中頓別町議会 平成25年第3回定例会 2013年9月25日
助成までに至る事務スケジュールについて
2013年9月25日、中頓別町議会の一般質問で、東海林繁幸議員が「助成までに至る事務スケジュールについて」質問し、町長 野邑智雄、産業建設課長 中原直樹が答弁しました。
- 質問者
- 東海林繁幸 議員
- 答弁者
- 町長 野邑智雄、産業建設課長 中原直樹
議事録から機械で取り出したものです。正しくは会議録でお確かめください。
質問 4番 東海林繁幸
4番、東海林です。私は、大きく3点ほど質問いたしますが、余りぶっきらぼうな質問で失礼いたしましたが、このとおりなのです。まず、民間アパート助成制度についてですが、これは町長の英断で民間アパートに助成をしようという、そういう制度をつくり、当初予算で予算化もいたしました。議会としてもいいことだなということで予算議決されております件ですけれども、助成までに至る事務スケジュールについて伺いたい。以上のことであります。
答弁 町長 野邑智雄(町長は2015年3月まで)
東海林議員の1点目の民間アパート助成制度について、中原産業建設課長に答弁をいたさせます。
答弁 産業建設課長 中原直樹(産業建設課長は2016年3月まで)
ご答弁いたします。助成条例により民間アパートを建設される方(申請者)は、民間アパートの建築確認申請確認済証交付後及び建設工事着手前に認定申請書に建物の図面、整備基準チェックリスト等必要書類を添付して町に提出します。町は、認定申請書受理後、条例に適合する対象者及び賃貸住宅であるかを審査し、適合すると認められれば認定通知書を申請者に通知します。申請者は、認定後に工事着手し、着手後7日以内に町に着手届を提出します。建物が完成し、建築確認申請完了検査済証交付後に申請者は町に完成届を提出します。町は、完成届受理後に完了検査を行い、申請書どおり建物が完成しているか検査をします。町の完了検査合格後及び建物表題登記完了後に、申請者は補助金交付申請書に工事請負契約書、またはこれに準ずる書類、建物表題登記事項証明書等必要書類を添付して町に提出します。町は、補助金交付申請書受理後に建設工事費等申請内容を審査の上、補助金交付額を決定し、申請者に補助金交付決定書を通知します。交付決定された方は、町に補助金交付請求を行い、町は請求書受理後に補助金を支出することになります。
質問 4番 東海林繁幸
そういたしますと、今の説明では今の状況は工事着手し、その後の工事を進めている段階でありますね。ちょっとわからないのは、例えば議会の議員の仲間でも、どんな間取りになるのかなとか、誰がどういう正式な名称で工事を申請してやろうとしているのかなとか、臆測では聞いているのだけれども、なかなかその辺がよくわからないところがありました。それで、例えば図面はどうなのとか、大分でき上がったけれども、見せてもらえるのとかと言っても、実は今までの答えは、まだこれが補助対象の申請を受ける、受けないは書類が出てきていないから、わかりませんというような対応だったと思うのです。これが不思議なのです。少なくとも確認申請承認証をもらって、着工前に申請しなければだめだと言っていますよね。この事務手続上、この辺はどんなになっているのですか。期日的にいうと申請はいつあったのですか、着工はいつだったのですか。大分着工は早かったのですけれども、着工した後の段階でのどういうことなのだろうという議員の疑問にも実はまだ答えていません。というのは、一時は図面もありませんという話を聞きましたし、だからその辺をちょっと説明してください。
答弁 産業建設課長 中原直樹(産業建設課長は2016年3月まで)
今現在認定申請をされて、それに対して町が認定をした民間アパートについてですけれども、5月27日付で現地確認申請書の提出がございました。6月12日付で確認済確認証の交付がございまして、6月20日に認定申請書の提出、6月27日付で町から認定通知を出して、7月2日付で工事着手届の提出がございました。認定申請書の添付書類の中に、建物の図面だとか整備基準チェックリストだとか、そういった添付書類がございます。それで、図面については、町が認定を承認した場合、それは提示することは可能かというふうに思います。
質問 4番 東海林繁幸
それでは、町側はどう思っているか知らないけれども、新しい制度で町費をもって助成する事業ですよね、こういったものに対して議会チェックをどう思っているのですか、議会議員としての、議会としてのチェック機能をどう出せと言っているのですか。予算認定したから、それでいいという話にはならないでしょう。こういった制度を進める上においては新しい情報をどしどし提供しなければならない、そういう立場に町はあるのではないでしょうか、私はそう思うのですけれども。私どもが要求しないとそういったものが出てこないというのであれば要求しますし、その辺新しい事業をスムーズに行う。私どももいい事業だと思っているわけで、そういうためにも、どんないい民間アパートが建つのかということも私どもは今からでも町民に知らせる必要もあるだろうと思います。民間だから公にできない部分があると思うとしたら、それは間違いで、これは公費を支出するわけです。助成するわけですから、助成事業について議員に見せられないとか、そういう話にはならないと思います。この辺町長、どうなのですか、整理して、いまだに何もないですよね、この辺を納得いく説明をしてください。
答弁 町長 野邑智雄(町長は2015年3月まで)
東海林議員は職員経験者ですから、私どもと同等ぐらいにいろんな情報、知識を知っていると思いますけれども、町が補助金を出せば監査委員がその事業に対して監査をする権限を有する。当然であります。そういうことからすると、申請が上がってきて、補助金を出せば当然監査委員の監査の対象事業になる。そういうことであります。ただ、これは予算を組むときにいろんなものが決まっているわけでありませんから、希望者がいれば、さっき担当課長が話したとおりの過程を踏んだ中でどのぐらいの補助金が出せるのかと、こうなると思います。申請が上がってくれば、当然申請の上がってきた関係書類を提示するということは、これはやぶさかでないと、このように思いますから、これははっきり申し上げて予算計上したときに必ず全部がそろっているわけでありません。そういうことはあろうかと思いますけれども、今お話ししたとおり申請が上がってきて、一つの過程を踏んだら、もうそれは図面等を当然提供して、こういう建物になりますよだとか、こういうことをお知らせすることはやぶさかでないと、こういう認識を持っております。
再々質問 4番 東海林繁幸
再々質問は終わりましたけれども、あえてつけ加えておりますが、みんな期待して見ている制度であり、事業でありますから、議員が興味を持つのは当たり前の話で、そういった面での資料提供は忘れないようにしていただければと思います。