みんなの議会

幕別町議会 平成17年第4回定例会 2005年12月14日

「国民保護法」と「国民保護計画」について

2005年12月14日、幕別町議会の一般質問で、豊島善江議員が質問し、町長 岡田和夫が答弁しました。

質問者
豊島善江 議員
答弁者
町長 岡田和夫

議事録から機械で取り出したものです。正しくは会議録でお確かめください。

質問 1番 豊島善江

通告に従い、2点について質問いたします。1点目は、大型店の無秩序な進出を許さない「まちづくり条例」の制定を、です。幕別町においても大型店イオンの進出が浮上していますが、今、全国で大型店の進出が問題となっています。全国の小売業の売場面積に占める大型店の割合は、1970 年代には2割台にすぎなかったものが、今では8割という地域も生まれ、飽和状態となっています。その結果、身近な商店街がなくなり、また、最後には大型店自身も撤退するなど町そのものが空洞化する事態も全国で生まれ、商店街や地域経済の問題にとどまらず、町の在り方や住民の暮らしにも深刻な影響を与えています。既存のまちづくり三法が大型店進出の歯止めになっていない結果であり、地域独自の仕組みづくりが必要だと思います。既に金沢市、京都市などでは、郊外の大型店立地などに対して情報公開、事前協議などを条例化することで成果を上げていると聞いています。地域の主人公である住民が暮らしやすい町のため、大型店の身勝手さを許さず、地域の商店街、中小商店の値打ちが発揮されるまちづくり条例の制定が必要ではないでしょうか。町長の見解を伺います。2番目。「国民保護法」と「国民保護計画」について質問いたします。武力攻撃事態法に基づき、2004 年6月に武力攻撃事態等における国民の保護のための措置に関する法律、いわゆる国民保護法と言われていますが、など関連7法が制定されました。この具体化として 2005 年度末までに都道府県、2006 年度には市町村段階の国民保護計画づくりを進めることを政府は地方自治体に求めています。国民保護法は、いわゆる日本有事の際に、地方自治体や指定公共機関などに住民の避難計画や救援、復旧などの国民保護計画を策定することを義務付けるもので、この計画には住民の避難計画だけではなく、社会秩序の維持、輸送・通信、国民生活の安定などが含まれます。国民保護法のおおもとは、武力攻撃事態法ですが、これはアメリカが海外で引き起こす戦争に自衛隊を引き込み、その支援活動に罰則付きで国民を動員するという極めて危険な内容です。第1に、アメリカの先制攻撃戦略に従って、日本が攻撃を受ける前から自衛隊や日本国民、地方自治体を動員する仕組みをつくったことです。第2には、日本国民、地方自治体、民間組織に対して、米軍と自衛隊の軍事行動への協力を強制的に義務づける仕組みをつくったことです。その具体化としての国民保護法、国民保護計画ですから、多くの問題があり、以下質問をいたします。1点目、外部からの万が一の不当な侵略があった場合や大震災や大規模災害のときに、政府や地方自治体が国民の保護に当たらなければならないのは当然のことですが、この有事法制下における国民保護計画は災害救助における住民避難計画とは根本的に違います。有事法制に基づく国民保護や避難計画は米軍や自衛隊が主導するところに特徴があり、真に国民を守るものではないと考えますが、町長のお考えを伺います。次に、地方自治体や公共機関、その労働者を動員する計画についてですが、政府は政令で 160 もの公共機関、民間業者を指定公共機関として指定しています。武力攻撃事態法では、国が武力攻撃事態への対処に関する重要な役割を担い、自治体は国の方針に基づく措置の実施を担うと明記され、自治体の責務としています。自治体管理の空港や公安、公営バス、また公立病院、土地・家屋の取上げ、物資の保管命令の収容など、さらには医療・土木・建築工事、輸送関係者への業務従事命令などを自治体にやらせるとしています。これは地方自治体の本旨に反することではないでしょうか。町長の見解を伺います。3点目に、国民の自由と権利を侵害する計画についてです。武力攻撃事態法は、憲法の保障された基本的人権を侵害する場合があることを公然と認めています。政府見解では、高度の公共の福祉のため、合理的な範囲と判断される限りにおいては、その制限は憲法 13 条等に反するものではないとしています。アメリカの戦争への従事命令や国民の土地・建物の強制収容、物資の強制収容が国民の自由や権利の侵害につながることは明らかです。町長の見解を伺いたいと思います。4点目です。以上、国民保護法、国民保護計画の問題点について、町長の考えを伺います。そこで、最後になりますが、一番大事なことは、このような問題の多い国民保護法を具体化する計画ではなく、有事を起こさせない平和的な努力、さらには平和的外交こそ、今の時代に必要だと考えますが、地方自治体の国民保護計画に対する町長の考えを伺います。

