みんなの議会

中頓別町議会 平成23年第2回定例会 2011年6月6日

1つ目の文化財保護について

2011年6月6日、中頓別町議会の一般質問で、宮崎泰宗議員が「1つ目の文化財保護について」質問し、教育長 米屋彰一、教育次長 柴田弘、町長 野邑智雄が答弁しました。

質問者
宮崎泰宗 議員
答弁者
教育長 米屋彰一、教育次長 柴田弘、町長 野邑智雄

議事録から機械で取り出したものです。正しくは会議録でお確かめください。

質問 1番 宮崎泰宗

受け付け番号5番、宮崎です。まず、1つ目の文化財保護についてですが、中頓別鍾乳洞は昭和32年1月29日に道の天然記念物として指定され、今日まで保存と活用がなされてきました。町のシンボルとしての意味合いも大きいと思いますが、昨年11月、第1洞窟内で正確にはコケの除去作業が行われ、洞窟内の環境変化を心配する声がありました。担当の教育委員会としてはどのような指示を出されたのでしょうか、また文化財を担当する職員の方の立ち会いはあったのでしょうか、実際にはだれがどのような作業を行ったのかお伺いいたします。

答弁 教育長 米屋彰一(教育長は2014年3月まで)

宮崎議員の文化財保護についてのご質問でございますが、柴田教育次長のほうから答弁をさせていただきます。

答弁 教育次長 柴田弘(教育次長は2011年6月まで)

ご答弁申し上げます。平成2年度に第1洞内の見学者の安全確保と見学ポイントに照明を設置しましたが、照明が当たっている岩盤部分にコケ類が繁殖し、環境や景観が著しく低下していました。現状のままでは改善が見込めないため、教育委員会では道指定史跡名勝天然記念物であることから北海道教育庁の許可を得てコケ類の除去を実施したところです。作業に当たっては、トビムシなどの生息環境に配慮し、洗剤や除草剤などの薬品は使用せず、また岩盤を削ったり傷つけないよう照明が当たっている部分のコケ類の除去のみを行うよう指示したところであります。作業は、町民の3名の方にお願いをし、昨年11月の22日、24日の2日間で行いました。除去したコケ類はバケツに保存し、担当職員、町の担当が観光部門と教育委員会職員を兼務している職員でありますけれども、の検査の上処分しています。また、コケ類の原因として光と温度による光合成が考えられるため、現状の照明をLEDライト、熱量が少ないのに取りかえ、今後のコケ類の発生状況を観察していくこととしております。

質問 1番 宮崎泰宗

今トビムシという名前を出していただいたのですけれども、第1洞窟内には昭和44年の北大の調査で吉井良三氏が体長数ミリのトゲトビムシの新種を発見し、環境省の絶滅危惧種に指定されているのはご承知かと思います。トビムシの生息環境が最も適しているのは、第1洞窟内の一番奥であるとされていますが、コケが生えていたこの場所も作業を行われたのか。道の条例では、天然記念物の現状を変更し、またはその保存に影響を及ぼす行為をする場合は道教委の許可を受ける必要があるとされていますので、洞窟内の生態系にダメージを与えた場合も現状を変更し、またはその保存に影響を及ぼす行為に当たるかもしれません。事前に道教育庁の許可を得られたという答弁をいただきましたが、許可の申請書及び許可書といった正式な書面でのやりとりであったのかということも重ねてお伺いいたします。

答弁 教育次長 柴田弘(教育次長は2011年6月まで)

