1.1 倍としているのは寿都、黒松内、ニセコ、倶知安、仁木、余市の6町村なのです。1.3倍以上が小樽など7カ町村ありました。ただ、先ほど言いましたようにこの倍率というのはそれぞれの町村により違いもあるかもしれませんので、一概には言えませんけれども、参考にはなると思います。ただ、いずれにしても準要保護に関しては国の財源も切られて、町独自の財源でやらなければいけないというのはわかるのですけれども、やはりこの数字が適正かどうか、非常に貴重な支援制度であるということを念頭に置いて、この倍率が的確かどうか、その辺を改めて検討していただきたいと思います。それから、先ほどの特別の事情なのですけれども、先ほどの病気療養というのはこれは条例の中に入っているのです。長期の病気療養中の者がいるなど特別の事情、そこの「など」の部分は何ですかということでお聞きしたのですけれども、改めてそれをお聞きしたい。それから、教材費に関して質問したいのですけれども、結局一括徴収という形で学校から徴収される部分というのは、ニセコ小学校で確認したのですけれども、ニセコ小学校の1年生、6年生は1万円前後で高いのです。安くて 5,000 円ぐらいだったかな。やっぱり 5,000 円から1万円ぐらいかかるわけです、一括徴収という形では。それ以外にあっせんして買ってくださいですとか、そういったものもある。あるいはまた、自分でそろえなければいけないものもあるということを考えますと、一括徴収で表に出ているその数字以外にも結構な数字が出てくるわけです。それは、先ほど教育長の中の数字の教育費がある程度参考になるとは思うのですけれども、とにかく実際の教材費というのはいろんな形で払わなければいけない。そういう中で、まず1つお聞きしたいのですけれども、この教材費の中にテストなんかが出てくるわけです。これ昔の人間、私なんかはよく先生がガリ版で刷ったりしてやっていました。今は結局既成のものが使われているわけです。そうすると、本来これは学校で用意してもいいものではないかと。そういったものが教材費の中に入っていないか、その辺を確認することが必要ではないかということが1つ。それから、よく問題になるのが1年生、2年生で使う算数ボックスというのがあるのです。ボックスですから、四角い箱の中におはじきとかいろんなの入っています。それを使って数の概念を教えるということなのです。非常にこれが保護者の中でいろんな意見があるのです。その一つは、常に2年か3年ぐらいしか使わない。それを毎回毎回買わなければいけない。あるいは、お下がりを使いたいけれども、使えないとかという、そういういろんな意見があります。これを学校備品とすることの検討を進めることはできないか、それをお聞きしたいと思います。以上です。

答弁 学校教育課長 加藤紀孝(学校教育課長は2019年3月まで)

それでは、今ほどのまたたくさんありましたが、ご質問お答えしたいと思います。まず、ホームページでの就学援助制度の周知なのですが、確かに大きな自治体だとかほかの自治体も含めてホームページにその制度の内容、申請方法だとか掲載しているところがございますので、本町においても掲載してできるかどうか検討してみたいと思います。それとあと、現在の 1.1 倍の倍率なのですけれども、本町では運用実態から考えて引き上げる、数値を 1.1 倍以上にする、つまり基準を緩やかにするというようなことについては、その実態から照らし合わせると特段大きな問題というのは感じておりませんので、今のところは 1.1 倍という運用を通じて適切に制度運用していきたいなということで担当としては考えてございます。あと、先ほどの 1.3 倍、例外基準の場合の 1.3 倍で認定するという場合の病気療養中などということなのですが、まさに「など」でございまして、個々の申請をいただいた段階で、収入を分子に持ってきて計算するわけなのですけれども、その経済力、経済的に困難かどうかということを個別に事情を酌んでいく必要があるかどうか、そこら辺の諸事情をつぶさに確認していった上で、この場合は、例えばを挙げるのもなかなか難しいのですけれども、例えば保護者の仕事が就業が変わったりだとか、あとまさに病気療養中であるけれども、病気から復帰したけれども、なかなか思うように働けないだとか、さまざまなそうした個別の事情を申請の中で精査、そして必要に応じてその申請の方と教育委員会でも面談をして事情を伺ったり個別にしておりますので、そうした中で判断をしていくものとして扱っております。前半の質問については以上でございます。

答弁 教育長 菊地博(教育長は2020年9月まで)

