みんなの議会

中頓別町議会 平成20年第2回定例会 2008年6月19日

国保税の年金天引き実施について

2008年6月19日、中頓別町議会の一般質問で、本多夕紀江議員が「国保税の年金天引き実施について」質問し、町長 野邑智雄、保健福祉課長 奥村文男が答弁しました。

質問者
本多夕紀江 議員
答弁者
町長 野邑智雄、保健福祉課長 奥村文男

議事録から機械で取り出したものです。正しくは会議録でお確かめください。

質問 2番 本多夕紀江

それでは、2つ目の質問をしたいと思います。2つ目は、国保税の年金天引き実施についてです。10月からの65歳以上の方の国保税年金天引きが3月に決まりましたが、住民の間では余り知られていません。65歳からは、介護保険料が年金天引きとなることに加え、後期高齢者医療保険料の年金天引きが4月から始まり、年金生活者は大変な衝撃を受けているところです。すべての人がいずれ65歳、75歳になります。そこで、次の点について伺います。年金天引きの対象となる人、ならない人はどのような場合ですか。また、対象となる世帯数、人数について伺います。2つ目、実施日まで日にちが余りありませんが、住民にはいつ、どのような方法でお知らせ、説明する計画ですか。3つ目、国保税の年金天引きで収納率の向上や事務の効率化は期待できますか。

答弁 町長 野邑智雄(町長は2015年3月まで)

国保税の年金天引き実施について、奥村保健福祉課長に答弁をいたさせます。

答弁 保健福祉課長 奥村文男(保健福祉課長は2009年3月まで)

1点目ですが、国保税の特別徴収者は世帯内の国保被保険者全員が65歳以上75歳未満の世帯で、年額18万以上の年金を受給していて、国保税と介護保険料の合算額が年金の2分の1を超えていない方で、さらに介護保険料が特別徴収されている場合に保険料の特別徴収の対象となります。また、対象となる世帯数及び人数につきましては、今年度の国保税が確定し、介護保険料と合算して、特別徴収の対象となるか判断することから、確定するのは7月下旬ごろになります。2点目ですが、6月下旬及び9月下旬に旬報にて住民周知をする予定でございます。なお、特別徴収となるかどうかの判定は7月下旬ごろであり、該当者に対しては個別に通知することとなります。3点目、現在国保に加入世帯のうち全員が65歳以上75歳未満の世帯は110世帯あります。そのうち71世帯の方が金融機関及び役場出納室にて保険税を納付いただいております。このことから、納税者の利便性と収納率の向上及び事務の効率化に期待できるものと考えております。

再質問 2番 本多夕紀江

再質問をさせていただきます。65歳以上75歳未満といっても、これは一律ではなく、これまた複雑でわかりにくい部分があります。例外として天引きの対象とならない場合について伺います。市町村の判断で特別徴収の対象としないことができる被保険者について厚生労働省のほうから示されていると思いますが、これに当てはまる方々についてはどういうふうに判断をされますか。特別徴収は納税者の利便性と言われましたが、徴収する側の利便性なのではないかと私は思います。町民の多くの方々は、払うものは払う、だから年金天引きは困る、それはひどいとおっしゃっています。納税者、町民の意向を取り入れられる余地があるのですから、事前にどの方法で納めていただけますかという一言があってしかるべきだと思います。全部で100世帯ぐらいですから、こういうことができなくないと思います。2つ目ですけれども、特別徴収で収納率の向上と事務の効率化が期待できるとのことですが、どれほどの効果があるか、失礼ですけれども、少々疑問に思うのです。国保税収納率は、中頓別町17年度は98.8%、18年度は99.1%で、全道的に見ても非常に高い徴収率です。中頓別町民の誠実さのあらわれだと私は思います。特に高齢者の方々、病院にかかれなくなったら大変だから、何をおいても国保税は払うよとおっしゃっています。今まで65歳以上の方々の滞納が特に多いという何かデータでもあるのでしょうか。国保加入世帯のうち100世帯くらいの徴収の手間を省いても、それは大したことないと思うのです。どれくらいの収納率向上と事務の効率化を期待されているか伺います。

答弁 保健福祉課長 奥村文男(保健福祉課長は2009年3月まで)

