むかわ町議会 令和3年第3回定例会 2021年9月14日
公営住宅料の軽減対策について
2021年9月14日、むかわ町議会の一般質問で、北村修議員が「公営住宅料の軽減対策について」質問し、経済建設課参事 江後秀也、副町長 渋谷昌彦、町長 竹中喜之が答弁しました。
- 質問者
- 北村修 議員
- 答弁者
- 経済建設課参事 江後秀也、副町長 渋谷昌彦、町長 竹中喜之
議事録から機械で取り出したものです。正しくは会議録でお確かめください。
質問 11番 北村修
最後に、3番目には、公営住宅料の軽減対策について質問させていただいております。我が町として、災害公住という形の中で災害対策に向けてやってきているわけでございますけれども、そうした状況もありながら、見てみますと、この家賃の減免というのは0件というふうな状況になっております。私は、これまでの家賃使用料等々から見て、そこから派生しているなかなか支払いが厳しくなっているという状況から見て、こういうことが本当に現実として正しいのだろうかというふうに思った次第でございます。その点で、我が町として改めてこの減免申請のその条件というのをどういうふうに付しているのか、単純に言われているこの条件だけでやっておるのか等々についてお伺いをしておきたい。まず、その点からお伺いをいたします。
答弁 経済建設課参事 江後秀也(経済建設課参事は2023年6月まで)
公営住宅使用料の軽減対策についての質問について私のほうからお答えいたします。公営住宅使用料、家賃でございますが、これは入居しようとする世帯の収入、住宅の立地条件、規模等に応じて家賃が定まる応能応益家賃制度により算定しております。公営住宅の家賃減免制度は、むかわ町町営住宅管理条例第16条に規定しておりまして、特別な事情が生じた場合、町長の定めるところにより当該家賃の減免または徴収の猶予をすることができるとされております。現在、町営住宅における減免件数は、胆振東部地震によりまして、仮設住宅及び目的外を含むみなし仮設住宅から町営住宅に入居された方44件の減免を行っておりまして、その他一般の減免件数はないところでございます。ただ、収入の減少及び入居者数の変更の申出によりまして、家賃再算定の後、家賃変更を随時行っているところでございます。また、特別な事情による減免の申請については、福祉部局と連携し、実態調査を行い、減免を決定することとしておりますので、御理解願いたいと思います。
質問 11番 北村修
災害住宅の関連で44件の減免というのは、これは減免ということなんですか、それともいわゆる段階的修正措置という形なのか、そこのところちょっとごっちゃにしてはいけないと思うので、はっきりさせていただきたいというのが一つでございます。それから、我が町のこの減免に関わって、収入の多くは、減免する場合には、入居者の収入が低額である、そういうふうな場合に、これが中心となるわけですね。その後、災害に遭ったとかなんとかでいろいろありますけれども、そういう場合に、改めてちょっとお伺いしますけれども、我が町としてそれらの所得要件を、例えば生活保護と比較してどういう状況というふうに見ておられるのか、ここをまず伺っておきたい。この2つまずお伺いします。
答弁 経済建設課参事 江後秀也(経済建設課参事は2023年6月まで)
ただいまの質問にお答えしたいかと思います。まず、災害公営住宅の減免、減額の件でございます。これは、昨年、令和2年の第2回定例会の大松議員の一般質問でお答えした案件でございまして、期間は5年間で、災害の仮設住宅から町営住宅に移った方、これが全壊の方は20%、大規模半壊、半壊の方は10%という形で、5年間にわたり一律でその家賃から減額している形の制度でございます。これも、うちの公営住宅の管理条例の減免規定使っておりますので、ちょっとこの件数も減免ということでカウントさせていただきました。また、2点目の収入の件でございます。公営住宅の入居されている方で一番低い方が第1分位という形なんですが、その方の中でいきますと、生活保護の収入のレベルでいきますと、それより低い方という形もあろうかと思います。また、減免といいますか、相談とか来たときにも、減免もあるんですけれども、町の住宅部局のみならず、生活保護をどうですかというところで相談して、生活保護、福祉部局と一緒になって、そちらのほうを受けられるというところも一緒になって進めているというところで、その人の生活全体を考えた中では、そういう扶助も受けられるほうが有利かなというところで進めているところでございます。以上でございます。
質問 11番 北村修
