みんなの議会

名寄市議会 令和5年第3回定例会 2023年9月19日

(1)集中豪雨による被害状況と避難住民の受入体制等について/(2)新・担い手3法(品確法と建設業法・入契法の一体的改正)の取り組み状況等について

2023年9月19日、名寄市議会の一般質問で、谷聡議員が「集中豪雨による被害状況と避難住民の受入体制等について」「新・担い手3法(品確法と建設業法・入契法の一体的改正)の取り組み状況等について」について質問し、総務部長 渡辺博史、建設水道部長 東聡男、経済部長 山田裕治が答弁しました。

質問者
谷聡 議員
答弁者
総務部長 渡辺博史、建設水道部長 東聡男、経済部長 山田裕治

議事録から機械で取り出したものです。正しくは会議録でお確かめください。

質問 5番 谷聡

議長よりお許しがありましたので、通告順に従い、大項目2点につきまして質問させていただきます。大項目の1点目でございます。集中豪雨による被害状況と避難住民の受入れ態勢等について、小項目の1番、市内の被害状況について。9月は防災月間でありまして、関東大震災から100年、それから胆振東部地震から丸5年という年でもございます。名寄市におきましても、先月8月3日から6日にかけまして平年1か月の降水量を超える雨が降ったということでございました。被害に遭われた方には、心よりお見舞いを申し上げます。幸いなことに人的被害が発生したということはなかったようでございますけれども、農地等が冠水した状況、あるいはその他の被害の状況について、市が把握されている状況についてお伺いをいたします。小項目2番目、洪水警報発令時の市職員の出動体制について。5日深夜から6日早朝にかけまして洪水警報が発表されたということでございまして、隣接する幌加内町ですとか士別市の一部では避難指示が出されたということも聞いております。このとき名寄市役所におきまして、警報発令時ですとか災害発生時における職員の非常参集については規定があると思いますけれども、その規定の内容と当日の参集状況についてお示しをいただきたいと思います。小項目3番目、深夜、早朝に避難が必要となった場合の周知方法について。当日インターネットサイトを閲覧しておりますと、名寄市には警戒レベル3相当という表示がされておりました。レベル3といいますと、避難に時間を要する人、高齢者等とその支援者は避難をしましょう、その他の人は避難の準備を整えましょうということであるとの説明がございました。また、レベル3相当というのは地元の自治体が警戒レベル3、高齢者避難を発令する目安となる情報です。高齢者等は危険な場所からの避難が必要とされる警戒レベル3に相当しますということが明記されておりました。当時私も市のホームページとか公式のラインを見ておりましたけれども、警報ですとか避難指示、あるいは避難準備ということには触れられていなかったと思います。実際に高齢者等に対して避難を呼びかけた事実があったか否か、そしてその後水位がさらに上昇して、全員避難が必要となった令和5年9月19日(火曜日)第3回9月定例会・第2号ような場合はどのような方法、手段で避難の呼びかけを行う予定であったのかをお示しいただきたいと思います。また、気象庁だと思いますけれども、ここが発表している警戒レベルと自治体が判断する警戒レベルはどういう判断基準の違いがあるのか、また市民はこれらの情報をどう考えたらよいのかについてもお伺いをいたします。小項目の4番目です。各排水機場の稼働に向けた準備状況等について。国または道管理河川には排水機場が整備されて、地元と運用についての協定が結ばれていることが多いと思います。洪水警報が発令された名寄川に排水機場があるとしたら、実際にどのような協定を結び、誰が稼働することになっていたか。また、排水ポンプ等の稼働準備は適切に行われていたのかお伺いをいたします。小項目の5番目です。各緊急避難所における水や食料の備蓄状況について。市内各地に緊急避難場所が定められておりますけれども、水や食料などは各避難場所にある程度備蓄がされているものなのか、または集中的に物資を保管していて、災害時に各箇所へ運搬することを想定されているのか。もし災害時に各箇所に運搬ということでありましたら、洪水あるいは地震発生時、道路が使えない状況の場合どう運搬されるのか、また電気水道等が使えない場合を想定した物資を準備をされているかについてお伺いをいたします。それから、大項目の2番でございます。新担い手3法、品確法と建設業法、入契法の一体的改正の取組状況についてでございます。これ若干品確法ですとか入契法についてはなじみがない方もいらっしゃると思いますので、ちょっとどういうものかというのを簡単に私のほうから説明いたしますけれども、品確法というのは正式名称が公共工事の品質確保の促進に関する法律でございます。目的としては、公共工事の品質確保に関する国、地方公共団体、受注者等の責務、それから品質確保のための基本理念、基本方針を明記し、受注者令和5年9月19日(火曜日)第3回9月定例会・第2号の技術的能力の審査等を義務づけることにより品質確保促進を図ることを目的とした法律でございます。