みんなの議会

中頓別町議会 平成24年第1回定例会 2012年3月17日

2つ目のそうや自然学校の実績と今後の運営体制について

2012年3月17日、中頓別町議会の一般質問で、宮崎泰宗議員が「2つ目のそうや自然学校の実績と今後の運営体制について」質問し、町長 野邑智雄、まちづくり推進課長 小林生吉が答弁しました。

質問者
宮崎泰宗 議員
答弁者
町長 野邑智雄、まちづくり推進課長 小林生吉

議事録から機械で取り出したものです。正しくは会議録でお確かめください。

質問 1番 宮崎泰宗

それでは、2つ目のそうや自然学校の実績と今後の運営体制についてという質問をさせていただきます。そうや自然学校の利用実績と運営体制、運営費の状況はどうなっていますか。直営による運営から指定管理者などによる運営に変更する考えはありませんか。

答弁 町長 野邑智雄(町長は2015年3月まで)

2点目のそうや自然学校の関係についての質問につきましては、小林まちづくり推進課長に答弁をいたさせます。

答弁 まちづくり推進課長 小林生吉(まちづくり推進課長は2012年3月まで)

ご答弁させていただきます。そうや自然学校の今年度利用実績は2月末現在で延べ2,248人、このうち町外利用者が1,063人となっています。運営は、2名の常勤職員のほか町職員1名が主に担当する体制で、運営費は今年度決算で約650万円、利用料収入として80万円を見込んでいるところです。運営方法については、今年度から3年間は総務省の地域おこし協力隊の制度を活用していることから、その間は直営での継続と考えておりました。その後に向けては、事業内容の見直しを行い、収益力を高めつつ直営継続ありきでなく指定管理者を含めた運営体制の見直しを検討していきたいというふうに考えています。

質問 1番 宮崎泰宗

運営費650万円と利用料80万円の差であります570万円が施設の赤字との説明をいただきましたけれども、ここに担当職員1名分の人件費は含まれているでしょうか。もし含まれていなければ、それを含めたものを実際の赤字額と考えると幾らになるでしょうか。総務省の事業にのっているので、向こう3年間は直営で運営したいとの答弁でしたが、今から特色ある人材を校長に登用するなど、その人の魅力によってリピーターをふやす発想が必要だと思います。町職員のたまり場というふうにならないように、指定管理者で経営の自由度を上げて、例えば外国人の校長を置き、世界に発信して旅行者を呼び込むような大胆な発想が必要だと思います。自然学校の魅力を広めるため、そういった人材に経営を任せるべきと考えますが、いかがでしょうか。

答弁 まちづくり推進課長 小林生吉(まちづくり推進課長は2012年3月まで)

まず、町職員の、今担当している職員の個別の人件費ということではなく、一般的というか、全体で職員の1人当たりの人件費としますと、共済費とか退職手当とかも含まさるということになりますので、700万円を超えるような金額になるのではないかと思いますので、その分を足して、実際にはかかっているというふうなことになるかと思います。あと、今後の運営に向けてということにつきましてご提案をいただきました。正直、現段階でその点についての議論を煮詰めているわけではありません。ただ、自然学校をいろいろサポートしていただいている組織などからも、外国人ということではなかったかもしれませんけれども、やはり魅力ある人材を置いて、魅力あるというか、そういうところをしっかり運営できるような人材が必要ではないかというようなご意見もいただいているところでありますので、ご提案のことも含めて改めて今後の検討とさせていただきたいと思います。

質問 1番 宮崎泰宗

これは質問ではないのですけれども、今現在そうや自然学校の校長は教育長であるということですけれども、ぜひ今後は常勤し、自然学校運営に専念できる方を見つけていただきたいなというふうに思います。以上です。それでは、最後の医師養成費貸付金返還請求訴訟の経過と連帯保証人の弁済についてという質問をさせていただきます。国保病院前院長への反訴の経過と判決の見通しを伺います。訴訟と貸付金契約は別物であり、連帯保証人から早急に弁済してもらうべきと考えます。平成24年度予算においては、240万円の弁済金収入を予定していますが、これまでに弁済してもらわなければならない金額は3月末で幾らになりますか。連帯保証人に督促をしていますか。連帯保証人が弁済に応じない理由は何ですか。

