むかわ町議会 令和6年第1回定例会 2024年3月11日
一者特命随意契約について
2024年3月11日、むかわ町議会の一般質問で、大松紀美子議員が「一者特命随意契約について」質問し、総務財政課主幹 三上祐、総務財政課長 石川英毅、副町長 成田忠則、町長 竹中喜之が答弁しました。
- 質問者
- 大松紀美子 議員
- 答弁者
- 総務財政課主幹 三上祐、総務財政課長 石川英毅、副町長 成田忠則、町長 竹中喜之
議事録から機械で取り出したものです。正しくは会議録でお確かめください。
件名は、議員が最初の質問で述べた言葉から取ったものです。
質問 8番 大松紀美子
一般質問を行います。まず初めに、一者特命随意契約についてです。地方自治体の契約には、一般競争入札、指名競争入札、随意契約、または競り売りの方法によることとされています。随意契約は、地方自治法の中でも限定的な条件に合致した場合のみ適用が許されている例外的な手法とされています。ましてや、その中の特命随意契約、一者特命随意契約は、かなり特殊な契約と言わざるを得ないと考えています。本来、地方公共団体の契約は、公平、公正、透明性が担保されなくてはならないと考えます。この一者特命随意契約について。1つ、どのような場合に結ぶ契約なのか、また根拠となる背景と法令について。2、この契約での事業数はどれぐらいになっているのか。3、公表の基準について伺います。
答弁 総務財政課主幹 三上祐
御質問の要旨に沿いお答えいたします。1点目の、どのような場合に結ぶ契約及び根拠法令についてでございますが、随意契約につきましては、競争入札の方法によらず地方公共団体が任意に特定の相手方を選択して契約を締結する方法でございます。随意契約の根拠法令といたしましては、地方自治法施行令第167条の2第1項第1号から第9号のいずれかに該当、次に、一者による随意契約ができる根拠法令につきましては、前段に御説明申し上げました地方自治法施行令及びむかわ町財務規則第117条第3項第1号から第8号のいずれかの要件に該当しなければなりません。次に、2点目の一者による随意契約の事業数についてでございます。事業者の選定につきましては、設計金額にもよりますが、庁内で組織いたします入札参加者指名選考委員会におきまして、指名登録のあります有資格者の中から、発注の内容の適正や過去の実績などを踏まえ決定するものでございます。なお、令和5年度の事業における当該委員会において、一者による随意契約として決定した事業数につきましては、全19件ございます。次に、3点目の公表の基準でございますが、公表事項につきまして、むかわ町財務規則第116条の3に規定されておりますが、先ほど2点目で御説明申し上げました入札参加者指名選考委員会において、一者による随意契約として決定した事業に対し、財務規則に規定する地方自治法施行令第167条の2第1項第3号または第4号に規定する事項がないことから、公表案件はございませんので、御理解くださいますようお願い申し上げます。
質問 8番 大松紀美子
私も、この一者特命随意契約、あんまり耳慣れない契約なものですからいろいろと調べさせていただきました。それで今、三上主幹のほうから御答弁ありましたけれども、むかわ町の財務規則のどの部分、どの部分が一者特命随意契約に当たるのか、もうちょっと、聞いている皆さん分からないと思うので、117条というのがどういうことが書かれているのかも含めて御答弁ください。
答弁 総務財政課主幹 三上祐
ただいまの御質問にお答えいたします。むかわ町財務規則、先ほどの説明で答弁をいたしましたが、むかわ町財務規則第117条の3、こちらに随意契約に係る規定がございます。その中で、随意契約につきましては、2社以上の者から見積りを徴すということになってございますが、ただし書きとして、次に掲げる、先ほど言いました第1号から第8号までのを基準でございますが、こちらに認められる場合は1社からの見積りを徴することができるということで、財務規則で整理されてございます。この1社から見積りを徴することができる、こちらの規定で役場の契約締結事務上、一者特命による随意契約という形で、事務の手続上整理されているという意味合いでございます。
質問 8番 大松紀美子
具体的に言ってくださいというお願いをしたんですけれども、1から8、じゃ、どんなことが書かれていますか。
答弁 総務財政課主幹 三上祐