この概要としましては、談合ですとか低価格入札などの問題が発生している中で、談合には技術力の劣る工事会社が選定される可能性があることから、ダンピングは契約することが第一目的であるため、手抜き工事の可能性が高くなると。それは、公共工事の品質を脅かす問題でありますけれども、現在の価格競争、当時の価格競争を原則とした入札では限界があるというのが法律の制定の背景でございます。それから、もう一つ、入契法です。入契法というのは、公共工事の入札及び契約の適正化の促進に関する法律でございまして、公共工事の入札及び契約について、その適正化の基本となるべき事項を定めるとともに、情報の公表、不正行為等に対する措置及び施工体制の適正化の措置を講じ、併せて適正化指針の策定等の制度を整備すること等により公共工事に対する国民の信頼の確保とこれを請け負う建設業の健全な発達を図るということを目的に制定されたものでございます。戻ります。小項目の1番、新担い手3法の発注者の責務に対する取組状況について。平成26年にこの品確法と建設業法、入契法を一体として改正し、適正な利潤を確保できるよう予定価格を適正に設定することですとか、ダンピング対策を徹底することなど建設業の担い手の中長期的な育成、確保のための基本理念や具体的な措置を規定したものが担い手3法でございまして、令和元年にその後の新たな課題に対応するためさらに充実した内容で実施されたのが新担い手3法でございます。新担い手3法で発注者の責務とされている緊急性に応じた随意契約、指名競争入札等の適正な選択、災害協定の締結、労災補償や必要な費用の予定価格への反映や見積り徴収の活用の各項目における取組状況、改善状況についてお伺いをいたします。とりわけ予定価格の積算において、適正な積算に基づく設計書金額の一部を控除する行為、いわゆる歩切りが根絶されているかについてお伺いをいたします。小項目2番目でございます。総合評価落札方式の導入について。平成22年3月に名寄市建設工事総合評価落札方式試行要綱が定められてから10年以上が経過しているという状況でございます。これまでに総合評価により行われた入札があるかどうか、ないとしたらいかなる理由によるものかをお伺いをいたします。それから、小項目3番目、電子入札の導入について。名寄市はデジタル・トランスフォーメーション(DX)推進計画を策定しておられますけれども、電子入札は取り入れていないというふうに聞いております。その理由についてお伺いをいたします。デジタルトランスフォーメーションというのは、私も今回、あんまりなじみのない言葉ではあったのですけれども、ちょっとこの説明、市のホームページからの抜粋でございます。名寄市はデジタル・トランスフォーメーション(DX)推進計画を策定しました。新型コロナウイルス感染症の拡大をはじめとする様々な社会情勢の変化や国民のライフスタイルの多様化など社会課題が複雑化している中、限られた資源で満足のいく市民サービスを提供することは喫緊の課題です。そのような背景の下、近年デジタルによる変革、言わばデジタルトランスフォーメーションの推進が社会全体で求められるようになりました。本市においても同様、デジタルの活用により一人一人のニーズに合ったサービスを提供し、デジタル化の恩恵が行き届くよう本市が目指すべき姿や今後実施するデジタル化政策の基本的指針として方向性を示すために名寄市デジタル・トランスフォーメーション推進計画を作成しましたというのがございました。そんな中、電子入札ということに関してメリットがどういうものがあるかということを若干触れたいと思います。これは事務の効率化、これは各種書類が電子化されることによりまして入力の手間ですとか入力ミスがなくなり、書類作成事務の効率化が図られ、また入札会場や駐車場の確保も必要なくなるということがございます。2番目に、競争性、透明性の向上、入札の過程ですとか結果が公表されまして、透明性が向上しますということです。3番目として、応札者の費用低減、市役所に出向く必要がなくなると。待ち時間、移動経費が減少する、これは低炭素にも結びつくということでございます。4番目として、入札参加機会の拡大、地理的条件や時間的な制約が解消されるということでございまして、これ発注者と応札者双方に大きなメリットがあるというふうに考えております。国土交通省におきましては、平成13年から施行、平成15年から全面実施をしているというシステムでございます。それから、ちょっと付け加えさせていただきますけれども、私自身も在職中に紙入札の時代も経験しております。それから、電子入札も経験したことがございます。大変いいものだと思っています。それから、小項目4番目です。第三者による入札監視について。一般競争では参加要件が適正か、それから指名競争入札では指名が公平に行われているかなど、入札全般を不正防止等の観点から外部委員によりチェックしてもらう監視委員会を設けるべきと考えておりますけれども、市の考えをお伺いをいたします。以上、壇上からの質問とさせていただきます。どうぞよろしくお願いいたします。

