新冠町議会 令和3年第2回定例会 2021年6月18日
改正災害対策基本法について
2021年6月18日、新冠町議会の一般質問で、伹野裕之議員が「改正災害対策基本法について」質問し、町長 鳴海修司が答弁しました。
- 質問者
- 伹野裕之 議員
- 答弁者
- 町長 鳴海修司
議事録から機械で取り出したものです。正しくは会議録でお確かめください。
質問 5番 伹野裕之
議長より発言の許可をいただきましたので、改正災害対策基本法について通告に従い、質問いたします。災害時の迅速な避難支援を強化し、逃げ遅れによる犠牲者ゼロを目指す改正災害対策基本法が、5月 20 日から施行されました。改正法では、市町村が発令する避難情報について避難勧告を廃止し、避難指示に一本化するほか、自力での避難が難しい高齢者や障がい者ら災害弱者ごとの個別避難計画の作成を市町村の努力義務にすることなどが柱となっています。これまで本来、避難を始めるべき避難勧告のタイミングで避難せず、逃げ遅れる事例が起きていたためで、避難勧告と避難指示の違いがわかりにくいという指摘があり、従来の勧告の段階から避難指示を行い、情報をわかりやすくするもので、勧告と指示を一本化し避難指示としています。実際に、住民の避難につなげるには改正法を受けた国や自治体の具体的な取り組みが鍵となります。避難指示への一本化により避難を始めるタイミングが明確になり、実効性を高めるには住民への周知徹底が欠かせないものと推察します。当町においても、これから豪雨や台風のシーズンを迎えます。シーズン到来前に町民にわかりやすく伝える必要があると考えます。今回、市町村にとって重大な課題となったのは、努力義務化された個別避難計画の作成です。消防庁によりますと、昨年 10 月時点で対象者全員の計画を策定済みの市町村は約1割にとどまり、未策定は3割を超えていると報告されています。避難に支援が必要な高5齢者らの状況を把握している福祉専門職との連携を強化し、作成を急ぐ必要があります。これまで作成が進まなかった背景として、法的根拠がなかったことやノウハウ、予算不足などが指摘されています。国は今年度予算で効率的、効果的な作成手法を構築するためのモデル事業を行い、福祉専門職に対する報酬などの作成経費も地方交付税で措置するとしています。個別避難計画の概要としては、高齢者や障害者などみずから避難をすることが難しい避難行動要支援者ごとに、避難の流れなどを記載した計画で作成には本人の同意が必要となります。主な記載事項は避難行動、要支援者の氏名、住所、連絡先、避難支援が必要な理由、例として立つことや歩行ができないなど、避難を支援する人や団体などの名前、例として民生委員、自治会、自主防災組織など、避難先の場所、経路、移動する際の注意事項、避難支援で市町村長が必要と認める事項などとなっています。これらのことから、安心安全なまちづくりのためにも、町長が目指す笑顔あふれる新冠の実現のためにも、逃げ遅れによる犠牲者ゼロを目指し、この改正法をいち早く町民に周知させるべきと考えます。また、逃げ遅れを防止する個別避難計画の作成時の市町村は、全国で1割程度にとどまっています。今回、努力義務化されましたが、当町の現状はどうでしょうか。個別避難計画が未策定であるのなら、早急に作成すべきではないでしょうか。町長の所見を伺います。
答弁 町長 鳴海修司(町長は2025年3月まで)
伹野裕之議員の改正災害対策基本法についてお答えいたします。まず、災害対策基本法の改正概要ですが、頻発する自然災害に対応して災害時における円滑、かつ迅速な避難の確保及び災害対策の実施体制の強化を図ることを趣旨とし、市町村に関係することとして、3点ございます。1点目は、避難勧告・避難指示の一本化であります。本来避難すべき避難勧告のタイミングで避難せず、逃げ遅れにより被災する方が多数発生したこと。また、避難勧告と指示の違いも十分に理解されていないといった課題に対応して、避難勧告・避難指示を一本化し、従来の勧告の段階から避難指示を行うこととし、避難情報のあり方を包括的に見直したものです。2点目は、平成 25 年度に作成が義務化された避難行動要支援者名簿は、約99%の市町村において作成されるなど、普及が進んだもののいまだ災害により、多くの高齢者が被害を受けており、避難の実効性の確保に課題があり、その対応として避難行動要支援者の円滑、かつ迅速な避難を図る観点から、個別避難計画について市町村に作成を努力義務化したものです。