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豊浦町議会 令和4年定例会12月会議 2022年12月15日

集会所の使用制限について

2022年12月15日、豊浦町議会の一般質問で、山田秀人議員が「集会所の使用制限について」質問し、町長 村井洋一、町民課長 竹林善人が答えました。

聞いた人
山田秀人 議員
答えた人
町長 村井洋一、町民課長 竹林善人

議事録から機械で取り出したものです。正しくは会議録でお確かめください。

議員の質問 1番 山田秀人

私は、5点にわたって一般質問を行います。まず、一つ目の質問であります。集会所の使用制限ということについて伺います。集会所と言いますけれども、これは公の施設、公民館等々、各地域にコミュニティセンターとか、いきいきセンターとか、いろいろな名前で公の施設が存在しております。それで、町長部局の所管施設やら、それから教育委員会の所管施設、こういうものが各自治会ごとに、全部ではないですけれども置かれております。それで、その施設において使用申請してもなかなか使えない施設があるということがよく聞かれました。それで、使用申請が自治会に委託しているため、使用の制限が発生しているところがあるということであります。公共施設の使用というのは、誰もが使用できるという施設だと思います。つまり、町民の財産ですから、主人公である町民が自由に使えるということが基本的な考え方であります。そこに制限をかけるということは、公共の福祉とか、それに反するものしかないわけですね。つまり、反社会勢力が来てそこを使うとか、そういうものであれば使用制限はかけることができるけれども、ある程度善良な市民、町民が使うことにおいては、誰もがこれを許可していただいて使用されるわけですよ。つまり、使用を許可するということは、一つの行政庁の行政処分という、そういうことになるわけですね。それにもかかわらず、そういう使用ができない。そういうところがありますので、そのことについてどのような認識をしているのか、それから、現状はどうなっているのか、お伺いいたします。まず、そこについて、町長の答弁をよろしくお願いします。

町の答え 町長 村井洋一(町長は2024年9月まで)

1点目でございます。集会所の使用制限についてお答えいたします。平成30年度、教育委員会所管でありました公民館を町部局所管施設と一元管理するための条例改正を行いまして、現在、集会所、子供会館等につきましては、全て町民課で管理しているところでございます。議員からのご質問であります会館の使用制限につきましては、公共施設でありますので、条例に沿って管理運営されるものでございます。現在、会館等の管理運営は、自治会へ業務委託してございまして、今後、使用制限されることがないよう通知、指導してまいりたいと考えております。以上でございます。

議員の質問 1番 山田秀人

今、町長の答弁にありましたが、管理は全て町民課の所管になったということであります。それで、たまたま今の答弁でありますけれども、子供会館などで、船見町の子供会館の事例を申し上げますと、自治会に管理委託されていますから、自治会の鍵とか申請を受けているところに持っていきますと、いや、山田さん、実は借りられなくなったのだと。自治会の会員とかは使えるけれども、あとの人たちにはちょっと貸せないのですよと、そういう話になるのです。それはどう考えてもおかしい話ですよ。所管の町民課長はそういうお話を聞いていませんか。そういうことなのですけれども、どうなっていますか。

町の答え 町民課長 竹林善人(町民課長は2024年3月まで)

今、議員からご質問がありました船見の子供会館の事例につきましては、先日、各船見の東西の自治会長にお話を聞いて、その内容を聞いておりました。その上で、今年の春まではきちんと一般的な方の使用も制限せずにやっていたのですが、今年の春になってから、子供会館を管理していただいている方が高齢になり、なかなか一般開放の部分までを、鍵の管理がちょっと難しいということで、自治会の中で協議が行われて、現在、その後任の方を決める話が始まっているそうです。その中で、後任の方が決まり次第、以前のような一般的な開放もしたいというお話を伺っております。

議員の質問 1番 山田秀人

確かに、貸し借りの事務手続は自治会に委託しているということは分かります。でも、それができなくなったわけですから、委託しているということは、行政処分をする自治体においてそれができなくなったのと同じなのですよ。それは、町部局の公の施設を町民に使わせるための自治体ですから、地方公共団体ですからね。それをしないということになってしまうのです。行政処分をしない、許可しないということです。受け付ける人がいなくなった、後任が見つかるまでこれはストップですということで、公の施設を貸し借りするに当たって、自治会が貸さないということは、全く自治会の任務を遂行していないということになるわけです。そう思いませんか。