まず、昭和44年に北大の探険隊が調査した段階で吉井良三博士は新属、新種の命名をされた。このときは2個体を持ち帰って調査した1個体がそういった新種でないかということで命名されております。この鍾乳洞の関係につきましては、教育委員会としては詳しい調査を行っておりませんが、こういった関係者の調査を主にその資料としておりますけれども、平成に入りまして平成17年、18年度に釧路昆虫同好会の須摩靖彦先生なのですが、この方がトビムシの北海道における権威の一人でありますけれども、この方が中頓別鍾乳洞で2年間、計5回の調査を行っております。その調査の資料もいただいておりますが、この新種と言われているトビムシについては光を大きくは好まない、暗いところに生息しているという若干そういった報告書もありました。そういった部分を含めて、除去作業において一番奥の段のコケ類の除去については、そういった部分からを含めて必要最小限にとどめるということで大丈夫だろうということで除去したところであります。道の現状変更申請も出しましたが、特にここの現状変更申請の中ではトビムシに特化した文書は出しておりませんけれども、現状変更許可を得ながら必要最小限にとどめるということでやってきております。

質問 1番 宮崎泰宗

中頓別の名前が入った動植物の新種、実際絶滅危惧種となっているのですけれども、少なからずコケとともに除去された可能性はあるのではないかと危惧しております。実際には、作業後も虫を見たという方がいらっしゃるようで、絶滅したというわけでは決してないと思いますが、文化財保護行政、生物多様性をうたった環境基本条例を行政は実践できているのでしょうか。その上で、新種のトビムシの調査を専門家に依頼し、その結果を報告してもらうことが文化財保護行政を担う者の最低限の務めだと思いますが、実施していただけないでしょうか。また、今後新種のトビムシの生態調査と洞窟内の保全対策をどのように進めていくのか、責任者の方にお聞きしたいと思います。

答弁 教育長 米屋彰一(教育長は2014年3月まで)

今言われたように、実際にきのうもトビムシがいると確認した方もいらっしゃいます。そういった意味におきましては、これから文化財保護委員等々関係者も含めまして今後どのような対応をしていくのかということをまず検討させていただきたいと考えております。そして、当然観光の部分も触れます。それから、文化財の保護、それから観光の環境整備等も含めてありますので、それらの保全も含めてこれからどのような方向性がいいのかも含めて関係者と繰り返しになりますけれども、検討させていただきたいと思います。

質問 1番 宮崎泰宗

わかりました。これからもこの町のすべての貴重な財産に対し、調査保全を第一に考えていただきたいと思っています。それでは、次の質問ですが、医師養成費貸付金に係る訴訟についてということで、本町では医師や看護師を養成するために平成2年から条例に基づき多額の予算を組んで自前の医療スタッフを育成してきました。そういう中で、貸付金の存在自体を認めないという債務不存在確認調停に至ったわけですが、不調に終わり、その後借りた側から訴訟が提起されました。今後の町の対応と方針を町長にお伺いいたします。

答弁 町長 野邑智雄(町長は2015年3月まで)

私から医師養成費貸付金の訴訟についての質問に対してお答えをいたします。原告である医師より町に対し、平成2年付金銭消費貸借契約に基づく1,998万円の債務を負担していないことを確認する、並びに訴訟費用は町の負担とするとの訴訟が平成23年4月22日付で原告訴訟代理人の小林史人氏より旭川地方裁判所名寄支部に提出されました。直ちに私は、北海道町村会の顧問弁護士である佐々木総合法律事務所に訴訟事件に関する対応をお願いをいたしました。今後は、裁判の推移を判断しながら弁護士とも相談をし、反訴提起を行うことも考えているところであります。

質問 1番 宮崎泰宗

今お答えいただいたとおり、町長が反訴まで考える強い気持ちをお持ちなのは理解できました。その上で私が問いたいのは、契約書に基づく早期解決の道です。一刻も早く訴訟に至る原因を取り去り、中頓別町と国保病院の信頼を回復するための方策を実施すべきだと思います。貸付金の契約書を見る限り、焦げついた場合には契約書第5条の公正証書、これはお金が返済できなくなったときに備え、いつでもその人の財産を差し押さえて換金できるようにする制度ですが、先輩議員に経過をお聞きしたところでは平成2年に契約を結ぶ当時、この手続が行われていなかったとのことでした。公正証書があれば訴訟になることもなかったのではないでしょうか。また、契約書第10条で4名の連帯保証人が現金で担保を提供していたわけですが、これを返還してしまったこともやはり町としてのミスであり、責任があると思いますが、いかがでしょうか。

