南幌町議会 令和3年第3回定例会 2021年9月8日
空き地における雑草等の繁茂状態の把握と検証は
2021年9月8日、南幌町議会の一般質問で、志賀浦学議員が「空き地における雑草等の繁茂状態の把握と検証は」について質問し、町長、住民課長が答弁しました。
- 質問者
- 志賀浦学 議員
- 答弁者
- 町長、住民課長
議事録から機械で取り出したものです。正しくは会議録でお確かめください。
件名は町のサイトの一般質問の一覧の表記です。
質問 志賀浦
町長に、空き地における雑草等の繁茂状態の把握と検証は、として伺います。昨年7月に制定された「南幌町空き地の雑草等の除去に関する指導要綱」について伺います。議会では、報告懇談会等で複数の苦情や相談があり、総務委員会及びまちづくり特別委員会で雑草等の除去に関する条例制定に向けて、昨年春に提案したところです。その後、町との協議により条例から要綱へと変更し、パブリックコメントを経て昨年7月に制定されました。要綱制定から1年が経過し、本年9月中には2回目の除草実績が出そろうものと思っています。総務委員会においても本年7月に現地調査を行うとともに、担当課からも経過説明をいただきました。本年の状況は昨年より改善がみられるところもありましたが、苦情の出ているところは繁茂により車両等の通行に支障を来すなど危険な状態です。要綱制定から1年が経過し、検証の実施と対策案があれば伺います。
答弁 町長
「空き地における雑草等の繁茂状態の把握と検証は」の御質問にお答えします。町内住宅団地の空き地については、本年6月に1回目の状況調査を実施し、草刈りがされていない空き地14件を確認しています。そのうち、3件は不良状態であり、付近の住民から雑草の繁茂に関する相談もあったことから、「南幌町空き地の雑草等の除去に関する指導要綱」の規定に基づき、現地の状況確認を行い、土地所有者を確認後、適正な管理及び措置について、現況写真を添付し、文書による指導を行っています。あわせて、自身での草刈りの対応が困難な場合は、業務委託などの方法について案内を行っています。通知後、2件については、空き地所有者が指導に応じ改善されましたが、1件は指導に応じず、文書による勧告を行っています。その他の11件は、今後2回目の調査を実施し、不良状態が確認された場合は要綱に基づき指導を行ってまいります。前年度と比較して、相談件数が6件から3件に減少していることは、要綱の制定により土地所有者の適正な維持管理に対する効果が表れているものと考えます。現在、国においては管理不全土地について、所有者による適正管理を図るための行政的措置を可能とする仕組みの創設に向けて検討が行われていることから、今後、国の動向を注視してまいります。また、道路管理上、交通に支障のある箇所は、現地確認の上、対応するとともに、引き続き、空き地の不良状態の改善に向けて、要綱に基づき、適正に対応してまいります。
再質問 志賀浦
再質問を行います。まず今答弁にあったように、検証が必須である(再質問) ということは当然だと思います。9月の末からの検証を待ちたいと思っています。また、現状、住民が苦痛に思いながら生活している中で、苦情がなくならないというのも事実です。なかなか自分の土地は引っ越すわけにいかないもので、長年苦しんでいるという方がいることも実情です。その辺を心に留めていただければと思います。南幌町ですけれども、子育てのまち、住みよい町を目指してまちづくりを進めている中で、今美園地区などがきれいに売られている状況の中で、先に売られている団地の中がこのような状況をずっと放置していていいのかと。その辺町長はどういうふうに考えているか、もしよければ後でお伺いしたいと思います。その中で雑草の繁茂状況の中で4点ほど伺いますのでよろしくお願いいたします。まず1点目、住民からの苦情が起き出したのは時期としていつごろからなのか。件数は先ほど言いましたけれども、もともとの件数も最初からこの3件や4件だけだったのか。その辺の時期と過去の事例、もしあったら教えてください。2点目、何年も放置して、悪質な地権者は罰則条項などを盛り込んだ条例に移行する気持ちはあるのかないのか。その辺、町長の判断でいつでも移行できると思うので、それをお伺いいたします。3点目、先ほども答弁いただきましたけれど、道路脇の路側帯、路側帯というのか幅員というのかちょっと私も判断に苦しむんですけれども、交通に支障を来すところですね。ここについて、危険な状態であることは認識されているかと思うんですけれども、現在の要綱では、私有地への立ち入り調査ができない状況になっています。ただ、路側帯の管理は町で行えるのかどうか、そこは立ち入らなくても入られる場所ですよね。そこの管理はどこでやるべきなのか。地元の人がやるべきなのか、町がやるべきなのか。その辺の見解を伺います。4点目、空き地の売買仲介を担っている不動産看板が散見されます、空き地の中にね。そこで売買促進策として優遇措置等が取れないのか。税制の優遇というのは町ではできないのかなと思うんですけれど、今の宅地販売の中で、子育て支援で応援している現状がある中で、放置している空き地が売買されることによって宅地が建つという状況を踏まえて、そこを助成するような措置は取れないのかどうか。その辺町長の考えを伺います。
