名寄市議会 令和7年第2回定例会 2025年6月25日
手話条例制定10年を迎えて
2025年6月25日、名寄市議会の一般質問で、中畠孝幸議員が「手話条例制定10年を迎えて」について質問し、健康福祉部長 馬場義人、市長 加藤剛士が答弁しました。
- 質問者
- 中畠孝幸 議員
- 答弁者
- 健康福祉部長 馬場義人、市長 加藤剛士
議事録から機械で取り出したものです。正しくは会議録でお確かめください。
質問 1番 中畠孝幸
おはようございます。議長より指名を受けましたので、通告に従って大項目1点について質問してまいります。大項目1、手話条例制定10年を迎えて。名寄市みんなを結ぶ手話条例は、2015年3月23日に施行されました。手話を言語として認識し、聾者が安心して暮らせるまちの実現を目指した条例は先駆的であり、また画期的なものでありました。条例が施行されて10年経過し、他の自治体の条例制定の動きの中で名寄市はフロントランナー、先駆者として注目され、模範とされる立場にあります。10年の節目を迎え、条例で示された基本理念や市の責務、役割が実際の施策の中でどのように具現化しているかを一旦立ち止まって確認する必要があるのではないかと思われます。そして、条例をさらに今後に生かす道筋を考えるという認識の下に質問いたします。小項目1、手話の普及啓発について。条例第5条では、市が推進すべき施策の一つとして手話の普及啓発が挙げられています。手話を必要とする市民が手話による意思伝達を行うためには、周りの人たちの手話理解が必要な条件になると考えら令和7年6月25日(水曜日)第2回6月定例会・第4号れます。市が現在行っている手話の普及啓発に関する事業の内容とその効果について伺います。また、手話条例制定10年という節目は、手話の普及啓発を行う上で絶好の機会と考えられますが、制定10年を記念した事業等の計画があればお知らせください。小項目2、手話による意思疎通支援について。条例第5条に挙げられている市が推進すべき施策には、手話による意思疎通支援が含まれます。手話を必要とする市民が手話によって意思疎通するためには手話が分かり、手話を使える人材の養成と配置が必要になります。名寄市においては、病院での受診や各種会合への参加の際に手話通訳が必要な場合、聴覚障がい者協力員を派遣する制度がありますが、聴覚障がい者協力員の運用状況について、また必要を十分満たしているかについて伺います。手話通訳ができるほどの高い技能を身につけた人材は、限られていると思われます。実際に聾者と触れ合う機会のある民生委員、ヘルパーの方、市役所職員等が手話通訳ほどとはいかないまでも簡単な手話を身につけ、手話に対する理解を深めることも重要であります。そのための出前講座等、実績や計画があればお知らせください。手話通訳者を養成するための講座は、札幌や東京等の遠隔地で開催されることが多く、研修費、交通費、宿泊費等、個人には過大な負担となります。それらの費用を助成することにより手話通訳者の増員につながるのではないかと思われますが、お考えをお伺いします。以上、壇上からの質問といたします。
答弁 健康福祉部長 馬場義人(健康福祉部長は2026年3月まで)
おはようございます。中畠議員からは、大項目1点について御質問をいただきました。私からの答弁となりますので、よろしくお願いいたします。初めに、大項目1、手話条例制定10年を迎えて、小項目1、手話の普及啓発についてお答えを令和7年6月25日(水曜日)第2回6月定例会・第4号いたします。手話は、障害者基本法においても一つの言語として位置づけられております。名寄市におきましても平成27年3月20日、名寄市市民憲章で掲げている誰もが暮らしやすいまちの実現に向け、手話を言語として認識し、手話への理解の輪を広げるため石狩市、新得町、鹿追町に続き、道内4番目に議員提案による名寄市みんなを結ぶ手話条例案が上程され、全会一致で可決、成立し、同年3月23日に公布、施行をされました。一般社団法人全日本ろうあ連盟の手話言語条例マップによりますと、令和7年5月現在で全国で条例が成立している自治体は40都道府県、22区、385市、139町、10村の596自治体で、北海道内では北海道と24市、8町、2村の35自治体となっております。