災害公住との関係で44件、話分かりましたけれども、これはいわゆる新築されたところだけなんでしょうか。それとも、それまでの既存の公営住宅にも入られた方々がいらっしゃいます。そういう場合なんかはどうなのか、それはどのぐらいの件数なのか。その場合、例えば障害を持った方もおられますけれども、そういう人たちに対する状況はどうなのか、この辺について関連があると思いますので、お伺いをしておきたいというのが一つであります。それから、公営住宅の減免の対象になる収入が低額だということの問題でございますけれども、今のお話では、生活保護よりも低いという話なんです。これはちょっと従来からと考えても違うんじゃないか。私、しばらく公営住宅の問題、触っておりませんでしたので忘れておりましたけれども、そもそもは、かなり前は我が町としても、生活保護よりも1.何%、1.3とか1.5とか、そういうような状況というのはあったと思うし、大体ほかでもそういうような状況があります。それを、生活保護よりも低いのを公営住宅に入居している人たちの収入の低額というふうに見るのは、ちょっとこれはおかしいんじゃないかなと、それではあまりにも公営住宅法に基づく減免という形の内容とは違うのではないかという感じがするんですけれども、改めていかがでしょう。
答弁 副町長 渋谷昌彦(副町長は2022年3月まで)
今、著しく収入の低い方ということですが、今、生活保護以下というようなお話もありましたけれども、その件についてでありますけれども、一応著しく収入の低い方の減免基準の数字は、生活保護をまずは基準にしております。生活保護を受けている方については、生活保護で出る家賃の扶助額まで減額しますよということで、実質払わないという形になるんですけれども、払わないというか補填されることになるんですけれども、それ以上の1.1倍とか1.2倍というような北村議員言われた点ですけれども、もともと生活保護基準を基本にしておりますので、その収入が生活保護より若干いいということであっても、生活保護に相当、極めて近い方という括りで考えられております。ですから、収入が例えば最低基準の収入より1.1倍、1.2倍であったとしても、生活保護に該当しないような例えば資産等をお持ちであれば、これはやはりそういう該当には当然なってこないというふうに考えてございます。生活保護に著しく近いんだけれども、若干の差で生活保護を受けられない方については、家賃を減免しながら生活していただくというようなところでの助成制度というふうに捉えておりますので、先ほどお答えしましたように、福祉部局と連携をしながら生活実態等を踏まえながら決定していくというふうに考えてございますので、御理解をいただければと思います。
答弁 経済建設課参事 江後秀也(経済建設課参事は2023年6月まで)
胆振東部地震から移転しました方の災害の減免のことについてお答えしたいかと思います。今回、鵡川市街のほうに新築の公営住宅を建てて、それで仮設住宅のほうから移転された方もいるんですが、その方も仮設住宅から移転した方は減免の対象になります。そのほかに、これは穂別の事例が結構多いんですけれども、みなしとしまして、公営住宅入っていまして、それが2年間、その後は今度、一般の入居という形で家賃がかかるケースがあるんですが、その方に対しましても被災の家屋の損壊の度合いに応じまして、20%、10%という形もやっております。また、そのほかに、むかわ町内の既存の公営住宅に入りたいという方もいましたので、その方も、そのかかった家賃に対しまして、損壊の度合いで10%、20%かけているという形の事例でございます。ただ、それはその世帯で一律10%、20%でやっておりますので、そこで障害とかそういう形があったときには、特別そのほかにつけるという形の減免とかをやっておりますので、一律で10%、20%でやっている形でございます。以上でございます。
質問 11番 北村修
所得の扱い方、低額という扱い方、私はやっぱり、福祉部と相談してやっているということなんで、それはかなり広くやられているのかなと。これは後でまたいろいろ調査の上、また改めて質問したいというふうに思いますけれども、あわせて、その際に、この低額という形で減免を対象にするかどうかという場合に、いわゆる言われておりましたこの3要件とも言われている、例えば車を持っているだとか、それから生命保険に入っているだとか、僅かな預金があるだとか、こうしたもののというのは、その審査対象に、条件の対象に入れているんですか、どうなんですか、その辺のところを伺っておきたい。私はこれらについては条件としては入れるべきでないというふうに思っているんですが、お伺いいたします。
答弁 経済建設課参事 江後秀也(経済建設課参事は2023年6月まで)