答弁 町長
それでは志賀浦議員の再質問にお答えします。1点目の住民からの苦情はいつごろかという件でございますけれども、これにつきましては担当課長から御説明をし、以後私からの答弁とさせていただきますのでよろしくお願いいたします。
答弁 住民課長
私のほうから過去の苦情の件数につきまして、平成28年度から集計しておりますので御報告いたします。平成28年度が5件、平成29年度が6件、平成30年度が3件、令和元年度が3件、令和2年度が6件、令和3年度が3件という状況になっております。
答弁 町長
まずもって以前より、町内の空き地等における雑草の対応につきまして、総務常任委員会などで鋭意、御協議いただいております。感謝申し上げます。1点目と関係しますけれども、みどり野団地の分譲が始まって約40年が経過いたしました。数年前から、団地内における草刈りがされてない、いわゆる不良土地の固定化が散見されるようになってきました。そのような中、議会との協議を経まして、現要綱を策定させていただきました。この要綱の中には、規程として土地所有者の責務、適用範囲、指導または助言、勧告などを規定し運用をしております。春、秋の年2回の草刈りをお願いしておりますけども、空き地管理に対する所有者としての理解と責任、また強制力がないこともあり、残念ながら全ての解消には至っていないのが現状でございます。罰則に関する移行の関係でございますけども、全国的には現在空き地の管理、利用促進の取組を行っている自治体は57%でございます。また、条例を制定している自治体は、うち35%という調査結果がございます。なお5万人未満の町村の回答率は55%ということでありますことから、小規模町村の条例制定率はさらに低いものと思われます。道内での条例制定は22市町、制定率は12%でございます。いずれも低い状態ではございますけども、議員が先ほど言われたように、本町としては子育ての町、また住宅促進を掲げてございます。そのことからして、管理されない状態が長く続くところは、当然私としても反省すべき点であるということで考えてございます。条例を制定している自治体などからは、問題点として法的根拠がないことやいわゆる法律の後ろ盾がないこと、また対象土地の線引き、いわゆる判断基準が困難であるというような問題点が挙げられてございます。なお、条例を強化して代執行をしている自治体もございますけれども、今ほど申し上げた理由から、全国的には適用する件数が限られているのが現状でございます。そのような中、現在国では相続後の土地の問題ですとか、いわゆる所有者不明土地に係る問題を総合的に推進するために、所有者不明土地特措法の見直しに向けた検討を行っております。本年12月に取りまとめを行い、次期通常国会に必要な法案の提出を目指しております。その中には、管理不全土地の適正を図るため、地方自治体による指導、勧告、命令、代執行などの行政的措置を可能とする仕組みの創設などが挙げられており、本町のケースと関連する内容でございます。本町の空き地における雑草等の繁茂、特に隣接のお住まいの方など、大変憂慮すべき問題であると認識しておりますが、やはり根本的な解決に向けては、客観的な判断基準や代執行の法整備などが必要と考えますので、今後国の動向に注視してまいりたいと考えてございます。なお、現在の要綱以外の対策、いろんな促進策がないのかということでございますけれども、例えば売買がされることをこの機会にそういう管理不全土地が解消されることも当然考えられます。現在、本町の移住定住施策として空き家・空き地バンクの登録などもこの管理不全土地、いわゆるその方々にもそういった制度もご紹介していきたいと考えております。私のほうからの再質問の答弁につきましては以上です。失礼しました。道路の支障、道路管理の問題でございます。当然団地内道路で町道であるわけですから町の管理になっております。それと宅地の横には道路帯が必ずございます。それらの管理は町の管理と考えております。支障の来している箇所につきましても確認の上対応してまいる考えでございますので、よろしく御理解いただきますようお願い申し上げます。