ただいまの御質問にお答えいたします。一者による随意契約ができる場合の規定、具体的にという御質問でございました。むかわ町財務規則117条第3項第1号から第8号、こちらに一者による随意契約に対しての規定が整理されてございます。具体的に申しますと、第1号につきましては、町の行為を秘密にする必要があるとき、第2号につきましては、契約の目的に対して代替性のないもの、あるいは町に著しく有利な条件で契約するなど競争に適しない契約をするとき、第3号につきましては、条例の規定により財産の譲与または無償貸与をすることができるものに対し、財産を売り払うとき、第4号につきましては、軽微な工事を関係住民の共同請負に付するとき、第5号につきましては、慈善のために設立された救護施設、または営利を目的としない法人や組合に対し、もしくはその連合会と契約をするとき、第6号につきましては、地方自治法施行令第167条第1項第3号または第4号の規定に基づき契約するとき、この自治法の施行令第167条第3項第3号または第4号でございますが、施行令のまず第3号でございます、第3号につきましては人材センター等々と契約をするとき、第4号につきましては新商品などを町長の認定を受けた者が生産の物品を買い入れ、もしくは借り入れまたは新役務の提供を受ける場合として地方自治法施行令では整理されてございます。続きまして、第7号、財務規則の167条第3項の第7号でございます。再度の入札に付し落札者がいない場合において、当該入札で最高または最低の価格をもって申込みをした者と契約をしようとするとき、第8号につきましては、緊急の必要により契約をするときということで規定されてございます。
質問 8番 大松紀美子
分かりました。それから、先ほど2つ目の質問で事業数、この一者特命随意契約で締結した事業は、幾つですかとお聞きしましたら19件あるとおっしゃいました。19件、述べてください。
答弁 総務財政課主幹 三上祐
19件の内訳でございます。まず、随意契約と一者特命随意契約についての関係法令の該当要件、こちらのほう先ほど答弁させていただきました。まず、地方自治法施行令第167条の2に関するものの該当条項でございますが、2号に該当をして契約をした事業が9件、6号に該当して契約したものが10件、むかわ町財務規則117条第3項に規定する条項で一者による随意契約をした件数でございますが、2号に該当する事業として19件として契約を締結しているものでございます。
質問 8番 大松紀美子
具体的な事業名をお聞きしているんですよ。もし一覧表にして頂けるんなら資料として頂きたいです。今、口頭で御答弁ください。どの、何の事業が19件あるのかと聞いたんですよ。何号が何件じゃなくて、どんな事業があるんですかとお聞きしています。
答弁 総務財政課長 石川英毅(総務財政課長は2024年3月まで)
今の件について、私のほうから答弁させていただきます。指名選考委員会によるこの一者随契の19件につきましては、先ほど三上主幹のほうからも説明ありましたとおり、してございますけれども、これは法的に公表する契約ではございませんので、だからこの場で公表するのは差し控えさせていただきたいと思います。
質問 8番 大松紀美子
じゃ、どの場で教えていただけるんですか。議会の常任委員会等がありまして、その中でそういう契約をする事業があったと、じゃ、そのときにはお聞きできますよね、当然お聞きしています。ですから、そういう議会の委員会の中で当然公表されているものが、なぜこの議会の本会議で公表できないのか意味が分からないですよね。確かに、1社としか契約できないという事業もあるとは思っています、私も。ですから、それが全く駄目だとかというのではなくて、やはりそれは先ほど一番先に申し上げましたけれども、公的な契約ですから、税金を使って事業契約をするわけですから、当然のごとく公平であって公正であって、透明性がなければならない、私、これ基本的な原則だと思うんですよ。ですから、なぜ本会議でこの19件の事業を公表できないのか、私は意味分かりません。
答弁 総務財政課長 石川英毅(総務財政課長は2024年3月まで)
今の部分についてでございますけれども、確かに、今、大松議員がおっしゃったとおり、いろいろな契約、これについては透明性が必要だというふうに思ってございます。ほかの自治体で公表している例も確かにございます。ただ、その場合、公表の要領といいますかガイドライン、そういった公表の基準を定めて公表してございますので、現段階でむかわ町には、そういう公表のそういうガイドラインというのもはございませんので、それで今回については公表できないということでお答えをしてございますので、御理解いただきたいと思います。
質問 8番 大松紀美子