市長部局におきましては、平成28年6月に各自治体における手話等関連施策の情報交換と条例を通じて、聴覚障がい者の自立と社会参加を目指すことを目的に全国手話言語市区長会に加入し、会員となっております。手話市長会は、全国で648市区長、北海道では25市が会員となっているところでございます。条例制定から10年が経過し、名寄市でも各種イベント、講演会等で手話通訳を目にすることが増えるなど、手話への理解が深まりつつあると感じております。条例にございます市の責務である手話への理解を広げるための施策推進につきましては、広報なよろに今月の手話として上川北部聴覚障害者協会の皆様に御協力をいただきながら、日常で使われることが多い手話の紹介を掲載していますほか、手話を知ろうのパンフレットの作成を通じまして普及啓発に取り組んでおります。福祉イベントなどの場で一般市民の方が手話で聴覚障がい者の方々と挨拶を交わす光景が増え、手話による自然なコミュニケーションが広がっていることを実感しております。手話奉仕員養成講座につきましては、和寒町から中川町までの8市町村で主催し、こちらも上川北部聴覚障害者協会、名寄手話の会の皆様の御協力をいただきながら毎年5月から11月までの期間で全54回を実施し、今年度は7名が受講しております。これまでの受講者には名寄市立大学の学生のほか、会社員、市議会議員、市職員などもいらっしゃり、職種、年代を問わず様々な方々に手話についての見識を深めていただいております。名寄市には名寄手話の会もあり、養成講座を修了した受講生が継続して手話への理解を深めることができる環境も整っております。また、手話奉仕員研修事業として、手話登録通訳奉仕員レベルアップ講座を名寄市登録聴覚障害者協力員連絡協議会の皆様の御協力をいただきながら全12回の講座を開催しております。また、国においては本年6月13日、手話に関する施策の推進に関する法律案(手話施策推進法)が参議院本会議において、6月18日に衆議院本会議においてそれぞれ全会一致で可決されたと承知しております。本法律は、公布の日から施行されるとされておりますので、条例とともに法律の遵守にも配意してまいります。本市としましては、現在のところ条例制定10年を記念した事業の計画等はございませんが、今後も関係団体と連携をしながら、手話は言語の一つであるという理解に向けて施策の推進に取り組んでまいります。次に、小項目2、手話による意思疎通支援についてお答えいたします。手話による意思疎通支援につきましては、意思疎通支援事業として聴覚障害者協力員の派遣を名寄市社会福祉協議会に委託をしており、内容については委託先であります名寄市社会福祉協議会が依頼者から1週間前までに手話通訳、または要約筆記通訳の依頼を受け、聴覚障害者協力員に依頼、派遣をするというものです。市内で手話通訳を必要としている方は現在4名在住していると把握しており、聴覚障害者協力員の登録者は手話通訳6名、要約筆記通訳5名、両方登録通訳が3名のため、協力員の実人数は8名となっております。手話通訳の実績では、令和6年度33件、135.5時間、令和5年度は41件、136.5時間、令和4年度は54件、171時間で、1件当たりの平均時間が3時間から4時間程度の時間となっております。聴覚障害者協力員の人員などの関係から、日程の都合が合わない場合は協力員が自身の予定を変更したり、依頼者が通院の日程等を変更することもあり、双方に協力してもらいながら対応しているところでございます。また、急な受診等には対応できない場合も考えられますので、現時点での対応の実態を把握しつつ、手話通訳者の確保及び聴覚障がい者に対する理解のほか、当事者個人の理解範囲について周囲が把握していくことも重要と考えております。市では、出前トークで手話の体験講座を実施しており、聴覚障がいについての説明や手話の体験を通じてこれまで公的機関、金融機関及び各種団体に講座を開催し、手話への理解推進に取り組んでまいりました。今後につきましても、市民の方々に簡単な手話を身につけていただけるよう取り組んでまいります。手話通訳者を養成する講座に対する助成につきましては、先ほど申し上げました本市、またはその近郊で実施される手話奉仕員養成講座事業の委託料を予算措置しているところでございます。遠隔地においての手話通訳者を養成する講座などへの参加助成は現在実施しておらず、また要望等もお受けしていない状況でございます。先ほど申し上げました手話施策推進法におきまして、政府は手話に関する施策を施行するために必要な財政上または法制上の措置などを講じなければならないとされていることから、状況を注視しながら必要な施策につなげてまいりたいと考えております。以上、私からの答弁といたします。