先ほどの 1.1 倍の件ですけれども、基本的には今課長のほうでお答えしましたように、これに基づいて実施をしてまいりたいというふうに思いますが、教育委員会などで教育委員の皆さんのご意見等も改めてほかの町村の実態も資料としながら意見交換をしてまいりたいというふうに思います。それから、教材費の中でテスト等学校がその教科の指導のために必要なものということで、保護者の皆さんにご理解をいただきながら負担をいただいているところでありますが、例えばテスト等について、ドリルみたいなものだというふうに思いますが、今道教委のほうもチャレンジテスト等の例も出されておりまして、それにつきましては費用が保護者に負担がかからないものもありますので、その辺の活用をより多く進めていただきながら、本当に必要最小限のものの提示ということで、学校のほうとも十分連携を深めてまいりたいというふうに思っておりますので、よろしくお願いいたします。以上です。

答弁 学校教育課長 加藤紀孝(学校教育課長は2019年3月まで)

最後の教材費の中の具体例で議員挙げていらっしゃった算数ボックスという教材なのですけれども、これは例えばニセコ小学校において1年生の教材費の中に保護者が負担すべきものとして学校から保護者にお知らせがあるものなのですが、これが今年度でいくと 2,280円かかるということで挙げておりますが、これも学校で副教材として検討した上での保護者へのお願いということなので、今ほどの議員のご意見もいただいた中で持ち帰って学校とともに再度情報提供しながら検討していきたいと思います。以上です。

議員の質問 6番 三谷典久

次は、マイナンバー制度について質問するのですが、初めに了解を得たいのですが、今回このマイナンバー制度について質問通告を提出いたしました。ところが、木下議員の質問とかなり重複する部分がありまして、議事の進行上同じ答弁の繰り返しはよくないと思いまして、私はそれを削りました。そこで、私の残った質問がこれです。したがって、私の本来の質問の意図は、マイナンバー制度全体にわたるということをご理解いただいて、再質問に関しても全体に対して質問いたしますので、そのあたりをご理解いただいて、お願いしたいと思います。私は、このマイナンバー制度に反対の立場で質問することになります。それで、質問内容ですが、マイナンバー制度開始に際して関連するシステムの変更や事務変更に伴うニセコ町が行う業務内容の主要なものとは何か。また、移行に際しての町独自の新たな費用負担はないのか。

答弁 町長 片山健也(町長は2025年9月まで)

ただいまのマイナンバー制度についてのご質問にお答えを申し上げます。この法律の第9条においてマイナンバーを利用できる範囲というものが規定されておりまして、利用できるとされる 98 項目の中に市町村長、市町村教育委員会が主体となる事務について記載があります。例えば児童福祉、障害者福祉、老人福祉、医療、国民健康保険、健康増進、子ども・子育て支援、地方税の賦課徴収、災害被害者への支援、学校健康安全などの 20 の項目というふうになっております。これらの中で業務システム改修が必要となる業務については、北海道自治体情報システム協議会を通じてシステムの改修設定を遅滞なく行い、平成 29 年7月から予定されております市町村などの地方公共団体等を含めた情報連携業務の開始に備えてまいりたいと考えております。この基本システムの改修に係る費用負担については、総務省、厚労省から一部補助金が交付される予定となっており、残りは地方交付税にて措置されることとなっています。なお、現在のところ制度の移行に際して独自の新たな費用負担については現時点では予定をしておりません。ただし、今後国が検討中としております運用サービスメニューの拡大など制度の内容確定によっては独自の費用負担が発生する可能性もあり、詳細についてはいまだ決定されていない事柄も多く、今後とも国のナンバー制度の動向に十分注意しながら対応してまいりたいと、このように考えております。以上でございます。