答弁 総務部長 渡辺博史(総務部長は2024年3月まで)

谷議員からは、大項目で2点の御質問をいただきました。大項目1の小項目4は建設水道部長から、それ以外の項目は私からの答弁となりますので、よろしくお願いいたします。初めに、大項目1、集中豪雨による被害状況と避難住民の受入れ態勢等について、小項目1、市内の被害状況についてお答えいたします。市で把握している被害状況についてですが、農業関係では農作物の被害として農地の冠水、水没、流出、令和5年9月19日(火曜日)第3回9月定例会・第2号倒伏、土砂流入などを含めて49戸で発生しており、被害面積は7,898アール、主な作物は水稲、カボチャ、大豆、スイートコーン、バレイショなどとなっております。また、農業用施設では、用水路や管理道路の破損など7件の被害が発生しております。次に、道路や河川などの被害状況ですが、道路関係では路肩崩れや砂利流出、排水の詰まりなどで17件、河川では河岸崩れが6件発生しています。そのほか、ピヤシリシャンツェのランディングバーンが一部破損しております。市で把握している被害状況につきましては以上となります。続きまして、小項目2、洪水警報発令時の市職員の出動体制についてお答えいたします。職員の参集につきましては、市の防災計画で本部の配備体制として第1非常配備から第4非常配備までの4段階の体制を取ることとしています。第1非常配備では、警報の発表が見込まれるとき、または発表されたときなどに事務局である防災担当職員のほか、必要とする各部課長等が参集することとしております。第2非常配備では、警報が発表され、さらに悪化が見込まれるときなどに第1非常配備の参集職員のほか、職員のおおむね3分の1が参集します。第3非常配備では、局地的な災害の発生が見込まれるときなどに職員のおおむね2分の1が参集します。第4非常配備では、広域にわたる災害の発生が予想される場合や被害が特に甚大であると想定される場合において、全職員が任務に就くこととなっております。今回の大雨については、第1非常配備の災害警戒体制として対応をしてまいりました。当日の参集状況について、警報が発表された8月5日の朝から時系列でお示しすると、防災担当と道路、河川管理担当において早朝から強い雨が降っていたため、9時に注意が必要な河川の巡視や情報収集を行い、情報を共有しております。10時に雨の状況や河川の水位などを勘案し、関係職員を参集し、河川巡視の体令和5年9月19日(火曜日)第3回9月定例会・第2号制を整えました。そのほか、事務局や現場対応に要する職員を11時から参集しました。10時51分に大雨警報浸水害が発令されましたが、気象台からの情報や河川の状況等を踏まえて、現場対応職員については15時に解散しました。16時13分に警報が解除されたため、事務局の一部は一旦解散しております。ただし、道路、河川管理部局については継続して巡視等を行いました。22時28分に洪水警報が発表されたため、改めて事務局を参集しました。翌6日の10時には、再度現場対応職員を参集しました。12時には、気象台からの情報や河川の状況などを踏まえて、現場対応職員については解散しております。15時14分の警報解除を受けて、事務局は一旦自宅待機とし、道路、河川の担当部局については20時に解散しました。8月5日から6日にかけての参集状況については以上でございます。次に、小項目3、深夜、早朝に避難が必要となった場合の周知方法についてお答えいたします。インターネットで警戒レベル3が発令されましたが、これは気象庁で発表している防災情報の一つ、危険の分布という情報や国土交通省で発表している河川の水位情報などを基に民間業者が防災情報として情報発信しているものです。この情報は、警戒レベル3相当や警戒レベル4相当といった今後の気象の見込みや河川の水位見込みには関係なく、その警戒レベルに達した場合に発信されるものです。