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七飯町議会 令和3年第2回定例会 2021年6月8日

七飯町の奨学金制度について

2021年6月8日、七飯町議会の一般質問で、若山雅行議員が「七飯町の奨学金制度について」質問し、学校教育課長 俉楼司、教育次長 扇田誠、教育長 與田敏樹が答弁しました。

質問者
若山雅行 議員
答弁者
学校教育課長 俉楼司、教育次長 扇田誠、教育長 與田敏樹

議事録から機械で取り出したものです。正しくは会議録でお確かめください。

質問 15番 若山雅行

次いで4問目、最後です。七飯町の奨学金制度について。七飯町育英基金条例(昭和41年7月7日条例第10号)の第1条、目的には、この条例は向学心にもえ、その能力が十分であるにかかわらず経済的理由によって修学が困難な学生又は生徒に資金を貸与し、英材を育成することを目的とするとあり、第2条第1項で、この目的達成のため町は七飯町育英基金(以下「基金」という。)を設置するとしている。また、昨今、学生等の経済状況逼迫との報道がなされている。ついては、この基金の運営状況等について伺いたい。1点目、この5年間にこの基金は大学院、大学、高等専門学校、高等学校別に何件利用されているか。2点目、被貸与者、すなわち借り主は学生本人なのかその扶養者なのか。3点目、連帯保証人2人の念書した願書にその在学する学校の長の副申を添えて教育委員会に願い出なければならない(第5条)となっているが、保証人省略等、もっと申請を簡略化できないか。4点目、償還の猶予(第12条)や償還金の減免(第13条)等の規定もあるが、町内での就職等一定の条件を満たした場合、返済を免除不要とする制度を創設することは検討できないか。5点目として、入学金や授業料についての貸付けはできないか、その辺のところです。以上。

答弁 学校教育課長 俉楼司(学校教育課長は2022年6月まで)

それでは、順に御答弁申し上げます。1点目の利用実績につきまして、令和3年度は現時点での数値になりますが、大学2件、専修学校2件、高等学校2件の合計6件、令和2年度実績として大学1件、高等学校2件の合計3件、令和元年度は大学1件、専修学校1件、高等学校3件の合計5件、平成30年度は大学2件、高等学校1件の合計3件、平成29年度は大学5件、専修学校1件、高等学校3件の合計9件でございます。2点目の借り主は、七飯町育英基金条例第4条により奨学生本人でございます。3点目の申請の簡略化についてでございます。現在、条例の規定により、連帯保証人2名の義務化と併せて必要書類として在学を確認するための証明、その他収入に関する資料等を添付し申請することになっております。連帯保証人については、確実に奨学金を返還していただき、今後奨学金を利用し修学しようとする方々の大切な財源になるため必要な措置でございます。しかしながら、保証人制度以外の方法で奨学金を返還していただく方法が確認できた場合には、その方法についても検討してまいりたいと考えております。また、その他の資料の添付につきましても必要最低限の資料要求となっておりますので、現段階では簡素化は難しいと判断しております。4点目の町内での就職など、一定の条件を付した返済免除についてでございます。近隣の自治体においては、学校を卒業後地元に居住し地元企業への就職を前提とした免除制度を創設しているところもあります。今日の国勢調査による人口減少が顕著になっていることを踏まえ、地元に居住し地元企業に就職することなどを条件とした定住施策の一環とした奨学金の免除制度について、今後検討してまいります。5点目、入学金、授業料の貸付けについては、これまで新設の要望は特に伺っておりません。入学金については、日本学生支援機構、北海道では北海道社会福祉協議会などで貸付制度があり、当町の奨学金と併用が可能でございます。また、授業料については、町条例による奨学金は学資等の経費に対する貸付けとなり、授業料も含まれていると捉えております。このことから、現状としては入学金、授業料の貸付けについては考えておりません。なお、現状の奨学金については平成27年度に増額改定を行っております。以上でございます。