答弁 町長 野邑智雄(町長は2015年3月まで)

まず、平成2年の契約書の当時の詳しいやりとり、住友一男氏または山上町長等々の詳しいやりとりの記録が一切書面上残されていない、こういうことで当時の経過というのはほとんど皆無の状況であります。こういうようなことで大変私としても申しわけない状況になっていると、このように認識はしているところであります。次に、保証人の関係の言えば預託金の関係でありますけれども、当時、平成13年でありますけれども、当時の町長から文書をいただいて、手紙をいただいて、その中身を見て、その保証人の預託金の意味合い等をその手紙によって理解をして私は当時、議長、副議長、それから各常任委員会の委員長さん等にも個別に会って手紙を見せて返還に対する了解をいただいて返還をしたと、こういうようなことであります。ただ、今弁護士といろいろ相談をさせていただくと、その返還に対することについてこうだああだという考え方よりも連帯保証人としての意味合いからすると、言えば本人が払わない場合については一般の保証人と違って連帯保証人は債務者と同じ負担を負うことになるのだと、こういうような話でありますから、今後についても連帯保証人の方々と話し合いもしていくのも一つの方策であろうと、このように思います。本人から訴訟の通知、代理人の弁護士から通知が来たときも5月の17日に連帯保証人の2人にも会ってその旨お話をいたしております。そういうことで、連帯保証人の方も訴訟をされたという理解をしておりますから、そういう面で今の状況というのは十分認識をしているだろうと思います。ただ、私は貸した本人が払う能力があると、こういう理解をしていますから、連帯保証人の方についても責任はありますけれども、ぜひその訴訟に勝って本人から納めてもらうと、こういう強い決意を持っているということでご理解をいただければと思います。

質問 1番 宮崎泰宗

今町長にお答えいただいたように、債務者の資産状態や支払わない理由などは一切考慮せずに支払い義務があるというのが連帯保証人で、医師や看護師の養成に関する条例は全国各地の自治体で制定されており、本町の裁判の行方いかんでは影響は大きいと思います。平成2年当時の議員も条例の制定には全面的に賛成したはずで、その正当性を裁判所が認めないとしたら、自治そのものが壊れてしまう問題ではないでしょうか。貸付金を借りるか否か、これも今の答弁のとおり当時20歳を過ぎていた当人には契約書の内容を理解する能力があり、事実月々の返済額の変更はありましたが、返還し続けてきた事実があると思います。それだけに訴訟に至ったことは本当に残念だと思います。以前議員に配られた訴状を読みますと、契約そのものが無効と主張されておりますが、町長としては当然有効と判断していることで間違いないでしょうか。有効であれば、既に月々の返還金が10カ月滞っており、保証金はなくても連帯保証人にはこれを支払うべき義務が生じていると。これは、連帯保証人の定義ではそういうふうになっております。早期解決を考えると、あとは連帯保証人と債務者の間で解決してもらうべき問題だと私は思うので、町としてはまず契約書の内容を自治基本条例に基づき町民にも情報公開することが必要だと思います。そして、連帯保証人に残りの貸付金を返還してもらい、訴訟の原因である金銭問題を片づけるのが中頓別町と国保病院の信頼を回復するための一つの方策だと思いますが、そのおつもりはあるでしょうか。また、監査委員の例月出納検査では連帯保証人と相談すべきと指摘されていますが、会計年度もかわり、既に相談の時期を過ぎていると思います。相談ではなく、やはり契約書に沿って返してもらうよう求めるべきだと思います。そして最後に、今回の訴訟の根本的な趣旨としては、無関係の一町民が訴えられているのではなく、やはり実質は行政及び議会が被告であり、訴訟費用についても税金で支払うものではないと思います。私は、新しい議員、やめた議員も含めて責任をとるべきだと考えています。このようなことが長引けば、新しい医師も見つかりにくくなるのではないでしょうか。医師の2人体制は急務です。一番被害をこうむっているのは町民であり、住友医師から名寄の病院に来るよう町立病院から患者さんに電話が来ているという事実もあります。こんなことで本当にいいのでしょうか、お答え願います。