一方、市では現状に加え、今後の気象状況や河川の水位状況の見込みなどを勘案して、避難情報を発令することとしていますので、今回の事案につきましては避難情報の発令はしておりません。次に、警戒レベル4の避難指示を発令する場合の情報伝達手段についてですが、現在市の情報伝達手段につきましては携帯電話やスマートフォンへの緊急速報メールやテレビのデータ放送などで伝達のほか、登録制の情報伝達システム、FMラジオ、市ホームページやライン、広報車など様々な手法がありますので、これらを最大限活用しながら情報伝達に努めてまいります。なお、実際に避難行動を呼びかける際には、該当する町内会長などに事前連絡することとしており、避難に時間を要する方などへの支援についてもお願いすることとしております。次に、小項目5、各緊急避難場所における水や食料の備蓄状況についてお答えいたします。現状において、災害時等の飲料水や備蓄食料については各避難場所ではなく、風連庁舎と防災倉庫に保管しており、災害時に保管場所から各避難場所へ物資を輸送することとしております。道路が使えない場合の運搬についてですが、本市で最もリスクの高い水害の場合は、関係機関との連携により降雨や浸水想定など事前に一定程度予測できますので、浸水する前に対応することが可能と考えております。一方、地震の場合は基本的に予測できませんので、道路が寸断された場合は道路を迂回するなど物資の輸送に遅れが生じることも想定されますが、実際の道路などの状況に応じて対応していきたいと考えておりますので、御理解願います。また、災害の状況によっては市民の皆さんも避難が難しい状況になることも考えられますので、御家庭での非常持ち出し品や日常の生活用品などを備蓄していただきたいと考えておりますし、防災セミナーや出前講座などを活用しながら、御家庭での備蓄の必要性について周知に努めているところです。電気や水道などが使えない場合を想定した備蓄品につきましては、可搬型の発電機を備蓄しておりますので、避難場所などに持ち運んで使用することが可能となっております。また、御家庭で水が出ない場合などについては、給水車や給水袋などを整備していますので、対応できるものと考えております。続きまして、大項目2、新担い手3法、品確法と建設業法、入契法の一体的改正の取組状況等について、初めに小項目1、新担い手3法の発注者の責務に対する取組状況について申し上げます。新担い手3法につきましては、建設業界の高齢化や人手不足などの様々な課題を解消することを目的として一体的に改正された品確法と建設業法、入契法でありますが、災害時の緊急対応強化や持続可能な事業環境の確保の観点から発注者の責務が定められているところであります。まず、災害時の緊急対応につきましては、手続の透明性や公平性の確保に留意した上で、その緊急性に応じて市民の生命、財産を守るため地方自治法施行令第167条の2第1項第5号により随意契約を選択する場合や緊急性と競争性の両方を担保し、かつ一般競争入札より短期間に発注が可能な指名競争入札を選択するなど適切な契約方法によって公共工事を発注するよう努めております。次に、災害協定につきましては、風連及び名寄の両建設業協会と大規模災害時における応急対策業務に関する協定を締結させていただいております。本協定は地震、風水害などの大規模な災害が市内に発生した場合における応急対策業務の支援内容について定めております。また、名寄市建設工事請負業者格付基準におきまして、地域貢献活動などのほか、市と災害協定を締結していただいている場合も点数を付与しているところであります。次に、労災補償などの予定価格への反映や見積り徴収の活用につきましては、予定価格は直接工事費、共通仮設費、現場管理費、一般管理費等から構成されますが、工事現場を管理するための費用である現場管理費の中に労災保険料を計上しております。さらに、市場取引価格等を反映した北海道単価及び見積りを採用するなど、適正な予定価格となるよう努めているところです。なお、適正な積算に基づく設計書金額の一部を控除するいわゆる歩切りなどの不適切な積算は行っておりません。