再質問 1番 中畠孝幸
それでは、再質問に移らせていただきます。ただいま馬場部長からお話がありましたように、国会で手話施策推進法、略称ですけれども、手話に関する施策の推進に関する法律案が6月13日、参議院本会議で可決され、6月18日、衆議院で令和7年6月25日(水曜日)第2回6月定例会・第4号可決、成立いたしました。この一般質問の通告締切りが6月12日でありましたので、通告のときには法律に関しては何も盛り込んでいませんでしたけれども、今部長からお話ありましたように、そういう法律が成立したということで、それが不可分といいますか、密接に関わりありますので、それも含めて再質問の中でお話を伺っていきたいと思います。ただいま部長からお話ありましたように、596の自治体が既に手話言語に関する条例を持っているということで、今回の手話施策推進法というのもその条例に後押しされて、名寄の場合でしたら10年前にそういった条例ができていたわけですけれども、今回法律が成立したということも多くの自治体の条例が後押しして成立したということが言えるのではないかと思います。それで、法律の14条ですけれども、14条の中に国民の間に広く手話に関する理解と関心を深めるようにするため手話の日を設けるという条項があります。これも具体的に日にちもそこに決められていまして、9月23日とする。国及び地方公共団体は、手話の日にはその趣旨にふさわしい行事が実施されるよう努めるものとするというふうな記載がありますけれども、先ほど御質問しましたけれども、名寄の場合には手話条例制定10年ということで、それを記念して、例えば手話の日、これも勝手に決めるわけにはいかないかもしれませんけれども、関係諸団体、社会福祉協議会とか名寄手話の会とかに相談の上でぜひ10周年の記念行事を行っていただきたいと思いますけれども、それに関してお考えを伺いたいと思います。
答弁 健康福祉部長 馬場義人(健康福祉部長は2026年3月まで)
先ほど壇上でも答弁いたしました手話施策推進法の関係に関連しまして、今議員からの手話の日や市として手話の取組等々、記念の取組等々についてというような御質問だったというふうに思います。壇上でも答弁させていただきましたが、今年度予算の中で、10年あることについては一定認識はしておりま令和7年6月25日(水曜日)第2回6月定例会・第4号したが、先ほど申し上げましたように、日頃の広報や様々な施策、手話奉仕員養成講座等々については切れ目なく実施をしていくということで予算づけもさせていただいておりますし、今年度についても手話奉仕員養成講座につきましては、昨年度実は士別で実施していたのですけれども、今年度はまた名寄ということで実施をさせていただいておりますし、名寄市内だけではなくて、近隣の市町村からも名寄のほうにおいでいただきまして、先ほど申し上げました名寄手話の会や聴覚障害者協会の方々に御協力いただきながら、週2回ということで5月から11月まで本当大変長い間欠席しないように皆さん講座に励んでいただいているのは本当に頭の下がる思いなのですけれども、改めて私どもとして今のところ市としては何か事業を実施しようという考えのところは現在のところは持ち合わせてはおりません。ただ、先ほど議員からもありましたように、手話の日というのを制定するというような法律だとか、あともう一方で私ども、法律ができる際の経緯というのが、ちょうど今年の11月にデフリンピックという聴覚障がいの方々のオリンピックというか、スポーツイベントが実は今年日本の東京を中心に実施されるということで、この大会、100年以上の大会だというふうにお聞きしているのですけれども、オリンピックと併せてパラリンピックが実施されているのですが、パラリンピックには聴覚障がいの方々が入っていないそうで、その理由というのはデフリンピックがあるからということだそうです。ですので、国内で開催されるということはすごく大きな契機かなというふうに思っているのですけれども、そんなこともあって、超党派でこちらのほうも議員立法でこの法律については制定されたというふうにお聞きしていますので、今後いろんな団体とやり取りする中で10年に備えてとか、10年に向けて何か実施するというときには誠心誠意対応はしてまいりたいというふうに考えております。以上です。