3点目は、災害発生のおそれ段階での国の災害対策本部の設置、広域避難に係る居住者等の受け入れに関する規定の措置等として、災害発生のおそれ段階での国の災害対策本部の設置を可能とするとともに、市町村長が居住者等を安全な他の市町村に避難させるに当たって、必要となる市町村間の協議を可能とするための規定等を措置したものです。6ご質問の1点目の避難指示の一本化に対する住民周知でありますが、去る5月 28 日発行の町政事務委託文書により、周知チラシを全戸配布するとともに、町のホームページで同じ内容のものを掲載して周知を図っているところでありますので、ご理解いただきたいと存じます。ご質問の2点目の努力義務化された個別避難計画についてですが、この計画を実行性のあるものにするためには、地域住民の協力が必要不可欠であると考えております。既に、作成済の避難行動要支援者名簿に基づく避難支援につきましては、自治会・自主防災組織等の住民組織が中心となって行うものですが、個人情報の取り扱いや責任の所在、地域や組織事情など現実的な課題や問題等もあろうかと思われますので、まずは自治会等の意見や課題等を集約した上で、明らかになった事柄についての対応等を検討しなければならないと考えております。いうまでもなく、計画は作ることが目的ではなく、実効性が担保されてこそ意味をなすものですので、そのことを念頭に置いて対応してまいりたいと存じますので、ご理解賜りますようお願い申し上げます。
質問 5番 伹野裕之
町長の答弁で、周知徹底に関しましては広報紙を利用して行ったとありますけども、その広報誌を見ない町民が、話しをしますと結構いるようなので、広報紙を見なかった町民、またはホームページで検索できなかった町民に対しては、ある程度のフォローが必要と思うのですけども、その部分は先ほど町長がおっしゃいましたように、自治会単位で自治会の中で手を打つべきことと思うのですけども、そういった自治会の対応を含めた中で、地域防災会議というものをやっぱり頻繁に行うべきかと考えます。また、個別避難計画の中で個人情報云々という部分がありましたけども、あくまでもこれは本人の同意が必要ということですから、本人の同意のもとであればそういった個人情報の問題もクリアできると思います。いずれにしても、町と自治会が連携を深め、強めた中で防災意識を向上させるのが一番の町民の安心安全のための行動かと思います。自治会関係の部分ではやはり地域防災会議を頻繁に開くべきと考えますが、その部分での答弁お願いいたします。
答弁 町長 鳴海修司(町長は2025年3月まで)
広報紙をご覧にならない方等の周知についてということでございますけど、これにつきましては地域担当者もございますので、そういった中でどういった周知の仕方ができるかどうか、自治会長さんも含め検討してまいりたいなと、またそれ以外に方法があるのであれば、それも検討してまいりたいなというふうに考えてございます。また、当町には各種災害に対する協議会等もございますので、そういった面でどういった対応がいいのか、会議をもって頻繁にというふうなご質問でございますので、そういったことも視野に入れながら今の状態ではまずいのか、検証しながら検討してまいりたいなと7いうふうに思ってございます。最後に、言われましたご質問の趣旨は私よく理解いたしますが、先の答弁でも申し上げましたように、個人保護法の観点から要支援避難者対象者のどこまでの範疇で開示の同意が得られ、とこまでの範疇で開示が可能なのか、いずれにいたしましても自治会の協力が大前提となりますことから課題、問題を共有しながら協議検討した上で、解決に向けて取り組んでまいると考えておりますので、ご理解を賜りたいというふうに思います。
質問 5番 伹野裕之
ありません。
質問 5番 伹野裕之
