中頓別町議会 平成23年第2回定例会 2011年6月6日
町の公共的団体への指揮監督について
2011年6月6日、中頓別町議会の一般質問で、星川三喜男議員が「町の公共的団体への指揮監督について」質問し、町長 野邑智雄、総務課長 遠藤義一が答弁しました。
- 質問者
- 星川三喜男 議員
- 答弁者
- 町長 野邑智雄、総務課長 遠藤義一
議事録から機械で取り出したものです。正しくは会議録でお確かめください。
質問 5番 星川三喜男
受け付け番号4番、星川です。私は、2点質問をさせてもらいます。まず、1点目、町の公共的団体への指揮監督についてでございます。本町には、商工会、農協、自治会等の数多くの公共的団体があると思いますが、その数や活動実態はどうなっていますか、お伺いします。これらの団体の多くには、直接的、間接的に町の補助金が出されており、町長は綜合調整権に基づきその実態を把握し、しっかりとした指揮監督が必要だと私は思っております。これらの団体から事務の報告、書類及び帳簿の提出を受け、実際に事務の視察は行われているかお伺いいたします。
答弁 町長 野邑智雄(町長は2015年3月まで)
星川議員の町の公共的団体への指揮監督について、遠藤総務課長に答弁をいたさせます。
答弁 総務課長 遠藤義一(総務課長は2017年3月まで)
お答え申し上げます。今年度当初における予算計上補助金交付団体につきましては17団体であります。それぞれの団体の活動状況につきましては、担当課において事業実施状況や決算状況等を把握しているとともに、町補助金に関する実績報告や補助金申請に当たっては関連する資料の提出を必ず受けております。特に次年度への繰越金が多い場合には、補助金を減額するなどの措置を行ってきております。また、各団体運営における諸課題につきましては、担当課にて協議を受けるなど連携を図ってきているところであります。
再質問 5番 星川三喜男
それでは、再質問をさせてもらいたいと思います。ただいま課長より17団体に補助金が交付されているということですので、私も調べたところ17団体のほうに、この一覧表がありまして、この中でも本当に、中でも一番大きいのは社会福祉協議会のほうに約650万ですか、補助を出しておりますし、あと観光協会500万、そして商工会のほうにも550万、そして酪農ヘルパー、要するに農協のほうにも酪農ヘルパーとして285万等々を出されているのがわかりました。これですが、事実上は補助金、交付金、貸付金などのこれは終局の受領者を含むと。これ地方自治法の221条第2項だったかな、に書いてあったと思いますが、例えば社会福祉協議会などを経由しての間接的補助団体にも町長の監督権は及ぶと考えていますが、どうでしょうか。これも町長からお伺いしたいと思います。まず1点目です。
答弁 町長 野邑智雄(町長は2015年3月まで)
地方自治法の221条につきましては、予算の執行に関する町の調査権等がうたわれておりまして、第2項には地方公共団体の長は予算の執行の適正を期するため、工事の請負契約者、物品の納入者、補助金、交付金、こういうようなものに対してその状況を調査し、または報告を徴することができると、こうなっております。そういう中で、社会福祉協議会の補助金につきましては、言えば社会福祉協議会に働いている職員の人件費が主な交付金であります。そういう中にあって、その事務執行の中身について町長の執行権が及ぶか及ばないかということにつきましては、社会福祉協議会に補助金を出しているわけでありますから、町の調査権は執行できると、それもありますし、町が補助金を出している団体でありますから、監査委員が調査をするということについてもこれは可能であると、こういう判断をしているところであります。
再々質問 5番 星川三喜男
それでは、再々質問をさせてもらいます。今町長の答弁とは、ちょっと私は違うなと思いますけれども、この問題を提起したのは確かに福祉協議会を経て間接的に補助団体とされているところからの、人からのお願いでこの質問をさせてもらっておるわけでございます。これは、活動経費の中で領収書等々を添付もなされていない団体等の人が監査を受けた結果、出せと言ってもなかなか出してくれないというようなことから、このことは私たち会員が何としてでも認めてもらえないのを本来であれば町あたりがこれは監督責任があるのではなかろうかということを言い出してきましたので、いろいろ私もこの公共的団体等の監督、それから地方自治法のことを調べていけば、これはもう一つ、例えば旅費に関して、実際にこれ宿に泊まって宿泊をしたかどうかの確認、これはなされているかなされていないかです。これは、確かにいろんな補助団体に出されている中で、こういう経費が本当に実際にその場所に行って泊まっているか、それとも知人宅、親戚等々に宿泊してその会議に臨んでいるのでなかろうかなという、そういった指摘等々もございます。その中で、実際に出張に行ったのですけれども、泊まらなかった。俗に言うカラ出張ですよね。これは、業務上横領と呼ぶのでなかろうかと私は思いますけれども、その中で厳しい監督ということで、そういう領収書の提出もしかるべきやっぱり出させて検査するべきだと私は思っております。それは、確かに町長言いましたようにこれは町ではない、社会福祉協議会のほうで監査をすべきだとは言っておりますけれども、それはそれで間接的な調べかもしれませんけれども、補助金を出している町としての本当の管理というのは、私は町長にあるものだと思っておりますので、こういった監督が必ずチェックをする体制を今後私はとるべきではないかと思っておりますので、町長の所見を伺いたいと思います。
答弁 町長 野邑智雄(町長は2015年3月まで)
お答えをいたします。まず、町としては社会福祉協議会に補助金を出している関係であって、社会福祉協議会から上がってきたものがそれが正しいかどうかという監査をするということは当然あります。ただ、社会福祉協議会がそこから違う団体に補助をしている場合については、その社会福祉協議会が直接団体に補助を出しているわけでありますから、当然交付申請、それから実績報告書等々を検査をするという責任が社会福祉協議会にはあると、私はそう思います。そして、社会福祉協議会から町に実績報告が上がってきた部分については、それは内容的にどうなのかという検査をする必要性が、必要というか責任があると、こういうことで理解をしていただくことが正しいのではないかなと私は思います。ただ、社会福祉協議会というのですか。ちょっとその団体の名称、今個人的な名称が出てきたからそうでありますけれども、私のほうで社会福祉協議会に間接的にその団体に補助金を出して、そして間接的に社会福祉協議会がその団体に補助金を出してあるのなら別でありますけれども、町としては社会福祉協議会にその団体に対する補助金を出しているわけでは私はないと思います。そういう意味からすると、ちょっと今の質問に対して責任というか、監督権が町にあるということについてはお答えをしにくい部分があるのではないかなと、このように理解をしているところであります。
再々質問 5番 星川三喜男
再々質問終わったということですので、これだけ最後に、町長のそうしたらチェックということで、これだけはお願いしたいと思います。直接的に補助金を出されている団体等の最後の調整を、チェックを町長は必ず私はやってもらいたい。そこには領収書等々の添付を必ずしてもらって、チェック体制を十分にしてもらいたいと思っておりますので、よろしくお願いいたします。