質問 15番 若山雅行

今、質問に対して答弁いただきましたけれども、まずこの七飯町育英基金条例昭和41年7月に策定された条例を読みまして、内容がちょっと古いのではないかなというか、何か現代に即していないのではないかなという感じがあって、いろいろ質問を組み立てました。中には延滞利子として、100円につき日歩3銭の割合を持って償還期日の翌日から支払いの日まで日数によって計算した延滞利子を徴収するとかなっていて、今このような表現はほとんどないのではないかなというような感じがありますので、計算すると10.9%か何かになるような感じのようなのですけれども、あるいは民法の改正その他もありまして、保証をとるということ自体が、一般の貸付けにおいてもなかなか保証を本当に必要最低限とるというような状況に変わっていたりしまして、保証人が本当に必要なのかどうかと、昔であれば必ず融資するときには保証人だ担保だというのは当然出てきます。信用を補完するわけですから、無利子で貸すとかというのは大変ながらリスクなわけです。だけれども、大学行ったり高校行ったりする向学に燃えている人たちにとっては、そういう負担をかけずにどんどん貸出しをするというのが大事なのかなと僕は思っております。僕も大学に行ったときに、育英会からですけれども奨学金をもらっていました。それが1万9,000円ほどもらって、ほとんど酒と本に消えてあれなのですけれども、そういう意味では非常に助かった感じがあります。

質問 15番 若山雅行

それで、その時代でも1万9,000円ほどもらっていたのに、いま現在大学生、大学院、短期大生に対して2万円、私立の人は2万5,000円と、ほとんど変わっていないというような状況で、基本的には国がやるべき施策であって、町はそれを補助する七飯町に住んでいる子弟を応援するという、そういう意味でこういう基金を当初つくったのかなと思っています。ただ、その段階で規模だとか全然増えていないというようなことがあって、先ほどの件数なんか見てもちょっと少ないのではないかなという印象を持ちました。我々が育英基金の支出その他について、決算書で見て決算書の中に貸付金額として、例えば令和元年であれば120万円とか平成30年については72万円とかそういう実際の数字が載っていて、こんな少ないのかなと、今聞いたら確かに数が一桁の数字なので、これについてはどうなのでしょうか。謝絶するような件数もあるのか、成績優秀とか何とか言われると限定されてしまうのか、あるいは保証人とかそういう手続にちょっと臆するようなことがあったりして、実際もっと利用したいのだけれども利用できていない層があるのではないかと、質問としては、逆に申請があったけれども成績が悪いから謝絶するとか、そういうようなケースがあるのかどうか。その辺のところで書類が不備だったのでというようなことは当然あるかもしれませんけれども、そういうようなケースが発生しているのかどうか。あるいはもっと利用してもらうためのいろいろな努力とか、基金をもっと増やすとかそういうようなことを考えていないのかどうか、そこのところを。例えば、令和2年3月31日現在の基金総額は2,353万7,209円うち未償還金額が1,414万6,000円と、使えるのは1,000万円ぐらいになっているような状況で、金額に応じて募集を狭めたりそういうことはしていないのかどうか。そこのところと、今後もっと広く利用してもらうための方策とかそのようなものを考えていないのかどうかと。先ほど何かいろいろ検討するとかというのをちょっと聞き漏らしたりしていたのですけれども、一部提案に対して検討できることもあるかもしれないというような話があったので、前向きに受け止めたいと思いますけれども、そこのところでもっと利用したり七飯町の子弟を育てると、あるいは帰ってきて農業を継いでもらうとか、あるいは七飯町の役場に入るとか消防団に入るとか、そういうような方に対する減免とか前向きな誘導のようなものを検討できないのかどうか、そこのところをちょっとお聞かせいただければ思います。先ほど答えたのかもしれません。ちょっと聞き漏らしたものもあるかもしれないので、もう一度お願いしたいなと思います。

答弁 学校教育課長 俉楼司(学校教育課長は2022年6月まで)

