中頓別町議会 平成28年第3回定例会 2016年9月14日
民間アパート建設補助に制限を
2016年9月14日、中頓別町議会の一般質問で、星川三喜男議員が「民間アパート建設補助に制限を」について質問し、町長 小林生吉、産業建設課参事 山内功が答弁しました。
- 質問者
- 星川三喜男 議員
- 答弁者
- 町長 小林生吉、産業建設課参事 山内功
議事録から機械で取り出したものです。正しくは会議録でお確かめください。
質問 7番 星川三喜男
それでは、私から一般質問させてもらいます。受け付け番号4番、議席番号7番、星川と申します。よろしくお願いいたします。それでは、まず1点目、民間アパート建設補助に制限をということで質問させてもらいます。民間賃貸住宅建設促進補助金は、自己資金がある者なら誰でも受けることができ、何ら制限がない。そこで、同一生計者に町職員がいる場合、職員には税金で給与が支給されているが、それを蓄財し自己資金に充て、さらに補助金が加わると100%税金を元手にアパート経営で利益を上げることになると思います。そこで、この条例を改正し、同一生計者に町職員がいる場合は補助対象から除外するべきと考えますが、所見をお伺いいたします。
答弁 町長 小林生吉
ご答弁申し上げます。中頓別町民間賃貸住宅建設促進条例に基づく助成対象者には、町職員の同一生計者も含まれることになります。これを対象外とすべきというご意見ではありますけれども、職員と生計を一つにするとはいえ、あくまでご本人の事業である場合にこれを対象外とすることにはならないというふうに考えています。
再質問 7番 星川三喜男
それでは、再質問させてもらいます。私が聞きたいのは、町長の基本的な理念、それから倫理認識です。町職員が税金で生計を維持している立場であるということ、まず。それと、そこでアパート経営は営利目的であるということ。税金で営利を得れば町職員は町民から信頼を失うのではないか。町民は、税金を負担する意欲もだんだんと薄らいでくるのではなかろうかなと、私はそれを心配しているわけです。そこで、この基本認識について町長の考えをお伺いいたします。それと次に、町職員の配偶者を除けば抜け道になると思いますが、町職員本人あるいは今まで退職した職員本人については除外すべきと思いますが、それもどのように考えておられるでしょうか。また、公営住宅ならば建設の際地元の業者などにも仕事も出て地元業者も潤うわけでございますが、この条例には業者の制限も書かれてありません。近隣町村、要するに私が調べたところ、浜頓別町、枝幸町、猿払村あたりもそうです。これは、地元の業者の施工のみを対象としているところが、そういう町村だらけでございます。これは、経済対策と連動されているところもあります。本町では、今年何か見ますと3軒建つ予定ですが、地元業者が実施したアパートは何軒あるか。民間アパート予定地として3カ所の町有地について、3月の末だと思います。私も手元に今持ってきていませんけれども、二十何日ころだったように思いますけれども、旬報で町民に募集をかけましたが、幾つ応募があったのかお伺いいたします。以上です。
答弁 町長 小林生吉
ご質問の件でありますけれども、まず町職員本人が営利を目的とする事業をするということに関しては、これは地方公務員法上の営利企業への従事等の制限というものを持っていることから、違法な行為になるというふうに思います。ただ、その職員と生計を同一にするとはいえ、あくまでも今の日本国憲法のもとで申し上げると個人が尊重されるということが基本にあるというふうに思っています。職員が名前を借りて実施をするというようなことになれば、これは同様に違法だというふうに思いますけれども、たとえ生計を同一にする者であってもその方ご本人が事業をするということについては、それは職員との関係において何ら制限を受けるものではないというのが私の考え方でありますし、むしろ一般的な認識になるのではないだろうかというふうに思います。これについては、疑念を持たれないような明確な確認が必要だというふうに思いますけれども、そういった方が事業をされることに対して基本的には制限されるものはないのではないかという考え方です。それから、2点目、先ほど言いました、今もちょっと申し上げましたように、抜け道として名義だけ使ってやるようなことは当然これは違法な行為になるというふうに思っています。あと、先ほど申し上げました地方公務員法における制限も在職している職員における制限ということでありますので、退職された方が退職後に事業を営むことになることについては問題にならないのではないかというふうに思います。それと、アパート建設における地元業者の発注という条件という問題でありますけれども、現行制度においてはそこについては制限なく助成をするというような制度になっておりますので、ただ議員がおっしゃるように近隣町村を含めて地元の業者を使用して発注されることを条件にするということについては、制度の改正として検討すべきことではないかというふうに私も思いますので、今後の制度の見直しについては検討させていただきたいというふうに思います。それと、民間アパートの応募状況については担当のほうから答弁させます。