再質問 志賀浦
まずは、1点目はわかりました。報告のとおり。場所的にわからないので、また委員会のほうとも意見交換しながら、できることをやっていきたいなと思っています。2点目の条例につきましては、今、町長がお答えいただいたように。ただ今国で検討している問題というのは、昨年以前からも検討は始めていて、ほかの自治体でもそこを盛り込んだ条例ができているというところもあるわけで、国がやらないからできないという問題ではないということを申し上げておきます。神戸なんかの例でも、実際に国に先んじてその辺の条例はつくっていますので、ただそれはできない理由にはならないということを、私のほうから申し上げておきます。ただ、できるだけ早くそういうものができて、町というか小さな自治体としても、それに国の中身に沿ってやれるようになるように祈っています。また、できなければ、委員会のほうでもう一度も揉んでみて、できるものをやれるようにやっていきたいなと私は思っています。それで2点目はよろしいです。あと3番目、路側帯の関係。今町長が言っていただいて対応していただけるということですからそれを期待しています。本当に土地所有者の隣の苦情もさることながら、道路に1メーター以上被って出ているところが何か所もありますのでやっていただきたい。土地以外はある程度除草はしているけれども、その路側帯用地を放置しているところが何か所もあります。要は、町から依頼されるから、勧告されるからといって取りあえず刈りますけども、中は持ち出さない。外はそのまま。何も意味がなさないのかなというところが何か所もあります。そういうところを、もし9月の末までに現地調査をしていただいて、早急に対応していただければと望みます。これは要望して終わります。あと4点目の空き地の仲介。要は、不動産業者にきっともって依頼していると思うんですけど、なかなか売れない状況が続いているのかなと、何年も同じ看板が出ています。ただ、不動産売買に係る手数料、仲介手数料というのが確か3%ぐらいかかっていると思うんだよね。売り手と買い手で3%。それとそのほかに固定で6万ぐらいかかるというふうには聞いていますので、その売り主のほうの負担分を何とか軽減できるような措置はとれないのか。きっともって、安い金額ではないですよね、100坪ぐらいの区画を持っているところで。きっともって100坪で300万としていけば、3%でいけば9万ぐらいですか。それに固定手数料が6万円ぐらいかかりますので、16万何がしかかかると。不動産業者はきっともって両方から同じだけとらなくても成り立つのであれば、売る意欲が増してくるのではないかなと思うんですよね、片方が免除されるような状況になれば。そういうのが土地を動けるような、流動化させるような施策というのは何とかとれるのかどうか。取る気はないのかどうか。何とかこの南幌の町の団地の中でも、外側でもきれいにしていくという方法でお金を使える方法はないのかなと思いますけれど、その辺、町長の見解あったら教えていただきたいと思います。以上です。
答弁 町長
志賀浦議員の再々質問にお答えします。まず条例化の問題でございます。やはりこの管理不全土地を最終的に解決する方法、当然その前の土地所有者への理解促進、これは当然のことですけれども、最終的に形として解決するということになれば、代執行をせざるを得ないのかなと思います。しかし、仮に法案が成立され、仮に条例化して代執行を適用する場合につきましては、やはり公益性、執行経費の回収、これらの慎重な対応、当然客観的な判断基準が必要になりますけれども、慎重な対応が必要となるかと思います。代執行が行われる場合には、一般的には改善されない状態が続き、近隣住民が危険にさらされるなどや、著しい交通障害があるなどという場合に、代執行を行わざるを得ないケースがあります。よく報道などをされる場合については、建物の解体。建物を解体することによって、一定の効果が出ようかと思います。しかし、団地内の空き地の草刈りにつきましては、一旦代執行で草刈りをしたとしても、また次年度の問題が出てくるということから、公益性の観点、またそのようなことが繰り返されるという懸念、そんなものを慎重に検討しながら対応しなければならないのかなということをまず御理解いただけますよう思います。次に、売買に係る仲介手数料、または所有者へのそれらの負担の軽減策ということかと思いますが、個人資産に公金を投入していくということにつきましては、やはり公益性の原点から現状では難しいということで考えておりますので、その辺、よろしくお願い申し上げ、私からの再々質問にかかる答弁とさせていただきます。よろしくお願いいたします。