再質問 1番 中畠孝幸
ぜひ対応をお願いしたいと思います。それから、条例が今まで各自治体、596自治体で存在して、今回法律が成立したということで、名寄市の条例におきましても基本理念を示して、大きな枠組みといいますか、大きな、大まかな規定を示すものでありましたけれども、法律の条文を見ますと、より具体的にはっきりと厳格にと言ったらいいのでしょうか、規定されることになっていると思います。例えば法律の第15条では、国及び地方公共団体は手話通訳を行う者、その他の手話に関する専門的な知識及び技能を有する人材の安定的な確保、養成及び資質の向上のため研修の機会の確保、適切な処遇の確保、その他の必要な施策を講ずるものとするということが書かれています。名寄市の条例においては、手話通訳という言葉は出てこないわけですけれども、この法律の条文見ますとはっきりと手話通訳を養成する必要性というのが触れられています。手話通訳の養成ということに関してですけれども、例えば先ほど部長からのお話にもありましたけれども、条例、一番最初に道内で制定したのが石狩市ということで、石狩市はホームページなどで拝見しますと、かなり進んでいるなという印象を受けるわけですけれども、例えば石狩市の手話に関する基本条例というのが2013年、名寄より2年前に定められているわけですけれども、その1年後に、その次の年に市長名で条例に規定する施策を推進するための方針という文書が出されていて、市長名でそういった条例を実際に具体的に動かすための指針というのが示されています。その中では、ちょっとこれも少し読み上げますけれども、手話を使用する市民が市の行政サービスを利用する際に手話の使いやすい環境づくりを進めるため、市職員に対する手話に関する研修会を実施していきますというふうに書かれています。こういったことは、先ほど最初壇上からも申し上げましたけれども、聴覚障がい者の方々に触れ合う機会が多いと思われる例えば市の職員の方であるとか民生委員の方であるとか、そういった方、先ほどいろいろな研修も実施されているということ、お話が部長からもありましたけれども、さらに進めて、特に庁舎の中といいますか、市としてそういったことをこれからどういうふうに考えているのかという点について、研修会について、特に市職員に対する研修会についてですけれども、それについてのお考えをお伺いしたいと思います。
答弁 健康福祉部長 馬場義人(健康福祉部長は2026年3月まで)
先ほども一部壇上でも申し上げましたし、先ほど言いました手話奉仕員養成講座につきましては、記録を探していますと過去に議員も受けていただいているところなのですけれども、過去を見ますと、職員の記録ベースなので、ちょっと一部正確でないところもあるかもしれませんけれども、記録に残っている範囲では今現在いる職員でも約10人以上の方々が実は手話奉仕員養成講座を、恐らく社会福祉課の障がい福祉係に関係するところの所管にあったということも、配置になっていたということも経緯もあって受けていただいた方もいるとは思うのですけれども、そんなことで実際自己確認できているところでございます。また、先ほどもあったように、市内では特に金融機関さんがこの10年の間ぐらいで3か所から4か所、それからいろんな社会奉仕団体さんが三、四か所、また障がい福祉の事業所さんが1か所から2か所、また警察や消防なども手話の出前講座をオーダーしていただいて、実は私どものほうで派遣をさせていただいているところでございます。市の職員に向けての研修につきましては、また研修担当とも相談しながら、また毎月広報には、先ほども壇上でも申し上げましたが、よく日頃使う、日常会話に使うような手話の内容を広報に毎月載せさせていただいております。先日も手話講座がございまして、続令和7年6月25日(水曜日)第2回6月定例会・第4号けていただいていることの感謝の言葉を手話の会の方々にもいただいて、大変恐縮しているところでございますが、そういう広報も市の職員は必ずきちっと見ていると思いますので、私も含めてそういう把握には努めてまいりたいというふうに思っておりますし、そういう機会提供については今後また研究してまいりたいというふうに考えております。以上です。