ごめんなさい。よく分かりません。確かに、ガイドライン、随意契約のガイドライン、そういう策定している市町村ありますよ、そこ読ませてもらいましたけれども。やはり今最初に私が申し上げましたように、結局、市民生活の、その事業を通して住民サービスを提供するわけですから、このことによって本当に慎重にしなければ、そういう住民生活に関わる、そういう内容になっては困るということから、このガイドラインをつくって、そのつくっているところはつくっているんです。ですから、ガイドラインがないから公表できないと、そんなばかな話はないと私はずっと思うんです。それで、一者特命随意契約、要するにその人の自由意思に任せて選ぶみたいなものですから、幾ら選定委員会というのがあったとしても、決めるのは原課の最高責任者が決めるんですよね。そうじゃないですか、ちょっとそれをお聞きします。
答弁 副町長 成田忠則
私のほうから、随意契約の関係についてお答えをしたいと思います。まず、町が発注する工事などの契約締結につきましては、地方自治法及び同法施行令、町の財務規則ということで、先ほど三上主幹が説明したところでございます。町としては、地域の経済の活性化につながるように、指名競争入札を行う場合については、地元事業者に配慮をした対応を行っているというところでございます。これら工事などの契約につきましては、公金を扱うという大松議員のお話もありました。公平性、透明性などの確保は必要だということは重々承知をしているところでございます。競争入札が基本でありますから、またそれを履行できる技術力などの確認も必要であることから、入札参加資格者名簿に登録された業者から選定をするということでございます。事業者選定に当たりましては、本町の行う工事または製造の請負、財産の買い入れ、その他の契約に当たり、入札参加者の指名等を厳正かつ適正に行うため、むかわ町入札参加者指名選考委員会規程を定めまして、庁内組織として私のほか8名の委員というか、課長職をもって設置をしてございます。この業者の選定について、慎重に審議をしているというところでございます。なお、指名選考委員会での審議につきましては、一定の金額、建設工事であれば250万円以上、委託業務であれば250万円以上、物品購入は150万円以上のものについて、審議対象としているところでございます。業者の選定については、この指名選考委員会において審議をするということから、事業の性質あるいは内容などの審査を行いまして、結果として、結果として1社の指名となる場合があるというところでございます。この場合が随意契約になっていくということでございますので、流れとして説明をさせていただいたところです。また、公表の関係につきましては、先ほど石川課長答えたとおり随意契約によるガイドライン、これは本町で定めておりません。また、随意契約公表の基準についても策定をしていないというところでございます。先進自治体等も参考にしながら、今後、調査研究してまいりたいと考えています。以上です。
質問 8番 大松紀美子
よく理解できない。結局、私が今回この一者特命随意契約とは何ぞやということで質問をさせていただいているのは、やはりこのことの、その19事業ですか、公表できないという19事業の中で町民の皆さんの中からおかしいんじゃないかと、本当に公平、公正にやっているのと、そういう疑心暗鬼な気持ちがあるから取り上げているんですよ。これ全く何にもなくて、私、初めてじゃないかと思いますよ、そのようなこと、そういう意見を聞かされているというのは、私にとっては初めてでした。私もそういうふうに思いました。だから、一体この一者特命随意契約というのは何なんだと、この財務規則の117条の3が、その一者特命随意契約に当たるんだというところは、恥ずかしながら初めて知ったんです、このたび。ですから、そういうところで、じゃ、これはちょっとまずいぞと、やはり公金を使って行うわけですから、町長も執行方針の中でも、つなぐとかつながるとか町の専門的な知識やノウハウを有する民間業者やNPO法人、教育機関といった多様な主体との連携が必要な時代だと。そうしたら、公的な契約を結ぶときに随意契約だって2社以上から見積り取らなきゃならないと財務規則に書いているんですよ。じゃ、それをちゃんとやったのかと、やった上でいないから一者特命随意契約にしたのかと、そのことが明らかに、ああ、それはもうしようがないよとならなかったら、不信が起きるんじゃないんですか。私は、そのことを言っているんですよ。本当は、さっき副町長おっしゃいましたけれども、一番最初は一般競争入札ですよ。その次に指名競争入札、その次に随意契約ですよ。地方自治法だって、随意契約は例外的な手法だって言っているんですよ。ましてや、その中のまた一者特命随意契約というのは、かなり特殊な契約だということになっているんですから。それを、町は19件結んでいると、じゃ、その19件は公表基準がないから公表しない、こんなのおかしいですよ、絶対、どう考えても。これはガイドラインはつくるべきですし、公表基準もその中でつくるべきですし……〔「午後からやるか」と言う人あり〕