答弁 町長 岡田和夫(町長は2015年3月まで)

豊島議員のご質問にお答えいたします。大型店の出店を規制する「まちづくり条例」の制定についてであります。本町依田地区への大型店の出店計画を見据えてのご質問でありますが、依田地区、中でも特に札内新道沿線の土地利用につきましては、第4期総合計画の施策の方向あるいは、平成 15 年に策定いたしました都市計画マスタープランの地域別構想においても、開発を主眼とした位置付けをいたしているところであります。今回の開発計画は、町の総合計画あるいは都市計画マスタープランを逸脱したものではなく、雇用の拡大、地場農産物の販路拡大等、開発に伴うメリットもあるものと思われ、またこうした大型店の進出を期待する町民の声も多く聞くところでもあります。反面、町商工会などから、大型店出店に反対すべきとの要請書も頂いているところでもあります。いずれにいたしましても、計画の内容が具体的に詰まってきた段階においては、商工会や関係機関にもご相談させていただき、幅広くご意見を伺い、総合的に判断をいたしてまいりたいと考えておりますことから、現段階においては、ご質問にありますような条例を制定することの考えは持っておりませんので、ご理解を頂きたいと存じます。次に、「国民保護法」と「国民保護計画」についてのご質問であります。国民保護法につきましては、平成 15 年6月に武力攻撃事態対処法を中心とするいわゆる有事三法が成立したのを受け、平成 16 年6月「武力攻撃事態等における国民の保護のための措置に関する法律」として制定されたものであります。この法律は、武力攻撃事態等において、武力攻撃から国民の生命、身体及び財産を保護し、国民生活等に及ぼす影響を最小にするための措置が規定されており、ご質問にもあります地方自治体の「国民保護計画」策定についても規定されているところであります。ご質問の1点目から3点目につきましては、国の基本的な政策に関わるものであり、国政の場で十分に議論がなされ、定められたものと承知しておりますので、私から意見を申し上げる立場にはないもと考えますので、ご理解をいただきたいと思います。ご質問の4点目「有事を具体化する計画ではなく、有事を起こさせない平和的努力こそ必要と思うが、地方自治体の「国民保護計画」に対する町長の考えは」ということでありますが、世界の平和を願う心とそのために努力することが大切であることにつきましては、意を同じくするものであります。次に「国民保護計画」につきましては、同法の第 35 条に市町村の国民保護に関する計画として定めなければならないとされておりまして、今年度策定される北海道の計画に沿って、幕別町といたしましても平成 18 年度中に計画を策定いたすべく、現在、準備を進めているところであります。以上で、豊島議員のご質問に対する答弁とさせていただきます。