今後におきましても公共工事の品質確保の観点から適正な予定価格の積算に努めてまいります。令和5年9月19日(火曜日)第3回9月定例会・第2号次に、小項目2、総合評価落札方式の導入についてお答えします。本市では、入札価格と技術提案を総合的に評価して落札者を決定する総合評価落札方式について平成22年に試行要綱を設けており、対象とする工事は価格のほかに施工計画や同種工事の経験、工事成績、地域特性、地域貢献等を総合的に評価することが妥当と認められる工事から選定することとしております。しかしながら、本市では小規模な工事に適さないことや発注に時間を要することなどを理由として、現在において総合評価落札方式を採用した実績はありません。これは、発注者側としては実施工事の選定方法や審査基準の明確化、人材確保などが課題となっており、受注者側としても提出する書類が多いなどの負担感が生じると考えられることから、実施していないものでございます。なお、総合評価落札方式は採用した実績はありませんが、地域貢献活動については、名寄市建設工事請負業者格付基準における社会要素の一つとして点数を付与しておりますし、市内業者につきましては名寄市公契約に関する指針により契約の適正な履行が確保できる範囲において優先的に発注するよう努めております。先ほど申し上げたとおり、総合評価落札方式の実施には様々な課題はありますが、発注者にとっては公共工事の品質を向上させつつコストの縮減につながること、受注者にとっては企業規模に関係なく落札のチャンスがあること、地域にとっては工事による住環境の悪化や不便が少なくなることなど、それぞれにメリットのある手法でもありますので、当該方式の研究を進めるとともに、同規模自治体の導入事例などについて情報収集していきたいと考えております。次に、小項目3、電子入札の導入についてお答えします。電子入札制度は、インターネットを利用して入札を行う手法で、入札に参加する業者が来庁する手間がなくなることや入札参加者が一堂に集まる必要がなくなることによる不正防止が期待できるほか、事務の効率化や省力化が図られる令和5年9月19日(火曜日)第3回9月定例会・第2号など発注者としてのメリットもある制度でございますが、現在のところ本市では電子入札を導入しておりません。電子入札の導入に当たっては、システム導入に係る経費のほかシステム使用料、保守料等、経常的な財源を新たに確保しなければならないことや電子入札に参加する業者においてもICカードリーダー機器のほか電子入札に対応するための設備や環境の整備などの課題もあると認識しております。現状においてすぐに電子入札を導入することは難しいところですが、コロナ禍における市外業者の郵送入札の状況や加速化するデジタル化推進の中、将来的には導入が不可欠となっていくものと考えられますので、コスト面と導入メリットの比較や既に導入している自治体の状況などについて調査研究を進めていきたいと考えております。次に、小項目4、第三者による入札監視についてお答えします。本市の公共工事の発注については、入札方法や入札参加資格要件を入札等審議委員会において審議を行った上で決定しております。競争性や公平性を確保するため、工事の性格等に応じ適切な入札方法となるよう慎重に審議をしているところであります。入札等審議委員会は副市長を委員長とし、委員は部長職などで構成された内部組織ではありますが、工事ごとに一般競争入札とするか、指名競争入札とするか、金額や性格等に応じて審議するよう努めております。さらに、一般競争入札の入札参加資格要件や指名競争入札の指名基準などに関しても、厳正に決定してきているところであります。御提言のあった外部委員による監視機関については、本市では専門的知識を有する人材の確保などが課題で設置しておりませんが、今後も国からの指針などを注視しながら、競争性や公平性を保持した入札方法となるよう進めてまいりたいと考えております。以上、私からの答弁とさせていただきます。