1点目の特別徴収とならない場合については、先ほどご説明した内容のとおりで、国民年金の年額が18万以下の方が特別徴収にならないのと、保険税と介護保険料の合算額が年金の2分の1以上の方については特別徴収にならないというふうに言われております。それと、2点目の65歳以上の被保険者の方の滞納のデータについては、現在調査はしておりません。したがいまして、どのぐらいの効果があるのかと言われますが、現状のところで65歳以上の方がどのぐらい特別徴収になるかというのは今の時点では把握できませんが、いずれにしましても110世帯のうち、その110世帯の方の特別徴収になる方がどのぐらいになるかというのは現在のところまだ把握できておりませんが、いずれにしましても多くの方が特別徴収をさせていただくことによって事務の効率化、あるいは納める方がわざわざ窓口に行って納める必要がなくなるということもあわせて、効率化が図られるのでないかというふうに考えております。

再々質問 2番 本多夕紀江

再々質問をさせていただきます。効率性、収納率の向上とか事務の効率化の問題ですけれども、なかなか数字で示したりすることは難しいと思います。ただ、効率化という点でいきますと、納める人がわざわざ窓口に来ていただく暇、手間が省けるという、そういうようなお話でしたけれども、これは手間の問題ではないのです、払うほうにとっては。手間が省けるから、天引きのほうがいいとかというふうにはならないと思います。たとえ国保税や何かほかの税金を年に何回か払いに行くようになったとしても、天引きではなくて、自分の好きな時期にいろんな計画を立てながら払っていきたいと、そういう気持ちのほうが住民の方は強いのではないかなと思っております。それから、例外として天引きの対象とならない場合、市町村の判断で特別徴収の対象としないことができる。これは、ですから年金18万以下とか、両方合わせて2分の1を超えないとか、それとは関係ないわけです、市町村の判断ですから。私もしかしたら間違っているのかもしれませんけれども、厚生労働省の保険局国民健康保険課の説明資料ということで、全国老人医療、国民健康保険主管課長及び後期高齢者医療広域連合事務局長会議、2007年8月6日にあったのだそうですけれども、ここの会議の場でそういう説明がされているようなのです。幾つかありますけれども、ちょっと関係あるかなというものでは、特別徴収の対象にしないことのできる被保険者ということで、1つ目は滞納がなく、口座振替による納付を継続している者で今後も確実な収納が見込めると判断した場合、それから2つ目、75歳到達年度まで2年未満である場合であって普通徴収の方法でも確実な収納が見込まれる場合、それから3つ目、75歳到達年度の徴収について、全額普通徴収のほうが徴収実務等を円滑に遂行できると判断した場合、それから4つ目、過年度分保険料に滞納がある者で現年度分と過年度分の現年度分特別徴収、過年度分普通徴収という納付が難しいため特別徴収によることが適当でないと市町村が判断した場合と、このような例が幾つかあるわけですけれども、この点こういうことについては考慮することはないということなのでしょうか。口座振替をしていらっしゃるというおよそ40世帯については、改めて年金天引きにする必要もないのではないかと本当に思うのですけれども、このことが1つです。2つ目は、旬報での住民周知、それから該当者への個別の通知ですけれども、受け取る立場、受け取る人のことを考えて、ぜひわかりやすいものを工夫していただきたいと思うのです。介護保険制度も後期高齢者医療制度もそうだったのですけれども、なかなか旬報とか、それから個人あての文書を見ただけでは理解できないという声が多いわけです。決められた文書を配らなければならないという、そういう形式もあるのかもしれませんけれども、それだけではわかりにくいと思ったら、さらに何か町として考えた資料を、少し簡略にしたものをつけていただくなり、何のことについてのお知らせなのかわかるような工夫もしていただけないかと思っているのですけれども、いかがでしょうか。

答弁 保健福祉課長 奥村文男(保健福祉課長は2009年3月まで)

特別徴収にならない場合の関係なのですが、ちょっと私のほうで資料が手元にございませんので、後ほど調べまして、お知らせさせていただきたいというふうに思います。2点目の住民周知につきましては、なるべくわかりやすく、6月、9月の2回にわたりまして、周知をしていきたいというふうに考えております。

再々質問 2番 本多夕紀江

これで私の質問を終わらせていただきます。

出典:中頓別町議会 平成20年第2回定例会 2008年6月19日 議事録 PDF(48ページ) 間違いを知らせる