議員の再質問 6番 三谷典久

それでは、このマイナンバー制度の問題点を指摘しつつ再質問をしたいと思います。まず、町長の答弁の中、先ほどの木下議員の答弁の全体の中の話になるのですけれども、利便性の向上というのがこのマイナンバー制度での目的であり、これがあるというのが非常に大きなメリットかのように言われているわけです。先ほど町長の答弁の中にありました番号法9条の中に別表第1というのがあって、その中に詳しいマイナンバー制度で利用する事務のあれが書いてあります。これ見ますと、例えば年金の給付だとか支給なんていうのがあります。これは、ある程度の高齢者の方になるわけです。あるいは、児童手当だとか何かになれば子育て世代になるかもしれない。全住民が全て常に関係するという、そういう給付の申請とか何かではないと思うのです。結局申請時の書類が減るのだというその減る部分というのが住民の立場から見たら1人の住民にとっては一生に何回か行くかもしれないような書類ですとか、1年間に何回かしか行かないような、そういう書類がほとんどでないかと思う。その辺をまず確認したいということが1つです。それから、公平、公正な社会ということで出てきました。これに関しては、不正受給の場合は確かにこれによっていいのかもしれませんけれども、これは逆に言うと社会給付の削減の手段になりかねないという、そういう危険があるということをまず指摘しておきたいと思います。それから、資格があるのに未受給、給付されていない場合というのが当然あるわけです。こういう場合に実際例えば国の説明見ますと、真に手を差し伸べるべき者に対してのよりきめ細やかな支援が期待されるのだと言っているわけです。これ実際具体的にどういうことなのか、これをまず質問したいということです。それから次に、こういった公平、公正な社会をつくるための前提になるのは、所得の把握をするということなのです。これでもって言われているのは、例えば営業者の場合だったら完全に把握できるはずがないと思うのです。それから、国外の所得とかそういったものも反映されないということが指摘されています。だから、決してこの所得把握が全てマイナンバーで把握できるとは限らないわけです。あたかもそれが把握できるかのように言っているというように聞こえるのですけれども、それともう一つは、民間の事業者の場合は例えば従業員とかの給与の支払いとかそういったこと、それがまた税金とか何かに関連しますから、民間事業者の場合は単なる自治体等に対して情報を提供する側だと思うのです。民間企業としてそれを利用することはできないはずですから。そういった場合に民間企業のシステムを改修するとかそういった場合は何らかの補助とかあるのかどうか。自腹でやらなければいけないのかどうか、その辺も確認したいと思います。以上です。

答弁 町長 片山健也(町長は2025年9月まで)

まず、1つの利便性の向上でありますが、先ほど答弁させていただいたとおり、利便性というのは相当高まるというふうに思っています。例えば東日本大震災があった時点でこの制度は全く、現在もまだ動いていませんけれども、仙台の奥山市長さんが財産が全て流されてしまって、それぞれの把握が全くない、資料もない、そのときにマイナンバー制度のようなものがあれば本当にこの人が今医療でどういう医療でどういう状況で家の状況はどうなっていてというのが全部わかったと。そしたら、もっともっと多くの人を助けれるということを言っておられまして、本人が自分で今どんな情報をどこで使われているか把握できる。言ってみれば個人情報の保護のときに随分話題になりましたが、OECD8原則の自己情報コントロール権というものがマイナンバー制度によってより発揮できるというふうに考えています。自分の情報がどこでどんなふうに利用されたのかが全部自分が今度把握して、自分の情報が行政にどう使われたかということも把握できますので、住民の皆さんの安心度というのは高まるのではないかと。また、ご高齢になっていきますと自分がどんなものに加入して、どんなふうものが届け出ているのかと自分すらわかっていないということだって出てくるのではないかと。それが窓口に行くと一元化でそのご高齢の皆さんの対応がどうなっているかということができますので、ご本人お一人お一人の利便性はそれぞれの需要に応じて向上するのではないかというふうに考えております。それから、公平、公正との関係で、真に困った人がよくなるということはないのではないかというような趣旨で言われたように思いますが、例えば例に挙げた資格があるのに未支給だった、それがマイナンバー制度があると一目瞭然で窓口でわかるわけです。あなたもらえるのにもらっていないですよねと、これどうぞということも当然できますし、困った皆さんお一人お一人の対応がよりご本人のデータが全部あることによって行政としても支援しやすいという公平、公正の原則がより向上するというふうに思っています。それから、所得の把握は全部できないというのは、それはおっしゃるとおりです。ただ、今までのように偽法人を含めて多様なそれぞれの自治体に違う名前で出しているとか、そういうものは当然1法人1ナンバーということで統一した事業番号が振られてきますので、そういった脱税的な行為というのは防ぐことの要素の向上にはなるのではないかというように考えております。あと、企業システムの状況と言っておられましたが、企業で特に何か自分のところでそれを利用してつくるというものは今のところ想定されておりませんので、企業として何か投資をしなくてはならないということは現状では起こらないのではないかというふうに今のところ考えております。以上でございます。