質問 1番 豊島善江

1点目のまちづくり条例についてです。今の町長のご答弁では、今回のイオンの進出が町の総合計画や何かに逸脱したものではないという、そういうご答弁でありました。私が考えるのには、町長の総合計画だとか都市計画マスタープラン、そういう中から逸脱したものではないというふうにおっしゃりましたが、前回の議員協議会の中でも一定の論議がされていますけども、この大規模な商業施設が果たして沿道サービスという位置付けになるのかどうか、このことも私は大きな疑問を持っているところです。それと、もう一つは、この大型店の出店に関しては、私はもっともっと全国の状況なんかもよく研究されて、そしてやはり町としてのまちづくりの方向を出さなくてはいけないというふうに考えるのです。それは、町長も既にご存知だと思いますけども、身近なところでは、例えば、苫小牧、これもつい何週間か前のニュースでやっていましたけども、やはりイオンの大型店が郊外にできました。そうすると、町の中にあったデパートが撤退をする。便利で駅のすぐ側にあって、市民の方たちが利用していたそういうものがやはり撤退をしていく。こういう例もあります。その中で、市民の方たちがインタビューに答えていましたけども、私たちにとっては非常に不便になった。高齢者の方でしたけどもそういうふうに実際にインタビューの中で答えているのですね。こういう例が本当に全国各地であります。福島県でそういうところから福島県のまちづくりの条例が商業まちづくり条例というのがつくられましたけども、これのつくられた経緯もやはりそういうところからきているのだと思うのですよね。この福島県の場合は、大型店ができた。ところが、その大型店というのはいつまでそこの地域で商業活動をするのかという、そういう約束ごとも何もないのですよね。そういう中で結局儲けにならないと撤退をしていく。あちこちでそういう出店しては撤退する。この繰り返しが起きて、これではとてもまちづくりはできないということで、県にきちんとある程度の枠をはめてほしいということで運動をして条例がつくられたという経過があります。全国では、あの大型店をめぐってそういう状況が生まれてきているというのが私は実態だと思うのですね。その辺のことを町長はどんなふうに考えていらっしゃるのか。幕別町に大型店が来て、商工会がどうなっていくのか。その後はどうなのか。そういうこともどの程度考えていらっしゃるのか、ちょっとお伺いしたいと思います。それから、2点目の国民保護法と国民保護計画なのです。これは町長がおっしゃったとおり、これは国で決めました。だから、町としてはそれに従ってつくっていくという、これは町長がおっしゃるとおりだと思うのですね。ただ、そのときに実際に国はおおもとの法律をつくりましたけど、実際には細かくつくっていくのが自治体になってきますよね。そのときにやはりこの法案の問題点だとかそういうことはきちんと私は押さえて具体化しなかったら駄目だと思うのですね。そのことがありますから聞いたわけです。この間、都道府県段階の条例なのか、それから基本計画づくりが進められています。この1年間の間で。その中では本当にたくさんの疑問点が出されているのです。特に私は本当にその通りだなと思ったのが、沖縄県で今そういう計画がつくられていて、たくさんの疑問が出されたというふうに書いてあるのですけども、過去の戦争のときにやはり国民保護法的なものがありました。ところが、これは戦争の中では国民を守るものではなかった。沖縄の県民を守るものではなく、結果的には戦争のための法案でしかなかった。こういう反省のもとに、では今度のこの保護計画が果たして国民を守る、そういう法案なのかということでたくさんの疑問が出されたそうです。それから、もう一つの、これはいろんなところで出されたというふうに聞きましたけども、例えば、武力攻撃が発生した場合に、侵害排除のための米軍や自衛隊の軍事行動、これが優先されるのか。それとも、国民の避難だとか救難が優先されるのか。これはどっちなのだということで、これは各地で意見が出されたそうですけども、これに対しては、政府は一つも答えられない。ケースバイケースですよということだとか、それからあるいは米軍がどんな軍事行動をとるかわからないから、そのことについては答えられないという、こういう答弁でもあったそうです。だから、この武力攻撃事態法そのものがそういう意味で大きくアメリカの行動に左右される中身だと。こういう危険性があるということを私は町長自身がしっかり押さえるべきではないかと思うのですが、その辺はどうでしょうか。それから、4番目の計画の具体化ではなくて平和の外交をということでお聞きしました。これでは平和的な努力が大事ということで一致しているのですけども、本当にそういう意味では世界の流れが今どういう流れになっているかということでは、これは皆さんと共通認識になれると思うのですけども、本当に世界の大きな戦争の犠牲の上で、今国連中心になって平和の外交、平和の努力をということで世界は進んでいますよね。そういう中で今こういう形で有事法案、たくさんの法律がありますけども、それが具体化されようとしている。そういう流れの中で、本当に必要なことは、やはり私はアメリカ一辺倒の外交ではなくて、これは国政の場で言うようなことですけども、やはり地方自治体もきちんと声を挙げていく。そういう平和外交に徹しなさいということで声を挙げていくということが私は本当に必要なことなのだと思います。それから、その点でやはり私は国が決めたから、「はいその通りです」、「従いますよ」ということで危険な方向にいくのではなくて、国で決まったことだけども、こういう今の時代は、そういう攻められてきたらどうするかという、そういうことを具体化するのではなくて、そうではない平和な外交をしなさいということで、やはり国に対してもあらゆる面で声を挙げていかなければいけないというふうに思いますが、その辺はいかがでしょうか。