答弁 町長 野邑智雄(町長は2015年3月まで)

まず、貸付金の契約自体については弁護士ともいろいろ相談をして、ほとんど9割以上問題はないと、こういう話をいただいていますから、私は医師養成費、これ細かく内容をお話ししますと医師養成費については貸付金と助成金があって、助成金については言えば貸した期間、勤務した場合に免除をすると、戻さなくてもいいよと、こうなっているわけでありまして、貸付金については一切そういう文言をうたっているわけではありませんので、この貸付金については返してもらうのが妥当であると、こういう認識を持っております。そういう意味で、私は町民の納めていただいた税金から当時本当に医師不足ということで当時の町長がこういう仕組みをつくって医師を養成したのだと、こういうぐあいに認識をしております。それは、やはり今の医師のお父さんが言えば自分の子供を医者にしたいと、しかしながら学校に納める資金が足りないと、そういう子供さんの思い、そうして地域の医師の養成という思いを当時の町長にぶつけて、当時の町長もそれに同意をしたと、こういうようなことでありますから、私は当時としてはそれはそれで大変すばらしいことをしたのでなかろうかなと思います。そういう意味で、こういう結果になったのは本当に残念と言わざるを得ないと。しかしながら、こういう形になってしまったわけでありますから、一日も早い解決というものについては宮崎議員と同じ気持ちであると、こういうことを理解をしていただきたいなと思います。そういう中にあって、私は今訴訟になったこの貸付金の部分については、本人にも十分貸付金と養成費の話をしておりますから、なぜこういう状況になったのかというのは大変疑問でありますし、残念であります。そういう意味で、一日も早い解決をしたいと、こういう思いは私も同じであります。連帯保証人の関係については、3月の9日にも連帯保証人の方が私のところに来られて、未償還の部分については支払いをしてもいいような雰囲気の話をされておりました。しかしながら、その時点ではこういう訴訟までいくと思っておりませんでしたから、もう少し調停等の様子を見た中で判断をしていきたいと、こういうような考え方を持っておりました。しかしながら、調停が不調停に終わったということで訴訟になりました。そういう意味で、先ほどお話ししましたけれども、5月の17日、2人の連帯保証人の方にこういう状況になりましたと、こういうお話をしました。しかしながら、当時、17日については未償還額について早急に支払いをするよという話まではいかなかった状況であります。しかしながら、顧問弁護士のほうと相談をしながら訴訟に対応していくと。そうした中で、状況によっては町としても反訴をする考え方ありますかという弁護士のほうの問いに対して、私は反訴をしてでも勝って貸したお金については返してもらうと、こういう考え方を申し上げてきたところであります。しかしながら、これはいつまで続くかわかりません、はっきり申し上げて。そういう中で、今後また連帯保証人の人と話し合いをして解決をしていくというのも一つの方策でありますから、両面にわたってできるだけ早く解決をするということを視野に入れて今後も話し合いを進めていきたいと、こういうことでご理解をいただければと思います。

質問 1番 宮崎泰宗

訴訟については、今お答えいただいたとおり期限が決まっているわけでもなく、かなり時間がかかる可能性もあると思いますので、契約書に基づいた解決の方法というのも同時に考えていっていただきたいと思います。以上です。

出典:中頓別町議会 平成23年第2回定例会 2011年6月6日 議事録 PDF(44ページ) 間違いを知らせる