議員の再質問 6番 三谷典久

まず、利便性の問題なのですけれども、災害の場合に便利だということをおっしゃいましたけれども、私災害の場合聞いているのではなくて、通常一般の要するに今まで書類をつくらなければいけない、添付書類が要らなくなるのだよということを言っているわけです。その書類というのは、だけれども実際は1人の住民にとっては年間に何回かしか行かないような、そういう書類ではないのかということをお聞きしたいのです。そこの部分をお聞きしたい。私は、まずそういう部分で添付書類が削減されるということは、一人一人の住民にとって非常に頻度が少ないものだと思っているのです。それをまるであたかも非常にそれが大きいかのように言われているように思うということが1つです。それからあと、公平、公正ということで出てきましたけれども、これは住民コードをもとにするわけですから、よく言われているのがホームレスの人の場合はどこにあるのか、あるいはサラ金、DVから逃れて住民票を移していないという場合あります。こういう人たちは真に手を差し伸べるべき者だけれども、細やかな支援が期待できません。そういう人はできないわけです、そういう意味では。それから、先ほどそうではなくて何らかのそういう支援ができるのだということをおっしゃいますけれども、それではお聞きしたいのですけれども、普通一般に申請主義なわけです。本人が申請しなければいけないわけです。では、例えばこの人真に支援しなければいけない人だとわかった場合、行政のほうからあなたは支援ができますから、ぜひ申請してくださいと言うということですね、本人に。そういうことですね。私はそういうふうに理解してしまうのですけれども。そのときに初めてこのマイナンバー制度生きたことになる。そうですよね。それをまずお聞きしたいということ。こういう非常にメリットと言われている部分が果たして本当にメリットかということを考えた場合に、私は極めて少ないメリットだと思います。ただ、行政側にとっては非常にメリットあると思います。今まで1人の情報かどうかというのを確認するのに手間がいっぱいかかったと思います、印がないわけですから。ここの情報がこの人かどうかわからない、それを確認するのに手間をとったでしょう。それからまた、その情報を入力するとかのそういう間違いも起きたかもしれない。それがなくなる。そういう意味では行政にとっては確かにあります。だけれども、この場合やっぱり大事にしなければいけないのは、住民個人一人一人、町民一人一人にとってどれだけのそういうメリットがあるのかということを考えた場合に、極めて私は小さいと思っているのです。だから、さっきからそういう指摘をしています。それから、町の業者にしてもやっぱりそういうのが導入されればシステムとか何かを変えなければいけないと思うのです。民間の企業にもそういう負担がかかるだろうということが1つです。それから、何といってもメリットはこれだけだけれども、さっき私びっくりしたのですけれども、町長はデメリットないと言った。とんでもない話なのです。これは、プライバシー権の侵害ということで、本来個人に関する情報は本人以外にむやみに知られるようにするものではないということです。だから、プライバシー権というのは憲法で保障された人権の一つであると言われているわけです。本人の意思に反して情報が突合され、集約され、そして国や企業に管理される。場合によってはそれが売買される。そして、国による悪用ということもやっぱり考えなければいけないと思うのです。プライバシー情報が漏れる、漏えいするという問題がある。それから、個人番号によって大量の名寄せを効率的に実行できることが可能だと言われているわけです。アメリカでもそういう成り済ましの事件が非常に多いと言われています。それから、韓国においても莫大な数の名寄せが行われたというのが明らかになっています。外国に関して言えば、そういった見直しの流れもあるわけです。今後預金口座あるいは健康診断なんていうそういった拡大が考えられているわけです。そうなればプライバシー侵害のリスクがますます高まるだろうと思います。それから、もう一つ、このマイナンバー制度の大きな問題なのですけれども、中心的なシステムの構築に約 3,000 億円かかると言われています。これは、もっとかかると言っている方もいます。ランニングコストが年間 300 億円かかると言われている。これだけの経費をかけて、住民レベルで考えると先ほど言ったように、私が何回も指摘しているように極めて小さいメリット、だけれどもデメリットは非常に大きい、情報漏えいした場合どうなのかということです。日本年金機構で大量の個人情報が流出しました。情報の流出のリスクが高い。そして、国民のプライバシー侵害の危険性が高いマイナンバー制度だということになると思うのです。私は、これは実施そのものを中止を検討する必要があると考えているのですけれども、町長のその辺の見解を伺いたいと思います。