答弁 町長 野邑智雄(町長は2015年3月まで)

貸付金の関係については、私からお答えをいたしたいと思います。平成23年5月10日付にて相手側より債務不存在確認請求事件として提訴されまして、6月15日、7月14日の2回の公判が実施された後、9月12日当議会において反訴提起に関する議案を可決いただきました。9月15日に反訴状を旭川地方裁判所名寄支部に提出いたしまして、この間9月16日、11月10日、平成24年1月13日、3月9日の4回の公判が行われております。判決の見通しにつきましては明言できませんけれども、顧問弁護士からは当方の対応について誤った対応はないとの考え方をいただいておりますが、最終的な判断は裁判官が決定することなので、判決の見通しを申し上げることは差し控えたいと思います。なお、返済金につきましては、3月末で平成22年度分未償還金160万円、平成23年度分未償還金240万円の合わせて今月末で400万円になります。連帯保証人に対する督促は、この間3回にわたり直接返済を依頼するべく話し合いを行ってきておりますけれども、現在のところ返済に応じていただいておりません。なお、返済に応じていただけない理由は、現在裁判中であることから連帯保証人として裁判の推移を見たいとの考え方からであります。

質問 1番 宮崎泰宗

判決の見通しの内容については、なかなか言えることではないというふうに認識をしております。ここで本来お聞きしたかったのは、判決が下るのはいつごろになるかという、その見通しについてひとつお答えいただきたいと思うのですけれども、しかし連帯保証人には判決を待つというような権利はないと思います。契約書に基づき債務が弁済されないなら、従前の議会ででも町長が答弁されたように、町が連帯保証人を訴えるべき立場になると考えますが、いかがでしょうか。仮に全面勝訴ではない場合、連帯保証人に一部敗訴の弁済を求めるべきと考えますが、これについてもいかがでしょうか。また、連帯保証人が弁済すれば訴訟に至ることもなかったというふうに感じておりますので、訴訟費用をやはり何の落ち度もない町民の負担とすることはできないはずです。一部敗訴し、訴訟費用を町が持つという場合も、その金額を連帯保証人に請求すべきと考えますが、いかがでしょうか。

答弁 町長 野邑智雄(町長は2015年3月まで)