それでは、順にお答えしてまいります。まず、条例が少し古いのではないかというところでございますけれども、昭和41年の条例でございまして、そこら辺につきましては情勢も含めて、今後現状に合わないものについては直していきたいなと思ってございますけれども、まず金が額が非常に少ないのではないかというところの答弁でございます。七飯町としましては、奨学金、先ほども申し上げましたとおり平成27年に金額を上げているところでございます。この金額につきましては、ほかの町との比較をしても大体平均レベルというか、高くもないし安くもないというところでございます。ただし、例えば大学に行くにしても、この2万5,000円が妥当なのかというところになってきますけれども、実際学資にかかるものだとか生活にかかるものということで、これ以上のものはかかっているということの認識はしてございます。ただ、町として支援するというところで、このぐらいで妥当ではないかというところで考えているところでございます。ただし、先ほど議員もおっしゃっていた国の育英会みたいなところは、今の日本学生支援機構といいますけれども、そちらのほうでも町よりも高額な月額の貸付けをしているということで、最近学生支援機構のほうでも無利子の貸付けをするだとか給付型のそういう制度を設けているということで、非常に借りる方にとっては有意なものも出てきているということから、そこら辺で七飯町の貸付け件数も減っているというのはそういうところもあるのではないかなと少し推測をしているところでございます。ちなみに3年ベースでいきますと、平成30年から令和2年までは11件の貸付けになっているのですけれども、27から29までの3年間だと23件ということで、24から26年度までは34件ということで、3年ベースでは10件くらいずつ減っているというところのデータ分析もしているところでございます。ただ、これについては私どものほうで貸し渋りといいますか、そういうものをしているということではありませんで、申請件数が純然に減っているというところで捉えてございます。そこら辺につきましては、町のほうに相談があった場合にはこれからも日本学生支援機構だとか、こういう支援もありますよということで相談体制をしっかりしていきながら、借りる方がメリットを感じられるものでやっていきたいなとそういうふうに進めているところでございます。また、当町の仕組みとしては学生支援機構などと併用して借りることもできるということから、そういうことで今後も進めてまいりたいなということで思ってございます。また、先ほど減免制度というところでお話がありまして、先ほども回答をしているところでございますが、近隣の市町村の中には近隣の町、市では町内に実際に帰ってきていただいて、そこの企業に勤めた場合に減免する制度を求めているというところも私どもでは把握してございます。これは全国的にも同じような制度をつくっている市町もございますので、そこら辺を参考にさせていただきながらその制度の創設について前向きに検討してまいりたいというところで考えているところでございます。以上でございます。

質問 15番 若山雅行

一つ回答漏れというか、申請を謝絶するようなケースが過去にあったのかどうか、あるいはなくても全て通っていますよというようなことでいいのかどうか、そこのところを一つ聞きたいのと、今のあれでいくとこの大学生であれば国立公立は2万円、私立2万5,000円、高等専門学校であると1万3,000円、私立は2万円、高等学校でいくと1万2,000円、2万円というこの金額については、妥当だという判断をしているということでよろしいのでしょうか。それとも総予算、基金のファンドの枠の中で、これ以上増額もなかなか難しいというそういう判断なのか、その金額については国の先ほど言った日本学生支援機構だとかいろいろな貸付制度もあるので大丈夫だというようなことなのかどうか。七飯町の場合には無利子なので国のやつは有利子なので、大学出た瞬間何百万円も借金を背負って就職が決まらなかったら返せないというようなそういういろいろな問題も起きている状況にあります。もちろん支払い期間の猶予だとか何かありますのであれですけれども、そういう意味では非常に有利、七飯町としては無利子でやっているのでいいのかなとは思うのですけれども、これについては僕が持っている過去平成28年までの決算書を見ると、焦げつきというものは発生していないように見受けられたのですけれども、これについては延滞等はあるのかもしれないけれども、焦げついたというか償却せざるを得ないという回収不能となったようなそういうものがあるのかどうか。貸出しにおいては、車のローンとかそういう目的があるものについては延滞率が低いとかそういうものがあったりして、フリーローンというのはなかなか延滞して返すあれもないというようなケースもあったりしてなかなか難しい、これについては延滞することはあっても返済が滞った、焦げついてしまって償却せざるを得ないというようなケースがあるのかどうか。あるいは本人に何かあって保証人から回収するというようなケースも事例としてあるのかどうか。本人に何かあったらもう免除するようなことで保証人の徴収はいいのではないかなというような気もしないでもないのですけれども、そこのところの見解をもう少し実例を併せて、もし資料がなければしようがないですけれども、教えていただければと思います。