答弁 町長 片山健也(町長は2025年9月まで)

先ほど答弁させていただきましたとおり、これは法定受託事務ということで、国の事務なわけであります。住基ネットの場合は、あれは自治事務というふうに位置づけられておりますので、記憶によりますと矢祭町がつながなかった、あるいはニセコ町も当時はいろんな議論をして、住基ネットは入れますけれども、直接国とダイレクトにつなぐことはしないということでやった。過去には一時期そういう時期もあります。しかし、今回は法定受託事務でありますので、国の一連の事業の中で我々は法律に基づいて地方公共団体として実施する事務でありますので、うちがそれをやらないとかやるとか、そういうレベルのものではないというふうに考えております。それから、情報流出については、リスクゼロとは言いません。そのために国は今懸命に総力を挙げてリスク管理が最小化されるようないろんな検討をしているものというふうに考えております。それと、1点、先ほど利便性については全くないのではないかと言われておりますが、私は私個人のことを考えても一々それぞれの各行政機関を回るよりは1つの窓口で1つの手続が完了する、それは確かに年に1回か2回かもしれません。しかし、私はそれは物すごく利便性向上にはつながるのではないかと、そのように考えておりますので、よろしくお願いをいたします。

議員の再質問 6番 三谷典久

次に、旧宮田小学校の浄化槽の改修工事について質問いたします。ことしの3月議会で平成 27 年度予算として宮田小学校の浄化槽の改修工事費 890 万円が計上されました。このときの説明で、小樽開発へ事務所として貸し付けた後、1カ月ほどして浄化槽の処理に不都合が生じたとのことでありました。これに関して質問いたします。1、現在の旧宮田小学校の浄化槽と中継ポンプ槽の配置はどのようになっているのか。2、旧宮田小学校の浄化槽の改修工事を行うことになった理由である浄化槽の処理に不都合が生じたのはなぜか。平成 26 年の中継ポンプ槽の設置は適切であったか。3、平成 26 年の中継ポンプ槽の設置にかかった経費は幾らか。

答弁 町長 片山健也(町長は2025年9月まで)

ただいまのご質問にお答え申し上げます。旧宮田小学校は、平成 26 年度に国営農地再編整備事業に伴う北海道開発局の事務所として活用するために改修工事を実施しております。このとき汚泥を浄化槽へ放流するために中継ポンプを設置し、対応をしております。1点目のご質問ですが、現在の浄化槽と中継ポンプ槽の配置につきましては、浄化槽までの排水勾配がとれないため建物と浄化槽の中間に中継ポンプを設置しております。2点目の質問でございますが、浄化槽の改修に当たっては平成元年に設置した当時の確認申請書をもとに設計し、21 人槽に対応した中継ポンプを設置しております。しかしながら、現状の浄化槽は平成 11 年に5人槽に変更されていたことから、中継ポンプと浄化槽の容量が合わないためふぐあいを生じているということでございます。3点目のご質問でございますが、中継ポンプの設置にかかった金額は、約 260 万円でございます。本来であれば、平成 26 年度の改修時点において浄化槽本体を5人槽から 21 人槽に改修設置しなければならなかったものでございます。平成 11 年の時点で施設規模には適合しない5人槽という小さな浄化槽が設置された理由は、当時の書類がなく、その明確ないきさつを判明させることができませんでしたが、いずれにしましても現地で浄化槽の処理能力を十分確認した上で改修すべき工事でございました。事務所として利用いただいております開発局の皆様や地域の皆様に大変ご迷惑をおかけしましたことを深くおわびを申し上げます。今後こうしたミスが起こらないよう現地確認の徹底を図ってまいる所存でございますので、重ねておわびを申し上げ、答弁とさせていただきます。よろしくお願いをいたします。