答弁 建設水道部長 東聡男

私からは、大項目1、集中豪雨による被害状況と避難住民の受入れ態勢について、小項目4、各排水機場の稼働に向けた準備状況についてお答えいたします。市内には排水機場が4か所あり、今回の大雨では市内4か所全ての排水機場が稼働しました。そのうち名寄川については、東6条北4丁目の堤内に国の施設である旭東救急内水排水場が配備されておりますが、8月3日からの大雨において6日の早朝に名寄川の水位が内水位を超え、堤内排水への逆流が始まったことから、運転を開始いたしました。旭東救急内水排水場については、設置者である国との間で管理運営委託協定を締結しており、その協定及び施設管理運営要領には真勲別水位観測所において指定水位に達し、気象状況等から今後水位上昇が予想される時点で待機、指定水位を超えた時点で招集、今後警戒水位を超え、さらに水位上昇が予想される時点で運転と定められています。運転については、内水よりも外水位が高くなった時点で樋門を閉め、外水位が低くなった時点で樋門を全開すること、内水位96.2メートル以上でポンプを起動し、内水位95.9メートル以下で停止することとなっています。また、施設点検の時期や回数、整備内容のほか点検結果、運転実績を名寄河川事務所に報告することも定められています。排水機場の点検作業及び運転操作については、市内業者に再委託しており、市との委託契約に基づき、本市の担当部署や名寄河川事務所と情報共有を行い、連携を取りながら名寄川の水位に応じて適切に待機から運転までの対応ができたものと考えており、他の排水機場についても同様の対応となっています。以上、私からの答弁とさせていただきます。

質問 5番 谷聡

2つの大項目につきまして細部にわたる大変御丁寧な答弁いただきました。時間の許す限り再質問させていただきます。まず、大項目1番目の小項目の1、市内の被害状況についてでございますけれども、農作物等いろいろ49戸、それから7,898アールという、そのほかどんな作物が被害を受けたかの御答弁ございましたけれども、この被害金額については取りまとめておられますでしょうか。おられましたら、伺いたいと思います。

答弁 経済部長 山田裕治

農業被害につきましては先ほどお答えをさせていただいたとおりでございまして、被害額につきましては今後の収穫の状況によって一定回復が見込めるものもございましたので、額の算定について行っておりません。

答弁 建設水道部長 東聡男

私のほうからは道路、河川の関係についてなのですけれども、先ほど箇所数申し上げた次第なのですけれども、現在のところ、概算ではあるのですけれども、被害額、公共施設につきましては6,000万円程度になるものではないかなというふうに想定をしているところでございます。今回のこの河川や道路の復旧につきましては、現在も作業を進めているところなのですけれども、復旧の被害額が大変多いものですから、本定例会の最終日には補正予算の提案をさせていただきたいなというふうに考えているところでございますので、御理解いただきますようお願いいたします。

