みんなの議会

むかわ町議会 平成30年第1回定例会 2018年3月6日

生活保護費削減による影響と対策について

2018年3月6日、むかわ町議会の一般質問で、大松紀美子議員が「生活保護費削減による影響と対策について」質問し、健康福祉課長 高橋道雄、町長 竹中喜之が答弁しました。

質問者
大松紀美子 議員
答弁者
健康福祉課長 高橋道雄、町長 竹中喜之

議事録から機械で取り出したものです。正しくは会議録でお確かめください。

質問 4番 大松紀美子

次に移ります。生活保護費削減による影響と対策についてです。ことしは5年に一度の生活扶助基準の見直しの年に、10月からですけれども、なっており、政府は最大5%もの基準引き下げの方針を決めています。生活保護の問題は、制度を利用している人だけの問題ではありません。現在の社会状況では、貧困は特別の事情ではなく、倒産や失業、リストラ、病気、親や家族の介護などで職を失えば、誰もが貧困に陥ってもおかしくない状況に置かれています。保護基準の引き下げは、住民税、保育料、介護保険料、就学援助、最低賃金、医療費の軽減など47制度に連動し、多くの住民生活に重大な影響を与えます。また、政府は、ひとり親世帯に支給される母子加算を3年かけて約20%削減することも示しました。児童養育費加算ゼロ歳から2歳児も引き下げるなど、国を挙げての子育て支援といいながら、真逆なことを行おうとしています。この2つで全国では約28万人の保護世帯の子どもたちに影響すると言われています。1つ、基準の引き下げは行うべきではないと考えますが、町長の見解を伺います。2つ目、減額の対象世帯数と、そのうち子どもを持つ世帯は何世帯なのか伺います。3つ目に、就学援助、介護保険、保育料、国民健康保険への影響はどうなのか伺います。また、これらの対策についても伺います。

答弁 健康福祉課長 高橋道雄(健康福祉課長は2020年3月まで)

それでは、ただいまの生活保護費削減による影響と対策についての御質問にお答えをいたします。生活保護制度は、生活に困窮する方に対し、その困窮の程度に応じて必要な保護を行い、健康で文化的な最低限の生活を保障するとともに、自立を助長することを目的としていますが、むかわ町の保護の実施機関は、福祉事務所である胆振総合振興局において生活保護費の算定及び支給額の決定を行っているところでございます。また、生活保護の内訳につきましては、基本的には町への通知はされず、全て被保護者へ通知される仕組みとなっているところでございます。1点目の基準の引き下げについてですが、国が定める基準、最低生活費に生活扶助費がございます。生活扶助費は、衣食、光熱水費など日常生活の需要を満たすために必要なものとされております。この生活保護基準については、5年に一度、定期的に社会保障審議会生活保護基準部会において、全国の消費実態調査のデータを用いて専門的・科学的見地から検証されていますが、具体的な内容、つまり基準額の詳細が示されていない現状であることから、胆振総合振興局の担当ケースワーカーに確認したところ、国からの伝達会議が今後3月下旬に予定されており、そこで示されるとのことでございます。次に、2点目ですが、本町の生活保護の受給者は120世帯で、そのうち子どものいる世帯は9世帯となっております。御質問の減額対象となる世帯は、生活扶助の基準額の詳細の通知がされておりませんので、個別の算定比較が確認できない状況でございます。最後に、3点目の就学援助、介護保険、保育料、国民健康保険につきましては、現段階での影響は不明のためお示しできないところでございますが、国では、見直しに伴うほかの制度に生じる影響について、できる限り影響が及ばないよう対応することを基本的な考え方としているとして示していることから、今後の動向を注視しながら、胆振総合振興局と連携を密にしながら、情報共有に努めてまいりたいと考えているところでございます。

質問 4番 大松紀美子

課長のおっしゃることはわかるんですよ。でも、生活保護を受けていない世帯よりももっと大変な暮らしをしている人たちの基準に合わせて、国は簡単に言うと引き下げると言っていることですから、実はとんでもないことをやろうとしているんです。貧困をもっともっとふやそうとしていることですから。ただ、担当者の方としてはそういうふうに答えることになるでしょうけれども、私はこの1番目で、こういう国のやろうとしていることに対して町長の見解はどうなのか、どういう考えなのか、多分同じであろうと思っていますけれども、改めて見解を伺いますということで、1番目は。だから、町長の考え方をお聞きしたいんです、私は。

答弁 町長 竹中喜之

基準引き下げについての見解でございますけれども、繰り返しますけれども、今回の基準の見直しの中身については、北海道あるいは市町村に対して個別に影響するか、具体的な通知がないのでお示しはできないことは御理解していただきたいかと思います。そこで、私の見解ということでございますけれども、これは言わずもがなでございます。基準の見直しに当たりましては、この制度だけでなくて、他の制度の影響に関しても客観的な、あるいは慎重な検証のもとに進められるべきと考えているところでございます。この制度そのものが国の責任をもって生活保障すべきであるものと捉えております。

質問 4番 大松紀美子

5年に一度の見直しですから、2012年の3月議会でもお伺いしたときに、例えば国保だとかいろんな、就学援助への影響はないと考えているという御答弁だったんです、実は。しかし、5年に一遍の引き下げで、この間さまざまなものに影響してきたのではないかと思うんですけれども、その辺の調査とかはしたことありますか。

答弁 健康福祉課長 高橋道雄(健康福祉課長は2020年3月まで)

今お話がありました平成27年、3年前のときにもそういう引き下げがございました。先ほど申し上げましたとおり、生活保護費につきましては、胆振総合振興局のほうで算定、全て支給をやっております。そういった意味では、町のほうには算定内訳等は一切来てございません。必要に応じて可能な範囲で聞き取ることは可能だとは思うんですが、そういった中では、そのときの影響がどうなっているかというのは、この3年間で町が把握するものがないという状況でございます。

質問 4番 大松紀美子

確かにここで支給しているわけじゃないから、そういうことになるんですけれども、しかし、この引き下げによって、どんどん引き下げられることによって、町のいろんな、47制度と私言いましたけれども、47でないにしても、一体むかわ町民にとってどういう影響があったのか、基準が引き下げられたら、対象になっている人たちが外れていくということですから、だから、そういうものをやっぱり町として調査するとか、知っておく必要が私はあると思うんです。前に質問したときにも、影響は全くないような言い方をされているんですけれども、そうではないと思うので、その辺の調査というか、押さえておくということは必要だと思うんですけれども、いかがですか。

答弁 健康福祉課長 高橋道雄(健康福祉課長は2020年3月まで)

今の部分につきましては、可能な範囲で、今後そういう改定内容の通知があるかと思います。そういった意味で、どのような方にどういう影響が出るかという部分は、恐らくモデルケース、あるいは基準によって示されると思いますので、そういった中で、こちらのほうでそういう影響を受ける方がどういう方かというのを想定しながら、振興局に情報収集をしていくということは今後努めてまいりたいと思います。

質問 4番 大松紀美子

ぜひお願いしたいと思います。生活保護基準は、憲法第25条で、健康で文化的な最低限度の生活を保障するための基準、最低基準を定めたものですから、やはりこのような改悪は絶対に行うべきではないということを述べて、私の質問を終わります。ありがとうございました。────────────────────────────────────────────

出典:むかわ町議会 平成30年第1回定例会 2018年3月6日 議事録 PDF(23ページ) 間違いを知らせる