議員の再質問 6番 三谷典久

現地を確認すべきだったことに関してはおわびということだったのですけれども、私の質問の中で中継ポンプ槽の設置は適切であったかどうかという答弁をはっきり求めたかったのですけれども、求めていないならこちらから言いますけれども、これは極めて不適切です。なぜならば、中継ポンプ槽を設置したがために浄化槽は使えなくなりました。くみ取りをしなければいけなくなったわけです。これ適切な工事とは言えないです。適切な工事だというのであれば、中継ポンプ槽を設置してくみ取りをする予定だったということになります。では、くみ取り料も予算の中に入っていたということになるわけですけれども、そんなことあり得ないです。まず初めに、これは不適切な工事だったということを私は指摘したいし、そのことをそちらも認めていただきたいと思います。それを前提に次に質問行きます。これから長いですから、質問いっぱい言いますから、よく書いておいてください。不適切な工事だと。その責任が問われると思うのです。一体誰がこの中継ポンプ槽を考えたのか。そして、この工事そのものも町の責任が当然問われる。責任の所在、そしてどう責任をとるのかということもある。平成 26 年の宮田小学校の改修工事で設計業者が設計しました。その中にもう既に中継ポンプ槽のっています。そうすると、設計ミスではないかということになる。その設計者の責任はないのかどうか。もし責任があるならば、これは契約書の中の損害賠償に該当するのではないか。それから、不適切な工事によってくみ取りが発生しました。このくみ取り料は誰が負担すべきものなのか。それから、町長先ほど確認すべきだったということを認めました。この不適切な工事を行った原因は、現地の状況を知らずにいたことです。これにもやはり町の責任は免れない。責任の所在はどこにあるのか。どう責任をとるのか。設計業者も設計する場合現地を見ないでただ設計してしまった、そんなことあり得るのかどうか。設計業者の責任はないのかどうか。それから、町有財産の管理として適切な管理されたのかどうかという問題も生じてきます。それから、今回の宮田小学校の改修工事の所管といいますか、担当は総務課だと思うのですけれども、そういう中で極めて専門性に富んだ工事を業者に頼まなければいけない。そういったときに専門家にちゃんと聞いているのかどうか、そこをお聞きしたい。次に、新たに設置する、平成 27 年度予算、3月議会での浄化槽 890 万円です。いわば中継ポンプ槽 260 万円でしたか、これ無駄遣いしたわけです。つけなくてもいいものをつけたわけですから。新たにこの 890 万円、これだけの無駄遣いをしているのだから、何とか小さい額で抑えようとしたそういう努力はしたのかどうか。それから最後に、こういったことが起きる今後の対応をどのように考えているのか。どうやってこういうようなことが起きないように考えているのか。

答弁 総務課長 高瀬達矢(総務課長は2016年3月まで)

私のほうから、技術的なことにつきましては後ほど建設課長からお答えさせていただきたいと思いますけれども、たくさんありますので、順不同になりますけれども、お許しいただきたいと思います。工事の部分です。不適切であったということで、これは先ほど町長から答弁させていただいたとおり、現地を十分確認を怠ったと、できなかったということで、浄化槽のサイズと中継ポンプのサイズにふぐあいが、容量のふぐあいに応じてできたということで、不適切であったということでございます。責任につきましては、最終的な検定は課長、私になっておりますので、私があるのかなということで、当時検定に行ったのですけれども、建物の中等々建設課の職員と一緒に業者の方、見させていただきました。中継ポンプについても設計どおりのサイズがきちっと入っているということも確認をしております。ただ、残念ながらその検定のとき実際にトイレに排便等を流して、900 リッターぐらいの中継槽と私聞いているのですけれども、満杯にある程度なってから浄化槽に行く装置だったように記憶をしておりますが、その部分についての検定については十分でなかったのかなというふうに思っております。それから、現地の確認ですけれども、設計ですけれども、うちのほうで設計を発注したのが 10 月に入札を行っております。工期を雪の降る時期、2月、3月までということでございまして、そういう部分で十分現地が確認できなかったのかなというふうに現在反省をしているところでございます。それから、総務課の所管の工事でございますけれども、専門家についてということですけれども、建設課のほうも十分こういう部分については技術的な部分、設計等もお願いしており、建設課のほうもコンサルなり、そのほかいろんな部分で情報収集しながらの設計を進めていたものというふうに思っております。それから、今回の新年度予算、27 年度ですか、890 万円予算を見てございます。先ほど答弁の中で260 万円中継槽にかかっているということで、今現在工事の方法、当初 890 万円については完全に浄化槽を今の中継ポンプの位置につくりかえるというような設計で予算をいただいておりますけれども、現時点ではその中継ポンプをそのまま利用して、現在5人槽が設置している場所を 21 人槽に変えてどうかということで検討を進めており、ほぼ技術的にもいけるというお話を建設課からいただいておりまして、これでいきますと現段階では 620 万円程度で発注できるのではないかということで、270 万円くらいですか、圧縮ができるものというふうに現段階では思ってございます。それから、今後の対応についてですけれども、いわゆる廃校になった部分、当時教育委員会で所管をして、施設台帳等があったと思うのですけれども、そういう部分で普通財産になった時点で総務課のほうに引き継がれる時点で通常の台帳、面積とか構造とかそういう部分については十分引き継ぎが受けれたわけなのですけれども、いわゆる改修というのですか、特に目に見えない部分での改修が今回あったということで、これについては今後そういう引き継ぎを受ける場合十分留意して記録をしておきたいなというふうに考えております。答弁漏れあるかもしれないですけれども、以上でございます。(何事か声あり)設計業者の責任ですけれども、建設課との協議の中では今回の部分については瑕疵には当たらないだろうという判断を今のところしております。