質問 5番 谷聡

ありがとうございました。復旧すべきものがございましたら、なるべく遅滞なく復旧に努めていただきたいと思います。それから、引き続きまして小項目の2番目でございます。職員の出勤体制についてお伺いをしたところでございますけれども、なぜこんなことをお伺いしたかというところを若干説明いたしますと、災害はほぼといいますか、なぜそうなるのか分からないのですけれども、休日とか夜間、早朝に起こるもの、起こる場合が非常に多いというふうに思っておりまして、そんな休み、休日ですとか深夜、早朝にもかかわらず市職員がそれだけ多令和5年9月19日(火曜日)第3回9月定例会・第2号くの方出勤されているということについては大変敬意を表するというところでございます。そして、災害というのは何よりも初動が一番大事だというふうに考えておりますので、引き続きこの出勤体制についてはよろしくお願いしたいというふうに思っております。それで、小項目の3番目ですけれども、避難の周知方法です。先ほどスマホとか携帯電話への通知というお話がございました。それで、9月の広報にも載っていましたけれども、名寄市防災情報配信システムというものがございまして、速報メールなどを受け取れない方も自宅の電話やファクス番号を登録することで災害時の緊急情報を受信することができますと。この登録を呼びかけている資料がございました。それで、今もちろんスマホ、名寄市内でどれだけの方が持っているか、スマホがない世帯がどれくらいあるか、そういったスマホを持っていない世帯で、今現在名寄市の防災情報配信システムに登録されている世帯がどれぐらいあるかというものは把握されていますでしょうか。

答弁 総務部長 渡辺博史(総務部長は2024年3月まで)

防災行政システムですか、たしか、ちょっと今正確な数字は押さえていない、百何世帯ぐらいあったと思っております。その方々がスマホを持っているか持っていないかというのは分からないのですけれども、基本的には電話ですとかメールですとかファクスとかでやり取りする形になっていますので、恐らく持っていないのだろうと思います。一般的にスマホ、大体8割ぐらいは全国的には持っているのではないかと言われていますので、名寄市もそのぐらいなのかなというふうに考えているのですけれども、基本的に情報の伝達方式につきましては防災行政のそれもありますし、民間テレビのデータ通信なんかもありますし、様々な形で今後も情報伝達を進めていきたいと思っています。以上です。令和5年9月19日(火曜日)第3回9月定例会・第2号

質問 5番 谷聡

名寄市は、当然高齢者の世帯が多いということもございます。高齢者の方というのはほとんどといいますか、持っている方は多いですけれども、それでもやっぱりスマホを持っていない人というのは多いというふうに思っています。今後も引き続き防災情報配信システムの登録を呼びかけて、いざというとき避難を呼びかける際に漏れがないように、どんな連絡手段を使ってもここはちょっと漏れていたということがないように今後も引き続き取り組んでいただきたいと思います。それから、続きまして小項目の5番目、水とか食料の備蓄についてですけれども、名寄庁舎、風連庁舎に集中管理しているということでございました。これにつきましては、やっぱりいざ災害ということになりますと、行政側にとってやることは物すごくたくさん出てくるわけです。それで、限られた職員数でいざ災害に、これから災害対応するというときに水や食料の分配までなかなかいくかどうかというところは不安なところがございます。そういうこともありますので、ある程度分散して保管されていたほうがいいというのは、これは私の意見でございますので、そういう意見ということでちょっと申し述べさせていただきます。それから、大項目の2番目、新担い手3法についてでございます。発注者の責務については、先ほど総務部長からの御答弁がございました。小項目の2番目の総合評価についてでございますけれども、これもおととしの令和3年の第4回定例会におきまして私の先輩議員が総合評価について質問されておりました。そのときにもありました。先ほどもほぼ同じ御答弁だったと思うのですけれども、小規模な工事には適さないということをおっしゃっておりました。この小規模な工事というのは果たして金額にして幾らぐらいをめどとされているのか、その根拠についてもお知らせいただきたいと思います。