答弁 学校教育課長 俉楼司(学校教育課長は2022年6月まで)

それでは、再答弁をしていきたいと思います。まず、申請段階で断ったということのケースでございますけれども、これはございません。2点目、金額の妥当性というところでの質問でございます。ここにつきましては、金額高いとそれに越したことはないのでしょうけれども、そうなるとまた返済の負担も問われることになってございますので、そこら辺も含めまして今はこの金額でということで考えております。ただし、ここも申請段階等で相談があると思いますので、その中で金額を上げていったほうがいいだろうというような機運が高まったときには、そこは検討してまいりたいと、金額を上げていくというところで考えてございます。先ほどの日本学生支援機構の有利子のお話がありましたけれども、今、無利子の貸付けもしているというところでございますので、そういうところで学生支援機構のほうにメリットを感じてそちらの貸付けを受ける方も多いのではないかということで、先ほど御答弁させていただいてございます。あと貸付けしている者に対して、焦げつきがあるのかというところでございます。そこを金額償還されていない部分もございますけれども、そこについては電話等で納付相談をしながら前向きに進めているところでございますので、御理解をいただきたいと思います。以上でございます。

質問 15番 若山雅行

今、謝絶というようなケースはないということなので、申込みがあればこの規定でいくと成績優秀でというようなそういうのがあって、ちょっとこれを読むと自分は対象になるのかどうかとかそういうあれがあるのですけれども、幅広く募集する、皆さんに基金が協力しますよとかお助けしますよというようなことで、もっとソフトに案内をして利用していただけるような、大学進学とか高校進学とか結構増えているのだと思いますし、経済的に厳しい人もいらっしゃるのではないかなというふうに思いますので、そういう意味で勉強しようと思って学校に行くわけですし、七飯町だけではなくて日本の財産になるあれなので、そういう支援についてはしっかりやっていただきたいなというふうに思いますので、その辺の周知活動、その辺の謝絶したこともないということであればしっかり審査する教育委員会にそういう組織があるようなのですけれども、そういう意味ではその辺のところをもう少し周知方法についてのお考えをお聞かせ願って終わりにしたいと思いますのでよろしくお願いします。

答弁 教育次長 扇田誠

まず、今の貸付けの件で、申請あったものは拒んでいないということでございますけれども、所得制限が当然ありますので、これについては相談の段階で吟味しているということで御理解願いたいと思います。また、貸付けの案内方法につきましては、やはり堅苦しい表現にやっぱりなっていくのではないかなと思われますので、これについても利用者が利用しやすいように易しい表現で、今後、皆さんに借り入れたい方が借りやすいような表現方法でしていきたいというふうに思ってございます。以上でございます。

答弁 教育長 與田敏樹(教育長は2024年9月まで)

1点だけ補足しておきます。地元企業への就職等に伴って貸付けした金額を減免する等の中身なのですけれども、これにつきましては、極めて政策的な内容でございまして、以前から私どもとしても検討しなければいけない課題だろうなということで意識はしておりました。ただ、今回若山議員のほうからこういう御質問がございまして、町長のほうとも御相談をして町長のほうの判断として、令和4年度から実施すべく今から制度設計をしてほしいということで指示がございましたので、近隣自治体の内容なんかも整理をしながら何とか令和4年度実施に向けて制度設計をしてまいりたいということをつけ加えさせていただきたいと思います。以上でございます。

出典:七飯町議会 令和3年第2回定例会 2021年6月8日 議事録 PDF(13ページ) 間違いを知らせる