みんなの議会

中頓別町議会 平成17年第4回定例会 2005年12月18日

準雇員の数や給料の水準などの任用の実態について

2005年12月18日、中頓別町議会の一般質問で、星川三喜男議員が「準雇員の数や給料の水準などの任用の実態について」質問し、町長 野邑智雄、総務課長 安積明が答弁しました。

質問者
星川三喜男 議員
答弁者
町長 野邑智雄、総務課長 安積明

議事録から機械で取り出したものです。正しくは会議録でお確かめください。

質問 1番 星川三喜男

それでは、2番目の臨時職員の任用についてでございます。本町の臨時職員の中には、地方公務員法の任用期間(延長11カ月)を超えて雇用され、実情正職員とほとんど変わらない仕事をしている方がいます。本町には、準雇員取扱要綱があり、正職員とほぼ同様な単純労務、技術等の職にある方に適用されると規定されていますが、準雇員の数や給料の水準などの任用の実態について伺いたいと思います。②番目といたしまして、臨時職員の任用は町の例規集に載っております。そこで、臨時職員取扱要綱に基づいて実施されていますが、例えば総務課長のところに手元にあると思いますが、寿都町であります。臨時職員を臨時的任用職員、恒常的な職にある臨時職員を準職員として規則で位置づけています。この際準雇員や臨時職員の任用に関する規則を新たに整備し、正職員と変わらない仕事をこなす臨時職員を準職員とし、使用者として責任を果たす考えはありませんか。お伺いいたします。

答弁 町長 野邑智雄(町長は2015年3月まで)

臨時職員の任用について、総務課長に答弁をいたさせます。

答弁 総務課長 安積明(総務課長は2007年3月まで)

お答えを申し上げます。最初、1点目ですが、準雇員取扱要綱に基づく任用の実態でありますが、町長部局に7人、教育委員会部局に2名、計9名が在籍しておりまして、会計別では一般会計5人、病院事業会計3人、知的障害者事業福祉特別会計1人となっております。これら職員は、いわゆる私どもが職名で呼んでいるのが嘱託職員でありまして、業務内容は調理、運転、介助、公務補、事務補、事務補助などを主としておりまして、平均勤務年数は約15年、平均年齢は49.9歳、平均給料月額は26万5,000円余り、年収で言いますと平均396万円余りとなっております。2点目であります。寿都町で規定している準職員は、身分上は本町でいう準雇員に当たると考えられます。したがって、現在長期に雇用している臨時職員を準雇員とすることにつきましては事実上困難であるということから、長期臨時職員の待遇改善につきましては今後も財政事情の許す範囲で改善に努力していきたいというふうに考えております。以上です。

再質問 1番 星川三喜男

それでは、この件について再質問させてもらいたいと思います。まずは、私の質問について答弁漏れがあると思いますので、その部分を指摘しておきたいと思います。②の質問でございます。準雇員や臨時職員の任用に関する規則を新たに整備しと伺っていますが、お答えがなかったのでないかなと私は思いますが、どうでしょうか。私は、寿都町のようにだれでも見られる町のホームページに規則を載せ、まず情報公開と臨時職員の任用の透明を図るべきだと聞いているわけで、それが1点目です。2点目は、準雇員の給料はどのように決められているのか伺います。職員の給料表のようなものを使っているのかどうか、そこら辺を伺って、それと次に監査委員の決算審査報告書、皆さん見られておると思うのですけれども、その中で例えば臨時職員の方の年収は160万円前後となっています。先ほど言われたように答弁ありましたけれども、平均年齢などの比較の問題もありますが、準雇員、つまり嘱託職員の方々の年収の多分40%です。天北厚生園などでは、この給料で正職員とほとんど変わらない仕事をしていまして、このごろ黒字、黒字と言っていますが、財政的な事情は理解できますが、余りにもちょっとやり過ぎではないかなと私は思います。この給料ですが、財政的な事情も確かに理解はできますが、余りにも低いと思います。同年代の正職員と比べたら、多分およそ4分の1程度ぐらいでなかろうかなと思いますけれども、先ほど言いました天北厚生園の黒字の場合、ちょっと例を挙げて言いますと臨時職員の安い賃金でこの黒字決算が実現されたものだと私は思うのですが、いわば臨時職員の皆さんの犠牲の上で経費が成り立っているのではないかと思います。先ほど待遇の改善に努力したいと答弁されましたが、具体的にどのような改善を考えているのかお伺いします。

答弁 総務課長 安積明(総務課長は2007年3月まで)

