中頓別町議会 平成24年第3回定例会 2012年9月26日
3つ目の医師養成費貸付金返還請求訴訟の経過と判決の見通しについて
2012年9月26日、中頓別町議会の一般質問で、宮崎泰宗議員が「3つ目の医師養成費貸付金返還請求訴訟の経過と判決の見通しについて」質問し、町長 野邑智雄が答弁しました。
- 質問者
- 宮崎泰宗 議員
- 答弁者
- 町長 野邑智雄
議事録から機械で取り出したものです。正しくは会議録でお確かめください。
質問 1番 宮崎泰宗
それでは、3つ目の医師養成費貸付金返還請求訴訟の経過と判決の見通しについて質問させていただきます。9月19日に町長が出廷しての証人尋問が行われたということで訴訟が最終段階を迎えているのだと思います。判決の時期は、前回質問時の11月ということで変わりないでしょうか。その後の経過と証人尋問を行って感じた印象を伺います。
答弁 町長 野邑智雄(町長は2015年3月まで)
医師養成費貸付金返還請求訴訟の経過と判決の見通しについてお答えをいたします。前国保病院長を被告とする貸付金返還反訴請求事件は、担当裁判官がこれまで3回かわったこと及び原告の体調面などが影響いたしまして訴訟の進行におくれが生じたものの、9月19日の証人尋問で弁論が終結し、判決言い渡しは11月16日との裁判長の判断が示されました。この訴訟は、借りたお金は返す義務があるという世間一般の常識を裁判所に認めていただくものと考えておりますが、判決は裁判長の心証によって大きく左右されることから、予断を持つことができないと考えております。また、訴訟の早期解決に向けて裁判長から和解案が示される予定であり、今後議会とも協議をしながら対応を決めていきたいと、このように考えているところでございます。
質問 1番 宮崎泰宗
先ほどの行政報告で裁判長からの和解案が10月11日に示されるそうですが、その和解案はどのような内容になると予想しておられますでしょうか。そして、町長には和解に応じるべきというお考えもあるということでしょうか。もしそうであるなら、何か応じなければならないような理由があるということでしょうか。そして、和解ということですから、応じた場合、貸付金の残り約800万円のうち何割かは返ってこないというふうに予想できると思うのですけれども、その返ってこない分については一体どうされるのかお伺いします。
答弁 町長 野邑智雄(町長は2015年3月まで)
まず、予想はどうなるのかということでありますけれども、これは裁判長が決めるものでありますから、私がこういうぐあいになるのでなかろうかと予想するということについては申し上げることはできません。それから、和解はどうなるのかということでありますけれども、和解に対して裁判長からどうですかと聞かれたときに、私も、それから原告のほうも和解には同意をしたいと、こういう話をしております。ただし、私も向こうもそうでありますけれども、最終的に和解になるのかどうなのかという判断は内容によって決まると、こういうことであります。それから、万が一、今806万円残っております。それで、和解案がどういうぐあいに示されるかちょっとわかりませんけれども、恐らく和解ということでありますから、どういう裁判長が判断するかによって金額、そういうものもどうなるかわかりませんけれども、私は考え方からいくと中頓別町、これは医者とのトラブル……トラブルったら語弊ありますけれども、私は正しい請求をしているつもりでありますけれども、一般常識的に何か新聞等でも何だか合戦みたいなことを書かれましたけれども、私から言ったらもってのほかだと思っています。はっきり言って、貸した金を返してもらうのに、そういうような表現をされること自体が大変不愉快というか、そういう気もしないわけでありません。しかしながら、この争いをいつまでも続けるということについては、中頓別町の評判またはいろんな面でプラスになるものは少ないのかなと思いますから、できるだけ早く解決をしたいという考え方を持って今おります。そういう中で、和解案が示されたときには議会とも相談し、問題解決を早急に図ってまいりたい、こういう考え方をしているということをご承知おきをいただければなと思います。
質問 1番 宮崎泰宗
協議をする上でも、その和解案の内容によるということはそのとおりかなというふうに思いますが、根本的に和解案が示されるということは、判決を待ったとしても、目指していた完全勝訴というものはないということになるのでしょうか。そして、最終的に和解をするにしても議会の議決が必要になってくると思うのですけれども、やはり和解案をのむのかのまないのか判断する上で町の代理人からもできれば直接説明をしていただくべきではないかと思います。判決ではなく、和解に応じるということになりますと、果たしてこれまでの裁判は一体何だったのかというふうにも感じます。足かけ2年で、最終的に総額幾らくらいになるでしょうか。40万円か50万円か、裁判費用に充てられた町費が無駄になってしまうということではないでしょうか。町長のご答弁にありました早期の解決ということに関して言えば私も賛成したいところなのですけれども、やはりそういった和解にしても判決にしても、貸付金との差が出て訴訟費用についても、そういったものについてはやはり連帯保証人の方からまずお支払いの請求をしていただくのが筋ではないかなというふうに思います。ぜひそのような確約をとっていただけるということなら和解もいたし方ないのかなというふうに考えることができると思いますが、いかがでしょうか。
答弁 町長 野邑智雄(町長は2015年3月まで)
まず、これはあくまで私の私感でありますけれども、和解案が出されて、その和解案を蹴ったときに判決がどうなるか。私個人的には、和解案が示されて、それを蹴っても、判決は和解案と同じような判決が出るだろうと私は思います。蹴ったからといって、中頓別町のほうに有利な判決がなされるということはほとんど考えられない、私は個人的にはそう思います。そういう意味で、もしか和解案を蹴るとしたら、和解案が成立しないで結果的に判決になる。そうしたときには、町としては上告をしないとだめだ、そう思います。だから、そういうことをまず1点考えなければならないと。それから、言えばこの訴訟は初めに向こうが、言えば1,986万円を返さないという、言えば訴訟を起こしたわけでありますから、万が一これがうちのほうが返せと先に起こしているのであれば、言えば連帯保証人からもらってそれで終わる。裁判取り下げると。ですけれども、向こうは返した金も返しなさい、そして返さない金も払わなくてもいいだろうという裁判を起こされました。そういうことからいくと、言えば連帯保証人からお金をもらっても、私のほうは裁判を取り下げる何物もないわけでありますから、逆にいくと向こうが訴訟で勝った場合にはうちは返さないとならない、そういうことになるのでなかろうかなと思います。これは、あくまで私の私感でありますけれども。そういうことからいくと、結果的には向こうが返さなくてもいいだろうと、それに対して私は返してくれと、こういう反訴を起こしたわけでありますから、私は当然1,986万円全額を返してもらえるのか、または和解案で少し削られるのか、それはわかりませんけれども、和解案が提示をされたら、先ほど申したとおり議会と相談をして、そして議会がいいということであれば議会の議決をもらって対応していくと、こういうことになろうかなと思います。
質問 1番 宮崎泰宗
現段階では和解案が出てきてみないと何ともお互いに言えない部分だと思いますが、やっぱり残っている貸付金約800万円と判決もしくは和解で示される返済義務との差額はもちろんですが、特に裁判費用についても相手側が支払うような形にならないということであれば、やはり保証人を初め提案をされた町長、そしてそれを議決した議会にも責任の及ぶところだと思いますので、そういったことも考慮して慎重な協議ができればいいのかなというふうに思います。私の一般質問は以上です。