妹背牛町議会 令和2年第1回定例会 2020年3月11日
働き方改革関連法と職員の超過勤務の上限について
2020年3月11日、妹背牛町議会の一般質問で、佐々木和夫議員が「働き方改革関連法と職員の超過勤務の上限について」質問し、総務課長 篠原敬司、副町長 廣瀬長留次が答弁しました。
- 質問者
- 佐々木和夫 議員
- 答弁者
- 総務課長 篠原敬司、副町長 廣瀬長留次
議事録から機械で取り出したものです。正しくは会議録でお確かめください。
件名は質問の本文をもとに当サイトで付けたものです
質問 6番 佐々木和夫
(登壇) 朝のテレビにしろ、新聞にしろ、日本、また世界的にもコロナウイルスの問題が報道されてございます。その中でも今朝の新聞にも小さく載っておりましたが、我々日本人にとっては3.11は忘れてはならない日ではないかなと思ってございます。9年前のこの3月11日に東日本大震災が大きな被害を各地にもたらしたわけでございます。昨年の12月の時点で死者が1万5,899名、行方不明の方が2,529名おられたと発表されております。改めて亡くなられた方のご冥福をお祈り申し上げたいと思います。さて、通告に従いまして、質問していきたいと思います。働き方改革関連法が昨年の4月より順次施行されたことを受けて、人事院は人事院規則を改正し、超過勤務命令の上限の時間の規定を改正しております。このことが地方公務員に対してどのように変わったのか伺いたいと思います。いわゆる地方公務員も労働基準法の一部が適用されておるわけでございます。このことによって地方公務員がどのように年間の労働時間、また個々の時間の偏り、時間外労働に対する整理、このようなものが各行政に求められております。今言ったこの3点について質問してお伺いしたいと思います。再質問を留保して終わりたいと思います。よろしくお願いします。
答弁 総務課長 篠原敬司(総務課長は2020年3月まで)
私からは、地方公務員の働き方改革について答弁いたします。議員からお話がありましたとおり、平成31年4月1日から働き方改革関連法が施行されたことに伴い、人事院は昨年の2月に時間外労働の上限の規制の導入に当たりまして人事院規則の改正について通達されたところでございます。本改正におきましては、従来法律上は残業時間の上限はなく、あくまでも行政指導のみでございました。しかし、法律の改正で残業時間の上限を定め、これを超える残業はできなくなります。この法律による上限は、月45時間かつ年間360時間を原則とし、臨時的な特別な事情がある場合でも年720時間、月におきましては100時間未満、複数月平均につきましては80時間を限度とした設定の中で必要最小限の超過勤務を命じるもの、また上限を超える職員に対し申出がなくても医師による面接指導を行う措置を講ずるとするものの改正でございます。これによりまして、地方公務員は全てこれを適用するものとなってございます。本町の職員の時間外労働につきましてでございます。過去3年間の実績でございますが、平成28年度におきましては対象職員42名、年間の合計時間数が1,363時間、1人当たりの年間平均にしますと32.45時間、平成29年度におきましては対象職員数43名、合計時間数が1,174時間、1人当たりの年間平均が27.3時間、平成30年度におきましては対象職員が40名、合計時間数が944時間、1人当たりが23.6時間の平均となってございます。個々の偏りにつきましては、業務の都合上どうしても夜間、休日に出勤し、事業を実施、参加することもあり、偏りとは言い難いものでございます。最後になりますが、時間外労働につきましての対応ですが、超過勤務はあくまでも命令行為です。職員の給与に関する条例、職員の勤務時間、休暇に関する条例及び規則に基づきまして時間外手当を支給及び事業、業務の代替措置、代休措置をしているところでございます。以上申し上げまして、答弁とさせていただきます。
質問 6番 佐々木和夫
今回なぜこの働き方改革で、また本町役場職員の勤務時間の状況を知りたいと思ったのは、昨年ですか、北海道内の標津の24歳の男性職員と、また12月にですか、これは後志管内ですか、泊村のこれまた男性職員、24歳の方が亡くなってございます。自分自ら命を絶ったわけでございます。この中の標津の男性職員は、昨年の4月に人事異動において亡くなるときの現場に、仕事に従事されていたわけでございます。今国では、行政に対しまして地方分権一括法の適用をされ、行政自らいろんな事業を展開するようなことになってございます。この標津では、修学旅行生の受入れをしていたと新聞では書いてございました。年間2,000名以上の修学旅行生を受け付け、そしてまた新たにその受付先の業務を担当するようになったのがこの24歳の男性でした。業務の引継ぎも非常にまずかったと、後々の弁護士さんのお話から浮き彫りになってございます。誰にも言えなく、そして自分一人で抱え込んでいった末にもうどうすることもなく、自分自ら命を絶ったようでございます。なかなか時間外労働にしますと、団体で仕事をするわけにはございません。それに対して本町の役場のほうでも、先ほど課長も徹底した整理をされているようにお聞きしました。しかしながら、このようなことはやっぱり二度と起きてはいけないことだと思いますし、本町において時間外労働に対して時間外勤務表、また代休表と定期的に上司の方は整理、また最低確認されているのかお伺いしたいと思います。以上でございます。
答弁 副町長 廣瀬長留次(副町長は2021年12月まで)
それでは、私のほうから今の佐々木議員の再質問に対してご答弁をさせていただきます。先ほど総務課長より3年間の本町の時間外の実績、これ法改正と比べまして当然そこまでいくような時間数ではないというような現状でございます。それと、今議員のほうから標津町だったでしょうか、24歳の男性職員の方が業務が繁忙というような中で困苦を抱えてというようなことだったと思います。それで、4月1日も近づいておりますけれども、人事異動につきましては個々の性格ですとか等々を加味しながら、本当に慎重に配置をしていかなければならないというふうに考えておりますし、あとその確認ですか、確認については先ほど時間外につきましては、これは命令行為ですので、当然命令をする側は、課長等は確認をさせていただいているところでございます。いずれにいたしましても、本町の場合グループ制をしいております。そんな中で今標津のあった例がどのような機構、組織かちょっと存じませんけれども、グループ制のいいところはやはりそのグループ内で分担した中で業務をこなしていくというようなことが利点かなというふうに考えておりますので、ご理解を賜りたいと思います。
質問 6番 佐々木和夫
ないです。