再質問 1番 中畠孝幸
手話奉仕員養成講座、市の職員の方10名以上の方がこれまで受けているということで、それも条例の一つの効果だったのかなというようなことも考えますけれども、さらに進めていただきたいというふうに思います。今部長がおっしゃった出前講座ですけれども、金融とか社会奉仕関係の方、障がい福祉団体、それから警察、消防、私一番知りたかったのは消防なのです。消防で例えば救急車で救急搬送しなければいけないというようなときにどうしても、たまたま対象の方が聴覚障がいのある方であった場合にとてもできるということが生命にもつながる、手話ができるということが命にも関わるということが出てくると思いますので、できれば特に消防関係に従事している方などに対する出前講座などを広げていただきたいというふうに思います。実際に行われているということですけれども、さらに進めていただければというふうに思います。それから、もう一つ、小項目2に関することなのですけれども、手話通訳の養成ということなのですけれども、先ほど申し上げた石狩市の事例また、申し訳ないのですが、取り上げさせていただきますけれども、石狩市の市長が出している条例に規定する施策を推進するための方針というものの中でこういう部分があるのです。対面による手話通訳を基本としつつ、ICT、情報通信技術を活用した遠隔手話通訳サービス、電話リレーサービス等の導入について検討し、手話の使いやすい令和7年6月25日(水曜日)第2回6月定例会・第4号環境づくりを進めていきますということです。これは、ICTを活用した遠隔手話通訳サービス、それからもう一つの電話リレーサービスということなのですけれども、これはどういうことかと申しますと、聴覚障がい者の方が手話通訳者にスカイプでつながって、ビデオ通話をする。それは、ビデオですから、手話を使ってコミュニケーションが可能なわけですけれども、それで手話通訳者はスカイプを使ってビデオ通話している内容を電話、聴覚障がい者の方が自分の意思を伝えたいと思っている相手の方、希望する相手方に電話をかけて、それで声によってそれを伝えるというサービスです。電話リレーサービスというのが行われているということで、これは実際ホームページで確認しても申込みを受け付けているようですので、実際に電話リレーサービスというのが石狩市でも行われているというふうに思えるのですけれども、これも電話リレーサービスをするためには手話通訳者が必要ですし、手話通訳者も御自身の仕事で、お昼の間は仕事に従事していて、スカイプに出られないということも多いと思いますので、これもなかなか限られた手話通訳者の方にお願いして進めていくというのはかなり難しいかと思うのですけれども、そういうことも含めて、この電話リレーサービスというのがあれば、何か困ったときにでも聴覚障がい者の方がすぐ電話を使って連絡ができるということにつながると思いますけれども、その辺についてのお考え、このことについてのお考えを伺えればと思います。
答弁 健康福祉部長 馬場義人(健康福祉部長は2026年3月まで)
先ほども救急隊のお話とかも消防の話とかもありましたが、恐らくなのですけれども、私も昔福祉の現場にいたことがあるので、聴覚障がいの方ではなくて、いろんな後から障がいを負った方で脳梗塞とか様々な御病気で言語障がいというか、発語をすることが難しくなった方々についてはなかなかその後に手話を覚えるということも難しくて、コミュニケーションを取るのに文字盤とか文字ボードとかを使ってやり取りをするという場面もございまして、そんな経験も私もありましたけれども、消防でも市立総合病院等々の病院についても恐らく文字盤は用意してあって、五十音盤を用意してあって、指しながらコミュニケーションを取るというようなやり取りはさせていただいていると思うので、そういうスキルはお持ちだというふうには思うのですけれども、先ほども壇上でも申し上げましたように、手話協力員の方々にお願いして、通院や様々な手話通訳をしていただく際に先ほど申し上げた社会福祉協議会のほうに委託をしてマッチングをしてもらっているのですが、人数的な限りもあって、やはりどちらかがちょっと日程をずらしていただいたりだとかというような都合があるというようなことを私たちも承知をしているところでございます。