みんなの議会

むかわ町議会 平成30年第4回定例会 2018年12月12日

災害救助法に基づく住宅の応急修理制度について

2018年12月12日、むかわ町議会の一般質問で、舞良喜久議員が「災害救助法に基づく住宅の応急修理制度について」質問し、町長 竹中喜之、建設水道課長 山本徹、総務企画課長 成田忠則、副町長 渋谷昌彦が答弁しました。

質問者
舞良喜久 議員
答弁者
町長 竹中喜之、建設水道課長 山本徹、総務企画課長 成田忠則、副町長 渋谷昌彦

議事録から機械で取り出したものです。正しくは会議録でお確かめください。

質問 2番 舞良喜久

まず、質問に先立ちまして、9月6日の地震の震災におきまして、亡くなられた方、そして、震災に遭われた方、心より冥福とお見舞いを申し上げます。また、今日まで本当に職員の方々、夜遅くまで、また休みも返上して頑張ってこられました。本当に感謝をいたしております。また、今後とも一日も早く復旧・復興をなされますよう、尽力されますようよろしくお願いいたします。それでは、質問に入らせていただきます。災害救助法に基づく住宅の応急修理制度についてでございます。1番目に書いてありますように、現在までの申請件数、これはもし地区別にわかりましたら、よろしくお願いいたします。そして、2番目の、うち上限額が58万4,000円までの支払われた方がありましたら、これも地区別にありましたら、御答弁よろしくお願いいたします。まず、2件聞きたいと思います。3番は、特にこの制度はあるんですけど、非常にこうセットで、例えばフロアとか、床がついてないといけないとか、いろいろそういうこと、使いづらいとか要望に応えられてくれないという声が大変多かったんです。特に、北海道これから寒くなるので、暖房器具なんかも本当にこれ生命にかかわることで、こっちのQ&Aを見ますと、家電品は対象外と書いてあるんですよね。今、かなり古い制度だと思いますので、特に、オール電化なんかはもう電気を使いますから、全部ストーブもセットされていると思います。だから、家電と言えば家電、電気使うから家電になるんでしょうが、普通の家電とはちょっとポット類とかそういうものとはまた意味がちょっと違うもので。これは生活にはなくてはならないものだと思いますので、ぜひこういう声が物すごく多いわけで、どういう拡大をしていったらいいかなということです。これはむかわだけでなくて、できれば安平とか厚真におかれましても、力合わせてやっていただければ幸いだと思います。御答弁よろしくお願いします。

答弁 町長 竹中喜之

災害救助法に基づく住宅の応急修理制度につきまして、質問用紙にのっとりながら答弁をさせていただきたいと思います。災害救助法につきましては、非常災害に際し、応急的に必要な救助を行い、災害にかかった方々の保護の徹底と社会の秩序の保全を図ることを目的に制度化されております。住宅の応急処理につきましては、法的には半壊以上の被害を受けて、応急的に修理を行うことで居住が可能になることが見込まれる場合に、自治体が必要最小限度の修理を行う制度でございます。そこで、現在までの町内申請件数につきましては8件、後ほど地区別について答弁があるかと思います。そのうち2件につきましては、契約を締結し着手をしております。契約額につきましては、上限の58万4,000円となっております。また、要望の多い暖房器具まで対象を拡大する考えはないかという御質問でございますけれども、制度上対象外となっておりますので、ご理解をいただきたいと思います。

答弁 建設水道課長 山本徹

それでは、ただいまの申請件数8件のうちの地区別につきましては、鵡川地区については5件、そして、穂別については3件となっております。以上です。

質問 2番 舞良喜久

対象外ということですけれども、この2件は上限をいっぱい使われたと今、答弁されたんですけれど、あとの方はまだその結果は出ていないということなんですけれども、要望のある方は58万4,000円を超えない限りは、できるだけそういう命にかかわるような、本当に北海道もこれから寒いので、そういう気持ちではぜひ拡大を増やして、住民の声に乗っていってほしいというのが私の、それから要望者の意見でございますので、ぜひ今の町長さんは御検討ないということですけれども、今一度考えてもらえれば幸いだと思いますが、いかがでしょうか。

答弁 総務企画課長 成田忠則(総務企画課長は2022年3月まで)

暖房器具のお話でございますけれども、国の災害救助法に基づく被災住宅の修繕という部分では、これはみずから修理ができないといったところで町がかわって行う制度でございます。ただ一方、町としましては、単独でむかわ町被災住宅応急修理費補助金というものを創設してございます。こちらのほうは12月3日から受付を開始しておりますけれども、暖房器具、暖房用のボイラー、給湯用のボイラーについても、被害があったものについては修繕を行うと、あるいは行ったというものについて、その費用を助成をするという制度も設けてございますので、これについては、今回12月の広報に折り込みをさせていただいております。そういった具体的な事案があれば、一度役場の相談窓口のほうに来ていただいて、相談をしていただければ、この辺対応できるかなというふうに思ってございますので、よろしくお願いしたいと思います。以上です。

質問 2番 舞良喜久

ぜひ検討をお願いして、私の質問を終わります。

答弁 副町長 渋谷昌彦(副町長は2022年3月まで)

今、成田課長のほうから答弁申し上げた部分については、本制度とは全然別の制度でございまして、これはこの制度とは合致しない制度でございますので、まず1点そこをお断りしたいと思います。議員おっしゃっている58万4,000円マックスの災害救助法に基づく応急修理につきましては、半壊以上で、家の根本的な部分を修理する事業となっております。58万4,000円であれば何でもいいということではなくて、中が基本的な構造関係のみにとどめられておりまして、もちろん、電気製品類もだめですし、言われた暖房もだめですし、ホームタンクもだめです。非常に厳しい中身となっております。そういったことで、この制度を利用される方については、本当に大変申しわけないんですけれども、非常に中身は精査されるということで、これは私どもが決めた中身ではなくて、基本法の中で指針が示されておりまして、それに合致したもので進めているというところでご理解をいただきたいと思います。それに該当しないような方については、また別の制度ということで、今、課長が申し上げた制度があるということで、これをセットしてできるものではないということだけ、ご理解願えればと思います。

質問 2番 舞良喜久

わかりました。これで質問終わります。

出典:むかわ町議会 平成30年第4回定例会 2018年12月12日 議事録 PDF(64ページ) 間違いを知らせる