新冠町議会 令和3年第1回定例会 2021年3月9日
変形労働時間制導入について
2021年3月9日、新冠町議会の一般質問で、伹野裕之議員が「変形労働時間制導入について」質問し、教育長 山本政嗣が答弁しました。
- 質問者
- 伹野裕之 議員
- 答弁者
- 教育長 山本政嗣
議事録から機械で取り出したものです。正しくは会議録でお確かめください。
質問 5番 伹野裕之
それでは引き続き通告に従い、変形労働時間制導入について質問いたします。公立学校での変形労働時間制導入は、昨年に関連法案が成立しています。コロナ禍で多くの自治体は正確な労働時間の把握ができず条例制定を見送る中、道議会は昨年 12 月に札幌市を除く道内の公立学校で、教員の労働時間を1年単位で調整する変形労働時間制の導入を可能とする改正条例案を可決しました。このことにより、来年度から各市町村教育委員会の判断で導入できるようになります。北海道をはじめ、千葉県、三重県、高知県、鹿児島県など、12 道県が今年度中に導入準備を始めることになりました。道の条例ではこれまで、労働基準法に基づき週 40 時間の労働時間の上限を繁忙期は1日最大 10 時間、1週で 52 時間まで可能と規程、改正後は一定期間内の週平均 40 時間を超えない範囲とし、48 時間を超える週は連続3週までとしています。北海道教育委員会は、繁忙期の超過勤務時間を夏休みに休日をまとめ取りすることを想定しており、導入する市町村は各学校の校長が対象の教員や対象期間を決めることとなります。北教組の調査では、道内教員の1カ月平均残業時間は約 55 時間で、国の定める上限 45 時間を超える教員が6割近くいたことを報告しています。これは、長時間労働の慢性化に加え、コロナ禍の負担が拍車をかけたと推察しています。このように、残業量が減らないまま変形労働時間制が13導入されれば、長時間勤務を固定化される懸念も伺えますし、環境が整っていなければ導入にも疑問が残ります。改正給特法のもと、時間外勤務の上限遵守が教育委員会や学校管理者職のプレッシャーになる中、勤務時間の過少申告が行われている実態があるとも言われております。当町において、教育委員会は勤務実態を正確に把握し、制度導入への環境整備をなされているのでしょうか。北海道教育委員会が昨年9月に、道内の市町村教育委員会と道立高校を対象に行った調査では、約8割が変形労働時間制の導入を検討したいという回答を得ています。しかしながら、中央教育審議会の学校における働き方改革特別部会では、時間外勤務を正当化させる繁閑の差の劣らない状況で取り入れても機能しないなど、導入に慎重な意見もあったようです。制度導入に当たり、慎重に対応しなければならないと考えます。当町において、正確な勤務実態の把握はできているのか。さらに、制度導入に対応した環境は整っているのか。制度導入の可否について、教育長の所見を伺います。
答弁 教育長 山本政嗣(教育長は2021年3月まで)
伹野議員からご質問の変形労働時間制導入について、お答えを申し上げます。変形労働時間制は教職員の働き改革を推進する方策の一つといたしまして、休日いわゆる休暇のまとめ取りを目的に設けられたものでございまして、教職員の時間外勤務に対する休暇取得期間を1年間以内に延長いたしまして、長期休業期間などを活用し連続した休日休暇取得を認めることで、教職員の年間所定労働時間の維持と休暇取得環境の改善を図ろうとするものでありまして、同教委は令和2年 12 月に関係条例を制定いたしまして、本年4月1日から施行するものでございますけれども、教職員の働き方改革に関しましては、当町でも町のアクションプランを策定した上で、学校とともに各種取り組みを進めてきているところでございます。ご質問の1点目にございます、教職員の勤務実態の把握につきましては、令和元年度にタイムカードを導入いたしまして実態の把握に努めているところでございますけれども、各校とも教頭職の業務量の多さが伺えるほか、教職員についても恒常的な時間外勤務の実態を確認しているところでございます。特に、中学校におきましては部活動も影響しているものと考えられますけれども、昨年度の一人1カ月平均の時間外労働時間は 47 時間になっておりまして、町の目標値 45 時間を超える教職員は、実に6割を超えている実態となっているところであります。教育委員会では、学校現場とともにこれらの改善に向けまして、校務分掌をはじめとした業務の見直し、これに加えまして一斉退庁日の設定による意識改善などに取り組んでいるところでございますけれども、ご承知のように教育改革による新たな教科への取り組み、あるいはICT機器導入による授業改善など、教職員の業務量が増加せざるを得ない実態にございまして、今後この働き方改革を進めていくためには教職員の定数増など、抜本的な改善策の検討も必要であると感じているところでありま14す。また、2点目にご質問の変形労働時間制度の導入の考え方についてでございますが、道教委は条例を制定し市町村教育委員会に制度の運用を求めているわけでございますが、本制度は年間所定労働時間を休日休暇取得により平準化しようとするものでありまして、教職員の時間外労働の削減に直接つながるものではないことに加えまして、現場で想定される事務量、あるいは制度内容の解釈、運用に対して町教委やあるいは学校現場に十分な説明の上に浸透されていないという状況がございまして、導入に当たりましては現場の中での混乱も予想されますことから、管内の教育長会として道教委に対して制度内容や運用の考え方についての説明会の開催を求めた上で、導入時期を管内的に共通して判断していくこととしたところでございます。したがって、制度導入に関しましては令和3年度においてしっかり研究、研修し、学校現場との調整を図った上で導入時期を判断してまいりたいと考えておりますので、ご理解を賜りたいと存じます。以上でございます。
再質問 5番 伹野裕之
ありません。