答弁 町長 岡田和夫(町長は2015年3月まで)

1点目の大型店の関係でありますけども、沿道サービスにそうした大型店、郊外店が入るのかというようなことですけども、都市計画マスタープランでいっているのは、沿道商業地を国道 38 号線なり札内新道に配置をすると。それから、流通業務地札内新道沿線には商業地を配置して沿道サービスの機能を向上するということで、沿道サービスだけのあそこに端的に言えばドライブインだとかスタンドだとかというその沿道サービス施設だけが、あそこの土地の利用ではなくて、これは何年前でしょうか、もう第2札内橋と言われたときからあの土地利用を図ろうとしたときからいろんな話が出て、当然、住宅団地にしてはどうだ、工業団地にしてはどうだ、そうではなくて商業地として利用しようということで一定の理解を得られて現在にきているということですから、私、先ほど逸脱していないと言ったのは、そういった今までの長い経過の中で総合計画や都市マスタープランの中で定められてきたものに合致している土地利用計画でないかということで申し上げたわけでありまして、何も沿道サービスのドライブインだとかそういったものに限って土地利用を図ろうと言ったことでは決してないわけであります。それから、まちづくり三法だけでは十分でないからということでありました。これは福島県の例もありますし、最近は今北海道知事に対してもそういうような働きかけが盛んになされているようでありますが、これはうちのみならず全道的な中でそういう法的な縛りをしていくかどうか。それはまさにこれから北海道が判断されていくものだろうというふうに思っておりますので、私は今それに対してどうのこうのというつもりはありませんけども、先ほど来申し上げておりますように、土地利用としては商業地の土地利用の範囲であるということと、あとは前回の議員協議会でもありましたように、果たしてそれが今の法手続の中で開発が許されるのかどうかはまさにこれからのことであろうということでありますから、そうした中で私は判断をしていくべきだろうというふうに思っております。それから、2番目についてはいろいろ疑問もある、難しいこともあると言いますけども、国会でも判断できないやつは私にとってはなおさら判断できないのでありまして、なかなかそれは答弁にはできないのだと思いますけれども、町にとって大事なものかどうか、これは計画をつくるに当たっては道からのいろいろな説明会なんかもあって、担当者も出て十分勉強した中で策定をしていくことになろうと思いますし、当然のことながら、一つの町の計画と言いながらも、全道的あるいは管内的なそれぞれの横の連絡の中で進められていくのだろうというふうに思っております。先ほど来申し上げましたように、世界の平和だとかという平和についての考えは、これは違にするものではありますけれども、ただ、国が法律を決めたけども町は独自でということには、これはなかなか難しい面も私はあるのだろうというふうに思っておりますので、逆に私の方からご理解をいただければというふうに思いますので、よろしくお願いいたします。