答弁 総務部長 渡辺博史(総務部長は2024年3月まで)

とても難しい御質問いただきました。それと、先ほど防災情報配信システム、件数134件でございました。100件ほどと言っていたのですけれども、134件と御報告させていただきます。小規模な工事の定義といいますか、そういう部分でございますけれども、特別にこれが小規模で、これが中規模で、これが大規模だと言っているわけではないところではございますけれども、えてして規模の小さいといいますか、そういう部分の工事が件数としては多いというところで、これが、先ほども言いました、小規模、これが中規模、これが大規模というふうな定義についてはなかなか難しいのかなと思いますので、よろしくお願いします。

質問 5番 谷聡

今総務部長の御答弁でございますけれども、小規模な工事、ちょっと金額については申し上げられないというようなことだったかと思います。名寄市においては、最近EN―RAYホールですとかよろーなですとか、結構大きな施設が発注されていると思います。少なくともこういうEN―RAYホールが小規模な工事というふうには一般的には言わないと思いますので、ぜひ今後総合評価についても小規模だからということではなくて、それから先ほど言われました技術提案の提出ですとか評価に時間がかかる、これそうなのです。本当に時間がかかります。手間もかかります。でも、品確法という法律の制定の背景というものは、そこまでしてでも品質の確保を求めるという、求めるべきであるというのがこれ法律の趣旨でございますので、ぜひ総合評価については今後積極的に取り組んでいただきたいと私は切に思っております。品確法というのももちろん大事なのですけれども、例えば災害発生時の地元業者の活躍ですとか警報発令時に点検をお願いしている業者もあるでしょう。そういった地元の貢献に対して加点できるというものが総合評価でございます。いざというときに災害対応に動いてくれる業者については、発注者としてはとても大事にといいますか、そういった業者に対しては加点して、総合評価の点数に、評価点を上げるということが大事だというふうに思っています。それから、小項目の3番目、電子入札でございます。先ほど御答弁の中で将来的にということで前向きな御答弁いただいたというふうには思っておりますけれども、確かに費用はかかりますが、例えば昔といいますか、そろばんや電卓で仕事をしている人にパソコンというものを使えば便利ですよと。これ今では当たり前の話です。紙入札よりも電子入札のほうが便利なことは間違いないのです。DXというものを進めているというのが総務部ということで、入札をやっているのも総務部ということでございますけれども、隗より始めよという言葉もございますとおり、できるだけ速やかな導入を図っていただきたいというふうに思っております。それから、4番目の入札監視の提言させていただきました。これは、私も入札契約とかに結構関わっていたことがございますけれども、官製談合防止法というものが制定されたのが平成14年に制定されました。これ相当厳しい罰則が定められたのです。このときは本当に革命的な防止法だったというふうに記憶しておりますけれども、何が厳しいかといいますと、談合に関わった人は、本当はもっと低い価格で契約できたはずなのに、談合によって高い価格になってしまったといった場合にはその分の損害賠償を該当者に請求できるということになっています。さすがにここまでやるのだったら、誰もそんな官製談合なんかやらないだろうと当時思ったのですけれども、そんなことはなくて、びっくりするぐらいにその後も国もそうですし、自治体もそうです。いろんな場所で官製談合が頻発しました。そんなこともありまして、例えば先ほど言われました審議委員会、市内部の令和5年9月19日(火曜日)第3回9月定例会・第2号審議委員会、副市長をトップにということでございましたけれども、談合防止の抑止力という観点からもぜひこの入札監視については取り入れたほうが私はいいと思っておりますので、引き続きといいますか、これについては外部の監視員を設けたほうがいいということは申し上げさせていただいて、ちょっと時間余りましたけれども、私の質問を終わらせていただきます。

出典:名寄市議会 令和5年第3回定例会 2023年9月19日 議事録 PDF(38ページ) 間違いを知らせる