質問 8番 大松紀美子
ちょっと、じゃ、お昼、やめると言うならやめますけれども、今……〔「ちょっと簡潔明瞭に」と言う人あり〕
質問 8番 大松紀美子
簡潔明瞭って、あなた質問しているんだから、私はそういうふうに思うんですよ。だから、これは公表できないというのも納得できませんし、だって、調べれば分かっていることですから、それはどう思いますか。
答弁 総務財政課長 石川英毅(総務財政課長は2024年3月まで)
私のほうから、改めて、一者随意契約の事業者決定の関係について再度答弁させていただきたいと思いますけれども、決定の中で、先ほども副町長あと担当ほうからも説明ございましたとおり、指名選考委員会の中で決定してございますけれども、この指名選考委員会につきましては、規定を定めて、法律、条例、財務規則に基づいて、適正かつ厳正に審議をして決定をしてございます。当然、その中で、一者随契の部分、その妥当性も含めて委員会の中では議論してございますので、先ほど、疑念を持たれるというようなことは、我々としてはないというふうに認識してございますので、御理解願いたいなというふうに思います。以上です。
質問 8番 大松紀美子
当然のことですよね。指名選考委員会として疑念が持たれないようにやっていると、それは御答弁としては、それはそうですよね。ただ、そうじゃないのではないか。具体的にはちょっと申し上げられませんけれども、そういうものがあって、私は今回このことを取り上げています。選考委員というのは、先ほど副町長が、自分を含め9人だと。8人の方、どなたが入っているかお知らせいただけるんでしたら、お願いいたします。あくまでも19事業については、事業名だけでも公表はできないということですか。
答弁 総務財政課長 石川英毅(総務財政課長は2024年3月まで)
失礼いたしました。指名選考委員会のメンバーです。現行では副町長、それから支所長、それから町民生活課長、あと介護福祉課長、あと経済建設課長、あと企画町民課長、経済恐竜ワールド戦略室長、それと生涯学習課長というメンバーになってございます。それと、防災対策室長、それと、事務局は総務財政課が行ってございます。
質問 8番 大松紀美子
事業については改めて聞いたんですが、お答えいただけますか。
答弁 総務財政課長 石川英毅(総務財政課長は2024年3月まで)
この間も答弁させていただいておりますとおり、事業については、公表は控えさせていただきます。
質問 8番 大松紀美子
公表できないということで、やはり随意契約の適用というのは安易に、恣意的なものがあってはいけないと思いますし、十分留意すべきだと思っています。この間、やはり町政に対する関心が高まっているということは、大いにいいことだと思っているんですけれども、やはり公金支出に対しても、どのような使われ方をしているのかというのは感心も高まっています。契約事務については一層、透明性や公共性の確保が求められていると感じています。一般競争入札が契約という場合の原則です。随意契約、その中のまた一者随契約は一者特命随意契約ですから、あくまでも例外中の、そのまた例外ということを認識する必要があると感じています。こういうことを、やはり公表も含めて、透明性を持った事業契約するためには、やはり随意契約のガイドライン、この作成がやっぱり急がれるというふうに私は感じているんですよ。このガイドラインをつくることを求めたいと思いますが、いかがですか。
答弁 町長 竹中喜之
改めてでございますけれども、答弁重なります。指名選考委員会、これまでも財務規則、こういったところにしっかりと則りながら工事等々の契約に当たって、指名等、厳正、適正に行うための組織として、この間、設置されていることは、これは議員御理解をいただきたいかと思います。もちろん、この指名選考に当たっても、法令遵守の下で、公正かつ統一的な見解を示しながら、この間事務を行ってきているところでもございます。そこで、御提案のある随意契約ガイドライン、こういったことも含めて随意契約の公表の在り方というんでしょうか。基準、それと情報公開の在り方、これらも含めて今、先ほど質疑にもありましたけれども、皆さんから持たれてはいけない疑念を持たれないような、より一層の適正化に努めるためにも、先ほど言った随意契約ガイドライン、こういったところを速やかに調査研究に向けて取組を進めていければなと思っております。
質問 8番 大松紀美子
ぜひ早急につくっていただくことを求めたいと思います。