ただいまの質問にお答えします。今の3要件のお話につきまして、住宅の部局といいますか、そちらでの調査におきましては、預金の口座とかそういう形は調べられる権限はございませんので、そこまでは調査ができない形でございます。ただ、生活保護の申請、そこもいろいろ含めた中で、そこでいろいろ福祉部局と連携して実態調査をしていったときには、生活保護は申請できるかどうかというところで、生活保護のほうから実態調査ができるという形がありますので、公営住宅の中では、減免は、住宅部局のみならず、福祉部局と連携して、そういうところで実態調査をしてくださいというところは通達で出てきておりますので、そのときには生活保護が含まさった中では、その3要素の実態調査はしている形でございます。ですので、今の質問でいきますと、住宅のみでいきますと、調査はできない権限となっておりますので、住宅のみではできません。以上でございます。
質問 11番 北村修
じゃ、改めて確認しますけれども、公営住宅の家賃の減免、軽減等を図る場合には、こうした自動車を持っているとか、預金が若干あるとかいう、いわゆる3要件については、そこは含めないと、それは、あくまでも生保との絡みの場合にはそういうこともあるけれども、そうでないときは、家賃だけでは含まないということでよろしいですね。
答弁 副町長 渋谷昌彦(副町長は2022年3月まで)
含めないということではないと思います。やっぱり生活保護に極めて近い方ということでございますから、イコールでないにしても、かなりそれに近いということがなるんだろうというふうに思います。その辺は町の考え方も若干入ってくるのかなと思います。例えば、生活保護でいけば、生活費のひと月あったら駄目とか、0.5か月以下とかといろいろあるようですけれども、そこまで厳格にするということではないんだと思いますけれども、それにかなり近いような方というふうにしないと、結局同じ、もともと収入によって決まっている家賃が、によって減免する、しないということを決めてしまいますと、非常にその差がというか、バランスが崩れてまいりますので、そういったところもお聞きをしながら調べて対応していかなければならないというふうに考えているところであります。
答弁 町長 竹中喜之
公営住宅の使用料の軽減対策全般について、やり取りかと思います。基本的に減免については、言わずもがなですけれども、家賃の支払いに関して、相談というのも併せ、しっかりと実態調査というのを図った中で判断していくものとまず認識しております。それと、公営住宅の家賃の減免については、法律によって特別な事情があった場合に適用して、国の基準というのを運用にこれまでも努めてきているところでもございます。また、家賃のお支払いが困難な場合、今までのやり取りの復習になるかと思いますけれども、困難なそれぞれの理由、そして相談者の置かれている状況、傾聴の姿勢をしっかりと持ちながら、相談者の生活全般、住だけではなく生活全般に関する住宅部局、さらには福祉部局等々関係する部局との減免の有無というのを決定していくというのが一つの流れと捉えているところでもございます。今後に向けても、より町として適切な対応を努めてまいりたいと考えております。
質問 11番 北村修
ぜひ積極的な立場で受け止めたいと思いますので、お願いをしたいというふうに思いますけれども、やはり今、その前に副町長のほうからも言われましたけれども、生活保護に近いような形とか、低減の水準をいろいろ言われましたけれども、やっぱり団地に入っておられるような町民の人たちの方々の中には、国民年金だけで本来であれば生保の基準としてもどうなのかという人たちが結構おられます。そういう人たちも、やっぱり我慢をしながら暮らしていらっしゃいます。そういう人たちが、私たちの大事な少なくなっていく人口の構成員なんですね。そういう人たちがおられるということを私は頭に置いておく必要があるんだろうというふうに思っておりますが、そういう人たちを一人ひとり見れば、私は減免の対象に当然なるなという形もあります。それで、この基準についてお伺いしました。3要素のやつについても、必ずしもそれは全部なしというわけじゃないけれども、しかし、大元として、それは家賃の場合には見なくてもいいぞと、見ないぞというようなニュアンスでもございました。そういうことを私は受け止めさせていただきながら、本当に災害のあった町として、災害に多くの人が悩んでいらっしゃる。そういうところに本当にこの暮らしを応援していく、そういう立場でいろいろ考えていかなきゃならないというふうに思っているんです。その意味で公営住宅の問題も取り上げました。是非そういう立場でこれからもお願いをしたいということを述べて、私の質問を終わります。ありがとうございました。