答弁 建設課長 黒瀧敏雄(建設課長は2017年3月まで)

建設課としても一緒に協力体制でやった中では、不十分な対応であったということについてはまず深くおわびしたいというふうに思っています。先ほども答弁にあったように、技術的な部分の支援という意味では、図面等当時の確認申請の段階による判断からこのたびのような事態を招いてしまったということについては、確かに不十分であったというふうに深く反省しております。ただ、現時点では勾配がきちっととれていない状況でありまして、中継ポンプを設置したということについては、勾配をとる目的から中継的にポンプで圧送するという仕組みでポンプを設けたことについては、判断は間違っていないかなというふうに判断しております。ただ、そもそも論の浄化槽が 21 人槽の浄化槽がついていなければいけないことが5人槽であったということについて、まずそこを改善しなければいけないということで、この部分を早く何とか改修したいという考えで現在は進めて、当初 27 年度予算でその計上をしていた状況です。ただ、当初計上でも 890 万円というお話があった中で、何とか金額を少しでも改善できないかということで、このまま 890 万円を使わないような形で技術的に何とか少し金額を落とした形で 620 万円の計上の中で今回浄化槽を設置して対応したいというふうに考えております。先ほど言った瑕疵の問題も実際に設計事務所についてなのですけれども、これは確かに現地調査、我々も含め、設計事務所も含めきちっとした対応をしておけばこのようなことにはならなかった事態だというふうに思っています。ただ、責任の追及については、いわゆる瑕疵約款の中で知り得ている、本当に知っていてやってしまったということであればそれは罰則に値することなので、十分瑕疵ということにはなるのですが、その辺の5人槽だと知っていてそういう対応をしたということであれば、それは十分瑕疵だということで設計事務所に対する罰則にはなるというふうに判断しております。ということでご理解いただければと思います。

答弁 町長 片山健也(町長は2025年9月まで)

5人槽が入っていたということの把握がなされずに、こういう事態になったことは本当に申しわけなく、大分書類も職員の総力を挙げていろいろ探してもらったのですが、どういったいきさつで5人槽が入ったかというのはちょっと理解できなくて、大変本当に申しわけないことで、おわびを申し上げたいと思います。ただ、中継ポンプの設置については、浄化槽協会との確認のもとで不適切なものではない、適切であるというふうに報告を受けておりますので、その辺だけはご理解賜りますようお願いしたいと思います。なお、責任につきましては、当然5人槽と把握していないということで、本当に申しわけなく、私の責任でございます。また、個々の問題につきましては、賞罰等委員会等もありますので、代表の会長とも相談しながら、今後中身の検証をさせていただきたいというふうに考えておりますので、よろしくお願いをいたします。(何事か声あり)

答弁 総務課長 高瀬達矢(総務課長は2016年3月まで)

答弁漏れ大変済みません。くみ取りにつきましては、昨年の 11 月の 28 日から1週間に1回ずっとこれまで続きまして、約 30 万円程度に現在なっております。負担については、現在町の町有施設の部分ということで、町のほうでこれについては負担をしており、開発に対して云々ということはしておりません。

