江差町議会 平成31年第1回定例会 2019年3月14日
森林環境贈与税(仮称)の施行に係る対応について
2019年3月14日、江差町議会の一般質問で、塚本眞議員が「森林環境贈与税(仮称)の施行に係る対応について」質問し、町長、産業振興課長が答えました。
- 聞いた人
- 塚本眞 議員
- 答えた人
- 町長、産業振興課長
議事録から機械で取り出したものです。正しくは会議録でお確かめください。
議員の質問 塚本
続いて2問目に入らせて頂きます。森林環境譲与税、これ仮称ですが、これの施行に係る対応についてです。国では国会で審議中でありますけれども、国において森林環境税、これ仮称ですが、審議されて、森林を整備することによって、地球温暖化防止のみならず、国土の保全や水源の涵養、地方創生等を目指すものであります。平成31年度より森林環境譲与税、これ仮称ですが、施行されると、市町村において間伐、これはけいかい確定、ろもうの整備等も含めますが、人材育成、木材利用の促進、普及啓発などの財源に充てることになっています。これらに対して江差町としても一定程度、この譲与税が施行させるにあたり、準備作業も当然必要かと思いますが、計画の策定の状況についてお伺いいたします。
町の答え 町長
議長。
町の答え 町長
塚本議員の2問目にお答えいたします。3森林環境税及び森林環境譲与税は、平成31年度税制改正において、新たに創設されることとなる贈与税及びその財源で、平成31年9月から、より贈与が開始される予定となっております。贈与税新設当初は、国が借金を行い、財源を捻出し、地方自治体に譲与することとなっており、2024年度の森林環境税賦課開始以降は、国がその財源で借金を返済しながら、平行して地方自治体へ譲与される予定となっております。この譲与税については、議員ご承知のとおり、使途が限定されることとなっており、森林整備や森林整備を担う人材の育成及び確保、木材の利用促進、普及啓発等とされております。また、平成31年4月より、森林経営管理制度が運用開始となることもあり、制度に該当する所有者、不明森林や私有林の整備についても、この譲与税が活用できることとなります。町といたしましては、森林経営管理制度に基づき、町内の森林所有者の森林整備に対する意向調査を平成31年度内に実施し、所有者不明森林や制度の対象となる私有林整備に係る事業量を把握したうえで、制度に基づく費用に、譲与税を優先的に充当するなど、的確な譲与税の使用に努めてまいりたいと存じます。なお、江差町としては、譲与税の受け皿として、基金を設置し、事業の執行と財源の適正な管理に努めて参りたいと考えておりますので、ご理解願えればと思います。
議員の質問 塚本
はい。この新たな譲与税ですが、平成31年度としては、全国に市町村に大体160億ということの予算規模と聞いておりますし、市町村配分は、私有林の人口割面積、林業就業者数、人口、これらを基に算出するとありますが、江差町においてはどのくらいの予算規模になるのか、想定している数字があれば教えて頂きたいと思います。
町の答え 産業振興課長
譲与税の金額についてはですね、まだ正式には示されていない状態です。ただ、概ね300万弱程度の配分が江差町にあるのではないかというような、内々の話は聞いている状況です。
議員の質問 塚本
森林、森林というか、木材業を営む人方については、経済的には一代ではほとんど元を取れませんし、なかなか利益を上げるに難しい産業でありますので、それらの人方に希望が持てるような、使途をしっかり明確に示しながら、担い手の確保なり、新たな木材使用、いろんな部分で有効に活用をお願いしたいと思って、質問を終わらせて頂きます。