妹背牛町議会 令和5年第3回定例会 2023年9月29日
自衛隊の個人情報提供について
2023年9月29日、妹背牛町議会の一般質問で、田中春夫議員が「自衛隊の個人情報提供について」質問し、住民課長 石井昌宏、町長 田中一典が答弁しました。
- 質問者
- 田中春夫 議員
- 答弁者
- 住民課長 石井昌宏、町長 田中一典
議事録から機械で取り出したものです。正しくは会議録でお確かめください。
質問 1番 田中春夫
(登壇) 発言通告に従いまして、質問いたします。自衛隊の個人情報提供についてです。最近新聞などで自衛隊の応募者が減少傾向をたどる中、自衛隊の募集業務をめぐる国の地方自治体への働きかけが以前に増して強化されています。特に防衛省が自衛隊や自衛官候補生の募集に関し、必要だとして募集対象の住民基本台帳情報4項目、氏名、生年月日、性別、住所を紙または電子媒体で自衛隊に提供するよう求める依頼を毎年続け、従来の台帳閲覧による対象から逸脱しています。個人情報保護法は厳格に守るべきと考えますが、お伺いして再質問を留保して終わります。
答弁 住民課長 石井昌宏
田中議員の自衛隊への情報提供についてのご質問にご答弁申し上げます。6月定例議会の答弁と一部重複いたしますが、自衛官等募集事務につきましては、市町村の法定受託事務と定められてございまして、自衛隊法第97条第1項で都道府県知事及び市町村長は政令で定めるところにより自衛官及び自衛官候補生の募集に関する事務の一部を行うと規定され、自衛隊法施行令第120条では、防衛大臣は自衛官または自衛官候補生の募集に関し、必要があると認めるときは都道府県知事、または市町村長に対し必要な報告、または資料の提出を求めることができると規定されてございます。令和3年2月5日付防衛省・総務省連名通知では、自衛官及び自衛官候補生の募集に関して必要な資料として住民基本台帳の一部の写しを用いることは、住民基本台帳法上特段の問題を生じないとされてございます。また、国の個人情報保護委員会では、自衛官等募集対象者情報の提供は自衛隊法施行令に基づく事務であり、個人情報保護法における個人情報の利用及び提供の制限の例外に該当するとの見解が示されているところでございます。以上のことから、自衛官及び自衛官候補生に関する募集事務に利用するため、住民基本台帳の一部の写しを用いて自衛隊へ情報提供を行うことは、法令に基づく情報提供と解釈されているところでございます。本町では、これらの解釈に基づき法令に基づいて防衛大臣からの情報提供依頼に応じて自衛官及び自衛官候補生の募集のために必要な情報の提供をすることとしてございまして、令和4年度からその年度に18歳及び22歳になる方の氏名、生年月日、性別、住所の住基4情報を紙媒体により提供しているところでございます。個人情報保護法は厳格に守られるべきとのご質問につきましては、本町としても法令に基づきまして厳格に守られるべきものとの認識、考え方を持ってございます。以上、ご理解賜りますようお願い申し上げ、答弁とさせていただきます。
質問 1番 田中春夫
適性名簿の自治体への提供についてですけれども、自治体が依頼して応じているのではないことは今、2003年4月23日に開かれた衆議院個人情報保護法に関する特別委員会では、当時の新聞報道を含め自衛隊への適性した名簿を提出、求める問題が集中的に審議されました。このとき当時の石破茂防衛庁長官が名簿提出について、私どもが依頼しても答える義務というのは必ずしもございませんと。私どもは依頼しているわけでございますし、そのことについて考えられないということであれば、それはそれで仕方がないということでございますという答弁もしております。この答弁に見られるように、国から通知される募集対象の個人情報提供の依頼に対して自治体が応じる義務はないと考えます。そうした政府の見解について、その点についてお伺いして、再々質問を留保して終わります。
答弁 住民課長 石井昌宏
田中議員の再質問にご答弁させていただきます。令和3年2月5日の防衛省・総務省連名通知によりまして、多くの自治体がこの取扱いをどうするか検討されているところでございます。本町におきましても、それまでは閲覧により住基4情報の提供を行ってございましたが、この両省連名通知によりまして住民基本台帳法上特段の問題を生じないとされたことから、それ以後の対応を検討したところでございまして、また先ほどもご説明しました国の個人情報保護委員会におかれましても情報の提供が例外措置に該当するということで、この情報の提供は法令に基づくものだと解釈されたことから、本町におきましても令和4年度から紙媒体への情報提供を始めたところでございます。先ほどの2003年からの答弁からは、現在その状況が変わっていると判断してございまして、この令和3年度の通知以後新たな対応方針を検討し、本町としての対応を現在の方法に改めたところでございます。以上、ご理解賜りますようお願い申し上げ、ご答弁とさせていただきます。
質問 1番 田中春夫
個人情報を無条件に提出できないということを考えて、個人の同意がある場合だけで提出、そのことは個人情報を厳格に守られる重要なものだと考えます。この点についてお伺いして、質問を終わります。
答弁 住民課長 石井昌宏
田中議員の再三質問にご答弁申し上げます。自衛官等の募集案内を配付するために募集対象者の情報を提供することは、現在のところ本人の同意は必要とはされてございません。ただ、6月のご答弁でも申し上げましたが、除外申請という、自衛隊にご自身の情報提供を望まない方への配慮として自衛隊へ提供する情報から除外する制度を設けている市町村もございまして、6月の答弁では本町でもそれらの検討をしたいということでご答弁申し上げてございましたが、現在は次回の情報提供、多分令和6年の4月頃自衛隊から再度の情報提供の時期になるかと思いますが、それまでに除外制度を運用できるよう現在準備を進めているところでございます。以上、ご理解賜りますようお願い申し上げ、ご答弁とさせていただきます。
答弁 町長 田中一典(町長は2025年3月まで)
田中議員の再々質問に対して、今担当から申し上げましたように、令和3年2月5日の防衛省・総務省連名通知があるまでは、議員おっしゃるようにデータは目視で見てご自分で書かれていくということでございました。この通知以降、法的にこれは問題がないという判断を私も下しまして、妹背牛町から紙媒体による連絡をしてもいいということで方針を多少変更しております。これに関しましては、確かに議員ご指摘のように個人情報保護法施行令のほうからグレーゾーンではないかという議論が弁護士団体のほうからあるのも熟知しております。問題は、それに対しましては個人情報保護条例の中身を変えるという政府の方向は今のところございませんので、私たち自治体の配慮としてそれは独自に除外申請の手続の可能性も検討したいということで今ご答弁させていただいたとおりでございます。ご理解をいただき、ご答弁とさせていただきます。