石狩さんの事例、私もちょっとたまたまホームページで拝見させていただいて見ていて、中ほどいろいろ見ていますと、先ほど答弁でも言わせていただきました手話の全国市区町会の中の事例を見ていますと、実は電話リレーサービスというのが総務大臣が指定している電話リレーサービス提供機関というので一般財団法人日本財団電話リレーサービスということで、日本財団さんという、私ども名寄市のほうでチャレンジデーや今SCのほうでもお世話になっている笹川スポーツ財団さんと同じような系列の財団でございますけれども、そこの財団のほうで電話リレーサービス提供機関として登録をされていて、恐らくそこでICTを使って、通常の電話の窓口でも手話に対応できる通訳の方々をスカイプやテレビ電話等々でつないで、多分事前予約が必要みたいなのですけれども、聴覚障がいの方についての御負担については通話料だけというようなことでやられるサービスを取り組んでいる市町村があるように聞いております。先ほども言いましたように、通院だとか様々の理由でマッチングがうまくできなかった場合だとか、あと今後手話通訳の方々が、もちろん手話通訳が直接でないと難しい部分って私個人的に思うのです。コロナでいろんな病院だとか施設とかでズーム面会ができるようになって、すごく発展した部分があると思うのですけれども、直接面会できるというありがたみというか、そこの生々しいというか、行間というか、そこの部分が直接会わないと難しいという部分もあると思いますので、この電話リレーやICTが全てというふうには言いませんけれども、やはりそこのつなぎの部分でどうしても都合がつかないとか間に合わないとか、直接でなくてもいい場合についてはこの電話リレーサービスというところを一つのチョイスというか、選べる選択肢の一つとしてあることで、聴覚障がいの方々がサービスを受ける際の利便が上がるというところの一つになるのかなというふうに思っておりますので、先ほど申し上げました市区長会等々の情報をまた収集しながら、私どもとして今後手話の会の方々や奉仕員の方、今お手伝いいただいている通訳の方々とも相談しながらどういう形が今後いいのかというようなことはまた研究してまいりたいというふうに思っております。以上です。
再質問 1番 中畠孝幸
ぜひそれを進めていただきたいと思います。最後になりますけれども、手話施策推進法、法律の第10条ですけれども、先ほどから申し上げていますけれども、何か災害とか急な病気で倒れた場合などに関してですけれども、国及び地方公共団体は手話を使用する者が災害、その他非常の事態が発生し、または発生するおそれがある場合においてその安全を確保するため必要な情報を迅速かつ確実に取得することができるよう手話による情報の提供、その他の必要な施策を講ずるものとするという、これが第10条でうたわれています。こういったことも今後法律ができたことによってより厳しく実現していかなければいけないと令和7年6月25日(水曜日)第2回6月定例会・第4号いうことになってくると思いますので、これからどうぞ施策の推進に向けてよろしくお願いしたいと思います。それで、最後ですけれども、せっかく市長がいらっしゃいますので、10年を迎えて、手話言語の施策についてお考えを最後に伺って終わりたいと思います。
答弁 市長 加藤剛士
当時思い起こすと、議員立法という形で様々な皆さんの御苦労があって、この手話条例が制定されたというふうに承知をしております。どちらかというと理念条例的なものでありまして、手話を一つの切り口として誰しもがこの名寄で住み続けたい、あるいは自分らしく生きていきたい、そんな象徴となるような条例であったというふうに思います。この間も、今馬場部長のほうからもお話ありましたけれども、様々な施策を市のほうでも推進をさせていただいて、あるいは補助団体の皆さんの御理解と御協力もいただいて、市民の皆さんにも様々な事業を展開してきたところであります。10年の大きな節目に議員からも様々な御提言をいただきましたので、改めて皆さんにこの条例の存在と、そして手話を通じてまたさらに皆さんが住みやすいまちづくりができる、そんな何か事業、あるいは広報等しっかりしていく大きな節目になろうというふうに思います。いろいろな御提言ありがとうございました。今後ともよろしくお願いいたします。