町の答え 町民課長 竹林善人(町民課長は2024年3月まで)

私も自治会長との話合いの中で、あくまでも一般の方に貸し出しも可能な施設でございますので、そこができないということは、自治会での委託業務管理ができないという話になることをお伝えし、そうなれば、自治会と会館の委託契約をすることができなくなるので、そこはすぐにでも改善してくださいというふうにお話をしておりますので、その部分は早急に改善されると思っております。

議員の質問 1番 山田秀人

ですから、改善してくださいと自治会に言っているわけですから、それができなければ、もう受託者である、責任ある地方公共団体の豊浦町が直接申請を受けて貸し借りをすると。そういうふうにしないと、いつまでたってもその施設は決まるまで貸せないことになるのですよ。つまり、これをよく考えてみると、この集会所を使うということはどういうことかと いうと、大変重要な話なのです。集会所は、集会という住民の人たちが様々な意見に接して自分の考え方とか人格を形成して発展させていく役割を担っているのですよ。集会という行為もです。ですから、これを制限するということは、憲法第21条に抵触するということにもなるのですよ。そういうことをご存じの上でそういうことをやっているのですか。そこまで行くのですよ。たまたま私が、ある住民の人たちが借りに行ったけれども、実は貸し借りの事務を受託している人がいませんので貸せませんと言われて、戻ってきた。そうしたら、裁判所に仮処分の申請をしたとして、そういうことで貸してくださいとなったときに、どっちが有利だと思いますか。そういうことになりませんか。自治体が貸し借りのことをきちんと管理しておれば、常に貸せる状態にしなければならないのですよ。そこまで考えなければならないのですよ。どうですか。副町長でもいいし、町長でもいいけれども、そういうことになるのですよ。施設を貸すとか貸さないというのは、税金を課税するのと同じなのですよ。そこまできちんとやらなければ駄目なのです。ということは、いなかったら役場の窓口に来て申請してくださいと、どうしてそこをやらないのですか。隣の洞爺湖町はそういうところがたくさんあります。それで、申請の受付は、洞爺湖町は役場の窓口でやって、掃除とか何とかは自治会でやっているのです。そういうところもあるのです。ですから、申請する、受けるところがいないからといって、貸せないのだということにはならないのです。ぜひそれはしっかりと考えて、そういう処置、処分をしなければならないということになりますよ。分かりますか。いかがですか。課長は、説明員で、実際に行政処分をする立場ではないですから、やはり最終的には町長なのです。そういうことになるのです。ですから、こういうことがないようにきちんと管理をしなければならない。そして、条例もそれに基づいて制定されているわけです。ということですから、町長、お答えください。

町の答え 町長 村井洋一(町長は2024年9月まで)

委託するには委託者と受託者といるわけでございます。かといって、受託者ができない状況に陥っているという現状かなと今思ってございまして、その辺につきましては、すぐにでも、できるだけ早く使用制限がなされないように取り組んでいきたいと思っております。

議員の質問 1番 山田秀人

これは、早急に取り組んでください。来年度からとか何とかではなくて、もう明日からでもいいですから、そこの家に行かなくても、駄目だったらきちんと役場の窓口で対応して、あとは掃除のほうはどういうふうにするかは分かりませんが、それはそれでやってください。ぜひそこは完全に履行するように、まずこのことについては言っておきます。蛇足ですけれども、この公共施設というのは、大きな問題というか、例えば労働組合の大会をやるとすれば会館とかホールを借りて、そこでもっていろいろとすったもんだするというところまで発展するのです。それと同じなのですから、ぜひそこは考えておいてください。きちんと肝に据えて、その貸し借りというのは行政処分の一つですから、ぜひお願いします。

出典:豊浦町議会 令和4年定例会12月会議 2022年12月15日 議事録 PDF(18ページ) 間違いを知らせる