再質問 1番 豊島善江

先ほど、私、2回目の質問のときに、既存の商店街の影響だとかどう思っているのかということもお聞きしたのですが、それのお答えはありませんでした。私は、ここのところが、どこの町村でも一番大きな問題になっているのですよね。郊外に大型店はできて便利になって、若者たちは車で買物に行きます。ほかの町村からもどんどん来ます。ところが、町の中の高齢者の方たちや車のない方たちは不便を強いられるという結果になっているというところが、どこでも起きてきているのですよね。その辺をどんなふうに考えるか。それから、大型店ですから、幕別全体の商工会の面積をすっぽりと覆うぐらいの規模の大型店ができるわけですから、影響がないということは絶対にないですよね。その辺のところのお考えもきちっとお聞きしたいですし、これまで昔法律が変わりまして、過去には大型店が深夜営業をしないだとか、1年間に何日休むだとかというふうに決めていただとか、それから町と十分に協議するだとか、様々な規制がありましたよね。そういうことも全部今なくなっていますから、そういう中で大型店が実際に立地されたら、私は、本当に影響は大きいと思うのですよね。そういう点から、今全国でまちづくりの条例づくりが進んでいる。県段階でやっているのは福島ですけども、そのほかにも市段階で進めているというところも今出てきているのですよね。それぞれの町にはそれぞれの町の文化もありますし、別個のいろんな様々な条件なんかもあると思います。そういうことをきちんと守れるようなそういうやはり商業者も住民の方たちも一緒になってつくる。そういう私はまちづくり条例が今求められているのではないかと思うのですが、もう1回お聞きしたいと思います。それから、2番目の国政というのですか、国で決めたことですからどうしてもそういう方向にいってしまうのですけども、ただ、私はこの国で決めたそういう危険な、今の時代にふさわしくないこういう法律が実際に運用して、実際に細かなことを決めていくのが自治体になるものですから、それで町長にお聞きしたわけです。この実際の法案の、問題点はたくさんありますけども、国で決めましたよね。その問題点をやはり町長自身がきちんと押さえながら具体化をしていく、だからいろんな場面が、決めなくてはいけないときに、では何を根拠にするのか。それは北海道のそういう計画をもとに決めると思うのですけども、そのときに、先ほども私ちょっと疑問が生じるということも言いましたけども、米軍や自衛隊の行動と、では住民避難するのとどっちが先なのだという、そういうときに、町長はそしたらどういうふうに決めていくのか。その辺も私やはり町長の姿勢だと思うのですよね。最後に、町長の見解を再度求めて終わりたいと思います。

答弁 町長 岡田和夫(町長は2015年3月まで)

大型店ができることによって、既存商店街に影響がないのか。これは当然、影響は出るのだろうというふうに思います。ただ、それがどのような形で影響が商工会の皆さん、商店街の皆さん。あるいは逆を言うと、大型店を求める住民の声も現実には、先ほども申し上げましたようにあるわけでありますし、あるいは、これが、幕別が駄目で橋を渡った帯広市だったらいいのか。幕別が駄目なら音更、芽室に行ったらうちの商工会には全く影響がないのか。これはいろんなことが考えられるのだろうと思いますし、私は先ほどから申し上げているのは、あの地を開発しようという今の委員会の人たちから申入れがあったことに対して、法的にまずはいいのか悪いのか。その判断を今道と協議をする中で進めているという段階で、それがはっきりした段階で次にステップだろうということを今までも申し上げてきたわけですから、私は今反対しているとか賛成して是非来てくれとかということは、今までも申し上げたこともなく、あくまでも法的にやれるものはやる、粛々と進めていきたい。そういう立場でいることでありますから、これは当然、仮に誘致するようなことになれば、商工会ない住民の皆さんからいろんなことを聞いていかなければならない。意見を聞かなければならないのだろうというふうに思っております。それから、2番目については、いろいろな見解があるのだろうと思いますけども、豊島議員はこの法律が危険な法律だということを、今おっしゃったわけですけども、果たしてその危険な法律だということ自体がすべての町民の皆さんなり国民の皆さんがそう思っているのかどうかとなると、これまたちょっと考え方はいろいろあるのだろうと思いますから、私は町村長の立場でこの法律の定める中で、町村を担う役割を粛々と担っていくべきだと、そういうふうに思っております。

出典:幕別町議会 平成17年第4回定例会 2005年12月14日 議事録 PDF(47ページ) 間違いを知らせる