答弁 産業建設課参事 山内功
民間アパート建設予定地として3月……候補地として3カ所公募をかけました。そのうち今進んでいる宮下定住団地の1カ所が応募があったという形になります。あとの2カ所に関しましては、まだ候補地としては残っております。まだ応募という形ではなっていません。(何事か呼ぶ者あり)
答弁 産業建設課参事 山内功
そうです。予定としてまだ2カ所があります。
再々質問 7番 星川三喜男
それでは、再々質問させてもらいます。私も今まで再質問の中で条例の見直しということで、やったからこそいろいろ不備があるのがだんだんわかってきたということですので、やっぱりこれはもう一回見直ししてもらいたいと思います。多分これは、平成30年の期限つきの条例だったと私は思っております。それでは、再々質問。3カ所のうち1件、宮下、そこをお尋ねいたします。宮下の場所、今現にあの定住住宅地に住まわれている人がその場所を買いたいと、そこに建てたいとお願いしたら、この土地はだめだと。もう数年前です、それは。断られたという経緯もあります。それは、現に本人から私は聞いております。その理由が何だったのか、そしてなぜそのときがだめだったのを今回そういう候補地に挙げたのかお聞きいたします。それから、これは町長にお伺いします。民間アパート条例による補助金申請は、町長が認める場合に限り補助決定がされるものです。現条例であっても町長が職員倫理の重要性、またこれは私が言いたい、本当に町民感情に配慮すれば補助決定しないこともできるわけです。そこで、こういうことを言ったらどうかちょっと私もまた迷うところなのでございますけれども、副業禁止などを含めた職員倫理規範、それと倫理条例などをこの際制定する必要があると私は思いますが、町長のご意見を伺いたいと思います。
答弁 産業建設課参事 山内功
土地の関係でお答えします。宮下定住団地の土地に関しては、もともと貯木場等の場所があったところなので、そこは結局何が入っているかわからないということで、住宅地には、普通の宅地には売らないという形の判断を町では一度していました。ただ、今回の土地の場合に関しましては、広い土地が欲しい。ただ、中に何が出てくるかわからないような条件の土地ですから、それを出てきたときには町としては全部除去するだとか、そういうことはできないということの判断のもとで売買を行うということで考えて売りに出しました。
答弁 町長 小林生吉
職員の倫理条例、規範条例というお話がありました。この問題につきましては、今行政としての内部統制、コンプライアンスですとか、そういった問題に関してしっかりとした取り組みをしていく必要があるという認識を持っております。この件については、少しどういう形をとっていくかというところも含めてお時間をいただきたいというふうに思いますけれども、倫理の問題だけではなくて、行政としての基本的な職員として、行政として必要な規範に関する規定の整備ということは取り組んでいく必要があるという認識を持っておりますので、ちょっと時間がかかるかもしれませんけれども、取り組んでいくということで進めていきたいと思います。(何事か呼ぶ者あり)
答弁 町長 小林生吉
ちょっと何か最後のところがはっきりしなかったので、質問されたのかどうかはっきり認識がなかったのですけれども、要するに町長が認めるかどうかという判断によって除外できるのではないかというような話だったかというふうに思いますけれども、基本的には現行条例に基づいて、その要件を満たすものに関して、それ以外の予断を挟んでこれを認めなかったり、あるいはその逆のようなことをするということは、基本的に町長であってもできるものではないというふうに思っています。あくまでもこれは、町長が特に認めるというような1項があったとしても、それがどういうものなのかというような処分基準みたいなものはやっぱり明確に持っている場合に限って使われるべき規定であるという認識であります。
再々質問 7番 星川三喜男
町長の考えなどはわかりました。この件について平成30年までの期限つきでありますが、再度見直しを求めたいと思います。それと、産業建設課の参事から、だから売りましたという答弁がありましたけれども、これを聞いて本来であれば再々々質問までしたいところなのですけれども、この件については一般補正もありますので、そのときにお伺いしたいと思いますので、よろしくお願いいたします。