まず初めに、判決の時期の見通しでありますけれども、3月の9日に名寄支部で裁判が行われておりまして、その結果顧問弁護士のほうから次回は4月の11日1時45分から弁論準備手続がありますよと、こういう通知が来ました。その中で、主張のやりとりについてはおおむね最終局面に入ってきたと思われますので、今後は証人尋問申請に向けた検討もあわせて行うことになります。ご協力をよろしくお願いしますという、こういうような記述がありますから、そういう面からするとそんなにあと数多くはないのでないかなと思います。そういう意味では、4月11日に行われた結果によっては、次以降証人尋問等が行われるのでなかろうかなと、そういうような予測をいたしますと、そんなにもうあと5回も6回もということにはならないだろう、こういうような気もいたします。また、1回目から裁判の公判については2カ月に1回行われましたけれども、3月、今月行われてからは1カ月ずつになっていますから、恐らく夏ぐらいまでに判決が出されるのでなかろうかなと、こういうような予想を今現在しているところであります。それから、連帯保証人の関係でありますけれども、私どもは連帯保証人に来てもらってお話ししている中では、裁判とは別であると、こういう話もしています。それで、連帯保証人から未償還額を返していただいて、そして連帯保証人としての役割をそれでやっていただきたい。なお、裁判は裁判として継続されることだと思います。そういう意味では、裁判は町が勝てば当然借り主から連帯保証人に償還がされるだろうと思いますし、町が万が一負けたとしたら、連帯保証人に償還されたお金は返すことになると、こういうことになると思います。ですから、保証人がどっちへ転んでも、言えばお金を一時立てかえる形になると私は思いますという話をして本人に話をしておりますから、そういう意味で私は連帯保証人が償還をしていただくと反訴の裁判を取り下げることになると、こういうようなことで2人の保証人にはお話をして今まできております。しかしながら、さっきお話ししたとおり、裁判中なので、償還についてはもう少し見合わせたいと、こういう話であります。なお、10月の19日に2人の保証人は本人とも会って、そして本人の依頼をしている弁護士事務所にも行っていろいろと話を聞いてきたみたいでありまして、その結果そういうような返事を私どもにしておりますから、そういう考えは当分の間変わらないのだろうと思います。しかしながら、私どもはまた連帯保証人については請求をするという行為については今後も続けていきたいなと、このように思います。また、裁判の費用の関係でありますけれども、当然私どもが勝訴すれば、相手からその費用も負担をしてもらうという形になりますから、町民の税金を使うことはないと、こう思いますし、ただ裁判の結果どうなるかわかりませんので、その結果最悪の場合については税金を投入して予算措置をしてやっているわけでありますから、また違う方法として何か町民に損失をかけないような方法がとれるのかどうなのか、私たちも十分内部で検討しながら上部団体等々の意見も聞いて判断をしていきたいなと、このように思います。

質問 1番 宮崎泰宗

今のところ判決が出る見通しは夏ぐらいまでというふうにお答えいただきました。また変わる可能性もあるかもしれないですけれども、今のところそうだということであると思います。連帯保証人については、話し合い、ここまでも持っていただいていたということはわかりましたが、やっぱり今現在は契約のときに用意していた担保というのが機能していない状態であるというふうに言えると思います。やっぱりその1つは、もともと連帯保証人による積立金があったということで、もう心配はないだろうから返してほしいと。頼まれたからといって、返済が終わるまではやはりこれは返してはいけなかったというふうに思っておりますので、このことについては町長にもやはり責任があるというふうに思います。もともと積んであった保証金ですから、また町の担保としてお返しいただいてもいいと思いますし、未償還金等に充てていただけるというふうに思うのですが、その点いかがですか。

答弁 町長 野邑智雄(町長は2015年3月まで)

保証金の償還をしたという関係については、今こういう状況になったら私にも責任があることは事実であります。ただ、当時は前町長のほうから手紙が来て、言えば医者になったのだし、立派な家も建てているのだから、本人からお金を返してもらって、私どものほうは必要だから返してくれと、こういうようなお手紙でありました。それをいただいて、私も本人や、その前に当時の議会の、余り言葉はよくないですけれども、幹部の人たちに話をして了解をいただいて、そして貸し付けを受けた本人からも確約書をとって償還をしたと。そういうことでは、私は貸し付けを受けた本人を信頼をしておりましたし、当然お医者さんになっていましたから、そういうことではそういう信頼関係が損なわれた、本当に残念に私個人は思っております。そういう意味では、さっきお話ししたとおり預託金といいますか、保証金を返した私にも責任はあるということは十分承知をしているということでご理解をいただければなと思います。

質問 1番 宮崎泰宗

返還のお返ししたという経緯については、十分にわかる答弁だったというふうに思います。今現在4人いた連帯保証人が今はお二人というふうになっております。やはり別物というふうに考えて、お二人で支払っていただいてもいいと思いますし、どちらかお一人に残りの全額を支払っていただいてもいいわけです。大金ですから、分割という形でも私はいいと思います。早急に弁済のめどを立てていただけるような働きかけを今後もお願い申し上げ、以上といたします。

出典:中頓別町議会 平成24年第1回定例会 2012年3月17日 議事録 PDF(28ページ) 間違いを知らせる