議員の再質問 6番 三谷典久

たくさんあって忘れそうなのですけれども、総務課長の答弁の中では中継ポンプ槽は不適切であったとお認めになったと思うのです。お認めになったと私は理解したのですけれども、先ほど答弁で。

答弁 総務課長 高瀬達矢(総務課長は2016年3月まで)

私がお話ししたのは、5人槽と 21 人槽の対応用の中継ポンプを置いたので、不適切であったので、現在の状況が起きているというご説明でおります。中継ポンプそのものが不適切という考えは今のところないです。

議員の再々質問 6番 三谷典久

これ再々質問でなくて、先ほどお聞きしました。要するに不適切でないということであれば、適切だということですよね。そしたら、この中継ポンプ槽を設置して、くみ取りをするために設置したということになりますね。そういう理解でいいのですね。そして、くみ取り料も予算の中に入っていたということですね。そこまで計画していたということですよね、これが適切であるとすれば。そういうことになりませんか。先ほどの質問の中身です。

答弁 町長 片山健也(町長は2025年9月まで)

当初のことをいいますと、21 人槽が入っているという前提で中継ポンプを入れたわけです。それが結果的には5人槽という小さなものだったと。だから、現在のような処理できなくてあふれるというような実態を招いてしまったということでありますので、その時点では 21 人槽につなげるための中継ポンプを入れたということでありますので、中継ポンプ自体は間違ったというわけではないというふうに思います。5人槽の把握を怠ってしまったということで、それについては本当に申しわけなく、おわびを申し上げたいと思います。

議員の再々質問 6番 三谷典久

設計業者のほうは瑕疵に当たらないということなのですけれども、何回も言いますけれども、設計業者というのは、では現地の確認もしないで設計するということなのかどうか。そういう業者でいいのかどうか。冬場云々ということはありましたけれども、そういう言いわけができるものなのかどうか。それから、くみ取り料に関しても本来これは誰が負担すべきものなのかどうか。町民の負担にしますと言ったときに町民がそれで納得するのかどうか、その辺どのように説明するおつもりかどうか。それから、いずれにしても中継ポンプ槽に関して言い出すと、もうわけわからなくなってしまうからこれでやめますけれども、工事そのものがとにかく不適切だったわけです。これは、もう誰が見ても否定しようがないと思います。不適切な工事を行ったという問題、それから現地確認がされていなかったという問題、これは町も現地確認していないし、設計業者もしていないというその辺の責任の問題だと思います。それから、そういった責任の所在の明確化ということで先ほど幾らか出てきましたけれども、今後もそういったものできちんとした回答が議会になされるように私は要望したいと思います。この旧宮田小学校、今国営農地再編整備事業の事業としても重要な事業ですし、事務所としても重要な事務所なわけです。いつまでもこういうくみ取りを続けて迷惑かけるわけにもいかないわけです。こういう状況いつまでも続くわけにはいかない。早急な対処が必要だと思います。しかし、今回私が提起したこの問題をきちんと処理しないで先に進むことは許されないと思います。あやふやにはしないでいただきたい。きちんと議会に対して先ほど言いましたようにいつまでに検討して、議会に報告できるのかどうかお聞きしたいのですけれども、その辺をお聞きしたい。

答弁 副町長 林知己(副町長は2020年11月まで)

三谷議員の最後のご質問にお答えします。設計業者の瑕疵の部分、そしてくみ取り料については誰が負担するのかという部分、その辺先ほど責任の所在の部分、賞罰委員会等々もありますので、遅くとも1カ月以内にはしっかりとその対応をして、皆さんにご報告をし、その後発注というスケジュールで行っていきたいというふうに考えております。よろしくお願いいたします。

答弁 町長 片山健也(町長は2025年9月まで)

今ご意見というか、ご質問があった中で、その対応をはっきりしないと工事してはいけないということでありますが、実際に今住んでいる方がいて、これから暖かくなっていくと。速やかに工事をしたいというふうに私は思っていますが、それもご承認いただけないということで、議会としてそういうことであればそのとおり従わせていただきますが、私としてはやらせていただきたいと、このように要望したいと思います。よろしくお願いいたします。

出典:ニセコ町議会 平成27年第4回定例会 2015年6月24日 議事録 PDF(23ページ) 間違いを知らせる