規則を新たに整備し、正職員と変わらないということに対するお答えがなかったということでありますが、規則としてはありませんが、臨時職員の取り扱い要綱としてはあります。それと、寿都町では臨時職員の任用に関する規則の中では2種類の職種がありまして、要するに準職員と、それといわゆる臨時職員を含めて規則化しているわけであります。中頓別町でいいますと、準職員にかかわるものについては準雇員取扱要綱、それと臨時職員については臨時職員取扱要綱、要綱二つにわたって定めているということでありまして、新たに規則として整備すべきかどうかも含めて、今後不備があるかないかも含めて検討する余地はあるかなというふうには考えます。それから、例規集に載っていないというご指摘ですけれども、準雇員取扱要綱は載っておりますが、臨時職員取扱要綱については載っておりません。これは、別に意図して載せないということではなくて、別に隠す必要もありませんので、今後例規集の中に載せていきたいというふうに思います。それから、準雇員の給料の決め方については、基本的には職員と同じような、例えば初任給の取り方、位置づけ方、雇った際の、採用した際の決め方については職員と同じような基準に基づいて決めているわけですが、事実上違うのは期末手当、職員で言えば期末、勤勉手当に当たるものが月数は職員並みではありません。かなり低いです。職員は、通常であれば4.45、本則であれば4.45ですが、準雇員の方々は2.4にしているということ、あと通勤手当は出ますけれども、それ以外の例えば扶養手当については出しておりません。寒冷地手当の燃料部分については出しております。一定の基準を持って出しているところであります。そういう意味では、正職員と必ずしもすべてが一致するというか、すべて同じだということではありません。そんなところでよろしいでしょうか。それから、臨時職員の待遇がこの準雇員、いわゆる嘱託職員の年収と比べても安い、低過ぎるということでありますが、その比較がいいのかどうかという問題はあるかと思います。ただ、仕事の内容においてもさほど正職員や、あるいは臨時職員、準雇員の方々と変わらない実態もなきにしもあらずな面がありますが、これもある面やむを得ずというか、今の財政状況、それから長い経過の時間の中でこういうふうに取り扱ってきているというのが実態でありますから、大変低い待遇の中で働いていただいていることについては心を痛めていないわけではありませんが、全体的なことを申し上げますとやはりなかなか一遍に改善できるというものではなくて財政事情の許す範囲でということになろうかと思いますので、今この時点で具体的に何をどうするということにはちょっと言及できませんので、ご勘弁いただきたいというふうに思います。

再質問 1番 星川三喜男

課長の言わんとすることは大体酌み取れますけれども、なぜ規則としてみんなの目に触れるようなことができないのかと。こういう先ほど言っていましたように、要するに今はもうどこでもパソコン開けばいろんな規則等がもう目に入るような時代です。そういったところが全国各地でありますので、整備して、こういう規則等々も加味しながら町もつくってもらいたいと思いますので、その点もよろしくお願いいたします。もう一点ですが、一概に私は言えないとは思いますが、正職員と長期雇用、要するに臨時職員です。そのどちらかが一生懸命働いているのかと私は常日ごろ思っているのですけれども、片方は身分保障が、要するに定年までやめることのない人たちがいて、片やいつ首を切られるかわからない人たちがやめさせられないように一生懸命仕事をしているのが、厚生園の一例もあります。いろんな方々から話も聞いております。そういった職員方の正職員のやりたくない仕事まで準、要するに臨時職員がやらされているというか、やっているという実態も聞いております。だから、先ほど課長の答弁ありましたけれども、給料面です。準雇員の給料表あるいは正職員の給料表を適用して仕事に応じた給料を支払うよう来年度から改善してもらえないかなと思いますけれども、どうでしょうか。

答弁 町長 野邑智雄(町長は2015年3月まで)

今星川議員さんから臨時職員の待遇の関係についてお話ございました。正規からいくと地方公務員法の第22条で、臨時職員については6カ月2回までと、こうなっているわけであります。また、これをクリアするためにどういう方法論があるのか。今の地方公務員法では、それをクリアさせる方法ははっきり言ってない、それが現実であります。そういうことを加味しますと、臨時職員という役職というか、職員については短期雇用しかない。長期に雇用することについては不可能であると。しかしながら、そういう中にあって長期に雇用する場合はどういう方法論があるかといいますと、正職員の勤務時間の4分の3の勤務時間であれば、これは長期的に雇用することが可能であります。しかしながら、そういう状況にするとまた労働の対価である賃金等をどうするのかと。これを決めるのがまた大変難しいことになろうかなと思います。そういう中で、天北厚生園を一つの例に挙げてお話ございましたけれども、私もきのうクリスマスパーティーがあってご案内をいただきましたので、行って交流をしてまいりました。正職員も臨時職員も同じように一生懸命利用者のため、またはクリスマスに来られた町内外の方々のために働いておられました。そういう姿を目の当たりにすると、本当に待遇についても正職員と同じような形をとりたい、こういう気持ちはあるわけであります、はっきり申し上げて。しかしながら、実態的に星川議員さんが議員になる前については天北厚生園最高の赤字額については7,760万円の赤字がございました。私が平成11年に立候補するときに行財政改革を第一の柱にして立候補して町民の負託にこたえていくと、こういうような形をとらせていただいて、今現在黒字経営をさせていただいておりますけれども、星川議員さんが先ほど指摘されたように正職員から臨時職員に移行した人件費の問題、またはそこに勤務する職員の方々の、正職員も含めてでありますけれども、待遇の問題、または時間外や宿直の問題、そういう問題を一つ一つ解決をしながら今日の状況になったと、こういう認識をしております。そういう意味では、大変心苦しいのでありますけれども、一遍に待遇を大きく改善するということは難しいと思います。しかしながら、少しずつでも臨時職員の待遇を改善しながら、働いていく人たちの意欲を減退しないように今後努めてまいりたいと、こういうことでご理解をいただければなと思います。

再々質問 1番 星川三喜男

再々質問まで終わりましたので、ありませんけれども、そこら辺ももっと要するに臨時職員の意を酌んでもらいまして、待遇面でも正職員並みとは申しません。それなりにそこで生活していくぐらいの給料等を出すべきでないのかなと思います。そこら辺を念頭に置いて検討してもらいたいと思います。

出典:中頓別町議会 平成17年第4回定例会 2005年12月18日 議事録 PDF(31ページ) 間違いを知らせる