引き続き、ヤングケアラーについて通告に従い、質問いたします。大人に代わって家事や病気の家族の介護や世話を担う 18 歳未満の子どもヤングケアラー、国の調査が報告され注目が集まる一方、当事者の子ども自身が声を上げることは難しく、問題が表面化しにくいのが実態となっています。このヤングケアラーの支援を検討する厚生労働、文部科学省のプロジェクトチームは、5月 17 日に具体策を盛り込んだ報告書を公表しています。幼い兄弟の世話をする子どもがいる家庭の家事や子育てを支援するほか、オンラインの相談体制を整備することなどを柱としています。国がヤングケアラーに特化した支援策を取りまとめしたのは初めてのことで、厚生労働・文部科学省両省は今後 2022 年度予算概算要求へ関連事業費計上を目指すものとしています。ヤングケアラーの支援を担当するプロジェクトチームが4月に公表した、昨年末から今年1月にかけて行った初の実態調査によりますと、中学2年生の約 17 人に1人、全日制高校に通う2年生の約 24 人に1人が世話をすると回答。対象の家族は兄弟が最も多く、中学2年生で6割、高校2年生で4割とのことです。この結果を受けプロジェクトチームは家事や子育てなど家庭支援のあり方を検討する方針を盛り込み、ケアをする子どもが気軽に話せる相談体制の整備を提示し、相談事業を行う自治体への補助も検討しようとしています。子ども食堂や介護事業にかかわる人たちの意見として、教育や福祉の垣根を越えた包括的な支援の必要性を訴える声もあります。国は、一般的に大人が担うような家庭内のケアを日常的に行っている子どもをヤングケアラーと位置づけています。家庭内でのケアには家事、兄弟の世話、家族の介護などのほか、依存症などの問題を抱える家族への対応を含むとしています。このような状況から見て、当町にもヤングケアラーが潜在している可能性があると推察します。当町では、ヤングケアラーに関する調査が行われていないと思われ、詳細な実態は把握されていないものと考えますが、実態把握はできているのでしょうか。また、実態を把握し相談体制の構築を図るべきと考えますが、このような事例が見受けられた場合町民生活課、教育委員会で対応できる体制は取られているのでしょうか。相談体制の現状について伺います。8
答弁 町長 鳴海修司(町長は2025年3月まで)
但野裕之議員からご質問のヤングケアラーについて、お答えいたします。ヤングケアラーとは法令上の定義はございませんが、一般的に本来大人が担うと想定されている家事や家族の世話などを日常的に行っている 18 歳未満の子どもとされております。例えば、病弱な家族に代わり買い物、食事の支度、掃除、洗濯などの家事をすることや、幼い兄弟の世話をしていることなどがあげられます。この問題は年齢や成長の度合いに見合わない重い責任や負担を負うことで、本人の成長や教育に影響が出ることから、早急な解決が求められており、今年3月に厚生労働省と文部科学省の副大臣を議長とするヤングケアラーの支援に向けた連携プロジェクトチームが設置され、今後取り組むべき施策として福祉、介護、医療、教育分野等の関係機関が連携し、早期発見と適切な支援につなげるため、関係機関の専門職等への研修機会の推進、現状把握の推進、悩み相談に対する支援、さらには教育現場への支援などを取りまとめたことについて、承知しているところでございます。以上のことを踏まえ、1点目のご質問の詳細な実態の把握はできているのかについてでございますが、ヤングケアラーの社会的認知度はまだ低く、支援が必要な子どもがいても、子ども自身や周囲の大人が気付くことが難しいと言われており、また福祉、介護、医療、学校等、関係機関における研修等が十分とは言えない状況下にあり、現状において詳細な実態把握は困難な一面もありますが、今後の課題として認識しているところでございます。次に、2点目のご質問の相談体制の現状はについてでございますが、今後国や道からさまざまな具体的な支援策が示され、地方自治体も対応して行くことになると思われますが、現状においても各学校で児童生徒一人一人に目を配り、虐待の疑いも含め子どもが抱えるさまざまな問題の早期発見及び未然防止に努めるとともに、悩みや不安をいつでも相談できるよう、電話やSNS等による連絡先を記載した相談カードを児童生徒に配布するなどの対応を図っているところでございます。また、ヤングケアラー等の事案が発生した場合の対応については、当町に設置しています新冠町要保護児童対策地域協議会において、構成員である児童相談所・教育委員会・各小中学校・保健福祉課・町民生活課・静内警察署・静内保健所・民生委員児童委員協議会と協議・連携を図り、おのおののケースに応じた対応や関係機関との定期的な情報共有などを行っているところでございます。当町においては、保健福祉部局と教育部局が日頃から情報交換及び情報共有を密に行っているところであり、今後におきましても各関係機関を含め、連携を図りながら子育てが応援されるまちづくりを目指し、取り進めてまいる所存でございますので、ご理解賜りますようお願い申し上げます。
質問 5番 伹野裕之
ありません。9